メインコンテンツにスキップ

【URコミュニティ西日本】令和7年度 自主防災組織用防災倉庫及び用具の購入等 (令和7年9月10日)

発注機関
独立行政法人都市再生機構西日本支社
所在地
大阪府 大阪市
公告日
2025年9月9日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告全文を表示
【URコミュニティ西日本】令和7年度 自主防災組織用防災倉庫及び用具の購入等 (令和7年9月10日) 1令和7年度自主防災組織用防災倉庫及び用具の購入等掲示文兼入札説明書標記の入札等については、関係法令に定めるもののほか、この掲示文兼入札説明書によるものとする。第1 入札等実施要領1 入札公告の掲示日2 発注者3 調達内容4 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務5 競争参加資格確認申請書等の提出6 同等品の認定申請について7 質問書の提出及び回答8 入札手続き及び落札者の決定9 その他の手続等10 独立行政法人が行う契約に係る情報の公表について11 問合せ先第2 入札心得書(物品購入等)第3 単価契約書第4 仕様書第5 個人情報等の保護に関する特約条項第6 提出書類様式• 提出書類一覧表• 競争参加資格確認申請書(様式1)• 会社概要書(様式2)• 納入物品保証書(様式3)• 同等品申請書(様式4)• 使用印鑑届(様式5-1)、年間委任状(様式5-2)• 入札書(様式6)• 内訳明細書(様式7)及び中封筒見本独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 西日本業務センター1第1 入札等実施要領1 入札公告の掲示日令和7年9月10日2 発注者独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 西日本業務センターセンター長 河邊 清和3 調達内容(1) 件名令和7年度自主防災組織用防災倉庫及び用具の購入等(2) 調達案件の仕様等仕様書による(3) 納入期限契約締結日翌日~令和8年10月31日(4) 納入場所仕様書による4 競争参加資格及び競争参加者に求められる義務(1) 競争参加資格イ 次の事項に該当する者は、競争参加資格を有しない。(イ) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成 16 年独立行政法人都市再生機構達95 号)第331 条及び第332 条の規定に該当する者(ロ) 入札書受領期限の日から起算して2年前の日以降において、次に掲げる者の一に該当している者。これを代理人、支配人その他使用人として使用する者についてもまた同様とする。① 契約の履行に当たり故意に履行を粗雑にし、又は材料、品質、数量に関して不正の行為があった者② 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るために連合した者③ 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた者④ 監督又は検査の実施に当たり社員の職務の執行を妨げた者⑤ 正当な理由がなくて契約を履行しなかった者⑥ ①~⑤に該当する事実があった後2年を経過しない者を、契約の2履行に当たり、代理人、支配人その他使用人として使用した者⑦ ①~⑥に該当する者を入札代理人として使用する者(ハ) 申請書受付日から開札日までの間において、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)から本件業務の実施場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けている者(ニ) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(定義については機構ホームページ「入札・契約情報http://www.ur-net.go.jp/order/」参照)(ホ) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき、再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ロ 次の要件を満たしている者であること。(イ) 令和7・8年度独立行政法人都市再生機構西日本地区物品購入等の契約に係る競争参加資格審査において、「物品販売」の認定を受けていること。なお、競争参加資格の認定を受けていない者も申請書等を提出することができるが、競争に参加するためには、申請書等の提出期限までに競争参加資格審査の申請を行い、確認を受け、かつ開札日までに当該資格の認定を受けていなければならない。※「全省庁統一資格」は機構の競争参加資格とは何ら関係がないため、注意されたい。競争参加資格審査については、下記(一般競争参加資格の申請)のとおり一般競争(指名競争)参加資格審査申請書(物品購入等)及び添付書類を提出して物品販売に係る競争に参加する資格の審査を申請すること(詳細は機構ホームページ→入札・契約情報→入札・契約手続き→競争参加資格→物品購入等の「随時受付」事項を参照)。(一般競争参加資格の申請)① 申請期間(到着期限): 令和7年9月10日(水)から令和7年9月18日(木)(競争参加資格申請の提出期限日の5営業日前)までの土曜日、日曜日、祝日及び年末年始を除く毎日、午前9時15分から午後5時40分まで(午前11時45分~午後12時45分除く。)② 申請先: 〒860-0804 熊本県熊本市中央区辛島町5-1日本生命熊本ビル12階 令7・8資格審査担当 (電話096-288-1652)③ 申請方法: 原則として電子メール方式による(詳細は、上記HP中「電子メール申請ガイド」に従うこと。)。上記到着期限の1営業日前正午までに8(1)ハ まで事前に連絡3を行ったうえで、上記ガイド従い同午後5時40分までに②の資格審査担当から格納サイトのアドレス及びパスワード(有効期限有。)