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令和7年度 津和野城跡石垣修理工事

発注機関
島根県鹿足郡津和野町
所在地
島根県 鹿足郡津和野町
カテゴリー
工事
公告日
2025年9月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度 津和野城跡石垣修理工事 1津和野町公告第27号下記のとおり一般競争入札を行うので、津和野町建設工事等一般競争入札実施要綱(平成 22 年津和野町告示第 45 号。以下「実施要綱」という。)第4条の規定に基づき公告する。令和7年9月11日津和野町長 下 森 博 之1 入札に付する事項ア 工 事 名 令和7年度津和野城跡石垣修理工事イ 工事場所 津和野町 田二穂 地内ウ 予定工期 令和8年3月下旬エ 工事概要 仮設通路設置工 L=18m石垣解体工 A=26m2樹木伐採工 一式仮設工 一式2 入札に参加する者に必要な資格入札に参加を希望する者は、次に掲げる要件を満たさなければならない。ア 土木一式工事について、令和7年~8年度津和野町建設工事請負契約競争入札参加有資格者名簿に登録された者であること。イ 土木一式工事について建設業法(昭和 24 年法律第 100 条)の規定する特定建設業又は一般建設業を有する者であること。ウ 建設業法第3条第1項に規定する主たる営業所を島根県、山口県、広島県、岡山県、鳥取県に有する者とする。エ 格付等級は土木一式工事について島根県格付A級又はB級とする。オ 次の要件を満たす施工実績を有する者国・地方公共団体が発注した公共工事において、元請として過去10年間(平成27年9月1日から令和7年8月31まで。以下同じ)に完成した土木一式工事とする。カ 次の基準を満たす監理技術者又は主任技術者(以下「配置技術者」という。)を本件工事に配置できること。① 配置技術者は、建設業法第7条第2号イ、ロ又はハのいずれかに該当する者とし、以下④に該当する場合を除き、契約日時点において配置できる技術者とする。② 配置技術者は、本件工事の競争参加資格確認申請書の提出日以前3ヶ月以上2の直接的かつ恒常的な雇用関係を必要とする。③ 配置予定技術者として競争参加資格確認申請時に配置予定者が特定できない場合には、複数の技術者を配置予定として申請することも可とするが、その場合はすべての候補者について要件を満たしていなければならない。その場合には、配置技術者に優先順位を付けること。落札した場合には、その優先順位の順に配置技術者の審査を行う。④ 競争参加資格確認申請時に配置技術者が他の工事に従事中の監理技術者、主任技術者、専門技術者、現場代理人及び担当技術者(以下「技術者」という。)のいずれかである場合は、他工事の契約上の工期の終期が令和7年 11 月5日(以下「指定日」という)以前である場合、配置技術者として申請できるものとする。また、他工事の契約上の工期の終期が指定日の翌日以降の場合、指定日以前に配置を外れることについて、他工事の発注者から承諾を得たことが分かる書類を添付すれば申請できるものとする。※他工事に従事中の技術者等とは専任・非専任を問わず、コリンズ登録されているか又は他工事の発注者に配置を届け出ている技術者等をいう。⑤ 複数の工事に同一の技術者を配置予定として申請することも可とするが、他の工事の落札者となったため、本件工事に技術者を配置することができなくなった場合は、本件工事の落札者となることはできない。この場合において、資格審査は原則として入札順に行う。⑥ 本工事の石垣修理工事に従事する者については、元請又は下請として過去5年以内に国指定史跡城郭石垣の石垣修復工事(解体工事・修復工事共)を施工した実績を有する文化財石垣技能者(若しくは技術者)であることとする。⑦ 落札後、工事の施工にあたって、上記③で確認した配置技術者を変更できるのは病休、死亡又は退職等の極めて特別な場合に限る。なお、落札後において、配置技術者の専任配置ができないことが明らかとなったときは、契約前であれば契約を締結しない場合がある。また、契約後であれば契約を解除する場合がある。キ その他① 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16 号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。② 告示の日から3のウの②に掲げる提出期限までの間に、津和野町建設工事等入札参加資格者に対する指名停止等に係る措置要綱(平成 18 年津和野町告示第60号。以下「指名停止要綱」という。)による指名停止を受けていないこと。③ 津和野町における町税(法人町民税、固定資産税、軽自動車税、町県民税(特別徴収分))の滞納がないこと。3④ 消費税及び地方消費税の滞納がないこと。⑤ 次の各号のいずれにも該当しない者であること。(1) 破産法(平成16年法律第75号)第18条又は第19条の規定に基づく破産の申立てがなされている者(2) 民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続の申立てがなされている者(3) 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続の申立てがなされている者(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴対法」という。)第2条第2号に規定する暴力団(5) 役員等が暴対法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者⑥ 入札に参加しようとする他者との間に次に掲げるいずれかの関係がないこと。(1) 親会社と子会社の関係(2) 親会社を同じくする子会社同士の関係(3) 一方の会社の役員が他方の会社の役員を現に兼ねている関係(4) (1)から(3)までと同視し得る資本関係又は人的関係3 競争参加資格の確認ア 提出書類① 競争参加資格確認申請書(実施要綱様式第1号)② 施工実績調書(実施要綱様式第2号)③ 配置予定技術者調書(実施要綱様式第3号)④ 業態調書(実施要綱様式第3号の3)⑤ 文化財石垣技能者(技術者)調書イ 上記の確認書類① 施工実績調書の記載内容を証明するCORINSの工事カルテ又は発注者が発行する証明書等とする。但し、津和野町発注工事の場合は、工事請負契約書の写しで可とする。② 配置予定技術者の資格者証等の写し及び入札に参加しようとする者との雇用関係が確認できるもの。