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「令和7年度 奈良市バリアフリー特定事業計画策定業務委託」について一般競争入札を実施します

発注機関
奈良県奈良市
所在地
奈良県 奈良市
カテゴリー
役務
公告日
2025年9月10日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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「令和7年度 奈良市バリアフリー特定事業計画策定業務委託」について一般競争入札を実施します 本文 「令和7年度 奈良市バリアフリー特定事業計画策定業務委託」について一般競争入札を実施します ページID:0245998更新日:2025年9月11日更新印刷ページ表示 令和7年度 奈良市バリアフリー特定事業計画策定業務委託​について、一般競争入札を実施します。本入札は奈良市契約規則及び関係法令に定めるほか、「入札公告文 [PDFファイル/201KB]」によるものとします。入札参加を希望する方は、「令和7年度 奈良市バリアフリー特定事業計画策定業務委託 特記仕様書 [PDFファイル/270KB]」を熟読のうえ、入札参加資格審査申請をしてください。概要1.事業名 令和7年度 奈良市バリアフリー特定事業計画策定業務委託2.事業概要 平成25年度に策定された「奈良市バリアフリー基本構想」に係る整備目標期間が到来していること、並びに「高齢者、障害者等の円滑化の促進に関する法律」の改正、令和元年度に「奈良市ユニバーサルデザインマスタープラン」が策定されたこともふまえ、奈良市移動等円滑化促進協議会で令和5年度以降、数年にかけ市内全駅周辺を重点整備地区に定めることを方針として定めた。 令和6年度事業で「近鉄大和西大寺駅周辺地区」「近鉄学園前駅周辺地区」「近鉄高の原駅周辺地区」を重点整備地区と定め「奈良市バリアフリー基本構想」(以下、「基本構想」という。)の改定を進めている。 本業務は、基本構想に基づき、特定事業計画の策定及び推進を支援することを目的として実施するものである。奈良市バリアフリー基本構想【近鉄大和西大寺駅周辺地区版】(案)[PDFファイル/1.78MB] 奈良市バリアフリー基本構想【近鉄学園前駅周辺地区版】(案) [PDFファイル/2.44MB] 奈良市バリアフリー基本構想【近鉄高の原駅周辺地区版】(案)[PDFファイル/1.89MB] 入札参加資格要件本入札に参加できる者は、令和7年度奈良市建設工事等入札参加資格者のうち、土木関係建設コンサルタント業務(都市計画及び地方計画部門又は道路部門)の登録があり、次に掲げるすべての事項に該当することとします。(1) 令和元年4月1日から令和7年3月31日までの間において、国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずるものの発注したバリアフリー基本構想策定業務又は特定事業計画策定業務において、元請けとして完了した実績を有している者であること。(2)入札参加申請日において継続して3か月以上の雇用関係にあり、次の条件をすべて満たす技術者を配置できる者であること。(管理技術者及び照査技術者は兼ねることはできません。)ア 管理技術者技術士〔総合技術監理部門〕(建設‐都市及び地方計画又は道路)、技術士〔建設部門〕(都市及び地方計画又は道路)又はRCCM〔都市計画及び地方計画又は道路〕の資格を有する者イ 照査技術者技術士〔総合技術監理部門〕(建設‐都市及び地方計画又は道路)、技術士〔建設部門〕(都市及び地方計画又は道路)又はRCCM〔都市計画及び地方計画又は道路〕の資格を有する者(3) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条の規定による登録で(都市計画及び地方計画部門又は道路部門)の登録を受けている者であること。(4) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(5) 奈良市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。仕様書等を示す日時及び場所 1.日時 令和7年9月11 日(木曜日)から令和7年10月14日(火曜日)まで※奈良市の休日を定める条例(平成元年奈良市条例第3号)に規定する市の休日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。) 2.場所 奈良市都市整備部交通バリアフリー推進課(奈良市役所 中央棟3階)※本ページ「令和7年度 奈良市バリアフリー特定事業計画策定業務委託 特記仕様書 [PDFファイル/270KB]」からもダウンロードできます。入札参加資格審査申請書の提出 1.提出書類 (1)一般競争入札参加申請書(2)業務実績調書及び令和元年4月1日から令和7年3月31日までの間において、国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずるものの発注したバリアフリー基本構想策定業務又は特定事業計画策定業務について、元請けとして完了した実績が確認できる書類(契約書、仕様書等の写し)(3)配置予定技術者調書、経歴書及び入札参加申請日において継続して3か月以上の雇用関係にある配置予定技術者と確認できるものの写し(健康保険被保険者証等)(4)配置予定技術者の技術者登録証等の写し及び実績が確認できる書類(5)建設コンサルタント(都市計画及び地方計画部門又は道路部門)の登録を受けていることを証する書類の写し及び建設コンサルタント現況報告書(直近のもので、地方整備局等の受付印が押印されたもの。かがみ及び当該営業所が登録されていることが確認できる頁のみ。)