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一般競争入札に付する事項

発注機関
大分県
所在地
大分県
公告日
2025年9月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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一般競争入札に付する事項 〇公告(大分県生活環境部循環社会推進課 一般競争入札の実施)次のとおり一般競争入札に付するので公告する。令和7年9月12日大分県知事 佐 藤 樹 一 郎1 競争入札に付する事項(1) 業務名 令和7年度九州エコファミリー応援アプリ「めじろんくじ」賞品調達及び発送業務委託(2) 履行場所 委託者が指定する送付先(3) 履行期限 契約締結日から令和7年12月26日(金)まで(4) 予定価格 1,650,000円(消費税及び地方消費税額を含む。)2 大分県共同利用型電子入札システムの利用本案件は、原則「大分県共同利用型電子入札システム」で入札を行う。また、当該入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか大分県共同利用型電子入札システム運用基準による。システムを利用できない場合は、入札説明書「7 入札の方法」に定める手続きにより、紙による入札を行うことができる。3 競争入札に参加するものに必要な資格に関する事項本案件については、次に掲げる全ての要件を満たしている者に限り入札参加を認める。(1) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 大分県が発注する物品等の製造の請負及び買入れ等に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得している者であること。(3) 大分県共同利用型電子入札システムにより事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者であること。(4) この公告の日から下記6に掲げる開札までの間に、大分県が発注する物品等の製造の請負及び買入れ等に係る競争入札参加資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。(5) 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者4 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び大分県共同利用型電子入札システム上に令和7年9月25日(木)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。5 大分県共同利用型電子入札システムによる入札金額の入力期間期 間 自 令和7年9月18日(木)12時00分至 令和7年9月25日(木)12時00分6 大分県共同利用型電子入札システムによる開札開札予定日時 令和7年9月25日(木)14時00分7 再入札開札した場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行例第167条の8第4項の規定により再入札を行う。この場合において、再入札については、入札金額の入力期限、開札日時及び最低入札金額を大分県共同利用型電子入札システムにより通知する。8 入札保証金に関する事項見積金額の100 分の5以上の入札保証金を納付すること。ただし、契約事務規則第20条第3項第2号に該当する場合は免除する。9 契約保証金に関する事項免除とする。10 入札の無効大分県契約事務規則(昭和 39年大分県規則第 22号)第 27条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。11 最低制限価格に関する事項設定しない。12 落札者の決定の方法(1) 有効な入札を行った者で、予定価格の範囲内で最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、大分県共同利用型電子入札システムにおいて、電子くじによる落札者決定を行う。13 契約に関する事務を担当する部局の名称大分県生活環境部 循環社会推進課 資源化推進班〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号電話 097-506-314114 その他その他の詳細は、入札説明書による。 入札説明書令和7年度九州エコファミリー応援アプリ「めじろんくじ」賞品調達及び発送業務委託に係る一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとします。1 公告日令和7年9月12日(金)2 競争入札に付する事項(1) 業務名 令和7年度九州エコファミリー応援アプリ「めじろんくじ」賞品調達及び発送業務委託(2) 履行場所 委託者が指定する送付先(3) 履行期限 契約締結日から令和7年12月26日(金)まで(4) 業務概要 ・「めじろんくじ」賞品(おおいた和牛)の調達・「めじろんくじ」当選者への賞品の発送(5) 業務内容 別添仕様書のとおり(6) 予定価格 1,650,000円(消費税及び地方消費税額を含む。)3 契約に関する事務を担当する部局と名称大分県生活環境部 循環社会推進課 資源化推進班〒870-8501 大分市大手町3丁目1番1号電話 097-506-3141/FAX 097-506-1748/Mail a13410@pref.oita.lg.jp4 契約条項を示す場所及び日時大分県ホームページ及び大分県共同利用型電子入札システム上に令和7年9月25日(木)まで入札説明書を掲載することにより契約条項を示す。5 大分県共同利用型電子入札システムの利用本案件は、原則「大分県共同利用型電子入札システム」で入札を行う。また、当該入札に係る事項は、この公告に定めるもののほか大分県共同利用型電子入札システム運用基準による。6 入札に参加する者に必要な資格に関する事項本案件については、次に掲げる全ての要件を満たしている者に限り入札参加を認める。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 大分県が発注する物品等の製造の請負及び買入れ等に係る競争入札に参加する者に必要な資格を取得している者であること。(3) この業務の履行に係る仕様書に基づき、大分県共同利用型電子入札システムにより事前に入札参加申請を行い、入札参加の承認を受けた者であること。(4) この公告の日から下記9に掲げる開札までの間に、大分県が発注する物品等の製造の請負及び買入れ等に係る競争入札参加資格を有する者に対する指名停止の措置を受けていない者であること。(5) 自己又は自己の役員等が、次のいずれにも該当しない者であること及び次に掲げる者が、その経営に実質的に関与していない者であること。なお、資格要件確認のため、大分県警察本部に照会する場合がある。ア 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)イ 暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)ウ 暴力団員が役員となっている事業者エ 暴力団員であることを知りながら、その者を雇用・使用している者オ 暴力団員であることを知りながら、その者と下請契約又は資材、原材料の購入契約等を締結している者カ 暴力団又は暴力団員に経済上の利益又は便宜を供与している者キ 暴力団又は暴力団員と社会通念上ふさわしくない交際を有するなど社会的に非難される関係を有している者ク 暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれらを利用している者7 入札の方法(1) 入札参加申請書の提出本入札に参加を希望する者は、令和7年9月18日(木)10時00分までに、大分県共同利用型電子入札システムにより入札参加申請を行うこと。上記期日までに提出書類の提出がされなかった場合は、入札に参加できない。(2) 入札金額の入力期間自 令和7年9月18日(木)12時00分至 令和7年9月25日(木)12時00分(3) 入札金額の入力等には、ICカード(電子証明書)とカードリーダーの準備及び利用者登録の完了を要する。(4) この入札については、大分県電子入札運用基準(物品・役務)及び大分県共同利用型電子入札システム操作マニュアル(事業者機能)を熟知のうえ入札しなければならない。なお、入札後に大分県共同利用型電子入札システムについての不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。(5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入力すること。(6) 入札参加者が、次の基準により紙入札で参加しようとする場合は、7(1)の期日までに「紙入札(見積)参加届出書」(第2号様式)を発注者に1部提出して承認を得るものとする。①商号又は代表者等の変更により、ICカードの再取得が間に合わない場合②ICカードの閉塞、破損、盗難による再発行手続き中の場合③電子入札の対応が困難であると認められる場合④その他やむを得ない事情があると認められる場合(7) 紙書類での入札は、7(6)による承認後、7(2)の期日までに入札書(第5号様式)を3の場所に提出するものとする。(8) 発注者が紙入札での参加を認めた場合は、当該入札案件についてその後の電子入札への移行は認めないものとする。