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使用済車両の売払い(国費)

国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部の入札公告「使用済車両の売払い(国費)」の詳細情報です。 カテゴリーは物品の買受けです。 所在地は北海道北見市です。 公告日は2025/09/10です。

発注機関
国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部
所在地
北海道 北見市
カテゴリー
物品の買受け
公告日
2025/09/10
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

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添付ファイル

公告全文を表示
使用済車両の売払い(国費) 入 札 公 告下記のとおり一般競争入札(以下「入札」という )に付します。。令和7年9月11日契約担当官北海道警察旭川方面会計担当官 和 島 正1 競争入札に付する事項⑴ 契約の名称使用済車両の売払い⑵ 売払物品の名称及び数量使用済車両32台⑶ 売買代金の納入期限入札説明書による。 ⑷ 引渡場所入札説明書による。 ⑸ 引取期限入札説明書による。 ⑹ 売払条件入札説明書による。 ⑺ 入札方法落札の決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 競争入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。 ⑴ 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。 ⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ⑶ 令和7・8・9年度内閣府競争入札参加資格(全省庁統一資格)において 「物品の買受 、け」のA、B又はC等級に格付けされ、北海道地域の資格を有する者であること。 ⑷ 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 ⑸ 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下この事項において「法」という )に規定する次の登録及び許可を受けている者であること。。ア 法第42条第1項に規定する引取業者の登録イ 法第53条第1項に規定するフロン類回収業者の登録ウ 法第60条第1項に規定する解体業の許可エ 法第67条第1項に規定する破砕業の許可( ) 。⑹ 古物営業法 昭和24年法律第108号 に規定する古物商の許可を受けている者であること⑺ 金属くず回収業に関する条例(昭和32年北海道条例第4号)に規定する金属くず商の許可を受けている者であること。 ⑻ 警察当局から、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう )若しくは暴力団員(同条第6号に規定す 。 る暴力団員をいう )が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注 。 業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 3 入札書の提出場所等⑴ 入札書の提出場所、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先〒078-8511 北海道旭川市1条通25丁目487番地の6北海道警察旭川方面本部会計課電話0166-35-0110 内線2233⑵ 入札説明書の交付方法 本公告の日から上記3の⑴の交付場所において随時交付する。 ⑶ 入札執行の日時及び場所令和7年10月7日(火) 午前10時 北海道警察旭川方面本部2階小会議室⑷ 郵便による入札書の提出期限令和7年10月6日(月) 午後5時4 提出書類入札に参加しようとする者は、一般競争入札参加資格確認申請書に、2の⑶及び⑸から⑺までに示す参加資格を有することを証する書類を添付し、令和7年9月29日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く )の毎日午前 。 9時から午後5時までに3の⑴の場所に提出すること。 5 その他⑴ 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨⑵ 入札保証金及び契約保証金免除。 ⑶ 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書及び入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。 ⑷ 契約書作成の要否要。 ⑸ 落札者の決定方法有効な入札をした者のうち、予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格以上であって、最高価格をもって入札した者を落札者とする。 ⑹ 手続における交渉の有無無。 ⑺ 詳細は入札説明書による。 