の写し 2.提出部数 紙媒体1部 3.提出期間 令和7年9月11日(木曜日)から令和7年9月25日(木曜日)まで ※奈良市の休日を定める条例(平成元年奈良市条例第3号)に規定する市の休日を除く。 午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。) 4.提出場所 〒630-8580 奈良市二条大路南一丁目1番1号 奈良市都市整備部 交通バリアフリー推進課(奈良市役所 中央棟3階) 5.提出方法 提出場所へ直接持参すること入札参加資格審査結果 令和7年10月2日(木曜日)までに入札参加申請者に通知します。入札参加決定通知後において入札参加不適格要件が判明した場合は、入札参加できません。質問の受付及び回答 1.質問方法 質問は「質問書」を使用し、電子メールにより提出してください。 2.質問の受付先 奈良市都市整備部交通バリアフリー推進課 メールアドレス:kotsubarrierfree●city.nara.lg.jp(●を@に置き換えて送信してください。) 3.受付日 令和7年9月18日(木曜日)午後4時まで 4.回答について 令和7年9月24日(水曜日)午後5時までにこのページに掲載し、公表します。 入開札の日時および場所 1.入札の日時 令和7年10月15日(水曜日)午後2時30分 2.開札の日時 入札締切り後、直ちに開札 3.入開札の場所 奈良市役所 中央棟3階 入札室ダウンロード 入札公告文 [PDFファイル/201KB] 令和7年度 奈良市バリアフリー特定事業計画策定業務委託 特記仕様書 [PDFファイル/270KB] 契約書(案) [PDFファイル/242KB] 一般競争入札参加申請書( Word版 [Wordファイル/34KB]、 PDF版 [PDFファイル/83KB]) 業務実績調書( Word版 [Wordファイル/33KB]、 PDF版 [PDFファイル/75KB]) 配置予定技術者調書( Word版 [Wordファイル/33KB]、 PDF版 [PDFファイル/48KB]) 経歴書( Word版 [Wordファイル/26KB]、 PDF版 [PDFファイル/29KB]) 質問書( Word版 [Wordファイル/34KB]、 PDF版 [PDFファイル/52KB]) 入札書( Excel版 [Excelファイル/31KB]、 PDF版 [PDFファイル/51KB]) 委任状( Excel版 [Excelファイル/30KB]、 PDF版 [PDFファイル/47KB]) 辞退届( Excel版 [Excelファイル/46KB]、 PDF版 [PDFファイル/49KB]) このページに関するお問い合わせ先 交通バリアフリー推進課 直通〒630-8580奈良県奈良市二条大路南一丁目1番1号Tel:0742-34-4969Fax:0742-34-4933 メールでのお問い合わせはこちら <外部リンク>PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) 奈良市公告第170号次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び奈良市契約規則(昭和40年奈良市規則第43号)第2条の規定により公告します。令和7年9月11日奈良市長 仲川 元庸1 入札に付する事項(1) 業務名 令和7年度 奈良市バリアフリー特定事業計画策定業務委託(2) 業務場所 「近鉄大和西大寺駅周辺地区」「近鉄学園前駅周辺地区」「近鉄高の原駅周辺地区」(3) 業務期間 契約の日から令和8年3月31日まで(4) 業務概要 奈良市バリアフリー特定事業計画の策定2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項令和7年度奈良市建設工事等入札参加資格者のうち、土木関係建設コンサルタント業務(都市計画及び地方計画部門又は道路部門)の登録があり、次に掲げるすべての事項に該当することとします。(1) 令和元年4月1日から令和7年3月31日までの間において、国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずるものの発注した、バリアフリー基本構想策定業務又は特定事業計画策定業務において、元請けとして完了した実績を有している者であること。(2)入札参加申請日において継続して3か月以上の雇用関係にあり、次の条件をすべて満たす技術者を配置できる者であること。(管理技術者及び照査技術者は兼ねることはできません。)ア 管理理技術者技術士〔総合技術監理部門〕(建設‐都市及び地方計画又は道路)、技術士〔建設部門〕(都市及び地方計画又は道路)又はRCCM〔都市計画及び地方計画又は道路〕の資格を有する者イ 照査技術者技術士〔総合技術監理部門〕(建設‐都市及び地方計画又は道路)、技術士〔建設部門〕(都市及び地方計画又は道路)又はRCCM〔都市計画及び地方計画又は道路〕の資格を有する者(3) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条の規定による登録で(都市計画及び地方計画部門又は道路部門)の登録を受けている者であること。(4) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(5) 奈良市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。3 仕様書等を示す日時及び場所(1) 日時令和7年9月11日から、令和7年10月14日まで(奈良市の休日を定める条例(平成元年奈良市条例第3号)に規定する市の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(2) 場所奈良市都市整備部交通バリアフリー推進課(奈良市ホームページにも公表しています。)