【電子入札】【電子契約】高レベル放射性物質研究施設(CPF)の安全解析評価の解析モデル・入出力データの作成及び評価
- 発注機関
- 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
- 所在地
- 茨城県 東海村
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025年9月10日
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
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【電子入札】【電子契約】高レベル放射性物質研究施設(CPF)の安全解析評価の解析モデル・入出力データの作成及び評価
次のとおり一般競争入札に付します。
1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。
契 約 管 理 番 号 0702C04002一 般 競 争 入 札 公 告令和7年9月11日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名高レベル放射性物質研究施設(CPF)の安全解析評価の解析モデル・入出力データの作成及び評価数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。
(2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。
入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年10月15日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和7年11月17日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
開札日時及び場所令和7年11月17日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。
契 約 期 間( 納 期 )令和8年3月27日納 入(実 施)場 所 CPF研究棟契 約 条 項 コンピュータプログラム作成等業務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第2課外山 あめり(外線:080-4412-4232 内線:803-41056 Eメール:toyama.ameri@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和7年11月17日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。
※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。
https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。
(2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。
競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。
(3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
入札参加資格要件等
高レベル放射性物質研究施設(CPF)の安全解析評価の解析モデル・入出力データの作成及び評価仕様書21.件名高レベル放射性物質研究施設(CPF)の安全解析評価の解析モデル・入出力データの作成及び評価2.目的及び概要本仕様書は、経済産業省受託事業「令和7年度使用済MOX燃料の再処理技術等に係る研究開発事業(使用済MOX燃料処理技術の基盤整備)」の一環として、日本原子力研究開発機構(以下、原子力機構)核燃料・バックエンド研究開発部門 核燃料サイクル工学研究所 BE資源・処分システム開発部 ホットラボ研究開発課が所掌する高レベル放射性物質研究施設(以下、CPF)において、使用済みMOX燃料を用いた研究を進めるために必要な実燃料の受入についてのCPFの安全解析評価のために、CPFにおける核燃料物質使用変更許可申請書(以下、申請書)の評価内容を再現し、その解析モデル及び入出力データを作成するためのものである。
本作業は、実燃料受け入れに伴い実施するCPFにおける申請書に基づく安全解析評価に係る作業であることから、受注者は原子力機構から情報共有される申請書並びに関係法令を十分理解し、申請書の解析評価手法に基づき、受注者の責任と負担において計画立案し、本作業を実施するものとする。
3.納期令和8年3月27日4.作業内容4.1 評価の対象(1) CPFの各設備における線量評価4.2 評価範囲及び項目等線量評価の範囲は、CPFの申請書に基づき、以下に示す設備及び評価点数とする。
・CA-1,2セル(兼用)・評価点数:10点・CA-3,4セル(兼用)・評価点数:7点・CA-5セル・評価点数:7点・除染室(セル)・評価点数:6点・廃溶媒貯槽室・2点・高レベル廃液貯槽室(1)・4点・高レベル廃液貯槽室(2)・2点・中レベル廃液貯槽室(1)・3点・高レベル廃液貯槽室(3)・3点・高レベル廃液貯槽室(4)・1点・中レベル廃液貯槽室(2)・2点・低レベル廃液貯槽室・4点・ピン貯蔵ピット・3点・固化体貯蔵ピット・3点・基礎化学試験用GB(GA-1A,1B,GA-7A,7B:兼用)・1点・基礎化学試験用GB(GA-9)・1点・分析作業用GB(兼用)・1点4.3 評価内容及び方法等4.2項に示す範囲の設備及び評価点について、CPFの核燃料物質使用変更許可申請書に基づく解析評価手法に準じ、各計算コードの入力データを作成し、申請書の評価値が再現されることを確認する。
なお、計算コードはQAD-CGGP2、ANISN及びORIGEN2.2を使用する。
結果について、報告書として作成の上、提出する。
5.支給物品及び貸与品5.1 支給品なし5.2 貸与品①解析モデル及び入出力データの作成に必要な書類等②打合せにより原子力機構が必要と認めた図面等6.提出書類受注者は、下記に示す提出書類を各期限までに提出するものとする。
4※1 提出部数に返却分は含まない。
※2 実施計画書には実施体制、実施範囲、及び作業工程表を含むこと。
※3 報告書は電子データと共に提出のこと。
(提出様式)(1) 用紙は原則としてA4版とする。
(2) 多年の使用に耐える用紙、印刷方法、及び装丁であること。
(3) 様式、内容、その他不明な点はその都度、原子力機構の指示に従うものとする。
(4) 電子データについては、CD-R又はDVD-Rに記録して提出することとする。
なお、本文、図面についてはMS-Word、MS-Excelファイル形式を基本として作成するとともに、データそのものについても提出すること。
(提出場所)原子力機構 核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部 ホットラボ研究開発課CPF研究棟 2F居室7.検収条件本仕様書に記載する作業を完了し、「6.提出書類」の確認並びに、原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、業務完了とする。
提出書類 提出部数※1 要確認 提出期限 備考① 実施計画書※2 1部 ○契約後2週間以内② 情報管理要領書 1部 〇契約後2週間以内③ 品質保証計画書 1部 〇契約後2週間以内④委任又は下請負等の承認について(様式A)1部 ○作業開始前(下請けがある場合)原子力機構指定様式⑤ 打合議事録 1部 ○打合後1週間以内1月中旬に進捗状況報告のための打合せを実施すること⑥ 報告書※3 1部 ○ 納期前1月中旬に中間報告として進捗状況を報告すること解析モデル、入出力データを含む⑦その他原子力機構が必要とする書類別途 ○ その都度 詳細は別途協議8.適用法規・規程等(1) 法令・規則類・ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律・ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令(2) 標準・規基準・ 核燃料物質仕様変更許可申請書(高レベル放射性物質研究施設)・ 日本産業規格(JIS)9.特記事項(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的にもとめられていることを認識し、原子力機構の規程等を遵守し安全性に配慮し業務を遂行しうる能力を有する者を従事させること。
(2) 受注者が協力会社を用いる場合には、協力関係を明確にし、原子力機構の確認を得ること。
その場合においても、原子力機構に対する責任は受注者にあるものとする。
(3) 受注者は、情報セキュリティ管理体制について「ISO/IEC27001」等のライセンスを取得済み、または、社内において相応な情報セキュリティ体制が整っているものとする。
(4) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果その他のすべての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して発表もしくは公開し、または特定の第三者に対価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。
ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。
(5) 原子力機構が指定したプログラムコードは、RIST経由にてRSICCユーザ会に利用申し込み、入手すること。
10.産業財産権等産業財産権等の取扱いについては、別紙―1「産業財産権特約条項」に定められたとおりとする。
11.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用するものとする。
(2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。
以上産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。
別紙-1産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明 等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」と いう。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。
ただし、出願する ときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知する ものとする。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する 場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者 と約定しなければならない。
(乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究の ために実施することができる。
甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又 は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許 諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を 取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のた めの費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。
(甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)別紙-1第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないも のとする。
ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾すること ができるものとする。
2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的 実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料 等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。
(秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。
ただし、あらかじめ書面により出願 を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。
(委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場 合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するも のとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。
2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、 甲に対し全ての責任を負うものとする。
(協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同 の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。
(有効期間)別紙-1第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。