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雨水誤接合調査業務委託

発注機関
埼玉県川越市
所在地
埼玉県 川越市
カテゴリー
役務
公告日
2025年9月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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雨水誤接合調査業務委託 川越市上下水道局一般競争入札公告 川越市上下水道局公告財務第94号地方自治法施行令(昭和22年政令第22号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。 令和7年9月11日川越市上下水道事業管理者 野 口 幸 範1 入札対象委託(1) 委託名雨水誤接合調査業務委託(2) 委託場所川越市月吉町地内ほか(3) 委託の大要本業務委託は、雨水が原因と思われる不明水の汚水管への流入を削減するため、不明水量の多い月吉町地内ほかの雨水浸入を特定し、管理の適正化を図るために調査を行うものである。 (4) 委託期間契約締結日から令和8年1月16日まで2 入札日時及び場所(1) 日時令和7年9月25日(木) 午後1時20分(2) 場所川越市上下水道局庁舎2階会議室3 支払条件完了払いとする。 4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次に掲げる要件をすべて満たしている者とする。 (1) 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)の土木施設維持管理のうち「下水」に登載されている者であること。 (2) 次の要件を満たし、資格者名簿に登載されている者であること。 ア 川越市内に本店を有する者(3) 以下のいずれかの資格を有する者と、本入札の公告日現在において直接的かつ恒常的な雇用関係にあり、契約締結日以降本業務委託の管理技術者として配置できる者であること。 ア 公益社団法人日本下水道管路管理業協会が資格認定している下水道管路管理技士(総合技士、主任技士、専門技士(調査)のいずれか)イ 川越市指定下水道工事店に専属する排水設備工事責任技術者ウ 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づく酸素欠乏危険作業主任者(4) 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 (5) 川越市上下水道局契約規程(昭和54年水道部管理規程第2号。以下「契約規程」という。)第2条の規定に該当している者であること。 (6) 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 (7) 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 (8) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 (9) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 (10) 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 (ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。 (イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。 ウ 組合関係次に該当する2者の場合。 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。 エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。 ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。 5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続きについては、施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。 法令等については、川越市上下水道局財務課又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。 6 開札即時開札7 最低制限価格あり8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 委託完成保証人川越市上下水道事業管理者が必要と認めた場合は、受注者と同等の資力、能力、信用のある一業者。 11 一括再委託禁止12 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。 掲載期間 令和7年9月11日(木)から令和7年9月25日(木)まで13 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で、入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。 (1) 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市上下水道局指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。 )ウ 資本関係・人的関係調書(川越市上下水道局指定様式)エ 配置予定技術者報告書兼雇用証明書(上下水道局指定様式)オ 前項の書類に記載した技術者が4(3) の要件を満たすことを証明する、次のいずれかの写し(ア)下水道管路管理技士試験合格証又は下水道管路管理技士登録証(イ)排水設備工事責任技術者証(ウ)酸素欠乏(・硫化水素)危険作業主任者技能講習修了証(2) 提出先川越市三久保町20番地10川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(3) 提出方法持参(4) 受付期間令和7年9月11日(木)から令和7年9月22日(月)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する休日を除く。 )(5)受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)14 その他の事項(1) 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。 (2) 契約規程第12条に該当する入札は、無効とする。 (3) 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 (4) 入札書は、川越市上下水道局指定様式を使用すること。 (5) 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、委任状を提出すること。 (6) 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがある。 15 特記事項詳細は仕様書によるものとする。 16 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、契約規程、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 17 問い合わせ先(1) 公告の内容 川越市上下水道局財務課(川越市上下水道局庁舎2階)(2) 委託の内容 川越市上下水道局下水道課(川越市上下水道局庁舎1階) 令和7年度雨水誤接合調査業務委託川越市月吉町地内ほか水洗化普及事務誤接合調査工(音響調査) 400戸報告書作成工 一式 川越市 事 業 名業 務 大 要委託仕様書委 託 名委 託 場 所路 河 川 名 称01_表案内図川越市駅大字野田上野田町三光町田町野田町1丁目県道川越日高線月吉小学校富士見中学校月吉汚水中継ポンプ場月吉町今成3丁目変 更 理 由備考地 区適 用 年 月令和8年1月16日変 更予算担当課施工担当課設計担当課業務コード川越市 大コード 小コード請 負業務価格消費税相当額合計請負増減額下水道課下水道課下水道課設 計当 初 金 額 変 更 金 額委託価格消費税相当額合計工期当 初自 至日 数至 県南 令和7年8月02_裏委託区分 工種 種別 細別・規格 数 量 単位 単 価(円) 金 額(円) 摘 要雨水誤接合調査業務委託調査工 音響試験工 1 A-1号代価表 報告書作成工 1 A-2号代価表 直接委託費計 共通仮設費1 純委託費計 現場管理費1 委託原価計 一般管理費等 委託価格計式 式委 託 費 内 訳 表式 式03_内訳表委託区分 工種 種別 細別・規格 数 量 単位 単 価(円) 金 額(円) 摘 要委 託 費 内 訳 表 消費税相当額 合計03_内訳表A-1号_代価表_音響試験工 1.000 式 当り名 称 / 規 格 数 量 単位 単 価(円) 金 額(円) 摘 要 音響試験工 (宅地内) 400.00 B-1号代価表 合 計川越市月吉町地内ほか戸04_A-1 代価表A-2号_代価表_報告書作成工 1.000 式 当り名 称 / 規 格 数 量 単位 単 価(円) 金 額(円) 摘 要 報告書作成工 (音響試験工・宅地内)400.00 B-2号代価表 合 計戸05_A-2 代価表B-1号 代価表 音響試験工 1.000 戸 当り名 称 / 規 格 数 量 単位 単 価(円) 金 額(円) 摘 要 管路調査技師 人測量技師相当 管路調査助手測量技師補相当 管路調査作業員普通作業員相当 ライトバン運転工C-1号代価表 計1日あたり÷ 戸/日人 人 日1戸あたり06_B-1_代価表B-2号 代価表_報告書作成工(音響試験工・宅地内) 1.000 戸 当り名 称 / 規 格 数 量 単位 単 価(円) 金 額(円) 摘 要 管理技師 人測量主任技師相当 管路調査技師測量技師相当 管路調査助手測量技師補相当 写真代フィルム現像焼付代1.00 1件あたり5枚 諸雑費1.00 写真代の10% 計1日あたり÷ 戸/日1戸あたり人 人 式 式07_B-2_代価表C-1号 代価表 ライトバン運転工 1.000 日 当り名 称 / 規 格 数 量 単位 単 価(円) 金 額(円) 摘 要 ガソリン(レギュラー) ライトバン損料1500cc,56Kw 計ℓ日08_C-1_代価表業務委託特記仕様書(雨水誤接合調査)川 越 市 上 下 水 道 局(1) 目 的本特記仕様書は、雨水が原因と思われる不明水の汚水管への流入を削減するため、不明水量の多い月吉町地内ほかの雨水浸入を特定し、管理の適正化を図るために調査を行うものである。 (2) 委託対象地域及び調査予定戸数川越市 上野田町三光町田町月吉町野田町1丁目今成3丁目大字野田 計400戸(3) 委 託期間契約日から令和8年1月16日まで第1章 総則1 適用範囲(1) 本特記仕様書は、宅地内の調査工(以下、調査という。) に適用する。 (2) 本特記仕様書及び図面(以下、設計図書という。) に疑義が生じた場合は、川越市上下水道局(以下、発注者という。)と受注者との協議により決定する。 2 成果の所有等調査に伴って得られた資料及び成果は発注者の所有とし、調査の成果等は、発注者の承諾なしに公表しないこと。 3 用語の定義本特記仕様書において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 (1) 指示とは、発注者の発議により、監督員が受注者に対し、監督員の所掌事務に関する方針、基準、計画等を示し、実施させることをいう。 (2) 承諾とは、受注者の発議により、受注者が監督員に報告し、監督員が了解することをいう。 (3) 協議とは、監督員と受注者が対等の立場で、合議することをいう。 4 法令等の遵守(1) 受注者は、調査を実施するにあたり、法律及びこれに関連する法令・条例・規則等、並びに発注者が他の企業等と締結している協定等を遵守しなければならない。 (2) 使用人に対する、諸法令等の運用、適用は、受注者の負担と責任のもとで行うこと。 5 提出書類(1) 受注者は、契約締結後、すみやかに次の書類を提出し、承諾をうけたうえ、調査に着手すること。 ① 管理技術者届:指定様式 委託4② 業務従事者名簿:指定様式 委託3 保有する資格等を名簿中に記載すること。 ③ 委託業務実施計画書:指定様式 委託5④ 職務分担表:任意様式⑤ 緊急連絡届:任意様式(2) 提出した書類の内容を変更する必要が生じた時は、ただちに変更届を提出すること。 (3) 受注者は、着手日から竣工日までの期間中、調査日報を作成すること。 なお提出の頻度は、両者協議の上定める。 (4) 調査が完了した時は、すみやかに次の書類を提出すること。 ① 委託業務実施報告書:指定様式 委託6② 第3章「3.報告書」で定める資料一式③ 調査記録写真(第1章「11.調査記録写真」による。)④ 支払請求書及び明細書(5)前記各項のほか、監督員が提出するように指示した書類は、指定期日までに提出すること。 6 官公署への手続き受注者は、契約締結後、すみやかに関係官公署等に、調査に必要な道路使用、交通の制限等の届出、または許可申請を行い、その許可等を受けること。 7 現場体制(1) 受注者は、契約締結後、すみやかに管理技術者を定め、所定の業務に従事させること。 (2) 管路内の調査を行う場合は、酸素欠乏危険作業主任者を定め、現場に常駐させ、所定の業務に従事させること。 (3) 受注者は、善良な調査員を選定し、秩序正しい調査を行わせ、かつ、熟練を要する調査には、相当の経験を有する者を従事させること。 (4) 受注者は、適正な調査の進捗を図るとともに、そのために十分な数の調査員を配置すること。 8 地先住民等との協調(1) 受注者は、調査を実施するにあたり、地先住民等に調査内容を説明し、理解と協力を得ること。 (2) 受注者は、地先住民等からの要望、もしくは地先住民等と交渉があった時は、遅滞なく監督員に申し出て、その指示を受け、誠意を持って対応し、その結果をすみやかに報告すること。 (3) 受注者はいかなる理由があっても、地先住民等から報酬、または手数料等を受け取ってはならない。 なお、使用人等についても、上記の行為の内容について,十分監督指導すること。 (4) 使用人等が前項の行為を行った時は、受注者がその責任を負うこと。 9 損害賠償及び補償(1) 受注者は、下水道施設に損害を与えた時は、ただちに監督員に報告し、その指示を受けるとともに、すみやかに原状回復すること。 (2) 受注者は、調査にあたり、万一、注意義務を怠ったことにより、第三者に損害を与えた時は、その復旧及び賠償に全責任を負うこと。 10 工程管理(1) 受注者は、あらかじめ提出した委託業務実施計画書に従い、工程管理を適正に行うこと。 (2) 提出済みの委託業務実施計画書と、実績とに差が出た場合は、必要な措置を講じて、調査の円滑な進行を図ること。 (3) 受注者は、毎月末、調査出来高報告書により、調査の進捗状況を監督員に報告すること。 (4) 日程の都合上、履行期間に含まれていない日(祝日、休日等)に調査を行う必要がある場合は、あらかじめ、その調査内容、調査時間等について、監督員の承諾を得ること。 11 調査記録写真受注者は、次の各項に従って、調査記録写真を撮影し、調査完了時には、工程順に編集したものを、調査記録写真帳に整理し、完了届に添付して監督員に提出すること。 (1) 写真には、調査年月日、異状内容、発生場所(住所・氏名)、撮影対象及び受注者名を明記した黒板を入れて撮影すること。 (2) 1箇所あたり1枚を標準とする。 1枚の写真では明らかにならない場合は、複数枚撮影する。 (3) 写真は、原則としてカラー撮影とし、その大きさはサービス版とすること。 第2章 安全管理1.一般事項(1) 受注者は、公衆公害、労働災害及び物件損害等の未然防止に努め、労働安全衛生法、酸素欠乏症等防止規則、並びに建設工事公衆災害防止対策要綱土木工事編等の定めるところに従い、その防止に必要な措置を十分講ずること。 (2) 調査中は、気象情報に十分注意を払い、豪雨出水、地震等が発生した場合は、ただちに対処できるような対策を講じておくこと。 (3) 事故防止を図るため、安全管理については、調査計画書に明示し、受注者の責任において実施すること。 2.安全教育(1) 受注者は、調査に従事する者に対して、定期的に当該調査に関する安全教育を行い、調査員の安全意識の向上を図ること。 (2) 受注者は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業に係る業務について、特別な教育を行うこと。 