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令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備工事 (令和7年9月12日)

発注機関
独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部
所在地
福島県 いわき市
公告日
2025年9月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備工事 (令和7年9月12日) 1詳細条件審査型一般競争入札(施工体制確認型総合評価方式)の実施に係る掲示文兼入札説明書【電子入札対象案件】独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部の「令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備工事」(以下「本工事」という。)」に係る入札等については、この掲示文兼入札説明書によるものとする。1 掲示日 令和7年9月12日2 発注者 独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部本部長 山下 昌宏3 工事概要(1) 工 事 名 令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備工事(2) 工事場所 福島県双葉郡浪江町大字川添字中ノ目他(3) 工事内容 掘削工 約 70,000m3盛土工 約210,000m3地盤改良工 約 70,000m3排水工 約 820m上水道工 約 660m建物基礎等撤去工 一式(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和9年12月10日まで・第一次指定工期:令和8年9月30日・第二次指定工期:令和9年6月30日・第三次指定工期:令和9年9月30日(5) 工事の実施形態① 本工事は、復旧・復興建設工事共同企業体(復興JV)または単体業者を契約の相手方とする工事である。② 本工事は、申請時に競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)を受け付け、価格と価格以外の要素を総合的に評価して落札者を決定する総合評価方式の工事である。③ 本工事は、契約締結後に施工方法等の提案を受ける契約後VE方式の試行工事である。④ 本工事は、品質確保等の施工体制の確保状況を確認し、施工内容を確実に実施できるかどうかについて審査し、評価を行う施工体制確認型総合評価方式の試行工事である。⑤ 本工事は、一定の条件に該当する低入札価格調査対象工事業者の入札への参加を制限する試行工事である。⑥ 本工事は、低入札価格調査となった者と契約を行う場合、監理技術者等と同等の基準(但し、4(10)②に掲げる工事経験を除く。) を満たす専任の技術者の追加配置を求める試行工事である。⑦ 本工事は、申請書及び資料の提出(但し、資料の提出は持参するものとする。)及び入札等を電子入札システムにより行う。なお、電子入札システムにより難いものは、発注者の承諾を得て紙入札方式に代えることができる。なお、紙入札方式に関する申請については、9(1)①※10のとおり。⑧ 本工事は、女性の活躍推進に向けた調達における取組に基づき実施される、ワーク・ライフ・バランス等の推進企業を評価する試行工事である。⑨ 本工事は、監督員及び受注者の間の情報を電子的に交換・共有することにより業務の効率化を図る情報共有システムの試行導入対象工事である。2なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。⑩ 本工事は、建設キャリアアップシステム活用推奨工事の試行対象である。なお、実施方法等については、現場説明書の記載によるものとする。⑪ 本工事は、国土交通省が提唱するi-Constructionに基づきICTの全面的活用を図るため受注者の提案・協議により、起工測量、設計図書の照査、施工、出来形管理、検査及び工事完成図や施工管理の記録及び関係書類について3次元データを活用する ICT活用工事の対象工事(施工者希望型)である。受注者は契約後、施工計画書の提出(施工数量や現場条件の変更による変更施工計画書の提出を含む)までに発注者へ提案・協議を行い、協議が整った場合にICT活用工事を行うことができる。本工事おけるICT 活用とは、工事においてICT建設機械を用いた施工を行いICT を用いた3次元出来形管理等の施工管理を実施し、それらで得られた3次元データを納品することをいう。ここで、ICT 建設機械とは3次元MCまたは3次元MG建設機械であり、MCとは「マシンコントロール」、MGとは「マシンガイダンス」の略称である。なお、ICTの活用にかかる費用については設計変更の対象とし、詳細については特記仕様書によるものとする。⑫ 本工事は、建設現場において動画撮影用のカメラ(タブレット端末やスマートフォン等)によって取得した映像及び音声を利用し、遠隔地からWeb会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会い」を行う遠隔臨場の試行工事である。なお、遠隔臨場にかかる費用については設計変更の対象とし、詳細については特記仕様書によるものとする。⑬ 本工事は、4(11)に掲げる専任特例2号の配置に関する兼務要件を満たす場合においては、建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第3項 ただし書第二号(専任特例2号)の規定の適用を受ける監理技術者の配置を認める工事である。⑭ 本工事は、見積価格書を受け付け、妥当性が確認できた見積価格書を予定価格に反映させることができる、見積もりの提出を求め活用する方式で、予定価格に反映した単価について当該情報の提供を行う試行工事である。ただし、提供を行う資材単価は、見積価格書を受け付けた当該工事における主たる資材のみとする。なお、見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載した資料を工事契約後速やかに提出すること。詳細については、10見積価格書によるものとする。4 競争参加資格(1) 独立行政法人都市再生機構会計実施細則(平成16年独立行政法人都市再生機構達第95号)第331条及び第332条の規定に該当する者でないこと。(2) 当機構東日本地区における令和7・8年度建設工事一般競争参加資格(以下、「一般競争参加資格」という。)において、単体業者は「土木工事A等級」の認定を受けていること。 共同企業体の構成員については、「土木工事A等級」と「土木工事A等級」又は「土木工事A等級」と「土木工事B等級」の認定を受けている者の2者の組み合わせとする。なお、一般競争参加資格の認定を受けていない者も、次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、(1)及び(3)から(16)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において、(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。(一般競争参加資格認定を受けていない者の申請手続き)申請手続期間:令和7年9月12日から令和7年9月30日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前 10 時から午後 5 時まで(但し、正午から午後 1 時の間は除く)。申請手続窓口:7(1)に同じ。一般競争参加資格申請書の入手等については、当機構ホームページ内こちらhttp//www.ur-net.go.jp/order/info.html3(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(但し、上記(2)の再認定を受けた者を除く。)(4) 暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者でないこと。(詳細は、機構 HP→入札・契約情報→入札心得、契約関係規定→入札関連様式・標準契約書→当機構で使用する標準契約書等について→(入札説明書等別紙)暴力団又は暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者、を参照)(5) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、当機構から3に示した工事(以下「本工事」という。)の施工場所を含む区域を措置対象区域とする指名停止を受けていないこと。(6) 申請書及び資料の提出期限の日から開札の時までの期間に、復興庁から指名停止を受けていないこと。(7) 工事請負契約の締結又は履行に当たって不誠実な行為があり、工事請負業者として不適当であると認められる者でないこと。なお、不誠実な行為とは、当機構発注工事において、重大な瑕疵が認められるにもかかわらず、瑕疵の存在自体を否定する等の行為をいう。(8) 本工事に係る設計業務等の受託者又は当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者でないこと。(「5 設計業務等の受託者等」参照)(9) 次の①又は②に掲げる条件を満たすこと。① 単独申込みの場合は、次のイ及びロに掲げる条件を満たすこと。イ 地理的条件次のa又はbのいずれかに掲げる条件を満たすこと。a 福島県内に建設業法に基づく建設業の許可を受けた本店、支店又は営業所を設置していること。b 平成22年度以降(平成22年4月1日から本工事の掲示日の前日までの期間)に、福島県内において元請として受注し、完成後引渡しを済ませた土木工事の施工実績※1を有すること。ロ 同種工事の施工実績平成22年度以降(平成22年4月1日から本工事の掲示日の前日までの期間)に、元請として受注し、完成後引渡しを済ませた、同種工事※2 の施工実績※1 を有すること。※1 共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上の場合のものに限る。※2 同種工事とは、盛土工※3、地盤改良工、排水工(雨水・汚水のいずれか)のうち2つの工種を含む土木工事をいう。※3 盛土工とは、河川堤防、(路体、路床を含む)道路、盛土量3,000m3以上の宅地地盤などの築造を目的に、材料を選定し十分に締固めを行った土工事をいう。② 共同申込みの場合は、次のイ~ハに掲げる条件を満たすこと。イ 共同企業体の代表者は、相双地域内に建設業法に基づく建設業の許可を受けた本店を設置している企業とする。(以下、「相双地域」とは、相馬市、南相馬市、新地町、飯館村の相馬地域と、広野町、楢葉町、川内村、富岡町、大熊町、双葉町、葛尾村、浪江町の双葉地域をあわせたエリアをいう)ロ 共同企業体の構成員は、上記(9)①イa又はイbに掲げる条件を満たすこと。