(健康保険証の写し等)③ 配置予定技術者に現在従事中の工事がある場合は、指定日以前に配置を外れることが確認できるもの。(CORINSの「登録内容確認書(写)」等)ウ 申請書類の様式の入手方法及び提出期限等① 申請書の様式は、津和野町ホームページ(http://www.town.tsuwano.lg.jp/)4からダウンロードすること。② 申請書の提出期限及び提出先は次のとおりとする。提出期限:令和7年9月24日(水)午後5時まで提 出 先:津和野町役場 総務財政課4 設計図書等の配付等ア 配付方法 設計図書等は津和野町ホームページからダウンロードすることイ 設計図書に関する質問(実施要綱様式第4号)の提出期限及び提出先は次のとおりとする。 提出期限:令和7年9月25日(木)午後5時まで提 出 先:津和野町役場 総務財政課ウ 質問書に対する回答は、原則として質問書の提出期限の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に、競争参加資格確認申請書を提出したすべての者に対し回答書により回答する。5 入札の日時及び場所日 時:令和7年10月2日(木)午前9時35分から場 所:津和野町役場 本庁舎 第1会議室6 入札方法等ア 電報又は郵送等による入札は認めない。イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税を含まない金額を入札書に記載すること。ウ 再度入札は2回とする。エ 代理人として入札する場合は、委任状を提出すること。オ 入札者又はその代理人は、入札に際し、同一工事について同時に他の代理人となることはできない。カ 入札場所への入場は、競争参加資格確認申請書の受付印のある写しを提出すること。キ 第1回の入札時に、工事内訳書を提出すること。なお、工事内訳書の様式は自由であるが、工事内訳書の工事価格(消費税を除く合計金額)は、第1回の入札金額と一致すること。ク 工事内訳書は参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。5ケ 入札保証金は免除する。コ 入札参加者が1人の場合は、入札を行わない。7 入札の無効等次のいずれかに該当する入札は無効とする。ア 公告に掲げる資格のない者の行なった入札。イ 確認申請書又は資格確認資料に虚偽の記載をした者の行なった入札。ウ 工事内訳書を提出しなかった者が行った入札。8 落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者について、競争参加資格要件を審査し、当該要件を満たしていることが確認できた場合に当該入札をした者を落札者とする。なお、同じ最低価格をもって入札した者が2人以上ある場合は、くじにより順位をつけ、その上位のものから競争参加資格要件を審査する。イ 落札者の決定は、原則として入札日の翌日から起算して2日(休日を除く。)以内に行う。ウ 審査において競争参加資格がないと認められた者は、津和野町に対して理由の説明を求めることができる。9 契約、支払条件ア 契約保証金は、契約金額に 100 分の 10 を乗じて得た額とする。この場合において、銀行その他契約担当者が確実と認める金融機関又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和 27 年法律第 184 号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができ、公共工事履行保証証券による保証を付し、又は履行保証保険契約の締結を行なった場合は、契約保証金を免除する。イ 前金払等の金額は次のとおりとし、落札者は、中間前金払又は部分払いのいずれかを契約締結時に選択する。(契約締結後の変更はできない。)前 金 払 契約金額の10分の4以内中間前金払 契約金額の10分の2以内部 分 払 1回以内10 その他ア 入札参加者は、本公告文、設計図書、仕様書を熟読した上入札に参加すること。イ 今回の入札においては、最低制限価格を設ける。6ウ この工事は、週休2日促進工事(受注者希望方式)である。エ その他、「津和野町建設工事等一般競争入札実施要綱」に定めるとおりとする。11 入札担当課 津和野町役場 総務財政課Tel:0856-74-0028 FAX:0856-74-0002 ※契約後速やかに監督員と打ち合わせを行うこと。 査 定 番 号 施 工 位 置令和 8 年 3 月 31 日35 分 より 2 日 9 令和 7 年 10 月工事中設 け る10/100 以 上免除し な い一般競争入札 津和野町 本庁舎 第1会議室時請 負 者住所・名称40入札( 見 積)日 時入 札保 証 金前 払 金契 約保 証 金最 低 制 限価 格(1)町税の滞納のないもの(2)郵便入札は認めない(3)再度入札は2回まで%記 事本件は、津和野町契約規則等の定めるところにより執行する。 (注1) 入札に参加しようとする者の間に別紙に示す資本関係又は人的関係がないこと。 (注2) 請負代金の額が500万円以上の工事においては、受注者は中間前払金によるか、又は部分払によるかを契約締結時に選択するものとし、契約締結後の変更は認めないものとする。 (注3) 配置技術者について (1) 請負代金の額が4,000万円(建築一式工事は8,000万円)以上の工事については、主任技術者又は監理技術者を工事現場    に専任で配置しなければならない。  (2) 入札日以前又は入札当日において、他の工事を受注又は落札したことによって配置技術者を配置できなくなった場合    は、本工事の入札参加資格を失うため、入札書提出前であれば、入札辞退届を提出すること。また入札書提出後であ    れば、配置技術者を配置できなくなった旨を届け出ること。  (3) 落札後において、配置技術者の重複等によって配置技術者の配置ができないことが明らかとなった場合は、契約前で    あれば、契約を締結しないこともあり得る。また、契約後であれば契約を解除することもあり得る。 (注4) 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の10%に相当する額を加算した金額を落札額とするので入札書に記載する金額は見積もった契約希望金額(消費税及び地方消費税相当額を含んだ額)の110分の100に相当する金額とすること。この場合、10%に相当する金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てるものとする。 (注5) 落札決定後、契約締結までの間に落札者が入札参加の資格制限又は指名停止を受けた場合は契約を締結しません。 (注6) 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。 (注7) 本工事は「島根県公共工事共通仕様書」並びに「島根県公共工事共通仕様書 特記事項」を適用する。 これらについては、次の島根県ホームページを参照のこと。 http://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_info/shiyousyo/監督職員総  括  監  督  員 主  任  監  督  員 監     督     員変 更 契 約完 成 期 日そ の 他 の条 件現 場 説 明1 回請 負 金 額契約の方法及び条件部 分 払道 川 名 令和7年度 津和野城跡石垣修理工事 工 事 名契約の内容区 分 契 約 年 月 日 着 手 年 月 日 竣 工 年 月 日変 更 契 約 円当 初 契 約 円円鹿足郡 津和野町 田二穂 地内入札( 見 積)場 所契 約 方 法津和野町土木工事仕様書工 事 費 内 訳 書提 出 対 象 工 事建設リサイクル法対 象 工 事打 合 せ 確 認 欄総括監督員 主任監督員 監督員照合次⾧ 照 合 者週 休 2 日 工 事(受注者希望型)1, 特許権等権利の対象となっている施工方法の指定(第8条)2, 監督職員を2人以上置く場合のそれぞれの監督員の有する権限内容(第9条第3項)3, 中等を超える品質を必要とする工事材料(第13条第1項)4, 監督員の検査を受けて使用すべき工事材料の指定(第13条第2項)5, 監督員の立会のうえ調合すべき工事材料の指定(第14条第1項)6, 調合について見本検査を受けるべき工事材料の指定(第14条第1項)7, 監督員の立会のうえ施工すべき工事の指定(第14条第2項)8, 見本又は工事写真等の記録を整備すべき工事材料の調合又は工事の施工(第14条第3項)9, 支給材料及び貸与品の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期(第15条第1項)不用となった支給材料又は貸与品の返還方法(第15条第9項)支給材料の使用方法(第15条第11項)10, 工事の施工上必要な用地で発注者が確保するものの指定(第16条第1項)11, 部分払いの対象とする工事材料及び工場製品の指定(第38条第1項)12, 部分引渡しを受ける部分の指定(第39条第1項)13, 火災保険その他の保険に付さなければならないもの(第51条第1項)(別紙)入札に参加しようとする者の間に以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。 ①資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、子会社又は子会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続中 の会社である場合は除く。  (イ)親会社と子会社の関係にある場合 (ロ)親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合②人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。ただし、(イ)については、会社の一方が更生会社又は再生手続きが存続 中の会社である場合は除く。  (イ)一方の会社の役員が、他方の会社の役員を現に兼ねている場合③その他入札の適正さが阻害されると認められる場合 その他上記①又は②と同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合1/8明示項目 明示事項 制約条件等1.工程関係 1.関連する別途発注工事 調整項目 ()調整が必要な工事名:調整が必要な工事の工期:2.施工時期、施工時間及び施工工法の制限 制限される工種名:施工時期及び施工時間:施工方法:3.他機関等との協議が未完了 協議機関名:協議完了見込み時期:4.他機関等協議による工程条件 制限される工種名:施工期間:5.占用物件工事との工程調整 占用物件名(工事時期:)(工事時期:)(工事時期:)(工事時期:)(工事時期:)6.漁業協同組合との調整 漁業協同組合名: 内水面漁業協同組合については島根県公共工事共通仕様書特記事項による7.工期 予定工期:令和8年3月31日工期には、雨天・休祭日、夏期休暇・年末・年始休暇及び官公庁の土曜閉庁日を見込んでいる。 8.週休2日工事の試行対象工事9.その他 内容:施工条件書土砂・資材の流用 仮設又は工事用道路の調整 施工順序の調整その他あり なしあり なしあり なしあり なしあり なし電気電話水道ガスその他あり なしあり なしあり なし2/8明示項目 明示事項 制約条件等施工条件書2.用地関係 1.用地補償物件の未処理箇所 未処理箇所No. ~No完了見込み時期:2.仮設ヤードの指定 仮設ヤード使用期間:別添図面等 (面積: ㎡)使用条件・復旧方法:占用料又は借上費3.その他 内容:3.公害対策関係 1.施工方法、建設機械・設備等の制限 制限項目 指定工法名: その他:工種: ( ) 2.事業損失防止に関する調査 調査項目 ()調査方法調査費3.その他※任意であっても、受注者の責によらない事由と認められた場合は変更対象となる。ただし、事前に発注者と協議を行わず施工した場合は変更対象としない。 あり なし 別添図等あり なし 官有地 民有地ヤード位置図 ヤード平面図必要 不要あり なしあり なし騒音 振動 水質その他粉じん施工方法建設機械・設備その他あり なし騒音測定 振動測定 水質調査地盤沈下測定 近隣家屋の事前・事後調査地下水位等の調査 その他別途資料 別途協議計上あり 別途協議あり なし作業時間建設機械・設備その他施工方法3/8明示項目 明示事項 制約条件等施工条件書4.安全対策関係 1.交通安全施設関係の指定 ( ) 配置人員: 人(内、交通誘導員A人)2.近接公共施設等に対する制限 近接公共施設名 ( ) 施工時間: 制限を受ける工種: 制限内容:3.落石、土砂崩落又は発破作業等に対する防護施設 防護施設等の配置設置期間:4.労働安全衛生法第30条第2項に基づく、特定元方事業者の指名 ( )5.その他※任意であっても、受注者の責によらない事由と認められた場合は変更対象となる。ただし、事前に発注者と協議を行わず施工した場合は変更対象としない。 