4 仕様書等に関する質問(1) 設計図書等に対する質問がある場合においては、質問書に質問事項を記入の上、電子メールにより提出してください。ア 提出日時 令和7年9月18日 午後4時までイ 提出場所 奈良市都市整備部交通バリアフリー推進課メールアドレス kotsubarrierfree@city.nara.lg.jp(2) (1)の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供します。ア 日時 令和7年9月24日午後5時までに公表イ 場所 (1)イに同じ(奈良市ホームページにも公表しています。)5 入開札の場所及び日時奈良市役所 入札室令和7年10月15日 午後2時30分6 入札保証金に関する事項入札に際しては、奈良市契約規則第4条に定める所定の入札保証金を納めなければならない。ただし、同条第2項各号に該当する場合は、これを免除します。7 入札参加申請(1) 入札参加を申請する者は、次に掲げる書類を提出してください。ア 一般競争入札参加申請書イ 業務実績調書及び令和元年4月1日から令和7年3月31日までの間において、国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずるものの発注した、バリアフリー基本構想策定業務又は特定事業計画策定業務について、元請けとして完了した実績が確認できる書類(契約書、仕様書等の写し)※業務実績調書と実績を確認する書類の内容は一致させてください。ウ 配置予定技術者調書、経歴書、入札参加申請日において継続して3か月以上の雇用関係にある配置予定技術者と確認できるものの写し(健康保険被保険者証等)エ 配置予定技術者の技術士登録証等の写し及び実績が確認できる書類オ 建設コンサルタント(都市計画及び地方計画部門又は道路部門)の登録を受けていることを証する書類の写し及び建設コンサルタント現況報告書(直近のもので、地方整備局等の受付印が押印されたもの。かがみ及び当該営業所が登録されていることが確認できる頁のみ。)の写し(2) 入札参加申請方法令和7年9月11日から令和7年9月25日まで(奈良市の休日を定める条例に規定する市の休日を除く。)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)に、奈良市都市整備部交通バリアフリー推進課に(1)の書類を持参してください。(3) 入札参加者の決定通知令和7年10月2日までに入札参加申請者に通知します。入札参加決定通知後において入札参加不適格要件が判明した場合は、入札参加できません。8 入札に関する事項(1) 入札方法 持参入札とします。入札書は、封筒に入れて封印し、封筒中央に「入札書」の文字、封筒裏面に業者名を記入してください。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格としますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 再度入札 再度入札は1回を限度とします。(3) 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とします。ア 入札に参加する資格のない者のした入札イ 入札保証金を必要とする場合において、入札保証金を納付したことを確認できる書類が同封されていない入札ウ 委任状を持参しない代理人等による入札(年間を通じて委任されている者を除く。)エ 入札書に署名又は記名押印のない入札オ 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札カ 同一の入札参加者が2通以上の入札書を提出した入札キ 入札金額を訂正した入札ク 入札書に業務名のない、又は間違いのある入札ケ 入札書の日付が入開札日でない入札コ その他市長の定める入札条件に違反した入札9 落札者の決定方法に関する事項奈良市契約規則第10条の規定により設定された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。10 その他(1) その他の詳細は、入札者心得によります。 (2) 上記に定めのないものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令並びに奈良市契約規則によるものとします。(3) 入札に関する問い合わせ先奈良市都市整備部交通バリアフリー推進課電話0742-34-4969 特 記 仕 様 書令和7年度 奈良市バリアフリー特定事業計画策定業務委託第 1 章 総 則第1条 適用奈良市(以下「発注者」という。)が受託者(以下「受注者」という。)に委託する「令和7年度奈良市バリアフリー特定事業計画策定業務委託」(以下「本業務」という。)の履行にあたっては、本特記仕様書によるものとする。第2条 目的平成25年度に策定された「奈良市バリアフリー基本構想」に係る整備目標期間が到来していること、並びに「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の改正、令和元年度に「奈良市ユニバーサルデザインマスタープラン」が策定されたこともふまえ、奈良市移動等円滑化促進協議会で令和5年度以降、数年にかけ市内全駅周辺を重点整備地区に定めることを方針として定めた。令和6年度事業で「近鉄大和西大寺駅周辺地区」「近鉄学園前駅周辺地区」「近鉄高の原駅周辺地区」を重点整備地区と定め「奈良市バリアフリー基本構想」(以下、「基本構想」という。)を改定した。本業務は、基本構想に基づき、特定事業計画の策定及び推進を支援することを目的として実施するものである。