ハ 共同企業体の構成員は、上記(9)①ロの施工実績を有すること。なお、施工実績として認定する発注機関については、公共機関(国、地方公共団体、独立行政法人、公団、公社)及び民間のいずれも可とし、公共機関の工事の場合は、契約書及びコリンズ登録の写しを添付すること。民間工事の場合は、契約書及び確実に完成した工事であることを証明できるもの(引渡書、工事完了引渡証明等)を添付すること。(10) 次に掲げる①から⑤の基準を全て満たす配置予定技術者(主任技術者又は監理技術4者)を当該工事に専任※4で配置できること。ただし、共同申込みの場合は、全ての構成員が主任技術者又は監理技術者を専任で配置することを原則とするが、当該工事規模に見合った施工能力を有する構成員が主任技術者又は監理技術者を専任で配置する場合は、他の構成員の配置する技術者は、兼任でもよい。なお、配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補者を記入することができる。その場合は、3名を限度とする。※4 対象となる工作物に一体性若しくは連続性が認められる工事又は施工に当たり相互に調整を要する工事で、かつ、工事現場の相互の間隔が10キロメートル程度の近接した場所において同一の建設業者が施工する場合には、同一の専任の主任技術者(監理技術者は対象としない)がこれらの工事を(原則として2件程度)を管理することができる事とする。・「建設工事の技術者の専任等に係る取扱いについて」(平26.2.3国交省)① 1級土木施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「これと同等以上の資格を有する者」とは、次のものをいう。・技術士(建設部門、農業部門(選択科目を「農業土木」とするものに限る。)、森林部門(選択科目を「森林土木」とするものに限る。)、水産部門(選択科目を「水産土木」とするものに限る。)、又は総合技術監理部門(選択科目を建設部門に係るもの、「農業土木」、「森林土木」又は「水産土木」とするものに限る。)のいずれか)の資格を有する者・1級建設機械施工技士の資格を有する者・これらと同等以上の資格を有するものと国土交通大臣が認定した者② 配置予定技術者は、平成22年度から掲示日の前日までの期間に受注し、主任技術者、監理技術者、現場代理人又は担当技術者として、完成後引渡しを済ませた、盛土工※3、地盤改良工、排水工(雨水・汚水のいずれか)のうち2つの工種を含む土木工事の施工実績を有する者であること。③ 監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習終了証を有する者であること。④ 申請者と直接的かつ恒常的な雇用関係があること。なお、恒常的雇用関係とは申請書及び資料の提出日に3ヶ月以上の雇用関係があることをいう。 ⑤ 実際の施工にあたって、配置予定技術者を変更できるのは、死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等の場合や、受注者の責によらない契約事項の変更に伴う場合などに限る。(11)専任特例2号の配置を行う場合においては、以下の兼務要件をすべて満たすこと。《兼務要件》※監理技術者に関する特例であり、主任技術者は対象外① 監理技術者補佐の要件(建設業法施行令第 28 条に規定の、主任技術者の資格を有する者のうち一級の技術検定の第一次検定に合格した者、又は一級施工管理技士等の国家資格者、若しくは学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者)を満たす技術者を本工事に専任で 配置すること。② 兼務する工事は、2を超えないこと。③ 専任特例2号が兼務する他の工事と本工事の距離が直線距離で10 ㎞程度であること。④ 専任特例2号及び監理技術者補佐は、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係(配置の日以前に3ヶ月以上の雇用関係)があること。⑤ 専任特例2号と監理技術者補佐は常に連絡が取れる体制を確立すること。⑥ 専任特例2号は監理技術者補佐の補助を受け、監理技術者が行うべき職務(安全管理、品質管理、工程管理、施工における主要な会議への参加、現場巡回、主要な工程立ち合い等)を適切に実施するとともに、監理技術者補佐を適切に指導すること。⑦ 兼務する工事の発注者が、専任特例2号の配置を認めている工事であること。5(12) 次に定めるいずれかの届け出の義務があり、当該義務を履行していない建設業者でないこと。①健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出の義務②厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出の義務③雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出の義務(13) 当機構が東日本地区で発注した工事種別「土木」において、平成27年4月1日から資料の提出期限までの間に、調査基準価格を下回った価格をもって契約した工事で 68 点未満(工期末が令和6年10月1日以降の工事については70点未満とする)の工事成績評定結果を通知された者(共同企業体又は共同企業体の構成員が該当する場合を含む)においては、次の条件を満足していること。①当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格をもって入札し、低入札価格調査中の者でないこと。②当機構が発注した工事種別「土木」で調査基準価格を下回った価格をもって契約し施工中の者は、資料の提出期限において当該工事が終了し、品質・出来形等の確認が完了していること。(14) 発注工事に対応する建設業法の許可業種につき、許可を有しての営業年数が5年以上あること。(15) 総合評価に係る「企業の技術力」等が安全性、確実性、経済性の観点から適切であり、不備なく記載されていること。(16) 共同企業体の構成基準共同企業体の構成は、上記4(1)から(16)をすべて満たす者で構成され、かつ、次により構成しなければならない。① 共同企業体の構成員数は、2者とする。② 各構成員の出資比率は30%以上とする。③ 既に経常型の共同企業体の構成員である一の企業が、本工事の共同企業体の構成員となることは可とする。ただし、経常型共同企業体が本工事の共同企業体の構成員になることはできない。④ 同一の企業が、単体又は本工事の共同企業体のいずれかの形態をもって入札に同時に参加することは認めない。(共同企業体としての資格の認定申請手続き)本工事の競争入札に参加を希望する共同企業体は、申請書及び資料の提出に先立ち、当機構指定様式による別紙3のJV様式1~3「共同請負入札参加資格審査申請書」及び「復旧・復興建設工事共同企業体協定書」等を事前に提出し、当機構が示した事項について審査を受け、競争参加資格を有する者として認定を受けなければならない。令和7年9月30日17時必着までに当機構指定様式(JV様式1~3)を持参又は簡易書留郵便による郵送にて7(1)まで提出すること。なお、提出方法及び提出日時について、提出の前日までに7(1)に電話連絡をすること。なお、上記の提出期限までに「共同請負入札参加資格審査申請書」等を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は本工事の競争入札に参加することができない。5 設計業務等の受託者等(1) 4(8)の「本工事に係る設計業務等の受託者」とは、次に掲げる者である。株式会社URリンケージ(2) 4(8)の「当該受託者と資本若しくは人事面において関連がある建設業者」とは、次の①又は②に該当するものである。① 当該受託者の発行済株式総数の 100 分の 50 を超える株式を有し、又はその出資の総6額の100分の50を超える出資をしている建設業者② 建設業者の代表権を有する役員が当該受託者の代表権を有する役員を兼ねている場合における当該建設業者6 総合評価に関する事項(1) 得点を与える評価項目の詳細は、別紙1による。なお、配置予定技術者の実績については、予定監理技術者の実績をもって評価する。(2) 入札参加者は「価格」及び「企業の技術力」をもって入札するものとし、入札価格が予定価格の制限範囲内である者のうち、下記(3)によって得られる評価値の最も高い者を落札者とする。また、評価値の最も高い者が2名以上ある時は、くじ引きにより落札者となるべき者を決定する。ただし、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内で、発注者の求める最低限の要求要件を全て満たした他の者のうち、評価値の最も高い者を落札者とすることがある。(3) 評価値は、価格評価点、技術評価点及び施工体制評価点を合算した数値とし、技術評価点の算出は、各々の評価項目における評価点を合算した数値に、設定した最大加算点となるように比例配分により算出する。なお、技術評価点の最高点数は40点、施工体制評価点の最高点数は30点とする。評 価 値 = 価格評価点+技術評価点+施工体制評価点価格評価点 = 100×(1-入札価格/予定価格)(4) 技術評価点の対象となる評価項目は以下のとおり。① 企業の施工実績② 配置予定技術者の施工実績③ 簡易な施工計画(5) 失格要件「簡易な施工計画」が、未提出、白紙提出の場合は、提出書類不備による失格とする。また、「簡易な施工計画」の内容に著しい不備などがあり、安全面、品質面等で適切でないことが明らかである場合は、失格とすることがある。 (6) 評価内容の担保① 落札者の提示した地元企業の活用状況、地域固有の社会貢献、簡易な施工計画、施工体制等については、全て契約内容となるものであり、契約後、速やかに総合評価計画書を提出し、受注者、工事監督部署、発注部署の三者により、計画書の内容を確認するものとする。② 簡易な施工計画、施工体制等の不履行が工事目的物の瑕疵に該当する場合は、工事請負契約書に基づき、瑕疵の修補を請求し、又は修補に代え若しくは修補とともに損害賠償を請求するものとする。③ 受注者の責により入札時の地元企業の活用状況、地域固有の社会貢献、簡易な施工計画、施工体制等の評価内容が実施されていないと判断された場合は、ペナルティとして工事成績評定点を最大15点減ずることとし、未実施項目毎に点数を減ずるものとする。(7) 申請書および資料の作成説明会は開催しない。(8) 施工体制等の確認のためのヒアリングについて施工体制等に関する審査は、「品質確保の実効性」及び「施工体制確保の確実性」を確認するため、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した者に、ヒアリングを予定する。※77また、入札価格が調査基準価格※8 未満又は特別重点調査基準価格※9 未満の場合は、ヒアリングに先立ち以下に記載する追加の調査資料の提出を求め、ヒアリング等による審査を行い、施工体制評価点を決定する。詳細は対象者に別途連絡する。