あり なし 交通安全施設等の配置別添図等その他交通誘導員の配置あり なし鉄道 電気 電話 水道その他施工時間の制限作業制限あり なし 別途資料 別途協議あり なし本工事の請負者関連他工事の請負者工期当初より指名予定工期途中より指名予定(今後別発注工事があった場合)あり なし4/8明示項目 明示事項 制約条件等施工条件書5.工事用道路関係 1.一般道路(搬入路)の使用制限 経路 ( ) ( )2.仮設道路の設置条件 構造・延長等3.その他 内容:6.仮設備関係 1.仮設備の引渡し又は引き継ぎ 引き渡す(引き継ぎを受ける)仮設備:引き渡す(引き継ぎを受ける)工事名:引き渡す(引き継ぎを受ける)時期:引き渡し時(引き継ぎを受ける時)の条件:2.仮設物の構造及び施工方法の指定 構造・設計条件 ( ) 工法名: 制約事項:3.その他 内容:※任意であっても、受注者の責によらない事由と認められた場合は変更対象となる。ただし、事前に発注者と協議を行わず施工した場合は変更対象としない。 ※任意であっても、受注者の責によらない事由と認められた場合は変更対象となる。ただし、事前に発注者と協議を行わず施工した場合は変更対象としない。 あり なし 別添図等 別途協議使用期間使用時間帯別添図等 別途協議 使用中及び使用後の措置あり なし 別添図等 別途協議別添図等 別途協議 安全施設等別添図等 別途協議 使用中及び使用後の措置あり なしあり なしあり なし 別添図等 その他施工方法の指定設計条件の指定あり なし5/8明示項目 明示事項 制約条件等施工条件書7.建設副産物関係 1.建設発生土搬出先の受入条件 ( ) 制約事項:2.建設廃棄物の処理条件 施設名: 制約事項: (建設廃棄物の処理に関する特記仕様書による) )3.その他 内容:8.工事支障物件等 1.工事支障物件 支障物件名 協議 位置: 移設時期: 協議 位置: 移設時期: 協議 位置: 移設時期: 協議 位置: 移設時期: 協議 位置: 移設時期:2.試掘調査 調査箇所数: 箇所位置:3.その他 内容:あり なし 押土・整地 その他受入側の制約あり なし 処理施設の指定受入側の制約その他あり なしあり なし電気 済み 未了電話 済み 未了水道 済み 未了ガス 済み 未了その他 済み 未了あり なしあり なし6/8明示項目 明示事項 制約条件等施工条件書9.排水工 1.汚水・泥水の排水制限 内容(汚水処理を含む)2.水質調査 調査項目3.水中ポンプ 口径:台数:4.その他 内容:※任意であっても、受注者の責によらない事由と認められた場合は変更対象となる。ただし、事前に発注者と協議を行わず施工した場合は変更対象としない。 あり なしあり なしあり なし常時排水 作業時排水あり なし7/8明示項目 明示事項 制約条件等施工条件書10.薬液注入 1.薬液注入 工法区分:注入材料施工範囲 対象土量: m3 対象範囲の土質:削孔 削孔間隔及び配置: 削孔総延長: 削孔本数注入量 総注入量: 土質別注入率:その他あり なし溶液型 有機 無機懸濁型瞬結 中結 長結8/8明示項目 明示事項 制約条件等施工条件書11.その他 1.工事用資機材の保管又は仮置き場の指定 場所:期間:2.現場発生品 品名:引渡場所:運搬距離:3.植栽保険 樹木名・本数等:4.中間検査 検査回数:5.部分使用 部分使用範囲:目的:部分使用期間:6.技術管理上特に必要な資料 資料名:7.台帳の作成 対象台帳:別添 石材修理調査カード参照8.遠隔臨場試行要領の適用 「建設工事等の現場の遠隔臨場に関する試行要領(案)」に基づき、受発注者協議のうえ適用の可否を確認島根県技術管理課HP:https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_info/hin/9.島根県検査書類限定型工事試行要領の適用 「島根県検査書類限定型工事試行要領」に基づき、受発注者協議のうえ適用の可否を確認島根県技術管理課HP:https://www.pref.shimane.lg.jp/infra/kouji/kouji_info/hin/10.その他 内容:あり なしあり なしあり なしあり なしあり なしあり なしあり なし 1回 2回あり なしあり なしあり なし津和野町週休2日工事特記仕様書本工事は、津和野町週休2日工事(以下「週休2日工事」)の対象である。1 定義(1)「週休2日工事」における「月単位の週休2日」とは、対象期間において、全ての月で4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態(以下、現場閉所月単位4週8休以上)をいう。(2)「週休2日工事」における「通期の週休2日」とは、対象期間において、4週8休以上の現場閉所を行ったと認められる状態(以下、現場閉所通期4週8休以上)をいう。(3)「対象期間」とは、工事着手日から工事完成日までの期間をいう。なお、年末年始6日間、夏季休暇3日間、工場製作のみを実施している期間、工事全体を一時中止している期間のほか、発注者が週休2日の対象外とする期間は含まない。(4)「現場閉所」とは、巡回パトロールや保守点検等、監督職員が必要と認めた現場管理上必要な作業を行う場合を除き、1日を通して現場及び現場事務所が閉所された状態をいう。なお、現場事務所または会社等で当該工事に関連する事務作業を行う場合は現場閉所とはならない。2 実施方法(1)発注者は、契約後、<工期に関する特記仕様書>に定める「週休2日工事」を確保できる工期を受発注者間で共有した後、「休日取得計画表」等により取得計画を施工計画書に記載し、監督職員へ提出するものとする。(2)発注者は、発注者指定型においては、契約後、実施計画書の提出時に「週休2日工事」または「週休2日交替制工事」の実施希望の有無を発注者に書面(別記様式1)にて報告するものとする。(3)受給者は、「週休2日交替制工事」を実施する場合は、施行計画書に技術者及び技能労働者の休日の確認方法を記載し、提出するものとする。3 実施報告(1)週休2日工事受注者は、対象期間終了後、すみやかに対象期間全体の休日等取得実績表を提出しなければならない。なお、休日等取得実績表の提出にあったっては、津和野町週休2日工事試行要領及びQ&Aを確認のうえ作成すること。その際、現場閉所の取り扱いに疑義がある現場作業については、監督職員へ確認しなければならない。(2)週休2日交替制工事受注者は、対象期間終了後、すみやかに休日等取得実績表を提出しなければならない。また、監督員から請求があった場合は、施行計画書に記載した休日取得状況表の確認根拠となる資料を提示しなくてはならない。なお、休日等取得実績表の提出にあったっては、津和野町週休2日工事試行要領及びQ&Aを確認のうえ作成すること。