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令和7年度さいたま市道路交通騒音・振動調査業務の入札情報

発注機関
埼玉県さいたま市
所在地
埼玉県 さいたま市
公告日
2025年9月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年度さいたま市道路交通騒音・振動調査業務の入札情報 さいたま市告示第1451号令和7年度さいたま市道路交通騒音・振動調査業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。 令和7年9月11日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名令和7年度さいたま市道路交通騒音・振動調査業務⑵ 履行場所さいたま市内⑶ 業務概要仕様書のとおり⑷ 履行期間契約日から令和8年3月17日まで2 競争入札参加資格に資する事項本入札に参加を希望する者は、次の全ての要件を満たしていなければならない。 ⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(業務委託)(以下「名簿」という。)に受注希望業務「その他の検査・測定・調査」で登載されている者。 ⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。 ア 施行令第167条の4第1項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)に掲げる者。 イ 施行令第167条の4第2項(施行令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により、さいたま市の競争入札に参加させないこととされた者。 ⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。 ⑷ 過去5年間、国または地方公共団体を契約相手方とする道路交通騒音・振動調査に係る契約を2回以上締結し、かつ、これを誠実に履行していること。 3 入札手続の方法本入札は、さいたま市建設工事等電子入札運用基準に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。 電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。 4 入札説明書等の交付⑴ 交付方法さいたま市ホームページ及び埼玉県入札情報公開システムに掲載する。 https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/006/003/douro-nyusatsu.html⑵ 交付期間告示の日から令和7年9月24日(水)まで⑶ 交付費用無料5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。 2の要件を満たしている者であっても、入札日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。 ⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。 ⑵ 受付期間告示の日から令和7年9月25日(木)まで(休日を除く午前9時から午後4時まで)6 競争入札参加資格の確認通知入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。 なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 ⑴ 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4担当 さいたま市環境局環境共生部環境対策課環境審査係 電話 048(829)1332⑵ 交付日時令和7年10月3日(金)午前9時から午後4時まで⑶ その他郵送希望者については、5の書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 7 競争入札参加資格の喪失本入札の参加資格を有する者が、次のいずれかに該当するときは、入札に参加できないものとする。 ⑴ 本告示に定める資格要件を満たさなくなったとき⑵ 競争入札参加申込兼資格確認申請書及び提出書類について、虚偽の記載をしたとき8 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。 入札金額は、当該業務に係る経費の全てを含めて見積もること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。 なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。 