通知メールの受信を完了し、上記到着期限までに申請書類の格納を完了すること。各期限を過ぎた者にあっては、本競争に参加することができない。(ロ) 当業務に関し、納入及び迅速なアフターサービスを保証することを「納入物品保証書」(様式3)により証明し、独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ(以下「当社」という。)が認めた者であること。(2) 競争参加者に求められる義務イ 競争参加者は、上記4(1)ロ(イ)の資格を有することを証明するため、競争参加資格確認申請書の提出期限までに、競争参加資格確認申請書(様式1)及び会社概要書(様式2)、納入物品保証書(様式3)を提出しなければならない。このとき、上記4(1)ロ(イ)に掲げる要件を満たしていない者も、競争参加資格審査申請書を提出済みであり、必要な資格を有すると認められることを条件に競争参加することができる。ただし、開札の時点までに当該要件を満たさなかったときは、提出された入札書等を無効とする。ロ 入札の前日までの間において、提出された証明書等の内容に関して当社から照会があった場合には、十分な説明をしなければならない。(3) その他イ 入札に必要な提出書類等の作成に要する費用は、競争参加者の負担とする。ロ 当社に提出された書類は、審査の実施以外に提出者に無断で使用することはない。ハ 当社に一旦提出された書類は返却しない。ただし、再公募となった場合は返却する。ニ 当社に一旦提出された書類の差替え及び再提出は認めない。ただし、発注者が必要と認める場合は、追加資料の提出を認めることがある。 ホ 提出書類等に虚偽又は不正な記載をしたと判断される者の入札は無効とするとともに、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。5 競争参加資格確認申請書等の提出(1) 提出期限、方法等4イ 提出期限 令和7年9月26日(金)午後5時ロ 提出方法 一般書留郵便又はレターパック等の配達記録が証明できるもの(以下「書留郵便等」という。)による郵送とする。(同日同時刻必着のこと)提出場所への持参又は電送によるものは受け付けない。郵送は、封筒の表に「令和7年度自主防災組織用防災倉庫及び用具の購入等」・「申請書在中」と朱書きすること。ハ 提出場所 〒530-0001大阪府大阪市北区梅田三丁目3番20号明治安田生命大阪梅田ビル18階独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 西日本業務センター 業務課ニ 提出資料 ・「競争参加資格確認申請書」(様式1)・「会社概要書」(様式2)・「納入物品保証書」(様式3)(2) 競争参加資格確認結果の通知についてイ 結果通知日 令和7年10月3日(金)ロ 通知方法 結果通知日に郵送にて競争参加資格確認通知書を発送する。6 同等品の認定申請について(1) 仕様書記載の基準品以外で応札しようとする場合は、「同等品申請書」(様式4)により同等品の認定申請を行い、当社の審査を受け、認定を受けた上でなければならない。なお、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(平成12年法律第100号)第6条に基づく「環境物品等の調達の基本方針」において定められている特定調達品目の同等品については、必ず、特定調達物品(グリーン購入法適合商品)とすること。(2) 提出期限、方法等イ 提出期限 令和7年9月26日(金)午後5時ロ 提出方法 同日同時刻必着での書留郵便等による郵送とする。郵送は、封筒の表に「令和7年度自主防災組織用防災倉庫及び用具の購入等」・「同等品申請書在中」と朱書きすること。 ただし、あらかじめ発注者の書面による承諾を得たときは、この限りではない。2 落札者が前項の期間内に契約書を提出しないときは落札はその効力を失う。(異議の申立)第 13 条 入札参加者は、入札後この心得書、掲示文兼入札説明書及び仕様書等の説明等についての不明を理由として異議を申立てることはできない。以 上12第3 単価契約書単 価 契 約 書1 契約の名称 令和7年度自主防災組織用防災倉庫及び用具の購入等2 仕 様 別添仕様書のとおり。3 契約期間 契約締結日翌日から令和8年10月31日まで4 契約単価 別紙1単価表のとおり。上記の物品について、発注者と受注者は次の条項によりこの契約を締結する。この契約締結の証として、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。年 月 日発注者住 所 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番20号明治安田生命大阪梅田ビル18階氏 名 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ 西日本業務センターセンター長 河邊 清和 印受注者住 所氏 名印13(総則)第1条 発注者及び受注者は、頭書の物品(以下「物品」という。)に関し、この契約書に定めるもののほか、仕様書(別添の仕様書及び掲示文兼入札説明書等に係る質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。(権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得たときは、この限りでない。(一括再委託等の禁止)第3条 受注者は、この契約の全部又は主体的部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。2 受注者は、この契約の一部を第三者に委任し、又は請け負わせようとするときは、あらかじめ、発注者の承諾を得なければならない。ただし、発注者が仕様書において指定した軽微な部分を委任し、又は請け負わせようとするときは、この限りでない。