入 札 説 明 書、 ( 「 」 。) この入札説明書は 令和7年9月11日付けにより公告した一般競争入札 以下 入札 というに関する説明書である。 この入札を次のとおり実施する。 1 契約担当官等契約担当官 北海道警察旭川方面会計担当官 和 島 正2 競争入札に付する事項⑴ 契約の名称使用済車両の売払い⑵ 売払物品の名称及び数量使用済車両32台(詳細は、仕様書のとおり)⑶ 売買代金の納入期限契約書による。 ⑷ 引渡場所仕様書のとおり⑸ 引取期限契約書による。 ⑹ 売払条件仕様書のとおり3 競争入札に参加する者に必要な資格次のいずれにも該当すること。 ⑴ 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。 なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。 ⑵ 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。 ⑶ 令和7・8・9年度内閣府競争入札参加資格(全省庁統一資格)において 「物品の買受 、け」のA、B又はC等級に格付けされ、北海道地域の資格を有する者であること。 ⑷ 警察庁から指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 ⑸ 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号。以下この事項において「法」という )に規定する次の登録及び許可を受けている者であること。。ア 法第42条第1項に規定する引取業者の登録イ 法第53条第1項に規定するフロン類回収業者の登録ウ 法第60条第1項に規定する解体業の許可エ 法第67条第1項に規定する破砕業の許可( ) 。⑹ 古物営業法 昭和24年法律第108号 に規定する古物商の許可を受けている者であること⑺ 金属くず回収業に関する条例(昭和32年北海道条例第4号)に規定する金属くず商の許可を受けている者であること。 ⑻ 警察当局から、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう )若しくは暴力団員(同条第6号に規定す 。 る暴力団員をいう )が実質的に経営を支配する事業者又はこれに準ずる者として、国発注 。 業務等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。 4 契約条項を示す場所〒078-8511 北海道旭川市1条通25丁目487番地の6北海道警察旭川方面本部会計課電話0166-35-0110 内線22335 提出書類競争入札に参加しようとする者は、次に掲げる書類を令和7年9月29日まで(日曜日、土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日を除く )の毎日午前 。 9時00分から午後5時00分までに4の場所に提出すること。 ⑴ 一般競争入札参加資格確認申請書⑵ 令和7・8・9年度資格審査結果通知書(全省庁統一資格)の写し⑶ 使用済自動車の再資源化等に関する法律(以下⑷の事項から⑹の事項までにおいて「法」という )第42条第1項に規定する引取業者の登録を受けていることを証する書類の写し 。 ⑷ 法第53条第1項に規定するフロン類回収業者の登録を受けていることを証する書類の写し⑸ 法第60条第1項に規定する解体業の許可を受けていることを証する書類の写し⑹ 法第67条第1項に規定する破砕業の許可を受けていることを証する書類の写し⑺ 古物営業法に規定する古物商の許可を受けていることを証する書類の写し⑻ 金属くず回収業に関する条例に規定する金属くず商の許可を受けていることを証する書類の写し6 競争入札執行の場所及び日時⑴ 入札場所 北海道旭川市1条通25丁目487番地の6北海道警察旭川方面本部2階小会議室⑵ 入札日時 令和7年10月7日(火) 午前10時(郵便による入札の場合は令和7年10月6日(月) 午後5時必着)⑶ 開札場所 ⑴に同じ⑷ 開札日時 ⑵に同じ7 入札保証金入札保証金は、免除する。 8 契約保証金契約保証金は、免除する。 9 郵便等による入札郵便等(書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般親書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者によ。) 。る同条第2項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものに限る の入札は認めるただし、郵便等による入札をした者は、開札日時に開札場所にいない限り再度入札に参加することはできない。 10 入札の方法⑴ 入札者は、入札公告及びこの入札説明書並びに契約条項を熟読の上、入札しなければならない。この場合において、入札説明書等について疑義があるときは、関係職員に説明を求めることができる。ただし、入札後は、不明な点があったことを理由として異議を申し立てることはできない。 ⑵ 入札金額は、当該物件現状渡しの価格とし、輸送費用、引渡し時の車両移動費用等必要とされる諸経費は、落札者の負担とする。 ⑶ 入札は、総価により行う。