令和7年度有料老人ホームの施設長及び職員に対する研修業務委託(条件付一般競争入札)を実施します
- 発注機関
- 佐賀県
- 所在地
- 佐賀県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年9月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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令和7年度有料老人ホームの施設長及び職員に対する研修業務委託(条件付一般競争入札)を実施します
1次のとおり条件付一般競争入札を行います。令和7年9月11日収支等命令者佐賀県健康福祉部長寿社会課長 山 口 義 徳1 競争入札に付する事項(1) 契約名 令和7年度有料老人ホームの施設長及び職員に対する研修業務委託契約(2) 契約の仕様等 別添「令和7年度有料老人ホームの施設長及び職員に対する研修業務委託仕様書」のとおり(3) 契約期間 契約締結の日から令和8年3月24日まで(4) 履行場所 佐賀市内1会場及びその他の市町で1会場以上2 入札参加者の資格に関する事項(1) 本調達は、単独企業による条件付一般競争入札とする。(2) 入札に参加する者の資格は、次のアからキに掲げる要件の全てを満たすこと。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合がある。ア 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。イ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。ウ 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。エ 開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関等において手形又は小切手が不渡りとなった者でないこと。オ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を2受けている者又は佐賀県発注の請負・委託契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。カ 自己又は自社の役員等が次のいずれにも該当する者でないこと及び次の(イ)から(キ)までに掲げる者がその経営に実質的に関与していないこと。(ア) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)(イ) 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)(ウ) 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(エ) 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者(オ) 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者(カ) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者(キ) 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者キ 過去10年の間に2件以上、国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)、佐賀県又は他の地方公共団体と同種業務を行った実績があること。(3) 再委託の禁止本業務の全部又は一部を再発注することは認めない。ただし、あらかじめ佐賀県の書面による承諾を得た場合は、この限りではない。この場合、受託者は機密保持、知的財産権等に関して本仕様書が定める受託者の責務を再委託先業者も負うよう、必要な処置を実施し、佐賀県に報告し及び承認を受けること。なお、第三者に再委託する場合は、その最終的な責任を受託者が負うこと。33 入札手続等に関する事項(1) 担当課佐賀県健康福祉部長寿社会課 検査指導担当(新館3階)郵便番号 840-8570佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号電話番号 0952-25-7054電子メールアドレス tyoujyusyakai@pref.saga.lg.jp(2) 入札関連様式等の交付方法及び交付期間令和7年9月11日(木)から9月29日(月)午後5時まで佐賀県ホームページ(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載する。(3) 入札説明書等に対する質問書の受付等本業務の内容及び入札手続等に関する質問については、別に定める質問書により行うこと。ア 質問提出期間 令和7年9月11日(木)から9月24日(水)正午12時までとする。イ 質問提出方法 原則として電子メールによる。(電話にて到着の確認を行うこと。)ウ 回答日時 令和7年9月26日(金)までに回答する。エ 回答方法 競争入札参加確認申請者及び質問書提出者すべてに電子メールにより回答を送付する。(4) 競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、イの提出期限までに別に定める競争入札参加資格確認申請書及び必要書類を添付した上で、(1)まで郵送し又は持参し、競争入札参加資格の確認を受けなければならない。4イ 提出期限令和7年9月29日(月)午後5時(郵送の場合には、同日の午後5時までに必着のこと。)