(発注手続)第4条 発注者は、物品を受注者に発注するときは、その都度、その物品の種類、規格、数量、納入場所及び納入期限を記載した発注者所定の別紙2注文書(以下「注文書」という。)を受注者に対して発行するものとし、受注者は、この注文書に基づき物品を納入するものとする。(受注者の請求による納入期限の延長)第5条 受注者は、天災その他の不可抗力により、注文書に指定された納入期限(以下「納期」という。)内に、当該注文書に基づく物品を納入することができないときは、あらかじめ、発注者に届け出て、納期を延長することができる。ただし、その延長日数は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(損害の負担)第6条 物品の納入に関して生じた損害(第三者に及ぼした損害を含む。)は、受注者の負担とする。ただし、その損害が発注者の責めに帰すべき理由によるものである場合には、発注者が負担するものとする。(物価の変動に基づく契約単価の改定)第7条 物価に変動があり、第9条第1項の単価表の額が不相当となったときは、発注者と受注者とが協議の上、これを改定することができる。(検査及び引渡し)第8条 受注者は、注文書に基づく物品の納入後、遅滞なく、その旨を発注者に通知しなければならない。2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、その日から起算して10日以内に業務の完了を確認するための検査を行わなければならない。143 前項の検査を受けるため通常必要な経費は、特別な定めのある場合を除き、すべて受注者の負担とする。4 第2項の検査に合格した日をもって、注文書に基づく物品の納入が完了したものとし、当該物品は、同日をもって発注者に引き渡されたものとする。5 受注者は、業務が第2項の検査に合格しないときは、発注者の指定する日までに代品を納入して発注者の検査を受けなければならない。この場合、検査及び引渡しについては、前各項の規定を準用する。(売買代金の支払い)第9条 受注者は、前項の検査に合格したときは、別紙1の単価表に基づき算定した売買代金(以下「売買代金」という。)を発注者に請求することができる。2 受注者は、売買代金については、当月分を取りまとめ、翌月1日以降その支払請求書を発注者に提出するものとし、発注者は、当該請求書を受理した日から起算して30日以内に、これを受注者に支払うものとする。3 発注者がその責めに帰すべき理由により第8条第2項又は同条第5項の検査を行わないときは、その期間を満了した日の翌日から当該検査を行った日までの日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。(契約不適合責任)第10条 発注者は、引き渡された物品が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して物品の修補、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完を請求することができる。 ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は履行の追完を請求することができない。2 前項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。一 履行の追完が不能であるとき。二 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。三 物品の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。四 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。(発注者の任意解除権)第11条 発注者は、物品の全部が納入されるまでの間は、次条又は第l3条の規定による15ほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。この場合における賠償額は、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。一 第2条の承諾を得ずに又は虚偽の申請により承諾を得てこの契約を第三者に承継させたとき。二 納期内又は納期経過後相当の期間内に注文書に基づく物品の納入を完了する見込みが明らかにないと認められるとき。三 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。四 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。一 第2条の規定に違反して債権を譲渡したとき。二 引き渡した物品に契約不適合がある場合において、その不適合により契約の目的を達成することができないとき。三 受注者がこの契約の債務の全部の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。四 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。五 契約の物品の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。六 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。七 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に債権を譲渡したとき。八 第15条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。九 受注者が次のいずれかに該当するとき。16イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時業務の契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしていると認められるとき。ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。二 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。ヘ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。十 第17条の2第1項各号の規定のいずれかに該当したとき。(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。(受注者の解除権)(ム)第15条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第16条 前条に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前条の規定による契約の解除をすることができない。(発注者の損害賠償請求等)第17条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができるものとする。一 納期までに物品の引渡しができないとき。二 物品に契約不適合があるとき。三 第12条又は第13条の規定により物品の全部の納入後にこの契約が解除されたと17き。四 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、契約単価に予定数量を乗じた額(この契約締結後、契約単価又は予定数量の変更があった場合には、変更日以後の期間については変更後の契約単価又は予定数量。次条において同じ。)の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。一 第12条又は第13条の規定により、業務の完了前にこの契約が解除されたとき。二 受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。一 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人二 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人三 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、延滞日数に応じ、同項の注文書に基づく売買代金に対し、年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した金額を請求することができるものとする。(談合等不正行為があった場合の違約金等)第17条の2 受注者が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、受注者は、発注者の請求に基づき、契約単価に予定数量を乗じた額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定期間内に支払わなければならない。一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1項第1号の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。)の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。)。二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体(以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したもの18をいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。次号において「納付命令又は排除措置命令」という。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。三 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、受注者等に独占禁止法第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき。四 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。2 受注者が前項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。(受注者の損害賠償請求等)第18条 発注者の責めに帰すべき理由により第9条第2項の規定による売買代金の支払いが遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、年(365日当たり)2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払いを発注者に請求することができる。(契約不適合責任期間等)第19条 発注者は、引き渡された物品に関し、第8条第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から1年以内に契約不適合である旨を受注者に通知しなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。2 前項において受注者が負うべき責任は、第8条第2項の規定による検査に合格したことをもって免れるものではない。3 発注者は、物品の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることができない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。