二酸化硫黄・浮遊粒子状物質自動測定機購入(山科局、西京局)
- 発注機関
- 京都府京都市
- 所在地
- 京都府 京都市
- カテゴリー
- 物品
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年9月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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二酸化硫黄・浮遊粒子状物質自動測定機購入(山科局、西京局)
bgcolor="#FFFFFF" leftmargin="0" topmargin="0" marginwidth="0" marginheight="0"> 市長部局 入札公告 以下のとおり入札を行いますので公告します。 公告日:2025.09.11 年度 令和7年度 (2025) 入札番号 441257 入札方式 参加希望型指名競争入札 契約方式 総価契約 案件名称 二酸化硫黄・浮遊粒子状物質自動測定機購入(山科局、西京局) 履行期限 契約の日の翌日から令和 8年 3月31日まで 履行場所 仕様書のとおり 予定価格(税抜き) 6,860,000円 入札期間開始日時 2025.09.17 09:00から 入札期間締切日時 2025.09.19 17:00まで 開札日 2025.09.22 開札時間 09:00以降 種目 測定機器・理科機器・医療機器 内容 測定機器 要求課 保健福祉局 衛生環境研究所 管理課 入札参加資格 京都市契約事務規則第22条第2項に規定する指名競争入札有資格者名簿(物品)に登載されている者 入札参加資格(企業規模等) 市内中小企業 入札参加資格(履行実績) なし その他 明細書 仕様書 ○ 入札金額の留意事項及び契約期間中の物価等の変動に係る変更契約について(該当する項目を■とする。) ■ 本件調達の契約期間中に物価等の変動があっても原則として契約金額を含め契約変更は行わないため、入札金額は契約期間中の物価等の変動を加味したものとすること。 □ 本件調達の契約期間の2年目以降(契約日から13箇月目以降に限る。)において、契約期間中に労務費の変動があった場合に限り、仕様書の記載の条件に従って契約変更を行うこととするため、入札金額は契約期間中の労務費の変動を除き物価等の変動を加味したものとすること。 同等品での参加が可能です。 本件入札については、開札後に同等品報告書提出期間を設定します。 同等品で納入希望する者は、開札日の翌日以降に速やかに要求課に同等品の確認を受け、確認印をもらった上で、必ず2025年09月26日(金)午後5時までに、同等品報告書(様式はこちら。)を契約担当課に提出してください。 なお、同等品報告書の受付時間は、休日を除く日の午前9時から午後5時までです(ただし、正午から午後1時までを除く。)。万一同等品確認が得られない場合であっても、その旨同等品報告書に記載し、同提出期限までに提出すること。 同等品確認が得られない旨同等品報告書により報告があった場合、その者の行った入札は無効とします。 提出期限までに同等品報告書の提出がない者については、仕様書等に記載された物品(以下「要求品」という。)を納入できる者であるとみなします。 要求品又は要求課に確認を受けた同等品を納入できる者の中で、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とします。(開札の結果については、落札者が決定するまで公表しません。) 入札保証金は免除します。 入札後に辞退はできません。落札者となった者が、提出期限までに同等品報告書を提出しておらず、要求品も納入できないため辞退を申し出た場合は、契約の辞退に該当するため、3か月の競争入札参加停止を行い、さらに当該入札金額の100分の5に相当する額を違約金として徴収します。 本件入札に参加しようとする者(個人、法人の代表者又は個人若しくは法人の代表者の委任を受けた者(以下「代表者等」という。))が、本件入札に参加しようとする他の代表者等と同一人であるときは、そのうち1者のみが本件入札に参加できるものとします。 