その際、現場閉所の取り扱いに疑義がある現場作業については、監督職員へ確認しなければならない。4 工事費の積算及び設計変更発注者は、「発注者指定型」においては、それぞれの経費に現場閉所月単位4週8休以上の補正係数を乗じた予定価格で発注するものとする。なお、現場閉所月単位4週8休以上が確保できなかった場合は、現場閉所通期4週8休以上の補正係数に設計変更するものとし、通期の週休2日が確保できなかった場合は、補正なしとして設計変更するものとする。発注者は、「受注者希望型」においては、週休2日の取り組みに際して、対象期間中の現場の閉所または休日状況に応じて、週休2日津和野町工事施工要領別紙1のとおり、それぞれの経費に補正係数を乗じて設計変更するものとする。「発注者指定型」、「受注者希望型」いずれの取り組みを行った場合であっても、現場閉所率または休日が確保できなかった事由について、疑義がある場合は受発注者協議により確認すること。5 履行証明書発注者は、「2 実施方法」により週休2日に取り組み、通期4週8休以上の現場閉所または休日が確認でき、かつ竣工検査に合格した工事について、週休2日工事履行証明書」(様式2)により、発注者に履行証明を求めることができる。6 提出書類の虚偽提出された休日等取得実績表、または休日取得状況表に、虚偽の記載が工事中あるいは工事完了後に判明した場合、建設業法等に基づき、不誠実な行為として取り扱う。- 1 -令和7年度 津和野城跡石垣修理工事 特記仕様書工事概要1. 工事名称 令和7年度 津和野城跡石垣修理工事2. 施工場所 島根県 鹿足郡 津和野町 田二穂 地内3. 工事種目 仮設通路設置工 L=18m石垣解体工 A=26m2樹木伐採工 一式仮設工 一式特記仕様書1.共通特記事項1.適用範囲本工事に際して使用する図書等は下記による(優先順位順)。(1) 現場説明書(質疑応答書を含む)(2) 本特記仕様書(以下「特記」と称す)(3) 設計図書(4) 「石垣整備のてびき」(文化庁文化財部記念物課監修)(5) 「都市公園技術標準解説書、工事仕様書編」(日本公園緑地協会 最新版)(6) 島根県公共工事共通仕様書2.用語の定義(1)承諾とは、請負者がその責任において事前に計画、立案した事項について、監督員が承認すること。 または既成事実の正当性の内容に対して同意することをいう。(2)検査とは、材料及び工事を設計図書と照合して点検考査を行い、工事を完成するために合格か否か判定することをいう。(3)立会とは、請負者がその責任において行う検査、試験または確認業務に監督員が同席してその内容を見届けることをいう。(4)指示とは、監督員が指示事項を請負者に示し、実施を求めることをいう。但し、軽易な工事については監督員の承諾を受け、作成を省略することができる。(5)協議とは、監督員と請負者とが対等の立場で合意することを言う。(6)報告とは、請負者がその責任において、調査、計画、立案、選定または実施した事項を監督員に通知すること。3.品質、技術管理(1)請負者は、本工事に関する主任技術者を定め、その氏名を書面により発注者に通知すること。技術担当者を変更したときも同様とする。(2)技術管理担当者は、「品質管理」「写真・展開図による出来形管理」「工程表による工程管理」等の技術管理を実施すること。ただし工事の進捗に伴い必要な事項が生じた場合には、追加することがあ- 2 -る。(3)主任技術者は工種毎に横線式またはネットワーク式その他による工程表を作成し、着工前に監督員に提出すると共に、工程の完全な遂行を図る。(4)主任技術者は工程表とは別に、工種毎に図面確認・材料手配から工事完了までの詳細な手順書を着工前に作成し工程表と合わせて監督員に提出し、承認を得ること。(5)技術管理担当者は工程管理を行い、毎月監督員に進捗状況及び次月の詳細工程を報告し、承認を得ること。(6)主任技術者は、工事の施工順序に従い工事写真及び出来形確認図を作成し、監督員に提出すること。工事写真のうち着工前と完成写真及び主要な構造を示す写真は原則としてデジタルカメラ(800万画素以上)とし、プリントサイズは監督員の指示とする。工事着手前、施工中、及び完成後におけるそれぞれの写真撮影箇所、枚数、整理方法等については監督員の指示に従うものとする。竣工写真は着工前と同じアングル撮影を行い、工事前と完成状況が比較できるものとする。(7)主任技術者は水中、地下に埋設する工事等完成後目視出来ない工事の施工箇所については、原則として監督員の立会を求め、測定及び工事写真の撮影を行う。工事写真は工事説明用の黒板(H60㎝×W45㎝程度市販品)により工事名称、工種、工事内容を説明したものを対象工事と共に撮影する。工事写真は、各工種の写真と共に、着手前の状態と完成後の状態を同アングルで撮影すること。(8)各工種共、施工前に使用材料の詳細を示した材料承認願いと共に施工図を作成し、監督員に提出し承認を得ること。(9)施工図及び出来形確認図は原則としてCAD(AutoCADでの使用が可能なもの)によるものとすること。(10)工事写真、施工図、出来形確認図等のデータはCD-ROM等の記録媒体にデータを収録し提出すること。データの整理方法は監督員の指示に従うこと。4.一般工事(1)本施工場所は国指定史跡であり、遺構保全を最優先すること。したがって遺構保全の観点から、あらかじめ津和野町教育委員会担当者から遺構に関する聞き取りを行うと共に、遺構図等により工事箇所周辺の既存遺構位置を確認し、遺構破損が生じないよう対処する。工事に伴う掘削は最小限にとどめ、掘削を伴う場合においては、監督員および教育委員会担当者の指導に従い、遺構もしくは遺物を確認した場合には、ただちに工事を中断、協議し、監督員の指示に従うこと。(2)本工事着工前に施工計画書及び施工図を作成し、監督員と協議し承諾を受けること。(3)施工にあたって、監督員の指示により詳細な日報、記録等を作成し監督員に提出し承諾を得ること。(4)修理工事の箇所及び方向に関しては、事前に位置出しを行い監督員の承諾を得ること。(5)本工事においての高さ及び位置は別途実施された津和野城跡測量成果によるものとし、必要と認められた位置に仮ベンチマークを設置し監督員と共に確認の上決定し、高さを提示し承諾を得ること。設置した仮ベンチマークは、工事期間中保護すると共に、図面に位置及び高さを示し、監督員に提示すること。(6)本工事において地下遺構、石垣・石段等の既存構造物を破損しないよう、事前に確認し工事報告書としてまとめ提出すること。(7)使用材料については、性能表・図面等と共にサンプルを提出し、性能、材質、形状、色、などについて監督員の承諾を得ること。