8 入札説明書等に関する質問の提出方法(1) 本説明書記載事項及び本入札にかかる事項で、質問がある場合は、別に示す質問票を作成し、3に示す担当部署に電子メールで送付すること。(提出後の到着確認を電話で必ず行うこと。)(2) 質問の受付期間は令和7年9月12日(金)から9月24日(水)12時00分までとする。(3) 提出された質問の回答は、質問者に電子メールで回答するとともに、県ホームページで公表する。9 開札の場所及び日時(1) 開札場所 大分県 生活環境部 循環社会推進課 資源化推進班(2) 開札日時 令和7年9月25日(木)14時00分10 再入札開札した場合において、落札者がいないときは、地方自治法施行例第167条の8第4項の規定により再入札を行う。この場合において、再入札については、入札金額の入力期限、開札日時及び最低入札価格を大分県共同利用型電子入札システムにより通知する。11 大分県契約事務規則の適用入札、契約及び契約の履行等の本業務に係る事項については、大分県契約事務規則(昭和39年大分県規則第22号)の規定を適用するので、この点を了承のうえ入札に参加すること。12 入札保証金に関する事項見積金額の100分の5以上の入札保証金を納付すること。ただし、契約事務規則第20条第3項第2号に該当する場合は免除する。13 契約保証金に関する事項免除とする。 14 入札の無効大分県契約事務規則第 27 条に規定する事項のほか、入札に関する条件に違反した入札は無効とする。15 最低制限価格に関する事項設定しない。16 落札者の決定の方法(1) 有効な入札書で、大分県契約事務規則第 23 条の規定により作成された予定価格の範囲内の価格で、最低の価格をもって入札を行った者を落札者とする。(2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、大分県共同利用型電子入札システムにおいて、電子くじによる落札者決定を行う。(3) 再度入札は2回までとし、再度入札の結果落札者が決定しない場合は、随意契約に移行し又は手続を改めることとする。 1令和7年度九州エコファミリー応援アプリ「めじろんくじ」賞品調達及び発送業務委託に関する仕様書1 委託する業務名令和7年度九州エコファミリー応援アプリ「めじろんくじ」賞品調達及び発送業務委託2 目的プラごみ削減に対する県民意識の醸成と削減行動の拡大を図るため、食品トレー及びペットボトル回収に協力すると、「九州エコファミリー応援アプリ」(以下「エコふぁみ」という)内にポイントが貯まる仕組みを創設。10月の3R推進月間中、貯めたポイントで「めじろんくじ」を引くと、大分県産品が当たるキャンペーンを実施する。賞品となる大分県産品の調達及び当選者への発送を迅速かつ効率的に行うため、委託業務として実施するもの。3 委託期間委託契約締結の日から令和7年12月26日まで4 業務内容令和7年10月1日から随時当落が決まる「めじろんくじ」を実施し、当選者に賞品を発送するもの。(1)賞品の調達おおいた和牛 サーロインステーキ 150g×2枚(管理費を含む)を200名分調達すること。(2)賞品の発送委託者は、10月~11月にかけて、1週間に1回程度送付先名簿を作成することとし、受託者は送付先名簿を受領後10日以内に賞品を発送すること。5 提出物実績報告書を作成し、次に掲げるものとあわせて契約履行期間までに提出すること。(1)送付先明細書(別紙)(2)その他別途委託者が指示するもの6 個人情報の取得・保護・管理等(1)受託者は本業務の実施上知り得た情報については、秘密を保持するとともに、契約目的以外に使用してはならない。(2)受託者は個人情報の保護については十分に注意し、流出・損失を生じさせないこと。(3)受託者は成果物(業務の履行過程において得られた記録等を含む。)を第三者に閲覧させ、複写させ、又は譲渡させてはならない。ただし、委託者の承諾を得た場合はこの限りではない。27 その他(1)受託者は、本業務によりなんらかのトラブルが生じた場合、受託者の責任において処理するものとすること。(2)受託者は、やむを得ない事情により、本仕様書の変更を必要とする場合には、あらかじめ委託者と協議のうえ、承認を得なければならない。(3)本仕様書に記載されていない事項又は本仕様書の記載内容に疑義が生じた場合は、委託者と協議し、指示に従わなければならない。(4)委託料又は履行期間を変更する必要があるときは、書面によりこれを定める。 機密保持及び個人情報保護に関する特記事項(基本的事項)第1条 乙は、機密情報(本契約に基づき相手方から提供を受ける技術情報及び行政の運営上の情報等で、秘密である旨を示されたもの。)及び個人情報(生存する個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。)