本件入札において、代表者等と同一人である者の双方が入札したことが判明したときは、当該代表者等及び同一人である者のした入札は、京都市契約事務規則第6条の2第14号に基づきそれぞれ無効とするとともに、競争入札参加停止を行います。 本件入札により落札者を決定した場合において、契約を締結するまでの間に、落札者となった代表者等が、本件入札において入札した他の代表者等と同一人であったことが判明したときは、契約を締結せず、それぞれについて競争入札参加停止を行います。 落札決定日は、2025年09月29日とします。インターネットを利用して入札データを送信した入札参加者に対しては、落札結果を電子入札システムで確認するよう、電子メールを送信しますので、各自で確認してください。落札者が入札端末機を使用して入札データを送信していた場合には、2025年09月29日(月)午前10時以降に契約担当課担当者から落札者に電話連絡します。 落札者以外の入札参加者には、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に請求があった場合に限り、落札結果を口頭により通知します。 なお、落札結果は、原則として落札決定日の翌日午後1時から、契約担当課ウェブページ又は契約担当課室内での入札執行結果表の閲覧により、確認できるようにします。 落札者とならなかった者は、落札決定日の翌日から5日(日数の計算に当たっては、休日を除く。)以内に、その理由について説明を求めることができます。回答は、口頭又は書面(請求が書面によるもので書面による通知を請求したものである場合に限る。)により行います。 本件入札において落札し、契約の相手方となった者(以下「契約者」という。)は、本件入札において互いに競争相手であった落札者以外の者(以下「非落札者」という。)から契約の履行に必要な物件(落札者の商標を付して製作された物件を除く。以下同じ。)又は役務を調達してはいけません。 また、非落札者は、契約者に対して、契約の履行に必要な物件又は役務を契約者に供給してはいけません。 ただし、それぞれについて契約者が、非落札者以外の者を経由して非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務を調達したとき及び特許権その他の排他的権利に係る物件の調達その他のやむを得ない事由により、非落札者から契約の履行に必要な物件又は役務の一部を調達する必要があるため、あらかじめ文書による本市の承諾を得た場合を除きます。 本件入札に係る公告、仕様書等に変更があった場合又は本件入札に関して補足事項がある場合は、入札期間初日の前日までに京都市入札情報館の参加希望型指名競争入札公告のページに、変更や補足等のお知らせを掲載することがあります。 入札前には、必ずお知らせの有無を確認すること。(お知らせの確認漏れ等を理由に、入札の変更や撤回等は認められません。) 本公告及び仕様書に定めのない事項については、京都市契約事務規則その他本市が定める条例、規則、要綱等のほか関係法令によるものとします。 京都市電子入札システム利用可能時間等 インターネットを利用した入札参加者 9:00〜17:00 (ただし休日を除く。
)なお、使用するICカードの名義は、本市に提出済み「使用印鑑届」の代表者氏名(受任者を届け出ている場合には、当該受任者の氏名)と同一人であり、かつ、落札決定の日時までの間において有効であるものに限ります。 契約担当課内設置入札端末機使用者 9:00〜12:00及び13:00〜17:00 (ただし休日を除く。)なお、端末機利用者が入札端末機利用者カードの発行を受けていないときは、入札期間終了の1時間前までに入札端末機利用者カードの発行を申請し、同カードの発行を受けていなければなりません。 入札金額は、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入力してください。 契約金額は、入札金額に100分の110を乗じた金額とします。消費税法等の改正等によって消費税等の率に変動が生じた場合は、特段の変更手続を行うことなく、消費税等相当額を加減したものを契約金額とします。ただし、国が定める経過措置等が適用され、消費税等相当額に変動が生じない場合には、当該経過措置等の取扱いに従うものとします。 