(賠償金等の徴収)第20条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金、違約金その他の金銭債務を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年(365日当たり)3パーセント19の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年(365日当たり)3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。(適用法令)第21条 この契約は日本法に準拠し、これに従い解釈されるものとする。この契約により、又はこの契約に関連して発生した債権債務については、この契約に定めるもの以外は、民法の規定を適用するものとする。(管轄裁判所)第22条 この契約及びこの契約に関連して発注者と受注者との間において締結された契約、覚書等に関して、発注者と受注者との間に紛争を生じたときは、頭書の発注者の住所を管轄する地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。(契約外の事項)第23条 この契約に定めのない事項又は疑義を生じた事項については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。 2021【別紙2】注 文 書令和7年○○月○○日殿以下のとおり注文します。発注者 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ○○住まいセンター ○○課担当 ○○電話 ○○-○○○○-○○○○納品先 住所 電話 納品日時注文内容備考品目 数量○○○○○○○県○○○市○○○町○-○-○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○22第4 仕様書仕 様 書件名 令和7年度自主防災組織用防災倉庫及び用具の購入等1 対象品目(物品)別紙1「令和7年度自主防災組織用防災倉庫及び用具 想定規格等一覧」のとおり2 納品先別紙2「令和7年度自主防災組織用防災倉庫及び用具 配備先一覧」のとおり3 納入期限(目安)契約締結日翌日から令和8年10月31日まで4 納品方法等(1) 納品は別紙2の団地の発注者等(発注者及び納品先を管轄する住まいセンター含む)が指示する場所に納品する。また、物品の搬入にあたっては、発注者等と協議のうえ、搬入場所、団地内外の道路条件、建物の配置等を十分考慮した方法により実施すること。また、倉庫については、メーカーが指定する施工方法書等により施工するものとする。施工に当たっては安全対策について十分に配慮し、傾斜地、段差や軟弱地盤等の設置場所について、発注者等と協議して所要の措置を講ずるものとする。なお、倉庫の搬入方法及び施工方法について、現地の事前確認を行う場合は、必ず発注者等に連絡の上実施すること。(2) 納品日時は契約締結後速やかに発注者等と調整の上決定する。(3) 物品の納品後、直ちに発注者等に通知し、物品一覧及び実施状況がわかる書類等を発注者等に提出のうえ発注者等の検査を受けるものとする。この場合、検査に不合格になったときは、新しい物品に取り替えるなど、所要の措置を講ずるものとする。(4) 物品に、発注者等が指定するシール(URロゴマーク)を用意し取付ける。(5) 物品の納入時に生じる発生材等について、不要なものは回収する。23(6) 物品の納品時もしくは発注者等が指定する日時において、発注者等及び発注者等が指定する者に対し、当該物品の取扱い方法等を説明及び作動確認を行うものとし、作動確認に必要な燃料(燃料等を注入する必要がある場合は注入ロートを含む)及び保存可能な予備燃料(缶入燃料等)を予め用意する。また、使用燃料についての取扱いについても説明する。なお、発注者等が認める場合に限り、取扱い方法を記載した書面等を添付し、電話等による説明も可とする。(7) 物品の引渡し時において、当該物品の本体及び付属品のほか、保証賠償責任保険証書(写し)、取扱説明書、図面、品目一覧(商品名、写真、メーカー名、使用燃料、問い合わせ先等記載)、等の関係書類を任意のファイル等に装丁し一部を発注者等に、一部を発注者等が指定する者に引き渡すものとする。(8) 納入期間内に、物品の取扱説明および軽微な修補について、発注者等及び発注者等が指定する者からの要請があった場合は無償で対応すること。(9) 納品に当たっての配送料は、受注者が負担するものとする。5 留意事項その他の定めのない事項又は疑義が生じた事項については、都度、発注者等と協議のうえ、発注者等の指示に従って所要の措置を講ずるものとする。以 上242526272829第5 個人情報等の保護に関する特約条項個人情報等の保護に関する特約条項発注者及び受注者が令和 年 月 日付けで締結した令和7年度自主防災組織用防災倉庫及び用具の購入等の契約(以下「本契約」という。)に関し、受注者が、本契約に基づく業務等(以下「業務等」という。)を実施するに当たっての個人情報等の取扱いについては、本特約条項によるものとする。(定義)第1条 本特約条項における個人情報等とは、発注者が提供及び受注者が収集する情報のうち、次に掲げるものをいう。一 個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項に規定する個人情報をいう。)二 独立行政法人都市再生機構の顧客に関する情報三 株式会社URコミュニティの社員に関する情報(個人情報等の取扱い)第2条 受注者は、個人情報等の保護の重要性を認識し、業務等の実施に当たっては、個人及び発注者の権利利益を侵害することのないよう、個人情報等の取扱いを適正に行わなければならない。(管理体制等の報告)第3条 受注者は、個人情報等について、取扱責任者及び担当者を定め、管理及び実施体制を書面(別紙様式1)により報告し、発注者の確認を受けなければならない。