上下水道管理センターほか2箇所清掃業務委託
- 発注機関
- 埼玉県川越市
- 所在地
- 埼玉県 川越市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年9月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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上下水道管理センターほか2箇所清掃業務委託
川越市上下水道局一般競争入札公告 川越市上下水道局公告財務第99号地方自治法施行令(昭和22年政令第22号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。
令和7年9月11日川越市上下水道事業管理者 野 口 幸 範1 入札対象委託(1) 委託名上下水道管理センターほか2箇所清掃業務委託(2) 委託場所川越市大字的場2646番地1ほか2箇所(3) 委託の大要本委託は、建築物等の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸に資するためのものである。
(4) 委託期間令和7年10月1日から令和10年9月30日まで(3年・36箇月)2 入札日時及び場所(1) 日時令和7年9月25日(木) 午後2時40分(2) 場所川越市上下水道局庁舎2階会議室3 支払条件月払いとする。
4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。
(1) 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の建築物の管理に関する業務の大分類「管理業務」、小分類「清掃」に登載されている者であること。
(2) 次の要件を満たし、資格者名簿に登載されている者であること。
ア 川越市内に本店を有する者(3) 建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第12条の2の規定による同条第1項第1号又は第8号で掲げる事業での登録を受けている者であること。
(4) 4(3)を証する登録証明書の登録有効期間の末日が令和7年10月1日以降で、当該登録証明書に記載された営業所の所在地が資格者名簿に記載された住所と同一の者であること。
(5) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
(6) 川越市上下水道局契約規程(昭和54年水道部管理規程第2号。以下「契約規程」という。)第2条の規定に該当している者であること。
(7) 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。
(8) 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。
(9) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
(10) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。
(11) 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。
ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。
以下同じ。
)又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。
(ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。
(イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。
イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。
ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。
(ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。
(イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。
ウ 組合関係次に該当する2者の場合。
中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。
エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。
ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。
5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続きについては、施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。
法令等については、川越市上下水道局財務課又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。
6 開札即時開札7 最低制限価格あり8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人川越市上下水道事業管理者が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。
11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。
