メインコンテンツにスキップ

圧着ハガキ作成機、連続帳票裁断機の賃貸借

発注機関
埼玉県川越市
所在地
埼玉県 川越市
公告日
2025年9月10日
納入期限
入札開始日
開札日
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

添付ファイル

公告全文を表示
圧着ハガキ作成機、連続帳票裁断機の賃貸借 川越市一般競争入札公告 川越市公告契約第368号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき、次のとおり一般競争入札を公告する。 令和7年9月11日川越市長 森 田 初 恵1 入札対象案件⑴ 件名圧着ハガキ作成機、連続帳票裁断機の賃貸借⑵ 納入場所川越市元町1丁目3番地1 川越市役所 庁舎分室1階⑶ 入札の大要圧着ハガキ作成機、連続帳票裁断機及び帳票の裁断に必要なオプション機器を賃貸借するもの。 ⑷ 契約期間令和7年12月1日 から 令和12年11月30日まで⑸ 担当課川越市総合政策部情報政策課2 入札日時及び場所⑴ 日時令和7年9月26日(金) 午後1時30分⑵ 場所川越市役所 3A会議室(本庁舎3階)3 支払条件月払いとする。 4 入札参加資格特に記述のある場合を除き、本入札の公告日から入札日までの期間において、引き続き次の要件をすべて満たすこと。 ⑴ 川越市競争入札参加者の資格等に関する規程(平成6年告示第351号)に基づく令和7・8年度川越市競争入札参加資格者名簿(以下「資格者名簿」という。)物品の賃貸の「OA 機器・用品」に登載されている者であること。 ⑵ 次の要件のいずれかを満たし、資格者名簿に登載されている者であること。 ア 川越市内に本店を有する者イ 川越市内に支店または営業所を有し、かつ契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者ウ 埼玉県内に本店を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者エ 埼玉県内に支店又は営業所を有する者のうち4⑵ア及び4⑵イに該当しない者で、かつ、契約締結の権限を委任された代理人の届出をしている者⑶ 施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。 ⑷ 川越市契約規則(昭和49年規則第21号)第2条の規定に該当している者であること。 ⑸ 川越市建設工事等の契約に係る入札参加停止等の措置要綱に基づく入札参加停止措置を受けていない者であること。 ⑹ 川越市建設工事等暴力団排除措置要綱に基づく入札参加除外措置を受けていない者であること。 ⑺ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑻ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、手続き開始決定を受けている者を除く。 ⑼ 本入札に参加する他の入札参加(希望)者との間に、次に示す関係がないこと。 ア 資本関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の規定による子会社をいう。 以下同じ。 )又は子会社の一方が会社更生法第2条第7項に規定する更生会社又は民事再生法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社(以下「更生会社等」という。)である場合を除く。 (ア) 親会社(会社法第2条第4号の規定による親会社をいう。以下同じ。)と子会社の関係にある場合。 (イ) 親会社を同じくする子会社同士の関係にある場合。 イ 人的関係次のいずれかに該当する2者の場合。 ただし、(ア)については、会社の一方が更生会社等である場合を除く。 (ア) 一方の会社の取締役が、他方の会社の取締役を兼ねている場合。 (イ) 一方の会社の取締役が、他方の会社の会社更生法第67条第1項又は民事再生法第64条第2項の規定により選任された管財人を兼ねている場合。 ウ 組合関係次に該当する2者の場合。 中小企業等協同組合法(昭和24年法律第181号)第3条に規定する中小企業等協同組合(以下「組合」という。)と当該組合の組合員の関係にある場合。 エ その他入札の適正さが阻害されると認められる場合。 ア、イ及びウと同視し得る特定関係があると認められる場合。 5 契約条項等この公告に定めるもののほか、本入札及び契約に関する手続については、施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得等の定めるところとする。 法令等については、川越市総務部契約課(本庁舎3階)又は川越市ホームページ等で閲覧することができる。 6 開札即時開札7 最低制限価格最低制限価格を設けない。 8 入札保証金免除9 契約保証金免除10 仕様書仕様書は、川越市ホームページに掲載する。 掲載期間令和7年9月11日(木)から令和7年9月26日(金)まで11 入札参加申込4の入札参加資格を満たす者で本入札に参加を希望する者は、次により一般競争入札参加申込書等を提出すること。 ⑴ 提出書類ア 一般競争入札参加申込書(川越市指定様式)イ 市税の納付に係る誓約書兼同意書(川越市指定様式。本市より市税として課されている税がなくても提出すること。なお、本書が提出できない場合は、本市市税の納税証明等申請書兼証明書(川越市指定様式で本入札の公告日以降に本市が証明したもの。(写し可))を提出すること。 )ウ 資本関係・人的関係調書(川越市指定様式)⑵ 提出先川越市元町1丁目3番地1 川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑶ 提出方法持参⑷ 受付日令和7年9月11日(木)から令和7年9月19日(金)まで(土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律第2条に規定する休日を除く。)⑸ 受付時間午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)12 その他の事項⑴ 入札回数は、同一の入札につき3回を限度とする。 ⑵ 川越市契約規則第12条に該当する入札は、無効とする。 ⑶ 入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税の課税業者及び免税業者を問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を記載すること。 ⑷ 入札書は、川越市指定様式を使用すること。 ⑸ 入札参加者の代理人は、入札時に代理人の印鑑を持参するとともに、件名ごとに委任状を提出のこと。 ⑹ 入札に際して、談合等公正な入札の執行を妨げる行為に関する情報が寄せられた場合は、川越市談合情報対応要領による所定の手続等を入札参加資格として付加することがあること。 13 特記事項⑴ 本入札は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく長期継続契約である。 ⑵詳細は仕様書によるものとする。 14 異議の申立て入札に参加した者は、入札後は施行令、川越市契約規則、川越市競争入札等参加者心得、仕様書、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。 15 問い合わせ先⑴ 公告の内容川越市総務部契約課(本庁舎3階)⑵ 委託の内容川越市総合政策部情報政策課 賃貸借仕様書件 名 圧着ハガキ作成機、連続帳票裁断機の賃貸借機器明細 別紙1「機器明細」のとおり契 約 方 法 物件調達を含む賃貸借契約契約期間 令和7年12月1日~令和12年11月30日(5年間・60か月)(地方自治法第234条の3に基づく長期継続契約)機器納入期限 令和7年11月28日(金)納入場所 川越市元町1丁目3番地1 川越市役所 庁舎分室1階賃貸借代金支払方法 月払い。 月末に請求し、請求書を受理してから 30 日以内に支払うものとする。 物件返還に関して 川越市は、契約期間満了時に物件を返還するか再リースするか選択できるものとする。 また、再リース期間については、月単位で設定できるものとする。 入札落札者は契約期間満了の1か月前に本市に物件返還の意思を確認するものとする。 期間満了後の物件の返還に関する費用は入札落札者の負担とし、受け渡し場所は川越市総合政策部情報政策課とする。 税金に関して 借入期間中の固定資産税については当該入札落札者の負担とする。 入札書記載事項 入札書に記載する金額については、消費税及び地方消費税を含まない額とし、1か月のリース料を記載すること。 設定作業及び搬入作業 ⑴ 納入場所への搬入後、梱包を解き、機器類を取り出し、付属品等を取り付ける。 なお、搬入の際にでたゴミは全て持ち帰り処分すること。 ⑵ 各機器の電源を投入し、検品を実施し、初期不良がないことを確認すること。 ⑶ 使用していた機器に入力されたプリセット設定情報がある場合は、納入する機器に設定情報を移行する。 ⑷ 納品される機器等にラベルシール(リース会社名、リース期間等)を作成・貼付すること。 ⑸ 機器の使用方法等について概要を市職員に説明すること。 保守に関して 別紙2「保守仕様書」のとおり。 その他特記事項 ⑴ この入札は地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3に基づく「川越市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例」に規定する長期継続契約に該当するものであるため、契約日の属する年度の翌年度以降の歳出予算の金額について、減額又は削除があった場合は、契約を解除することができるものとする。 入札落札者は契約解除による損害賠償を請求できるものとするが、その額は協議により決定するものとする。 本内容は契約書に記載するものとする。 ⑵ 消費税法(昭和63年法律第108号)等の改正により、賃貸借代金に付すべき消費税等の額に変動が生じた場合は消費税額等を加減して支払うものとするが、税法上の経過措置等の対象となる場合には経過措置が優先して適用されるものする。 本内容は契約書に記載するものとする。 ⑶ 天災や半導体不足等の入札落札者の責任によらない事由により納期遅延が発生した場合、契約期間の変更を協議により決定するものとする。 ただし、遅延の事由が妥当であると認められない場合、契約の解除及びそれに伴う損害賠償、又は遅延による損害賠償が発生する。 本内容は契約書に記載するものとする。 ⑷ 疑義が生じた場合は、速やかに市と協議することとする。 問い合わせ先 川越市総合政策部情報政策課情報システム担当(担当:新井)TEL:049-224-5561(直通)049-224-8811(代表・内線2272)FAX:049-224-2449E-mail:johoseisaku★city.kawagoe.lg.jp※メールを送信する際は、★を@に置き換えること別紙1【機器】1 1 台2 1 台3 1 台4 1 式5 1 式機器明細数量 品名・仕様圧着ハガキ作成機 PRESSLE DuoⅡ(トッパンフォームズ社製)搬入設置費保守費用(60か月)連続帳票裁断機Potencia126(トッパンフォームズ社製)インタースタッカー機2347AD(トッパンフォームズ社製)別紙2保守仕様書1.保守及び保証の内容保守は年 4 回の定期保守点検及び障害発生時の技術者の派遣からなる。 また、本件機器には、天災その他の不可抗力又は使用者の故意若しくは過失による場合を除き、納入期限日の翌月 1 日から起算して満 1 年を経過するまでは無償保証期間とし、故障を無償で修理する旨を記載した保証書を添付すること。 【定期保守点検】・定期保守点検により、できる限り故障の発生を未然に防止すること。 ・点検時期は市と調整すること。 【障害発生時の技術者の派遣】・市からの障害発生の連絡により、速やかに技術者を派遣すること。 ・障害が発生した際の受託者の受付時間は、平日 9:00 から17:30 までとする。 2.保守対象場所川越市元町 1 丁目3 番地1 川越市役所 庁舎分室 1 階3.保守の範囲・外部機器が接続されている場合は、インターフェースまでとする。 ・故障機器及び故障原因が保守対象以外の機器と判明した場合は、市がその保守に関する技術員を手配するが、故障原因が不明なものは、関連技術者と協同で調査するものとする。 4.保守の部品費用及び管理・故障時に使用する部品の費用は全て保守料金に含まれる。 ・消耗部品は上記部品に含まない。 5.特記事項・保守部品については不足が発生しないように適正な管理を行うこと。 ・作業時はネームプレートを着用すること。

埼玉県川越市の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています