(RE-00877)タンデム加速器の運転管理業務に関する労働者派遣契約【掲載期間:2026年1月20日~2026年2月10日】
- 発注機関
- 国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構本部・放射線医学総合研究所
- 所在地
- 千葉県 千葉市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2026年1月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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(RE-00877)タンデム加速器の運転管理業務に関する労働者派遣契約【掲載期間:2026年1月20日~2026年2月10日】
公告期間: ~ ( )に付します。
1.競争入札に付する事項仕様書のとおり~ )2.入札書等の提出場所等入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先(ダイヤルイン)入札説明書等の交付方法上記2.(1)に記載の交付場所または電子メールにより交付する。
ただし、交付は土曜,日曜,祝日及び年末年始(12月29日~1月3日)を除く平日に行う。
電子メールでの交付希望の場合は、「 公告日,入札件名,当機構担当者名,貴社名,住所,担当者所属,氏名,電話,FAX,E-Mail 」を記載し、上記2.(1)のアドレスに送信。
交付の受付期限は 17:00までとする。
入札説明会の日時及び場所開札の日時並びに場所財務部契約課令和8年2月20日nyuusatsu_qst@qst.go.jp大小原 努FAX 043-251-7979(2)(履行期間件 名内 容(4)R8.2.10入 札 公 告タンデム加速器の運転管理業務に関する労働者派遣契約令和9年3月31日043-206-3015履行場所履行期限(金)千葉県千葉市稲毛区穴川4丁目9番1号財 務 部 長国立研究開発法人 量子科学技術研究開発機構(火) 令和 8 年 2 月 10 日実 施 し な い入札事務室入札に必要な書類の提出期限15時00分派遣令和8年1月20日本部(千葉地区)仕様書のとおり令和9年3月31日川畑 夏姫(4)令和8年2月11日(水) 17時00分(3)(2)R8.1.20(5)本部(千葉地区)(3)記一般競争入札令和8年4月1日(1)下記のとおり〒263-8555E-mail:TEL(1)3.競争に参加する者に必要な資格当機構から指名停止措置を受けている期間中の者でないこと。
全省庁統一競争入札参加資格を有する者であること。
当機構が別に指定する誓約書に暴力団等に該当しない旨の誓約をできること。
4.入札保証金及び契約保証金 免除5.入札の無効入札参加に必要な資格のない者のした入札入札の条件に違反した者の入札6.契約書等作成の要否 要7.落札者の決定方法 入札金額は1時間当たりの単価を記載すること。
8.その他その他、詳細については、入札説明書によるため、必ず上記2.(2)により、 入札説明書の交付を受けること。
17:00までに中に当機構ホームページにおいて掲載する。
本件の契約年月日は令和8年4月1日を予定している。
以上 公告する。
(5) 落札決定に当っては、入札書に記載した金額に当該金額の10パーセントに相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額とする)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
(2)(1)厚生労働大臣より労働者派遣事業の許可を得ている者であること。
(4) 令和8年1月27日 (火)令和 8 年 2 月 2 日上記問い合わせ先宛てに質問書を提出すること。 なお、質問に対する回答は(月)本入札に関して質問がある場合には 予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 (最低価格落札方式)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第10条の規定に該当しない者であること。ただし、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者についてはこの限りでない。