期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができない。ウ 競争入札参加資格の確認結果は、令和7年10月2日(木)までに電子メールにて通知する。(5) 入札者の資格の喪失入札者は、入札日時までにおいて、次のいずれかに該当することとなったときは、入札者の資格を失うものとする。ア 入札者について、仮差押え、仮処分、競売、破産、更生手続開始、特別清算開始又は再生手続開始の申立てがなされたとき。イ 手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止等の事実があり、入札者の業務執行が困難と見込まれるとき。ウ 自己又は自社の役員等が、2の(2)のカのいずれかに該当する者であることが判明したとき、又は2の(2)のカの(イ)から(キ)に掲げる者が、その経営に実質的に関与していることが判明したとき。エ 佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けたとき又は佐賀県発注の請負・委託契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当したとき。オ その他本委託契約について、契約を履行することが困難になるとみられる事由が発生したとき。(6) 入札書の提出期限及び開札の日時及び場所ア 入札書の提出期限令和7年10月6日(月)正午12時(郵送の場合には、同日の正午152時までに必着のこと。)なお、変更の場合は、競争入札参加資格者に対し別途連絡する。イ 開札日時令和7年10月6日(月)午後1時15分なお、変更の場合は、競争入札参加資格者に対し別途連絡する。ウ 開札場所佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号 新館 3階 長寿社会課なお、変更の場合は、競争入札参加資格者に対し別途連絡する。(7) 開札に関する事項開札は、開札場所にて、佐賀県職員が開札し、入札結果については入札者に通知する。(8) 入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第 35号。以下「規則」という。)第103条第1項の規定に基づき、見積金額(取引にかかる消費税額及び地方消費税額を含む金額)の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は入札保証金を免除する。
なお、(イ)による免除を希望する場合は、過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を履行した実績を証する契約書の写し及び業務を適正に履行完了したことが確認できる書類の写しを提出すること。(ア) 佐賀県を被保険者とする入札保証保険契約(見積金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合6イ 入札保証金の納付に代えて、規則第104条第1項の規定に基づき、次の(ア)から(キ)までに掲げる価値の担保を供することができる。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形 券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ アの入札保証金、又はイの入札保証金の納付に代えて供された担保(以下「入札保証金等」という)には利息を付けない。エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付する。(ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後(9) 契約条項を示す場所(1)に同じ。(10) 入札方法に関する事項7ア 入札は、別に定める入札書により、本人が行うものとする。イ 落札者の決定に当たっては、入札書に記載された金額(以下「入札価格」という。)に 100 分の 110 を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望額に110分の100を乗じて得た金額を入札書に記載すること。ウ 入札価格の表示はアラビア数字を用い、頭書に「金」を、末尾に「円」を記入し、又は頭書に「¥」の記号を、末尾に「-」の記号を付記すること。(11) 落札者の決定方法ア 有効な入札書を提出した者であって、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。イ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札事務に関係のない佐賀県職員にくじを引かせるものとする。ウ 第1回目の開札の結果、落札者がいないとき(入札価格のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がない場合)は、入札参加者に改めて入札を通知する。エ 入札は原則3回を限度とし、落札者がいない場合は地方自治法施行令第167 条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低金額を記載した入札者と随意契約の交渉を行うことがある。(12) 入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は、無効とする。なお、無効入札とされた者は、再度の入札に加わることができない。