第3条 対象地区「近鉄大和西大寺駅周辺地区」「近鉄学園前駅周辺地区」「近鉄高の原駅周辺地区」第4条 委託期間契約日 ~ 令和8年3月31日(火)第5条 関係法令及び条例の遵守本業務の履行にあたっては、本仕様書及び業務委託契約書のほか、次の関係法令等に基づき実施しなければならない。(1)奈良市契約規則(2)奈良市個人情報の保護に関する法律施行条例(3)その他関係する法令及び規定等第6条 実施要領受注者は、本業務の主旨及び目的を十分理解した上で、経験豊かな各種技術者を定めるとともに適切な技術者の配置を行う。また本業務が適正でかつ円滑に行えるように発注者と常に密接な連絡をとり、その指示に従うものとする。第7条 疑義本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議のうえ、受注者は発注者に指示に従い、本業務を遂行するものとする。第8条 貸与する資料及び使用制限本業務にあたっては、発注者は受注者より申請があれば資料を貸与するものとする。なお、受注者は貸与された資料が本業務上必要であっても発注者の承諾なくして複製してはならない。受注者は本業務完了後、速やかに発注者へ返納するものとする。また、受注者は貸与された資料に損傷ならびに減失、盗難等のないように慎重に取り扱わなければならない。第9条 関係官庁等の協議もしくは交渉本事業について関係官公庁と協議もしくは交渉を要するとき、又は協議もしくは交渉を行った時は、遅滞なくその旨を発注者に通知し指示を受けるものとする。第10条 秘密事項等受注者は、本業務実施にあたり、奈良市個人情報保護条例及び下記の事項について遵守するものとする。・ 受注者は、本業務の過程で知り得た秘密事項、あるいは資料などを発注者の許可なく他に公表してはならない。・ 受注者は、セキュリティ対策及び個人情報保護に精通し、外部への情報漏洩の無きよう徹底した管理を実施しなければならない。第11条 損害賠償受注者は本業務の実施に際し、自らの責に帰すべき事由によって発注者に損害を与えた場合は、契約金額を上限にその損害を賠償するものとする。第12条 管理技術者の資格要件管理技術者は、次のいずれかの資格を有する者とする。(1)技術士〔総合技術監理部門〕(建設-都市及び地方計画又は道路)(2)技術士〔建設部門〕(都市及び地方計画又は道路)(3)RCCM〔都市計画及び地方計画又は道路〕第13条 照査技術者の資格要件照査技術者は、次のいずれかの資格を有する者とする。なお、管理技術者及び照査技術者は、兼任することができないものとする。(1)技術士〔総合技術監理部門〕(建設-都市及び地方計画又は道路)(2)技術士〔建設部門〕(都市及び地方計画又は道路)(3)RCCM〔都市計画及び地方計画又は道路〕第14条 その他(1) 特記仕様書に記載無き事項については、発注者と協議のうえ決定するものとする。(2) 「発注者」へ提出された写真、イラスト及びグラフ等については、提出以後に「発注者」が使用するにあたり、著作権・特許権等第三者の権利に留意し、支障のないものとすること。第 2 章 業 務 内 容第15条 業務内容1.計画準備本業務の実施にあたり、履行期間・作業内容・実施工程を含めた「業務計画書」を作成する。2.奈良市バリアフリー特定事業計画策定(1)各種計画の調査・整理関係法令を整理するとともに、令和6年度事業で奈良市が改定した基本構想、その他上位関連計画の内容を整理・把握する。特に、重点整備地区における整備方針と整備メニューについて、特定事業計画を作成する準備として事業主体ごとの整備内容・整備スケジュール等の確認を行う。また、今後連携・調整を図るための基礎資料として各事業者が取り組んでいる関連計画等を調査・整理する。(2)実態の把握基本構想で整理されているバリアフリー課題について把握するとともに、各事業者が特定事業計画を作成できるよう、必要に応じて各事業者と調整を図りながら現地調査を実施し、事業を実施すべき課題箇所を整理・提示する。(3)整備方針案の設定基本構想及び上記実態調査等を踏まえ、基本構想で位置づけられた整備方針をもとに、事業主体ごとの個別事業の整備方針案を設定する。(4)特定事業計画の作成支援基本構想及び整備方針案に基づき、事業者ごとの特定事業計画を作成するため、各事業者用の特定事業シートを作成し、各事業者へシートの記入を依頼する。また、事業者のシートの記入を、必要に応じ調整を図りながら支援する。なお、本シートの作成にあたっては、今後の事業進捗を確認できるよう配慮するものとする。(5)特定事業計画のとりまとめ各事業者から提出のあった個別の特定事業計画を「奈良市バリアフリー特定事業計画」としてとりまとめる。その際、各事業の概要と事業スケジュール、事業費について、関係者が一覧でチェックできる資料として「概要版-特定事業計画リスト-」を作成する。3.協議会等資料作成・出席・支援(1)庁内検討委員会の運営支援①「受注者」は庁内検討委員会の運営支援を行うものとする。②「受注者」は、資料作成(資料は、事前配布を原則とする。)、会議の運営補助、及び会議記録の作成等を行うものとし、それに係る経費を負担する。③庁内検討委員会の会議は概ね2回程度開催するものとする。(2)事業者の調整支援①「受注者」は事業者との調整を行うものとする。 ※事業者:基本構想の中で位置付けられている実施すべき特定事業等の実施主体②「受注者」は事業者との調整に必要な資料及び調整した内容の記録の作成等を行うものとする。③事業者との調整は必要に応じて「受注者」が主体的に実施するものとする。また、回数については特に定めないものとするが、詳細な特定事業計画に導くまで実施するものとする。第16条 打合せ協議等本業務を適正かつ円滑に実施するため、密接な打ち合わせを行い、業務方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面に記録する。