※7 入札参加者すべてが調査基準価格以上で、かつ、品質確保・施工体制確保が必ずしも十分に構築されないと認める事情が無い場合には、ヒアリングを省略する。※8 調査基準価格の標準は、別紙5に示す。※9 特別重点調査基準価格とは、予定価格の算定金額における直接工事費の 90%、共通仮設費の80%、現場管理費の80%、一般管理費の30%をそれぞれ乗じて得た価格を合計したものをいう。① ヒアリング日時、場所、追加資料の提出についてヒアリングは開札後もしくは追加資料の提出後速やかに実施するものとし、ヒアリング日時、追加資料の提出期限等の詳細は開札後Eメールにより通知する。なお、追加資料の提出期限はEメールによる通知後5営業日以内を予定している。② 追加提出資料についてイ 入札価格が調査基準価格※8 未満~特別重点調査基準価格※9 以上の場合は、別紙7及び別紙8により次に掲げる様式による資料を提出すること。・積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①(様式2-1)・内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②(様式2-2)・VE提案等によるコスト縮減額調書(様式3)・資材購入予定先一覧(様式8-2)・機械リース元一覧(様式9-2)・労務者の確保計画(様式10-1)・施工体制台帳(様式15)ロ 特別重点調査基準価格※9 未満の場合は、別紙7及び別紙8により次に掲げる様式による資料及びその添付書類を提出すること。・上記イの資料・下請予定業者等一覧表(様式4)・配置予定技術者名簿(様式5)・工種別労務者配置計画(様式10-2)・建設副産物の搬出地(様式11)・建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式12)・品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式13-1)・品質確保体制(品質管理計画書)(様式13-2)・品質確保体制(出来形管理計画書)(様式13-3)・安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式14-1)・安全衛生管理体制(点検計画)(様式14-2)ハ 追加資料に著しい不備がある場合や資料未提出の場合は、施工体制評価点を 0 点とし、かつ技術評価点を10点減点する。なお、技術評価点が10点未満のものは技術評価点を0点とする。③その他ヒアリングの出席者は配置予定技術者を含めて3名以内とし、資料の説明が可能な者とする。(9) ICT 活用工事及び遠隔臨場にかかる技術の活用について、本工事では総合評価落札方式における「簡易な施工計画」での評価対象外とするため記載しないこと。但し、ICT 活用工事にかかる技術を応用(別の技術を組み合わせて効果を高める、または別の効果を発現する等を含む)した技術提案についてはその応用部分(付加的な内8容)についてのみ評価対象とする。7 担当等(1) 入札・契約及び令和7・8年度の一般競争参加資格の認定に関すること〒970-8026 福島県いわき市平並木の杜2番地 63PLAZA独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部総務企画部 経理課 電話0246-38-8179(2) 公募全般及び設計内容に関すること同 福島復興支援部 基盤工事課 電話0246-38-6531Fax 0246-24-03018 設計図書等の交付期間、場所及び方法設計図面の交付を希望する場合は、まず別添1【FAX申込書】 設計図面等交付申込書及び別添2「機密保持に関する確認書」に記名押印の上、以下の期間にFAX送信し申込むこと。設計図書等はEメールによりPDF等データを送付する。FAX受領後、3営業日後(土曜日、日曜日及び祝日)は営業日として数えない。)までに、設計図面等が申込者に到着するように送付する。3営業日を過ぎても設計図面等が到着しない場合は、7(2)に電話にて確認すること。【受付期間、申込先】受付期間:令和7年9月12日から令和7年10月7日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時(正午から午後1時までの間は除く)申 込 先:7(2)に同じ。9 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に従い、申請書及び資料を提出し、発注者から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。① 申請書の提出方法及び期間提出方法:申請書は電子入札システムで提出すること。ただし、やむを得ない事由により、発注者の承諾※10を得て紙入札方式による場合は、あらかじめ提出日時を連絡のうえ、以下の申請書の提出期間内に7(1)に持参又は提出期間内必着とする簡易書留郵便による郵送とする。(添付する書類は別添様式1のみでよい。)電送によるものは受け付けない。※10 紙入札方式による発注者の承諾について7(1)に電話連絡の上、令和7年9月30日までに別紙9紙入札方式参加承諾願及び別紙 10 紙入札業者入力票を7(1)に提出し、発注者の承諾を得るものとする。(電子入札運用基準:http://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/index.html参照。)提出期間:令和7年9月12日から令和7年10月7日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(正午から午後1時までの間は除く。)② 資料の提出方法、期間及び場所提出方法:資料は、あらかじめ提出する日時の2営業日前までに7(2)に電話連絡のうえ、提出時は、内容を説明できる者が持参するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。 (電子入札システムによる場合も持参すること。)なお、提出時には、提出資料について過不足や間違いがないか確認するのみ9のため、内容等について確認することは原則としてしないものとする。提出日には参考資料として本入札説明書を持参すること。提出期間:令和7年9月12日から令和7年10月7日までの土曜日、日曜日及び祝日を除く毎日、午前10時から午後5時まで(ただし、正午から午後1時の間は除く。)。提出場所:7(2)に同じ。(2) 申請書は、別添様式1により作成すること。(3) 資料は、次に従い作成すること。(別紙2「書類作成の手引き」参照のこと)なお、下記①の福島県内における土木工事の施工実績、下記②の同種工事の施工実績及び下記③の配置予定の技術者の施工実績については、平成22年度以降(平成22年4月1日から本工事の掲示日の前日までの期間)に、受注し、工事完成後引渡しが済んでいるものに限り記載すること。① 地理的条件4(9)①イaに該当する場合は、その旨を別添様式2に記載し、建設業の許可証の写しを添付すること。4(9)①イbに該当する場合は、そのことを判断できる福島県内における土木工事の施工実績を別添様式2に記載し、工事に係る契約書の写し(民間工事で請負契約書の写しの提出が不可能な場合は、請書等根拠となる資料)及び図面の写し(当該工事に係る数量表及び施工範囲がわかるもの)を添付すること。記載する施工実績の件数は1件でよい。② 同種工事の施工実績4(9)①ロに掲げる資格があることを判断できる同種工事の施工実績を別添様式3に記載し、工事に係る契約書の写し(民間工事で請負契約書の写しの提出が不可能な場合は、請書等根拠となる資料)及び図面の写し(当該工事に係る数量表及び施工範囲がわかるもの)を添付すること。記載する同種工事の施工実績の件数は1件でよい。また、併せて別添様式5-1も作成すること。③ ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の適合状況ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の適合状況を別添様式5-2に記載の上、認定を受けている場合には、ワーク・ライフ・バランス等の推進企業を評価する認定書の写しを添付すること。④ 配置予定の技術者4(10)に掲げる資格があることを判断できる配置予定の技術者の資格及び施工実績を別添様式4に記載し、当該工事に従事したことを証明する資料(財団法人日本建設情報センターの「工事情報システム(CORINS)」に登録した写し等)を添付すること。記載する施工実績の件数は1件でよい。また、併せて別添様式5-3も作成すること。なお、配置予定の技術者として複数の候補技術者の資格及び施工実績を記載することもできる。 この場合、必要書類の全てを郵送するものとし、電子入札システムでの提出との分割は認めない。また、郵送により提出する場合は、電子入札システムにより、以下の内容を記載した書面を、必ず電子入札システムにより入札書の添付書類として送信すること。・郵送する旨の表示・郵送する書類の目録・郵送する書類のページ数・発送年月日郵送の締切は、電子入札システムの入札書受付締切日時と同一とする。また、郵送にあっては、郵便書留等の配達の記録が残るものを必ず利用するものとし、この場合は、二重封筒とし、表封筒に工事費内訳書在中の旨を朱書し、中封筒に工事費内訳書を入れ、その表に入札件名を表示すること。18 開札(1)日 時:令和7年12月3日 午前10時(2)場 所:7(1)に同じ(3)開札方法:開札は電子入札システムにより行うこととし、入札事務に関係のない職員を立ち会わせて行う。入札参加者の立ち合いは不要とする。① 第1回目の入札が不調となった場合、再度入札に移行。再度入札の日時については、別途入札参加者に連絡する。② 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。ただし、2回の入札で落札者がないときは、別に日時を定めて2回目の入札参加者の中から希望者を募り、見積り合わせを行うことがある。見積り合わせ執行回数は、原則として、2回を限度とする。19 入札の無効本掲示において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書又は資料に虚偽の記載をした者のした入札並びに別冊現場説明書及び別冊入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、発注者により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札の時において上15記4に掲げる資格のない者は、競争参加資格のない者に該当する。20 落札者の決定方法(1) 落札者の決定は6(2)による。(2) 6(2)ただし書きに該当し、入札(見積)心得書第9条第2項に定める低入札価格調査の結果、契約内容に適合した履行がなされると認められた場合、入札者が履行可能な理由として説明した事項を別紙6確認書として締結し、確認書の内容に不履行等が認められた場合には、工事成績評定点を減ずる。(3) 開札後に落札予定者又は低入札価格調査対象者となったものが辞退した場合は、 指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。21 支払条件前金払40%以内、部分払及び完成払。ただし、前金払の割合は、発注者と受注者とが協議して定める各事業年度の出来高予定金額に対するものとする。また、低入札価格調査を受けた者に係る前払金については、工事請負契約第 34 条第 1 項中「10分の4」を「10分の2」に、第5項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第6項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に読み替えるものとする。22 本工事に直接関連する他の工事の請負契約を本工事の落札者との随意契約により締結する予定の有無 無23 その他(1) 入札参加者は、別冊入札心得書(電子入札用の入札心得書を含む。)及び別冊電子入札運用基準、並びに工事請負契約書を熟読し、入札心得書及び電子入札運用基準を厳守すること。※ 別冊入札心得書及び別冊電子入札運用基準については、都市再生機構HPhttp://www.ur-net.go.jp/order/に掲載。(2) 本工事の積算にあたっては、国土交通省において、東日本大震災の被災3県(岩手県、宮城県、福島県)の現場状況を反映した土木工事積算基準等が策定されたことと同様に、「土木・造園工事積算要領(令和6年度版)都市再生機構」について以下の補正を行っている。間接工事費の算出にあたって、「土木・造園工事積算要領」により各種工種区分に従って対象額ごとに求めた共通仮設費率及び現場管理費率にそれぞれ下表の補正係数を乗じている。間接工事費 補正係数共通仮設費 1.5現場管理費 1.2(3) 申請書又は資料に虚偽の記載をした場合においては、指名停止措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(4) 落札者は、9(3)の資料に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。(5) 落札者は、本工事請負契約締結時に、「個人情報等の保護に関する特約条項」及び「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」を同日付で締結するものとする。「個人情報等の保護に関する特約条項」及び「外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項」は、機16構ホームページで確認すること。(http://www.ur-net.go.jp/order/)(6) 当機構においては、「独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律」(平成13年法律第140号)に基づき、平成14年10月1日以降、当機構が取得した文書(例:競争参加資格申請書など)は、開示請求者(例:会社、個人等「法人・個人」を問わない。)から請求があった場合に、当該法人、団体及び個人の権利や競争上の地位等を害するおそれがないものについては、開示対象文書になる。(7) 当該入札説明書に関する問い合わせ先7(2)に同じ(8) 電子入札システムは、土曜日、日曜日、祝日を除く毎日、9時15分から20時00分まで稼動している。電子入札システムを停止する場合等は、電子入札ホームページ「お知らせ」において公開する。(9) 電子入札システム操作マニュアルは、UR都市機構 入札・契約情報 電子入札のホームページに公開している。(10) 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は下記のとおりとする。・システム操作・接続確認等の問い合わせ先電子入札総合ヘルプデスク ℡0570-021-777電子入札ホームページ http://www.ur-net.go.jp/order/e-bid/・ICカードの不具合等発生時の問い合わせ先ICカード取得先のヘルプデスクへ問い合わせすることただし、申請書類、応札等の締め切り時間が切迫しているなど緊急を要する場合は、9(1)へ連絡すること。(11) 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合には、下記に示す通知、通知書及び受付票を送信者に発行するので必ず確認を行うこと。この確認を怠った場合には、以後の入札手続に参加できなくなる等の不利益な取扱いを受ける場合がある。・競争参加資格確認申請書受信確認通知(電子入札システムから自動通知。)・競争参加資格確認申請書受付票(受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・競争参加資格確認通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・辞退届受信確認通知(電子入札システムから自動通知。)・辞退届受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。 )・日時変更通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知。)・入札書受付票(電子入札システムから自動発行、受付票を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・入札締切通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・再入札書受信確認通知(電子入札システムから自動通知。)・落札者決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・決定通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・保留通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・取止め通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)・中止通知書(通知書を発行した旨を副次的にメールでも知らせる。)(12) 独立行政法人が行う契約については、「独立行政法人の事務・事業の見直しの基本方針」(平成22年12月7日閣議決定)において、独立行政法人と一定の関係を有する法人と契約をする場合には、当該法人への再就職の状況、当該法人との間の取引等の状況につ17いて情報を公開するなどの取組を進めるとされているところです。これに基づき、以下のとおり、当機構との関係に係る情報を当機構のホームページで公表することとしますので、所要の情報の当方への提供及び情報の公表に同意の上で、応札若しくは応募又は契約の締結を行っていただくよう御理解と御協力をお願いいたします。なお、案件への応札若しくは応募又は契約の締結をもって同意されたものとみなさせていただきますので、ご了知願います。また、応札若しくは応募又は契約の締結を行ったにもかかわらず情報提供等の協力をしていただけない相手方については、その名称等を公表させていただくことがあり得ますので、ご了知願います。1)公表の対象となる契約先次のいずれにも該当する契約先① 当機構との間の取引高が、総売上高又は事業収入の3分の1以上を占めていること② 当機構において役員を経験した者(役員経験者)が再就職していること又は課長相当職以上の職を経験した者(課長相当職以上経験者)が役員、顧問等として再就職していること2)公表する情報上記に該当する契約先について、契約ごとに、工事、業務又は物品購入等契約の名称及び数量、契約締結日、契約先の名称、契約金額等と併せ、次に掲げる情報を公表します。 ① 当機構の役員経験者及び課長相当職以上経験者(当機構ОB)の人数、職名及び当機構における最終職名② 当機構との間の取引高③ 総売上高又は事業収入に占める当機構との間の取引高の割合が、次の区分のいずれかに該当する旨3分の1以上2分の1未満、2分の1以上3分の2未満又は3分の2以上④ 1者応札又は1者応募である場合はその旨3)当方に提供していただく情報① 契約締結日時点で在職している当機構OBに係る情報(人数、現在の職名及び当機構における最終職名等)③ 直近の事業年度における総売上高又は事業収入及び当機構との間の取引高4)公表日契約締結日の翌日から起算して72日以内以 上18【交付図書】○入札説明書(本文)別紙1 評価項目及び配点別紙2 書類作成の手引き(詳細条件審査型一般競争入札参加資格確認申請)別添様式1 競争参加資格確認申請書別添様式2 地理的条件別添様式3 同種工事の施工実績別添様式4 配置予定技術者の施工実績別添様式5-1 企業の施工実績 (総合評価に関する資料)別添様式5-2 ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標に係る適合状況別添様式5-3 配置予定技術者の施工実績 (総合評価に関する資料)別添様式5-4 簡易な施工計画 (総合評価に関する資料)別添様式6 欠番別添様式7-1、7-2 適用除外誓約書別紙3 復旧・復興建設工事共同企業体協定書等の作成の手引きJV様式1 共同請負入札参加資格審査申請書JV様式2 復旧・復興建設工事共同企業体協定書JV様式3 委任状別紙4 質問書(様式)別紙5 低入札価格調査について別紙6 確認書(低入札価格調査)別紙7 施工体制等の確認のためのヒアリングについて別紙8 施工体制確認追加資料作成要領別紙9 紙入札方式参加承諾願別紙10 紙入札業者入力票別紙11 見積価格書作成要領別添1 【FAX申込書】 設計図面等交付申込書別添2 機密保持に関する確認書○資料 現場説明書及び図面[参考資料]・入札(見積)心得書・工事請負契約書標準様式・個人情報等の保護に関する特約条項・外部電磁的記録媒体の利用に関する特約条項UR都市機構ホームページ参照(http://www.ur-net.go.jp/order/)別紙1 評価項目及び配点1 技術評価点(1) 企業の施工実績評価項目 評価基準 配点 得点企業の実績過去 15 年間(平成 22 年4月1日から掲示日まで)における同種工事(上記4(9)①ロに掲げる工事)の施工実績の有無(注1~2)施工場所が相双地域内 5.0/5.0施工場所が福島県内 2.5施工場所が福島県外 0.0過去3年間(令和4年4月1日から掲示日まで)の当機構「土木」工事における工事成績評定の平均点(注1,3~5)81点以上 5.0/5.079点以上81点未満 3.077点以上79点未満 2.075点以上77点未満 1.075点未満(実績なしを含む) 0.0過去3年間(令和4年4月1日から掲示日まで)に当機構「土木」工事または国土交通省各地方整備局等発注の「土木」工事における優良工事表彰の有無(注1~2,6)当機構の表彰実績あり 5.0/5.0国土交通省各地方整備局の局長表彰あり3.0都道府県又は政令指定都市の表彰あり 3.0表彰の実績なし 