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介護の魅力発信事業に係るさがケアの特集記事作成及び会員向けメール作成業務委託に係る条件付き一般競争入札を実施します

発注機関
佐賀県
所在地
佐賀県
カテゴリー
役務
公告日
2025年9月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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介護の魅力発信事業に係るさがケアの特集記事作成及び会員向けメール作成業務委託に係る条件付き一般競争入札を実施します 公 告次のとおり条件付一般競争入札(事前審査型)を行います。令和7年9月12日収支等命令者佐賀県健康福祉部長寿社会課長 山口 義徳1 条件付一般競争入札に付する事項(1) 委託業務名 介護の魅力発信事業に係るさがケアの特集記事作成及び会員向けメール作成業務委託(2)委託内容 入札説明書のとおり(3)履行場所 佐賀県が指定した場所(4)履行期間 契約締結の日から令和8年3月10日まで2 入札参加資格に関する事項入札に参加する者は、次に掲げる要件をすべて満たす者であることを要します。なお、資格要件確認のため、佐賀県警察本部に照会する場合があります。(1)佐賀県内に本店を有する者、又は佐賀県内に支店等を有し、県内従業員比率が 50%以上の者又は県内従業員数が50人以上の者であること。(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立がなされている者でないこと。(4)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関などにおいて手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(5)過去3年間に同種業務の履行実績を有する者であること。(6)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(7)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれかに該当する者でないこと、及び次のイからキまでに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 平成3年法律第77号第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者3 入札手続きに関する事項(1)担当課〒840-8570佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県健康福祉部 長寿社会課 介護人材担当(新館3階)電話 0952-25-7105E-mail:kaigoshidou@pref.saga.lg.jp(2)入札説明書の交付方法及び交付期間令和 7 年 9 月 12 日(金)から令和 7 年9月 26 日(金)まで佐賀県ホームページ(http://www.pref.saga.lg.jp/)に掲載します。(3)入札者に求められる業務及び競争入札参加資格の確認ア 入札に参加しようとする者(以下「入札者」という。)は、別に定める競争入札参加資格確認申請書に、入札説明書に規定する書類等を添付したうえ、3の(1)の担当課まで持参又は郵送により提出してください。郵送による場合は記録の残る方法とし、提出期限までに必着のこととします。期限を過ぎて到着したものは受け付けません。また、封筒には「介護の魅力発信事業に係るさがケアの特集記事作成及び会員向けメール作成業務委託入札参加資格確認申請書類在中」と朱書きしてください。イ 競争入札参加資格確認申請書類等の提出期限令和7年9月26日(金) 17時ウ 提出書類等について説明を求められた場合は、これに応じなければならないものとします。また、必要に応じて追加資料の提出を求めることがあります。期限までに提出しない者又は競争入札参加資格がないと認められた者は、入札に参加することができません。エ 競争入札参加資格確認の結果は、令和7年10月10日(金)までに通知します。(4)入札及び開札の日時並びに場所ア 日時 令和7年10月21日(火) 14時イ 場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁新館11階 113号会議室ウ 入札方法 入札者の直接持参による入札又は郵便による入札(入札書を郵送する場合は、記録の残る方法とし、令和7年10月20日(月)17時までに3の(1)に必着とします。到着期限を過ぎて到達した入札書は無効とし、開札しません。また、封筒に「介護の魅力発信事業に係るさがケアの特集記事作成及び会員向けメール作成業務委託に係る入札書在中」と朱書きしてください。)(5)開札に関する事項開札は、入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとします。この場合において、入札者又はその代理人が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行います。(6)入札保証金ア 入札書の提出期限までに、佐賀県財務規則(平成4年佐賀県規則第35号。