掲載期間 令和7年9月11日(木)から令和7年9月25日(木)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で、入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。
(1) 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市上下水道局指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。
)ウ 資本関係・人的関係調書(川越市上下水道局指定様式)エ 4(3)及び4(4)の事項が確認できる登録証明書の写し(2) 提出先川越市三久保町20番地10川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(3) 提出方法持参(4) 受付期間令和7年9月11日(木)から令和7年9月22日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日を除く。
)(5)受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項(1) 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。
(2) 契約規程第12条に該当する入札は、無効とする。
(3) 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する1箇月分の金額を記載すること。
(4) 入札書は、川越市上下水道局指定様式を使用すること。
(5) 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委任状を提出すること。
(6) 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがある。
15 特記事項(1) 詳細は仕様書によるものとする。
(2) 本委託は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。
16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。
17 問い合わせ先(1) 公告の内容 川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(2) 委託の内容 川越市上下水道局上下水道管理センター
委託大要上下水道管理センター清掃 一式月吉汚水中継ポンプ場清掃 一式芳野台汚水中継ポンプ場清掃 一式委託期間契約期間 令和7年10月1日から令和10年9月30日まで(3年間)委 (地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)託 大 要委 託 場 所 川越市大字的場2646番地1ほか2箇所令和 7 年度 仕 様 書委託名 上下水道管理センターほか2箇所清掃業務委託単位清掃 1 内訳書第1号のとおり式消耗品等 1 内訳書第5号のとおり式小 計積算原価(年額) 1年委託価格(3年・36箇月)税抜額 3年消費税等相当額設計額P. 1本 委 託 内 訳 書工 種 種 別 数 量 単 価 金 額 摘 要第1号単位上下水道管理センター 1 内訳書第2号のとおり式月吉汚水中継ポンプ場1 内訳書第3号のとおり式芳野台汚水中継ポンプ場 1 内訳書第4号のとおり式計P. 2清掃内訳書工 種 種 別 数 量 単 価 金 額 摘 要第2号単位日常清掃1式定期清掃表面洗浄 11回定期清掃剥離洗浄 1回特別清掃ブラインド清掃 1回特別清掃内側窓ガラス清掃 2回特別清掃外側窓ガラス清掃 2回特別清掃網戸清掃 2回特別清掃照明器具清掃 1回特別清掃換気口・換気扇 1回計P. 3上下水道管理センター清掃内訳書工 種 種 別 数 量 単 価 金 額 摘 要第3号単位日常清掃24回特別清掃内側窓ガラス清掃 2回特別清掃外側窓ガラス清掃 2回計P. 4月吉汚水中継ポンプ場清掃内訳書工 種 種 別 数 量 単 価 金 額 摘 要第4号単位日常清掃24回特別清掃内側窓ガラス清掃 2回特別清掃外側窓ガラス清掃 2回計P. 5芳野台汚水中継ポンプ場清掃内訳書工 種 種 別 数 量第5号単位 消耗品費薬用泡ハンドソープ 8.1ℓゴミ用ビニール袋 600枚トイレボール 48個玄関マット(大型) 上下水道管理センター(玄関・通用口) 48サイズ:1.8m×1.5m 枚玄関マット(普通)月吉汚水中継ポンプ場、芳野台汚水中継ポンプ場 24サイズ:1.5m×0.9m 枚 雑費 1式計P. 6消耗品等内訳書工 種 種 別 数 量 単 価 金 額 摘 要上下水道管理センターほか2箇所清掃業務委託仕 様 書令和7年度川越市上下水道局上下水道管理センター11.委託名称上下水道管理センターほか2箇所清掃業務委託2.委託目的川越市上下水道管理センター、月吉汚水中継ポンプ場、及び芳野台汚水中継ポンプ場の施設の衛生的環境の確保、美観の維持、劣化の抑制を図り、快適な執務環境を整備するとともに、建築物の各部材、設備等の更新時期の延伸を資するためのものである。
3.委託対象施設(1)上下水道管理センター 川越市大字的場2646番地1構造:鉄筋コンクリート造床面積:1階 およそ 630m2 2階 およそ 307m2窓ガラス面積:およそ 284m2(ブラインド面積:174m2)(2)月吉汚水中継ポンプ場 川越市大字野田1311番地85構造:鉄筋コンクリート造床面積:1階 およそ 140m2窓ガラス面積:およそ 14m2(3)芳野台汚水中継ポンプ場 川越市芳野台2丁目8番地19構造:鉄筋コンクリート造床面積:1階 およそ 225m2 地下 およそ 505m2窓ガラス面積:およそ 27m24.契約期間令和7年10月1日から令和10年9月30日まで(3年間)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)5.委託料支払い方法毎月払い6.入札書記載事項入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない1箇月分の額を記載すること。