0.0ISO認証取得状況及び企業の地球環境配慮への取組み(注7~8)以下の項目について2つ以上該当・ISO9001又はISO14001認証取得済み・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取り組みの公表(SDGsの取組みの公表を含む)5.0/5.0以下の項目について1つ該当・環境報告書の公表・社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGsの取り組みの公表含む)2.5上記以外 0.0社会・地域貢献度等過去2年間(令和5年4月1日から掲示日まで)の当機構における「街づくり等事業貢献業者への表彰」の有無表彰が複数件あり 5.0/5.0表彰あり 2.0表彰なし 0.0ワーク・ライフ・バランス等の推進企業を評価する認定の有無① 女性活躍推進法に基づく認定(注9)プラチナえるぼし 5.0/5.0えるぼし3段階目 4.0えるぼし2段階目 3.0えるぼし1段階目 2.0行動計画 1.0② 次世代育成支援対策推進法に基づく認定(注10)プラチナくるみん 5.0くるみん(令和7年4月以降の基準) 4.0くるみん(令和 4 年 4 月~令和7年 3月までの基準)3.0トライくるみん(令和 7 年 4 月以降の基準)3.0くるみん(平成29年4月~令和4年3月までの基準)3.0評価項目 評価基準 配点 得点トライくるみん(令和4年4月~令和7年3月までの基準)3.0くるみん(平成29年3月までの基準) 2.0行動計画(令和7年4月以降の基準) 1.0③ 若者雇用促進法に基づく認定(注11)あり 4.0いずれも認定無し 0.0過去10年間(平成27年4月1日から掲示日の前日までの期間)に相双地域内で土木工事の災害復旧工事の施工実績(注1)実績あり 5.0/5.0実績なし 0.0地元企業の活用状況(注12)当該工事で地元企業を一次下請けとして活用予定あり5.0/5.0なし 0.0地域固有の社会貢献活動(注13)当該工事で地元企業から工事に係る資材等の調達の活用予定あり5.0/5.0なし 0.0イ 得点小計 /45.0(注1)共同申込みの場合は、いずれかの構成員が該当すれば評価する。(注2)各項目で実績が複数ある場合は評価点が高い方を採用する。(合算した評価点とはしない。)(注3)工事成績評定の実績件数が、6件以上ある場合については、通知日で直近5件の工事の平均点とし、小数点以下を切り捨て整数止めとする。直近5件目の工事が複数ある場合、それらを含めた平均点とする。また、工事件数が5件に満たない場合は、当該件数の平均点とする。(注4)枠組協定型一括入札方式による工事は、それぞれの工事を1件の工事として取り扱う。(注5)工期末が令和6年9月 30 日以前の工事成績評定点は、通知された点数に5点を加えた点数をもとに平均点を算出すること。(注6)国土交通省各地方整備局発注の場合は局長表彰、県又は政令指定都市発注の場合は知事表彰又は市長表彰とする。(注7)「環境報告書」とは、環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律(平成16年法律第77号)第2条4項に定める文書又は電磁的記録のことをいう。(注8)「社会貢献活動に係る取組みの公表(SDGs の取組み公表含む)」は、SDGs(持続可能な開発目標)の17 の目標のうち、特に地球環境配慮に資するものとして、以下6つの目標に係る取組みの公表を評価の対象とする。・目標6:すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する。・目標7:すべての人々の、安価かつ信頼できる自足可能な近代的エネルギーへのアクセスを確保する。・目標12:持続可能な生産消費形態を確保する。・目標13:気候変動及びその影響を軽減するための緊急対策を講じる。・目標14:持続可能な開発のために海洋・海洋資源を保全し、持続可能な形で利用する。 ・目標15:陸域生態系の保護、回復、持続可能な利用の推進、持続可能な森林の経営、砂漠化への対処、ならびに土地の劣化の阻止・回復及び生物多様性の損失を阻止する。(注9)女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成 27年法律第64号)第9条に定める基準に適合するものと認定された企業(労働時間等の働き方に係る基準を満たすものに限る。)、同法第 12条又は同法第8条に基づく一般事業主行動計画(計画期間が満了していないものに限る。)を策定している企業(常時雇用する労働者の数が100人以下の事業主に限る。)をいう。(注10)次世代育成支援対策推進法(平成 15年法律第 120条)第13条又は第15条の2に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。(注11)若者の雇用の促進等に関する法律(昭和 45年法律第 98号)第 15条に基づく基準に適合するものと認定された企業をいう。(注12)地元企業とは、浜通り地域に本店がある企業をいう。地元企業を一次下請けとして活用予定がある場合は、一次下請け予定企業の契約予定工事の概要(工種もしくは作業内容等)並びに一次下請予定企業の建設業法の許可証の写しを提出すること。(注13)地元企業とは、浜通り地域に本店がある企業をいう。地元企業から工事に係る資材等の調達予定がある場合は、調達予定の概要(予定企業、調達内容等)予定企業の法に基づく許可証等の写しを提出すること。(2) 配置予定技術者の施工実績(注1)評価項目 評価基準 配点 得点過去15年間(平成22年4月1日から掲示日まで)における同種工事(上記 4(9)①ロに掲げる工事)の施工実績の有無主任(監理)技術者、現場代理人又は担当技術者としての経験が3件以上あり5.0/5.0主任(監理)技術者、現場代理人又は担当技術者としての経験が2件あり2.0主任(監理)技術者、現場代理人又は担当技術者としての経験が1件あり0.0過去3年間(令和4年4月1日から掲示日の前日までの期間)に従事した機構土木工事における工事成績評定の平均点。(注2~6)81点以上 10.0/10.079点以上81点未満 7.077点以上79点未満 4.075点以上77点未満 2.075点未満(実績なしを含む) 0.0過去3年間(令和4年4月1日から掲示日の前日までの期間)に従事した機構土木工事又は国交省各地整等発注の一般土木工事における優良工事表彰の有無(注5,7~9)主任(監理)技術者又は現場代理人として機構の表彰工事に従事した実績あり10.0/10.0担当技術者として機構の表彰工事に従事した実績あり5.0主任(監理)技術者又は現場代理人として国交省の表彰工事に従事した実績あり(局長表彰)5.0主任(監理)技術者又は現場代理人として都道府県又は政令指定都市の表彰工事に従事した実績あり3.0表彰工事に従事した実績なし 0.0ロ 得点小計 /25.0イ、ロ得点合計 /70.0① 評価点(得点合計×15/70) /15.0(注1)施工経験、工事成績評定、優良表彰工事における配置技術者の従事した実績は、当該工事における過半以上の従事期間であること。(注2)工事成績評定の実績件数が、6件以上ある場合については、通知日で直近5件の工事の平均点とし、小数点以下を切り捨て整数止めとする。直近5件目の工事が複数ある場合、それらを含めた平均点とする。また、工事件数が5件に満たない場合は、当該件数の平均点とする。(注3)枠組協定型一括入札方式による工事は、それぞれの工事を1件の工事として取り扱う。(注4)工期末が令和6年9月30日以前の工事成績評定点は、通知された点数に5点を加えた点数をもとに平均点を算出すること。(注5)共同申込みの場合は、今回工事における配置予定監理技術者について評価する。(注6)従事した工事とは配置予定技術者が現場代理人又は主任技術者(監理技術者)として従事した工事をいう。(注7)各項目で実績が複数ある場合は評価点が高い方を採用する。(合算した評価点とはしない。)(注8)配置予定技術者について、複数の候補者を予定する場合には、配点が低くなる方で評価する。(注9)国土交通省各地方整備局発注の場合は局長表彰、県又は政令指定都市発注の場合は知事表彰又は市長表彰とする。(1)(2)評価点小計(上記得点の計) /70.0加算点(評価点小計×15/ 70) /15.0(3) 簡易な施工計画評価項目 評価基準 配点 得点項目①工事工程を遅延させないための工事手順等について、以下の視点で技術上の工夫を記載。「工事工程を適切に把握するための提案、及び工事遅延リスクの要因と対応についての提案」仕様書,施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件を踏まえ適切な施工計画となっており、かつ、多くの優れた工夫がなされている。10.0/10.0仕様書,施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件を踏まえ適切な施工計画となっており、かつ、優れた工夫がなされている。6.0仕様書,施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件を踏まえ適切な施工計画となっており、かつ、工夫がなされている。3.0仕様書,施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件を踏まえ適切な施工計画となっている。0.0項目②周辺環境、安全衛生管理等について、以下の視点で技術的工夫を記載「工事エリア周辺の交通安全対策についての提案」仕様書,施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件を踏まえ適切な施工計画となっており、かつ、多くの優れた工夫がなされている。10.0/10.0仕様書,施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件を踏まえ適切な施工計画となっており、かつ、優れた工夫がなされている。6.0仕様書,施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件を踏まえ適切な施工計画となっており、かつ、工夫がなされている。3.0仕様書,施工管理基準の内容を十分に理解し、施工条件を踏まえ適切な施工計画となっている。0.0(4) 加算点合計技術評価点合計(15点+25点) /40.0(5)簡易な施工計画に係る取扱いの詳細について① 不適切と判断する提案イ 未提出及び白紙提出(3)評価点小計(上記得点の計) /20.0加算点(評価点小計×25/20) /25.0ロ 施工計画の内容に著しい不備等があり、安全面、品質面等で適切でないことが明らかである場合② 評価しない提案イ 特記仕様書と同程度の提案及び一般的な提案ロ 現場条件に適合しない提案及び明らかに実施効果が小さいと思慮する提案ハ 不確定要素を前提とした実現性の低い提案ニ 設計図書の変更が伴うもの(変更内容が軽微であり、かつ効果が期待され、「設計図書で示す協議事項でない」、「工事目的物の変更が伴わない」の条件を満たすものは除く)。ホ 「施工(実施)方法」、「確認方法」について具体的内容が確認できないもの。