【令和7年9月12日公告】HP_入札公告(警察本部庁舎電気)
- 発注機関
- 国家公安委員会(警察庁)高知県警察
- 所在地
- 高知県 高知市
- 公告日
- 2025年9月11日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【令和7年9月12日公告】HP_入札公告(警察本部庁舎電気)[PDF:155KB]
-------------------------入 札 公 告-------------------------政府調達に関する協定の適用を受ける調達を、次のとおり一般競争入札に付する。
令和7年9月12日高知県警察本部長 岩田 康弘1 入札に付する事項(1 ) 購入物品の名称及び数量高知県警察本部庁舎で使用する電気 一式(2 ) 購入物品の特質等入札説明書による。
(3 ) 購入物品の納入期間令和8年1月1日午前零時から同年12月31日午後12時まで(4 ) 購入物品の納入場所高知県警察本部(5 ) 入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額(入札説明書による。)に当該金額の 100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の 110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格次に掲げる全ての要件を満たし、かつ、4の (3 )により事前にこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受けた者は、この一般競争入札に参加することができる。
(1 ) 地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の4の規定に該当しない者であること。
(2 ) 高知県における「令和6~令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者であること。
(3 ) この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年 12月高知県告示第 638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
(4 ) 電気事業法(昭和 39年法律第 170号)第2条の2の規定により小売電気事業の登録を受けている者であること。
(5 ) 4の(3 )によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和6年度から令和8年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和5年9月高知県告示 638号。以下「告示」という。)第1の2の (9 )に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けていない者であること又は告示第1の2の (9 )に該当しない者であること。
(6 ) 県が発注する電力調達契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等 (令和6年8月高知県告示第 502号 )第3による資格審査の結果の通知において電力調達契約に係る競争入札に参加することができる資格を有する旨の通知を受けた者であること。
(7 ) (1 )から(6 )までに掲げるもののほか、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たす者であること。
3 契約条項を示す場所等(1 ) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問い合わせ先郵便番号780- 8544高知市丸ノ内二丁目4番 30号高知県警察本部警務部会計課電話番号088- 826-0110(内線 2252)(2の(6 )に 掲 げ る 入 札 参 加 要 件 に 関 す る 問 い 合 わ せ にあっては、高知県林業振興・環境部環境計画推進課 (電話番号 088-821-4841)(2 ) 入札説明書の交付方法ア 手渡しによる交付の場合令和7年9月 12日(金)から同年 10月8日(水)まで(日曜日及び土曜日並びに国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日を除く。
)の午前9時から午後5時まで(午後零時から午後1時までの間を除く。)の間に (1 )の交付場所で交付する。
イ ダウンロードによる交付の場合令和7年9月 12日午前9時から同年 10月8日午後5時まで の 間 に 高 知 県 警 察 本 部 入 札 情 報 の ホ ー ム ペ ー ジ( http://www.police.pref.kochi.lg.jp/docs/2023110700590/)で交付する。
(3 ) 入札の日時及び場所入札書を令和7年 10月24日(金)午後5時までに (1 )の入札説明書の交付場所に持参又は書留郵便により提出すること。
(4 ) 開札の日時及び場所ア 日時令和7年10月29日(水)午後4時イ 場所高知市丸ノ内二丁目4番 30号 高知県警察本部1階 102会議室4 その他(1 ) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2 ) 入札保証金及び契約保証金高知県契約規則(昭和 39年高知県規則第 12号。以下「規則」という。)第9条、第 10条、第39条及び第40条の規定による。
(3 ) 入札に参加を希望する者に求められる事項この一般競争入札に参加を希望する者は、入札説明書に示した入札参加資格要件を満たすことを証明する書類を令和7年 10月8日午後5時までに3の (1 )の入札説明書の交付場所に提出し、この一般競争入札に参加する資格があることの確認を受けなければならない。
また、開札の日までの間において、高知県警察本部長から当該書類に関し説明を求められた場合は、これに応じなければならない。
(4 ) 入札の無効この入札公告に示した入札参加資格のない者がした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者がした入札その他規則第21条各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(5 ) 落札者の決定方法等規則第 15条の規定により決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
ただし、落札者が、入札の日から契約を締結する日までの間に、告示第1の2の (9 )に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けたとき又は告示第1の2の (9 )に該当したときは、当該落札者と契約を締結しないものとする。
(6 ) 手続における交渉の有無無(7 ) 契約書作成の要否要(8 ) 資格審査に関する事項ア 2の(2 )に掲げる入札参加資格要件を有しない者で、この一般競争入札に参加を希望するものは、高知県知事が定める申請書に必要書類を添えて、高知県会計管理局総務事務センターに提出すること。
ただし、令和 7年9月 30日(火)午後5時までに申請を行わなかったときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられない。
また、同日までに申請を行った場合でも、申請書類に不備があるときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられないことがある。
なお、申請書を提出するときは、この入札公告の日、入札の件名及び入札の日時を当該申請書の欄外に朱書するとともに、当該事項を申し出ること。