以下「規則」という。)第103条第1項の規定に基づき、見積る契約金額の100分の5以上に相当する金額の入札保証金を納入してください。イ 入札保証金の納付に代えて、規則第 104 条第1項に基づき、次に掲げる価値の担保を供することができます。(ア) 国債又は地方債 額面金額(割引債券にあっては、時価見積額)(イ) 日本政府の保証する債券又は確実と認められる社債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の10分の8以内で換算して得た金額(ウ) 銀行又は確実と認められる金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手(佐賀県内に置かれた手形交換所に加入している金融機関のものに限る。) 券面金額(エ) 銀行又は確実と認められる金融機関が引き受け、又は保証若しくは裏書をした手形券面金額(手形の満期の日が当該手形を提供した日から1月を経過した日以後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ、券面金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いて得た金額)(オ) 銀行又は確実と認められる金融機関に対する定期預金債権 債権証書に記載された金額(カ) 銀行又は確実と認められる金融機関の保証 その保証する金額ウ 次の各号に掲げる場合は、入札保証金の納付が免除されます。 (ア) 規則第103条第3項第1号に該当する県を被保険者とする入札保証保険契約(見積る契約金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国又は地方公共団体その他知事が別に定める団体との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去2年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合エ 入札保証金等は次の各号の時期に還付する。(ア) 落札者以外の者 落札者決定後(イ) 落札者 契約締結後(7)入札書に記載する金額落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の110を乗じて得た金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。(8)入札の無効次のいずれかに該当する者が行った入札は無効とします。ア 参加する資格のない者イ 当該競争入札について不正行為を行った者ウ 入札書の金額及び氏名について誤脱又は判読不可能なものを提出した者エ 入札保証金が(6)に規定する金額に達しない者オ 1人で2以上の入札をした者カ 代理人でその資格のない者キ 上記に掲げるもののほか、競争入札の条件に違反した者(9)入札・開札の中止次の各号のいずれかに該当する場合は、入札を中止します。この場合の損害は入札者の負担とします。ア 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるとき。イ 天災その他やむを得ない理由により、入札又は開札を行うことができないとき。(10)落札者の決定方法ア 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。イ 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。(11)再度入札に関する事項各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行います。入札は3回を限度とし、再度入札においても落札者がいない場合は、再度入札した者のうち、最低の価格で入札した者と随意契約の協議を行い、合意を得た場合、その者と契約の締結を行います。(12)契約条項を示す場所(1)に同じ。4 契約保証金(1)契約書の作成の要否 要(2)契約保証金ア 契約締結の際に、規則第 115 条第 1 項に基づき契約金額の 100 分の 10 以上に相当する金額の契約保証金を納付すること。イ 契約保証金の納付に代えて、規則第 116 条第 1 項の規定に基づき、3の(6)のイの各号に掲げる担保を供することができます。ウ 次の各号に掲げる場合は、契約保証金の納付が免除されます。(ア) 当該契約について保険会社との間に県を被保険者とする履行保証保険契約(見積金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合(イ) 国、地方公共団体等との間において、当該契約と同種かつ同規模の契約を締結し、これらのうち過去 2 年間に履行期限が到来した契約を適正に履行した実績を有しており、かつ、その者が当該契約を履行しないこととなるおそれがないと認められる場合エ 契約保証金については、完了検査の完了後に返還します。5 その他(1)談合情報があった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、そのすべてを公表することがあります。(2)詳細は入札説明書によります。 