3.労働災害防止(1) 現場の調査環境は、常に良好な状態を保ち、機械器具その他の設備は常時点検して、調査に従事する者の安全を図ること。 (2) マンホール、管渠などに出入りし、またはこれらの内部で調査を行う場合は、労働省令で定める酸素欠乏危険作業主任者の指示に従い、酸素欠乏空気、有毒ガスなどの有無を、調査開始前と調査中は常時調査し、換気等事故防止に必要な措置を講じるとともに、呼吸用保護具等を常備すること。 なお、酸素及び硫化水素の測定結果は、記録、保存、監督員が提示を求めた場合は、その指示に従うこと。 (3) 調査中は、酸素欠乏空気や有毒ガスなどが発生した場合は、ただちに必要な措置を講ずるとともに、監督員及び他関係機関に緊急連絡を行い、その指示により、適切な措置を講ずること。 (4) 資格を必要とする諸機械を取扱う場合は、必ず有資格者をあて、かつ、誘導員を配置すること。 4.公衆災害防止(1) 調査中は、常時調査現場周辺の居住者及び通行人の安全、並びに交通、流水等の円滑な処理に努め、現場の保安対策を十分講ずること。 (2) 調査現場は、通行人、車両交通等の安全の確保に努めること。 (3) 調査区域内では、車両及び歩行者の通行の妨げにならないこと。 (4) 調査に伴う交通処理及び保安対策は、本特記仕様書に定めるところによるほか、関係官公署の指示に従い、適切に行うこと。 (5) 前項の対策に関する具体的事項については、関係機関と十分協議して定め、協議結果を監督員に提出すること。 5.その他(1) 受注者は、調査にあたって、下水道施設またはガス管等の付近では、絶対に裸火を使用しないこと。 (2) 万一、事故が発生した時は、緊急連絡体制に従い、ただちに監督員及び関係官公署に報告するとともに、すみやかに必要な措置を講ずること。 (3) 前項の通報後、受注者は事故の原因、経過及び被害内容を調査のうえ、その結果を書面により、ただちに発注者に届出ること。 第3章 調査工1.一般事項(1) 受注者は、各宅地内に立ち入り、雨水排水系統を目視及び音響等確認することで、雨水が汚水管に浸入していないかを調査する。 調査計画書に調査箇所、調査順序等を定め、事前に監督員に報告したうえで、調査に着手すること。 (2) 調査にあたっては、宅地内に立ち入る前に家の住人に調査内容等十分に説明し承諾を得ること。 留守の場合、十分注意を払い調査に努めること。 (身分証明書は常に携帯し、提示しトラブルが生じないように注意すること。)(3) 調査にあたっては、宅地内のマス・雨水樋・植木・塀その他に損傷を与えないよう十分留意すること。 (4) 受注者が監督員の指示に反して、調査を続行した場合及び監督員が事故防止上危険と判断した場合は、調査の一時中止を命ずることがある。 (5) 調査にあたり、道路その他の工作物を、搬出土砂等で汚損させないこと。 万一、汚損させた時は、調査終了の都度、洗浄・清掃すること。 (6) 調査終了後は、すみやかに使用機器、仮設物等を搬出し、調査箇所の清掃に努めること。 (7) 構造物が無い場所は、調査不要とし、調査表への記載も不要とする。 (8) 受注者は、必要に応じて発注者が保管する「排水設備等計画確認申請書」の図面等を参照し、調査を行うものとする。 2.調査工(1) 調査機材調査に使用する機材は、常に点検し、完全な整備をしておくこと。 (2) 調査時間午前8時30分から午後5時までとする。 (場合によっては変更あり)(3) 音響試験調査方法はハンマ-等による打撃音等により確認すること。 またはマスをあけ目視等により確認する。 (4) 異状時の処置調査の続行が困難になった場合は、ただちに監督員に報告し、指示を受けること。 この場合においても、上下流から調査するなど、調査の完遂に努め、その原因を把握すること。 3.報告書調査結果として提出する資料は、第1章 「5 提出書類」に定める資料に加えて、以下のとおりとする。 なお、①及び②の様式は見本を参照。 詳細は両者協議の上決定する。 ① 報告書(誤接合が確認できた建物のみ)② 調査一覧表(以下3つの事由別に整理)ア 誤接合ありイ 誤接合なしウ 調査拒否・不可能③ 調査記録写真帳、地図(誤接合が確認できた建物のみ)④ その他監督員の指示するもの(日報等)第4章 その他1.調査の完了調査を終了し、所定の書類が提出された後、発注者検査員の検査をもって完了とする。 2.検査(1) 受注者は、完了検査に立会うこと。 (2) 受注者は、検査のために必要な資材(日報、写真、完了図書等)を、検査員の指示に従い、提出すること。 3.その他(1) 設計図書に特に明示していない事項であっても、調査の遂行上、当然必要なものは、受注者の負担において処理すること。 (2) 仕様書で示す調査区域内の調査予定戸数は、2022年06月版(株)ゼンリン住宅地図により算出している。 なお、現況と調査予定戸数に相違がある場合は、調査予定戸数と同数になるよう調査範囲を調整する。 調査戸数に含める場合・建物が所在し現地に赴いたが、調査の実施を拒否された場合調査戸数に含めない場合(=調査予定戸数に達するよう調整を行うこと)・現地に赴いた建物が所在せず、調査の実施ができなかった場合(3) 調査開始前に、調査対象予定地内において、本調査の概要に関する資料を配布すること。 なお、配布する資料は、発注者にて用意する。 (4) その他特に定めのない事項については、すみやかに監督員に報告し、指示を受けて処理すること。 <参考資料>1 3.報告書の見本

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