(以下「機密情報・個人情報」という。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を行うに当たっては、人の生命、身体、財産その他の権利利益を害することのないよう、機密情報・個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。(秘密の保持)第2条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても同様とする。(個人情報の取得の範囲と手段)第3条 乙は、この契約による業務を行うために機密情報・個人情報を取得するときは、利用目的を明示し甲の同意を得た上で、その利用目的を達成するために必要な範囲内で適法かつ公正な手段で取得しなければならない。(目的外利用及び提供の制限)第4条 乙は、この契約による業務に関して甲から提供を受けた機密情報・個人情報を契約の目的にのみ利用するものとし、本契約期間中はもとより契約を解除又は終了した後といえども、他者へ提供若しくは譲渡し、又は自ら用いる場合であっても他の目的に利用してはならない。 ただし、甲の指示又は承諾を得たときは、この限りでない。(複写又は複製の禁止)第5条 乙は、甲の承諾があるときを除き、この契約による業務を行うため甲から提供を受けた機密情報・個人情報が記録された資料等を複写し、又は複製してはならない。(安全管理措置)第6条 乙は、この契約による業務を処理するため収集、作成した機密情報・個人情報又は甲から引き渡された電子媒体に記録された機密情報・個人情報を漏えい、き損及び滅失(以下「漏えい等」という。)することのないよう、当該機密情報・個人情報の安全な管理に努めなければならない。2 乙は、甲が同意した場合を除き、前項の機密情報・個人情報を事業所内から持ち出してはならない。3 乙は、第1項の機密情報・個人情報に関するデータ(バックアップデータを含む。)の保管場所を日本国内に限定しなければならない。4 乙は、機密情報・個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を特定し、契約時に甲に書面(様式1)で届け出なければならない。その特定した作業場所を変更しようとするときも、同様に、変更前に届け出るものとする。5 乙は、この契約による業務を処理するために使用するパソコンや電子媒体(以下「パソコン等」という。)を台帳で管理するものとし、甲が承諾した場合を除き、当該パソコン等を作業場所から持ち出してはならない。6 乙は、この契約による業務を処理するために、私用のパソコン等を使用してはならない。7 乙は、この契約による業務を処理するパソコン等に、ファイル交換ソフトその他機密、個人情報等の漏えい等につながるおそれがあるソフトウェアをインストールしてはならない。また、ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消、把握された不正プログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に保つことを含む。)を講じなければならない。8 乙は、機密情報・個人情報を、その秘匿性等その内容に応じて、次の各号に定めるところにより管理しなければならない。(1)金庫、保管庫又は施錠若しくは入退室管理の可能な保管室に保管すること。(2)電子データとして保存及び持ち出す場合は、可能な限り暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置をとること。(3)この契約による業務を処理するために情報システムを使用する場合は、次に掲げる措置を講じること。ア 認証機能を設定する等の情報システムへのアクセスを制御するために必要な措置イ 情報システムへのアクセスの状況を記録し、その記録を1年間以上保存し、及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置ウ 情報システムへの不正なアクセスの監視のために必要な措置(4)保管・管理するための台帳を整備し、機密情報・個人情報の受け渡し、使用、複写又は複製、保管、持ち出し、廃棄等の取扱いの状況等を記録すること。(5)盗難・漏えい・改ざんを防止する適切な措置を講じること。(6)バックアップを定期的に行い、機密情報・個人情報が記載された文書及びそのバックアップに対して定期的に保管状況及びデータ内容の正確性について点検を行うこと。(返還、廃棄及び消去)第7条 甲から引き渡された機密情報・個人情報のほか、この契約による業務を処理するために甲の指定した様式により、及び甲の名において、乙が収集、作成、加工、複写又は複製した機密情報・個人情報は、甲に帰属するものとする。2 乙は、委託業務完了時に、甲の指示に基づいて、前項の機密情報・個人情報を返還、廃棄又は消去しなければならない。