ヘ その他、契約後に協議等により確認を必要とするもの。 ③ 評価できる提案上記①②に該当しない提案は評価の対象とし、履行義務を負うものとする。なお、過度なコスト負担を要する提案は、優れた提案であっても過度なコスト負担を要しない提案より優位な評価としないが、履行義務は負うものとする。2 施工体制評価点(1)施工体制に関する審査施工体制に関する審査は、下記の項目について行うものとし、開札後において、工事費内訳書、施工体制確認のためのヒアリング及び追加資料等により、「品質確保の実効性」と「施工体制確保の確実性」を評価するものとし、配点の基準は以下による。① 施工体制に関する審査は、下表の評価項目について行うものとし、開札後において、入札に際して提出された工事費内訳書のほか、下記②に該当する場合においては、施工体制確認のためのヒアリング及び追加資料等により、「品質確保の確実性」と「施工体制確保の確実性」を評価するものとし、配点の基準は以下による。② 入札参加者のうち、入札価格が調査基準価格未満の者があった場合には、品質確保の実効性及び施工体制確保の確実性を確認するため、ヒアリング及び追加調査資料の提出を求め、上記①の資料と併せて審査を行い、施工体制評価点を決定する。詳細は対象者に別途連絡する。上記②により追加調査資料の提出を求めた場合であって、期限までに資料の提出がない場合には、当該参加者について施工体制評価点を0点かつ技術評価点を10点減点する。なお、技術評価点が10点未満のものは、技術評価点を0点とする。評価項目 評価基準 配点 得点品質確保の実効性工事の品質確保のための適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合。15.0/15.0工事の品質確保のための適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合。5.0その他 0.0施工体制確保の確実性工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が十分確保され、入札説明書等に記載された要求要件をより確実に実現できると認められる場合。15.0/15.0 工事の品質確保のための施工体制のほか、必要な人員及び材料が確保されていることなどにより、適切な施工体制が概ね確保され、入札説明書等に記載された要求要件を確実に実現できると認められる場合。5.0その他 0.0(2)評価内容の担保① 落札者の提示した施工計画、施工体制等については、全て契約内容となるものであり、契約後、速やかに総合評価計画書を提出し、受注者、工事監督部署、発注部署の三者により、計画書の内容を確認するものとする。② 施工計画、施工体制等の不履行が工事目的物の契約不適合に該当する場合は、工事請負契約書に基づき、契約不適合の修補を請求し、又は修補に代え代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。③ 受注者の責により入札時の施工計画、施工体制等の評価内容が実施されていないと判断された場合は、ペナルティとして工事成績評定点を最大15点減ずることとし、未実施項目毎に点数を減ずるものとする。加算点合計 /30.0詳細条件審査型一般競争入札参加資格確認申請書類作成の手引き「令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備工事」に係る競争参加資格の確認について提出する書類は、この手引きに基づいて作成、提出してください。1.申請書の提出について(1)申請書類は、2に定める書類を、3に定める方法に基づき提出して下さい。(2)添付資料も含め、書類はすべてA4サイズで作成して下さい。(3)書類作成及び提出に要する費用は提出者の負担とします。(4)提出部数は1部とします。2.提出書類□競争参加資格確認申請書・・・別添様式1(1) 地理的条件・・・別添様式2(2) aを選択した場合 → 建設業許可証(写し)専任技術者証明書(写し)【営業所の場合には左記も添付】bを選択した場合 → 工事名称、発注機関名、施工場所、工期及び工事概要等が確認できる契約書・設計図書の一部等(写し) ※1、※2(3) 同種工事の施工実績・・・別添様式3(4) (3)の工事の、工事名称、発注機関名、施工場所、工期及び工事概要等が確認できる契約書・設計図書の一部等(写し) ※1、※2(5) 配置予定技術者の施工実績・・・別添様式4(6) 1級技術検定合格証明書(土木施工管理)又はこれと同等以上の資格の証明書(写し)(7) 監理技術者資格者証(写し)、監理技術者講習修了証(写し)【配置予定監理技術者である場合のみ提出】(8) 配置予定技術者が従事した工事における役職(現場代理人等)を証明する書類(写し)(9) (8)の工事の、工事名称、発注機関名、施工場所、工期及び工事概要等が確認できる契約書・設計図書の一部等(写し) ※1、※2(10) 所属会社との恒常的な雇用関係を証する資料として、健康保険証等(写し)(11) 企業の施工実績(総合評価に関する資料)・・・別添様式5-1(12) 優良工事表彰状(写し)、街づくり貢献業種表彰(写し)【実績がある場合に提出】(13) (11)に係る工事の、工事名称、発注機関名、施工場所、工期及び工事概要等が確認できる契約書・設計図書の一部等(写し) ※1、※2【相双地域内又は福島県内の実績がある場合、相双地域内で災害復旧工事の施工実績がある場合に提出】(14)一次下請け予定企業の契約予定概要、一次下請け予定企業の建設業法の許可証(写し)(15) ワーク・ライフ・バランス等の推進に関する指標の適合状況・・別添様式5-2(16) 資材等の調達予定がある場合は、調達概要(予定企業、調達内容等)の資料(17)配置予定技術者の施工実績(総合評価に関する資料)・・・別添様式5-3(18) 配置技術者であることを証する資料(写し)【実績がある場合に提出】(19) 優良工事表彰状(写し)【実績がある場合に提出】(20)(17)に係る工事の、工事名称、発注機関名、施工場所、工期及び工事概要等が確認できる契約書・設計図書の一部等(写し) ※1、※2【盛土工、地盤改良工、排水工を含む工事の実績がある場合】別紙2(21) 簡易な施工計画(総合評価に関する資料)※5・・・別添様式5-4(22) 経営規模等評価結果通知書及び総合評定値通知書(写し)(入札説明書4(13)参照)、適用除外誓約書、又は保険料の納付を証明する書類(写し)・・・別添様式7-1、7-2※1 「設計図書の一部等(写し)」については、A3判に縮小し、A4判に折り込むこと。 工事件名等の文字が判別できないような場合は、全体図の他に確認できる部分の拡大コピ-等を添付すること(工事名称及び発注機関等も確認できるようにコピ-すること)※2 当該工事が財団法人日本建設情報総合センタ-の「工事実績情報システム(CORINS)」に登録されており、工事名称ほか所定の内容が確認できる場合は、CORINS登録内容の写しの添付に代えることができる。なお、民間工事で、工事請負契約書の写しの提出が不可能な場合は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく「特定元方事業者の事業開始報告」の写しを提出すること。 各構成員の出資の割合は2社の場合は 30%以上として下さい。(5) 第 11条 ・・・・取引金融機関企業体としての取引銀行名、本支店名を記載して下さい。3. 委任状 ・・・・・・・・・・・・・・[JV様式 3]4.綴り方等作成した書類は図のように綴り、左側を袋とじして下さい。なお、これらの書類には収入印紙を添付する必要はありません。また、申請書は A4判で作成して下さい。委任状(様式3)協定書(様式2) 申請書(様式1)委任状(様式3)委任状(様式3)委任状(様式3)申請書割印① 出来上がりは A4判として下さい。② 袋とじの境目に構成員全員の割印をして下さい。(裏側も同様)③ 各ページ間の割印の必要はありません。【注意】上記の袋とじ書類は「共同請負入札参加資格審査申請書」に関するものであり、上記書類以外の資料は袋とじする書類に含めないで下さい。(JV様式1)共同請負入札参加資格審査申請書令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構 東北震災復興支援本部本部長 山下 昌宏 殿(共同企業体の名称)○○・○○復旧・復興建設工事共同企業体代表者 住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印この度、連帯責任によって、令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備工事の共同施工を行うため、復旧・復興建設工事共同企業体協定書の写し及び委任状を添えて、当該工事の一般競争入札に参加する資格の審査を申請します。なお、この申請書及び添付書類のすべての記載事項は、事実と相違ないことを誓約します。以 上(JV様式2)○○復旧・復興建設工事共同企業体協定書(目的)第1条 当共同企業体は、復旧・復興建設工事共同企業体の対象となる令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備工事(当該工事内容の変更に伴う工事及び追加工事を含む。以下「復旧・復興工事」という。)を共同連帯して営むことを目的とする。(名称)第2条 当共同企業体は、○○復旧・復興建設工事共同企業体(以下「企業体」という。)と称する。(事務所の所在地)第3条 当企業体は、事務所を○○市○○町○○番地に置く。(成立の時期及び解散の時期)第4条 当企業体は、令和○年○月○日に成立し、復旧・復興工事の請負契約の履行後3箇月を経過するまでの間は解散することができない。2 建設工事を請け負うことができなかったときは、当企業体は、前項の規定にかかわらず、当該建設工事に係る請負契約が締結された日に解散するものとする。(構成員の住所及び名称)第5条 当企業体の構成員は、次のとおりとする。○○県○○市○○町○○番地 ○○建設株式会社○○県○○市○○町○○番地 ○○建設株式会社(代表者の名称)第6条 当企業体は、○○建設株式会社を代表者とする。(代表者の権限)第7条 当企業体の代表者は、復旧・復興工事の施工に関し、当企業体を代表してその権限を行うことを名義上明らかにした上で、発注者及び監督官庁等と折衝する権限並びに請負代金(前払金及び部分払金を含む。)の請求、受領及び当企業体に属する財産を管理する権限を有するものとする。(構成員の出資の割合等)第8条 各構成員の出資の割合は、次のとおりとする。ただし、当該建設工事について発注者と契約内容の変更増減があっても、構成員の出資の割合は変わらないものとする。○○建設株式会社 ○○%○○建設株式会社 ○○%2 金銭以外のものによる出資については、時価を参酌の上、構成員が協議して評価するものとする。(運営委員会)第9条 当企業体は、構成員全員をもって運営委員会を設け、復旧・復興工事の完成に当るものとする。