仕様書等で同等品可能としたもの以外は同等品での応札はできません。 予定価格8千万円以上の物品等調達の受注者は、SDGsをはじめとする持続可能な社会を構築する取組の重要性を理解し、取組に努める旨を宣言する文書(「京都市入札情報館」に掲載した様式)又は「きょうとSDGsネットワーク」を構成する制度(https://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000295638.html)で認証、認定、表彰等を受けたことを証する認定書等の写しを京都府・市町村共同電子申請システムに添付し、又は契約課への持参により、契約締結後2か月以内に提出すること。(京都府・市町村共同電子申請システムの送信フォームのURL)https://www.shinsei.elg-front.jp/kyoto2/uketsuke/form.do?id=1643853278957 質問は、契約担当課担当にお願いします。 ※休日とは、京都市の休日を定める条例第1条第1項に規定する本市の休日をいいます。
仕 様 書保健福祉局衛生環境研究所(担当 石本、田村 電話 606-2730)件 名 二酸化硫黄・浮遊粒子状物質自動測定機購入(山科局、西京局)契約期間 契約の日の翌日~令和8年3月31日契約条件別紙のとおり注 本仕様について不明な点がある場合は、契約課の指示に従ってください。二酸化硫黄・浮遊粒子状物質自 動 測 定 機 仕 様 書(山科局、西京局)令和7年度保健福祉局衛生環境研究所(担当:石本、田村 電話:606-2730)1 目的本仕様書は、大気汚染防止法第22条に基づき設置している大気汚染常時監視用テレメータシステムの測定端側に接続される機器のうち、二酸化硫黄・浮遊粒子状物質自動測定機(以下「測定機」という。)の購入について、規格内容等を規定するものである。2 設置場所、数量及び納入期限⑴ 設置場所及び数量⑵ 納入期限令和8年3月31日3 機種及び型式⑴ 機種二酸化硫黄・浮遊粒子状物質自動測定機(校正用ガス調整装置付)キャスター付フレームラックに分析装置本体、校正用ガス調整装置及び記録計が収納されているもの。⑵ 型式SAP-700・DS071S型(紀本電子工業(株))又は、同等以上の性能を有する測定機であって、本市の仕様を満たすもの。4 規格及び内容⑴ 測定方法二酸化硫黄:紫外線蛍光法(JIS B 7952に基づく)浮遊粒子状物質:β線吸収方式(JIS B 7954:大気中の浮遊粒子状物質自動計測器)及び環大企第277号(昭和56年6月25日環境庁大気保全局長通知)⑵ 測定範囲ア 二酸化硫黄測定範囲は0~0.5ppmとし、瞬時値及び1時間積算平均値(鋸歯状)共に、0~0.05ppm、0~0.1ppm、0~0.2ppm、0~0.5ppm の4レンジ自動/手動切替可能であること。1時間積算平均値は、任意レンジからのスタート設定及び固定レンジスタート設定が可能であること。イ 浮遊粒子状物質0~5mg/m3 の範囲内で2レンジ以上の測定レンジを有し、自動/手動切替可能であること。また、任意レンジからのスタート設定及び固定レンジスタート設定が可能であること。測定局 設置場所 数量(大気)山科局山科区御陵四丁野町1(京都薬科大学 南校舎校庭)1台西京局西京区樫原三宅町24(樫原小学校 校庭)1台⑶ 測定精度操作部は、コンピュータ制御でハードウェア及びソフトウェアとも最新装備を有し、以下の仕様を満たすこと。ア 二酸化硫黄(ア) 最小検出感度:1ppb以下(ノイズの標準偏差の2倍)(イ) 繰返し性:スパンガス濃度の±1%以内(ウ) 直線性:中間点スパンガス濃度の±4%以内(エ) ゼロドリフト:±2ppb/日以内、かつ±4ppb/週以内(オ) スパンドリフト:スパンガス濃度の±2%/日以内、かつ±4%/週以内(カ) 電源電圧変動に対する影響:スパンガス濃度の±1%以内/100±10V(キ) 周囲温度変化に対する安定性:周囲温度範囲内5℃変化でゼロドリフト、スパンドリフトを満足すること。(ク) 応答時間:4分以内 (装置入口から最終指示値の90%値までの時間)(ケ) 干渉成分(トルエン)の影響(0.1ppmの存在下):指示値への影響が4ppb以下であること。(コ) 故障:最近1年間で当該測定機に関し、重大な問題が生じていないこと。若しくは、生じていた場合も解決されていること。(サ) 耐電圧:定格周波数の交流1000Vを1分間加えて異常がないこと。(シ) 絶縁抵抗:5MΩ以上(ス) 所要電源:AC100V±10%、60Hz(セ) 暖気時間:3時間以下(ソ) 表示桁数:二酸化硫黄の瞬時値が1ppb以下のとき、ppmで表示したときに小数点以下3桁以上で表示できること。(タ) 校正方法:標準ガスによる自動及び手動校正ができ、校正周期を変更できること。イ 浮遊粒子状物質(ア) ゼロドリフト:±5.0mμg/m3/日以内(イ) スパンドリフト:等価膜値の±3%/日以内(ウ) 流量安定性:JIS(B7954)に準ずる。(エ) 校正(繰返し性)等価膜値の±2%以内であること。校正は、等価膜等の校正器により通常点検時に簡易にできること。(オ) 電源電圧変動に対する指示値の安定性:定格電圧±10%の変動に対して、指示値の変動が等価膜等の±3%以内⑷ 湿度対策二酸化硫黄分析部の流路系統においては、除湿機能を装備していること。⑸ 浮遊粒子状物質のパラメータ表示及びマイナスカット機能本市が保守管理を委託している業者が測定機の状況を常に把握できるように、パラメータ(β線源数、試料圧力、セル圧力、ろ紙圧力、試料流量、試料温度、検出部温度、装置温度及び湿度等)については、可能な限り表示するように設定すること。また、マイナスカット機能はなし(マイナスカットは行わない。)で運用することを基本とする。⑹ 記録計ア 記録計はフレームラックに組み込まれ、以下の仕様を満たしていること。(ア) 性能a 入力スパン精度:±0.25%(電圧入力)b 停電対策:停電復旧時には自動的に記録紙を早送りし、時刻のずれを補正すること。また、フィードスイッチにより、任意に時刻調整できること。c 紙送り速度:25㎜/時(イ) 記録紙折りたたみ式帯状、有効目盛り幅180㎜(34日間綴)(ウ) 通常の維持管理清掃及び調整等は年2回程度(エ) 部品交換各駆動モーター及びギア類の交換は、5年間不要であること。イ 記録紙上のデータの記録内容テレメータ信号による測定周期と連動し、自動的にゼロ点からスタートし、測定周期の終わりに1時間積算平均値を示すとともに以下の機能を備えていること。(ア) 打点式印字内容二酸化硫黄の瞬時値を連続記録し、二酸化硫黄・浮遊粒子状物質の1時間積算平均値を色別に鋸歯状記録する。(イ) 日本語デジタル印字内容a 1時間積算平均値(1~24時)b 日報(最大、最小、平均及び有効データ数)c 毎日初めに年月日d 操作関連(電源断、調整中、自動測定開始・中断及び自動校正中等)e 各種設定項目(測定レンジ及び現時刻等)f アラーム関連(テープ異常、校正不能、フィルター詰まり、光量エラー、流量エラー及び指示異常等)⑺ テレメータ入出力デジタルテレメータに対応していること。仕様は、環境省が示す「環境大気自動測定機のテレメータ取り合い共通仕様(改訂版)」(以下「共通仕様」という。)によること。なお、デジタルテレメータに対応していない、又は本市のテレメータシステムで収集できない場合は、本市の求めに応じて無償でカスタマイズすること。⑻ 被雷対策測定機保護用のアレスター又はアブソーバを内蔵していること。また、瞬時停電の復旧の際には、誤動作をなくすこと。さらに、ノイズ影響については、電子回路に対策設計が十分行われていること。
⑼ 標準ガス調整装置標準ガスを校正用に決められた割合に希釈すること。なお、希釈倍率は本市と協議のうえ決定すること。ア 希釈率精度:調整濃度の±2%以内イ 繰返し性:調整濃度の±2%以内ウ 総合精度:調整濃度の±4%以内エ 年間総合精度:調整濃度の±7%以内⑽ 外形寸法幅500㎜×奥行650㎜×高さ1250㎜(フレームラックを含む。)に収まること。⑾ その他USBメモリ又はCFカードを添付し、Microsoft社製Excel2013が読める形式で1時間積算平均値、校正係数及びアラームのデータを取り出せること。また、1分値等更に詳細なデータについても、可能な限り取り出せること。