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上五島支所管内県公舎建築物及び建築設備点検業務委託

発注機関
長崎県
所在地
長崎県
カテゴリー
役務
公告日
2025年9月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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上五島支所管内県公舎建築物及び建築設備点検業務委託 一般競争入札の実施(公告)業務の委託について、次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行う。 令和7年9月12日                                                  長崎県五島振興局上五島支所長 山本 利文1 競争入札に付する事項(1)業務の名称上五島支所管内県公舎建築物及び建築設備点検業務委託(2)業務場所        南松浦郡新上五島町有川郷2346番地15、2773番地3(3)業務内容上五島支所管内県公舎建築物及び建築設備点検業務委託仕様書による(4)業務期間契約日から令和8年1月30日まで(5) 入札の方法等      ア 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 イ 電送及び郵送による入札は認めない。 ウ 1回目の開札において、落札者が決定しない場合は、直ちに再度入札を行う。再度入札において    も同様とする。 エ 入札執行回数は、3回を限度とする。なお、入札不調の場合においては、随意契約による契約を締結する場合がある。 オ 代理人が入札する場合は、本人の委任状を提出するとともに、入札書には代理人の記名押印が必    要である。 カ 入札当日が悪天候(大雨、台風接近等)の場合は、入札の執行を延期することもあるので事前に    5の部局等に確認すること。 2 入札の参加資格    次に揚げる要件の全てに該当する者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。           なお、被補助人、被補佐人又は未成年者であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同項の規定に該当しない者である。     (2)令第167 条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められる者のうち、3年を限度として知事が定める期間を経過しないもの又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。 (3)一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに資格審査申請の時期及び方法等についての告示(7五振上支総第12号)に定める資格を得ていること。 (4)この公告の日から9の開札日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けている者又は 受けることが明らかである者でないこと。 (5)この公告の日から9の開札日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者でないこと。 3 入札参加資格を得るための申請の方法入札を希望する者は、「競争入札の参加者の資格等(告示)(7五振上支総第12号)」に定める競争入札参加資格審査申請書(以下「申請書」という。)に必要事項を記入のうえ、次の提出場所に提出すること。     (1)申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問い合わせ(住所)〒857-4211  長崎県南松浦郡新上五島町有川郷578-2(名称)長崎県五島振興局上五島支所総務課(電話)0959-42-1145(FAX)0959-42-2327(2)提出期限、提出方法          「競争入札の参加者の資格等(告示)(7五振上支総第12号)」による。 4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であり、2の入札参加資格を有する者であること。 5 当該委託契約に関する事務を担当する部局の名称(住所)〒857-4211  長崎県南松浦郡新上五島町有川郷578-2(名称)長崎県五島振興局上五島支所総務課(電話)0959-42-1145(FAX)0959-42-23276 契約条項を示す場所   5の部局とする。 7 入札説明書の交付方法等(1) 入札説明書は次のとおり交付する。     ア 交付期間 公告の日から令和7年9月29日月曜日(県の休日を除く。)の午前9時から午後5時        イ 交付場所 5の部局とする。県のホームページから入手することもできる。         ウ 郵送による入札説明書の交付は行わない。 (2) 入札説明書等に対する質問入札説明書に対する質問は、原則として押印した書面により持参又は郵送で行うこと。(やむを得        ない場合は電送も可とするが、電送後直ちに原本を持参又は郵送すること。)なお、郵送又は電送を問わず必ず提出先に着信を確認すること。           また、入札参加希望者は、入札説明書の解釈に疑義がある場合は必ず質問し確認すること。なお、質問提出期限後の質問は受け付けない。         ア 提出場所 5の部局とする。         イ 提出期間 令和7年9月 29日月曜日までの間(県の休日を除く。)の午前 9時から午後 5時まで        ウ 質問に対する回答は、令和7年 10月1日水曜日までに一括して質問及び回答を入札参加資格者全員に電送する方法により行う。なお、質問がない場合電送は行わない。         エ 入札説明書等の説明会は実施しない8 入札書及び契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨    日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所(1) 日時 令和7年10月7日火曜日 午前11時00分(2) 場所 長崎県五島振興局上五島支所 2階第1会議室開札当日が悪天候(大雨、台風接近等)等の場合は、開札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。 10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額(消費税及び地方消費税を含む)の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。 ア  県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成 11 年法律第 103 号)第 2 条第 1 項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成 15 年法律第112 号)第2 条第1 項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2 条第1 項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額(消費税及び地方消費税を含む)の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。 ア  県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合イ  開札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11 年法律第103 号)第2 条第1 項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15 年   法律第112 号)第2 条第1 項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15 年法律第118 号)第2 条第1 項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出    入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。     適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。 