3 乙は、第1項の機密情報・個人情報を廃棄する場合、電子媒体を物理的に破壊する等当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実な方法で廃棄しなければならない。4 乙は、パソコン等に記録された第1項の機密情報・個人情報を消去する場合、データ消去用ソフトウェアを使用し、通常の方法では、当該機密情報・個人情報が判読、復元できないように確実に消去しなければならない。5 乙は、第1項の機密情報・個人情報を廃棄又は消去したときは、完全に廃棄又は消去した旨の証明書(情報項目、媒体名、数量、廃棄又は消去の方法、責任者、廃棄又は消去の年月日が記載された書面(様式2))を甲に提出しなければならない。また、第1項の機密情報・個人情報を取り扱わなかった場合も甲に書面(様式2)により報告しなければならない。6 乙は、委託業務完了後も第1項の機密情報・個人情報を同一内容の業務を行うために引き続き保有・利用する必要がある場合は、甲に書面(様式3)により申請の上、甲の書面(様式4)による承認を受けなければならない。7 乙は、廃棄又は消去に際し、甲から立会いを求められたときはこれに応じなければならない。(責任体制の整備)第8条 乙は、機密情報・個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。(業務責任者及び業務従事者の監督)第9条 乙は、この契約による業務に関して機密情報・個人情報を取り扱う責任者(以下「業務責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、契約時に書面(様式1)で甲に報告しなければならない。業務責任者及び業務従事者を変更する場合も、同様に、変更前に報告するものとする。2 乙は、業務責任者に、業務従事者が本件特記事項に定める事項を適切に実施するよう監督させなければならない。3 乙は、業務従事者に、業務責任者の指示に従い本特記事項を遵守させなければならない。(派遣労働者)第10条 乙は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等機密情報・個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。 その場合の守秘義務の期間は、第2条に準ずるものとする。2 乙は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、乙と派遣元との契約内容にかかわらず、甲に対して派遣労働者による機密情報・個人情報の処理に関する責任を負うものとする。(教育の実施)第11条 乙は、業務責任者及び業務従事者に対し、この契約による業務に関する情報を取り扱う場合に遵守すべき事項、関係法令に基づく罰則の内容及び民事上の責任その他委託業務の適切な履行のために必要な事項に関する教育又は研修を実施しなければならない。(意見聴取)第12条 甲及び乙は、法令(甲の情報公開条例を含む。)に基づき相手方の機密情報が記載された文書の提供又は提出の請求がなされた場合には、法令の趣旨に則り、提供又は提出に関し、相手方に対し意見を述べる機会又は意見書を提出する機会を設ける等、提供又は提出に係る手続上の保障を与えるものとする。(知的財産権)第13条 乙は、甲が行う機密情報の提供は、乙に対して現在又は今後、所有又は管理するいかなる特許権、商標権その他の知的財産権の使用権及び実施権を付与するものでないことを確認する。(対象外)第14条 甲及び乙は、次の各号に該当する情報は、機密情報として扱わないことを確認する。ただし、機密情報に該当しないことはこれを主張する側において明らかにしなければならないものとする。(1)提供時点で既に公知であった情報、又は既に保有していた情報(2)提供後、受領者の責めに帰すべからざる事由により公知となった情報(3)正当な権限を有する第三者から適法に入手した情報(4)機密情報を利用することなく独自に開発した情報(5)保持義務を課すことなく第三者に提供した情報2 個人情報の取扱いにおいては、甲及び乙は前項を適用しない。(契約内容の遵守状況の報告)第15条 甲は必要があると認めるときは、乙に対し、この契約による業務に関する機密情報・個人情報の管理状況及び情報セキュリティ対策の実施状況について報告を求めることができる。(事故発生時の対応)第16条 乙は、この契約による業務の処理に関して機密情報・個人情報の漏えい等があった場合は、当該漏えい等に係る機密情報・個人情報の内容、数量、発生場所、発生状況等を甲に速やかに報告し、その指示に従わなければならない。