伊良皆地区光ケーブル移設工事(R7)の一般競争入札
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年9月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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伊良皆地区光ケーブル移設工事(R7)の一般競争入札
伊良皆地区光ケーブル移設工事(R7)に係る入札説明書(内訳)入札説明書別添資料1. 一般競争入札公告2. 一般競争入札参加資格確認申請様式3. 入札様式(委任状、入札書、入札辞退届)4. 質問書5. 工事仕様書6. 位置図・平面図7. 建設工事請負契約書(案)留意事項① 質問事項については、別添「質問書」に記入の上、令和7年9月17日(水)17:00までにITイノベーション推進課のメールアドレスへ提出してください。
質問事項がなければ、提出は不要です。
② 質問事項への回答については、令和7年9月19日(金)17:00までに、令和7年度実施業務(工事(電子入札ポータル以外)・修繕・製造・設計)のホームページ内で回答する予定です。
〒900-8570沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号沖縄県商工労働部ITイノベーション推進課基盤整備班TEL 098-866-2503FAX 098-866-2455メール aa058100@pref.okinawa.lg.jp1 競争入札に付する事項伊良皆地区光ケーブル移設工事(R7)(1)契約方法一般競争入札とする。
(2)期間契約日の翌日から令和8年3月31日まで(3)工事内容別添「仕様書」のとおり(4)履行場所別添「仕様書」のとおり(5)入札金額入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記入してください。
(6)落札金額入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とします。
(7)入札日時、場所令和7年9月26日(金) 14:00 沖縄県庁舎14階商工労働部会議室2 競争入札に参加する者に必要な資格令和7年9月12日付け沖縄県ホームページ掲載の「伊良皆地区光ケーブル移設工事(R7)」に係る一般競争入札の公告による入札参加資格を有すると認められた者。
3 落札者の決定の方法(1) 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とします。
(2) 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとします。
(3) 落札者がいない場合は直ちに再入札を行います。
なお、入札回数は3回(1回目の入札を含む)までとします。
(4) 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定に基づき、随意契約ができるものとします。
(5) 最低制限価格を設定します。
4 入札執行人及び立会人沖縄県商工労働部ITイノベーション推進課職員5 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地名称 沖縄県商工労働部ITイノベーション推進課基盤整備班所在地 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号6 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限ります。
7 その他(1) 入札の無効次の入札は、無効とします。
なお、無効入札をした者は、再度の入札に加わることができません。
ア 入札参加資格のない者のした入札イ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札ウ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札エ 委任状を持参しない代理人のした入札オ 入札書の表記金額を訂正した入札カ 入札書の表記金額、氏名、印章又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札キ 入札条件に違反した入札ク 連合その他不正の行為があった入札ケ 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札コ 代理人の氏名の記載及び押印のない代理人のした入札(2) 請負代金の変更等本工事の契約締結後、本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合、変更協議又は関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連工事の設計額に乗じた額で行う。
第2号様式(1)-③(単体発注・事後審査型)沖縄県商工労働部一般競争入札公告 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、一般競争入札(以下「入札」という。)を次のとおり実施する。
沖縄県知事 玉城 康裕1 工事概要(1)(2)(3)(5)(6)(7)(8)(11) そ の 他発注者指定型 ※本工事は、ICT活用工事(土工)の対象工事である。
施工者希望型 ※本工事は、施工者の希望により、ICT活用工事(土工)を実施するものとする。
令和7年9月12日週休2日試行工事(9)(4)(別冊図面及び別冊仕様書のとおり。)※本工事に係る契約は、地方自治法第96条の規定に基づき沖縄県議会の議決を得る必要があるため、落札決定後は仮契約を締結し、沖縄県議会の議決を経て通知したときに本契約となる。
準備手続(予算成立前)※本手続は、次年度当初(補正)予算成立を前提とした年度開始(予算成立)前からの準備手続であり、予算成立後に効力を生じる事業である。
したがって、県議会において当初(補正)予算案が否決された場合は、契約を締結しない。
また、次年度当初(補正)予算成立後においても、国庫支出金に係る交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。
準備手続(交付決定前)○最低制限価格制度※本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)」に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
※本入札案件には最低制限価格が設定されているため、その申込みに係る価格が最低制限価格に満たない者は落札者となることができない。
※本工事は、債務負担行為に係る契約の特則の適用を受け、かつ、ゼロ県債活用工事である。
議会議決※本工事の予定価格は左記に示す公共工事設計労務単価を適用して積算しており、入札参加者は同単価を適用して見積りを行い入札すること。
なお、新労務単価が適用された場合、本工事の受注者は建設工事請負契約書に基づき、新労務単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができる場合がある。
※本手続は、国庫支出金に係る予算使用を前提とした事前準備手続であり、交付決定後に効力を生じる事業である。
したがって、交付申請等の手続の関係上、入札を延期する場合がある。
※本工事は、週休2日の取組を推進するための試行工事である。
詳細は、特記仕様書参照のこと。
工 事 名 伊良皆地区光ケーブル移設工事(R7)工 事 場 所 読谷村電気通信工事工 種 電気通信工事本工事に係る設計業務等 の 受 託 者-工 期 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで発 注 形 態 単体発注資 格 審 査 方 法 事後審査型その他適用のある法 令 、 制 度 等リサイクル法適用する労務単価準備手続(繰越承認前)※本手続は、県議会における繰越承認を前提とした事前準備手続であり、議会承認後に効力を生じる事業である。
したがって、県議会において、本工事に係る予算の繰越承認が否決された場合は、延期又は中止することがある。
また、予算の繰越承認後においても、国庫支出金に係る繰越(翌債)手続の関係上、入札を延期する場合がある。
債務負担行為工事工 事 内 容(10)本案件は、右表のうち、○印を付した制度等の適用がある。
- 1 -2 入札参加資格 次に掲げる条件をすべて満たしている有資格業者であること。
(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(10-2)自 至 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
原則として、上記1-(10)に表示する設計業務等の受託者(受託者が設計共同体の場合においては、当該設計共同体の各構成員をいう。
以下同じ。
)又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。
なお、「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次のアからウのいずれかに該当する者である。
ア 資本関係 設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合 (ア)子会社等と親会社等の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合 イ 人的関係 設計業務等の受託者と建設業者の関係が、以下のいずれかに該当する場合。
ただし、(ア)については、会社等の一方が民事再生 法第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法第2条第7項に規定する更正会社をいう。)である場合は除く。
(ア)一方の会社等の役員が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 設計業務等の受託者と建設業者の関係が、組合(共同企業体及び設計共同体を含む。)とその構成員の関係にある場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合(11) 左記の期間内に下記の対象工事を元請けとして施工し、完成・引渡しが完了した施工実績を有すること。
令和7年9月25日対 象 工 事等 級 -業 種 電気通信工事業 (1)の業種において(2)の等級を有することについて、(3)に表示する年度に沖縄県の建設工事入札参加資格審査及び業者選定等に関する規程(昭和52年沖縄県告示第445号)第5条による建設工事入札参加資格者名簿への登録があること。
また、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条に定める(4)の許可を受けた者であること。
なお、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、入札参加資格の再認定を受けていること。
備 考建 設 工 事 入 札参 加 資 格 者 名 簿登 録 年 度対 象 期 間令和7・8年度 入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。
平成27年4月1日 入札に参加しようとする者の間に、以下の基準のいずれかに該当する関係がないこと。
なお、以下の関係がある場合に、辞退する者を決めるために当事者間で連絡を取ることは、沖縄県土木建築部競争入札心得第3条第2項の規定に抵触するものではない。 ア 資本関係次のいずれかに該当する二者の場合 (ア)子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。
以下同じ。
)と親会社等(同法同条第4号の2に規定する親会社等をいう。以下同じ。)の関係にある場合 (イ)親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係次のいずれかに該当する二者の場合。
ただし、(ア)については、会社等(会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。
以下同じ。
)の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再 生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更正会社をいう。
)であ る場合を除く。
(ア)一方の会社等の役員(会社法施行規則第2条第3項第3号に規定する役員のうち次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他 方の会社等の役員を現に兼ねている場合 1)株式会社の取締役。
ただし、次に掲げる者を除く。
(ⅰ) 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役 (ⅱ) 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役 (ⅲ) 会社法第2条第15号に規定する社外取締役 (ⅳ) 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役 2)会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役 3)会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。) 4)組合の理事 5)その他業務を執行する者であって、1)から4)までに掲げる者に準ずる者 (イ)一方の会社等の役員が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合 (ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合 組合(共同企業体を含む。)とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合許 可 区 分 建設業 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。
沖縄クラウドネットワークの屋外光ケーブルの敷設又は移設工事施工実績 令和7年9月25日までに沖縄クラウドネットワークを管理しているOCH(株)と沖縄クラウドネットワークに係る保守業務の契約を結んでいること。
- 2 -(ア)(イ)(ア)(イ)自 至なし。
3 入札手続等(1) 手続方法(2) 設計図書の配布 自 ~ 至(3) 入札期日等(金)(12) 左記の(ア)に示す地域内に、建設業の許可を受けた(イ)に示す事業所が存在すること。
(13)(14) 取 抜 け 案 件配置予定技術者資 格 区 分1級又は2級電気通信工事施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者 左記の要件を満たす主任技術者を当該工事に配置できること。
なお、配置予定技術者が現在他の工事に従事している場合は、契約締結時点に当該工事に配置できること。
備 考 ア 「これと同等以上の資格を有する者」とは、次の(ア)から(オ)のいずれかを満たす者をいう。
(ア)技術士(電気電子部門又は総合技術監理部門(選択科目を電気電子部門に限る。)の資格を有する者 (イ)電気通信主任技術者資格者証の交付を受けた後電気通信工事に関し5年以上の実務経験を有する者 (ウ)電気通信工事に関し、高等学校を卒業した後5年以上又は大学若しくは高等専門学校を卒業した後3年以上の 実務経験を有する者で在学中に電気工学又は電気通信工学に関する学科を修めた者 (エ)電気通信工事に関し10年以上の実務経験を有する者 (オ)これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者 左記の期間内に元請けとして施工し、完成・引渡しが完了した赤土等流出防止対策の施工実績を有すること。
備 考そ の 他 の 条 件地域要件沖縄県内経営事項審査評定値入 札 開 始紙入札沖縄県庁14階商工労働部会議室098-866-2503配 布 方 法令和7年度実施業務(工事(電子入札ポータル以外)・修繕・製造・設計)のHPからダウンロード○主たる営業所 施工実績の取扱いは、2-(11)備考に準ずる。
令和7年9月12日 令和7年9月26日 期 間電話番号持 参 場 所持参による場合(紙入札) 入札日前現在で左記の(ア)に示す工種の経営事項審査における直近の総合評定値が、(イ)に示す点数以上にあること。
対 象 期 間入札の方法 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業 者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当 する金額を入札書に記載すること。
https://www.pref.okinawa.lg.jp/shigoto/nyusatsukeiyaku/1015342/1025081/1032420/index.html赤土等流出防止対策施工実績入 札 締 切電子入札システムによる場合令和7年9月26日 14:00 持 参 日 時問い合せ先 沖縄県商工労働部ITイノベーション推進課 本工事は、入札手続(入札書提出から落札者決定まで)を紙入札で行う。
イ 配置予定技術者にあっては、入札日前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
右表のうち、○印を付した条件を満たすことを要する。
- 3 -(4) 入札の辞退等(5) 開札日時 (金)(6) 落札候補者の選定及び事後審査の実施(7) 審査にかかる申請書等の提出(金) まで(予定)(火) まで(8) 入札参加資格の確認(木)(9) 落札者の決定方法1部 事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を有していると確認した場合は、当該落札候補者を落札者とする。
また、その結果は、全入札参加者に通知する。
沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号17:00沖縄県商工労働部ITイノベーション推進課 基盤整備班(1) 第1回目の入札に際し、入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書(様式自由)を提出すること。
(2) 工事費内訳書には、作成年月日、工事名、 工種、種別、細目に相当する項目に 対応するものの単位、員数、単価及び金額を明らかにし、商号又は名称並びに住所及び代表者名を記載するとともに、代表者印を押印すること。
(3) 提出された工事費内訳書について、契約担当者(これらの者の補助者を含む。)が 説明を求めることがある。
提 出 先提出部数098-866-2503工事費内訳書の提出提 出 方 法令和7年9月26日 開札後、落札決定を保留し、予定価格と最低制限価格の範囲内で有効な最低の価格をもって入札を行った者(以下「落札候補者」という。)に対し、一般競争入札参加資確認申請書及び関係資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、入札参加資格の確認を行う(以下「事後審査」という。)。
なお、最低価格で入札をした者が複数いる場合は、くじにより審査順位を定め、審査順位が1位の者を落札候補者とする。
事後審査の結果、落札候補者が入札参加資格を満たしていないことを確認した場合は、次に低い価格を提示した者又はくじによる審査順位が次順位の者を落札候補者として事後審査を行う。
事後審査は、落札候補者のみ行うものとする。
紙入札手続後、都合により入札を辞退する場合は、入札締切日時までに入札辞退届(任意様式)を提出すること。
(1) 入札者は、自己の印鑑を必ず持参すること。
(2) この公告の記載に従い、入札書、委任状には工事名及び工事場所を記入すること。
(3) 代理人が入札を行う場合、委任状を持参すること。
委任状の提出がない場合は、 入札に参加することができない。
なお、委任状は、代理人の印では訂正できない。
17:00提 出 期 限 開札後、落札候補者及び発注機関が必要と認める者に対し、以下のとおり申請書等の提出を求める。
提出期限までに当該申請書等を提出しない者は、無効とする。
なお、当初申請書等の提出を求められた者以外の者について審査の必要が生じた場合、該当者への申請書等の提出期限は別途通知する。
14:00紙入札時の注意事項持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。
入札参加資格の確認は、申請書等の提出期限の日をもって行うものとし、その結果は、以下の日までに書面等で通知する。
通 知 日令和7年9月26日沖縄県庁舎8階※対象業者あて連絡、通知をする。
令和7年9月30日令和7年10月2日 (予定)- 4 -(10) 本入札に係る資料の取扱い4 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金(金)(木) まで(2) 契約保証金 入札保証金の金額等は、見積る契約金額の100分の5以上(契約保証の予約にあっては100分の10以上)とする。
ただし、次のア、イに掲げる担保の提出があった場合は、入札保証金の納付に代わる担保が提供されたものとし、ウ、エの提出があった場合は、入札保証金の納付を免除する。
ア 有価証券等 イ 金融機関の入札保証 ウ 保険会社との間で締結した入札保証保険契約の保険証券 エ 金融機関又は保証事業会社との間で締結した契約保証の予約に係る証書※1 入札保証金の金額等とは、有価証券等の総額、金融機関の入札保証金額及び入札保証保険に係る保険金額を含む。
※2 見積る契約金額とは、入札参加者が消費税法に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、入札金額 に消費税及び地方消費税相当額を加えたものをいう。
※3 保証事業会社とは、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証 事業会社をいう。
なお、次の者は入札に関する条件に違反したものとして、その入札を無効とする。
(1) 期限までに入札保証金の納付、若しくは納付に代わる上記ア~エのいずれかに係る書類の提出のない者(2) 入札保証金の金額等並びに契約保証予約に係る額が上記の条件に満たない場合(3) 入札保証金等の納付等に係る書類に不備があった場合※ ただし、落札者が契約を結ばない場合は、損害賠償金として、入札金額に消費税及び地方消費税を加えた額の100分の5を県に納付しなければならない。
提 出 方 法提 出 方 法有価証券等午前10時まで098-866-2503(県が発行する「歳入歳出外現金払込書」により金融機関で納付後、上記提出期限までに当該受領書(写)を提出すること。
)提 出 先沖縄県商工労働部ITイノベーション推進課 基盤整備班17:00「入札保証金納付書発行依頼書」を提出。
※事前に電話連絡すること。
沖縄県庁舎8階提 出 期 限 令和7年9月25日沖縄県商工労働部ITイノベーション推進課 基盤整備班納付の要否 免除(沖縄県財務規則第100条第2項第4号) 以下により納付の必要あり。
(沖縄県財務規則第100条) また、一度提出された入札保証金の納付等の変更はできないものとする。
受入日時・受入方法等の調整があるので、事前に上記担当者まで電話連絡すること。
令和7年9月26日免除(沖縄県財務規則第101条第2項第14号)そ の 他 保険期間又は保証期間は、入札日から2か月とする。
入札保証金(現金の場合)持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。
沖縄県庁舎8階提 出 期 限提 出 先ア 申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
イ 契約担当者は、入札参加資格の確認のため以外に、提出された申請書等を使用しない。
ウ 申請書等の修正、差し替え、追加、再提出(以下「修正等」という。)は、提出期限内に限り認める。
提出期限後に、書類の記載漏れや添付漏れ等が見付かった場合は、入札参加資格なしとなり、落札者となることはできない。
エ 提出期限を過ぎた場合、申請書等は受け付けない。
オ 提出された申請書等は、返却しない。
○入札保証保険証券・入札保証書・契約保証予約 証 書- 5 -5 その他の事項(1) 配置予定技術者の確認(2) 入札の無効(3) 支払条件(4) 火災保険等の要否 要 ・ 否(5) 契約締結の時期等(6) 請負代金の変更等(7) 入札参加者等の遵守事項6 本公告に関する質問及び回答(1) 入札・契約手続に関すること電話:(2) 上記(1)以外に関することFAX:電話: 098-866-2503(2) 代理人が入札を行う場合、代理人の氏名の記載及び押印のない入札は無効とする。
(1) 本公告に示した入札参加資格を有しない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。
前 金 払部 分 払中間前金払病気、死亡、退職等の場合でやむを得ないとして承認された場合を除き、申請書等の差し替えは認めない。
また、やむを得ない理由により配置予定技術者を変更する場合は、2(12)に掲げる基準を満たし、かつ当初の配置予定技術者と同等以上の者を配置しなければならない。
(1) 本工事に係る契約は、落札者の決定後7日以内に締結する。
ただし、契約担当者が特に 指示したときは、この限りでない。
(2) 議会議決を要する契約の場合、落札者は、落札決定後7日以内に記名押印した仮契約書 の案を提出すること。
(3) 契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
本工事の契約締結後、本工事の請負代金額の変更協議をする場合及び本工事と関連する工事を本工事受注者と随意契約する場合、変更協議又は関連する工事の予定価格の算定は、本工事の請負比率(元契約額÷元設計額)を変更設計額又は関連工事の設計額に乗じた額で行う。
問い合せ先問い合せ先沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県商工労働部ITイノベーション推進課 基盤整備班沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県商工労働部 ITイノベーション推進課 基盤整備班沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号 沖縄県庁舎8階沖縄県商工労働部 ITイノベーション推進課 基盤整備班098-866-2503質 問 書提 出 先098-866-2503 入札参加者は、「入札説明書」、「建設工事請負契約書(案)」及び「仕様書」を熟読し、これを遵守すること。
- 6 -(金) から (水)(金) まで7 苦情申立て(1) 入札参加資格が無いと認められた者がその理由に対して不服がある場合沖縄県商工労働部ITイノベーション推進課 基盤整備班提 出 期 限入札参加資格確認結果の通知を行った日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)とする。
提 出 先 入札参加資格が無いと認められた者は、入札参加資格が無いと認めた理由について、「沖縄県建設工事における入札・契約の過程に係る苦情処理手続要領(※)」に基づき、契約担当者に対し説明を求めることができる。
契約担当者は、説明を求められたときは、苦情申立て期限日の翌日から起算して5日以内(休日を除く。)に説明を求めた者に対し書面をもって回答する。
提 出 方 法 苦情申立書(様式第1号)を持参又は郵送(提出期限必着。配達が確認できる方法で送付すること。)。
質問に対する回答書は以下の期間、令和6年度実施業務(工事(電子入札ポータル以外)・修繕・製造・設計)のHPに掲載する回 答 方 法期間回答日から 令和7年9月26日※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで提出方法 aa058100@pref.okinawa.lg.jp 電子メール ※以下のメールアドレスにて提出すること。
※電子メール送付後に必ず電話で到達確認を行うこと。
令和7年9月17日 ※上記期間の土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前9時から午後5時まで提 出 期 間令和7年9月12日- 7 -
3号様式(単)別紙1【配布】様式1【配布】様式2【配布】提出一覧表(単)gagghhii共通a共通b共通仮設費現場a現場b現場管理費工種番号純工事費直工第3号様式(1)-② (単体発注・事後審査型),一般競争入札参加資格確認申請書,令和 年 月 日, 沖縄県知事 殿,住所,商号又は名称,氏名,印, 下記の調達案件に関わる入札参加資格について確認されたく、書類を添えて申請します。
資格確認資料の内容については、事実と相違ないことを誓約します。
,記,1,公告年月日,2025/09/12,2,工事名,伊良皆地区光ケーブル移設工事(R7),3,工事場所,読谷村,4,資格確認資料記載責任者氏名,○○ ○○,電話番号,098-***-****,5,資格確認項目,資格確認項目,<申請者記入欄>※1, 1,地方自治法施行令第167条の4の規定に該当しない者であること。
,同条の規定に該当しない。
, 2,建設業法に定める建設業の許可を受けた者であって、沖縄県の令和7・8年度建設工事入札参加資格者名簿に、電気通信工事業として登録されている者。
,該当する。
, 3,会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(再認定を受けた者を除く。)でないこと。
,該当する。
, 4,建設業法第27条の23に規定する経営事項審査を受けた者であって、経営事項審査結果通知書が有効期限内にあること。