入札説明書この入札説明書は、介護の魅力発信事業に係るさがケアの特集記事作成及び会員向けメール作成業務委託(以下「本業務」という。)に関する入札執行及び契約の締結について、入札参加者及び契約締結者が留意すべき事項を記したものであり、入札参加希望者は、次の事項を熟知の上、入札書等を提出されるようお願いします。1 委託内容介護の魅力発信事業に係るさがケアの特集記事作成及び会員向けメール作成業務委託仕様書のとおり2 入札参加資格確認申請に必要な書類(様式1)競争入札参加資格確認申請書 1部(様式2)同種業務の履行実績に関する調書 1部(様式3)誓約書 1部会社概要(パンフレット等) 1部3 質問及び回答本業務の内容及び入札手続等に関する質問については、「介護の魅力発信事業に係るさがケアの特集記事作成及び会員向けメール作成業務委託に係る質問・回答書(様式4)」により行ってください。(1)質問提出期限 令和7年9月26日(金) 17時(2)質問提出方法 持参又はE-mailによります。質問提出用E-mailアドレス:kaigoshidou@pref.saga.lg.jp(E-mailの場合は電話により到着の確認を行ってください。)(3)回答期限 令和7年10月8日(水) 17時(4)回答方法 E-mailにより送付します。回答は、入札参加資格があると認められた者すべてに送付します。4 入札参加者の資格入札に参加する者の資格は、次に掲げる要件をすべて満たした者であることを要します。(1)佐賀県内に本店を有する者、又は佐賀県内に支店等を有し、県内従業員比率が 50%以上の者又は県内従業員数が50人以上の者であること。(2)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。(3)会社更生法(平成14年法律第154号)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき更生手続開始又は民事再生手続開始の申立がなされている者でないこと。(4)開札の日の6か月前から開札の日までの間、金融機関などにおいて手形又は小切手を不渡りした者でないこと。(5)過去3年間に同種業務の履行実績を有する者であること。(6)佐賀県発注の契約に係る指名停止措置若しくは入札参加資格停止措置を受けている者又は佐賀県発注の請負・委託等契約に係る入札参加一時停止措置要領に該当する者でないこと。(7)自己又は自社の役員等が、次の各号のいずれにも該当する者でないこと、及び次のイからキに掲げる者が、その経営に実質的に関与していないこと。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者エ 自己、自社若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を与える目的をもって暴力団又は暴力団員を利用している者オ 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する等、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、又は関与している者カ 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者キ 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者5 入札及び開札の日時並びに場所(1)日時 令和7年10月21日(火) 14時(2)場所 佐賀県佐賀市城内一丁目1番59号佐賀県庁新館11階 113号会議室6 入札方法等(1)入札は、「入札書(様式5)」により、本人又はその代理人が行うものとします。(2)代理人が入札をする場合は、入札前に「委任状(様式6)」を提出するものとします。 この場合、入札書には入札参加者(代理人)の住所、氏名又は名称若しくは商号を記載しておかなければならないものとします。(3)入札者又はその代理人は、入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正箇所を二重線で上書きするものとします。ただし、金額欄を訂正することはできません。(4)入札者又はその代理人は、その提出した入札書の書換え、差替え又は撤回をすることができません。(5)郵送による入札の場合は、記録の残る方法とし、令和7年10月20日(月)午後5時までに「入札書(様式5)」を担当課に必着とします。到着期限を過ぎて到着した入札書は無効とし、開札しません。また、封筒に「介護の魅力発信事業に係るさがケアの特集記事作成及び会員向けメール作成業務委託に係る入札書在中」と朱書き及び「入札書(様式5)」の日付欄には入札日を記載してください。(6)入札回数は、3回を限度とします。(7)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に100分の110を乗じて得た金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかは問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとします。(8)契約書類は「業務委託契約書(案)」によります。(9)契約書類の提出と同時に、「個人情報の管理体制等報告書」を提出してください。