(日常清掃業務及び定期清掃業務、特別清掃業務等すべての費用を含む36箇月分の1箇月に相当する金額を記載すること。)7.その他特記事項この入札は、地方自治法第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結する2ことができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであり、当該入札執行後の契約については「翌年度以降の歳出予算の金額について減額又は、削除があった場合には当該契約は解除することができる」旨及び損害賠償に関する事項を契約書に記載する。
また、この契約の締結後に、消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、消費税額等の額に変動が生じた場合は、発注者は、この契約を何ら変更することなく契約金額に相当する消費税額等を加減して支払うものとする。
ただし、税法上経過措置の対象となる場合には、経過措置が優先して適用される。
8.提出書類受託者は、業務着手前に以下の書類を提出しなければならない。
(1)業務実施計画書(2)その他、発注者の指定するもの9.責任者の選定受注者は、業務の遂行を図るため業務従事者の中から、責任者を定めておくこと。
10.清掃従事者の資質及び労務管理受注者は、発注者の施設ということを十分認識の上、従事者を配属すること。
なお、受注者は清掃従事者の労務管理(労働安全衛生教育含む)には、万全をきすとともに一切の責任を負うこと。
また、清掃従事者の服装に関しては、発注者の承諾した服装とすること。
11.障害者等の雇用の促進受注者は、「障害者の雇用の促進等に関する法律(第5条)」等に基づき、本委託業務の実施に際して、可能な限り障害者が就労する場の提供に努めること。
ただし、業務委託の仕様上、障害者の雇用が困難な場合はこの限りではない。
12.清掃作業の内容及び周期等(1)上下水道管理センター別紙「清掃作業基準」のとおりとする。
(2)月吉汚水中継ポンプ場(ア)清掃箇所1階通路、控室、電気室、発電機室、窓ガラス、トイレの清掃、建物周辺(イ) 清掃方法別紙「清掃作業基準」のとおりとする。
ゴミ箱のゴミ等は、袋詰めにして指定した場所に搬出する。
3(3)芳野台汚水中継ポンプ場(ア)清掃箇所1階通路、控室、電気室、発電機室、操作室、窓ガラス、トイレ、建物周辺地下階全床面(イ) 清掃方法別紙「清掃作業基準」のとおりとする。
ゴミ箱のゴミ等は、袋詰めにして指定した場所に搬出する。
*月吉汚水中継ポンプ場及び芳野台汚水中継ポンプ場においては、機械設備及び電気設備等にむやみに触れないように注意して作業を行うこと。
13.日常清掃、定期清掃、特別清掃の作業日、時間等(1)上下水道管理センターア.日常清掃:月曜日から金曜日午前8時00分から午後4時30分までの間ただし、原則「土・日曜日、休日及び12月29日から1月3日まで」を除く。
イ.定期清掃:毎月1回 土曜日午前8時30分から午後5時の間ウ.特別清掃:別紙清掃作業基準による 土曜日午前8時30分から午後5時の間(2)月吉汚水中継ポンプ場、芳野台汚水中継ポンプ場日常清掃:毎月2回 上下水道管理センターの休業日以外午前8時30分から午後5時の間※ 定期清掃、特別清掃の作業日程及び作業時間においては、発注者と協議して調整可能とする。
14.玄関マットについて玄関マットについては、次のとおりとする。
(1) 上下水道管理センター本館玄関 大型マット1枚、月2回交換(2) 上下水道管理センター裏側通用口 大型マット1枚、月2回交換(3) 月吉汚水中継ポンプ場 小型マット1枚、月1回交換(4) 芳野台汚水中継ポンプ場 小型マット1枚、月1回交換15.経費等の区分清掃に使用する清掃用具及び消耗品等は、受注者の負担とする。
(1) 清掃用具(掃除機、はたき、箒、モップ、ポリシャ、雑巾、ラバーカップ等々)4(2) 消耗品(洗剤類1式、ゴミ袋、トイレボール、ワックス、尿石除去剤、ハンドソープ及びハンドソープ用ボトル等々)トイレットペーパーについては、発注者負担経費とする。
16.作業報告書の提出受注者は、各種作業の結果について所定の「委託業務実施報告書」と作業報告書をその都度提出すること。
定期清掃の報告書には作業前、作業中、及び作業後の写真を添付すること。
17.その他の事項(1) 受注者は、業務の遂行にあたり、建物・設備・機器等に損傷を与えないよう十分に注意し、万一損傷の場合は委託者の責に帰する場合を除き、その賠償の責を負うものとする。
(2) 受注者は、委託業務の実施に当たり、発注者と十分な打ち合わせを行ったうえ、その指示に従うこと。
(3) 受注者は、委託契約が終了する際は、次の受注者が円滑に業務を開始できるよう、十分な引き継ぎを行うこと。
(4) この仕様書は、本委託業務の大要を示すものであるから、受注者は現場の状況に応じ、ここに記載されていない細部の事項についても誠意をもって行うこと。
1清掃作業基準第一章 日常清掃作業基準1 業務の周期:清掃作業基準別表のとおり2 業務の内容(1) 床面の清掃ア.自在ぼうき・フロアダスター又は真空掃除機により除塵する。
イ.汚れの目立つ部分は、モップで水拭きをする。
ウ.カーペット(1階事務室及び2階監視室)と畳(1階休憩室及び2階仮眠室)においては、真空掃除機にて隅々まで吸塵を行う。
エ.湯沸室、洗濯室、脱衣室はモップで水拭きする。
オ.シャワールームは、適正洗剤を用いてブラシ又は床磨き機により洗浄し、水拭きする。