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 ⑷ 入札参加者は、代理人により入札させるときは委任状を提出しなければならない。 11 落札者の決定方法予算決算及び会計令第79条の規定に基づいて作成された予定価格以上で、最高価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 12 契約書作成の要否要13 その他⑴ 入札の無効開札の時において、3に規定する資格を有しない者のした入札及びこの公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 ⑵ 暴力団排除に関する誓約事項入札参加者は、入札書の提出をもって 「暴力団排除に関する誓約事項 (別紙)に誓約 、 」したものとする。また、虚偽の誓約若しくは誓約に反することとなったときは、当該者の入札を無効とする。 ⑶ 人権尊重の取組入札参加者は 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」 、(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地 ⑷ア 名 称 北海道警察旭川方面本部会計課078-8511 北海道旭川市1条通25丁目487番地の6 イ 所 在 地 郵便番号電話番号 0166-35-0110(内線 2233)⑸ 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨⑹ この入札は公開する。 この入札に参加する者は、競争契約入札心得を承知すること。⑺ ⑻ 守秘義務等北海道警察旭川方面本部から提供を受けた文書、データ等(以下この事項において「提供資料」という )の全てについて守秘義務を負い、第三者に漏らしてはならず、提供資料を 。 本件手続以外の目的(公告、宣伝、販売促進、広報等を含む )に使用してはならない。。⑼ 使用済車両の確認ア 使用済車両は、仕様書に示す引渡場所に保管しているため、現地を訪問しての査定を希、 、 。望する場合は 北海道警察旭川方面本部警務課に電話連絡の上 訪問日時を調整することイ 電話受付及び訪問日時は、入札参加資格を有する連絡を受けた日から令和7年10月3日までの毎日午前9時から午後5時まで(日曜日及び土曜日を除く )とする。。⑽ 売買代金内訳書の提出落札者は契約締結後、速やかに車両ごとの売買代金を記載した内訳書を提出すること。 別紙暴力団排除に関する誓約事項 当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記事項について入札書又は見積書の提出をもって誓約します。 この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。 また、北海道警察旭川方面本部の求めに応じて当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの(生年月日を含む。)ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名、性別及び生年月日の一覧表)等を提出すること、及び当該名簿に含まれる個人情報を警察に提供することについて同意します。 記1 次のいずれにも該当しません。また、当該契約満了まで該当することはありません。 ⒧ 契約の相手方として不適当な者ア 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。 以下同じ。)が暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 ⑵ 契約の相手方として不適当な行為をする者ア 暴力的な要求行為を行う者イ 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者ウ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者エ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為を行う者オ その他前各号に準ずる行為を行う者2 暴力団関係業者を下請負又は再委託の相手方としません。 3 下請負人等(下請負人(一次下請以降の全ての下請負人を含む。)及び再受託者(再委託以降の全ての受託者を含む。)並びに自己、下請負人又は再受託者が当該契約に関して個別に締結する場合の当該契約の相手方をいう。)が暴力団関係業者であることが判明したときは、当該契約を解除するため必要な措置を講じます。 4 暴力団員等による不当介入を受けた場合又は下請負人等が暴力団員等による不当介入を受けたことを知った場合は、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うとともに、発注元の契約担当官等へ報告を行います。 仕 様 書1 契約件名 使用済車両の売払契約(32台)2 車 両 別紙「車両一覧表」のとおり3 引渡場所 別紙「車両一覧表」のとおり4 引渡方法 警察職員立会いのもと引き渡す。 