また、個人情報の管理体制等に変更があった場合には、「個人情報の管理体制等変更報告書」により報告してください。7 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とします。(2)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者が二人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定します。この場合において、当該入札者のうち出席しない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて、当該入札事務に関係のない県職員にくじを引かせるものとします。8 その他(1)談合情報があった場合、その情報どおりの開札結果となった場合は、談合の事実の有無にかかわらず、契約を締結しないことがあります。なお、この場合は、原則として改めて公告をし、入札を行うものとします。(2)本入札執行については、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令及び佐賀県財務規則(平成4年佐賀県財務規則第35号)の定めるところによります。(3)受託業務を遂行するための個人情報の取扱いについては、個人情報保護に関する法令等を遵守し、個人情報の管理の徹底、個人情報の漏洩防止等に万全の注意を払わなければなりません。(4)この入札に関する手続に要する費用の一切は、参加希望者の負担とします。 1介護の魅力発信事業に係るさがケアの特集記事作成及び会員向けメール作成業務委託仕様書1 委託業務名介護の魅力発信事業に係るさがケアの特集記事作成及び会員向けメール作成業務委託2 目的本業務では、介護の仕事の魅力・やりがいに対する理解・興味関心を促進するとともに、県内の介護事業所で働く方たちの仕事に対するモチベーションアップや、介護分野での就職者を増加させることを目的とし、令和4年度に開設した「さがケア」サイトのコンテンツの充実を行う。3 委託期間本業務の委託期間は、契約締結の日から令和8年3月10日までとする。4 委託業務内容(1) 内容① 「さがケア」における特集・特設ページの作成「さがケア」(URL:https://saganokaigo.jp)の魅力を高め、閲覧回数が増えるような特集・特設ページの作成を行う。作成に当たっては、外国人材、福祉系高校等、処遇改善、職場環境の改善、介護人材等の取組について、県と協議の上テーマを選定し、テーマに沿って取材を行う。記事は、3,000~5,000 文字程度の取材写真付きのものを計5本作成し、PDF ファイル及び WORD(又はテキスト)ファイルを県に提出する。12 月末までに少なくとも2本の記事を作成、提出すること。なお、昨年度までに「さがケア」に掲載した特集記事「special特集」の継続的な位置付けとして作成し、内容について県との打合せ及び確認を受けること。② 「さがケア」会員登録者へのメール作成「さがケア」会員登録者に対し、県が指定するテーマに沿って、8本(月2本程度)のメール文書を作成し、WORD(またはテキスト)ファイルを県に提出すること。メール1本当たりの文字数は 400~800 字程度とし、作成するテーマについては別途指示する。(2) 成果報告委託業務の成果品として、次のものを佐賀県に提出する。・業務委託完了報告書・記事の作成に係る取材時の写真データ2・その他委託業務の実施を証明するために必要な資料(3) その他留意点ア 記事の作成に当たり、取材先への日程調整、原稿確認、写真等の掲載の了承・確認等については、委託先が行うものとする。ただし、事前に県と十分協議すること。イ 他社の映像その他印刷物などから、映像、写真・イラスト等を利用する場合には、著作権や版権の侵害などの問題が生じることがないよう受注者において必要な手続きを取ること。5 その他(1) 業務遂行に当たっては、委託業務を統括し、県からの指示を受ける窓口として責任者と当該業務の従事担当者を置き、関係者と円滑な事業進行管理や意思疎通に努めること。打ち合わせを行った際は、議事録を県に提出すること。(2) 事業の運営に必要かつ適切な人員配置を行うこと。(3) 受託者が本業務委託により新たに制作した制作物の著作権(著作権法第21条から第28条に定めるすべての権利を含む)は、県に帰属するものとし、県は、これらの制作物(写真、イラスト、文章、ホームページ画面、データ等)を無償で自由に二次利用できるものとするとともに、制作者は県に対して著作者人格権を行使しないものとする。また、本事業に係る契約の満了又は解除等契約終了事由のいかんを問わず、契約の終了後も継続するものとする。(4) 本事業において、第三者が所有する素材を用いる場合には、著作権処理等を行うこと。(5) 本事業の一部を第三者に再委託する場合には、あらかじめ県に対して、再委託する業務の内容、再委託先、再委託先に対する管理方法を報告し、承認を得ること。(6) 本業務の実施に当たっては県と十分に協議し、県の了承を得ること。(7) 仕様書について、疑義が生じた場合については、県と受託者が協議して定めるものとする。6 契約方法 条件付き一般競争入札

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