打合せの回数は業務着手時、中間打合せ2回、完了時の計4回を基本とするが、必要の際は随時協議するものとする。 なお、業務の着手時、完了時には管理技術者が立ち会うものとする。第 3 章 納 入 成 果 品第17条 成果品本業務の成果品を以下に示す。(1)特定事業計画冊子(A4版・1地区40部 3地区 計120部)(2)報告書(A4、キングファイル2部)(3)概要版点訳資料(5部)(4)電子データ(報告書、特定事業計画及び概要版の各原稿を収めたものCD―R、ラベル印刷) 1部(5)その他発注者が指示するもの 特 記 仕 様 書令和7年度 奈良市バリアフリー特定事業計画策定業務委託第 1 章 総 則第1条 適用奈良市(以下「発注者」という。)が受託者(以下「受注者」という。)に委託する「令和7年度奈良市バリアフリー特定事業計画策定業務委託」(以下「本業務」という。)の履行にあたっては、本特記仕様書によるものとする。第2条 目的平成25年度に策定された「奈良市バリアフリー基本構想」に係る整備目標期間が到来していること、並びに「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の改正、令和元年度に「奈良市ユニバーサルデザインマスタープラン」が策定されたこともふまえ、奈良市移動等円滑化促進協議会で令和5年度以降、数年にかけ市内全駅周辺を重点整備地区に定めることを方針として定めた。令和6年度事業で「近鉄大和西大寺駅周辺地区」「近鉄学園前駅周辺地区」「近鉄高の原駅周辺地区」を重点整備地区と定め「奈良市バリアフリー基本構想」(以下、「基本構想」という。)を改定した。本業務は、基本構想に基づき、特定事業計画の策定及び推進を支援することを目的として実施するものである。第3条 対象地区「近鉄大和西大寺駅周辺地区」「近鉄学園前駅周辺地区」「近鉄高の原駅周辺地区」第4条 委託期間契約日 ~ 令和8年3月31日(火)第5条 関係法令及び条例の遵守本業務の履行にあたっては、本仕様書及び業務委託契約書のほか、次の関係法令等に基づき実施しなければならない。(1)奈良市契約規則(2)奈良市個人情報の保護に関する法律施行条例(3)その他関係する法令及び規定等第6条 実施要領受注者は、本業務の主旨及び目的を十分理解した上で、経験豊かな各種技術者を定めるとともに適切な技術者の配置を行う。また本業務が適正でかつ円滑に行えるように発注者と常に密接な連絡をとり、その指示に従うものとする。第7条 疑義本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議のうえ、受注者は発注者に指示に従い、本業務を遂行するものとする。第8条 貸与する資料及び使用制限本業務にあたっては、発注者は受注者より申請があれば資料を貸与するものとする。なお、受注者は貸与された資料が本業務上必要であっても発注者の承諾なくして複製してはならない。受注者は本業務完了後、速やかに発注者へ返納するものとする。また、受注者は貸与された資料に損傷ならびに減失、盗難等のないように慎重に取り扱わなければならない。第9条 関係官庁等の協議もしくは交渉本事業について関係官公庁と協議もしくは交渉を要するとき、又は協議もしくは交渉を行った時は、遅滞なくその旨を発注者に通知し指示を受けるものとする。第10条 秘密事項等受注者は、本業務実施にあたり、奈良市個人情報保護条例及び下記の事項について遵守するものとする。・ 受注者は、本業務の過程で知り得た秘密事項、あるいは資料などを発注者の許可なく他に公表してはならない。・ 受注者は、セキュリティ対策及び個人情報保護に精通し、外部への情報漏洩の無きよう徹底した管理を実施しなければならない。第11条 損害賠償受注者は本業務の実施に際し、自らの責に帰すべき事由によって発注者に損害を与えた場合は、契約金額を上限にその損害を賠償するものとする。第12条 管理技術者の資格要件管理技術者は、次のいずれかの資格を有する者とする。(1)技術士〔総合技術監理部門〕(建設-都市及び地方計画又は道路)(2)技術士〔建設部門〕(都市及び地方計画又は道路)(3)RCCM〔都市計画及び地方計画又は道路〕第13条 照査技術者の資格要件照査技術者は、次のいずれかの資格を有する者とする。なお、管理技術者及び照査技術者は、兼任することができないものとする。(1)技術士〔総合技術監理部門〕(建設-都市及び地方計画又は道路)(2)技術士〔建設部門〕(都市及び地方計画又は道路)(3)RCCM〔都市計画及び地方計画又は道路〕第14条 その他(1) 特記仕様書に記載無き事項については、発注者と協議のうえ決定するものとする。(2) 「発注者」へ提出された写真、イラスト及びグラフ等については、提出以後に「発注者」が使用するにあたり、著作権・特許権等第三者の権利に留意し、支障のないものとすること。第 2 章 業 務 内 容第15条 業務内容1.計画準備本業務の実施にあたり、履行期間・作業内容・実施工程を含めた「業務計画書」を作成する。2.奈良市バリアフリー特定事業計画策定(1)各種計画の調査・整理関係法令を整理するとともに、令和6年度事業で奈良市が改定した基本構想、その他上位関連計画の内容を整理・把握する。特に、重点整備地区における整備方針と整備メニューについて、特定事業計画を作成する準備として事業主体ごとの整備内容・整備スケジュール等の確認を行う。また、今後連携・調整を図るための基礎資料として各事業者が取り組んでいる関連計画等を調査・整理する。(2)実態の把握基本構想で整理されているバリアフリー課題について把握するとともに、各事業者が特定事業計画を作成できるよう、必要に応じて各事業者と調整を図りながら現地調査を実施し、事業を実施すべき課題箇所を整理・提示する。