5 遵守事項⑴ 受注者は、本件契約の履行に当たり本仕様書のほか「使用済自動車の再資源化等に関する法律」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律 、その他本件業務に関する法令等を遵守しなけ 」ればならない。なお、抹消登録証明書や譲渡証明書は交付しない。 ⑵ 受注者は、売買代金を歳入徴収官北海道警察旭川方面会計担当官が発行する納入告知書により納付期限までに納付すること。なお、車両の引渡しは、売買代金納入を確認できる領収証書の提示後に行うものとする。 ⑶ 受注者は、本契約締結後、引渡しを希望する日時について、口頭等によりあらかじめ通知しなければならない。 ⑷ 受注者は、発注者の指定する引渡場所で発注者の指定する職員立会いのもと、車両の引渡しを受けるものとし 引渡しを受けた後に発生する全ての経費と責任を負わなければならない 、 。 ⑸ 受注者は、車両の引渡しを受けた後、速やかに物品受領書を北海道警察旭川方面本部長に提出すること。さらに、使用済自動車の再資源化等に関する法律の適用を受ける車両については、使用済自動車引取証明書(B券)を提出すること。 ⑹ 受注者は、発注者から引渡しを受けた使用済車両を、法律の定めるところに従い破砕等を行うものとし、引渡しを受けた日から3か月以内に、関係法令に基づき適法に解体その他の処理を完了しなければならない。 ただし、適法な処理に当たり、公益財団法人自動車リサイクル促進センターへ追加預託を要する車両については、受注者と北海道が別途締結する契約に基づき、受注者が代行納付すること。 ⑺ 受注者は、解体により生ずる部品及び破砕等の処理により生ずる鉄くずの類いは売却できるものとする。ただし、一見して警察車両と判断される車両の内・外装部品は転売してはならない (解体及び破砕後、鉄くず等として売却することは認める ) 。。⑻ 受注者は、エンジン等再利用できる部品を売払う場合は、予め発注者へ再利用する部品、数量 搭載されていた車両の車台番号等を記載した申請書を提出し承認を受けなければならない 、 。 ⑼ 受注者は、発注者に対し破砕終了後、破砕処理日等を記載した報告書に、車体に車台番号を表示するなど車両の同一性が担保された方法で撮影した車両の破砕前、破砕途中、破砕後等の状況が確認できる写真を添付して提出すること。 ⑽ 受注者は、解体・破砕等の作業に当たり警察職員が立ち会う場合はこれに応じなければならない。 ⑾ 受注者は、この仕様書に定めのない事項について必要があるときは、警察職員の指示によらなければならない。 番号 型 式登録年度引 渡 場 所 連 絡 先1 トヨタ アリオン DBA-NZT260 H21 1.49 L 1,200 kg旭川市1条通25丁目487番地6北海道警察旭川方面本部2 ホンダ インサイト DAA-ZE2 H21 1.33 L 1,190 kg旭川市1条通25丁目487番地6北海道警察旭川方面本部3 スバル インプレッサ DBA-GE7 H21 1.99 L 1,350 kg旭川市1条通25丁目487番地6北海道警察旭川方面本部4 スバル インプレッサ DBA-GE7 H21 1.99 L 1,350 kg旭川市1条通25丁目487番地6北海道警察旭川方面本部5 スバル インプレッサ DBA-GE7 H23 1.99 L 1,370 kg名寄市西2条北1丁目1番地1旭川方面名寄警察署6 スバル インプレッサ DBA-GE7 H23 1.99 L 1,370 kg旭川市6条通10丁目2231番地1旭川方面旭川中央警察署7 スバル インプレッサ DBA-GE7 H23 1.99 L 1,370 kg旭川市1条通25丁目487番地6北海道警察旭川方面本部8 スズキ キザシ CBA-RF91S H25 2.39 L 1,550 kg深川市5条1番12号旭川方面深川警察署9 ニッサン キャラバン LC-CQGE25 H15 2.38 L 1,980 kg稚内市大黒1丁目6番48号旭川方面稚内警察署10 ニッサン キャラバン ADF-VWME25改 H21 2.95 L 2,850 kg旭川市1条通25丁目487番地6北海道警察旭川方面本部11 トヨタ クラウン DBA-GRS214 H29 3.45 L 1,650 kg旭川市1条通25丁目487番地6北海道警察旭川方面本部12 トヨタ クラウン DBA-GRS211 H28 2.49 L 1,680 kg天塩郡天塩町新栄通9丁目旭川方面天塩警察署13 トヨタ クラウン DBA-GRS211 H28 2.49 L 1,680 kg旭川市1条通25丁目487番地6北海道警察旭川方面本部14 スズキ スイフト DBA-ZD72S H27 1.24 L 1,100 kg士別市東5条5丁目1番地旭川方面士別警察署15 スズキ ソリオ DBA-MA15S H23 1.24 L 1,080 kg旭川市6条通10丁目2231番地1旭川方面旭川中央警察署16 スズキ ソリオ DBA-MA15S H23 1.24 L 1,080 kg稚内市大黒1丁目6番48号旭川方面稚内警察署17 スズキ ソリオ DBA-MA15S H25 1.24 L 1,070 kg旭川市6条通10丁目2231番地1旭川方面旭川中央警察署18 スズキ ソリオ DBA-MA15S H25 1.24 L 1,070 kg旭川市1条通25丁目487番地6北海道警察旭川方面本部19 ニッサン