網代その9地区地籍調査業務委託
- 発注機関
- 静岡県熱海市
- 所在地
- 静岡県 熱海市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年9月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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網代その9地区地籍調査業務委託
熱海市制限付一般競争入札執行公告下記の業務委託について、制限付一般競争入札を行うので、熱海市契約規則(平成20年熱海市規則第16号)第7条の規定に基づき公告し執行する。令和7年9月12日熱海市長 齊 藤 栄記1 入札執行者 熱海市長 齊 藤 栄2 入札に付する事項(1) 入札番号 都(委)入札第23号(2) 委託業務名 網代その9地区地籍調査業務委託(3) 委託場所 熱海市網代地内(4) 委託概要等 特記仕様書のとおり(5) 委託期限 令和8年3月2日(6) 委託予定価格 事後公表3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4の規定に該当しないこと。(2) 熱海市建設工事等競争入札参加資格「測量・建設コンサルタント等」に登録があること。(3) 対象委託業務に係る許可(測量)を受けていること。(4) 静岡県内に営業所を有すること。(5) 静岡県内において、当該業務と同種業務を受注し完了した実績を有すること。(6) 配置予定主任技術者は、測量士、土地家屋調査士、土地改良換地士、土地区画整理士、地籍主任調査員のいずれかの資格を有する者であること。(7) 関係法に基づく所管省庁の監督処分を受けていないこと。(8) 熱海市工事請負契約等に係る指名停止等措置要綱(平成4年11月25日告示第49号)に基づく指名停止を受けている期間でないこと。4 入札説明書等の配布期間、 配布場所及び配布方法熱海市ホームページ等により配布する。5 設計書及び図面の配布(閲覧)期間、配布方法(1) 申込期間 令和7年9月12日(金)から入札日前日まで(2) 配布方法 熱海市ホームページ等により配布する。6 入札参加資格確認申請書の提出(様式第1号入札参加資格確認申請書及び指定添付書類)本入札に参加を希望する者は、次により申請書を提出すること。ただし、入札参加資格の確認は、入札前に実施する入札参加資格の詳細な確認を以って確定するものとする。(1) 提出期間等 令和7年9月12日(金)から令和7年9月26日(金)まで(土曜日、日曜日及び祝日を除く)の午前9時から午後4時まで※FAX又は持参とする。(2) 提出場所 熱海市中央町1番1号熱海市役所 観光建設部 都市整備課電 話 0557-86-6410FAX 0557-86-64297 入札手続等(1) 入札書の提出 郵送による入札は認めない。(2) 入札執行日時 令和7年10月8日(水) 午前11時00分 厳守(3) 入札執行場所 熱海市中央町1番1号熱海市役所第1庁舎4階 第1会議室電話 0557-86-6410(4) 入札に必要な書類入札書、入札参加資格確認通知書、委託費積算資料※委託費積算資料については、市から請求された場合提出できるようにすること。委任状(代表者から委任を受けた場合)委任状に押印した印鑑(認印)(5) 入札保証金及び契約保証金① 入札保証金 有② 契約保証金 有(落札後、保証の種類を申し出ること。)(6) 入札の無効本公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札、入札参加資格確認申請書若しくは入札参加資格確認資料に虚偽の記載をした者が行った入札又は建設工事競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。8 落札者の決定方法(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第3項及び施行令第167条の10第1項の規定により予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。9 その他(1) 熱海市契約規則第18条の規定により該当する入札は無効とする。(2) 虚偽の申請を行ったものは指名停止等の処分を行うことがある。(3) 契約書作成の要否:要(4) 詳細は入札説明書による。(5) 前金払 無 部分払 無(6) 災害等が発生した場合、またはその影響により、当市が入札執行に支障をきたすと判断した場合は、入札の執行を延期または中止とする。(7) 照会窓口は、熱海市役所 観光建設部 都市整備課(電話番号0557-86-6410)とする。