8ア 参加する資格のない者イ 競争入札参加資格確認において虚偽の申告を行った者ウ 当該競争入札について不正行為を行った者エ 入札書の文字及び記号について消滅しやすい方法で記入されたものを提出した者オ 入札価格の記載において(10)のウの要件を満たさない入札書を提出した者カ 入札価格を訂正したものを提出した者キ 入札書の誤字、脱字等により意思表示が不明瞭であるものを提出した者ク 1人で2以上の入札をした者ケ 代理人でその資格のないものコ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(13) 入札の撤回等入札者は、その提出した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。(14) 入札又は開札の中止天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができない場合は、これを中止する。なお、この場合における損害は、入札者の負担とする。(15) 入札の辞退競争入札参加資格者は、入札書提出前までいつでも入札を辞退することができるが、辞退する場合は、速やかに別に定める入札辞退届(様式第7)を提出すること。なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後に不利益な取扱いを受けるものではない。9(16) 落札の無効落札者は、落札の通知を受けた日から原則として2週間以内に契約を締結しなければ、その落札は無効とする。4 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。(2) 契約書の作成の要否 要(3) 契約保証金ア 契約締結の際に、契約金額の 100 分の 10 以上に相当する金額を納付すること。ただし、次のいずれかに該当する場合は契約保証金を免除する。(ア) 佐賀県を被保険者とする契約保証保険契約(契約に係る金額の 100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 過去2年間に国又は地方公共団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これを適正に履行しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合イ 契約保証金の納付に代えて、規則第116条の規定に基づき、3の(8)のイに掲げる価値の担保を供することができる。(4) 談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、その全てを公表することがある。(5) 談合情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがある。なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとする。(6) 個人情報取扱特記事項に違反した場合は、入札参加資格停止等の措置を講ずることがある。(7) 本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治10法施行令及び規則の定めるところによる。(8) 入札に参加する者は、参加にあたって知り得た個人情報、事業者の情報、その他県の情報(公知の事実を除く。)を漏らしてはならない。
(9) 委託業務に従事する者又は従事していた者が、当該委託に関して知り得た個人情報を不正に提供又は盗用した場合などは、法の罰則規定により処罰されることがある。(10) 仕様書及び附属書類の記載内容の無断転載及び本入札以外の目的での使用を禁止する。
1令和7年度有料老人ホームの施設長及び職員に対する研修業務委託仕様書1 委託業務の名称令和7年度有料老人ホームの施設長及び職員に対する研修業務委託2 委託業務の目的有料老人ホームにおける高齢者への虐待防止と身体拘束の廃止の取組については、重要な課題であり、令和6年10月施行の老人福祉法施行規則の一部改正において、有料老人ホームの設置者が都道府県知事に報告すべき事項として、入居者の人権の擁護、虐待の防止等のための取組の状況、身体的拘束その他入居者の行動を制限する行為の適正化のための取組の状況が追加されたところであり、有料老人ホームにおいては施設の方針として虐待防止等に関してこれまで以上に適正な対応が求められるところである。また、高齢者虐待の発生要因として考えられるものとして、職員のストレスや感情コントロールの問題 、人員不足や人員配置の問題及び関連する多忙さ、職員の知識・技術等に関する問題を挙げている報告書等(※1、※2)もあり、県内の有料老人ホームの施設長及び職員に対して、介護現場におけるコミュニケーション技術の向上やハラスメント防止対策、並びに認知症についての理解及び認知症高齢者に対するケア及び高齢者の虐待防止と身体拘束の廃止方法について研修を実施することで、有料老人ホームの施設長及び職員の資質向上を図り、有料老人ホームにおける適切なサービス提供に資することを目的とする。※1 介護施設における効果的な 虐待防止研修に関する調査研究事業 報告書(令和 3 年 3 月 MS&ADインターリスク総研 株式会社(令和2年度 厚生労働省 老人保健健康増進等 事業)※2 市町村・都道府県における高齢者虐待への対応と養護者支援について(令和5年3月 厚生労働省老健局)3 委託期間委託契約締結日から令和8年3月24日まで4 委託業務の内容(1)研修会の開催及び開催に係る一連の準備・研修の趣旨や目的を的確に理解し、研修内容を適切に実施できる講師を選定し、依頼すること。・講師の対応等(誘導、謝金・旅費支払等)を行うこと。