- 3 -(8)工事内容が変更になった場合には変更箇所と数量について表示した変更図を作成し、監督員に提示すること。工事竣工時に上記の提出書類及び竣工図を整理し、工事報告書としてまとめ提出すること。(9)請負人は交通保安に関し、必要な場合には所轄警察署及び地元関係者に連絡し危険防止に努めること。(10)本工事の施工にあたり当然必要と認められる些少の工事箇所については、請負人の負担において監督員の指示により施工すること。(11)遺構部分又は遺構に接近した部分の掘削、改変にあたっては施工に先立ち教育委員会担当者の立ち会い又は発掘調査を受けること。(12)本工事における資機材の搬出入にあたっては事前に監督員の承認を得ること。資材置き場、現場加工場所についても事前に承認を得ること。また周辺居住者及び周辺来訪者の安全を確保するため、誘導員、監視員など必要に応じて配置すること。(13)搬出入の指定経路は良好な維持管理を行うこと。特に通路部分については、路面の維持補修、滞水の防止と排除等、常に注意をはらうこと。また土埃が発生しないよう散水するなど必要に応じて対処すること。(14)請負者は本工事における定例会議及び現場打ち合わせが可能な広さを有する仮設事務所を設置し、図面等必要図書を常備すること。仮設事務所の設置場所、設置期間については事前に監督員の承認を得ること。(15)請負者は、定例会議(毎月 1 回以上開催)及び現場打ち合わせ(適宜開催)に出席すると共に、進捗状況・工事予定について説明すること。また、監督員及び監理受託者が必要に応じて開催する打ち合わせには、適宜必要図書、材料を準備し、出席すること。会議・打ち合わせ終了後すみやかに協議記録を取りまとめ、監督員及び監理受託者に提示すること。(16)本工事区域は史跡指定地内であり、修理・整備等については津和野城跡整備検討委員会の指導により検討・施工が進められている。委員指導時には必ず立ち会い、その意見遺漏無きようにし、指導に従うこと。 指導時には、現地に試験施工見本、材料見本、試作品を適宜準備し、見学用足場を設置するなど専門委員が安全に指導し易い環境を整えるとともに、関係図書類を事前に準備すること。又専門委員の質問を理解し、回答する能力を有するものが立ち会い、協議記録を提示すること。(17)工事区域内及び現場事務所周辺の整理整頓を励行し、発生ゴミ・廃棄物は速やかに処分する事。また工事中工事区域内の雑草が繁茂しないよう除草に努めること。(18)工事区域内への車両乗り入れは最小限度の必要車両に限定し、その他の関係車両は現場事務所周辺等承認を得た場所に駐車する事。(19)教育委員会による発掘調査及び実測、写真記録時には周辺の作業を休止し、教育委員会担当者の指示に従うこと。(20)本工事は、別途委託する監理業務委託により工事監理を行うため、受託者との連絡調整を密に行い指示に従うこと。(21)本工事の竣工後、監督官庁等の検査前における手直し及び監督員の指示する修繕は請負者の負担において行うこと。(22)工事期間中委員会専門委員の現場指導、視察行われる場合には、場内整理清掃及び一定期間の工事休止に協力すること。(23)本工事施工箇所への車両運搬については、通称三本松と言われる地点(大手道の西側)に接続している工事用道路を使用可能であるが、この道路の通行車両は最大4tダンプ程度とする。工事期間- 4 -中の工事用道路の維持管理は請負者によるものとする。(24)三本松から施工箇所までの作業道は有効幅員 3m、最大勾配 25%(14°)程度のクラッシャーラン路面を想定しているため、三本松から施工箇所まではクローラータイプの車両のみ通行可能。工事期間中の作業道の維持管理は請負者によるものとする。5.疑義の解釈本工事の設計図書に関する疑義は工事契約前に質疑応答をもって確かめて置かねばならない。なお、工事中に疑義を生じた場合は,監督員の指示を受けるものとする。6.現場の納まりなどの軽微な変更現場の納まり,取り合わせなどの関係で,材料,寸法,位置または工法等を多少変更するなど軽微なものは,監督員と協議の上施工すること。このときは設計変更を行わない。7.官公署その他への手続き等(1)工事施工に必要な関係官公署等への諸手続きは,請負者において迅速に処理しなければならない。これらの諸手続きに要する費用は請負者の負担とする。(2)関係官公署,付近住民などに対して交渉を要するとき,または交渉を受けたときは,速やかにその旨を監督員に申し出て協議するものとする。8.提出書類請負者は,監督員が別に示す書式により,指定する期日までに関係の書類を提出しなければならない。9.法令の遵守(1)請負者は,工事の施工に当たり,労働安全衛生法,建設業法等諸法令に定める工事に関する諸法規を遵守,工事の円滑な進捗を図らなければならない。なお,諸法令の,運営適用は,請負者の負担と責任において行うこと。(2)「建設業退職金共済制度」および「建設労災補償共済制度」の運用については,請負者の負担と責任において行わなければならない。10.下請業者及び資材業者の選定及び届出請負者は工事着手に先立ち、各下請業者及び資材業者を選定し、下記事項を具備した名簿を作成し、監督員に提出すること。石垣修理工事に従事する責任者(文化財石垣技能者(若しくは技術者))は、過去5年以内に国指定史跡内の城郭石垣若しくは関連石材の修復工事(解体・修復復旧工事共)に棟梁若しくは現場責任者として従事したことのある経験者で、且つ石垣の構造や形式、用語等が理解できる者とし、その証を提示すること。(1) 製造会社及び施工会社(代理店扱いの時は併記)(2) 電話番号(3) 担当者名(4) 過去5年以内に経験した国指定史跡内の工事名及び当時の役割(5) 摘要欄(文化財工事に関する過去の実績記入等)11.日雇労働者請負者は「公共事業への日雇労働者吸収要綱」(昭和51年7月30日51労職労第221号)を遵守し,自己の負担と責任において運営適用しなければならない。12.別契約の関連工事請負者は工事現場が隣接し、または同一場所において別途工事がある場合は監督員の指示により当該工事関係者と協力し、工事全体の円滑な進捗を図らなければならない。13.発生材の処理- 5 -(1)工事の施工に伴い生じた発生品(以下「発生品」という)のうち,特記または監督員の指示により引渡しを要するものは指定する場所で書類を添えて監督員に引き渡すこと。(2)発生材のうち引渡しを要しないものはすべて場外に搬出し、関係法令等に従い請負者の責任において適切に処理しなければならない。特に除伐木材・汚泥等の処分に当たっては「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」(昭和45年法律第137号)等に基づき適正に処分することとし、不法投棄等第三者に損害を与えるような行為のないよう請負者の責任において行うこと。14.土砂・資材等の運搬請負者は、土砂・資材等の運搬に当たり積載超過のないように行わなければならない。15.住民等に対する広報等請負者は,施工の方法等が周辺住民や通行者に影響を及ぼすおそれがある場合には協力を求めるための広報など必要な措置を講じなければならない。16.施工図・原寸図・材料等請負者は,施工図,加工図等を必要に応じて速やかに作成し監督員の承諾を受けること。石材については種類,材質とも史跡地内の在来のものに倣うことを原則とする。また、使用する全ての材料についてサンプル及び性能資料を提出し、監督員の承諾を得ること。17.工事の報告及び記録(1) 工事の進捗状況など現場の状態を監督員の指示により報告すること。(2) 請負者は監督員が指示した事項及び監督員と協議した事項について正確に記録し、これを系統的に処理すること。18.工事記録請負者は工事全般にわたっての工事の記録写真撮影を行い、監督員が随時閲覧できるように整理編集するとともに工事完了時に写真帳とし、写真データとともに提出すること。特に工事完了後に撤去または隠蔽され確認が不可能となる部分については設計図書通り施工されていることを確認できるように主要な部分を撮影すること。19.完成図書「共、仕」による他、監督員の指示による。完成図は原則として設計図のデータを全面修正のうえ提出する。又数量の増減については監督員の立ち会い又は確認のうえ、当初数量と比較できるように提示すること。- 6 -2.各工事特記事項1.仮設工(1) 施工箇所は地盤自体が遺構面であるため、工事に先立ち充分な養生を行い、地盤を傷めないよう充分配慮すること。 (2) 上面養生の範囲で、遺構石等が露出している場合には土嚢で養生を行い、毀損すること無きよう留意すること。2.石垣修理工(1)修復全般の工事については、「石垣整備のてびき」(文化庁文化財部記念物課監修)にもとづき行うこと。【既存石解体に係る事項】(1) 解体範囲については、石材表面の清掃後監督員に確認し、再度承認を得ること。(2) 解体前に、修理に係る石材にガムテープ等により番号を付け、解体時には見え隠れ部分に同じ番号を墨書きすること。さらに平面図にその番号を記録し、石材調査カードの番号と対応すること。又石材修理に伴い解体石の役石が確認された場合には、どの石材の役石か判断可能な番号を付け、該当石材と共に仮置きすると共に、石材調査カードに写真と共に記録すること。(3) 解体前に上面から写真を撮影し、修理資料とする。写真撮影時には番号が識別可能な距離、画質として、解体範囲全体を網羅し周辺の関連石材等との関係も含めて撮影記録すること。(4) 石材の解体前に修復時の基準となる基準点を既存石材に設定し、公共座標管理すること。(5) 石材解体時には個々の石材の情報を整理記録した石材調査カードを作成すること。作成するカードは、修理工事の棟梁が修復時にどのような情報が必要かを判断し、最終的な書式を決定すること。又記載前に監督員の承認を得ること。(6)修理部分の解体前に関係者(請負者、石工棟梁、監督員、監理者等)が各石材の特徴(積み方、勾配、変状箇所、変状原因、石質、割れ等、周辺状況等)を確認し、石材調査カードへの記録方法、発掘調査の必要性、施工手順等を確認し、お互いの役割分担を決定し確認すること。(7) 石材解体時には、教育委員会による発掘調査が行われるが、解体工事と作業調整を行い、発掘調査に協力すること。又解体工事時に遺物を発見した場合には、工事を中断し、教育委員会に連絡すること。(8) 石材解体にあたっては、解体する毎に石材の寸法や関連石材の状況が確認できるように上部から写真記録し、通信等により解体中は毎日監督員及び監督員に知らせること。また、解体石材若しくは崩落石材は、撤去前に元の位置が確認できるように、平面図、立面図等に石材番号を記載すること(9) 解体した石材は、毀損すること無きよう仮置き場に仮置きするが、石材番号が認識できるように仮置きし、仮置き場所を記録したうえシート等で養生すること。(10) 解体時に得られた情報(背面構造、地盤状況、石材の割れ等)はとりまとめて監督員に報告し、関係者が共有し、必要な場合には修理工事の変更を検討する。(11)石垣上に植生する樹木の伐採については、原則吊り切りとし、切り落とし時に石垣を棄損することの無いように養生等の対策を講ずること。【修復に係る事項】(1) 修理前に基準となる、完成高さ、天端ライン、新補石材の必要箇所等を確認し、遣り方を設置し、監督員の承認を得ること。解体時に記録した基準点については、修復時に座標管理すること。(2) 修復には解体時に作成された石材調査カードをもとに修復時には石材調査カードに、解体時と同アン- 7 -グルで修復状況の写真を撮影し、石材調査カードに解体時と比較できるように追記すること。(3) 修復時に委員会専門委員の視察を受ける場合には、構造や用語等が理解できる担当者が同席すること。 又修正等の指導を受けた場合には従うこと。(4) 修理のために取り外した石材は仮置き場に保管し、修理工事まで期間が空く場合にはシート養生すること。(5) 修理に必要な石材については、仮置き石を優先的に使用すること。(6)補充に使用する新補石材は原則修理対象石垣の既存石材と同等の石質の新補石材とする。石材は現場から5km以内の津和野町が指定する石置き場の中から、ユニック車により適当な石材を選別し、引き上げ、加工する。新補石材は見え隠れ部分に墨書等で新補石材であることを示すマーキングを行うこと。(7) 解体時の石材確認により、割れ等が発生している石材については監督員との協議を行い新補石材に替えることも検討する。(8)修理に係る微細な掘削等は工事変更の対象としない。3.その他特記事項1.本工事の請負者は、国・地方公共団体が発注した公共工事において、元請として過去10年間(平成27年9月1日から令和7年8月31 日まで。以下同じ)に契約し、完成した土木工事一式の施工実績を有するものであること。2. 本工事の石垣修理工事の責任者は、過去5年以内に国史跡内の城郭石垣の修復・修理工事(解体・修復工事共)に責任ある立場として関わった経験を有するものであり、且つ専門的な用語等が理解できる者とすること。文化財石垣技能者(技術者)調書津和野町長 様令和7年度津和野城跡石垣修理工事において、下記の者が石垣修理工事を担当することにいたします。