(構成員の責任)第 10 条 各構成員は、復旧・復興工事の請負契約の履行及び下請契約その他の復旧・復興工事の実施に伴い当企業体が負担する債務の履行に関し、連帯して責任を負うものとする。(取引金融機関)第 11条 当企業体の取引金融機関は、○○銀行とし、共同企業体の名称を冠した代表者名義の別口預金口座によって取引するものとする。(決算)第 12条 当企業体は、復旧・復興工事完成の都度、当該復旧・復興工事について決算するものとする。(利益金配当の割合)第 13 条 決算の結果利益を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する出資の割合により構成員に利益金を配当するものとする。(欠損金の負担の割合)第 14 条 決算の結果欠損金を生じた場合には、第8条に基づく協定書に規定する割合により構成員が欠損金を負担するものとする。(権利義務の譲渡の制限)第 15条 本協定書に基づく権利義務は他人に譲渡することはできない。(工事途中における構成員の脱退に対する措置)第 16条 構成員は、発注者及び構成員全員の承認がなければ、当企業体が復旧・復興工事を完成する日までは脱退することができない。2 構成員のうち復旧・復興工事の工事途中において前項の規定により脱退した者がある場合においては、残存構成員が共同連帯して復旧・復興工事を完成する。3 第1項の規定により構成員のうち脱退した者があるときは、残存構成員の出資の割合は、脱退構成員が脱退前に有していたところの出資の割合を、残存構成員が有している出資の割合により分割し、これを第8条に基づく協定書に規定する割合に加えた割合とする。4 脱退した構成員の出資金の返還は、決算の際行なうものとする。ただし、決算の結果欠損金を生じた場合には、脱退した構成員の出資金から構成員が脱退しなかつた場合に負担すべき金額を控除した金額を返還するものとする。5 決算の結果利益を生じた場合において、脱退構成員には利益金の配当は行なわない。(構成員の除名)第 16条の2 当企業体は、構成員のうちいずれかが、復旧・復興工事の工事途中において重要な義務の不履行その他の除名し得る正当な事由を生じた場合においては、他の構成員全員及び発注者の承認により当該構成員を除名することができるものとする。2 前項の場合において、除名した構成員に対してその旨を通知しなければならない。3 第1項の規定により構成員が除名された場合においては、前条第2項から第5項までを準用するものとする。(工事途中における構成員の破産又は解散に対する処置)第 17 条 構成員のうちいずれかが復旧・復興工事の工事途中において破産又は解散した場合においては、第 16条第2項から第5項までを準用するものとする。(代表者の変更)第 17条の2 代表者が脱退し若しくは除名された場合又は代表者としての責務を果たせなくなった場合においては、従前の代表者に代えて、他の構成員全員及び発注者の承認により残存構成員のうちいずれかを代表者とすることができるものとする。 (解散後のかし担保責任)第 18 条 当企業体が解散した後においても、当該工事につきかしがあつたときは、各構成員は共同連帯してその責に任ずるものとする。(協定書に定めのない事項)第 19 条 この協定書に定めのない事項については、運営委員会において定めるものとする。○○建設株式会社外○社は、上記のとおり○○復旧・復興建設工事共同企業体協定を締結したので、その証拠としてこの協定書○通を作成し、各通に構成員が記名捺印し、各自所持するものとする。年 月 日○○建設株式会社 代表取締役○ ○ ○ ○ 印○○建設株式会社 代表取締役○ ○ ○ ○ 印(JV様式3)委 任 状令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部本部長 山下 昌宏 殿(共同企業体の名称)○○○○復旧・復興建設工事共同企業体共同企業体 住 所構 成 員 商号又は名称代 表 者 氏 名 印私は、次の共同企業体代表者を代理人と定め、独立行政法人都市再生機構との令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備工事契約について、下記の権限を委任します。受 任 者 住 所共同企業体代表 商号又は名称代 表 者 氏 名 印記(委任事項)1 見積及び入札について2 契約に関すること3 支払金の請求及び領収について以 上別紙4令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備工事質問書(全〇枚) ㈱〇〇建設№入札説明書項目番号又は図面番号質 問 回 答別紙5低入札価格調査について1 独立行政法人都市再生機構会計実施細則第366条第2項の規定に基づき定められた、「低入札価格調査に関する事務取扱いについて」に基づく調査基準価格を下回る価格で入札を行った者に対し、低入札価格調査を実施する。調査基準価格調査基準価格=施工に係る調査基準価格 + 設計・土質調査に係る調査基準価格※個別工事ごとに積算し、その合計額により予定価格を定めるため、個別工事ごとには調査基準価格を設定しない(1)施工に係る調査基価格調査基準価格は、予定価格の決定の基礎となった次に掲げる額の合計額。ただし、その額が入札書比較価格(予定価格に 100/110を乗じて得た額をいう。以下同じ。)に 9.2/10 を乗じて得た額を超える場合にあっては 9.2/10 を乗じて得た額とし、入札書比較価格に7.5/10を乗じて得た額に満たない場合にあっては7.5/10を乗じて得た額。イ 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額ロ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ハ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額ニ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額(2)設計・土質調査に係る調査基準価格設計・土質調査に係る入札書比較価格に10分の7を乗じて得た額2 入札の結果、調査基準価格を下回る入札が行われた場合には、入札者に対して「保留」と宣言し、落札者は後日決定する旨を告げて、入札を終了する。3 低入札価格調査においては、次のような内容につき、入札者からの事情聴取、関係機関への照会等の調査を行う。イ その価格により入札した理由ロ 契約対象工事付近における手持工事の状況ハ 契約対象工事に関連する手持工事の状況ニ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関連(地理的条件)ホ 手持資材の状況ヘ 資材購入先及び購入先と入札者の関係ト 手持機械数の状況チ 労務者の具体的供給見通しリ 過去に施工した機構発注工事名(他支社等の発注分を含む。)ヌ 経営内容ル イからヌまでの事情聴取した結果についての調査検討ヲ リの機構発注工事の成績状況ワ 経営状況(取引金融機関、保証会社等への照会を行う。)カ 信用状況(建設業法違反の有無、賃金不払いの状況、下請代金の支払遅延状況、その他)ヨ その他必要な事項4 低入札価格調査の対象者のうち、入札価格が調査基準価格未満の者は、調査を行う旨の連絡を受けた日の翌日から起算して5営業日以内に次に定める様式による資料及びその添付書類を提出すること。イ 当該価格で入札した理由(様式1)ロ 積算内訳書(様式2-1、様式2-2、様式3)ハ 手持工事の状況(様式6-1、様式6-2)ニ 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係(様式7)ホ 手持ち資材の状況(様式8-1)ヘ 資材購入予定先一覧(様式8-2)ト 手持ち機械の状況(様式9-1)チ 機械リース元一覧(様式9-2)リ 労務者の確保計画(様式10-1)ヌ 工種別労務者配置計画(様式10-2)ル 施工体制台帳(様式15)ヲ 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者(様式16)ワ 経営内容(過去3年間の貸借対照表及び損益計算書)カ 確約書(様式17)5 必要に応じ、4以外の説明資料の提出を求めることがある。6 当該調査の結果は、公表することがある。別紙6確認書独立行政法人都市再生機構(以下「甲」という。)と受注者○○○○○○○(以下「乙」という。)は、下記1の工事(以下「工事」という。)の契約にあたり、次のとおり確認書を締結する。第1 確認内容甲は、工事の契約にあたり、乙が低入札価格調査において履行が可能な理由として示した事項について、下記2の「低入札価格調査による確認事項」(別紙のとおり。以下「確認事項」という。)のとおり甲、乙確認する。第2 確認事項の履行乙は、工事の施工にあたっては確認事項を誠実に履行し、品質、安全等の確保に万全を期すものとする。第3 工事成績評定の厳格化甲は、乙が工事施工中に確認事項の履行状況を確認し、履行されていないと判断した場合は、乙に対して文書等による改善等の指示を行うとともに、工事成績評定点を減ずる措置を行うものとする。記1 契約対象工事名令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備工事2 低入札価格調査による確認事項別紙令和 年 月 日甲 独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部本部長 山下 昌宏 ㊞乙 社名代表取締役 ○○ ○○ ㊞【別紙】低入札価格調査による確認事項低入札価格調査により履行可能な理由として示した事項は以下のとおりである。1 ○○○に関すること。① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・2 ◎◎◎に関すること。① △▽▲▼② ◇◆◇◆③ ・・・・3 ※※※に関すること。以 上記載要領1) 工種・項目に分けて内容を具体的に記載することとし、この別紙については任意の様式としても構わない。2) 低入札価格調査時にヒアリングした内容で施工体制、材料調達、安全管理、工事計画、技術的な提案等は、確認方法を考慮した記載方法を工夫する。3) 低入札価格調査時に提出された資料を用いるなど、作成方法の簡略化を図ること。別紙7施工体制等の確認のためのヒアリングについて1.施工に係る入札価格が調査基準価格以上である場合のヒアリング内容次の項目についてヒアリングを行う。 (1)品質確保の実効性・建設副産物の受け入れ、過積載防止等について、関係法令を遵守し適切に施工を行うための費用を見積り額に計上しているかどうか。・安全衛生教育や危険箇所の点検等、安全確保に要する費用を見積り額に計上しているかどうか。・品質管理、出来型管理等に要する費用を見積り額に計上しているかどうか。(2)施工体制確保の確実性・施工体制確保にあたって必要となる下請け費用を、見積り額に計上しているかどうか。・施工計画の実施にあたって必要となる資機材の調達、労務者の確保に係る費用を見積り額に計上しているかどうか。・配置予定技術者が必要な資格を有しているかどうか。2.