ティアナ CBA-TNJ31 H19 2.48 L 1,510 kg旭川市1条通25丁目487番地6北海道警察旭川方面本部20 ニッサン ティアナ CBA-TNJ31 H19 2.48 L 1,510 kg深川市5条1番12号旭川方面深川警察署21 ニッサン ティアナ CBA-TNJ31 H19 2.48 L 1,510 kg旭川市1条通25丁目487番地6北海道警察旭川方面本部22 トヨタ パッソ DBA-KGC35 H24 0.99 L 980 kg深川市5条1番12号旭川方面深川警察署23 トヨタ パッソ DBA-KGC35 H24 0.99 L 980 kg富良野市若葉町11番1号旭川方面富良野警察署24 トヨタ パッソ DBA-KGC35 H24 0.99 L 980 kg富良野市若葉町11番1号旭川方面富良野警察署25 トヨタ パッソ DBA-KGC35 H24 0.99 L 980 kg旭川市1条通25丁目487番地6北海道警察旭川方面本部26 トヨタ パッソ DBA-KGC35 H24 0.99 L 980 kg旭川市1条通25丁目487番地6北海道警察旭川方面本部27 トヨタ パッソ DBA-KGC35 H24 0.99 L 980 kg旭川市1条通25丁目487番地6北海道警察旭川方面本部28 トヨタ パッソ DBA-KGC35 H24 0.99 L 980 kg留萌市高砂町3丁目5番1号旭川方面留萌警察署29 トヨタ パッソ DBA-KGC35 H24 0.99 L 980 kg深川市5条1番12号旭川方面深川警察署30 トヨタ パッソ DBA-KGC35 H24 0.99 L 980 kg旭川市1条通25丁目487番地6北海道警察旭川方面本部31 スバル フォレスター CBA-SG5 H19 1.99 L 1,400 kg旭川市1条通25丁目487番地6北海道警察旭川方面本部32 マツダ ボンゴ ABF-SKE6V H20 1.99 L 1,700 kg旭川市1条通25丁目487番地6北海道警察旭川方面本部旭川方面本部警務課0166-35-0110(内)2314別紙【 車両一覧表 】車 名 排気量 車両重量 物 品 売 買 契 約 書( 案 )契約担当官北海道警察旭川方面会計担当官(登録番号 8000012050001 (以下「甲」 T )という )と(以下「乙」という )とは、次のとおり売買契約を締結する。。 。 1 品 名 使用済車両の売払2 数 量 32台3 仕 様 別添「仕様書」のとおり4 売 買 代 金 ¥.-(うち消費税額及び地方消費税額¥.-、消費税率10%とする )。 5 引 取 期 限 売買代金の納入を確認した日から50日以内6 引 渡 場 所 別添「仕様書」のとおり7 売 払 条 件 別添「仕様書」のとおり8 契 約 保 証 金 免除する。 (目的)第1条 甲は、乙に対し、以下の各条項に従い、表記品名・数量・仕様の物品(以下単に「物品」という )を売り渡す。。2 売買代金は、表記のとおりとする。ただし、物品の価格若しくは構成要素が法令等により設定、改定若しくは廃止され、又は契約内容を変更した場合、甲乙協議の上、売買代金を変更することができる。 (売買代金の支払)第2条 乙は、歳入徴収官北海道警察旭川方面会計担当官の発行する納入告知書により、指定納付期限までに売買代金を納付しなければならない。 (物品の引渡し)第3条 乙は、物品の引取りにあたっては、前条により納付した売買代金の領収証書を甲に提示し、引取期限までに引取りを完了しなければならない。 2 引取りが完了したとき、乙は、物品管理官北海道警察旭川方面本部長宛に受領書を提出する。 3 この契約に要する費用及び物品の引取りに必要なすべての費用は、乙の負担とする。 (所有権の移転)第4条 物品の所有権は、乙が物品管理官北海道警察旭川方面本部長に受領書を提出したときをもって物品管理官北海道警察旭川方面本部長から乙に移転するものとする。 (危険負担)第5条 物品の引渡し完了前に生じた物品の滅失、き損その他の損害は、甲の責めに帰すべき事由による場合を除き、乙の負担とする。 (遅延賠償金)第6条 乙は、甲の指定する納付期限内に売買代金を納付することができないと認められるときは、速やかに甲に対し遅延の事由及び納付見込日を明らかにした書面を提出し、甲の指示を受けるものとする。 2 甲は、前項の規定による書面の提出があったときは、審査のうえ納付期限後に納付する見込みがあると認めるときは、遅延賠償金を徴収することとして納付期限の延長を認めることができる。ただし、遅延の事由が天災地変等やむを得ない場合には、乙はその事由を附して遅延賠償金の免除を申し出ることができる。 3 前項に規定する遅延賠償金は、納付期限の翌日から納付日までの日数に応じ、契約履行未済相当額に、契約締結日の国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和31年政令第337号。以下「債権管理法施行令」という )第29条第1項に規定に基づき財務大臣が 。 定める率(年の日数は閏年の日を含む期間についても、365日で換算する )を乗じて 。 計算した額とする。 (契約の解除及び違約金)第7条 甲は、自己の都合により、売買代金が納付されるまでの間、この契約の全部又は一部を解除することができる。 