イ 提出期間令和7年10月21日(火)午前9時から令和7年10月22日(水)午後4時まで(持参の場合は、休日を除く午前9時から午後4時まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-9588さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市環境局環境共生部環境対策課⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和7年10月23日(木)午前9時20分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市環境局環境共生部環境総務課⑷ 入札保証金ア 見積もった金額の100分の5以上を納付すること。 ただし、本入札において入札保証金の免除を希望する者は、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する資料(完了検査結果通知等の写し等)と入札保証金免除申請書を提出すること。 イ 免除の可否についての審査が終了したときは、その結果を5の通知と合わせて申請者に通知する。 ⑸ 最低制限価格設定する。 なお、初度入札において最低制限価格未満の入札をした者は、再度入札に参加できない。 ⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項、第2項及び第4項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、入札価格が同値の場合は、当該者のくじ引きによって落札者を定める。 この場合において、当該入札参加者等は、くじを引くことを辞退することができない。 ⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は、これを無効とする。 ⑻ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市環境局環境共生部環境総務課電話 048(829)1323⑼ 業務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市環境局環境共生部環境対策課電話 048(829)13329 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。 ただしさいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。 ⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否10 その他⑴ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。 ⑵ 契約条項等は、さいたま市ホームページにおいて閲覧できる。 https://www.city.saitama.jp/005/001/017/009/index.html⑶ 詳細は入札説明書による。 環境局 環境共生部 環境対策課 告示期間 9月24日まで - 1 -入 札 説 明 書令和7年9月11日さいたま市告示第1451号により公告した「令和7年度さいたま市道路交通騒音・振動調査業務」の入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。 1 件名令和7年度さいたま市道路交通騒音・振動調査業務2 入札説明書等に関する質問及び回答競争入札参加資格、入札説明書及び仕様書等の内容に関する質問がある場合は、質問を電子入札システムにて提出すること。 なお、電子入札システムで提出できない者にあっては所定の様式(質問書)に記入し、電子メールで提出すること。 ⑴ 質問の提出先(電子メールによる提出の場合)さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市環境局環境共生部環境対策課電子メール:kankyo-taisaku@city.saitama.lg.jp⑵ 提出期間令和7年9月11日(木)午前9時から令和7年9月25日(木)午後4時まで⑶ 質問の到着確認に関する問い合わせ先さいたま市環境局環境共生部環境対策課電話 048(829)1332⑷ 質問への回答令和7年10月3日(金)に電子入札システムにて回答する。 なお、電子入札システムで提出できない者にあっては電子メールで回答する。 ⑸ 再質問実施しない。 3 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加の申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。 ⑴ 申請の受理明らかに入札参加資格がないと認められる場合は、競争入札参加申込兼資格確認申請書を受理しない。 ⑵ 提出期間について令和7年9月11日(木)午前9時から令和7年9月25日(木)午後4時まで⑶ 提出書類について・過去の契約実績を確認できる書類(契約書(仕様書を含む。)及び検査結果通知書の写し)- 2 -・入札保証金免除申請書(入札保証金の免除を申請する場合に限る。)⑷ 提出方法について原則として電子入札システムにより行うこと。 なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送、持参又は電子メールにより受け付けるものとする。 ⑸ 競争入札参加資格確認申請書等の取扱い市は提出された競争入札参加資格確認申請書等を確認審査以外には、入札参加者に無断で使用しない。 また、提出された競争入札参加資格確認申請書等は返却しない。 なお、提出された競争入札参加資格確認申請書等の変更、差替え及び再提出は認めない。 4 入札保証金の免除申請⑴ 入札保証金の免除要件競争入札に参加しようとする者が、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号。 以下「契約規則」という。 )第9条第1項第1号、第2号又は第3号に該当する場合は、申請に基づき入札保証金の納付を免除する。 ア 第1号に該当 さいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を、保険会社と締結した者。 なお、加入方法については、入札保証保険を取り扱っている損害保険会社等保険会社に問い合わせること。 また、保険会社での審査に時間を要する場合があるので、競争入札参加申込締切間際の加入には注意すること。 イ 第2号に該当 過去2年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者。 ウ 第3号に該当 過去5年間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と種類を同じくする契約を締結し、かつ、これらを誠実に履行している者。 ⑵ 入札保証金の免除申請入札保証金の免除を申請する場合は、入札保証金免除申請書に以下の書類を添付すること。 なお、入札保証金免除申請書の本文に適用号数を記入すること。 ア 4⑴アに該当する場合 入札保証保険証券イ 4⑴イ又はウに該当する場合 契約の締結及び履行状況のわかる書類5 確認審査結果の交付⑴ 競争入札参加資格確認結果通知書の交付入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。 なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。 ア 交付場所さいたま市浦和区常盤6-4-4担当 さいたま市環境局環境共生部環境対策課環境審査係 電話 048(829)1332イ 交付日時令和7年10月3日(金)午前9時から午後4時までウ その他- 3 -郵送希望者については、書類提出時において返信用封筒に110円切手を貼付し、申し出た場合のみ受け付けるものとする。 ⑵ 確認審査後の入札参加資格の取扱い入札参加資格を有する旨の通知を受けた者が、入札日において入札参加資格の要件をひとつでも満たさない場合及び提出書類に虚偽の記載をしていたことが判明した場合、入札参加資格がない者として入札への参加は認めない。 ⑶ 入札参加資格がないと認めた者の入札参加資格の再確認について入札参加資格を有さない旨の通知を受けた者が、入札参加資格がないと認めた理由について疑義がある場合、入札参加資格の再確認を請求することができる。 市は、再確認を請求されたときは、次のとおり回答する。 ア 請求期限令和7年10月8日(水)午後4時までイ 請求先2⑴に同じ。 ウ 回答日令和7年10月10日(金)6 入札入札参加資格を有する旨の通知を受けた者は、入札に参加することができる。 ⑴ 入札保証金の納付入札保証金を納付していない場合、入札に参加できない。 ア 納付額見積もった金額(月額)に月数を乗じた額の100分の5以上を納付すること。 ただし、入札保証金の免除決定を受けたものは除く。 イ 納付期限令和7年10月15日(水)ウ 納付場所さいたま市の指定金融機関または収納代理金融機関⑵ 入札方法電子入札システムから入札金額を記録する。 やむを得ない理由により紙媒体による入札の参加を希望する場合は、事前に紙入札方式参加申請書を入札書提出期限までに環境対策課に提出し、承認を得なければならない。 ⑶ 再入札の実施ア 落札者がない場合は、再度入札を行う。 イ 再度入札の回数は、1回とする。 ウ 再入札には、初回の入札に参加しなかった者及び初回の入札で無効とされた者は参加できない。 ⑷ 不調時の取扱いア 再度入札によってもなお落札者がいないときは、再度入札に参加した者の中から契約の相手方を選定し、随意契約の方法により契約を締結する場合がある。 - 4 -イ 再度入札において無効の入札を行った者は、前項の規定による随意契約の相手方となることができない。 ⑸ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項、第2項及び第4項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 なお、入札価格が同値の場合は、当該者のくじ引きによって落札者を定める。 この場合において、当該入札参加者等は、くじを引くことを辞退することができない。 ⑹ 開札結果落札者となるべきものがあったときは、開札日に電子入札システムにおいて通知する。 なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知する。 また、開札結果については後日、情報公開システムに掲載し、入札結果等については、さいたま市ホームページ等にて公表する。 トップページ >事業者向けの情報 >届出・手続き >入札・契約 >入札結果・契約結果情報 >業務委託(建設工事に伴うものを除く)⑺ 入札の無効ア さいたま市契約規則第13条に該当する入札は、これを無効とする。 イ 所定の提出方法によらずに提出された入札書による入札は無効とする。 ウ 到達期限までに到達しなかった入札書による入札は無効とする。 ⑻ 入札事務を担当する課さいたま市環境局環境共生部環境総務課電話 048(829)1323⑼ 業務を担当する課さいたま市環境局環境共生部環境対策課電話 048(829)13327 契約保証金に関する事項⑴ 契約保証金について契約締結日までに、契約規則第29条第1項の規定により契約代金(税込み)の100分の10以上の額を納付書で納付する、又は契約規則第29条第2項に規定している契約保証金に代わる担保を提供すること。 ⑵ 契約保証金免除申請について契約保証金の免除申請をする場合は、落札者決定後すぐに契約保証金免除申請書と併せて以下のいずれか一方の書類を提出すること。 ア 保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約の保険証券イ 過去2年の間に国又は地方公共団体と締結した、本入札と種類及び規模を同程度とする契約書の写し及び履行完了を証明する書類の写し(2契約分、記載が日本語以外の場合はその翻訳も添付すること。)8 その他- 5 -⑴ 契約書作成に係る費用は、落札者の負担とする。 ⑵ 入札参加者は、本入札説明書及び規程類を熟読し、遵守すること。 単位路線委 託 の 概 要数量 内容委 託 仕 様 書委託名称委託場所令和7年度さいたま市道路交通騒音・振動調査業務さいたま市内道路交通騒音・振動調査 28単位 数量式 式 式 式A-1 計画準備A-2 現地調査A-3 データ整理・評価令和7年度さいたま市道路交通騒音・振動調査業務区分 工種 細目 単価(円)金額(円) 摘要調査業務費直接調査費A-4 報告書作成%計業務費消費税相当額業務価格調査業務費諸経費直接調査費計調査業務費 直接調査費A-1 計画準備名称 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師 人測量技師補 人測量助手 人測量補助員 人計A-2 現地調査名称 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師 人測量技師補 人測量助手 人測量補助員 人車両費 時間燃料費 L道路使用許可手数料 件機器損料(騒音) 回機器損料(振動) 回消耗品費 式計A-3 データ整理・評価名称 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師 人測量技師補 人測量助手 人計A-4 報告書作成名称 単位 数量 単価 金額 摘要測量技師 人測量技師補 人印刷費 式計1令和7年度さいたま市 道路交通騒音・振動調査業務特記仕様書1 件 名 令和7年度さいたま市道路交通騒音・振動調査業務2 履行期間 契約日から令和8年3月17日まで3 調査範囲 別紙1のとおり4 業務の目的本業務は、さいたま市内における自動車騒音の状況について、騒音規制法第 18 条第 1 項の規定に基づき、環境省が配布する面的評価支援システムを使用して常時監視を実施するものである。 5 業務に係る取り決め⑴ 準拠する法令等本業務は、本仕様書によるほか、下記の関係法令等に基づいて行うものとする。 ア 環境基本法(平成5年法律第91号)イ 騒音規制法(昭和43年法律第98号)ウ 騒音に係る環境基準(平成10年9月30日環境庁告示第64号)エ 「騒音規制法第 18 条の規定に基づく自動車騒音の状況の常時監視に係る事務の処理基準について」(平成23年9月14日付け環水大自発第110914001号環境省水・大気環境局長通知)(以下「処理基準」という。)オ 騒音に係る環境基準の評価マニュアル(平成 27 年 10 月環境省)(以下「評価マニュアル」という。)カ 自動車騒音常時監視マニュアル(平成 27 年 10 月環境省)(以下「常時監視マニュアル」という。)キ 自動車騒音常時監視結果報告要領(以下「報告要領」という。)ク 面的評価支援システム操作マニュアル(Ver5.2.2)(以下「操作マニュアル」という。)ケ その他関係法令等⑵ 貸与資料本業務の遂行にあたり、委託者(以下「甲」という。)が受託者(以下「乙」という。)に以下の資料を貸与する。 