・会場の選定にあたっては、受講者の利便を考慮し、会場の位置、(無料)駐車場スペース、広さなどについて、できるだけ受講しやすい環境を確保すること。(会場は、テーブルがある場所に限定せず、ホール等(椅子のみ)も可。)2(2)研修内容等①テ ー マ :介護現場におけるコミュニケーション技術の向上やハラスメント防止対策、並びに認知症についての理解及び認知症高齢者に対するケア及び高齢者の虐待防止と身体拘束の廃止方法について②具体的な内容:(1)有料老人ホームにおけるコミュニケーション技術の向上を図る。(2)ハラスメント防止の取り組みを推進する。(3)認知症及び認知症高齢者に対するケアについて理解を促進するとともに、高齢者の虐待防止と身体拘束の廃止を推進する。(4)上記(1)、(2)については、1回の研修において両方を実施しなくてもよい。ただし、研修4回のうち両方とも1回以上実施すること。(5)座学のみでなく、事例等の演習(ファシリテーションを利用)を実施すること。(6)事例等は研修1回あたり2つ以上とする。(7)事例等の研修により、問題解決力を養成すること。(8)講師による研修内容は、基礎的な内容とせず、問題解決力を養成するのに役に立つ内容とすること。(9)研修後にアンケートを回収すること。③開催時期と回数:委託期間の間に佐賀市を含む2市町以上の市町で合計4回開催(1回あたり3時間程度、同日の午前、午後の開催の場合は、2回の開催と計算する。)④会 場 :佐賀市内1会場及びその他の市町を合わせて2会場以上⑤研修時間:各回 3時間程度(うち、講師による研修70分程度、休憩15分、事例等演習、発表90分程度、アンケート5分程度を想定)⑥対象者 :県内の有料老人ホーム施設長及び職員⑦募集定員:各回 30名程度⑦受講料 :無 料(3)広報関係①研修募集案内のチラシ作成 (A4サイズ)※チラシ表面は、研修日時、講師、研修概要等が分かるチラシを作成すること。※チラシの内容については、県と協議して内容を決めること。(4)その他①研修者の募集(応募者数が少ない場合は、何度でも呼びかけ(募集)をすること。)②研修会の実施に当たって必要なスケジュール作成及び進行管理③研修会の配布資料の印刷(アンケート用紙を含む。)④アンケート用紙の配布、回収及び集計(アンケートは県が作成します。)⑤研修会運営(司会進行を含む)及び運営スタッフの派遣3⑥研修の運営(当日受付、参加者の出欠確認)※研修会当日は、講師のほかに事例等演習の支援者(ファシリテーター等)を研修者10名程度に1人付けること。※1グループ5人程度で事例等の研修を行うこと。※施設長とその他の職員を分けないでグループ構成すること。⑦完了図書(業務実績報告、チラシ完成品、以下研修会事の参加者名簿、研修資料、研修の模様を写した写真、アンケートのとりまとめ結果及び事例演習の成果物)の提出(提出期限は、令和8年3月24日。)5 業務実施方法(1)業務実施計画書の提出受託者は、委託業務を計画的かつ迅速に実施するため、業務実施計画書を作成し、契約締結後速やかに佐賀県に提出すること。(2)委託業務の実施受託者は、(1)の業務実施計画に基づき委託業務を計画的かつ迅速に実施する。(3)業務完了報告書の提出受託者は、委託業務が完了したときは、業務完了報告書(様式第8)を佐賀県に提出すること。6 遵守事項(1)受託者は、委託業務において知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。(2)受託者は、別記1「個人情報取扱特記事項」を遵守するものとする。(3)受託者は、別記2「情報セキュリティ対策特記事項」を遵守するものとする。7 協議(1)受託者は、委託業務の実績について振り返りを実施し、業務の円滑な実施を図るものとする。(2)佐賀県又は受託者が必要と認める場合は、随時協議を行う。(3)協議の際は、その内容に係る資料をその都度準備し、内容の相互確認を確実に行うものとする。(4)受託者は、協議の内容については自ら管理し必要な作業を行うものとするが、その実施にあたっては佐賀県と改めて協議を行うものとする。協議の結果、4の委託業務内容に変更がある場合は、佐賀県の了解を得るものとする。8 損害発生時の処理(1)受託者は、委託業務の実施に関し発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む)については、その損害が佐賀県の責に帰する理由による場合を除き、自己の責任において処理しなければ4ならない。
(2)受託者は、委託業務に際して、事故が発生した場合には直ちにその旨を佐賀県に報告すること。9 その他(1)チラシの制作にあたり、第三者が所有する素材を使用する場合には著作権処理等を行うこと。(2)受託者が制作したデータや写真、イラスト、文書等の著作権は(著作権法第21条から28条に定める全ての権利を含む)は、県に帰属するものとする。ただし、受託者が単に使用する場合には、県と協議するものとする。※必ずしも写真、イラストを活用しなければならないものではない。(3)県と受託者とは、必要に応じて適宜打ち合せを行い、十分連絡調整をとりつつ、業務を実施するものとする。(4)公告の4その他の(3)契約保証金のア(イ)における「当該契約と同種」の契約とは、過去2年間で集合研修による講義業務も演習業務も実施していること。一つの契約で集合研修による講義業務と演習業務とを実施されていなくてよい。また、「同規模」とは、研修会一回当たりの参加者が約30人以上である研修であったこと。
「過去2年間」とは、競争入札参加資格確認申請書の提出期限を基準日とし、この日から2年前までの間において、履行を完了していたものが対象となる。(5)この仕様書に定めるものの他、必要な事項は別に定めるものとする。