(3)整備方針案の設定基本構想及び上記実態調査等を踏まえ、基本構想で位置づけられた整備方針をもとに、事業主体ごとの個別事業の整備方針案を設定する。(4)特定事業計画の作成支援基本構想及び整備方針案に基づき、事業者ごとの特定事業計画を作成するため、各事業者用の特定事業シートを作成し、各事業者へシートの記入を依頼する。また、事業者のシートの記入を、必要に応じ調整を図りながら支援する。なお、本シートの作成にあたっては、今後の事業進捗を確認できるよう配慮するものとする。(5)特定事業計画のとりまとめ各事業者から提出のあった個別の特定事業計画を「奈良市バリアフリー特定事業計画」としてとりまとめる。その際、各事業の概要と事業スケジュール、事業費について、関係者が一覧でチェックできる資料として「概要版-特定事業計画リスト-」を作成する。3.協議会等資料作成・出席・支援(1)庁内検討委員会の運営支援①「受注者」は庁内検討委員会の運営支援を行うものとする。②「受注者」は、資料作成(資料は、事前配布を原則とする。)、会議の運営補助、及び会議記録の作成等を行うものとし、それに係る経費を負担する。③庁内検討委員会の会議は概ね2回程度開催するものとする。(2)事業者の調整支援①「受注者」は事業者との調整を行うものとする。 ※事業者:基本構想の中で位置付けられている実施すべき特定事業等の実施主体②「受注者」は事業者との調整に必要な資料及び調整した内容の記録の作成等を行うものとする。③事業者との調整は必要に応じて「受注者」が主体的に実施するものとする。また、回数については特に定めないものとするが、詳細な特定事業計画に導くまで実施するものとする。第16条 打合せ協議等本業務を適正かつ円滑に実施するため、密接な打ち合わせを行い、業務方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面に記録する。打合せの回数は業務着手時、中間打合せ2回、完了時の計4回を基本とするが、必要の際は随時協議するものとする。 なお、業務の着手時、完了時には管理技術者が立ち会うものとする。第 3 章 納 入 成 果 品第17条 成果品本業務の成果品を以下に示す。(1)特定事業計画冊子(A4版・1地区40部 3地区 計120部)(2)報告書(A4、キングファイル2部)(3)概要版点訳資料(5部)(4)電子データ(報告書、特定事業計画及び概要版の各原稿を収めたものCD―R、ラベル印刷) 1部(5)その他発注者が指示するもの 奈良市公告第170号次のとおり一般競争入札に付しますので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項及び奈良市契約規則(昭和40年奈良市規則第43号)第2条の規定により公告します。令和7年9月11日奈良市長 仲川 元庸1 入札に付する事項(1) 業務名 令和7年度 奈良市バリアフリー特定事業計画策定業務委託(2) 業務場所 「近鉄大和西大寺駅周辺地区」「近鉄学園前駅周辺地区」「近鉄高の原駅周辺地区」(3) 業務期間 契約の日から令和8年3月31日まで(4) 業務概要 奈良市バリアフリー特定事業計画の策定2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項令和7年度奈良市建設工事等入札参加資格者のうち、土木関係建設コンサルタント業務(都市計画及び地方計画部門又は道路部門)の登録があり、次に掲げるすべての事項に該当することとします。(1) 令和元年4月1日から令和7年3月31日までの間において、国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずるものの発注した、バリアフリー基本構想策定業務又は特定事業計画策定業務において、元請けとして完了した実績を有している者であること。(2)入札参加申請日において継続して3か月以上の雇用関係にあり、次の条件をすべて満たす技術者を配置できる者であること。(管理技術者及び照査技術者は兼ねることはできません。)ア 管理理技術者技術士〔総合技術監理部門〕(建設‐都市及び地方計画又は道路)、技術士〔建設部門〕(都市及び地方計画又は道路)又はRCCM〔都市計画及び地方計画又は道路〕の資格を有する者イ 照査技術者技術士〔総合技術監理部門〕(建設‐都市及び地方計画又は道路)、技術士〔建設部門〕(都市及び地方計画又は道路)又はRCCM〔都市計画及び地方計画又は道路〕の資格を有する者(3) 建設コンサルタント登録規程(昭和52年建設省告示第717号)第2条の規定による登録で(都市計画及び地方計画部門又は道路部門)の登録を受けている者であること。(4) 地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。(5) 奈良市の入札参加停止措置要領に基づく入札参加停止期間中でないこと。3 仕様書等を示す日時及び場所(1) 日時令和7年9月11日から、令和7年10月14日まで(奈良市の休日を定める条例(平成元年奈良市条例第3号)に規定する市の休日を除く。)の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)(2) 場所奈良市都市整備部交通バリアフリー推進課(奈良市ホームページにも公表しています。)4 仕様書等に関する質問(1) 設計図書等に対する質問がある場合においては、質問書に質問事項を記入の上、電子メールにより提出してください。ア 提出日時 令和7年9月18日 午後4時までイ 提出場所 奈良市都市整備部交通バリアフリー推進課メールアドレス kotsubarrierfree@city.nara.lg.jp(2) (1)の質問に対する回答は、次のとおり閲覧に供します。ア 日時 令和7年9月24日午後5時までに公表イ 場所 (1)イに同じ(奈良市ホームページにも公表しています。)