(1)(5)(4)(1)(2)(3)(1)国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構 契約事務取扱細則第11条第1項の規定に該当しない者であること。
(2)(3)前項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の入札を無効とするものとする。
この入札に参加を希望する者は、入札書の提出時に、当機構が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を提出しなければならない。
(6)(2)当機構の定める契約書を作成するものとする。
1仕様書1.件 名 タンデム加速器の運転管理業務に関する労働者派遣契約2.目 的国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「QST」という)高崎量子技術基盤研究所では、イオンビーム利用に関する研究開発を行っている。イオンビームを生成・加速・輸送する装置(加速器)の運転・保守管理業務は、専門的知識と経験及び特殊な技術が必要とされる。イオンビーム照射実験を安全且つ円滑に実行し、研究開発を効率よく確実に進めるためには、加速器等の運転・保守管理業務を着実に遂行することが極めて重要であり、実務経験と特殊技術を兼ね備えた派遣労働者による業務支援が不可欠である。本仕様書は、QST の先進ビーム利用施設部イオン加速器管理課が運転・保守管理する3MVタンデム加速器、3MVシングルエンド加速器、400kVイオン注入装置の3台の加速器について、タンデム加速器を主とする運転及び3台の加速器の保守等に関する労働者派遣業務について記述するものである。派遣労働者は、加速器の構造、原理、イオンの発生方法、本施設の特徴、関係法令等を十分に理解した上で、派遣業務に従事するものとする。3.業務内容派遣労働者は、本仕様書に定める事項の他、運転要領書、機器取扱説明書等を十分理解した上で以下に示す派遣業務を行うこと。(1)3MVタンデム加速器の運転に関する支援業務加速器の起動及び停止作業加速器の運転、ビーム調整及び状態監視作業運転・照射実施記録等の作成作業ビーム条件等の打合せ作業その他、運転に必要な作業(2)加速器等の点検・保守整備に関する支援業務日常点検作業(加速器の起動前及び停止後)巡視点検作業(1回/月以上)定期自主点検作業(2回/年以上)電気工作物点検作業(1回/年以上)地震発生時点検作業部品及び消耗品の交換作業故障した機器・装置の修理及び復旧作業点検・保守整備のための準備作業点検・保守に関する記録の作成作業2保守整備用工具、消耗品の管理及び補充作業イオン源の日常整備作業(3)その他の支援業務加速器等に係わる工事等(業者に発注したもの)の立会い作業放射線管理区域作業教育等の研修、特別教育等の安全教育及びQSTが実施する安全衛生行事への参加加速器本体・ビームライン等の加速器関連機器・装置の周辺及び本体室、照射室、イオン源調整室、部品室の床等の清掃作業運転及び点検・保守整備に必要な資料、図面等の作成作業加速器関連部品・消耗品の購入作業静電加速器利用割当表の作成作業上記(1)~(3)の付随的業務上記業務に関連する業務で、派遣労働者の就業場所において自他に関わりなく派遣労働者の業務とされているもの。なお、付随的業務の作業割合については、休憩時間を除く通常の就業時間の1日又は1週間当たりの就業時間の1割以下とする。4.対象設備加速器は、イオン源で生成した原子イオンや分子イオン等を所定のエネルギーに加速し、加速したイオンビームを所定の照射用チェンバーまで輸送するための装置である。本装置を構成する各種設備及び関連する機器・装置等の内、派遣業務の対象となる設備、機器等は以下の通りである。(1)加速器(3MVタンデム加速器、3MVシングルエンド加速器、400kVイオン注入装置)加速器本体系(高電圧発生部、加速部、荷電変換部等)イオン源部(スパッターイオン源、RF荷電変換型イオン源、C60イオン源、RFイオン源、フリーマン型イオン源等)ビーム輸送系(分析/振分電磁石、静電デフレクター、アインツェルレンズ、四重極レンズ、ステアラー、ビームスリット、ビームスキャナー、ビーム診断機器、ゲートバルブ、ロータリーシャッター等)加速器用電源装置(直流高圧定電圧電源装置、高周波発振器、リップル調整器)真空系(TMPポンプ、イオンポンプ、ロータリーポンプ、真空計測機器等)純水冷却装置(加速器冷却装置、TD,TEライン冷却装置等)制御装置(制御コンソール、制御用計算機、ACTシステム、シーケンサ、信号中継器、LEDパネル等)SF6ガス移送装置(SF6ガス移送装置、ストレージタンク等)(2)加速器付帯設備加速器放射線管理モニター設備遮蔽扉、安全扉、自動表示盤3その他、(データ収集計算機、計測機器、定温乾燥機、サンドブラスター、照明器具等)5.