ア 過年度道路交通騒音・振動調査業務成果(ノートパソコン及び冊子)イ 都市計画用途地域図2ウ 環境基準類型指定地域図エ 令和3年度道路交通情勢調査データ(道路交通センサスデータ)オ 面的評価に使用するノートパソコンカ 環境省面的評価支援システムキ ㈱ゼンリン Zmap-TOWNⅡ さいたま市全域ク ㈱KERNER GISエンジン(ActiveMap for.Net)ケ その他業務上必要と認められる資料⑶ 成果品の帰属本業務で得たすべての成果品は、甲に帰属するものとし、甲の承諾を得ずに許可なく第三者に貸与及び公表してはならない⑷ 技術管理者乙は、本業務における技術管理者を定め、甲へ届け出ることとする。 技術管理者は、本業務全般にわたり技術的な管理を行い、業務に関する一切の事務を処理するものとする。 ⑸ 打合せ等ア 本業務を適正かつ円滑に実施するため、技術管理者は甲と密接な連絡をとり、業務着手時、基礎調査終了後、成果品納入時の3回、打ち合わせを実施する。 また、内容についてはその都度、乙がすべて議事録に記録し、相互に確認しなければならない。 イ 乙は、仕様書に定めのない事項のほか、本業務の履行にあたって疑義が生じた場合は速やかに甲と別途協議するものとする。 ⑹ 関係官庁への手続き等ア 乙は、本業務の実施にあたっては甲が行う関係官庁等への手続きに協力するものとする。 イ 乙は、関係する官公庁との協議を必要とする場合、または協議を求められた場合は誠意をもって対処し、その内容を議事録にまとめ遅滞なく甲に届け出なければならない。 ⑺ 土地への立入りア 乙は、本業務を実施するため、国有地、公有地または私有地に立ち入る場合は、甲と十分な協議を行い、本業務が円滑に進捗するように努めなければならない。 イ 乙は、本業務を実施するため、他人の植物を伐採し、かき、さく等の除去、若しくは工作物を一時使用するときは、あらかじめ甲に報告するものとし、甲の指示をもって所有者の承諾を得るものとする。 6 業務内容さいたま市内における道路交通騒音・振動の状況の常時監視を行い、監視地域に関する基礎調査は面的評価システムを使用し、評価マニュアルに沿って環境基準達成状況を把握する。 3⑴ 基礎調査さいたま市自動車騒音常時監視実施計画(令和5年)に基づく監視の対象となる全ての道路(別紙1/実施計画詳細(令和7年度))に面する地域について、常時監視マニュアル第3章3.3に基づき、文献調査及び現地踏査により以下の項目について把握を行い、前回調査結果から状況変化が確認された場合は実施計画を精査し、評価区間の加除・分割・統合等の所要の見直しを行うこと。 ① 土地利用状況② 道路交通情勢③ 道路の構造等ア 調査対象区間における詳細状況調査(28区間58.5km)実施計画策定後、本年度評価対象区間において詳細状況の調査を行い、騒音観測区間の選定並びに騒音測定箇所の選定を行うものとする。 イ 沿道建物調査(28区間)本年度評価対象区間において、沿道建物調査を行う。 ウ 騒音等実測定調査(12区間)本年度評価対象区間における道路交通騒音・振動、交通量、平均走行速度の実測定を行う。 交通量の観測及び騒音・振動測定は、原則として土曜日、日曜・祝日を除く平日に行うものとする。 測定地点、測定日については、甲と協議の上選定する。 なお、予備日の設定を行うこと。 ① 騒音測定常時監視マニュアル等に基づき適切な除外方法を用いること。 除外音の定義については、常時監視マニュアルを参照とすること。 データの整理方法については、測定項目の経時変化グラフを作成し、妨害音は適切な除外方法を用い欠測扱いにすること。 a 道路近傍騒音レベル当該道路に騒音計を地上1.2mの場所に設置し、24観測時間(LAeq,10 min)について測定する。 測定項目は下記のとおりとする。 ・昼間等価騒音レベル(LAeq)・夜間等価騒音レベル(LAeq)・時間率騒音レベル(LA5/LA10/LA50/LA90/LA95)・最大値(LAmax)b 背後地騒音レベル当該道路の背後地(30~50 m)に騒音計を設置し、昼間と夜間のそれぞれ 2 観測時間において実測時間 10 分間(LAeq,10 min)で測定する。 測定は道路近傍騒音測定と同期して行うこと。 測定項目は下記のとおりとする。 ・昼間等価騒音レベル(LAeq)・夜間等価騒音レベル(LAeq)4・時間率騒音レベル(LA5/LA10/LA50/LA90/LA95)・最大値(LAmax)② 振動測定当該道路の道路端に振動計を設置し、24 観測時間(L10)について測定する。 測定は①と同期して行うこととし、1 時間に一度、5 秒間隔で 100 個の値をとること。 測定項目は下記のとおりとする。 ・昼間振動レベル(L10)・夜間振動レベル(L10)・時間率振動レベル(L10/L50/L90)・最大値(LAmax)③ 交通量調査①と同一地点(道路近傍)において、①と同期して行うものとし、24時間測定を行う。 ・沿道において、通過する車両の台数をカウンタ-を用いて毎正時から10分間、24時間の測定とする。 方面別、車種別(大型車Ⅰ・Ⅱ、小型車、二輪車)に記録する。 車種分類 大型車:1・2ナンバー小型車:3・4・5・6・7ナンバー二輪車:全ての二輪車(軽車両は除く)※ 頭番号が8・9・0の車については、車両の形態により分類する。 ※ 車種分類内容については、評価マニュアルを参照。 ・ デ-タ整理方法ⅰ 方面別、車種別に24時間の生デ-タとする。 