5 入開札の場所及び日時奈良市役所 入札室令和7年10月15日 午後2時30分6 入札保証金に関する事項入札に際しては、奈良市契約規則第4条に定める所定の入札保証金を納めなければならない。ただし、同条第2項各号に該当する場合は、これを免除します。7 入札参加申請(1) 入札参加を申請する者は、次に掲げる書類を提出してください。ア 一般競争入札参加申請書イ 業務実績調書及び令和元年4月1日から令和7年3月31日までの間において、国若しくは地方公共団体又はこれらに準ずるものの発注した、バリアフリー基本構想策定業務又は特定事業計画策定業務について、元請けとして完了した実績が確認できる書類(契約書、仕様書等の写し)※業務実績調書と実績を確認する書類の内容は一致させてください。ウ 配置予定技術者調書、経歴書、入札参加申請日において継続して3か月以上の雇用関係にある配置予定技術者と確認できるものの写し(健康保険被保険者証等)エ 配置予定技術者の技術士登録証等の写し及び実績が確認できる書類オ 建設コンサルタント(都市計画及び地方計画部門又は道路部門)の登録を受けていることを証する書類の写し及び建設コンサルタント現況報告書(直近のもので、地方整備局等の受付印が押印されたもの。かがみ及び当該営業所が登録されていることが確認できる頁のみ。)の写し(2) 入札参加申請方法令和7年9月11日から令和7年9月25日まで(奈良市の休日を定める条例に規定する市の休日を除く。)午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までを除く。)に、奈良市都市整備部交通バリアフリー推進課に(1)の書類を持参してください。(3) 入札参加者の決定通知令和7年10月2日までに入札参加申請者に通知します。入札参加決定通知後において入札参加不適格要件が判明した場合は、入札参加できません。8 入札に関する事項(1) 入札方法 持参入札とします。入札書は、封筒に入れて封印し、封筒中央に「入札書」の文字、封筒裏面に業者名を記入してください。落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(その金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格としますので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免除事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 再度入札 再度入札は1回を限度とします。(3) 入札の無効 次のいずれかに該当する入札は、無効とします。ア 入札に参加する資格のない者のした入札イ 入札保証金を必要とする場合において、入札保証金を納付したことを確認できる書類が同封されていない入札ウ 委任状を持参しない代理人等による入札(年間を通じて委任されている者を除く。)エ 入札書に署名又は記名押印のない入札オ 入札金額その他重要事項の記載が不明確な入札カ 同一の入札参加者が2通以上の入札書を提出した入札キ 入札金額を訂正した入札ク 入札書に業務名のない、又は間違いのある入札ケ 入札書の日付が入開札日でない入札コ その他市長の定める入札条件に違反した入札9 落札者の決定方法に関する事項奈良市契約規則第10条の規定により設定された予定価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。10 その他(1) その他の詳細は、入札者心得によります。 (2) 上記に定めのないものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)及び地方自治法施行令並びに奈良市契約規則によるものとします。(3) 入札に関する問い合わせ先奈良市都市整備部交通バリアフリー推進課電話0742-34-4969 特 記 仕 様 書令和7年度 奈良市バリアフリー特定事業計画策定業務委託第 1 章 総 則第1条 適用奈良市(以下「発注者」という。)が受託者(以下「受注者」という。)に委託する「令和7年度奈良市バリアフリー特定事業計画策定業務委託」(以下「本業務」という。)の履行にあたっては、本特記仕様書によるものとする。第2条 目的平成25年度に策定された「奈良市バリアフリー基本構想」に係る整備目標期間が到来していること、並びに「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」の改正、令和元年度に「奈良市ユニバーサルデザインマスタープラン」が策定されたこともふまえ、奈良市移動等円滑化促進協議会で令和5年度以降、数年にかけ市内全駅周辺を重点整備地区に定めることを方針として定めた。令和6年度事業で「近鉄大和西大寺駅周辺地区」「近鉄学園前駅周辺地区」「近鉄高の原駅周辺地区」を重点整備地区と定め「奈良市バリアフリー基本構想」(以下、「基本構想」という。)を改定した。本業務は、基本構想に基づき、特定事業計画の策定及び推進を支援することを目的として実施するものである。第3条 対象地区「近鉄大和西大寺駅周辺地区」「近鉄学園前駅周辺地区」「近鉄高の原駅周辺地区」第4条 委託期間契約日 ~ 令和8年3月31日(火)第5条 関係法令及び条例の遵守本業務の履行にあたっては、本仕様書及び業務委託契約書のほか、次の関係法令等に基づき実施しなければならない。(1)奈良市契約規則(2)奈良市個人情報の保護に関する法律施行条例(3)その他関係する法令及び規定等第6条 実施要領受注者は、本業務の主旨及び目的を十分理解した上で、経験豊かな各種技術者を定めるとともに適切な技術者の配置を行う。また本業務が適正でかつ円滑に行えるように発注者と常に密接な連絡をとり、その指示に従うものとする。