,該当する。
, 5,同一工種の施工実績を有すること。
,様式2のとおり施工実績を有する。
, 6,要件を満たす技術者を配置できること。
,様式1のとおり配置できる。
, 7,配置予定技術者については、入札日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係があること。
,該当する。
, 8,入札日から落札決定日までの期間に、本県の指名停止措置を受けていないこと。
,受けていない。
, 9,入札に参加しようとする者との間に、資本関係、人的関係又はその他の入札の適正さが阻害されると認められる関係がないこと。
,他の入札参加者との間に資本関係、人的関係等はない。
, 10,警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準ずるものとして、沖縄県土木建築部発注工事等からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。
,排除要請は受けていない。
, 11,沖縄クラウドネットワークを管理しているOCH(株)と沖縄クラウドネットワークに係る保守業務の契約を結んでいること。
,該当する。
, 12,沖縄県内に、建設業法に基づく主たる営業所が存在すること。
,該当する。
,6,留意事項,※1,<申請者記入欄>は記入例なので、適宜書き換えること。
,※2,添付書類は、資料一覧で確認すること。
,←記載漏れ注意,←適宜、書き換える,←記載漏れ注意,(別紙1)表紙,(用紙A4),資格確認資料表紙,住 所,会社名,代表者,担当者,連絡先,工事名,伊良皆地区光ケーブル移設工事(R7),提出年月日,令和 年 月 日( ),書類目次,(※記載例),□,建設業の許可について(通知)の写し・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,入札参加適格合格通知書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,有効な経営事項審査結果通知書の写し・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,様式2(同一工種の施工実績)・・・・・・・・・・・・,P○,□,コリンズ竣工時工事カルテ受領書、工事カルテの写し等・・・・・・,P○,□,様式1(配置予定技術者の資格等)・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,○級技術検定(○級○○施工管理技士)合格証明書の写し・・・・・,P○,□,監理技術者資格証の写し(表裏)・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,監理技術者講習修了書の写し・・・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,主任技術者資格確認書類(主任技術者を配置する場合)・・・・・・,P○,□,有効な健康保険被保険者等の写し・・・・・・・・・・・・・・・・,P○,□,出資状況等確認資料(設計業務の受託者等と関連がある場合)・・・,P○,□,建設業許可申請書(様式第1号)の写し・・・・・・・・・・・・・,P○,□,建設業許可申請書別表の写し(営業所の所在確認のため)・・・・・,P○,□,沖縄クラウドネットワークの保守業務の契約書の写し・・・・・・・,P○,合計 ○○ 枚,様式1,配置予定技術者の資格等,会 社 名,技 術 者 名,生 年 月 日,住 所,最 終 学 歴,電 話 番 号,法令による免許,○級○○施工管理技士,番号,0000000000号,(公告に明示された資格のみ),取得,平成00年00月00日,取得年及び登録,監理技術者資格者,交付番号,第00000000号,番号を記載する,初回交付,平成00年00月00日,こと,交付,平成00年00月00日,監理技術者講習修了,修了証番号,第00000000号,終了年月日,平成00年00月00日,申請時における他工事の従事状況等,工事名,発注機関,工期,年 月 日 ~ 年 月 日,従事役職,本工事と重複する場合の対応措置,,CORINS登録の有無, 有(CORINS登録番号) ・ 無,重複申請の有無,重複工事名,提出日・提出先,注1),公告に明示された資格があると判断できる必要最小限の項目を記入すること。
,2), 「申請時における他工事の従事状況等」のうち「重複する場合の対応措置」の欄は、本工事に配置予定技術者を専任で配置できることが分かるように記入すること。
また、それが確認できる資料を添付すること。
,3),「重複申請の有無」の欄は、本工事の入札参加資格確認申請時点で、入札手続開始中の他の工事に重複して申請している場合又は重複申請しようとする場合に記入すること。
,4),配置予定技術者を監理技術者とする場合は、監理技術者資格者証の写し(裏表)及び監理技術者講習修了証の写しを添付すること。
,5),有効な健康保険被保険者証等の写し又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書の写しを添付すること。
,6),配置予定技術者を複数申請する場合は、技術者毎に各々記入すること。
,←現場代理人、主任技術者、監理技術者その他の従事役職を記入,←例1)本工事に着手する前の○月○日に工期が完了するため本工事に従事可能 例2)現在、現場代理人(担当技術者)なので変更を行い本工事着手日までに従事可能,←適宜書き換える,様式2,同一工種の施工実績,会社名(代表),工事名称等,工事名,発注機関名,施工場所,契約金額(円),工期,受注形態,単体 共同企業体(出資比率),工事概要,規模・寸法,構造形式,工法,会社名(代表),工事名称等,工事名,発注機関名,施工場所,契約金額(円),工期,受注形態,単体 共同企業体(出資比率),工事概要,規模・寸法,構造形式,工法,会社名(代表),工事名称等,工事名,発注機関名,施工場所,契約金額(円),工期,受注形態,単体 共同企業体(出資比率),工事概要,規模・寸法,構造形式,工法,備考,1 記載する工事をCORINSに登録している場合は、竣工時工事カルテ受領書及び工事カルテ(一般データ、技術データ)の写しを添付すること。
, 記載する工事がCORINSに登録されていない場合は、契約書の写し等、工事内容(実績)が証明できる資料等の写しを添付すること。
,2 工事概要は、公告に明示された資格があると判断できる必要最小限の項目を記入すること。
,3 契約金額は、契約金額総額を記すものとする。
共同企業体の場合は、出資比率で按分した金額を( )書きで記すこと。
,(事後審査型一般競争入札) 提出様式等一覧〔単体発注〕,入札後提出資料(提出依頼がある場合のみ),区 分,様式,証明資料,備 考,(1) 一般競争入札参加資格確認申請書(申請書),第3号様式(1)-②,建設業の許可について(通知)(写),建設業許可申請書及び別紙又は別表(写),変更届出書(写),営業所の変更等がある場合提出,入札参加適格合格通知(写),経営事項審査結果通知書(写),出資状況等の確認ができる資料,設計業務等の受託者と関連がある場合提出,※以下、赤土等流出防止対策工事の施工実績に係る資料,赤土工事が資格要件に盛り込まれた場合のみ提出,竣工時カルテ受領書(写)及び工事カルテ(一般データ、技術データ)(写),CORINS登録ありの場合提出,契約書及び工事内容(実績)が証明できる資料(写),CORINS記載なし、または、登録なしの場合提出,沖縄クラウドネットワークの保守業務の契約書(写),(2) 入札参加資格確認資料(確認資料),ア 施工実績,様式2,竣工時カルテ受領書(写)及び工事カルテ(一般データ、技術データ)(写),CORINS登録ありの場合提出,※記載実績は1件でよい。
,契約書及び工事内容(実績)が証明できる資料(写),CORINS記載なし、または、登録なしの場合提出,イ 配置予定技術者の資格等,様式1,監理技術者資格者証(写)(裏表),監理技術者を配置する場合提出,監理技術者講習修了証(写),監理技術者を配置する場合提出,技術検定合格証明書(写),有効な健康保険被保険者証等(写)又は雇用保険被保険者資格取得等確認通知書(写),【注意】案件に応じて必要な様式及び証明資料を提出して下さい。
,
委 任 状私は、 を代理人と定め、下記工事の入札に関する一切の権限を委任致します。
記1 工 事 名 伊良皆地区光ケーブル移設工事(R7)2 工 事 場 所 読谷村3 代理人使用印鑑令和 年 月 日住 所委任者 商 号氏 名 印沖縄県知事 玉城 康裕 殿委 任 状私は、 ○○ ○○ を代理人と定め、下記工事の入札に関する一切の権限を委任致します。
記1 工 事 名 ○○□□修繕2 工 事 場 所 うるま市3 代理人使用印鑑令和 年 月 日住 所 沖縄県○○市○○ ○-○委任者 商 号 株式会社○○○○氏名 代表取締役 ○○ ○○ 印沖縄県知事 玉城 康裕 殿記入例代理人使用印印代表者印住所・会社名代理人氏名
入 札 書(工事)入 札 金 額億千百拾万千百拾円工事の目的伊良皆地区光ケーブル移設工事(R7)工事の場所読谷村工 期契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで入札保証金額免除(沖縄県財務規則第100条第2項第4号に基づく)上記金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって請負したいので、ご呈示の設計書、仕様書、財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)及び建設工事請負契約約款並びにご指示の事項を承認して入札いたします。
令和 年 月 日住 所入札人氏 名 印沖縄県知事 玉城 康裕 殿入 札 書(工事)入 札 金 額億¥千0百0拾0万0千0百0拾0円0工事の目的○○□□修繕工事の場所うるま市工 期契約締結日の翌日から令和○年○月○日まで入札保証金額免除(沖縄県財務規則第100条第2項第4号に基づく)上記金額にその100分の10に相当する金額を加算した金額(当該額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって請負したいので、ご呈示の設計書、仕様書、財務規則(昭和47年沖縄県規則第12号)及び建設工事請負契約約款並びにご指示の事項を承認して入札いたします。
令和 年 月 日住 所 沖縄県○○市○○ ○-○入札人 株式会社○○○○氏 名 代表取締役 ○○ ○○代理人 ○○ ○○沖縄県知事 玉城 康裕 殿記入例¥マーク税抜き代理人氏名 (代理人が入札する場合、記入)印代理人使用印代表者氏名・印印住所・会社名¥ 0 0 0 0 0 0 0 02回目 3回目再 再々 様式第56号(その1) 入 札 書 ( 工 事 を 除 く )入 札 金 額億 千 百 拾 万 千 百 拾 円備考3 入札箱に投函する場合は、封書の表書きにあて名、件名、自社名を明記のうえ 厳封すること。
代表取締役○○ ○○ 1 金額は算用数字で記入する。
2 委任状による代理人が入札する場合は次のとおりとする。
住 所○○市字○○ ○丁目○番地○号会社名及び代表者氏名 氏 名株式会社 ○○○○○(ゴム印可) 代理人○ ○ 太 郎 印※代理人の氏名の記載及び押印がない場合は、無効入札となる。
入 札 辞 退 届件名:伊良皆地区光ケーブル移設工事(R7)上記について、都合により入札を辞退します。
令和 年 月 日住 所会 社 名代表者氏名沖縄県知事 玉城 康裕 殿
令和 年 月 日質 問 書沖 縄 県 知 事 玉城 康裕 殿住 所商 号代表者名 印工事名 : 伊良皆地区光ケーブル移設工事(R7)№質 問 事 項※提出期限及び提出方法は入札公告による。
仕 様 書1 件 名 : 伊良皆地区光ケーブル移設工事(R7)2 工 期 : 契約日の翌日から令和8年3月31日まで3 工事場所 : 読谷村4 工事内容 : 伊良皆地区の電線共同溝整備に伴い既設の情報ボックスを廃止するため、新設ケーブルを用いて仮設柱へ光ケーブルを布設する。
情報ボックス内の余った光ケーブルは撤去する。
※ネットワークの運用に影響及ぼす作業については夜間作業とする※沖縄クラウドネットワークは運用中の回線になるため、工事を進めるにあたっては管理者のOCH(株)との調整・確認、立会が必要である。
管理者の立会に必要な費用については受注者負担とする5 機器概要 : 工事で使用する光ケーブル等の使用は次のとおりとする。
光ファイバ心線:20心光ファイバ種別:広帯域伝送・曲げ強化シングルモード型ファイバテープ心線種別:4心テープ心線6 工事内容容 :伊良皆地区①情報ボックスR58-96K744Rから国道仮設柱をとおり情報ボックスR58-97K890Rまでの光ケーブルの布設(光ケーブルは受注者が新規で調達すること)②情報ボックスR58-96K744Rから情報ボックスR58-97K890Rまでの光ケーブルの撤去③光ケーブルの接続損失、伝送損失の測定※ハンドホール内部においては、光ケーブルにスパイラルチューブ及び表示札を取り付けること。
※光ケーブル切替によるネットワーク停止時間が少なくなるよう光ケーブルの管理者と調整をすること。
※撤去ケーブルと撤去クロージャについては再利用するので光ケーブル管理者に引き渡すこと。
※情報ボックスから仮設柱への立ち上がり管についてはNTTドコモと同じ管路を使用すること。
本工事施工時点でNTTドコモが管路未使用の場合は、現場合わせで空き管路を使用すること。
※架空区間の装柱金物及び一束化のメッセンジャーワイヤー、ラセンハンガーは先行工事者のOTNet が施工を行う。
本工事はOTNetが施工した金物類を使用して架空ケーブルの一束化を行う。
7 その他 :①受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分を本一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
ただし、発注者が認める場合についてはこの限りでない。
②本工事に必要な官公署及びその他機関への許認可等必要な申請及び手続きは受注者が行うこと。
8 提出書類 : ①工程表 契約締結後速やかに提出➁着手届(現場代理人等通知書、工程表等含む)契約締結後、工事着手までに提出③完成通知書 工事完成後速やかに提出④工事報告書 工事完成後速やかに提出⑤数量報告書 調達した部品等の規格、写真、数量等を記載したもの工事完成後速やかに提出➅引渡書 検査合格後速やかに提出9 各種窓口 : ① 沖縄県担当者 沖縄県商工労働部ITイノベーション推進課 米須(098-866-2503)② 沖縄クラウドネットワーク管理者 OCH(株)(098-860-0203)
細目別内訳別紙明細電気設備工事 細目別内訳,1,屋外,通信線路,伊良皆地区,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,光ケーブル新設 ,別紙 00-0001,1 ,式,光ケーブル撤去 ,別紙 00-0002,1 ,式,材料 ,別紙 00-0003,1 ,式,調査設計費 ,1 ,式,OCH立合費用 ,1 ,式,計,&L伊良皆地区光ケーブル移設工事(R7),電気設備工事 別紙明細,2,屋外,通信線路,伊良皆地区,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,光ケーブル新設 ,別紙 00-0001,1 ,式,光ケーブル地中管,仕上外径 11㎜以下 新設 ,内配線新設 ,21.4 ,m,光ケーブル屋外管,仕上外径 11㎜以下 新設 ,内配線新設 ,7 ,m,光ケーブル屋外露,仕上外径 12㎜以下 新設 ,出配線新設 ,7.8 ,m,光ケーブル架空配,仕上外径 11㎜以下 新設 ,線新設 ,34 ,(一束化) ,径間,光ケーブル直線接,5テープ(心)以下 ,続 ,2 ,か所,クロージャ解体・,地中用 ,組立 ,2 ,か所,光ケーブル試験 ,接続損失試験 ,1 ,区間,光ケーブル試験 ,伝送損失試験 ,1 ,区間,高所作業車(9.9 ,トラック架装・伸縮ブーム・バス ,m) ,ケット型 ,6 ,台,融着接続機 ,4 ,台,OTDR ,4 ,台,パワーメーター ,4 ,台,ガスフラッシュ用,コンプレッサー ,2 ,台,保安施設・規制車,1 ,式,交通誘導警備員A ,昼間勤務 ,1 ,式,計,電気設備工事 別紙明細,3,屋外,通信線路,伊良皆地区,名 称,摘要,数 量,単位,単 価,金額,備 考,光ケーブル撤去 ,別紙 00-0002,1 ,式,光ケーブル地中管,仕上外径 11㎜以下 撤去(再使 ,内配線撤去 ,用) ,"1,118.7 ",m,保安施設 ,1 ,式,交通誘導警備員A ,昼間勤務 ,1 ,式,計,材料 ,別紙 00-0003,1 ,式,光ケーブル ,仕上外径 11㎜以下 ,20SM-WB ,"1,330 ",m,雑材費 ,1 ,式,計,&L伊良皆地区光ケーブル移設工事(R7),
author: komesushctime: 2025/08/26 11:28:37mtime: 2025/08/26 11:29:53soft_label: JUST PDF 5title: 現況図面【伊₂潶虗こ㨰ᄀ
南部国道事務所与那原維持出張所嘉手納国道出張所那覇空港自動車道出張所本工事施工箇所沖縄県中頭郡読谷村字伊良皆~字大湾地内八重瀬町東風平読 谷 村那 覇 市うるま市石川うるま市具志川中 城 村西 原 町沖 縄 市浦 添 市嘉手納町与 那 原 町北中城村宜野湾市八重瀬町具志頭南城市大里南風原町北 谷 町糸 満 市南城市佐敷南城市玉城南城市知念嘉手苅読谷補助飛行場跡嘉手納飛行場豊見城市普天間飛行場25525582387772985237292977867715241505215137484852173417221112411532413222154341347554354116822335201303413013715316146227222414622426163633331534632222464962622422416826224具志川城跡36糸洲西崎町空寿崎222波之宮小波蔵字地泊荒崎米 軍 施 設ア-ジ島泊港アドキ島楚辺福地石川住宅名城喜屋武新原ビ-チ名城ビーチ平和之塔港川瀬長浦添市瀬長島田頭瀬名波与根泡瀬通信施設大嶺崎喜屋武岬座安浜牧港湾那覇新港与根奥武岬安座真砂辺86港北前和仁屋渡慶次験潮場2938818574752928868574職業訓練校米須儀間上里当間知名岬安里山城奥武伊佐南波平奥武島宮城屋宜海野総合運動公園添石大山久原大山宮城50km55km65km東恩納束辺名20km95km0km110km昆布石川美原浄水場0km40km50710km507栄野比伊波貝塚10km70km32950km75km45km507238545km60km5km15km100km507115km5km25km15km古謝波平泡瀬第二泡瀬第一泡瀬第三15.9比謝嘉手納通信施設高志保長浜都屋那覇空港宇加地塩屋豊原州崎泡 瀬前原砂辺勝連町米軍貯油施設キャンプコ-トニ-宇堅赤野川田前原老人ホ-ム伊波天願知念大木渡久知兼久浜川伊良皆与久田古堅宇座水釜上地倉石33133233133132958585858330330330330356612105km2213293313313313312435km30kmひめゆりの塔知名岬タマタ島 5.44000m 1000 1000 30001:50,0000 2000位 置 図50650625685329390332- 図面番号作成年月日工 事 名図 面 名縮 尺会 社 名沖縄総合事務局 南部国道事務所 事業者名329位 置 図588158喜名座喜味親志光電気工事株式会社沖縄総合事務局本工事施工箇所【南部地区】令和4年度国道58号伊良皆地区光ケーブル移設工事20 - 1令和6年2月本図面は南部国道事務所発注工事のために作成された図面であるため参考図面とするトタン読谷店auショップ(株)がんじゅう字伊良皆前原E:渡具知1T:伊良皆幹左1/39E:渡具知2分1T:高校幹A左3/4E:読谷5支線柱T:伊良皆幹40T:伊良皆幹41E:読谷5AE:渡具知2T:伊良皆幹左2/39E:読谷6T:伊良皆幹42伊良皆NO.241NO.242NO.243NO.244NO.247NO.248422423R1-30133.99534.97136.345P4H-3P3PP2H-2GP1発 制照明柱:96-6-9Rコ2トタン池原マンションコ4池原建設コ2字 伊 良 皆 伊 保 道 原E:比謝3分1T:伊良皆幹36E:比謝3T:新設柱NO.245NO.246KA7-1NO.249NO.250H-2照明柱:96-8-4R皆前原プ96.8NO.18MH情B(U型側溝)d=0.75情B(U型側溝)d=0.75情B(U型側溝)d=0.75企φ1100d=1.50【支線角度:35°】国道仮設柱214-24-20CP(砂)曲柱 2 /装柱C仮設設備凡例記 号 名 称新設柱新設ケーブル上部支線・下部支線引上管路突出し金物国道仮設柱113-22-15CP(As)引留柱 1 -1 /装柱A旗上凡例電柱番号電柱種別電柱タイプ/装柱タイプケーブル設置高さ突出し金物・根枷国道仮設柱313-22-15CP(砂)曲柱 1 -2 /装柱D最上部 6.9m 最下部 6.0m突出し金物1.2m・1号根枷最上部 7.4m 最下部 6.5m最上部 7.4m 最下部 6.5m国道仮設柱410-19-10CP(砂)中間柱 1 -1 /装柱D最上部 6.9m 最下部 6.0m突出し金物1.2m国道仮設柱5最上部 6.9m 最下部 6.0m突出し金物1.2m国道仮設柱613-22-15CP(砂)電柱角度電柱角度:177° 電柱角度:180° 電柱角度:174°電柱角度:91°電柱角度:174°-10-19-10CP(砂)中間柱 1 -1 /装柱D突出し金物1.2m・1号根枷曲柱 1 -2 /装柱D最上部 6.9m 最下部 6.0m1号根枷1号根枷工事名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名事業者名 沖縄総合事務局 南部国道事務所S=1/250計 画平面図(1)S=1/250L=37.1m L=32.6m L=29.1m L=30.2m引上管路新設 L=7.5m計画平面図(1)光電気工事株式会社L=28.7m令和4年度国道58号伊良皆地区光ケーブル移設工事20-2令和6年2月美粧院iisaコ1トタン池原建設コ296.9E:比謝6分1T:伊良皆幹33L1E:比謝4T:伊良皆幹35T:新設柱NO.250KE7-1NO.251NO.252NO.253NO.25442042133.19233.606浄化槽金秀鋼材(株)読谷営業所伊良皆アパートコ3字比謝長佐久原97.041932.839NO.255KE7-2NO.256NO.257NO.258NO.259照明柱:96-8-9C照明柱:97-0-4R比謝川サービスステーションENEOS41832.010情B(U型側溝) d=0.75NO.19MH情B(U型側溝)d=0.75国道仮設柱710-19-10CP(砂)中間柱 1 -1 /装柱E最上部 6.9m 最下部 6.0m-国道仮設柱813-22-15CP(砂)曲柱 1 -1 /装柱B-国道仮設柱913-22-15CP(砂)最上部 6.9m 最下部 6.0m国道仮設柱1010-19-10CP(砂)中間柱 1 -1 /装柱D最上部 6.9m 最下部 6.0m国道仮設柱11国道仮設柱1210-19-10CP(砂)中間柱 1 -2 /装柱D最上部 6.9m 最下部 6.0m突出し金物1.2m・1号根枷突出し金物1.2m突出し金物1.2m突出し金物1.2m・1号根枷電柱角度:180°電柱角度:177°電柱角度:176°電柱角度:170°電柱角度:174°電柱角度:175°仮設設備凡例記 号 名 称新設柱新設ケーブル上部支線・下部支線引上管路突出し金物旗上凡例電柱番号電柱種別電柱タイプ/装柱タイプケーブル設置高さ突出し金物・根枷電柱角度曲柱 1 -2 /装柱D最上部 6.9m 最下部 6.0m10-19-10CP(砂)中間柱 1 -1 /装柱D最上部 6.9m 最下部 6.0mS=1/250工事名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名事業者名計画平面図(2)S=1/250令和4年度国道58号伊良皆地区光ケーブル移設工事沖縄総合事務局 南部国道事務所光電気工事株式会社計 画平面図(2)20-3令和6年2月L=38.9m L=35.4m L=38.8m L=38.7m L=27.1m L=25.7m地下埋設物凡例比謝川サービスステーションENEOS41832.010NO.259照明柱:97-0-4Rナシロアパート都市計画道路・4コ2コ1コ1山城ペイントコ2ランドリー本店(有)ニューラッキー字 比 謝 長佐久原食堂マルエイスーパーE:比謝10外1E:比謝12分1E:比謝13分1E:比謝12分AKA7-2NO.260NO.261NO.262NO.263NO.264NO.265NO.266NO.267NO.268KA8-141731.296新設柱照明柱:97-2-3R比謝大湾線3・読5コ3コ241541629.79730.656H-3H-4H-15H-3H-41216.8mローソン97.197.2平安モータース情B(U型側溝)d=0.75情B(U型側溝)d=0.75NO.20MHS=1/250工事名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名事業者名 沖縄総合事務局 南部国道事務所計画平面図(3)S=1/250国道仮設柱13中間柱 1 -1 /装柱D突出し金物1.2m国道仮設柱14突出し金物1.2m国道仮設柱15国道仮設柱16突出し金物1.2m電柱角度:180°電柱角度:179°電柱角度:180°電柱角度:179°仮設設備凡例記 号 名 称新設柱新設ケーブル上部支線・下部支線引上管路突出し金物旗上凡例電柱番号電柱種別電柱タイプ/装柱タイプケーブル設置高さ突出し金物・根枷電柱角度国道仮設柱1210-19-10CP(砂)中間柱 1 -2 /装柱D最上部 6.9m 最下部 6.0m突出し金物1.2m・1号根枷電柱角度:180°10-19-10CP(砂)最上部 6.9m 最下部 6.0m中間柱 1 -1 /装柱D10-19-10CP(砂)最上部 6.9m 最下部 6.0m10-19-10CP(砂)中間柱 1 -2 /装柱D最上部 6.9m 最下部 6.0m突出し金物1.2m・1号根枷中間柱 1 -1 /装柱D10-19-10CP(砂)最上部 6.9m 最下部 6.0m令和4年度国道58号伊良皆地区光ケーブル移設工事計 画 平面図
(3)光電気工事株式会社20-4令和6年2月L=48.6m L=41.4m L=43.0m L=40.3mN1条d=1.20N5条d=1.53N5条d=1.45N1条d=1.20N5条d=1.45伊良皆線No.4MHN1条d=1.20Wφ75d=0.75Wφ75d=0.75Wφ75d=1.20KA8-1レンタカー(G)駐車場(AS)空き地徳里自動車E:比謝14分1T:伊良皆幹L1/25NO.269NO.270NO.27341429.153H-2照明柱:97-2-5R字 比 謝 長 佐 久コ2コ1駐車場(CO)駐車場(G)コ4コ2くすりみやもりコ2カデナ花輪総合葬祭コ2字比謝後原T:新設柱T:伊良皆幹22L1T:新設柱NO.271KE8-1NO.272NO.274NO.275KE8-2NO.276NO.277NO.27841241328.36328.487照明柱:97-4-1Rドラックストアモリ読谷店97.397.4平安モータース空地イエローハット読谷大湾店情B(U型側溝)d=0.35情B(U型側溝)d=0.35情B(U型側溝)d=0.35S=1/250工事名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名事業者名 沖縄総合事務局 南部国道事務所計画平面図(4)S=1/250令和4年度国道58号伊良皆地区光ケーブル移設工事計 画 平面図(4)光電気工事株式会社令和6年2月20-5国道仮設柱16突出し金物1.2m国道仮設柱1713-22-15CP(砂)曲柱 1 -1/装柱D突出し金物1.2m国道仮設柱1810-19-10CP(As)中間柱 1 -2 /装柱D突出し金物1.2m・1号根枷国道仮設柱1913-22-15CP(As)曲柱 1 -1 /装柱D突出し金物1.2m国道仮設柱20突出し金物1.2m国道仮設柱21中間柱 1 -2 /装柱E電柱角度:175°電柱角度:179°電柱角度:170°電柱角度:179°電柱角度:173°電柱角度:179°仮設設備凡例記 号 名 称新設柱新設ケーブル上部支線・下部支線引上管路突出し金物旗上凡例電柱番号電柱種別電柱タイプ/装柱タイプケーブル設置高さ突出し金物・根枷電柱角度最上部 6.9m 最下部 6.0m中間柱 1 -1 /装柱D10-19-10CP(砂)最上部 6.9m 最下部 6.0m最上部 6.9m 最下部 6.0m10-19-10CP(As)突出し金物1.2m・1号根枷最上部 6.9m 最下部 6.0m最上部 6.9m 最下部 6.0m中間柱 1 -1 /装柱D10-19-10CP(砂)最上部 6.9m 最下部 6.0mL=37.3m L=38.7m L=38.7m L=38.4m L=30.4m(CO)(G)NO.278NO.279NO.280411空き地コ3(G)空き地コ2JAおきなわ字比謝比謝原読谷村農協南部支所TenderHeartE:比謝22分1E:新設柱KA8-2NO.281NO.282NO.283NO.284NO.28541030140928.04026.04826.98928.205H-3H-1照明柱:97-62-R照明柱:97-4-5R(連φ50×3)比謝比謝原コ2コ5NO.286NO.287H-297.597.6トヨタカローラ沖縄トヨタウン読谷店EHH1HH2電源引込み1φ3W 100V/200V管路敷設引込み柱管路敷設FEP30*2管FEP30*2管NO.21MH情B(U型側溝)d=0.35情B(U型側溝)d=0.75情B(U型側溝) d=0.75 情B(U型側溝) d=0.75令和4年度国道58号伊良皆地区光ケーブル移設工事S=1/250工事名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名事業者名 沖縄総合事務局 南部国道事務所計画平面図(5)S=1/250計 画平面図(5)光電気工事株式会社令和6年2月20-6L=31.7m引上管路新設 L=2.0m国道仮設柱22中間柱 1 -1 /装柱F-国道仮設柱22-18-17-2.5CP(砂)引留柱 2 /装柱G最下部 6.5m国道仮設柱23中間柱 1 -1 /装柱B-国道仮設柱24中間柱 1 -2 /装柱D突出し金物1.2m・1号根枷国道仮設柱25中間柱 1 -1 /装柱D突出し金物1.2m国道仮設柱26中間柱 1 -1 /装柱D突出し金物1.2m国道仮設柱27中間柱 1 -2 /装柱D電柱角度:179° 電柱角度:179°電柱角度:179°電柱角度:178°電柱角度:180°電柱角度:178°仮設設備凡例記 号 名 称新設柱新設ケーブル上部支線・下部支線引上管路突出し金物旗上凡例電柱番号電柱種別電柱タイプ/装柱タイプケーブル設置高さ突出し金物・根枷電柱角度-10-19-10CP(As)10-19-10CP(As)10-19-10CP(As)10-19-10CP(As)10-19-10CP(As) 10-19-10CP(As)最上部 6.9m 最下部 6.0m最上部 6.9m 最下部 6.0m最上部 6.9m 最下部 6.0m最上部 6.9m 最下部 6.0m最上部 6.9m 最下部 6.0m 最上部 6.9m 最下部 6.0m突出し金物1.2m・1号根枷1号根枷L=34.2m L=30.0m L=29.6m L=32.5m L=32.6mL=10.3mH-3H-1照明柱:97-62-RP1P Li30T都市計画道路3・4コ2トタンコ2信号信号瓦1空き地駐車場コ1KITCHEN58比謝E:新設柱E:大湾3外1E:新設柱T:伊良皆幹13L1E:大湾2E:比謝24分1OT:読谷比謝1T:伊良皆幹14DE:比謝24NO.287NO.288NO.289NO.290NO.291BC9NO.292NO.293NO.29440640740823.11123.96824.642H-1H-24H-3H-2P4P3P2P720T20T10PP5P620T20T空き地(G)車両感知器字比謝比謝原E:大湾6外2NO.295SP9NO.296IP940522.371PH3-1P97.897.71ファミリーマート読谷大湾東店12NO.22MH情B(U型側溝) d=0.75情B(U型側溝)d=0.75情B(U型側溝)d=0.75令和4年度国道58号伊良皆地区光ケーブル移設工事S=1/250工事名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名事業者名 沖縄総合事務局 南部国道事務所計画平面図(6)S=1/250計 画平面図(6)光電気工事株式会社令和6年2月20-7L=39.4m国道仮設柱28中間柱 1 -1 /装柱E-国道仮設柱29中間柱 1 -1 /装柱D突出し金物1.2m国道仮設柱3013-22-15CP(As)曲柱 1 -2 /装柱D突出し金物1.2m・1号根枷国道仮設柱3113-22-15CP(As)曲柱 1 -1 /装柱D突出し金物1.2m電柱角度:172°電柱角度:168°電柱角度:177°電柱角度:176°仮設設備凡例記 号 名 称新設柱新設ケーブル上部支線・下部支線引上管路突出し金物旗上凡例電柱番号電柱種別電柱タイプ/装柱タイプケーブル設置高さ突出し金物・根枷電柱角度国道仮設柱27中間柱 1 -2 /装柱D電柱角度:179°10-19-10CP(As)最上部 6.9m 最下部 6.0m突出し金物1.2m・1号根枷最上部 6.9m 最下部 6.0m10-19-10CP(砂)10-19-10CP(砂)最上部 6.9m 最下部 6.0m最上部 6.9m 最下部 6.0m最上部 6.9m 最下部 6.0mL=48.0m L=33.3m L=41.8m L=43.0mNO.299NO.300NO.302NO.303NO.304NO.301NO.30521.43反射鏡停通信NTT標反射鏡灯灯標灯標標4,0001,200T:伊良皆幹8E:比謝31E:新設柱E:大湾8外2外1SP9NO.296NO.297NO.298NO.29940440522.03222.37197.9モスバーガー光の子幼児学園やっぱりステーキ読谷店情B(U型側溝)d=0.50情B(φ300)d=0.65情B(φ300)d=0.65NO.23MHNO.24MH【支線角度:25°】【支線角度:35°】令和4年度国道58号伊良皆地区光ケーブル移設工事S=1/250工事名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名事業者名 沖縄総合事務局 南部国道事務所計画平面図(7)S=1/250計 画平面図(7)光電気工事株式会社令和6年2月20-8国道仮設柱33中間柱 1 -2 /装柱D突出し金物1.2m・1号根枷国道仮設柱32中間柱 1 -1 /装柱D突出し金物1.2m国道仮設柱3414-24-20CP(砂)曲柱 2 /装柱C最上部 7.4m 最下部 6.5m国道仮設柱3513-22-15CP(砂)引留柱 1 -2 /装柱A電柱角度:91°電柱角度:179°電柱角度:180°仮設設備凡例記 号 名 称新設柱新設ケーブル上部支線・下部支線引上管路突出し金物旗上凡例電柱番号電柱種別電柱タイプ/装柱タイプケーブル設置高さ突出し金物・根枷電柱角度-10-19-10CP(砂)10-19-10CP(砂)最上部 6.9m 最下部 6.0m最上部 6.9m 最下部 6.0m最上部 7.4m 最下部 6.5m1号根枷1号根枷L=39.0m L=30.0m L=26.5m引上管路新設 L=13.9mφ=11.5φ=12.5メッセンジャーワイヤー亜鉛メッキ銅より線 30ZW1 1 100SM-WBB15.012.50.1750.130ケーブル種別 条数仕上外径(mm)重量(kg/m)計断面積(mm2)占有率176.63122.666.9 銅より線30ZW 1 0.230 37.37390.63 19.9%φ=6.92段目国交省NTTドコモメッセンジャーワイヤー電線管理者1 1100C20C12.511.50.1300.125ケーブル種別 条数仕上外径(mm)重量(kg/m)計断面積
(mm2)占有率122.66103.826.9 銅より線30ZW 1 0.230 37.37386.51 19.7%OTN沖縄県メッセンジャーワイヤー電線管理者DSF120C+SM4C SZ撚りSM60C+SM4C SZ撚り 1 15.0 0.175 176.63メッセンジャーワイヤー亜鉛メッキ銅より線 30ZWφ50mmラセンハンガーJ型φ=6.91段目φ=12.5一束化1段目一束化架線条件2段目一束化架線条件φ50mmラセンハンガーJ型φ=15.0φ=15.0工事名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名事業者名 沖縄総合事務局 南部国道事務所標準図S=1/30S=1/30一般標準図電線管理者 ケーブル種別 条数仕上外径(mm)沖縄通信ネットワークNTTドコモ沖縄電力沖縄県国交省1 1 1 1 1 1DSF120C+SM4C SZ撚りSM60C+SM4C SZ撚り15.0 0.175重量(kg/m)100C100SM-WBB200C20C15.012.512.516.511.50.1750.1300.1300.2350.125架線条件1 2 3 4 5沖縄防衛局 6 SM-48C 1 12.0架線方式単独単独一束化一束化0.130(10-19-10)コンクリート柱GL根入れ国交省2条一束化OTN・ドコモ・沖縄県3条一束化沖電単独防衛局単独電柱札×1枚電柱札用バンド標 準 図50502200 780010000300 300 90078006000 300光電気工事株式会社令和4年度国道58号伊良皆地区光ケーブル移設工事令和6年2月20-9光ケーブル配線系統図工事名図面名作成年月日縮尺 図面番号会社名事業者名 沖縄総合事務局 南部国道事務所-クロージャ接続部名 称 記 号余長 1箇所 12.6m余長 片端 6.3m備 考配線系統図 管路部 凡例ハンドホール後分岐接続余長部ハンドホールコンクリート柱接地名 称 記 号 備 考配線系統図 架空部 凡例余長 1箇所 3.7m 余長分岐ボックスNo.18国道仮設柱1亘長 L=1222.6m実長 L=1236.7m亘長 L=1222.6m実長 L=1236.7m亘長 L=712.3m実長 L=721.1m亘長 L=920.9m実長 L=930.7m※架空ケーブル仮設区間はラセンハンガーにて一束化とする。
1414材質及び材料骨白色のアクリル板とし、その材料は一般用メタル樹脂3mm厚とする。
文字彫刻は、表面から行い黒色塗料を埋め込むものとする。
文字は丸ゴシックとする。
10 10令和6年2月20-20分岐ボックスNo.26分岐ボックスNo.15マーキング表示札マーキング表示札マーキング表示札マーキング表示札6 マーキング表示札 1 枚 6 マーキング表示札 1 枚6 マーキング表示札 1 枚 6 マーキング表示札 1 枚
建設工事請負契約書(案)1 工 事 名 伊良皆地区光ケーブル移設工事(R7)2 工事場所 読谷村3 工 期 自 令和 年 月 日至 令和 年 月 日4 請負代金額 ¥-うち取引に係る消費税 ¥-及び地方消費税の額5 契約保証金 免除(沖縄県財務規則第101条第2項第14号による)6 特 約 事 項 別添仕様書に定めるとおり上記の工事について、発注者と受注者は、各々の対等な立場における合意に基づいて、別添の条項によって公正な請負契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。
本契約の証として本書2通を作成し、当事者記名押印の上、各自1通を保有する。
令和 年 月 日発 注 者 住 所 那覇市泉崎1丁目2番2号職 ・ 氏 名 沖縄県知事 印受 注 者 住 所商号又は名称氏 名 印1(総則)第1条 発注者及び受注者は、この約款(契約書を含む。以下同じ。)に基づき、設計図書(別冊の図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(この約款及び設計図書を内容とする工事の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し、工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所とする。
12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づく全ての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行ったこの契約に基づく全ての行為は、当該企業体の全ての構成員に対して行ったものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づく全ての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。
(関連工事の調整)第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。
(工程表及び請負代金内訳書)第3条 受注者は、この契約締結後15日以内に設計図書に基づいて、工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。
2 発注者は前項の工程表を受け取ったときは、直ちにこれを審査し、不適当と認めたときは、その理由を明示し、期日を指定して再提出を求めることができる。
3 受注者は、発注者が請負代金内訳書の提出を求めたときは、これに応じなければならない。
この2場合において、請負代金内訳書には、健康保険、厚生年金保険及び雇用保険に係る法定福利費を明示するものとする。
(契約の保証)第4条 削除(権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
2 受注者は、工事目的物並びに工事材料(工場製品を含む。以下同じ。)のうち第13条第2項の規定による検査に合格したもの及び第38条第3項の規定による部分払のための確認を受けたものを第三者に譲渡し、貸与し、又は抵当権その他の担保の目的に供してはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
3 受注者が前払金の使用や部分払等によってもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第6条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(下請負人の通知)第7条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(受注者の契約の相手方となる下請負人の健康保険等加入義務)第7条の2 受注者は、次に掲げる届出をしていない建設業者(建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に定める建設業者をいい、当該届出の義務がない者を除く。
以下本条において「社会保険等未加入建設業者」という。
)を下請請負人としてはならない。
⑴ 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出⑵ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出⑶ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出2 前項の規定にかかわらず、受注者は、次の各号に掲げる下請負人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める場合は、社会保険等未加入建設業者を下請負人とすることができる。
⑴ 受注者と直接下請契約を締結する下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合3ロ 発注者の指定する期間内に当該社会保険等未加入建設業者が前項各号に掲げる届出をし、当該事実を確認することのできる書類(以下本条において「確認書類」という。
)を、受注者が発注者に提出した場合⑵ 前号に掲げる下請負人以外の下請負人 次のいずれにも該当する場合イ 当該社会保険等未加入建設業者を下請負人としなければ工事の施工が困難となる場合その他の特別の事情があると発注者が認める場合ロ 発注者が受注者に対して確認書類の提出を求める通知をした日から30日(発注者が、受注者において確認書類を当該期間内に提出することができない相当の理由があると認め、当該期間を延長したときは、その延長後の期間)以内に、受注者が当該確認書類を発注者に提出した場合(特許権等の使用)第8条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督員)第9条 発注者は、監督員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督員を変更したときも同様とする。
2 監督員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。
⑴ 契約の履行についての受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議⑵ 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾⑶ 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の検査又は工事材料の試験若しくは検査(確認を含む。)3 発注者は、2名以上の監督員を置き、前項の権限を分担させたときにあってはそれぞれの監督員の有する権限の内容を、監督員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
4 第2項の規定に基づく監督員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。
5発注者が監督員を置いたときは、この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督員を置かないときは、この約款に定める監督員の権限は、発注者に帰属する。
4(現場代理人及び主任技術者等)第10条 受注者は、次の各号に掲げる者を定めて工事現場に設置し、設計図書に定めるところにより、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。
これらの者を変更したときも同様とする。
⑴ 現場代理人⑵ 主任技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、専任の主任技術者)又は監理技術者(建設業法第26条第3項の規定に該当する場合は、専任の監理技術者)⑶ 監理技術者補佐(建設業法第26条第3項ただし書の規定により監理技術者の行うべき職務を補佐する者として工事現場に専任で置かれる者をいう。以下同じ。)⑷ 専門技術者(建設業法第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)2 現場代理人は、この契約の履行に関し、工事現場に常駐し、その運営、取締りを行うほか、請負代金額の変更、請負代金の請求及び受領、第12条第1項の請求の受理、同条第3項の決定及び通知並びにこの契約の解除に係る権限を除き、この契約に基づく受注者の一切の権限を行使することができる。
3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。
4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。
5 現場代理人、監理技術者等(監理技術者、監理技術者補佐又は主任技術者をいう。以下同じ。)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。
(履行報告)第11条 受注者は、設計図書に定めるところにより、契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(工事関係者に関する措置請求)第12条 発注者は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあってはそれらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
2 発注者又は監督員は、監理技術者等、専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
3 受注者は、前2項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。
54 受注者は、監督員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。
5 発注者は、前項の規定による請求があったときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。
(工事材料の品質及び検査等)第13条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。
設計図書にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質を有するものとする。
2 受注者は、設計図書において監督員の検査(確認を含む。以下本条において同じ。)を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該検査に合格したものを使用しなければならない。
この場合において、検査に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 監督員は、受注者から前項の検査を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督員の承諾を受けないで工事現場外に搬出してはならない。
5 受注者は、前項の規定にかかわらず、検査の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。
(監督員の立会い及び工事記録の整備等)第14条 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上調合し、又は調合について見本検査を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本検査に合格したものを使用しなければならない。
2 受注者は、設計図書において監督員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。
3 受注者は、前2項に規定するほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより、当該記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
4 監督員は、受注者から第1項又は第2項の立会い又は見本検査を請求されたときは、当該請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。
5 前項の場合において、監督員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障をきたすときは、受注者は、監督員に通知した上、当該立会い又は見本検査を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。
この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行ったことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督員の請求があったときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。
6 第1項、第3項又は前項の場合において、見本検査又は見本若しくは工事写真等の記録の整備に直接要する費用は、受注者の負担とする。
6(支給材料及び貸与品)第15条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。
2 監督員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督員の指示に従わなければならない。
(工事用地の確保等)第16条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。
2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
73 工事の完成、設計図書の変更等によって工事用地等が不用となった場合において、当該工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
5 第3項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。
(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等)第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
2 監督員は、受注者が第13条第2項又は第14条第1項から第3項までの規定に違反した場合において必要があると認められるときは、工事の施工部分を破壊して検査することができる。
3 前項に規定するほか、監督員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して検査することができる。
4 前2項の場合において、検査及び復旧に直接要する費用は受注者の負担とする。
(条件変更等)第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。
⑴ 図面、仕様書、現場説明書及び現場説明に対する質問回答書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)⑵ 設計図書に誤謬又は脱漏があること⑶ 設計図書の表示が明確でないこと⑷ 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと⑸ 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別な状態が生じたこと82 監督員は、前項の規定による確認を請求されたとき又は自ら前項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。
ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。
3 発注者は、受注者の意見を聴いて、調査の結果(これに対してとるべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)をとりまとめ、調査の終了後14日以内に、その結果を受注者に通知しなければならない。
ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。
4 前項の調査の結果において第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。
⑴ 第1項第1号から第3号までのいずれかに該当し設計図書を訂正する必要があるものは、発注者が行う。
⑵ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴うものは、発注者が行う。
⑶ 第1項第4号又は第5号に該当し設計図書を変更する場合で工事目的物の変更を伴わないものは、発注者と受注者とが協議して発注者が行う。
5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(入札時積算数量書に疑義が生じた場合における確認の請求等)第18条の2 受注者は、入札時に発注者が示した入札時積算数量書(一式とされた細目(設計図書において施工条件が明示された項目を除く。)を除く。
以下「入札時積算数量書」という。
)に記載された積算数量に疑義が生じたときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求することができる。
ただし、当該疑義に係る工事が完了した場合には、確認を求めることができないものとする。
2 前項の請求は、入札時積算数量書における当該疑義に係る積算数量と、これに対応する受注者が入札時に提出した工事費内訳書における当該数量とが同一であると確認できた場合にのみ行うことができるものとする。
3 監督員は、第1項の請求を受けたとき又は自ら入札時積算数量書に記載された積算数量に誤り又は脱漏を発見したときは、直ちに確認を行わなければならない。
4 前項の確認の結果、入札時積算数量書の訂正の必要があると認められるときは、発注者は、受注者と協議して、訂正を行わなければならない。
5 前項の訂正が行われた場合において、発注者は、請負代金額の変更の必要があると認められるときは、第25条に定めるところにより当該変更を行うものとする。
この場合における同条第1項本文の規定による協議は、訂正された入札時積算数量書に記載された積算数量に基づき行うものとする。
(設計図書の変更)9第19条 発注者は、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して、設計図書を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工事の中止)第20条 工事用地等の確保ができない等のため又は暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他の自然的若しくは人為的な事象(以下「天災等」という。)であって受注者の責めに帰すことができないものにより工事目的物等に損害を生じ若しくは工事現場の状態が変動したため、受注者が工事を施工できないと認められるときは、発注者は、工事の中止内容を直ちに受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させなければならない。
2 発注者は、前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。
3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い工期の禁止)第21条 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(受注者の請求による工期の延長)第22条 受注者は、天候の不良、第2条の規定に基づく関連工事の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により工期内に工事を完成することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に工期の延長変更を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。
発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては、請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(発注者の請求による工期の短縮等)第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(工期の変更方法)第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
102 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあっては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。
(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となったと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。
2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があったときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。
3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあった日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
4 第1項の規定による請求は、本条の規定により請負代金額の変更を行った後再度行うことができる。
この場合においては、第1項中「請負契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく請負代金額変更の基準とした日」とするものとする。
5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。
6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。
117 第5項及び前項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあっては、発注者が定め、受注者に通知する。
8 第3項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が第1項、第5項又は第6項の請求を行った日又は受けた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(臨機の措置)第27条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。
この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。
ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。
2 前項の場合においては、受注者は、そのとった措置の内容を監督員に直ちに通知しなければならない。
3 監督員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。
4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとった場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。
(一般的損害)第28条 工事目的物の引渡し前に、工事目的物又は工事材料について生じた損害その他工事の施工に関して生じた損害(次条第1項若しくは第2項又は第30条第1項に規定する損害を除く。)については、受注者がその費用を負担する。
ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
(第三者に及ぼした損害)第29条 工事の施工について第三者に損害を及ぼしたときは、受注者がその損害を賠償しなければならない。
ただし、その損害(第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)のうち発注者の責めに帰すべき事由により生じたものについては、発注者が負担する。
2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を負担しなければならない。
ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことにより生じたものについては、受注者が負担する。
3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者と受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。
12(不可抗力による損害)第30条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあっては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、直ちに調査を行い、前項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠ったことに基づくもの及び第58条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下本条において同じ。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。
4 発注者は、前項の規定により受注者から損害による費用の負担の請求があったときは、当該損害の額(工事目的物等であって第13条第2項、第14条第1項若しくは第2項又は第38条第3項の規定による検査、立会いその他受注者の工事に関する記録等により確認することができるものに係る損額の額に限る。)及び当該損害の取片付けに要する費用の額の合計額(以下この条において「損害合計額」という。)のうち請負代金額の100分の1を超える額を負担しなければならない。
ただし、災害応急対策又は災害復旧に関する工事における損害については、発注者が損害合計額を負担するものとする。
5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。
⑴ 工事目的物に関する損害 損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑵ 工事材料に関する損害 損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。
⑶ 仮設物又は建設機械器具に関する損害 損害を受けた仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。
ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。
6 数次にわたる不可抗力により損害合計額が累積した場合における第2次以降の不可抗力による損害合計額の負担については、第4項中「当該損害の額」とあるのは「損害の額の累計」と、「当該損害の取片付けに要する費用の額」とあるのは「損害の取片付けに要する費用の額の累計」と、「請負代金額の100分の1を超える額」とあるのは「請負代金額の100分の1を超える額から既に負担した額を差し引いた額」と、「損害合計額を」とあるのは「損害合計額から既に負担した額を差し引いた額を」として同項を適用する。
13(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)第31条 発注者は、第8条、第15条、第17条から第20条まで、第22条、第23条、第26条から第28条まで、前条又は第34条の規定により請負代金額を増額すべき場合又は費用を負担すべき場合において、特別の理由があるときは、請負代金額の増額又は負担額の全部又は一部に代えて設計図書を変更することができる。
この場合において、設計図書の変更内容は、発注者と受注者とが協議して定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。
ただし、発注者が請負代金額の増額すべき事由又は費用の負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(検査及び引渡し)第32条 受注者は、工事を完成したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
4 発注者は、第2項の検査によって工事の完成を確認した後、受注者が工事目的物の引渡しを申し出たときは、直ちに当該工事目的物の引渡しを受けなければならない。
5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。
この場合においては、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。
6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。
(中間検査)第32条の2 削除(請負代金の支払)第33条 受注者は、第32条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求を受けた日から40日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第32条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
14(部分使用)第34条 発注者は、第32条第4項又は第5項の規定による引渡し前においても、工事目的物の全部又は一部を受注者の承諾を得て使用することができる。
2 前項の場合においては、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもって使用しなければならない。
3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによって受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(前金払)第35条 削除(中間前金払)第35条の2 削除(保証契約の変更)第36条 削除(前払金の使用等)第37条 削除(部分払)第38条 削除(部分引渡し)第39条 削除(債務負担行為に係る契約の特則)第40条 削除(債務負担行為に係る契約の前金払の特則)第41条 削除(債務負担行為に係る契約の部分払の特則)第42条 削除(第三者による代理受領)第43条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。
2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨の明記がなされているときは、当該第三者に対して第33条(第39条において準用する場合を含む。)又は第38条の規定に基づく支払をしなければならない。
(前払金等の不払に対する工事中止)第44条 削除(契約不適合責任)15第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。
ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
⑴ 履行の追完が不能であるとき。
⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑶ 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(発注者の任意解除権)第46条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条又は第48条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第47条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
⑴ 第5条第4項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
⑵ 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。
⑶ 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。
⑷ 第10条第1項第2号又は第3号に掲げる者を設置しなかったとき。
⑸ 正当な理由なく、第45条第1項の履行の追完がなされないとき。
⑹ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約の解除をするこ16とができる。
⑴ 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
⑵ 第5条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。
⑶ この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。
⑷ 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その不適合が目的物を除却した上で再び建設しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
⑸ 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
⑹ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
⑺ 契約の目的物の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行しないでその時期を経過したとき。
⑻ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその責務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
⑼ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下本条において同じ。
)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下本条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
⑽ 第50条又は第51条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
⑾ 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。
ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用しているなどと認められるとき。
ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど、直接的又は積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしていると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