技能者(技術者)氏 名〃 住 所本人確認電話番号所 属 名所属先住所所属先電話番号技能者(技術者)の経歴国指定史跡城郭名責任ある立場で関わった工事名発注者名工事における立場(役職)施工年月(〇年〇月~〇年〇月)令和 年 月 日会社名住所代表者名 ㊞令和 年 月 日その他隅角部 隅脇部 築石部面段目計測値 H ㎝W ㎝ その他加工(二次調査) L ㎝ 乱積 その他[ ]㎏ その他[ ]配置位置 隅角石 天端石 築石矢穴形状 ⅰ:上面 × × ㎝/ 個 〔 状態: 位置: 〕ⅱ:左面 × × ㎝/ 個 〔 状態: 位置: 〕(一・二次調査) ⅲ:右面 × × ㎝/ 個 〔 状態: 位置: 〕ⅳ 面〔 状態 : なし各種痮跡 種類 : 刻印 刻字 墨書き 朱書き ノミ跡位置 : 正面 背面 上面 下面 右面 左面上下方向 cm左右方向 cm石材利用判別破損区分打音確認 (一次調査: 正常 異常 ) (最終判定: )再利用区分 Ⅰ.現状のまま再利用可能(石積時調査) Ⅱ.積み方を工夫して再利用Ⅲ.他の場所で積み石として再利用Ⅳ.詰石などに転用Ⅴ.裏栗石・介石などに転用Ⅵ.石垣以外に転用(園路・水路・基礎など)転用先方位野面積 打込み接 切込み接基本情報調査年月日 記録者面縦長 縦方向面横長控え長 布積 谷積(石垣属性)A B C D(一次調査: 可 ・ 不可 )重量1 成功 2 .失敗 3. 途中放棄 ]隣接石材とのズレ修理後 修理前玄能加工切石積 間石(二次調査: )(二次調査: )(一次調査: )正常 ・ 異常根石 間詰め石 カマセ石 その他ノミ切加工配置状況加工状況面の積み方(場所)(材質)(色調) 白系 茶灰系 青系加工なし-1礎石石材修理調査カード (基礎資料)位置場所(石垣番号)(段数) 天端から その他石材番号横方向 斜め方向整理番号※石材材質 A:石英閃緑岩orひん岩 B:流紋岩質凝灰岩 C:玄表岩 D:頁岩F.不安定 G.風化・劣化 H.その他 〔 ]A.問題無 B.明確な割れ・破断 C.山傷 D.剥離・浮き E.控えが短い写 真スケッチ写 真スケッチ石材修理調査カード 施工年月日 記録書 0- 整理番号考察 考察考察 考察備考 年 月 日 (撤去状況写真)石材の上面 石材の底面0 0 -2 石番号石材の左側面 石材の右側面写 真 写 真写 真 写 真石材修理調査カード 施工年月日 記録書 0- 整理番号考察 考察考察 考察備考(撤去状況写真) 年 月 日石番号 0 0 -3石材の背面 石材の固定状況撤去後 清掃後写 真 写 真写 真 写 真石材修理調査カード 施工年月日 記録書- 整理番号考察 考察考察 考察備考(石積状況写真)-4石積前の天端状況 石積石材の側面石番号 0 0石積石材の背面 石材の固定状況写 真写 真写 真写 真●令和7年度津和野城跡石垣修理工事 道川港筋鹿足市郡津和野町村田二穂1.記 事 「見積参考資料」「積算用参考図」は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、これらの資料は、「設計図書」とはならない。 よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、請負者の責任によって定めるものとする。 見 積 参 考 資 料工事名 令和7年度 津和野城跡石垣修理工事道川港名施行位置 見積採用単価一覧表購入土 岩砕 m3 1,600 1,600 F000000001シート張工耐候性、ODグリーン、#2500シート材料費込m2 1,205 1,205 W0001押さえ土のう設置仕拵、積立、流用土、耐候性土のう耐候性土のう袋材料費込袋 795 795 W0001特殊伐採・玉切り樹木No1チェーンソー・特殊伐採工具本 1,650,000 1,650,000 W0001根切りチェンソー 日 8,000 8,000 W0001チェンソー刃 枚 40,000 40,000 W0001集積・積込・積み下ろし・小運搬 ミニグラップル 式 815,000 815,000 W0001積込 グラップル 式 70,000 70,000 W0001採用単価備考 名 称 規 格 単位当初見積単価 工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 設計数量 摘 要石垣解体工石垣解体工石材清掃 12.52+7.9 20.4 20石材番号付け 12.52+7.9 20.4 20石材墨打ち 12.52+7.9 20.4 20石材調書作成 20.4+5.4 25.8 26残存石材回収仮置き 19.0÷3.5 5.4 5.4石垣解体仮置き 12.52+7.9 20.4 20石垣解体背面掘削 人力掘削 96.9 97掘削土運搬仮置き 96.9 97仮設工工事用仮設通路設置吸出し防止材設置 全面設置 合繊不織布t=10mm 65.8 66購入土 岩砕 7.0 10 6.4/0.9土砂等運搬 小規模 土砂 7.0 10 6.4/0.9DID区間無し 距離5km以下(4km超)不整地運搬車 5,000m3未満 7.0 10 6.4/0.9L=120m路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満 12.0 10(3+3.5)×0.2/2×18.43足場工石垣修理用足場 71.46 71 21.02+50.44大型土のう購入土 岩砕 64.2 60 154*0.5/1.2土砂等運搬 小規模 土砂 64.2 60 154*0.5/1.2DID区間無し 距離5km以下(4km超)不整地運搬車 5,000m3未満 64.2 60 154*0.5/1.2L=120m大型土のう製作設置 バックホウによる設置 134.0 134耐候性大型土のう袋購入大型土のう製作設置 バックホウによる設置 20.0 20耐候性大型土のう袋支給品大型土のう袋 支給品 20.0 20大型土のう撤去・現場仮置き 作業半径6m以内 24.0 24袋型根固め工袋詰玉石 2t用 8.0 8作業半径5m以内シート養生シート養生 耐候性、ODグリーン、#2500 120.0 120押さえ土のう設置 1袋/ⅿ2数 量 総 括 表m2m3㎡ ㎡ ㎡ ㎡ ㎡ m3㎡ m3袋 m2袋 袋 m3m3m3m3袋 m3m3枚 m2工 種 種 別 細 別 規 格 単位 数 量 設計数量 摘 要数 量 総 括 表準備費木根処分伐採・集積・積込 樹木NO.1 1.0 1除根1 1.0 1除根2 1.0 1ダンプトラック建設発生 4tダンプ 枝葉・幹・根株 14.2 15木材運搬 往復距離 15.2km処分費 枝葉幹 36.0 36処分費 根株 1.0 1台空m3空m3式 式 式
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