第7条 疑義本仕様書に記載のない事項及び疑義が生じた場合は、発注者と受注者が協議のうえ、受注者は発注者に指示に従い、本業務を遂行するものとする。第8条 貸与する資料及び使用制限本業務にあたっては、発注者は受注者より申請があれば資料を貸与するものとする。なお、受注者は貸与された資料が本業務上必要であっても発注者の承諾なくして複製してはならない。受注者は本業務完了後、速やかに発注者へ返納するものとする。また、受注者は貸与された資料に損傷ならびに減失、盗難等のないように慎重に取り扱わなければならない。第9条 関係官庁等の協議もしくは交渉本事業について関係官公庁と協議もしくは交渉を要するとき、又は協議もしくは交渉を行った時は、遅滞なくその旨を発注者に通知し指示を受けるものとする。第10条 秘密事項等受注者は、本業務実施にあたり、奈良市個人情報保護条例及び下記の事項について遵守するものとする。・ 受注者は、本業務の過程で知り得た秘密事項、あるいは資料などを発注者の許可なく他に公表してはならない。・ 受注者は、セキュリティ対策及び個人情報保護に精通し、外部への情報漏洩の無きよう徹底した管理を実施しなければならない。第11条 損害賠償受注者は本業務の実施に際し、自らの責に帰すべき事由によって発注者に損害を与えた場合は、契約金額を上限にその損害を賠償するものとする。第12条 管理技術者の資格要件管理技術者は、次のいずれかの資格を有する者とする。(1)技術士〔総合技術監理部門〕(建設-都市及び地方計画又は道路)(2)技術士〔建設部門〕(都市及び地方計画又は道路)(3)RCCM〔都市計画及び地方計画又は道路〕第13条 照査技術者の資格要件照査技術者は、次のいずれかの資格を有する者とする。なお、管理技術者及び照査技術者は、兼任することができないものとする。(1)技術士〔総合技術監理部門〕(建設-都市及び地方計画又は道路)(2)技術士〔建設部門〕(都市及び地方計画又は道路)(3)RCCM〔都市計画及び地方計画又は道路〕第14条 その他(1) 特記仕様書に記載無き事項については、発注者と協議のうえ決定するものとする。(2) 「発注者」へ提出された写真、イラスト及びグラフ等については、提出以後に「発注者」が使用するにあたり、著作権・特許権等第三者の権利に留意し、支障のないものとすること。第 2 章 業 務 内 容第15条 業務内容1.計画準備本業務の実施にあたり、履行期間・作業内容・実施工程を含めた「業務計画書」を作成する。2.奈良市バリアフリー特定事業計画策定(1)各種計画の調査・整理関係法令を整理するとともに、令和6年度事業で奈良市が改定した基本構想、その他上位関連計画の内容を整理・把握する。特に、重点整備地区における整備方針と整備メニューについて、特定事業計画を作成する準備として事業主体ごとの整備内容・整備スケジュール等の確認を行う。また、今後連携・調整を図るための基礎資料として各事業者が取り組んでいる関連計画等を調査・整理する。(2)実態の把握基本構想で整理されているバリアフリー課題について把握するとともに、各事業者が特定事業計画を作成できるよう、必要に応じて各事業者と調整を図りながら現地調査を実施し、事業を実施すべき課題箇所を整理・提示する。(3)整備方針案の設定基本構想及び上記実態調査等を踏まえ、基本構想で位置づけられた整備方針をもとに、事業主体ごとの個別事業の整備方針案を設定する。(4)特定事業計画の作成支援基本構想及び整備方針案に基づき、事業者ごとの特定事業計画を作成するため、各事業者用の特定事業シートを作成し、各事業者へシートの記入を依頼する。また、事業者のシートの記入を、必要に応じ調整を図りながら支援する。なお、本シートの作成にあたっては、今後の事業進捗を確認できるよう配慮するものとする。(5)特定事業計画のとりまとめ各事業者から提出のあった個別の特定事業計画を「奈良市バリアフリー特定事業計画」としてとりまとめる。その際、各事業の概要と事業スケジュール、事業費について、関係者が一覧でチェックできる資料として「概要版-特定事業計画リスト-」を作成する。3.協議会等資料作成・出席・支援(1)庁内検討委員会の運営支援①「受注者」は庁内検討委員会の運営支援を行うものとする。②「受注者」は、資料作成(資料は、事前配布を原則とする。)、会議の運営補助、及び会議記録の作成等を行うものとし、それに係る経費を負担する。③庁内検討委員会の会議は概ね2回程度開催するものとする。(2)事業者の調整支援①「受注者」は事業者との調整を行うものとする。 ※事業者:基本構想の中で位置付けられている実施すべき特定事業等の実施主体②「受注者」は事業者との調整に必要な資料及び調整した内容の記録の作成等を行うものとする。③事業者との調整は必要に応じて「受注者」が主体的に実施するものとする。また、回数については特に定めないものとするが、詳細な特定事業計画に導くまで実施するものとする。第16条 打合せ協議等本業務を適正かつ円滑に実施するため、密接な打ち合わせを行い、業務方針、条件等の疑義を正すものとし、その内容についてはその都度受注者が書面に記録する。打合せの回数は業務着手時、中間打合せ2回、完了時の計4回を基本とするが、必要の際は随時協議するものとする。 なお、業務の着手時、完了時には管理技術者が立ち会うものとする。第 3 章 納 入 成 果 品第17条 成果品本業務の成果品を以下に示す。(1)特定事業計画冊子(A4版・1地区40部 3地区 計120部)(2)報告書(A4、キングファイル2部)(3)概要版点訳資料(5部)(4)電子データ(報告書、特定事業計画及び概要版の各原稿を収めたものCD―R、ラベル印刷) 1部(5)その他発注者が指示するもの

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