イ 2の(6 )に掲げる電力調達契約に係る入札参加資格要件を有しない者でこの一般競争入札に参加を希望するものは、高知県知事が別に定める様式に必要書類を添えて、高知県林業振興・環境部環境計画推進課に提出すること。
ただし、令和7年9月30日 (火 )午後5時までに提出しなかったときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられない。
また、同日までに提出した場合でも、提出書類に不備があるときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられないことがある。
ウ 2の(6)に掲げる電力調達契約に係る入札参加資格の有効期間は、当該資格を有する旨の通知を受けた日の属する年度の3月 31日までであるため、令和7年4月1日以降に当該通知を受けていない者でこの一般競争入札に参加を希望するものは、イに定める手続きを執ること。
(9 ) 関連情報を入手するための照会窓口3の(1 )に同じ。
(10) 詳細は、入札説明書による。
5 Summary(1 ) Nature and quantity of the products to bepurchased: Supply of electricity for the KochiPrefectural Police Headquarters(2 ) Deadline for the submission of documents to certifythe qualification: 5:00 P.M.on Wednesday 8 October2025(3 ) Date and time for tender (by hand or registeredmail): To arrive at the division noted in (4) by 5:00P.M. on Friday 24 October 2025(4 ) Contact: Accounting Division, Department of PoliceAdministration, Kochi Prefectural Police Headquarters,2-4-30 Marunouchi, Kochi City, Kochi 780 -8544 JapanTel: 088-826-0110 (ext. 2252)(5 ) Others: As in the tender documentation
入 札 説 明 書高知県警察本部庁舎で使用する電気期間 令和8年1月1日午前零時から令和8年12月31日午後12時まで内訳入札説明書(全体を一括(様式含む)した説明書)(PDF データ)別添 入札参加申請書等及び入札書等の提出方法説明(PDF データ)別紙 仕様書(PDF データ)別記 月別予定使用電力量(PDF データ)別紙 電力需給契約にかかる一般競争入札心得(PDF データ)電力需給契約書(案) (PDF データ)様式1~様式5の作成は、各データをダウンロードして作成のこと。
様式1 入札参加申請書 (EXCEL データ)様式2 入札書 (WORD データ)様式3 年間総額内訳書 (EXCEL データ)様式4 質疑書 (WORD データ)様式5 業務実績証明書 (WORD データ)令和7年9月高知県警察本部会計課高知県警察本部庁舎で使用する電気の調達に係る入札公告(令和7年9月12日付け)に基づく入札等については、この入札説明書によるものとする。
入札に参加する者は、下記事項を熟知の上、入札しなければならない。
なお、入札後、仕様書等について、不知又は不明を理由として異議を申し立てることはできない。
1 入札に付する事項(1) 件 名高知県警察本部庁舎で使用する電気(2) 規格・内容等別紙仕様書のとおり(3) 供 給 場 所高知県高知市丸ノ内二丁目4番30号 高知県警察本部庁舎(4) 入 札 方 法入札に当たっては、入札公告1の(3)で示す納入期間の電気料金を考慮するものとし、入札書に記載する金額は、契約電力に対する単価(基本料金単価、1kW当たり)及び使用電力量に対する単価(電力量料金単価、1kWh当たり)を根拠とし、仕様書別紙で提示する月別予定最大需要電力及び月別予定使用電力量等に基づき算出した各月の対価の年間総額を入札金額とする。
ただし、年間総額を算定する際は、力率は100%とし、予定使用電力量に伴う燃料費調整額、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金は考慮しないものとする。
落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札参加資格に関する事項(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 高知県における「令和6~令和8年度競争入札参加資格者登録名簿(物品購入等関係)」に登録されている者であること。
(3) この入札公告の日から入札の日までの間に、高知県物品購入等関係指名停止要領(平成7年12月高知県告示第638号)に基づく指名停止等の措置を受けていない者であること。
(4) 電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条の2の規定により小売電気事業の登録を受けている者であること。
(5) 4の(1)によりこの入札公告に係る入札参加資格があることの確認を受ける日から入札の日までの間に、令和6年度から令和8年度までに県が発注する物品の購入又はサービスの契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和5年9月高知県告示638号。以下「告示」という。)第1の2の(9)に該当し、告示第7の規定により入札参加資格の取消しを受けていない者であること又は告示第1の2の(9)に該当しない者であること。
(6) 県が発注する電力調達契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和6年8月高知県告示第502号)第3による資格審査の結果の通知において電力調達契約に係る競争入札に参加することができる資格を有する旨の通知を受けた者であること。
3 入札参加資格の審査に関する事項(1)2の(2)に掲げる入札参加資格を有しない者で、この一般競争入札に参加を希望する者は、知事が別に定める「競争入札参加資格審査申請書(以下「審査申請書」という。
)」に必要事項を記入の上、必要書類を添付して、令和7年9月30日(火)午後5時までに高知県会計管理局総務事務センター 会計・物品担当へ提出すること。
同日までに申請を行わなかったときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられない。
また、同日までに申請を行った場合でも、申請書類に不備があるときは、入札参加資格が与えられないことがある。
なお、審査申請書を提出するときは、この入札公告の日、入札の件名及び入札の日時を当該申請書の欄外に朱書きするとともに、当該事項を申し出ること。
【競争入札参加資格審査申請に関する照会及び審査申請書の提出先】所在地 高知県高知市丸ノ内一丁目2番20号機関名 高知県会計管理局総務事務センター 会計・物品担当電話 088-823-9788 FAX 088-823-9266メールアドレス 180301@ken.pref.kochi.lg.jpURL https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/180000/180301/(2)2の(6)に掲げる電力調達契約に係る入札参加資格要件を有しない者で、この一般競争入札に参加を希望するものは、知事が別に定める様式に必要書類を添えて、高知県林業振興・環境部環境計画推進課に提出すること。
ただし、令和7年9月30日(火)午後5時までに提出しなかったときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられない。