必要な要件(1)派遣労働者は、QST と類似した加速器施設における管理区域作業に要求される放射線計測器、放射化物等の取扱いに関する知識と技術を有すること。(2)QST と同規模の加速器の運転経験が3年以上あり、運転・保守業務を遂行できると認められた者であること。(3)放射線作業従事者であり、所要の健康診断及び教育訓練を受けていること。(4)第二種放射線取扱主任者以上の免状又は合格証以上の資格あるいは放射線取扱業務に3年以上従事した経験があること。(5)クレーン運転の業務特別教育終了者であること。(6)玉掛技能講習終了者であること。(7)電気取扱業務(特別高圧)講習会の受講者又は同等の資格を有すること。(8)危険物取扱者乙4類の資格あるいはエタノール等の有機溶剤の取扱い経験が3年以上あること。6.派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度役職を有さない(所定外労働あり、部下なし)。7.就業場所QST 高崎量子技術基盤研究所先進ビーム利用施設部 イオン加速器管理課(住所:群馬県高崎市綿貫町1233番地)ただし、必要に応じて派遣労働者の自宅等8.組織単位高崎量子技術基盤研究所 先進ビーム利用施設部 イオン加速器管理課9.指揮命令者高崎量子技術基盤研究所 先進ビーム利用施設部 イオン加速器管理課長10.派遣期間令和8年4月1日~令和9年3月31日11.就業日日曜日、国民の祝日、年末年始(12月29日~1月3日)、その他QSTが特に指定する日を除く。ただし、QSTの業務の都合により、休日勤務を行わせることがある。4なお、法定休日は日曜日であり、休日労働の対価は、契約書別紙に基づき支払う。12.就業時間及び休憩時間(1)就業時間:9:00~17:30(2)休憩時間:12:00~13:00必要に応じ、就業時間外であっても業務を実施する場合がある。なお、就業時間外の労働の対価は、別途精算払いを行う。労働時間が8時間を超える場合は休憩時間60分を与えるものとする。派遣者が在宅勤務をする場合には、原則として就業時間外勤務及び出張・外勤を認めない。13.派遣先責任者高崎量子技術基盤研究所 管理部 庶務課長14.人員 1名(派遣労働者が不測の事態により業務に従事できず、業務に支障を及ぼすと認められる場合は、交代要員を配置させるなど、QST職員と協議の上、必要な処置を講じること。
)15.派遣労働者を派遣元における無期雇用者若しくは60歳以上の者に限定するか否かの別:派遣労働者を「無期雇用派遣労働者、60歳以上の者いずれにも限定しない」16.服務等一般健康診断は派遣元の負担で受けること。在宅勤務において、通信費・水道光熱費その他費用については派遣元又は派遣労働者の負担とする。17.提出書類派遣労働者決定後、下記の書類を提出すること。(提出先及び提出部数:「指揮命令者」及び「派遣先命令者」に各1部提出)(1)仕様書「5.必要な要件」に定める資格要件等を有することを証明する資料(派遣開始前までに)(2)労働者派遣事業許可証(契約後)(3)派遣元の時間外休日勤務協定書(契約後)(4)派遣元責任者の所属、氏名、電話番号(契約後及び変更の都度速やかに)(5)派遣労働者の氏名等を明らかにした労働者派遣通知書(契約後及び変更の都度速やかに)(6)派遣労働者の社会保険、雇用保険の被保険者資格の取得を証する書類(契約後及び変更の都度速やかに)※届出日付又は取得日付を含む。但し、不要な個人情報は黒塗りとすること。(7)派遣先管理台帳(月次)5(8)その他契約上必要となる書類※上記(5)の書類には、派遣する労働者の氏名、及び性別の記載を含むこと(派遣する労働者が45歳以上である場合はその旨(60 歳以上の場合はその旨)、18 歳未満である場合にあっては、年齢を記載すること。) また、派遣する労働者についての健康保険、厚生年金保険及び雇用保険の被保険者資格取得届の提出の有無に関する記載及び派遣元において無期雇用であるか否かの別についての記載を含むこと。18.検査条件履行完了後、QST職員が、所定の要件を満たしていることを確認し、これをもって検査合格とする。19.