網代その9地区地籍調査業務委託【特記仕様書】第1章 総則(適用)第1条 本仕様書は、熱海市(以下「委託者」という。)が実施する「網代その9地区地籍調査業務委託」(以下「本業務」という。)に適用する。(目的)第2条 本業務は、津波による浸水が想定される区域において、国土調査法に基づく地籍調査を実施し、地籍の明確化を図ることを目的とする。(作業規定)第3条 本業務の実施に当たっては、本仕様書及び請負契約書のほか、次に掲げる関係法令等を遵守して行わなければならない。(1) 国土調査法(昭和26年法律第180号)(2) 国土調査法施行令(昭和27年政令第59号)(3) 地籍調査作業規程準則(昭和32年総理府令第71号)(4) 地籍調査作業規程準則運用基準(平成14年国土国第590号国土交通省土地・水資源局長通達)(5) 地籍図の様式を定める省令(昭和61年総理府令第54号)(6) 地籍簿の様式を定める省令(昭和53年総理府令第3号)(7) 地籍調査事業工程管理及び検査規程(平成14年国土国第591号国土交通省土地・水資源局長通知)(8) 地籍調査事業工程管理及び検査規程細則(平成14年国土国第598号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)(9) 地籍調査事業(外注)実施要領(平成15年4月1日国土国第504号国土調査課長通知)(10)地籍測量及び地積測定における作業の記録及び成果の記載例(平成20年国土国第267号国土交通省土地・水資源局国土調査課長通知)(11)その他関係法令及び通達(業務計画)第4条 受託者は、本業務の実施に当たり、次に掲げる書類を作成するとともに、委託者に提出し、その承諾を受けるものとする。業務計画を変更しようとするときも同様とする。(1) 業務委託着手届、兼業務代理人等通知書(2) 業務代理人等経歴書(3) 業務実施計画表(4) 作業計画書(5) 業務委託完了報告書(6) その他委託者の指示する書類2 主任技術者及び業務代理人は、測量法第49条に基づき登録をされた測量士、土地家屋調査士、土地改良換地士、又は土地区画整理士の資格を有する者、又は補償コンサルタント登録規定により管理技術者に登録された者、地籍主任調査員で委託者が適当と認めた者であることとし、作業に従事する者を含め従事者名簿を提出するものとする。(使用機器)第5条 本業務に使用する機器は、測量精度を十分保持し得るものとし、受託者は使用機器名を記載した書類及び検定証明書を委託者に提出し承認を得るものとする。(秘密厳守)第6条 受託者は、本業務の実施に当たり、国土調査法第36条に基づき次の事項を厳守するものとする。(1) 受託者は、業務上知り得た個人情報を外に漏らしてはならない。(2) 業務上収集した情報を委託者の許可なく複写及び加工し、庁外に持ち出してはならない。(身分証明書及び土地立入)第7条 受託者は、本業務の実施に当たり、他人の土地に立ち入るときは、次の事項を厳守するものとする。(1) 受託者は、業務の実施に当たり、委託者が貸与する国土調査法第24条第3項の規定に基づく身分証明書を常時携帯し、関係人から請求があった場合はこれを提示すること。(2) 調査のため他人の土地に立ち入る場合は、あらかじめ当該土地所有者又は占有者にその旨を伝えること。(3) 受託者は、本業務が終了したときは、速やかに身分証明書を委託者に返却すること。(損害補償)第8条 本業務の実施に当たり、受託者が第三者に与えた損害は、受託者の責任において補償するものとする。(工程管理)第9条 受託者は、本業務の実施に当たり、地籍調査事業工程管理及び検査規程に従い、作業者による自主点検を徹底するものとし、点検を行った箇所に検付を行うものとする。2 受託者は、主任技術者による工程ごとの自社点検を徹底するものとし、点検を行った箇所には赤で検付を行うものとする。3 受託者は、現場作業日誌を作成し、進捗状況等を委託者に報告するものとする。4 受託者は、工程ごとに委託者が指定する工程管理者の指示する帳票等を提出し、点検を受けなければならない。(成果の検定)第10条 受託者は、委託者より指示があった場合、第三者機関による測量成果検定を受けなければならない。2 測量成果検定を受けた場合は、本業務の成果品に加え、第三者機関が発行する検定証明書及び検査成績表を成果品として納入するものとする。(紛争の回避)第11条 受託者は、本業務の実施に当たって、次に掲げることに留意し、紛争の回避に努めなければならない。(1) 交通及び保安上問題が生じる恐れがある場合は、あらかじめ所轄官公庁と十分な打ち合わせの上実施すること。(2) 本業務の従事中は、常に言動には十分注意し、無益の摩擦や紛争を起こさないこと。(3) 本業務の従事中に事故が生じた場合は、所要の措置を講じるとともに事故発生の原因、経過及び事故による被害の内容等について速やかに委託者に報告すること。(かし担保)第12条 本業務の終了後において、形状寸法、又は観測値、測距離並びに計算値などに誤りを発見された場合は、受託者は受託者の負担において補正等を行うものとする。(疑義の解決)第13条 本仕様書において疑義が生じた場合又は明記されていない事項が生じた場合は、委託者と受託者が協議の上、決定するものとする。第2章 業務の概要(業務の内容)第14条 本業務は、国土調査法に基づく地籍調査測量作業及び一筆地調査作業を地上数値法により実施するものとする。(作業工程)第15条 本業務における作業工程は次に掲げるとおりとする。(1) 一筆地調査(E工程(E-1):調査図素図作成・地元説明会)(2) 一筆地調査(E工程(E-2):現地調査の通知・現地立会作業)(打合せ協議)第16条 打合せ協議は、着手時及び最終時の2回以上とし、必要に応じ中間時の打合せを実施するものとする。また、他機関との協議が必要な場合には、必要に応じて立会うものとする。第3章 一筆地調査(E工程)(一筆地調査)第17条 本作業は、現地立会調査に係る登記簿調査等、調査図素図等作成に係る工程とし、次に掲げる事項を考慮の上行うものとする。(1) 受託者は、本作業のため、主任技術者(土地家屋調査士、土地改良換地士、又は土地区画整理士の資格を有する者、又は補償コンサルタント登録規定により管理技術者に登録された者、地籍主任調査員で委託者が適当と認めた者)を置くものとする。(2) 受託者は、業務委託契約を締結後、速やかに、一筆地調査の作業進行予定表を作成し、委託者に提出するものとする。