また、同日までに提出した場合でも、提出書類に不備があるときは、この入札公告に係る入札参加資格が与えられないことがある。
(3)2の(6)に掲げる電力調達契約に係る入札参加資格の有効期間は、当該資格を有する旨の通知を受けた日の属する年度の3月31日までであるため、令和7年4月1日以降に当該通知を受けていない者でこの一般競争入札に参加を希望するものは、(2)に定める手続を執ること。
【高知県電力の調達に係る環境配慮契約方針に関する照会及び「高知県環境に配慮した電力調達契約評価項目報告書」の提出先】所在地 高知県高知市丸ノ内一丁目7番52号機関名 高知県林業・環境振興部環境計画推進課温暖化対策担当電話 088-821-4841 FAX 088-821-4530メールアドレス 030901@ken.pref.kochi.lg.jpURL https://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/030000/030901/4 入札参加希望者の手続等(1) 入札に参加を希望する者は、次の書類を封筒に入れて封かんし、持参又は郵送(入札書を郵送する際は書留郵便(簡易書留可。レターパックは不可。))により提出すること。
詳細については、別添「入札参加申請書等及び入札書等の送付の仕方について」による。
なお、提出書類に関して説明を求められた場合は、応じなければならない。
ア 入札参加申請書(様式1) 【提出期限 令和7年10月8日】イ 電気事業法第2条の2の規定に基づき小売電気事業の登録を受けていることを証明する書類 【提出期限 令和7年10月8日】ウ 業務実績証明書(様式5) 【提出期限 令和7年10月8日】高知県契約規則第9条により、実績を有しない場合には、入札日までに「入札保証金」の納付を必要とします。
国(独立行政法人及び国立大学法人を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)との間において、令和7年9月11日を起点として過去2年以内に履行完了している当該業務の種類及び規模をほぼ同じくする契約について、2件以上を記載し、記載内容の契約書の写し(各1部)を添付のうえ提出すること。
実績を2件以上有していない場合には、「実績なし」として記載のうえ提出を行うこと。
「入札保証金」の納付手続きについて、別途通知を行う。
エ 入札書(様式2)オ 年間総額内訳書(様式3)(2) 入札書等の提出期限及び提出場所ア 入札参加申請書等(4(1)ア、イ及びウ)(ア) 提出期限令和7年10月8日(水) 午後5時(必着)(イ) 提出場所郵便番号780-8544 高知県高知市丸ノ内二丁目4番30号高知県警察本部警務部会計課 電話番号088-826-0110(内線2252)イ 入札書及び年間総額内訳書(4(1)エ及びオ)(ア) 提出期限令和7年10月24日(金) 午後5時(必着)(イ) 提出場所ア(イ)の提出場所に同じ。
(3) 入札参加資格の審査結果令和7年 10 月8日提出期限の、入札参加申請書等(4(1)ア、イ及びウ)については、入札参加資格の資格審査を実施し、資格の有無についての通知を行う。
通知は、令和7年10月15日(水)午後5時までに、電話又はファックスにより通知する。
「不適格」の審査結果となった業者については、「入札書」を令和7年10月24日までに提出が完了している場合であっても、「入札書」は無効とし開封は行わない。
この通知時に、入札保証金の「納付発生又は納付免除」を併せて通知する。
(4) 入札保証金高知県契約規則第9条及び第10条の規定による。
5 仕様書等に関する質疑回答仕様書の内容等について質問がある場合は、次により提出すること。
(1) 提出期限令和7年9月18日(木) 午後5時(必着)(2) 提出場所高知県警察本部警務部会計課用度係 FAX 088-872-0868(3) 提出方法質疑書は別添様式4により作成し、FAXにより提出期限内に送付すること。
これ以外の方法(電子メールや郵送、電話)による質疑については、回答を行わない。
また、質疑書提出時には、必ず送付した旨を電話で警察本部警務部会計課用度係に伝えること。
(4) 質疑に対する回答令和7年9月24日(水)午後5時までにFAXにより回答を行う。
6 入札について(1) 入札執行回数初回入札を含め、2回を限度とする。
初回入札で予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者がいないときは、日時及び場所を別に定めて再度入札を行う。
(2) 再度入札を行っても、なお予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号に規定する随意契約の折衝を行うことがある。
(3) 入札書の記載事項ア 入札年月日(入札書記載日付(令和7年10月8日から同年10月24日までの間))イ 入札参加者の住所、氏名(法人の場合は、その所在地、名称又は商号及び代表者の職名、氏名)及び押印(法人の場合は、代表者印の押印)ウ 代理人が入札する場合は、入札参加者の住所、氏名並びに代理人であることの表示、並びに当該代理人の住所、氏名及び押印代理人が入札する場合は、委任状を提出しなければならない。
エ 入札金額オ 件名(4) 入札封筒の作成方法入札書及び年間総額内訳書を封筒に入れて封かんし、当該封筒の表面に件名、開札日及び会社名を記載すること。
なお、詳細については、別添「入札参加申請書等及び入札書等の提出方法説明」により、持参又は書留郵便で提出すること。
(5) 留意事項ア 入札者は、その提出した入札書の取り換え、変更又は取消をすることはできない。
イ 入札金額は、1円未満の端数をつけることはできない。
1円未満の端数を付けた場合は、その端数の金額は記載のないものとして取り扱う。
ウ 入札書の記載事項について訂正又は加筆した時は、その箇所に押印しなければならない。
ただし、金額は訂正することができない。
エ 年間総額内訳書は、入札書と代表者印で割印をすること。
オ 入札公告等の記載以外の事項は、別紙「電力需給契約にかかる一般競争入札心得」による。
(6) 入札の延期等次のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期又は取り止めることがある。
ア 天災その他やむを得ない理由があると認められるとき。
イ 入札を公正に執行することができない事情があると認められるとき。
7 開札の日時及び場所(1) 日時 令和7年10月29日(水) 午後4時(2) 場所 高知県高知市丸ノ内二丁目4番30号 高知県警察本部庁舎 1階102会議室8 落札者の決定(1) 高知県契約規則第15条の規定に基づいて決定された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(2) 落札者となるべき者が2者以上あるときには、直ちにくじを引かせて落札者を決定するものとする。
落札者となるべき者のうち、入札書を郵便により提出した者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員が入札者に代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
また、くじへの参加は、辞退することができない。
(3) 入札記録の公表入札日から、72日以内に高知県警察ホームページに掲載を行う。
9 契約書の作成(1) 競争入札を執行し、契約の相手方が決定したときは、遅滞なく契約書を取り交わすものとする。
(2) 契約条項電力需給契約書(案)のとおり。
10 契約保証金高知県契約規則第39条及び第40条の規定による。
11 その他(1) 入札及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨(2) 入札参加者及び契約の相手方が本件調達に関して要した費用は、当該入札参加者及び当該契約の相手方の負担とする。