ⅱ 10 分間値の計測台数を 6 倍して 1 時間値とした表を作成する。 断面、方面別、車種別、の小計、合計、混入率を含む。 ⅲ 時間変化のグラフを作成する。 ④ 平均走行速度測定①と同一地点(道路近傍)において、①と同期して24観測時間帯について上下別に10台程度のサンプル測定を行い、通過時間を計測する。 ・昼間平均走行速度(上下別・車種別(大型車、小型車)、10台)・夜間平均走行速度(上下別・車種別(大型車、小型車)、10台)⑵ 自動車騒音の状況の把握(面的評価)面的評価支援システムを用いて以下の操作を行い、評価区間 28 区間(別紙1)について自動車騒音の状況の把握を行う。 評価にあたってはア 初期設定面的評価支援システムを使用するための初期設定を行う。 設定項目は下記のとおり。 ・ 都道府県・市区町村コード・ 支援ソフトコンポーネント等(接続先設定及びデータDB設定)・ GIS地図(接続先設定及び地図設定)5・ 縮尺率・ 画面表示・ 基準年度・ 評価基準・ 評価対象道路・ 都市計画用途地域・ 環境基準類型指定地域・ 道路に面する地域・ 距離帯・ 建物階数高さ・ 建物用途・ 環境基準類型指定地域の残留騒音設定・ 背後地騒音推計式・ 騒音レベル等高線図・ 評価区間状況・ 街区状況・ 建物状況イ データベースの作成、過年度データの活用処理基準及び常時監視マニュアルで示されているように、過年度に評価を実施した評価区間において、当該評価区間の沿道状況及び騒音発生強度の照査を行った結果が妥当と認められた区間については併せて報告する。 また、妥当と認められなかった区間については、評価区間の「評価の実施年度」を当該年度に変更して併せて報告するために、過年度に報告した区間のデータを年次移行して活用する。 当該評価区間の沿道状況及び騒音発生強度の照査を行った結果が妥当か否かについては甲と協議のうえ決定する。 過年度データを活用する手順は「面的評価支援システム操作マニュアル(別冊)過年度データの活用方法編」を参照すること。 なお、過年度に評価した区間と当該年度の区間が交差する場合には、過年度に評価した区間の交差する街区についても合成処理を行う必要があり、評価結果が異なるため、「評価の実施年度」を変更し該当年度として報告する。 ウ 要素設定① 道路設定a 道路平面線形要素の設定評価対象となる道路線形オブジェクトを作成する。 オブジェクトに対し8種類までの道路属性情報(道路種別、道路名称(路線名)及び変更履歴等)を入力する。 b 標準断面の設定道路横断面を作成し、情報を入力する。 作成した横断面に道路種別、道路種級及び道路構造等の道路情報を入力する。 c 道路交通センサス区間の設定道路平面線形オブジェクトを区切りオブジェクトにより分割し、道路交通センサス6線形オブジェクトを作成したうえで、道路交通センサス情報を入力する。 ② 沿道測定a 市区町村エリアの設定市区町村エリアオブジェクトを作成し、市区町村エリア情報を入力する。 b 都市計画用途地域の設定都市計画用途地域オブジェクトの作成を行う。 c 環境基準類型指定地域の設定都市計画用途のオブジェクトから環境基準類型指定オブジェクトを作成する。 d 評価区間の設定道路交通センサス線形オブジェクトを区切りオブジェクトにより分割し、評価区間線形オブジェクトを作成し、評価区間情報(評価区間番号、道路種別、道路名称(路線名)、センサス番号及び上下コード(上り、下り及びその他))を入力する。 道路横断面を作成し、情報入力を行う。 e 道路端の設定道路端のオブジェクトを作成し、評価区間情報との関連付けを行う。 f 道路に面する地域の設定評価区間区切りを基に、道路に面する地域オブジェクト(評価用及び表示用)を作成し、評価区間情報との関連付けを行う。 g 距離帯の設定距離帯オブジェクトを作成し、評価区間情報との関連付けを行う。 h 近接空間の設定近接空間オブジェクトを作成し、評価区間情報との関連付けを行う。 i 街区の設定街区密度を確認のうえ、街区のオブジェクトを作成し、評価区間情報との関連付けを行った後、道路横断面を作成し、情報を入力する。 j 建物の設定建物オブジェクトを作成し、建物情報(番号、建物用途及び構造)を入力する。 建物属性(建物面積、戸数、階数、建物位置での距離帯及び環境基準類型指定地域等)を把握し、建物群減推量補正(見通し角)を計算及び窓面位置の設定をする。 k 立地密度評価区間及び街区の立地密度を計算する。 l 印刷用メッシュ作成地図印刷用のメッシュ(スケール 1/1,500、5,000、12,500、25,000、50,000、500,000)を作成する。 m 現地調査用データ作成現地調査用の沿道条件の把握チェックシート及び建物図を印刷する。 ③ 騒音設定a 騒音測定地点の設定騒音測定地点を設定し、属性情報(年度、騒音測定箇所番号及び定点・準定点・例外的実測)を入力する。 7b 騒音測定データの設定騒音測定地点の測定データを入力する。 エ 騒音推計騒音推計作業は以下のとおりとするが、令和3年度道路交通センサスによる平日 24 時間交通量が 5000 台以下の区間については、事務処理基準の第 3 の 4(2)の②のイを適用し、交通量が僅少のため環境基準達成と評価することとするので留意すること。 ① 騒音推計前a 騒音基準位置の設定基準点(オブジェクト)の位置を設定し、測定データの選択をする。 b 騒音レベルの設定基準点騒音レベル及び残留騒音レベルを設定する。 c 表示用レイヤ作成評価区間オブジェクト単位ごとの表示レイヤ(道路近傍騒音レベル、残留騒音レベル及び騒音観測・非観測区間区分)を作成する。 ② 騒音推計a データチェックオブジェクト、関係データ及び帳票データの関連付けをチェックする。 b 沿道情報入力した沿道情報(評価区間、街区及び都市計画用途地域等)を画面上で確認する。 c データ照査及び諸元入力したデータ(密度、発生源騒音強度分布及び残留騒音分布)を画面上で確認する。 d 推計“ASJ RTN-Model 2018”日本音響学会道路交通騒音予測モデルによる背後地建物の騒音推計(詳細調査)を行う。 ・建物ごとの距離帯別騒音レベル推定評価区間の道路近傍騒音レベルから、“ASJ RTN-Model 2018”日本音響学会道路交通騒音予測モデル推定式に基づいた基準点位置からの相対的な距離減衰量及び建物群による減衰量を引き、残留騒音を合成化することにより、建物ごとの対象道路からの距離帯別騒音レベルを推計する。 騒音減衰量の推計を行う基準点からの代表距離は、各距離帯の中に建物がほぼ均一に分布しているものとみなし、建物密度が密の場合には 0、15、25、35、45 m とし、疎の場合には 5、15、25、35、45 m とする。 なお、独立(戸建)住宅が複数の距離帯に属する場合には道路に近い距離帯で代表させるものとし、また、集合住宅が3箇所以上の複数の距離帯に属する場合には各距離帯について騒音レベルの推計を行うものとする。 ・建物及び近接/非近接空間、地域類型別騒音レベル別住居等戸数集計評価区間ごとに、「建物ごとの距離帯別騒音レベル推定結果」と「建物ごとの距離帯別住居戸数」から、建物ごと及び地域類型別に、近接空間または非近接空間の8各々に属する「騒音レベル別住居等戸数」を面的評価支援システムにより集計し、帳票に整理する。 また、交差点部において、複数の評価区間に属する建物については、評価区間ごとに算出された「建物ごとの距離帯別騒音レベルの推定結果」を合成し、建物のユニーク化を行って、帳票に整理する。 なお、2つの評価区間に属する建物のうち、近接空間と非近接空間の両者に属する場合には、近接空間に属するものとする。 さらに、大規模な集合住宅については、建物距離を距離帯別に区分し、距離帯別に近接空間または非近接空間を設定して、各々に属する「騒音レベル別住居戸数」を集計する。 ・環境基準超過戸数及び割合の算出「建物及び近接/非近接空間、地域類型別騒音レベル別住居等戸数集計」の結果:「騒音レベル別住居等戸数」を基に、評価区間ごとの環境基準超過住居戸数及び割合を面的評価支援システムにて算出し、帳票に整理する。 なお、環境基準超過戸数のうち、「幹線道路の沿道の整備に関する法律」による防音助成対象の建物等は、「屋内に透過する騒音に係る環境基準」を既に満足しているものとみなし、環境基準超過戸数から除くこと。 e 一括表示レイヤ作成推計結果から、一括表示させるレイヤ(騒音暴露状況、環境基準達成状況、騒音レベル等高線図及び騒音レベル減衰横断図等)を作成する。 オ 常時監視報告書の作成① 常時監視報告様式及びGISフォーマットの作成常時監視報告様式(Excel)、位置図、詳細図(平面図・横断図)及び GIS フォーマットのとりまとめを行う。 ② 常時監視フォーマット令和7年度自動車騒音常時監視結果報告(環境省水・大気環境局)を作成する。 ⑶ 検査ア 乙は、業務完了報告書を提出する際には、契約図書に義務づけられた資料の整備をすべて完了し、甲に提出していなければならない。 イ 乙は、甲の立会いの下に、以下の検査を受けるものとする。 ① 成果品の検査② 業務等管理状況の検査ウ 電子納品物の確認検査は以下の手続きとする。 面的評価支援システムで電子データのエラーチェックをし、エラーがないことを相互(甲及び乙)確認したことをもって、電子データの納品確認を行う。 エラーがある場合は、原則として不適合品という扱いを行う。 この場合、速やかに補修を行うこと。 エ その他① 成果品成果品については別紙2のとおりとする。 また、システムに係る本業務についてはパソコンにて行い、成果品となるデータが9動作するように、甲が貸与したパソコンにセットアップすること。 (別紙2に示す報告書の電子データを含む。)② 面的評価支援システムの基本機能面的評価システムの基本機能については別紙3のとおり。 7 一般事項⑴ 乙は、契約締結後本委託に関する次のアからウまでの書類を甲に提出する。 書類の内容については、事前に甲と協議する。 なお、ウについては甲の承諾を受ける。 エについては、業務完了時に完了報告書と併せて提出する。 ア 各業務の責任者及び組織体制イ 業務従事者名簿(各種資格を持っている場合は記載する。)ウ 実施計画書(業務日程)エ 業務報告書(業務日誌)⑵ 乙は、事故を早期に発見し、迅速かつ適切な処置をとるとともに、甲に連絡する。 ⑶ 乙は、各業務上緊急に必要と認められるとき(災害、火災、停電、断水)は臨機の措置を行い、かつ措置について甲に遅延なく報告する。 ⑷ 乙は、各業務に必要な測定機器、消耗品類等を負担する。 ⑸ 乙は、業務上知り得た市の秘密事項を第三者に漏らしてはならない。 このことは、契約の解除後及び期間満了後においても同様とする。 ⑹ 乙は、業務の実施にあたって、甲または第三者に損害を及ぼしたときは、甲の責任に帰する場合のほかは、その賠償責任を負う。 ⑺ 乙は、甲への作業日等の連絡は、十分余裕をもって行い、危害発生の防止を図るとともに、当該作業に係わる設備の概要、状態等を十分把握する。 ⑻ 乙は、成果品に欠陥が発見された場合、速やかに補修を行う。 このことは、契約の期間満了後においても同様とする。 ⑼ 乙は、⑴から⑻の他、次の業務を行う。 ア 調査協力者との連絡調整イ 業務委託履行確認検査の立会い及びその準備⑽ 甲は、本業務に必要な従事者の作業場所等を必要に応じ無償貸与する。 ⑾ 本仕様書及び特記仕様書に記載されていない事項、法令により義務付けられている事項及びその他事項についても、軽微な変更など業務上当然に必要な事項として、業務履行の範囲に含まれるものとする。 なお、疑義の生じた場合は、甲と乙で協議し取り決める。 10実施計画案詳細(令和7年度)一連番号路線名調査単位区間番号区 間延 長( km)車線数騒音発生強度の把握の方法※乗用車換算交通量(台)昼間 夜間1 一般国道122号 14050 0.6 4 1 35,920 15,4462 一般国道122号 14060 1.5 4 31,346 13,1653 一般国道298号 18030 1.8 4 1 29,957 16,0744 一般国道298号 18040 0.1 4 32,424 17,4565 一般国道463号 23100 4.6 4 1 22,708 8,7586 一般国道463号 23130 1.6 2 13,470 5,0887 一般国道463号 23010 2.5 2 1 11,719 4,7098 一般国道463号 23030 1.2 2 10,052 3,1169 一般国道463号 23040 0.5 2 8,252 2,55810 一般国道463号 23050 0.7 2 5,349 1,55111 さいたま鴻巣線 40270 2.2 2 1 4,670 1,49412 さいたま鴻巣線 40280 4.9 2 9,709 2,97613 さいたま鴻巣線 40290 3.3 2 7,382 2,21514 さいたま鴻巣線 40300 2.7 2 6,317 1,69715 さいたま幸手線 40340 5.8 2 1 7,692 3,74016 野田岩槻線 40370 3.0 2 1 7,285 3,06617 野田岩槻線 40380 1.4 2 6,974 1,90918 大宮停車場線 40390 0.5 2 4,667 3,74119 新方須賀さいたま線 60280 1.6 4 1 7,745 2,24620 上野さいたま線 60330 3.6 2 1 11,531 3,69021 大間木蕨線 60340 1.5 2 1 5,701 1,59622 蒲生岩槻線 60360 1.2 2 8,935 2,85923 蒲生岩槻線 60370 6.7 2 1 10,121 3,23924 蒲生岩槻線 60380 0.4 2 4,328 1,28625 大野島越谷線 60390 3.7 2 5,399 2,08026 東大門安行西立野線 60400 0.3 2 1 11,556 3,69827 岩槻停車場線 60420 0.2 2 7,191 2,18928 三橋中央通線 80020 0.4 4 8,397 3,623※騒音発生強度の把握方法 1:実測、2:準用、3:交通量による推計、未入力:2又は3別紙111別紙2成果品一覧名 称 サイズ 部数 備 考Ⅰ.報告書A4紙CD-ROM1部1部1.本編(1)業務報告書(2)令和7年度自動車騒音常時監視結果報告 令和7年度自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)の様式に準じる。 ※別途必要に応じて市の定める様式に基づき報告する。 ・様式・詳細図(騒音測定地点の平面図・横断図)・位置図(測定地点、評価区間)(3)環境基準達成状況の評価区間別の一括評価2.資料編・計量証明書Ⅱ.環境省報告CD-ROM(Ⅰに同梱)1部1.令和7年度自動車騒音常時監視結果報告 令和7年度自動車騒音常時監視結果報告要領(環境省水・大気環境局)の様式に準じる。 ※過年度の結果も報告する。 (1)様式(様式1-1~様式3-2)(2)GISデータファイル(3)騒音測定地点の詳細図(平面図・横断図)(4)騒音測定地点の位置図(測定地点、評価区間)Ⅲ.システムパソコン 一式面的評価支援システムに登録したオブジェクト・データ 1.オブジェクト・データベース12別紙3面的評価支援システムの基本機能

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