12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)により無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。 (1)競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。 (2)入札者が法令の規定に違反したとき。 (3)入札者が連合して入札したとき。 (4)入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。 (5)入札者が他人の代理を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。 (6)指名停止の措置を長崎県から受けている者、又は受けることが明らかである者が入札をしたとき。 (7)入札日において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者、又は受けることが明らかである者が入札したとき。 (8)所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。 (9)入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。 (10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき(入札者が代表者本人である場合に押印してある印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印してある印鑑が委任状に押印してある代理人の印鑑でない場合を含む。)等入札者の意思表示が確認できないとき。また、入札者(代理人を含む)の押印が省略されている場合は、開札時に本人確認(確認書類(運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・顔写真付きの社員証等)による。)ができないとき。 (11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。 (12)入札書の首標金額が訂正されているとき。 (13) 民法(明治29 年法律第89 号)第95 条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めた場合。 (14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。 13 落札者の決定方法(1)長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で、最低価格をもって申し込みをした者を契約の相手方とする。 (2)落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうちくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。 (3)落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合、又は受けることが明らかになった場合、落札決定を取り消すこととする。 (4)落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合、又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。 14 その他(1)契約書の作成を要する。 (2)最低制限価格は設定しない。 (3)この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。 (4)その他、詳細は入札説明書による。 (別紙)上五島支所管内県公舎建築物及び建築設備点検業務委託仕様書      委託業務番号 : 7五振上支総第12号      委託業務名 : 上五島支所管内県公舎建築物及び建築設備点検業務委託業務場所     : 南松浦郡新上五島町有川郷2346番地15、2773番地3業務期間     : 契約日 ~ 令和8年1月30日まで本委託業務は、建築基準法第12条第2項及び第4項に基づく、建築物及び建築設備定期点検業務である。なお、業務内容は次のとおりである。 1 点検対象建築物の概要      建築物及び建築設備並びに外壁打診診断の内容は仕様書別紙1のとおり2 点検の内容及び方法     (1)建築物点検項目、調査方法及び結果の判定は、平成20年国土交通省告示第282号による。 (2)建築設備    点検項目、方法及び結果の判定は、平成20年国土交通省告示第285号による。       また、消防法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検は省略する。 (3)外壁打診診断      実施する公舎は、別紙1のとおり有川О公舎及び上五島小世帯の2棟とする。       テストハンマーによる全面打診を基本とし、打診困難な箇所は外観目視を行う。       高所部分は交通誘導員を配置し、高所作業車を使用する。なお、調査対象建築物に隣接する駐車場及び敷地内通路等に車両等が駐車している場合は車両の移動調整についても本業務に含まれる。       外部にあるコンクリートの庇、階段、バルコニー等は軒裏も含め調査範囲とする。       調査に際して、今にも落下しそうな剥離部分を見つけた場合は、その場でハンマー等により剥ぎ取ること。剥ぎ取れないものは、速やかに報告すること。 3 報告書の提出及び検査受託者は、点検終了後、次の書類を提出の上、検査を受けること。 (1)報告書は、建築基準法施行規則第5条第3項及び第6条第3項に規定された報告書様式を準用して作成すること。また、報告書には平成20年国土交通省告示第282号及び第285号で定める検査結果表を添付のこと。 (2)報告書は、A4版に製本し(A4版紙ファイルもしくはチューブファイルを表紙とする。)2部提出とする。電子データをCD等に保存し1部提出とする。 (3)業務実施状況写真(4)その他県が必要と認め提出を求めた書類4 業務計画書      受託者は、委託業務の実施に先立ち工程表を提出すること。 (別紙)5 点検者の名簿(1)受託者は、点検者の氏名及び資格等の名簿を提出すること。なお、その際、資格証書の写しを提出すること。 (2)県は、点検者が委託業務を実施するのに著しく不適当と認められるときは、その理由を示した書面をもって、必要な措置を取るべきことを求めることができる。 6 通知義務受託者は、次の場合連絡又は報告すること。 (1)点検者に事故があったとき。 (2)受託業務の実施が著しく困難となる事情が発生したとき。 (3)建物・設備等の重大な異常を発見したとき。 (4)建物・設備等の点検中に破損、汚損等を発見したとき。 (5)その他必要と思われる事項。 7 現場管理(1)受託者は、委託業務を実施するための設備の諸室における盗難防止、火元確認、整理整頓及び清掃等について、責任を持って行うこと。 (2)受託者は、委託業務の実施に伴う点検者の疾病、損害、その他事故等については、原因の如何に関わらず責任を負うこと。 (3)点検者は、業務を実施するに当たり火気使用、騒音の発生、出入口の戸締り等に注意すること。 8 その他本仕様書で定めのない事項に疑義が生じた場合は、県と受託者とが協議して決定する。 換気設備 排煙設備非常用照明装置給排水設備メゾンつつじが丘 新上五島町有川郷2346-15 2052.44 1031.6 ― RC 4 H7.2.28 3020(単身用12戸,世帯用8戸)39.49(単身用)69.72(世帯用)なし なし なし なし ○上五島小世帯 新上五島町有川郷2773-3 374.92 224.2 355 RC 2 S54.3.20 46 8 25.31 ○ なし なし なし ○有川O公舎 新上五島町有川郷2346-15 2052.44 734.25 671 RC 3 H2.6.13 35 12 58.58 ○ なし なし なし ○2025/6/30【外壁打診調査について】①外壁面積 公舎名称上五島小世帯有川O公舎②調査箇所 全方位の外壁(軒、庇含む)③診断手法 全面打診を基本とし、打診困難な箇所は外観目視を行う。 ④調査方法 全方位、高所作業車での作業可とする。 参考資料(仕様書別紙1)点検対象設備公舎名称 場 所建築面積(㎡)構造階数355671※経過年数は令和7年6月30日現在として記載しています。 戸数県公舎建築物及び建築設備点検業務外壁打診外壁面積(㎡)延床面積(㎡)※メゾンつつじヶ丘と有川O公舎の敷地は同一のため、土地面積の欄に同面積を記載している。 土地面積(㎡)経過年数建築年月日外壁面積(㎡)

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