また、報告内容に変更が生じたときも同様とする。(秘密の保持)第4条 受注者は、個人情報等を第三者に漏らしてはならない。また、本契約が終了し、又は解除された後も同様とする。(安全管理のための措置)第5条 受注者は、個人情報等について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。(収集の方法)第6条 受注者は、業務等を処理するために個人情報等を収集するときは、必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により収集しなければならない。(目的外利用等の禁止)第7条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を、本契約の目的外に利用し、又は第三者に提供してはならない。30(個人情報等の持出し等の禁止)第8条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等を受注者の事業所から送付及び持ち出し等してはならない。(複写等の禁止)第9条 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等を複写し、又は複製してはならない。(再委託の制限等)第10条 受注者は、発注者の承諾があるときを除き、個人情報等を取扱う業務等について、他に委託(他に委託を受ける者が受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。以下同じ。)してはならない。2 受注者は、前項の規定に基づき他に委託する場合には、その委託を受ける者に対して、本特約条項に規定する受注者の義務を負わせなければならない。3 前2項の規定は、第1項の規定に基づき委託を受けた者が更に他に委託する場合、その委託を受けた者が更に他に委託する場合及びそれ以降も同様に適用する。(返還等)第11条 受注者は、発注者から提供を受け、又は受注者自らが収集し、若しくは作成した個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、不要となったときは速やかに、本契約終了後は直ちに発注者に返還し又は引渡さなければならない。 2 受注者は、個人情報等が記録された電磁的記録又は書類等について、発注者の指示又は承諾により消去又は廃棄する場合には、復元又は判読が不可能な方法により行わなければならない。この場合において、受注者は、発注者に対し、消去又は廃棄したことを証明する書類を提出する等し、発注者は、消去又は廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。(事故等の報告)第12条 受注者は、本特約条項に違反する事態が生じた、又は生じるおそれのあるときは、直ちに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。(管理状況の報告等)第13条 受注者は、個人情報等の管理の状況について、発注者が報告を求めたときは速やかに、本契約の契約期間が1年以上の場合においては契約の始期から6か月後の月末までに(以降は、直近の報告から1年後の月末までに)、書面(別紙様式2)により報告しなければならない。2 発注者は、必要があると認めるときは、前項の報告その他個人情報等の管理の状況について調査(実地検査を含む。以下同じ。)することができ、受注者はそれに協力しなければならない。3 受注者は、第1項の報告の確認又は前項の調査の結果、個人情報等の管理の状況について、発注者が不適切と認めたときは、直ちに是正しなければならない。31(取扱手順書)第14条 受注者は、本特約条項に定めるもののほか、別添「個人情報等に係る取扱手順書」に従い個人情報等を取扱わなければならない。(契約解除及び損害賠償)第15条 発注者は、受注者が本特約条項に違反していると認めたときは、本契約の解除及び損害賠償の請求をすることができる。本特約条項締結の証として本書2通を作成し、発注者と受注者が記名押印の上、各自1通を保有する。令和 年 月 日発注者 住所 大阪府大阪市北区梅田三丁目3番20号明治安田生命大阪梅田ビル18階氏名 独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ西日本業務センターセンター長 河邊 清和 印受注者 住所氏名印32(別添)個人情報等に係る取扱手順書個人情報等については、取扱責任者による監督の下で、以下のとおり取り扱うものとする。1 個人情報等の秘密保持について個人情報等を第三者に漏らしてはならない。※業務終了後についても同じ2 個人情報等の保管について個人情報等が記録されている書類等(紙媒体及び電磁的記録媒体をいう。以下同じ。)及びデータは、次のとおり保管する。(1) 書類等受注者の事務所内のキャビネットなど決められた場所に施錠して保管する。(2) データ① データを保存するPC及び通信端末やUSBメモリ、外付けハードディスクドライブ、CD-R、DVD-R等の記録機能を有する機器・媒体、又はファイルについては、暗号化及びパスワードを設定する。また、そのアクセス許可者は業務上必要最低限の者とする。② ①に記載するPC及び機器・媒体については、受注者が支給及び管理するもののみとする。※私物の使用は一切不可とする。3 個人情報等の送付及び持出し等について個人情報等は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、受注者の事務所から送付及び持ち出し等してはならない。ただし、発注者の指示又は承諾により、個人情報等を送付及び持ち出しをする場合には、次のとおり取り扱うものとする。(1) 送付及び持出しの記録等台帳等を整備し、記録・保管する。(2) 送付及び持出し等の手順① 郵送や宅配便複数人で宛先住所等と封入文書等に相違がないことを確認し、送付する。