特記事項(1)派遣元はQSTが量子科学研究に関する研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、QST の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。(2)派遣元及び派遣労働者は、業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を QST の施設外に持ち出して発表若しくは公開し、又は特定の第三者に対価を受け、若しくは無償で提供することはできない。ただし、あらかじめ書面によりQSTの承認を受けた場合はこの限りではない。(3)派遣労働者は業務の実施にあたっては関係法令及び次に掲げる所内規程等を遵守すること。高崎量子技術基盤研究所放射線安全取扱手引高崎量子技術基盤研究所安全衛生管理規則高崎量子技術基盤研究所電気工作物保安要領タンデム加速器運転要領シングルエンド加速器運転要領注入装置運転要領(4)派遣元は派遣労働者に関して、労基法、労安法その他法令上の責任及び労働者の規律、秩序の維持に関する責任を全て負うものとする。(5)派遣元は派遣労働者に対し、業務を行うために必要な放射線作業に関する基礎知識の教育及び法で定められた放射線従事者訓練を実施するものとする。(6)派遣労働者は事故又は災害等の異常事態等が発生した場合、QSTの指示に従い行動するものとする。なお、異常事態が加速器運転中に発生した場合は各加速器の運転要領に定められた非常時の処置を行うとともにQSTの運転担当職員に報告するものとする。(7)派遣労働者は、事故、故障等で就業時間外に QST からの呼び出し通報を受けたときには、直ちに出動して適切な措置を講じるものとする。(8)加速器運転計画の変更に伴って、業務形態の変更が必要となった場合は、QST は予め派遣元に通知するものとする。6(9)労働者の変更派遣元が派遣労働者を変更しようとするときは、事前にQSTに通知するものとする。なお、後任の派遣労働者の選定等については、予めQSTの確認を得るものとする。派遣労働者の変更に際しては、派遣元の責任において業務の引継ぎ、その他業務を円滑に実施するための措置を講じるものとする。(10)派遣労働者が不測の事態により業務に従事できず、業務に支障を及ぼすと認められる場合は、交代要員を配置させるなど、QST職員と協議の上、必要な処置を講じること(11)派遣元は、本契約の期間終了に伴い、本契約の業務が次年度においても継続的かつ円滑に遂行できるよう、新規派遣労働者に対して、QST が実施する基本作業マニュアル、現場等における設備・機器類、作業実施状況、安全管理上の留意点などの基本事項説明への協力を行うこと。
なお、基本事項説明の詳細は、QST、派遣元及び新規派遣従事者間で協議のうえ、一定の期間(3週間以内)を定めて本契約の期間終了日までに実施する。(12)派遣労働者は QST が伝染性の疾病(新型インフルエンザ、新型コロナ感染症等)に対する対策を目的として行動計画等の対処方針を定めた場合は、これに協力するものとする。(13)派遣期間終了後、派遣労働者を直接雇用する場合は、事前に派遣元に通知するものとする。(14)QSTの業務の都合により出張等を命ずることがある。この場合の出張旅費等については、別に定める費用をQSTが負担する。(15)派遣労働者が在宅勤務をする場合、QST の情報セキュリティ管理規程、情報セキュリティ対策基準その他関連規程に定める内容を遵守すること。また、特に次の事項に注意しなければならない。① 在宅勤務の際に作成した成果物等を、機構外の者が閲覧、コピー等しないよう最大の注意を払うこと。② ①に定める成果物等は紛失、毀損しないように厳格に取り扱い、確実な方法で保管及び管理すること。20.グリーン購入法の推進(1)本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。(2)本仕様に定める提出書類(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。21.環境活動の推進本契約の履行にあたっては、QST の「環境方針」を理解した上で、QST の環境活動に協力するものとする。22.協議7本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について疑義が生じた場合は、QSTと協議のうえ、その決定に従うものとする。(要求者)部課(室)名:高崎量子技術基盤研究所 先進ビーム利用施設部 イオン加速器管理課氏 名:千葉 敦也