へ 下請契約(一次又は二次下請以降の全ての下請契約をいう。以下この号において同じ。)又は資材若しくは原材料の購入契約その他の契約に当たりその相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
17ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(談合等不正行為による解除権)第48条の2 発注者は、受注者がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、直ちに契約を解除することができる。
⑴ 公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第61条第1項に規定する排除措置命令(排除措置命令がなされなかった場合にあっては、独占禁止法第62条第1項に規定する納付命令。)を行った場合で、当該命令が確定したとき。
⑵ 公正取引委員会が受注者に違反行為があったとして行った前号の排除措置命令又は納付命令に係る行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟を提起した場合において、当該訴訟についての訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
⑶ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定による刑が確定したとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第49条 第47条各号、第48条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前3条の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第50条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第51条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
⑴ 第19条の規定により設計図書を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。
⑵ 第20条の規定による工事の施工の中止期間が工期の10分の5(工期の10分の5が6月を超えるときは、6月)を超えたとき。
ただし、中止が工事の一部のみの場合は、その一部を除いた他の部分の工事が完了した後3月を経過しても、なおその中止が解除されないとき。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(解除に伴う措置)第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡し18を受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。
3 第1項の場合において、第35条又は第35条の2(第41条において準用する場合を含む。)の規定による前払金があったときは、当該前払金の額(第38条及び第42条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。
この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第47条から第48条の2まで又は次条第3項の規定によるときにあってはその余剰額に前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第46条、第50条又は第51条の規定によるときにあってはその余剰額を発注者に返還しなければならない。
4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人の所有又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。
7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わって当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。
この場合においては、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、また、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。
8 第4項前段及び第5項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第47条から第48条の2まで又は次条第3項の規定によるときは発注者が定め、第46条、第50条又は第51条の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第4項後段、第5項後段及び第6項に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
199 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第54条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
⑴ 工期内に工事を完成することができないとき。
⑵ この工事目的物に契約不適合があるとき。
⑶ 第47条から第48条の2までの規定により、工事目的物の完成後に契約が解除されたとき。
⑷ 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
⑴ 第47条から第48条の2までの規定により、工事目的物の完成前にこの契約が解除されたとき。
⑵ 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から部分引渡しを受けた部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額とする。
6 第2項の場合(第48条第9号及び第11号又は第48条の2の規定により、この契約が解除された場合を除く。
)において、第4条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、発注者は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。
(不正行為に伴う損害賠償の予定)第55条 受注者は、第48条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の10分の1に相当する額を支払わなければならない。
工事が完了した後も同様とする。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
20⑴ 第48条の2第1項第1号及び第2号のうち、審決の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合。
⑵ 第48条の2第1項第3号に該当するときであって、受注者が刑法第198条の規定による刑が確定した場合。
2 前項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であった者又は構成員であった者に賠償金の支払いを請求することができる。
この場合においては、受注者の代表者であった者及び構成員であった者は、共同連帯して前項の額を発注者に支払わなければならない。
3 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害額が前項に規定する賠償金の額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。
(受注者の損害賠償請求等)第56条 受注者は発注者が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
⑴ 第50条又は第51条の規定によりこの契約が解除されたとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第33条第2項(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第57条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下本条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下本条において「請求等」という。)をすることができない。
2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。
ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかった契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。
3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。
4 発注者が第1項又は第2項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間(以下この項及び第7項において「契約不適合責任期間」という。)のうちに契約不適合を知り、その旨を受注者に通知21した場合において、発注者が通知から1年が経過するまでに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間のうちに請求等をしたものとみなす。
5 発注者は、第1項又は第2項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。
7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。
8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。
ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。
9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分のかし(構造耐久力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。
この場合において、前各項の規定は適用しない。
10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(火災保険等)第58条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下本条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下本条において同じ。)に付さなければならない。
2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。
3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。
(あっせん又は調停)第59条 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による沖縄県建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図る。
2 前項の規定にかかわらず、現場代理人の職務の執行に関する紛争、監理技術者等、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等の工事の施工又は管理に関する紛争及び監督員の職務の執行に関する紛争については、第12条第3項の規定により受注者が決定を行22った後若しくは同条第5項の規定により発注者が決定を行った後、又は発注者若しくは受注者が決定を行わずに同条第3項若しくは第5項の期間が経過した後でなければ、発注者及び受注者は、前項のあっせん又は調停を請求することができない。
(仲裁)第60条 発注者及び受注者は、その一方又は双方が前条の審査会のあっせん又は調停により紛争を解決する見込みがないと認めたときは、前条の規定にかかわらず、別紙仲裁合意書に基づき、審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
(賠償金等の徴収)第61条 受注者がこの契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき支払遅延防止法第8条第1項の規定に基づき定められた率の割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)第62条 この約款に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
23別紙仲 裁 合 意 書工 事 名工事場所令和 年 月 日に締結した上記建設工事の請負契約に関する粉争については、発注者及び受注者は、建設業法に規定する下記の建設工事紛争審査会の仲裁に付し、その仲裁判断に服する。
管轄審査会名 建設工事紛争審査会管轄審査会名が記入されていない場合は建設業法第25条の9第1項又は第2項に定める建設工事粉争審査会を管轄審査会とする。
令和 年 月 日発注者 印受注者 印[裏面参照の上建設工事紛争審査会の仲裁に付することに合意する場合に使用する。
]24(裏面)仲 裁 合 意 書 に つ い て1 仲裁合意について仲裁合意とは、裁判所への訴訟に代えて、紛争の解決を仲裁人に委ねることを約する当事者間の契約である。
仲裁手続によってなされる仲裁判断は、裁判上の確定判決と同一の効力を有し、たとえその仲裁判断の内容に不服があっても、その内容を裁判所で争うことはできない。
2 建設工事紛争審査会について建設工事紛争審査会(以下「審査会」という。)は、建設工事の請負契約に関する紛争の解決を図るため建設業法に基づいて設置されており、同法の規定により、あっせん、調停及び仲裁を行う権限を有している。
また、中央建設工事紛争審査会(以下「中央審査会」という。)は、国土交通省に、都道府県建設工事紛争審査会(以下「都道府県審査会」という。)は各都道府県にそれぞれ設置されている。
審査会の管轄は、原則として、受注者が国土交通大臣の許可を受けた建設業者であるときは中央審査会、都道府県知事の許可を受けた建設業者であるときは当該都道府県審査会であるが、当事者の合意によって管轄審査会を定めることもできる。
審査会による仲裁は、3人の仲裁委員が行い、仲裁委員は、審査会の委員又は特別委員のうちから当事者が合意によって選定した者につき、審査会の会長が指名する。
また、仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法の規定により弁護士となる資格を有する者である。
なお、審査会における仲裁手続は、建設業法に特別の定めがある場合を除き、仲裁法(平成15年法律第138号)の規定が適用される。