高知県警察本部長 岩田 康弘 様申請人の住所商号及び代表者職氏名 印(電話番号)(FAX番号)(E-mail)1様式1添付書類 ○ 小売電気事業者であることの証明もしくは届出関係書類 ○ 様式5 業務実績証明書(契約書写しを含む。)入札参加申請書 令和7年9月12日付けで入札公告のありました高知県警察本部庁舎の電力需給契約にかかる入札に参加したいので、下記の書類を添えて申請します。
令和 年 月 日 県が発注する電力調達契約に係る一般競争入札又は指名競争入札の参加者の資格等(令和6年8月高知県告示第502号)第3による資格審査の通知結果通知年月日及び通知内容を記載すること。
通知年月日 令和 年 月 日通知内容様式2令和 年 月 日高知県警察本部長 岩田 康弘 様住 所氏 名 印入 札 書入札の諸条件を承諾のうえ、次のとおり入札します。
(単位:円)入札金額件 名高知県警察本部庁舎で使用する電気備 考1 入札金額の頭には、¥を付けてください。
2 法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の職名、氏名を記入し、代表者印を押印してください。
3 代理人が入札する場合は、委任者の住所及び氏名を記入し、その下に「代理人」の表示をして、代理人の住所及び氏名を記入し、押印してください。
この場合は、委任状を提出してください。
様式2令和 年 月 日高知県警察本部長 岩田 康弘 様住 所氏 名代理人住 所氏 名 印入 札 書入札の諸条件を承諾のうえ、次のとおり入札します。
(単位:円)入札金額件 名高知県警察本部庁舎で使用する電気備 考1 入札金額の頭には、¥を付けてください。
2 法人の場合は、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の職名、氏名を記入し、代表者印を押印してください。
3 代理人が入札する場合は、委任者の住所及び氏名を記入し、その下に「代理人」の表示をして、代理人の住所及び氏名を記入し、押印してください。
この場合は、委任状を提出してください。
様式3年間総額内訳書 件名 高知県警察本部庁舎で使用する電気電気料金kW 円/kW 円 円 kWh 円/kWh 円 円 円契約電力 単価 割引等月額 基本料金月額 使用量 単価 割引等月額 電力量料金月額 電気料金月額(各月1円未満切り捨て)(税込) (税込)a b c (1)=(a×b×力率割引係数)-c d e f (2)=d×e-f (3)=(1)+(2)1月 818 255,9002月 818 239,1003月 818 233,2004月 818 202,9005月 818 226,4006月 818 255,0007月 818 349,7008月 818 360,3009月 818 321,40010月 818 263,90011月 818 210,10012月 818 258,200年間総額(消費税等相当額を含まない額)(5)=入札書 記載金額注意事項1 基本料金月額(1)は、各月の力率を100%とし、力率割引係数を0.85(-15%)として積算してください。
(ただし、月の使用量が0である場合は、 この限りではありません。)2 積算過程の各単価等については、1円未満の端数を含むことができます。
3 割引等がある場合は、c欄、f欄に記載してください。
なお、割引その他の事由により、当該様式による算定が困難な場合は、必要に応じて様式を変更して作成することができます。
4 電気料金月額(3)は、1円未満の端数を切り捨ててください。
5 年間総額(5)については、年間総額(4)の110分の100に相当する額を記載してください。
6 年間総額内訳書は、入札書と代表者印で割印をしてください。
7 1円未満の端数を含め、記載された積算に誤りがあるときは、無効となりますのでご留意ください。
基本料金 使用電力量料金年間総額(電気料金月額の合計)(4)区分様式4質 疑 書令和 年 月 日高知県警察本部長 様住所商号及び代表者氏名連絡先担当者名TEL件 名 高知県警察本部庁舎で使用する電気質 疑 内 容1※質疑が複数ある場合は、質疑内容欄を追加し、記載してください。
送付先ファクス 088-872-0868【宛先 高知県警察本部会計課用度係】様式5業務実績証明書令和 年 月 日高知県警察本部長 岩田 康弘 様住 所商号又は名称代表者氏名「高知県警察本部庁舎で使用する電気」に係る一般競争入札に関し、国(独立行政法人及び国立大学法人を含む。)又は地方公共団体(地方独立行政法人を含む。)との間において、過去2年以内に履行した当該業務に類する業務の実績(2件以上)を、下記のとおり有することを証明します。
記・履行実績 (令和7年9月 11 日を起点として、過去2年以内に契約期間を満了した実績について、2件以上の記載を要します。契約書の写し(各1部)を添付のこと)業務名発注者契約期間契約金額(契約期間中の電気料金総額)備考※2件以上の契約実績を有しない場合には、「該当なし」と記載して提出を行うこと。
入札参加申請書等及び入札書等の提出方法説明 ※提出の時期に特にご注意下さい。
入札参加申請書等と入札書等を同時に提出する場合は、入札参加申請書の提出期限までに下記①のとおり送付してください。
入札参加申請書等と入札書等をそれぞれに提出する場合は、各提出期限までに下記②のとおり送付してください。
なお、郵送にかかる費用については、いずれの場合も入札参加者の負担となります。
【提出方法及び提出期限】 入札参加申請書等 : 持参又は書留郵便にて、令和7年10月8日(水)午後5時までに必着 入札書等 : 持参又は書留郵便にて、令和7年10月24日(金)午後5時までに必着【留意事項】 1入札書等を送付するときは、入札書を件名ごとに別封筒に封緘し、外封筒にまとめて送付してください。
(持参する場合は二重封筒にする必要はありません。) 2入札参加申請書等を送付するときは、二重封筒にする必要はありません。
3封筒に記載する会社名は、封筒に印刷されている場合は省略できます。
4「親展」及び「入札書在中」は、朱書きにしてください。
【入札参加申請書等を提出するとき】 【入札書等を提出するとき】(外封筒のサイズについては特に指定はありません。)↓外封筒のサイズについては特に指定はありません。
入札書期限 令和7年10月24日 同時に提出する場合の期限 令和7年10月8日 期限は 令和7年10月8日(水)までの到着が必須ご注意下さい 入札参加申請書と入札書を同時に郵送する場合別添①入札参加申請書等と入札書等を同時に提出する場合 ②入札参加申請書等と入札書等をそれぞれ提出する場合参加申請期限 令和7年10月8日7高知県高知市丸ノ内二丁目4番30号高知県警察本部会計課 用度係 行8 0 8 5 4 4入札参加申請書会社名 〇〇〇株式会社7高知県高知市丸ノ内二丁目4番30号高知県警察本部会計課 用度係 行入札書入札書在中 親展封緘↓長型3号(120×235)を使用してください。
7 8 0 8 5 4 4入札参加申請書入札書在中親展親展高知県高知市丸ノ内二丁目4番30号高知県警察本部会計課 用度係 行7 8 0 8 5 4 4年間総額内訳書年間総額内訳書年間総額内訳書入札書入札書中身件名 高知県警察本部庁舎で使用する電気開札日 令和7年10月29日会社名 〇〇〇株式会社会社名 〇〇〇株式会社会社名 〇〇〇株式会社小売電気事業者であることの証明もしくは届出小売電気事業者であることの証明もしくは届出入札書と年間総額内訳書には、必ず割印をしてください。
入札書等の封緘の仕様については①と同様です。
割 印様式5業務実績証明書記載内容国又は地方公共団体との実績を2件以上記載を要す契約書の写し(各1部)添付様式5業務実績証明書記載内容国又は地方公共団体との実績を2件以上記載を要す契約書の写し(各1部)添付別紙仕様書1 調達物品及び予定数量等(1) 調達物品名 高知県警察本部庁舎で使用する電気(2) 契約電力 818KW、契約上使用できる最大電力(キロワット)をいい、30分最大電力計により計測される最大需要電力が原則としてこれを超えないものとする。
(3) 年間予定使用電力量 別記のとおり(4) 供給期間 令和8年1月1日0時 00 分から令和8年 12 月 31 日 24 時 00分まで(5) 供給場所 高知県高知市丸ノ内二丁目4番30号 高知県警察本部(6) 業種及び用途 官公署(事務所)(7) 契約期間における予定力率 100%2 高知県警察本部の受電設備等(1) 受電電気方式、受電電圧、計量電圧、周波数、受電方式ア 受電電気方式 交流3相3線式イ 受電電圧(標準電圧) 6,000Vウ 計量電圧(標準電圧) 6,000Vエ 標準周波数 60Hzオ 受電方式 常時1回線受電カ 蓄熱設備 有(2) 電力量等の検針電力会社の既設遠隔自動検針装置(3) 需給地点及び電気工作物の財産分界点四国電力送配電株式会社が施設した引込線と高知県が施設した区分開閉器の電源側接続点とする。
ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社の所有である。
(4) 保安上の責任分界点(3)に同じ。
ただし、取引用計量装置は四国電力送配電株式会社がその保安の責めを負う。
(5) その他ア 蓄熱式負荷設備(蓄熱空調システム)110KW を有しており、蓄熱式負荷設備(蓄熱空調システム)で使用する電気の計量電圧は、6000Vである。
イ フリッカ発生機器等電気の質に影響を与える負荷設備は有していない。
3 高知県警察本部の要求要件(1) 供給期間中、当施設の設備等を利用し、安定した電気の供給が可能であること。
ただし、当該設備等に改修及び改善等が必要であるときは、協議すること。
(2) 障害等が発生した場合に迅速に対処できる体制を有すること。
(3) この仕様書及び契約書に定めのないその他の需給条件については、四国地区のみなし小売電気事業者が公表している電気需給条件(高圧・特別高圧)及び主契約料金条件により取り扱うものとする。
別記契約電力 818KW月予定使用電力量(kwh)1月 255,9002月 239,1003月 233,2004月 202,9005月 226,4006月 255,0007月 349,7008月 360,3009月 321,40010月 263,90011月 210,10012月 258,200合計3,176,100月別予定使用電力量年間別紙電力需給契約にかかる一般競争入札心得高知県警察本部会計課(目 的)第1条 高知県警察の行う電気(単価契約)の調達に係る一般競争入札の取扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16条。以下「政令」という。)、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号。以下「規則」という。)その他法令で定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。
(入札参加資格)第2条 一般競争入札に参加することができる者は、当該入札参加者として資格を確認された者(以下「入札参加者」という。)とする。
また、高知県の事務及び事業における暴力団の排除に関する規程第2条第2項第5号に規定する排除措置対象者に該当しない者とする。
(入札保証金)第 3 条 入札参加者は、入札執行前に規則第 9 条の入札保証金を納付しなければならない。
ただし、規則第10条の規定により免除された場合はこの限りでない。
(入札の方法等)第4条 入札参加者又はその代理人(以下「入札者」という。)は、仕様書その他契約締結に必要な条件を熟知のうえ、入札しなければならない。
この場合において仕様書等に疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
(入札の基本的事項)第5条 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載して入札しなければならない。
2 入札者が代理人であるときは、委任状を提出しなければならない。
3 入札書の記載事項について訂正又は加筆したときは、必ずその箇所に押印しなければならない。
ただし、金額を訂正することはできない。
4 入札金額は、1円未満の端数をつけることはできない。
1円未満の端数をつけたものがあるときは、その端数の金額は記載のないものとして取り扱うものとする。
5 入札者は、いったん提出した入札書について、取替え、訂正又は取消しすることはできない。
6 次の場合には、入札は行わない。
(1)当該公告における入札参加資格を満たす者がないとき。
(2)入札参加者が1者もいなくなったとき。
(公正な入札の確保)第6条 入札者は私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札の取止め等)第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、入札の執行を延期若しくは取止め又は当該入札者を入札に参加させない措置をとるものとし、直ちに該当する入札参加者に伝えなければならない。
(1) 天災その他やむを得ない理由があると認められるとき。
(2) 入札者が談合し、又は不隠の行動をする等の場合において、入札を公平に執行することができないと認められるとき。
(入札の辞退)第8条 入札者は、開札が行われるまでは、いつでも入札を辞退することができる。
2 入札者が入札を辞退するときは、開札前にあっては、入札辞退届を契約担当者に直接持参し、又は郵送(開札日の前日までに到達するものに限る。)すること。
3 入札を辞退した者は、これを理由として不利益な取扱いを受けることはない。
(無効の入札)第9条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該入札書を無効とする。
(1) 入札参加者の記名及び押印(代理人による入札の場合は入札参加者の記名及び代理人の記名押印)を欠く入札書(2) 誤字脱字等により、その意思表示が不明瞭である入札書(3) 入札書の金額を訂正した入札書又は金額未記入の入札書(4) その他、入札の諸条件に違反した入札書(5) 公告で指定した期限までに到達しない入札書(失格の入札)第10条 次の各号のいずれかに該当する入札は、失格とする。
(1) 入札に参加する資格のない者のした入札(2) 委任状が提出されていない代理人のした入札(3) 所定の入札保証金若しくは入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者(第3条ただし書の規定により入札保証金を免除された者を除く。)のした入札(4) 同一事項の入札について、他の入札者の代理人を兼ね、又は2人以上の入札参加者の代理をした者の入札(5) 明らかに談合によると認められる入札(落札者の決定方法)第11条 予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。
ただし、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すおそれがあって著しく不適当と認められるときはその者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とする。
(落札の通知)第12条 落札となる入札があったときは、契約対象件名、入札書記載金額に100分の10を加算した金額で落札した旨及び落札者を入札参加者に通知する。
(同額等の入札者が2者以上ある場合の落札者の決定方法)第13条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちにくじで落札者を決定する。
当該入札をした者のうち、入札書を郵便により提出した者又はくじを引かない者があるときは、入札執行事務に関係のない職員が入札者に代わってくじを引き落札者を決定するものとする。
また、くじへの参加は、辞退することができない。
(再度入札等)第14条 開札の結果、落札とするべき入札がないときは、日時及び場所を別に定めて再度の入札を行う。
2 再度入札は、1回(初度入札を含め2回)行う。
3 次の各号に掲げる入札をした者は、再度入札に参加することができない。
(1) 入札を辞退した者(2) 入札辞退として取り扱われた者(3) 入札の結果失格となった者4 再度入札を行っても、なお落札者がいないときは、最低価格者(失格者及び辞退者を除く。)から順次随意契約の折衝を行うことがある。
(契約保証金)第 15 条 落札者は、契約の締結に際し、規則第 39 条の契約保証金を落札決定後速やかに納付しなければならない。
ただし、規則第40条の規定により免除された場合又は規則第41条第1項の規定による契約保証金に代わる担保を提供した場合は、この限りではない。
2 落札者は、契約保証金の免除(規則第40条第6号による場合を除く。)又は契約保証金に代わる担保の提供の承認を受けるときには、落札決定後速やかに契約担当者が指示する書類等を提出しなければならない。
(契約書の提出)第16条 落札者は、落札後において交付された契約書の案に記名押印し、契約担当者に提出しなければならない。
(異議の申立て)第17条 入札者は、入札後にこの心得又はあらかじめ示された仕様書、契約書及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。
(入札記録)第18条 入札結果は、入札記録として公表する。
高知県契約規則第40条の規定(契約保証金の免除)に該当する場合は、「○○○円」に替えて、「免除」と 記載する。
電力需給契約書 (案)会計管理課掲示書式令和7年6月24日版高知県(以下「甲」という。)と○○○○○○○(以下「乙」という。)とは、高知県警察本部庁舎で使用する電気の需給に関し次の条項により契約を締結する。
(信義誠実等の義務)第1条 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
2 甲乙両者は、日本国の法令を遵守し、この契約を履行しなければならない。
(契約の目的)第2条 乙は、甲が次の供給場所で使用する電力の需要に応じて供給し、甲は乙にその対価を支払うものとする。
(1)供給場所 高知県警察本部庁舎 高知県高知市丸ノ内二丁目4番30号(2)契約保証金 ○○○円(3)その他 別紙仕様書のとおり(供給期間)第3条 供給期間は、令和8年1月1日0時00分から令和8年12月31日24時00分までとする。
(契約電力)第4条 各月の契約電力は、当該月の最大需要電力と前11月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値とし、契約電力は変動するものとする。
ただし、最大需要電力が500kW以上となる場合は、甲乙協議のうえ契約電力を決定、又は、変更するものとする。
(契約単価)第5条 契約単価は次のとおりとする。
なお、以下の料金単価については、消費税額及び地方消費税額(以下「消費税等相当額」という。)を含むものとする。
(1)基本料金単価○○○円/kW(2)電力量料金単価夏季単価(7月1日~9月30日) ○○円/kWhその他季単価(夏季以外) ○○円/kWh高知県契約規則第40条の規定(契約保証金の免除)に該当する場合は、上記に替えて、「(契約保証金)第7条 契約保証金は、高知県契約規則(昭和39年高知県規則第12号)第40条第○号の規定により免除する。」とする。
2 前項の消費税等相当額は、消費税法第28条第1項及び同法第29条並びに地方税法第72条の82及び同法第72条の83の規定に基づき算出する額とする。
3 甲及び乙は、この契約の締結後、経済情勢の変動、天災地変その他予期することのできない事由によりこの契約に定める条件が不適当となったときは、協議して契約金額を改定することができる。
4 消費税等相当額の算定に用いる税率に変更があった場合は、変更後の税率に基づいて契約単価を規定するものとする。
(使用電力量の増減)第6条 甲の使用電力量は、都合により予定使用電力量を上回り、又は下回ることができる。
(契約保証金)第7条 乙は、この契約の締結と同時に第2条第2号に定める契約保証金を甲に納付しなければならない。
2 前項の契約保証金は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、甲に帰属するものとする。
3 甲は、乙がこの契約に定める義務を履行したときは、乙の請求により、遅滞なく契約保証金を還付するものとする。
4 契約保証金には、利息を付さないものとする。
(権利義務の譲渡等の禁止)第8条 乙は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、若しくは承継させ、又は担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ、書面により甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
(この契約が完了した後の履行実績等の譲渡に伴う債務引受)第8条の2 前条の規定にかかわらず、乙は、この契約が完了した後において、この業務に係る履行実績等を第三者に譲渡する場合は、この契約が完了した後に第17条、第17条の2及び第17条の3の規定により効力が生ずる乙の債務をその第三者に引き受けさせなければならない。
2 乙は、履行実績等を第三者に譲渡したときは、速やかに当該履行実績等の譲渡及び債務の引受けを証する譲渡契約書等の写しを甲に提出しなければならない。
3 前2項の規定は、契約期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(暴力団員等からの不当介入に対する通報及び報告の義務)第9条 乙は、この契約に係る事業の遂行に当たって、暴力団員等(高知県暴力団排除条例(平成22年高知県条例第36号)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。
第15条の2第1項において同じ。
)による不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げる妨害を受けたときは、その旨を甲に報告するとともに、所轄の警察署に届け出なければならない。
(供給の保証)第10条 乙は、甲に対し、第3条の供給期間内において、天災その他乙の責めに帰さない理由による場合を除き、電力を安定的に供給する義務を負い、かつ、それを保証するものとする。
(計量)第11条 乙は、毎月末日24時に計量器に記録される甲が使用した電力量及び最大需要電力等の値を、原則として毎月初日0時に計量するものとし、毎月初日の0時から当該月の最終日の 24 時までの期間における使用電力量及び最大需要電力等の値を算定するものとする。
(料金の算定)第12条 毎月の電気料金は、第4条で定めた契約電力に第5条第1項第1号の基本料金単価を乗じて得た金額と、前条により算定した1月の使用電力量に第5条第1項第2号の電力量料金単価を乗じて得た金額との合計額(円未満切捨て)に電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金を加えた金額とする。
2 前項の料金算定に当たっては、契約電力に係る力率調整及び使用電力量に係る燃料費調整を行うものとし、その取扱い、電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法に基づく賦課金の取扱いは、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び主契約料金条件によるものとする。
高知県契約規則第40条の規定(契約保証金の免除)に該当する場合は、第3項を削除する。
(料金の支払等)第13条 乙は前条により算定した料金を月毎に甲に請求するものとする。
2 甲が請求書を受理したときは、受理した日から30日以内に乙に料金を支払うものとする。
3 甲の責めに帰すべき事由により、料金の支払が遅れた場合においては、乙は、未受領金額につき、支払期限の翌日から支払をする日までの日数に応じ、この契約を締結した日における政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の財務大臣が決定する率を乗じて計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を遅延利息として甲に請求することができる。
(秘密の保持)第14条 乙は、この契約の履行に関して知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。
2 前項の規定は、この契約が終了し、又は解除された後においても効力を有する。
(契約の解除)第15条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告することなく直ちに契約を解除することができる。
この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 乙が、天災その他不可抗力の原因によらないで、電力を供給する見込みがないと甲が認めたとき。
(2)この契約に違反し、甲が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、乙がその違反を是正しないとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、この契約に違反し、その違反により契約の目的を達成することができないと認められるとき。
2 乙の責めに帰すべき事由によりこの契約が解除された場合は、乙は全契約期間における電気料金の支払総額(契約期間中にあっては支払実績額及び残存期間に係る予定契約電力及び予定使用電力量に基づき第 12条の規定により算定した額をいう。第 17条第1項及び第17条の2第2項において同じ。)の10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金として甲の指定する期間内に支払わなければならない。
3 前2項の場合において、甲は、第7条の規定による契約保証金を違約金に充当することができる。
(暴力団排除措置による解除)第15条の2 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
この場合において、解除により乙に損害が生じたとしても、甲はその損害の賠償の責めを負わないものとする。
(1) 暴力団(高知県暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下この項において同じ。)であると認められるとき。
(2) 役員等(次に掲げる者をいう。以下この項において同じ。)が暴力団員等であると認められるとき。
ア 法人にあっては、代表役員等及び一般役員であって経営に事実上参加している者イ 法人以外の団体にあっては、代表者、理事その他アに掲げる者と同等の責任を有する者ウ 個人にあっては、その者及びその使用人(支配人、本店長、支店長その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、事業所の業務を統括する者(事業所の業務を統括する者の権限を代行し得る地位にある者を含む。))(3) 役員等が、業務に関し、暴力団員等であることを知りながら当該者を使用し、又は雇用していると認められるとき。
(4) 暴力団又は暴力団員等がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。
(5) 役員等が、自己、その属する法人等(法人その他の団体をいう。)若しくは第三者の利益を図り、又は第三者に損害を加えることを目的として、暴力団又は暴力団員等を利用していると認められるとき。
(6) 役員等が、いかなる名義をもってするかを問わず、暴力団又は暴力団員等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与え、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持又は運営に協力し、又は関与していると認められるとき。
(7) 役員等が、業務に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(8) 役員等が、県との契約に関し、暴力団又は暴力団員等が経営又は運営に実質的に関与していると認められる業者であることを知りながら、これを利用していると認められるとき。
(9) 前各号に掲げるもののほか、役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(10) 第9条に規定する義務を履行しなかったと認められるとき。
高知県契約規則第40条の規定(契約保証金の免除)に該当する場合は、「前条第2項及び第3項」を「前条第2項」とする。
2 前条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合について準用する。
(談合等の不正行為があった場合の解除)第15条の3 甲は、乙がこの契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
この解除により乙に損害を及ぼしても甲はその責めを負わないものとする。
(1) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第62条第1項に規定する課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
(2) 公正取引委員会が、乙に違反行為があったとして独占禁止法第49条に規定する排除措置命令(以下「排除措置命令」という。)を行い、当該排除措置命令が確定したとき。
(3) 乙(法人の場合にあっては、その役員及びその使用人をも含む。)について刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る。)の規定による刑が確定したとき。
(4) 納付命令又は排除措置命令(これらの命令が乙又は乙が構成事業者である事業者団体(以下この号及び次号において「乙等」という。)に対して行われたときは、乙等に対する命令で確定したものをいい、乙等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。
次号及び第17条第1項第1号において同じ。
)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
(5) 前号に規定する納付命令又は排除措置命令により、乙等に独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為があったとされた期間及び当該違反する行為の対象となった取引分野が示された場合において、この契約が、当該期間(これらの命令に係る事件について、公正取引委員会が乙に対し納付命令を行い、これが確定したときは、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間を除く。)に入札(見積書の提出を含む。)が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(公正取引委員会が発した文書によってこ高知県契約規則第40条の規定(契約保証金の免除)に該当する場合は、「第15条第2項及び第3項」を「第15条第2項」とする。
高知県契約規則第40条の規定(契約保証金の免除)に該当する場合は、第3項を削除し、第4項を第3項とする。
の契約を特定できる場合に限る。
)。
2 第15条第2項及び第3項の規定は、前項の規定によりこの契約が解除された場合に準用する。