2 乙は、前項の漏えい等があった場合には、速やかに被害を最小限にするための措置を講ずるとともに、前項の指示に基づいて、当該漏えい等に係る事実関係を当該漏えい等のあった個人情報の本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態にする等の措置を講ずるものとする。3 乙は、甲との協議の上、二次被害の防止、類似事案の発生回避等の観点から、可能な限り当該漏えい等に係る事実関係、発生原因及び再発防止策の公表に努めなければならない。(監査、調査等)第17条 甲は、委託契約期間中、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、報告を求めることができる。2 甲は、乙がこの契約による業務において第7条第1項の機密情報・個人情報を取り扱う場合は、委託契約期間中少なくとも1年に1回、乙が処理するこの契約による業務に係る機密情報・個人情報の取扱い状況について、原則として当該作業を行う作業場所において機密情報・個人情報を取り扱う委託契約に係る実地検査(書面)報告書(モデル様式)により監査、調査等(以下「実地検査」という。)をするものとする。3 甲は、以下の各号に該当する場合は実地検査を書面報告に代えることができる。なお、乙から提出された書面報告の内容に疑義がある場合は、原則として実地検査をするものとする。一 乙がプライバシーマーク又はISMS(JISQ27001(ISO/IEC27001))の認証を取得している場合二 乙の作業場所について、セキュリティ対策として乙の従業員以外の立ち入りを禁止している場合三 乙の作業場所が県外等の遠隔地にある場合四 甲から乙に提供した個人情報について氏名を番号に置き換える等、容易に照合することができない程度の匿名化処置を講じている場合五 乙が要配慮個人情報が含まれる個人情報又は特定個人情報を取り扱わず、かつ、取り扱う個人情報の人数が100人未満の場合六 契約期間が1箇月以内、かつ、甲が実地検査を行うと納期の遅延をもたらすおそれがある場合注1 「甲」は知事、「乙」は受託者をいう。2 本特記事項は、委託業務の実態に即して適宜必要な事項を追加し、不要な事項は省略して差し支えないものとする。(様式1 第6条及び第9条関係)年 月 日大分県知事 佐藤 樹一郎 様住所又は所在地受託者名 氏名又は商号代表者氏名機密保持及び個人情報保護に関する特記事項に係る作業場所及び業務責任者・従事者の報告(変更)について年 月 日付けで契約を締結した令和7年度九州エコファミリー応援アプリ「めじろんくじ」賞品調達及び発送業務委託に係る機密保持及び個人情報保護に関する特記事項第6条第4項及び第9条第1項に基づき、機密情報・個人情報を取り扱う作業場所、業務責任者及び業務従事者について、下記のとおり報告します。記1 作業場所2 業務責任者所属・役職 氏 名 連絡先3 業務従事者所属・役職 氏 名(様式2 第7条関係)年 月 日大分県知事 様住所又は所在地受託者名 氏名又は商号代表者氏名機密保持及び個人情報保護に関する特記事項に係る機密情報・個人情報の廃棄・消去について年 月 日付けで契約を締結した令和7年度九州エコファミリー応援アプリ「めじろんくじ」賞品調達及び発送業務委託に係る機密保持及び個人情報保護に関する特記事項第7条第5項に基づき、下記のとおり報告します。記1 甲に帰属する機密情報・個人情報の取扱いの有無 ( 有 ・ 無 )2 機密情報・個人情報について下記のとおり廃棄・消去※1が「無」の場合、2の記載は不要※廃棄・消去を外部に委託した場合は、その証明書を必ず添付すること。内容 備考情報項目媒体名数量廃棄・消去の方法責任者廃棄・消去年月日(様式3)年 月 日大分県知事 様住所又は所在地受託者名 氏名又は商号代表者氏名機密情報・個人情報の保有・利用の継続について年 月 日付けで契約を締結した令和7年度九州エコファミリー応援アプリ「めじろんくじ」賞品調達及び発送業務委託に係る機密情報・個人情報について、下記のとおり引き続き保有・利用したいため、申請します。記1 継続保有・利用の理由2 情報項目3 業務責任者・作業場所(予定)4 保有・利用の継続期間(予定)※記載内容は、契約内容に応じて適宜修正すること。 (様式4)年 月 日委託業者名 様大分県知事 佐藤 樹一郎機密情報・個人情報の保有・利用の継続について年 月 日付けにて申請のあった上記の件については承認します。機密情報・個人情報の取扱いについては「機密保持及び個人情報保護に関する特記事項」に基づき、必要且つ適正な措置を講ずるようお願いします。なお、機密情報・個人情報を引き続き保有・利用する必要がなくなった場合は、特記事項第7条第2項に基づき、速やかに機密情報・個人情報を廃棄又は消去し、同条第5項に基づき、廃棄又は消去した旨の証明書を提出するようお願いします。機密情報・個人情報を取り扱う委託契約に係る実地検査(書面)報告書(モデル様式)点検項目確認事項点検結果点検内容又は「否」の場合の措置内容1. 