② ファクシミリ原則として禁止する。ただし、やむを得ずファクシミリ送信を行う場合は、次の手順を厳守する。・送信先への事前連絡・複数人で宛先番号の確認・送信先への着信確認※初めての送信先の場合は、本送信前に、試行送信を実施すること③ 電子メール個人情報等は、メールの本文中に記載せず、添付ファイルによる送付とする。 個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。同等品申請書(様式4)45同等品申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ西日本業務センターセンター長 河邊 清和 殿会社名住 所代表者名入札件名「令和7年度自主防災組織用防災倉庫及び用具の購入等」において仕様書記載の物品と同等又は同等品以上の物品として、以下記載の物品をもって応札したく申請いたします。同等品申請書(様式4)46提案する物品○メーカー○品 名○規格・仕様 (別紙による添付も可とする)※製品の取扱説明書や製品紹介URL、カタログ等、申請品の仕様が分かるものを添付・記載すること。(特定調達物品についてはグリーン購入法適合商品であることが確認できる資料を添付すること)以 上47入札に係る提出書類について1 代表者及び代表者から委任を受けた代理人が入札に参加される場合は、実印の印影照合を行うため、使用印鑑届(実印を使用印とする場合も含む)及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。2 代表者以外の方が年間を通じて代表者と同等の権限を行使する場合、年間委任状及び印鑑証明書正本(原本発行日から3か月以内)を提出してください。(一度提出していただければ、競争参加資格の認定期間中は有効です。(最長2年間))。また、記載内容に変更が生じた場合、再度提出してください。3 代理人の方が入札される場合:委任状(年間委任状を提出した復代理人を含む)を提出してください。なお、委任事項に契約行為等を含まない場合は、委任状の押印を省略することが可能です。押印を省略する場合は、委任状の余白に「本件責任者及び担当者」の氏名・連絡先を記載してください。また、入札書の押印を省略する場合は、使用印鑑届及び印鑑証明書正本の提出は不要です。以 上使用印鑑届(様式5-1)48使 用 印 鑑 届上記の印鑑について、入札見積、契約の締結並びに代金の請求及び受領に関して使用する印鑑としてお届けします。令和 年 月 日住所商号又は名称代表者 印独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ西日本業務センターセンター長 河邊 清和 殿注1 本届には、印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。なお、委任状又は年間委任状と併せて本届を提出する場合には、印鑑証明書の提出は1部で足りる。注2 使用印を届け出る本支社等、事務所等ごとに作成し、提出すること。また、記載内容に変更が生じた場合、再度の提出をすること。なお、使用人の使用印を変更する場合もその旨届け出ること。使用印 実印年間委任状(様式5-2)注1 委任状には、委任者の印鑑証明書(原本・発行日から3か月以内)を添付すること。ただし、既に使用印鑑届を提出している場合は必要ない。注2 委任事項は、明確に記載すること。年 間 委 任 状独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ西日本業務センターセンター長 河邊 清和 殿(委任者)住所商号又は名称氏名 印(受任者)住所商号又は名称氏名 印私は上記の者を代理人として定め、次の独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティの発注する、 物品役務に関し、下記のとおり権限を委任します。1 委任事項(1) 入札及び見積に関する件(2) 契約の締結及び履行に関する件(3) 契約代金の請求及び受領に関する件(4) 復代理人の選任に関する件(5) 契約保証に関する件(6) 共同企業体に関する件(7) その他契約に関する一切の件2 委任期間令和 年 月 日 から 令和9年3月31日 まで代理人(受任者)使用印鑑入札書(様式6)注1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要。注2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可。入 札 書金 円也(税抜)※内訳明細書(様式7)を同封してください。ただし、(件名)令和7年度自主防災組織用防災倉庫及び用具の購入等入札心得書(物品購入等)及び入札説明書を承諾の上、入札します。令和 年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 印 ※1独立行政法人都市再生機構業務受託者株式会社URコミュニティ西日本業務センターセンター長 河邊 清和 殿※1 本件責任者(会社名・部署名・氏名):担 当 者(会社名・部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1 :連絡先(電話番号)2 :開札結果通知先ファクシミリ番号 ( )内訳明細書(様式7)中封筒見本表 裏※押印を省略する場合は中封筒に「(押印省略)」と朱書きすること。開札日時:令和7年10月22日午前10時30分件名:令和7年度自主防災組織用防災倉庫及び用具の購入等入札書西日本業務センターセンター長河邊清和殿株式会社URコミュニティ独立行政法人都市再生機構業務受託者所在地会社名氏名委任している場合は、代理人の氏名(押印省略)

独立行政法人都市再生機構西日本支社の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています