令和7年度湯野上消雪施設用灯油(白灯油)単価購入33,000リットルNew
- 発注機関
- 福島県
- 所在地
- 福島県
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2025年9月10日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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令和7年度湯野上消雪施設用灯油(白灯油)単価購入33,000リットルNew
入 札 公 告条件付一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6第1項及び福島県財務規則(昭和39年福島県規則第17号。以下「財務規則」という。)第246条第1項の規定により公告する。令和7年9月11日福島県南会津地方振興局長 和田 正孝1 入札に付する事項(1) 買入れをする物品等の名称及び予定数量令和7年度湯野上消雪施設用灯油(白灯油)単価購入33,000リットル(2) 契約期間 令和7年11月1日~令和8年3月31日(3) 納入場所 湯野上消雪施設(南会津郡下郷町大字湯野上地内)(4) 適用公所 南会津建設事務所2 入札に参加する者に必要な資格に関する事項次に掲げる条件をすべて満たしている者であり、かつ、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けた者であること。(1) 施行令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。(2) 福島県の物品購入(修繕)競争入札参加有資格者名簿に登録されている者であること。(3) 福島県から現に物品の買入れ又は修繕に係る参加資格制限を受けていない者であること。(4) 福島県内に本店又は支店・営業所を有する者であること。3 入札に参加する者に必要な資格の確認入札に参加を希望する者は、所定の条件付一般競争入札参加資格確認申請書(第3号様式)を郵送又は持参により提出し、当該入札に参加する者に必要な資格の確認を受けなければならない。(1) 提出期限 令和7年9月30日(火)午後3時まで必着(2) 提出場所 郵便番号967―0004福島県南会津郡南会津町田島字根小屋甲4277番地1福島県南会津地方振興局出納室出納課電話番号0241―62―53534 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び期間ア 場所 福島県南会津地方振興局出納室ホームページにおいて公開する。なお、入札説明書等は上記で公開するほか福島県南会津地方振興局出納室においても閲覧することができる。イ 期間 令和7年9月11日(木)~令和7年9月30日(火)(2) 入札、開札の日時、場所ア 日時 令和7年10月15日(水)午前10時00分イ 場所 福島県南会津合同庁舎2階会議室※郵送による入札は不可。また、定刻に参集しない場合は辞退したものとみなす。5 入札保証金及び契約保証金入札保証金及び契約保証金については、入札説明書による。6 入札者に要求される事項この条件付一般競争入札に参加を希望する者は、開札日の前日までの間において、提出した書類に関し、福島県南会津地方振興局長から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。7 入札の無効2の入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札説明書において示す入札に関する条件等に違反した入札は、無効とする。8 その他(1) 入札方法入札書には配達料等諸経費を含めた1リットルあたりの単価を記載すること。この入札による契約は、入札者が入札書に記載した金額を契約単価とし、支払金額は、契約単価に購入数量を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(2) 落札者の決定の方法予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(3) 契約書作成の要否 要(4) その他 詳細は、入札説明書による。(5) 本公告に関する問い合わせ先福島県南会津地方振興局出納室出納課電 話 番 号 0241―62―5353FAX番号 0241―62―5359電子メール minamiaizu.suito@pref.fukushima.lg.jp
- 1 -湯野上消雪施設給油仕様書(総 則)第1条 この仕様書は、湯野上消雪施設の燃料給油に係る方法を定めるものである。
以下、福島県を「発注者」、契約相手方を「受注者」とする。
(所在地)第2条 消雪施設の所在地及び給油タンク仕様等については、次のとおりとする。
所 在 地:南会津郡下郷町大字湯野上地内(国道121号沿い)タンク容量:3,000リットル使用油種:灯 油(白灯油)(給油方法)第3条 給油方法等については、次の各号に定めるものとする。
(1)受注者は、発注者より給油口ボックス及び給油口の鍵を預かり、契約期間中これを管理するものとする。なお、契約期間が満了した場合は、これを速やかに返却するものとする。
(2)受注者は給油対象となる消雪施設について発注者からの指示に従うものとする。
(3)受注者は、前項の規定により指示を受けた消雪施設について契約期間中毎週1回以上消雪施設を点検し、施設にある燃料メーターを確認するものとする。なお、その際に残量が1,500リットル未満であった場合は、速やかに給油するものとする。また、10cm以上の積雪が見込まれる場合にはあらかじめ施設の燃料を満タンに給油しておくものとする。
(4)受注者は、前号なお書きの規定にかかわらず、発注者より給油の依頼があった場合は、速やかに給油するものとする。
(5)受注者は、給油の際には、給油メーターの写真を給油前と給油後に撮影し、当該請求時に1ヶ月分をまとめて発注者に提出するものとする。