機密情報・個人情報の取得、利用(ア)機密情報・個人情報の取得の範囲と手段(特記事項第3条)・取得するときは、利用目的を明示し県の同意を得ているか・利用目的に必要な範囲内で適法かつ公正な手段で取得しているか適・否(イ)目的外利用及び提供の制限(第4条) ・県が提供した機密情報・個人情報は、契約の目的のみに利用しているか 適・否(ウ)提供した機密情報・個人情報の複写(第5条) ・県の承諾なしに機密情報・個人情報が記録された資料等を複写していないか 適・否2. 機密情報・個人情報の安全管理措置(ア)業務を処理する事業所(第6条第2項、第3項) ・県の同意なしに、機密情報・個人情報を事業所内から持ち出していないか・機密情報・個人情報に関するデータの保管場所を日本国内に限定しているか適・否(イ)機密情報・個人情報を取り扱う場所(作業場所)(第6条第4項)・作業場所を特定し、あらかじめ県に届け出ているか・作業場所を変更するときも同様になされているか適・否(ウ)業務処理のためのパソコン及び電子媒体①パソコン等の台帳管理(第6条第5項) ・パソコン及び電子媒体を台帳で管理し、県が承諾した場合以外は作業場所から持ち出していないか 適・否②私用パソコン等の使用禁止(第6条第6項) ・私用のパソコン等を使用していないか 適・否③パソコン等のソフトウェア(第6条第7項) ・パソコン等に導入されたソフトウェアは脆弱性のないものに更新されているか。また、ファイル交換ソフト等個人情報の漏えいにつながるおそれのあるソフトウェアがインストールされていないか。適・否(エ)機密情報・個人情報の管理等(第6条第8項)①機密情報・個人情報の金庫等での保管(第1号) ・金庫等又は入退室管理可能な保管室で保管しているか 適・否②電子データの保存及び持ち出し(第2号) ・電子データとして保存及び持ち出す場合、暗号化処理等の保護措置をとっているか 適・否③業務処理のための情報システム使用(第3号)・業務処理のための情報システムについて、以下の措置が講じられているか。認証機能によるシステムへのアクセス制御 アクセス状況の記録、保存、分析 不正アクセス監視適・否④保管・管理のための台帳(第4号)・保管・管理するための台帳を整備し、機密情報・個人情報の受け渡し、使用、複写、保管、持ち出し、廃棄等の状況が記録されているか適・否⑤盗難等の防止(第5号) ・盗難、漏えい、改ざんを防止する適切な措置が講じられているか 適・否⑥バックアップ(第6号) ・バックアップが定期的に行われ、機密情報・個人情報が記録された文書及びそのバックアップに対して定期的な点検が行われているか適・否3. 機密情報・個人情報の廃棄及び消去(ア)機密情報・個人情報の廃棄・消去(第 7 条第 3項、第4項)・電子媒体を物理的に破壊する等、判読、復元できないようしているか・パソコン等にデータ消去用ソフトウェアを使用し、判読、復元できないようしているか適・否(イ)機密情報・個人情報の廃棄証明(第7条第5項) ・機密情報・個人情報を廃棄又は消去した旨の証明書が提出されているか 適・否4. 責任体制の整備(ア)業務責任者、業務従事者(第8条、第9条) ・業務責任者及び業務従事者を定め、書面による報告がなされているか・内部における監督、指示に基づく責任体制が構築されているか適・否(イ)派遣労働者(第10条) ・業務を派遣労働者に行わせている場合、労働者派遣契約書に所定の事項を記載しているか 適・否(ウ)教育の実施(第11条) ・業務責任者及び業務従事者に対して必要な教育が実施されているか 適・否5.再委託の有無(委託契約本文) ・再委託を禁止している場合、契約に反して再委託が行われていないか(契約書等で再委託を認めている場合は、事前承認が必要であるにもかかわらず、事前承認なく再委託が行われていないか)・再委託の条件等について契約書、仕様書に記載がある場合、その内容を満たしているか適・否年 月 日(所属又は受託者名)(報告書作成者職・氏名) 様式第2号(発注者用・入札(見積)参加者用)参加の適否 適 否 受付日時※発注者が記入年 月 日 時 分受付印年 月 日入札書の持参日時 年 月 日 時 分 場所 (見積書)紙入札(見積)参加届出書年 月 日契約担当者 殿 (申請者)住所 商号又は名称 代表者名 印 下記案件について、電子入札システムによる入札(見積)に参加できないため、紙入札による参加〔当初・手続き中〕の届出書を提出します。 記1 案件名称2 電子入札システムによる参加ができない理由(□にチェックしてください。) □電子証明書(ICカード)の取得手続き中□変 更 □失 効 □紛失・破損等 取得手続き開始時期( ) □その他(理由を具体的に記載してください。) 電子入札への参加可能予定時期( )
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