⑿ 付属品(1台当たり)ア 二酸化硫黄測定機関連の付属品(ア) 測定機及び校正用ガス調整装置標準付属品 1式(イ) 測定機及び校正用ガス調整装置1年未満交換部品 1年分(ウ) チャート紙、インクリボン等レコーダ標準付属品 1年分(エ) 標準ガス(SO2:濃度は希釈倍率により異なるために本市と協議すること、2級検定、N2ベース、10L) 1本(オ) 減圧弁等圧力調整器及び配管類 1式(カ) 減圧弁等圧力調整器(予備) 1式(キ) 測定機及び希釈装置の定期点検用交換部品(1年目点検部品) 1年分(ク) フィルター 52枚(ケ) サンプリングチューブ(テフロン 4×6φ PTFE) 20m(コ) 高圧ガスステッカー(シールタイプ) 2枚イ 浮遊粒子状物質計関連の付属品(ア) 測定機標準付属品 1式(イ) 浮遊粒子状物質捕集用ろ紙 1年分(ウ) 虫除去式サンプル口(同等品可) 1個(エ) 静的校正装置(等価膜等) 1個(オ) 定期点検用交換部品(1年目定期点検用) 1式(カ) 測定機年間交換部品 1年分(キ) サンプリングチューブ(テフロンブレード 15×22φ) 20mウ 二酸化硫黄測定機、浮遊粒子状物質計共用(ア) USBメモリ又はCFカード(容量:256MB~2GB) 1枚(イ) テレメータ接続用LANケーブル 10m⒀ 図書類(1台当たり)ア 取扱説明書 3部イ 検査成績書(1部複写可) 2部ウ 消耗品年間使用一覧表(価格表含む。) 2部エ 定期点検項目表(定期点検報告様式含む。) 2部オ 納品直前10日間の稼動記録(実測データ記録紙含む。) 1部カ 保守管理手引書 3部キ 日本語デジタル印字内容記録紙(4-⑹-イ-(イ)に基づく。) 2部※ エ及びカに関しては、取扱説明書に同様の内容が記載されている場合においても別途作成し、提出すること。5 測定機の搬入、据付け及び調整等⑴ 測定機の搬入等受注者は、測定機の搬入、据付け、接続及び調整並びに旧測定機の取扱いについては、本市職員の指示に従うこと。なお、搬入に伴う梱包材等の廃棄物の処分については、受注者が適切に行うこと。⑵ 測定機とテレメータの接続ア 共通仕様によりテレメータに接続及び出力すること。イ 測定機とテレメータとの接続は、受注者が行うものとする。なお、テレメータ接続用LANケーブルの更新も受注者が行うこと。ウ 受注者は、事前に本市職員からテレメータ接続に必要なネットワーク設定情報等について確認すること。エ 受注者は、テレメータの接続を適切に行い、正しいデータが送られていることを確認すること。オ 移設やテレメータの更新の際には、ウで設定した情報を本市職員が任意に変更できるようにすること。又は、設定の変更を無償で行うこと。⑶ 並行試験ア 旧測定機とのデータの連続性の確認のために並行試験を行うこと。イ 並行試験の実施方法及び実施期間等については、本市職員の指示に従うこと。ウ 旧測定機とのデータの連続性に問題があった場合は、本市職員の指示に従うこと。⑷ 保守対応ア 本市が保守管理を委託している業者に対して、当該測定機の保守管理に必要な技術研修等を実施するとともに必要な助言を行うこと。イ 当該測定機の消耗部品及び定期交換部品については、納入後7年間は供給可能な状態を確保すること。また、本市の求めに応じ、これら部品類を販売すること。ウ 当該測定機の精度向上等のために改善された部品については、技術情報を提供すること。エ 当該測定機について、欠陥又はトラブルが判明した場合は、速やかに本市に報告し、必要な技術情報を提供すること。また、消耗部品類等が原因の場合は、改善済みの部品類に無償で交換すること。6 保証期間受注者は、当該測定機の稼働状態が72時間以上にわたって継続したことを確認した日以降、1年間は無償で点検、調整、修理及び部品の交換等を速やかに行うこと。ただし、β線源については5年間の保証期間とする。7 費用負担受注者は、次の費用を負担すること。⑴ 測定機の搬入、据付け、接続及び調整等のほか、測定機とテレメータの接続及び並行試験に係る費用など、測定機の正常な動作を本市職員が確認するまでの全ての費用⑵ 受注者の責に帰する人身及び物損事故等の賠償を要する場合にかかる費用8 協議事項受注者は、本仕様書に定めのない事態が生じた場合、速やかに本市職員と協議し、その指示に従うこと。以上