(損害賠償等)第16条 乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
ただし、義務の不履行が乙の責めに帰することのできない事由によるものである場合には、この限りでない。
2 甲は、第15条第1項又は第15条の2第1項の規定によりこの契約を解除したときにおいて、第15条第2項に定める(第15条の2第2項において準用する場合を含む。)違約金の額を超える損害がある場合は、乙に対してその超過分につき賠償を請求することができる。
3 前2項の場合において、乙が第7条の規定による契約保証金を納付しているときは、甲は、これを損害金に充当することができる。
4 甲は、この契約に関して乙から徴収することができる金銭があるときは、乙に支払うべき金銭と相殺することができる。
(談合等の不正があった場合の賠償額の予定)第17条 乙は、第15条の3第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解除するか否かにかかわらず、賠償金として、電気料金の支払総額の 10分の1に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知(地方自治法(昭和 22 年法律第 67 号)第231 条に規定する納入の通知をいう。
次条第1項において同じ。
)を発する日の属する月の翌月の末日(当該日が日曜日、土曜日若しくは国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日又は12月31日に当たるときは、これらの日の前日をもって当該日とみなす。
次条第1項において同じ。
)までに支払わなければならない。
ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 第15条の3第1項第1号、第2号、第4号及び第5号のいずれかに該当する場高知県契約規則第40条の規定(契約保証金の免除)に該当する場合は、第3項を削除し、第4項を第3項とし、第4項の「前3項」を「前2項」とする。
合であって、納付命令又は排除措置命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売である場合その他甲が特に認める場合(2) 第15条の3第1項第3号に該当する場合であって、刑法第198条の規定による刑が確定した場合2 前項の規定にかかわらず、甲は、甲に生じた実際の損害金が同項に規定する賠償金の額を超える場合においては、乙に対してその超過した損害金にこの契約期間における電気料金の最終の支払の日の翌日から起算して当該損害金の支払の日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)の遅延利息を付した額を請求することができる。
3 前2項の場合において、甲は、第7条による契約保証金を賠償金等に充当することができる。
4 前3項の規定は、この業務が完了した後においても適用する。
(談合等の不正があった場合の違約罰としての違約金)第17条の2 乙は、第15条の3第1項第1号から第3号までのいずれかに該当するときは、前条の賠償額の予定とは別に、違約罰としての違約金を、特別の定めがある場合を除き、甲が納入の通知を発する日の属する月の翌月の末日までに支払わなければならない。
2 前項の違約罰としての違約金の額は、電気料金の支払総額の10分の2に相当する額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。以下この項において「違約金額」という。)とする。
ただし、乙がこの契約に関し独占禁止法第7条の4第2項若しくは第3項又は第7条の5第3項の規定による課徴金の減額(以下この項において「課徴金の減額」という。)を受けた事業者(公正取引委員会に対して課徴金減免制度の適用を受けたことを公表することを申し出て、公正取引委員会によって公表された事業者に限る。
)である場合は、違約金額にその者が課徴金の減額を受けた割合を乗じて得た額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を違約金額から減額した額とする。
3 前2項の規定は、この業務が完了した後においても適用する。
(乙の文書提出義務)第17条の3 乙(乙が法人である場合は、その役員及びその使用人をも含む。)は、この契約に関して、公正取引委員会、警察、検察庁、裁判所その他公的機関から通知、命令その他の文書(この契約書の規定により甲から発せられた文書を除く。)の交付を受けたときは、直ちに当該文書の写しを甲に提出しなければならない。
2 前項の規定は、この業務が完了した後においても適用する。
3 前2項の規定は、契約期間の末日から起算して5年を経過した日の属する年度の末日まで適用する。
(損害金等の徴収)第18条 乙がこの契約に基づく損害金、違約金、賠償金又は違約罰としての違約金(以下この項において「損害金等」という。)を甲の指定する期間(第17条に規定する賠償金にあっては同条第1項に、第 17条の2に規定する違約罰としての違約金にあっては同条第1項にそれぞれ規定する期間とする。以下この項において同じ。)内に支払わないときは、乙は、その支払わない額に甲の指定する期間を経過した日から起算して当該遅延した損害金等を甲に支払った日までの日数に応じて年3パーセントの割合で計算した額(当該額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額。次項において同じ。)の遅延利息を甲に納付しなければならない。
この場合において、甲が乙に支払うべき電気料金があるときは、甲は、当該電気料金と、未払いとなっている損害金等と遅延利息の合計額とを対当額で相殺し、なお不足があるときは追徴するものとする。
2 前項の追徴をする場合には、甲は、乙から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を徴収する。
ただし、計算した遅延利息の額が、100 円に満たないときは、この限りでない。
(年当たりの割合の基礎となる日数)第19条 第13条第3項、第17条第2項及び前条の規定による損害金、遅延利息等の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(特約事項)第 20 条 甲は、翌年度以降の甲の歳出予算においてこの契約の契約金額が減額又は削除された場合にはこの契約の一部又は全部を解除することができるものとする。
2 乙は、前項の規定によりこの契約を解除された場合において、乙に損害が生じたときは、甲にその損害の賠償を請求することができる。
(疑義の決定等)第 21 条 この契約に関し疑義のあるとき、又はこの契約書に定めのない事項については、四国地区の旧一般電気事業者が公表している電気需給条件及び主契約料金条件によるほか、必要に応じて甲乙協議して定めるものとする。
(裁判管轄)第 22 条 この契約に関して生じた甲乙間の紛争については、高知地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
この契約の締結を証するため、この契約書2通を作成し、両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。
ただし、電子契約サービスを利用する場合においては、この契約の証として契約内容を記録した電磁的記録を作成し、委託者及び受託者が電子署名を行うものとする。
令和 年 月 日甲 高 知 県契約担当者 高知県警察本部長 岩田 康弘 印乙印委 任 状 令和 年 月 日 高知県警察本部長 岩田 康弘 様住所(委任者)氏名 印 住所 私は、を代理人として定め 氏名 印 令和7年10月29日執行の下記の一般競争 入札及び見積書提出に関する一切の権限を 委任します。
記 件名 高知県警察本部庁舎で使用する電気