(2) 場所別の清掃(床面以外)ア.風除室、通用口、ポーチ、スロープ(ア)フロアマットは真空掃除機で吸塵する。
(イ)扉ガラスにおいて、汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。
(ウ)什器備品及び金属部分について、タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
(エ)スロープの手摺はタオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
イ.ホール、廊下(ア)扉ガラスにおいて、汚れの目立つ部分は、タオルで水拭き又は乾拭きする。
(イ)什器備品及び金属部分については、タオル、ダストクロス等でほこりを取る。
ウ.便所・洗面所(ア)便所及び洗面所に用いる洗浄パット、タオル、モップ等の資機材は、他と区別して専用のものを用いる。
(イ)ゴミ、汚物容器はゴミ及び汚物を収集し、容器の外面で汚れた部分は、タオルで拭く。
(ウ)扉及び便所面台のへだてについて、汚れた部分は、水又は適正洗剤を用いて拭く。
(エ)洗面台・水栓はスポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。
(オ)鏡は適正洗剤を用いて拭き、乾拭きして仕上げる。
(カ)衛生器具は適正洗剤を用いて洗浄し、拭く。
また、詰まりが見られる場合は清掃業務範囲内で随時復旧させる。
なお、ウォシュレットノズルは汚れに応じて適正洗剤で洗浄し、拭き取る。
別紙2(キ)トイレットペーパー、水石鹸等の衛生消耗品の不足がないよう常に補充する。
(ク)手摺はタオルで水拭き又は適正洗剤を用いて拭く。
エ.湯沸室(ア)流し台は、中性洗剤を用いてスポンジたわしで丁寧に洗浄し、タオルで拭く(イ)厨芥を収集し、容器を中性洗剤で洗浄し、タオルで拭く。
(ウ)衛生消耗品の不足がないよう常に補充する。
オ.屋内階段手摺りは、タオルで乾拭きする。
カ.シャワールーム・脱衣室・洗濯室(ア)壁はスポンジで適正洗剤を塗布して洗浄し、タオルで拭く。
(イ)衛生消耗品の不足がないよう常に補充する。
キ.机(打合せ用、会議用)、テーブルタオルで水拭きする。
汚れは、適正洗剤を用いて除去する。
ク.什器、備品タオルで乾拭きする。
ケ.ゴミの処理・搬出(ア)紙くず設置のくずかご及びシュレッダーから集めた紙くずは、袋詰めにして指定した場所に搬出する。
(イ)ビン・カン・ペットボトル類分別し、袋詰めにして指定した場所に搬出する。
(ウ)茶殻・生ごみ入れ収集容器は脱水容易なものとし、臭気発生なきよう速やかに処理する。
また、容器は中性洗剤で洗浄する。
(3) その他ア.湯沸室、便所等のタオル交換洗濯を行う。
イ.仮眠室の敷布洗濯、布団干しを行う。
ウ.湯沸し、ポット補充を行う。
エ.建屋の蜘蛛巣除去を行う。
(4) 業務従事者は、業務日誌を担当職員に報告し、確認を受けること。
3第二章 定期清掃作業基準1 業務の周期:清掃作業基準別表のとおり2 業務の内容(1) 床面(硬質床・弾性床)ア.表面洗浄(ア)椅子等軽微な什器の移動を行う。
なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。
(イ)表面の除塵を行う。
除塵作業は、日常清掃作業基準により行う。
(ウ)床面に適正に希釈した表面洗浄用洗剤をむらのないように塗布する。
(エ)洗浄用パッド・ブラシを装着した床磨き機で皮膜表面の汚れを洗浄する。
(オ)吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
(カ)2回以上水拭きを行って、汚水や洗剤分を除去した後、十分に乾燥させる。
(キ)樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないよう格子塗りし、十分に乾燥させる。
(樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として1回とする。なお、硬質床には樹脂床維持剤は塗布しないこと。)(ク)移動した椅子等軽微な什器を元の位置に戻す。
イ.剥離洗浄(ア)椅子等軽微な什器の移動を行う。
なお、洗浄水の浸入のおそれのあるコンセント等は、適正な養生を行う。
(イ)表面の除塵を行う。
除塵作業は、日常清掃作業基準により行う。
(ウ)床面に適正に希釈した樹脂床維持剤の剥離剤をむらのないように塗布する。
(エ)剥離用パッドを装着した床磨き機で洗浄する。
(オ)吸水用真空掃除機または床用スクイジーで汚水を除去する。
(カ)剥離状況を点検し、不十分な箇所がある場合は、再度剥離作業を行う。
(キ)床材表面を中和するため、床磨き機で水洗いを行う。
(ク)吸水用真空掃除機又は床用スクイジーで汚水を除去する。
(ケ)3回以上水拭きを行って、汚水や剥離剤を除去した後、十分に乾燥させる。
(コ)樹脂床維持剤を、塗り残しや塗りむらのないように格子塗りし、十分に乾燥させる。
(樹脂床維持剤の塗布回数は、原則として3回とする)4第三章 特別清掃作業基準1 業務の周期:清掃作業基準別表のとおり2 業務の内容(1)ブラインド両面を清掃することとし、フラワークリーン等で除塵する。
(破損しやすいため丁寧に行うこと)(2)窓ガラス窓ガラス内側・外側の清掃において、次の作業を行う。
ア. ガラス面に、水または適正に希釈した適正洗剤を塗布し、汚れを分解して、窓用スクイジー又はタオル等で汚水を除去する。
イ. ガラス面の隅に残った汚水をタオル等で拭き取る。
ウ. ガラス回りサッシに付着した汚水を拭き取る。
(3)網戸窓枠からはずし、水または適正洗剤により汚れを落とし、汚水を除去する。
(4)照明器具蛍光管、反射板、カバー等の汚れを除去する。
(5)換気口、換気扇換気口及び換気扇の下の床面及び備品等を養生したうえで、除塵する。