(3) 筆ごとの調査については、分筆経過等を事前調査し、調査票持参の上、現地にて境界確認調査を必要に応じて班編成(一班2人以上の体制)にて実施するものとする。(4) 受託者は、業務委託契約を締結後、速やかに、調査作業員の経歴証明書(区分については詳細に記載)を委託者に提出するものとする。(5) 受託者は、境界確認作業について、事前に立会者名簿(日程表)を作成して立会人に通知し、地籍調査票に立会日及び立会人氏名を記入の上、押印させるものとする。(6) 受託者は、立会日程等について委託者と事前に打合せを行い、効率的に作業を進めなければならいない。(7) 境界杭及び杭番号プレート(国土調査専用)は、委託者の指示するものを使用するものとする。(8) 境界基準杭は、プラスチック杭(4.5cm×4.5cm×45cm以上)とする。(9) 調査完了(成果品納入)後において、細部測量実施中に土地所有者等から境界杭の位置の変更等が発生した場合には、受託者の責任において、発生日から2日以内に再調査の上、境界杭の埋設を行わなければならない。(10)受託者は、本業務を第三者に委任し、請け負わせ、又はそれに準じるような行為をしてはならない。(11)市町村境界杭は、コンクリート杭(10cm×10cm×100cm以上)とする。第4章 検査及び成果品(検査等)第18条 受託者は、本業務の実施に当たり、地籍調査事業工程管理及び検査規程に基づき、工程ごとに委託者が指定する工程検査者の指示する帳票等を提出し、検査を受けなければならない。2 受託者は、工程検査及び完了検査において、過失又は粗漏に起因する誤りが判明した場合は、速やかに、再測、補測等を受託者の負担において実施するものとする。3 本業務は、成果品に業務委託完了報告書、納品書等を添えて提出し、検査に合格した時点をもって完了とする。4 本業務は、静岡県検査及び会計検査院検査を経て完結するため、受託者は各検査に協力するものとする。(成果品)第19条 成果品の様式等は、関係法令等によるものとし、電子データのファイル形式は、委託者の指定する形式とする。2 本業務で納入する成果品は次に掲げるとおりとし、各成果品は、報告書(A4版)及び電子データ(CⅮ-R)に納め各1部提出するものとする。作業工程等 成果品(1) 一筆地調査(E-1) ① 関係機関との協議書② 地元説明会記録(2) 一筆地調査(E-2) ① 一筆地調査図素図② 地籍調査票③ 作業日誌④ 問題点報告書⑤ 土地所有者一覧表⑥ 法務局備付公図写(地積測量図含む)⑦ 土地登記簿写し⑧ 一筆地調査図⑨ 地籍境界調査票(都市部官民境界等先行調査用)(成果品の帰属)第20条 本業務における成果品は、すべて委託者に帰属するものとし、受託者は委託者の許可を得ずに使用してはならない。
① 入札番号② 業務委託名③ 委託価格④ 完成日⑤ 委託場所⑥ 現場説明 有 レ 無⑦ 入札場所⑧ 入札日時⑨ 入札方法 〇郵送による入札は認めない。
〇⑩ 支払条件 有 レ 無⑪ 入札保証金⑫ 契約保証金 有 (落札後、保証の種類を申し出ること。)⑬ 設計図書閲覧場所 熱海市ホームページ等により配布する。
⑭ 使用する仕様書⑮ 申請時添付書類 〇 入札参加資格確認申請書(様式第1号)〇 対象業務等同種の施行実績書(様式第2号)〇 配置予定技術者等の資格及び該当業務経験一覧表(様式第3号)〇 建設コンサルタント登録証等の写し〇 業務実績の分かるもの(契約書の写し等)〇 配置予定技術者の資格証の写し⑯ その他 ※ 熱海市建設工事入札心得及び契約約款を熟読のこと。
※ 制限付一般競争入札執行公告を必ず参照すること。
※ 熱海市制限付一般競争入札実施要綱を必ず参照すること。
制限付一般競争入札説明書網代その9地区地籍調査業務委託事後公表都(委)入札第23号令和8年3月2日熱海市網代地内有特記仕様書前払金 部分払 無令和7年10月8日(水) 午前11時落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときはその端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札参加者は見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
熱海市役所第1庁舎4階 第1会議室
縮尺 1 : 25002015105 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160網代その9地区A=0.006㎢E工程