2 甲は、乙がその債務を履行しない場合において、期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 3 甲は、乙が次の各号の一に該当する場合、前項の催告をすることなく、この契約の全部又は一部を解除することができる。 ⑴ 乙に以下の事由が生じた場合① 仮差押、仮処分、強制執行若しくは競売の申立を受け、手形交換所の取引停止処分若しくは租税公課の滞納処分があり、又はこれらの申立若しくは処分を受けるべき事由を生じた場合、 、 、 、 、 ② 手形 小切手の不渡りを生じ 支払停止の状態に陥り 又は破産 民事再生手続会社更生手続等の申立を受け、若しくは自ら申し立てた場合③ 営業停止又は営業免許若しくは営業登録の取消等の行政上の処分を受けた場合⑵ 乙が第8条第1項に該当する場合⑶ 乙が第15条に規定する暴力団排除条項第1条又は第2条に該当する場合⑷ 前各号のほか、乙が民法(明治29年法律第89号)第542条第1項又は第2項の各号に該当する場合4 甲は、第2項及び第3項に該当する場合、違約金として売買代金の100分の10に相当する金額を乙より徴収する。 5 甲は、第3項第4号の場合において、乙の責めに帰することのできない事由によるものと認めたときは、前項の違約金の徴収を免除することができる。 (私的独占又は不当な取引制限等に伴う解除)第8条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。 、 ( 、 ⑴ 公正取引委員会が 乙又は乙の代理人 乙又は乙の代理人が法人の場合にあってはその役員又は使用人。以下同じ )に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関 。 する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という )第7条又は同法第8 。 条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る )の規定に 。 よる排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む )の規定による課徴金の納付命令を行ったとき、又は 。 同法第7条の4第7項若しくは同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 ⑵ 乙又は乙の代理人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定による罪の嫌疑により公訴を提起されたとき(乙の役員又はその使用人が当該公訴を提起されたときを含む 。。)2 乙は、本契約に関して、乙又は乙の代理人が独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による通知を受けた場合には、速やかに、当該通知文書の写しを甲に提出しなければならない。 (私的独占又は不当な取引制限等に伴う違約金)第9条 乙は、本契約に関し、次の各号の一に該当する場合、甲が本契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、違約金(損害賠償額の予定)として売買代金の100分の10に相当する額を甲が指定する期日までに支払わなければならない。 ⑴ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条又は同法第8条の2(同法第8条第1号若しくは第2号に該当する行為の場合に限る )の規定による 。 排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。 ⑵ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む )の規定による課徴金の納付命 。 令を行い、当該納付命令が確定したとき。 ⑶ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の4第7項又は同法第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。 ⑷ 乙又は乙の代理人が刑法第96条の6若しくは同法第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは同法第95条第1項第1号の規定する罪の嫌疑により公訴を提起され、有罪判決が確定したとき。 2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の売買代金の100分の10に相当する額のほか、売買代金の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。 ⑴ 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対し、独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む )及び同法第7条の3第1項 。 の規定による納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。 ⑵ 当該有罪判決が言い渡された裁判において、乙が違反行為の首謀者であると認定されたとき。 3 乙は、契約の履行を理由として、前各項の違約金を免れることができない。 4 乙が第1項及び第2項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、期日の翌日から起算して支払の日までの日数に応じ、違約金に対して契約締結日の債権管理法施行令第29条第1項の規定に基づき財務大臣が定める率(年の日数は閏年の日を含む期間についても、365日で換算する )を乗じて計算した金額を遅延利 。 息として、甲に支払わなければならない。 (損害賠償)第10条 甲は、本契約に関し、乙の契約不履行によって損害を受けた場合は、乙に対し、第7条第4項、第9条第1項及び第2項の違約金とは別にその損害の賠償を請求することができる。ただし、乙の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。 2 乙は、第7条第1項による解除のため損害を生じた場合は、甲の解除の意思表示を受、 。、 、 領した日より30日以内に 甲にその損害の賠償を請求することができる ただし 甲が乙の同意を得て解除した場合はこの限りではない。 3 甲は、前項の請求を受けた場合、その損害を賠償することができる。 (契約上の地位移転・債権譲渡等の禁止)第11条 乙は、本契約によって生じる権利又は義務の全部若しくは一部を甲の承認を得た場合を除き第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)第2章第2節の規定に基づき設立された信用保証協会、中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関(以下「金融機関」という 、又は資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第 。)3項に規定する特定目的会社(以下「特定目的会社」という )に対して債権を譲渡す 。 る場合にあっては、この限りではない。 2 乙が本契約により行うこととされた全ての給付を完了する前に、乙が前項ただし書きに基づいて、信用保証協会、金融機関、特定目的会社(以下「丙」という )に債権の 。 譲渡を行い、乙及び丙が甲に対し、民法第467条若しくは動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律(平成10年法律第104号)第4条第2項に規定する通知又は承諾の依頼を行う場合にあっては、乙は丙に対し次の各号の定めを同意、又は遵守させる義務を負う。 ⑴ 甲は、乙に対して有する請求債権については、譲渡対象債権金額と相殺し、又は、譲渡債権金額を軽減できる権利を保留する。 ⑵ 丙は、譲渡対象債権を第1項ただし書きに掲げる者以外の者に譲渡し、又はこれに質権を設定し、その他債権の帰属及び行使を害すべきことはできないこと。 ⑶ 甲は、債権譲渡後も、乙との協議のみにより、売買代金の変更その他契約内容の変更を行うことがあり、この場合は、丙は異議を申し立てないものとし、当該契約の変更により、譲渡対象債権の内容に影響が及ぶ場合には、専ら乙と丙の間において解決されなければならないこと。 3 第1項ただし書きに基づいて乙が第三者に債権の譲渡を行った場合においては、甲が行う弁済の効力は、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第42条の2の規定に基づき、甲がセンター支出官に対して支出の決定の通知を行った時点で生じるものとする。 (秘密の保持)第12条 甲及び乙は、互いにこの契約の履行に際し知り得た相手方の秘密を第三者に漏らし、又は利用してはならない。 (管轄裁判所)第13条 本契約に関する訴訟の第一審管轄裁判所は、旭川地方裁判所のみとする。 (紛争又は疑義の解決方法)第14条 本契約に関し、甲乙間に紛争又は疑義が生じた場合は、必要に応じて甲乙協議の上解決するものとする。 (暴力団排除)、 「 」 。第15条 暴力団排除に関する条項については 別紙 暴力団排除条項 によるものとする(人権尊重の取組)第16条 乙は 「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」 、(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定 」を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めるものとする。)(特記事項)第17条 本契約書本文と本契約書に添付された仕様書等、特記事項が抵触する場合の優先順位は、特記事項、仕様書等、本契約書本文の順序とする。 上記契約の締結を証するため、この証書2通を作成し、双方記名押印の上、各自1通を保有する。 令和 年 月 日甲 契約担当官北海道警察旭川方面会計担当官和 島 正乙 別紙暴力団排除条項(属性要件に基づく契約の解除)第1条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 ⑴ 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ )が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 。 (平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ )又は暴 。 力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ )であるとき 。 ⑵ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき⑶ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき⑷ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき⑸ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約の解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号のいずれかに該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。 ⑴ 暴力的な要求行為⑵ 法的な責任を超えた不当な要求行為⑶ 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為⑷ 偽計又は威力を用いて甲又はその職員の業務を妨害する行為⑸ その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、前2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来においても該当しないことを確約する。 (損害賠償等)第4条 甲は、第1条、第2条の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損失について、何ら補償することは要しない。 2 乙は、甲が第1条、第2条の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。 (不当介入に関する通報・報告)第5条 乙は自らが、暴力団、暴力団員、暴力団関係者等の反社会的勢力から不当要求又( 「 」 。) 、 、 は業務妨害等の不当介入 以下 不当介入 という を受けた場合は これを拒否し速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。 北 海 道 警 察 入 札 執 行 傍 聴 要 領1 傍聴の手続⑴ 入札の傍聴を希望される方は、入札の開始予定時刻の30分前から受付を開始しますので、所定の入札執行傍聴受付簿に氏名、住所及び電話番号を記入し、傍聴整理券を受領してください (入札開始予定時刻の10分前で受け付け終了) 。 なお、受付は先着順で行い、定員になり次第終了します (定員10名) 。 ⑵ 入札会場に入室する際には、傍聴整理券を担当者に提示し、確認を得た上で、指示に従って入室してください。 ⑶ 入札会場において、写真撮影、録画、録音等を行う場合は、事前に申し出てください。ただし、これら写真撮影等は入札執行の宣言の前までとします。 2 傍聴する際の留意事項⑴ 入札執行中は静粛に傍聴し、発言、拍手等は行わないでください。⑵ 入札執行中の入札会場への入室は、原則として認められません。 入札執行中に退室される方は、担当者に傍聴整理券を返還し、静かに退室してください。 ⑶ 入札会場において、飲食等はしないでください。 ⑷ 写真撮影、録画、録音等を行う方は、指示された事項を守ってください。 ⑸ 入札執行の秩序を乱したり、入札執行を妨害するようなことはしないでください。 3 入札執行の秩序の維持⑴ 2の事項のほか 傍聴される方は 入札執行者及び担当者の指示に従ってください 、 、 。 なお、傍聴の要領について、不明な点があれば、担当者にお尋ねください。 ⑵ 傍聴される方がこの要領に定められたことをお守りいただけない場合は、注意し、なおこれに従わないときは、退場していただく場合があります。 ⑶ ⑵の事項に該当された方については、今後行われる入札の傍聴をお断りする場合があります。

国家公安委員会(警察庁)北海道警察北見方面本部の他の入札公告

案件名公告日
旭川方面本部総合庁舎外衛生的環境維持管理業務2026/02/17
旭川方面警察施設庁舎空調設備点検等業務2026/02/12
更新時講習業務委託契約2026/02/11
旭川方面本部総合庁舎外暖房業務2026/02/11
旭川方面本部総合庁舎外清掃業務2026/02/11

北海道の買受の入札公告

案件名公告日
月寒ロードヒーティング設備外点検(札幌道路事務所)2026/03/18
樋門観測機器点検(江別河川事務所)2026/03/18
【東京航空局新千歳空港事務所】伐採木材(広葉樹・針葉樹)売払2026/03/15
一般競争入札の実施(物品の売買)2026/02/24
令和7年度留萌北部森林管理署不用物品(車両等)売払い(オープンカウンター方式による見積合わせ)2026/02/09
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