施工に係る入札価格が調査基準価格に満たない場合のヒアリング内容入札参加者のうち入札価格が調査基準価格未満及び、特別調査基準価格(予定価格の算定金額における直接工事費の90%、共通仮設費の80%、現場管理費の80%、一般管理費の30%をそれぞれ乗じて得た価格を合計したもの)未満の者に対しては、追加資料として下記資料の提出を求めるものとし、合わせてヒアリングを行う。なお、資料の提出期限は特別な事情がない限り開札結果通知後5営業日以内とする。(1)施工に係る入札価格が調査基準価格未満で、特別調査基準価格以上の者の提出資料・積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①(様式2-1)・内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②(様式2-2)・VE提案等によるコスト縮減額調書(様式3)・資材購入予定先一覧(様式8-2)・機械リース元一覧(様式9-2)・労務者の確保計画(様式10-1)・施工体制台帳(様式15)(2)施工に係る入札価格が特別調査基準価格未満の者の提出資料・積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①(様式2-1)・内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②(様式2-2)・VE提案等によるコスト縮減額調書(様式3)・下請予定業者等一覧表(様式4)・配置予定技術者名簿(様式5)・資材購入予定先一覧(様式8-2)・機械リース元一覧(様式9-2)・労務者の確保計画(様式10-1)・工種別労務者配置計画(様式10-2)・建設副産物の搬出地(様式11)・建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書(様式12)・品質確保体制(品質管理のための人員体制)(様式13-1)・品質確保体制(品質管理計画書)(様式13-2)・品質確保体制(出来形管理計画書)(様式13-3)・安全衛生管理体制(安全衛生教育等)(様式14-1)・安全衛生管理体制(点検計画)(様式14-2)・施工体制台帳(様式15)3.審査方法の概要施工体制等に関する審査は、下記の項目について行うものとし、開札後において、工事費内訳書、施工体制等の確認のヒアリング及び追加資料等により審査する。(1)品質確保の実効性施工に係る入札価格の範囲内において、どのように工事の品質確保のための体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。入札参加者の入札価格が調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、品質確保の実効性に係る施工体制等評価点を満点から減点する。入札参加者の入札価格が調査基準価格を満たさないときは、工事品質確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、下記の項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて品質確保の実効性に係る施工体制評価点を加点する。特に、入札価格が特別調査基準価格未満となった者については、審査を特に重点的に行い、審査項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制評価点を加点する。【審査項目】① 建設副産物の受け入れ、過積載防止等の法令遵守の対応を確実に行うことが可能と認められるか② 安全確保の体制が構築されると認められるか③ その他工事の品質確保のための体制が構築されると認められるか(2)施工体制確保の確実性施工に係る入札価格の範囲内において、品質確保のための体制のほか、どのように施工体制づくりを行い、それが入札説明書等に記載された要求要件の実現に係る確実性の向上につながるかについて審査する。入札参加者の入札価格が調査基準価格以上であるときは、審査項目に関する体制が必ずしも十分に構築されないと認める事情がある場合に限り、施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を満点から減点する。入札参加者の入札価格が調査基準価格を満たさないときは、施工体制確保について契約の内容に適合した履行がなされないこととなるおそれがあることから、審査項目に関する体制が構築されると認める場合に限り、その程度に応じて施工体制確保の確実性に係る施工体制評価点を加点する。特に、入札価格が低入札価格調査となった者については、審査を特に重点的に行い、下記の項目に関する体制をどのように構築するかが具体的に確認できる場合に限り施工体制評価点を加点する。【審査項目】① 下請会社、担当工種、工事費内訳書等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか。② 施工計画を実施するための資機材の調達、労務者の確保計画等を勘案し、施工体制が確実に構築されると認められるか③ 追加配置される専任技術者を含め、配置予定技術者が必要な資格を有しており、その配置が確実と認められるか以 上作成要領(各様式共通)1 入札者は、本部長があらかじめ指定した期日までに記載要領に従って作成した各様式及び各様式の添付書類を提出しなければならない。2 提出期限以降における提出書類の差替え及び再提出は認めない。ただし、本部長が記載要領に従った記載とし、又は必要な添付書類を提出するよう教示をした場合は、この限りでない。3 入札者は、契約対象工事に関して技術提案資料等を提出している場合、各様式に提出済資料の記載内容と異なる内容を記載してはならない。4 各様式に記載した内容を立証するため、各様式ごとに提出すべき添付書類のほか、入札者が必要と認める添付書類を提出することができる(この場合、任意の添付書類である旨を各資料の右上部に明記するものとする。)。5 本部長は、発注者の単価に比して相当程度低い単価を採用していると認めるときは、必要に応じ、各様式ごとに提出すべきことを記した添付書類以外にも、入札者によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるかどうかを判断するため、別途の説明資料の提出を求めることがある。 様式1 当該価格で入札した理由記載要領1 当該価格で入札した理由を、労務費、手持ち工事の状況、契約対象工事現場と当該入札者の事務所・倉庫等との関係、手持ち資材の状況、手持ち機械の状況、下請予定業者の協力等の面から記載する。2 直接工事費、共通仮設費、現場管理費又は一般管理費等の各費目別に、自社が入札した価格で施工可能な理由を具体的に記載するとともに、各理由ごとに、その根拠となるべき以下の様式の番号を付記する(以下の様式によっては自社が入札した価格で施工可能な理由が計数的に証明されない場合は、本様式又は添付書類において計数的説明を行うものとする。)。なお、当該価格で入札した結果、安全で良質な施工を行うことは当然のことである。様式2-1 積算内訳書(兼)コスト縮減額算定調書①記載要領1.以下の様式に記載する内容と矛盾のない内訳書とする。2.契約対象工事の施工に当たって必要となるすべての費用を計上しなければならないものとし、発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない費用(例えば、本社の社員を活用する場合など本社経費等により負担する費用)についても計上するものとする。3.計上する金額は、計数的根拠のある合理的なもので、かつ、現実的なものでなければならないものとし、具体的には、過去1年以内の取引実績に基づく下請予定業者(入札者が直接工事を請け負わせることを予定する下請負人をいう。以下同じ。)等の見積書、自社の資機材や社員の活用を予定する場合は原価計算に基づく原価等を適切に反映させた合理的かつ現実的なものとする。別紙84.自社労務者に係る費用は直接工事費に、また、自社の現場管理職員(技術者等)及び自社の交通誘導員に係る費用は現場管理費にそれぞれ計上するものとし、一般管理費等には計上しないものとする。5.現場管理費の費目には、租税公課、保険料、従業員給与手当、法定福利費、外注経費などを適切に計上するものとする。このうち、様式5に記載する技術者及び様式14-4に記載する自社社員の交通誘導員に係る従業員給与手当及び法定福利費については、他と区分して別計上とする。6.一般管理費等の費目には、法定福利費、修繕維持費、事務用品費、通信交通費、動力用水光熱費、地代家賃、減価償却費、租税公課、保険料、契約保証費などを適切に計上するものとする。7.入札者の申込みに係る金額が、契約対象工事の施工に要する費用の額(上記3の定めに従って計上したもの)を下回るときは、その下回る額を不足額として一般管理費等の金額に計上する。8.工事の施工に必要な費用との対応関係が不明確な「値引き」、「調整額」、「お得意様割引」等の名目による金額計上は行わないものとする。9.VE提案等によるコスト縮減を見込んでいる場合は、様式3に縮減のための施策と工種毎の縮減額を記載する。添付書類1.本様式に記載する現場管理費のうち、記載要領6により別計上とした技術者及び自社社員の交通誘導員に対する過去3月分の給与支払額等が確認できる給与明細書又は労働基準法(昭和 22 年法律第 49 号)第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し及び過去3月分の法定福利費(事業者負担分)の負担状況が確認できる書面の写し等を添付する。2.上記1の添付書類のほか、下請予定業者や納入予定業者の見積書など積算根拠を示すもの(取引実績や購入原価等に裏付けられたもの)を添付する。ただし、以下の様式及び添付書類によって積算根拠や取引実績等の裏付けが確認できる場合は、本様式の添付書類として添付することを要しない。(注)本様式は、積算内訳書として提出するものとする。様式2-2 内訳書に対する明細書(兼)コスト縮減額算定調書②記載要領1.本様式は、様式2-1に対する明細を記載する。更なる明細が必要な場合は、本様式を使用することによるものとする。2.直接工事費だけでなく、共通仮設費、現場管理費についても、本様式による明細を作成する。(注)本様式は、内訳書に対する明細書として提出するものとする。様式3 VE提案等によるコスト縮減額調書記載要領1 コスト縮減前及びコスト縮減後の単価をそれぞれ記載する。2 本様式は、様式2-1及び様式2-2に対応した内容とする。様式4 下請予定業者等一覧表記載要領1 下請予定業者、直接納入を受けようとする資材業者や機械リース会社について会社単位で記載するとともに、契約対象工事において使用を予定する自社保有の資機材や労務者についても記載する。2 下請予定業者が担当工事において使用する予定の機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の金額内訳を記載する。3 使用を予定する手持ち資材については様式8-1、購入予定の資材については様式8-2、使用を予定する手持ち機械については様式9-1、直接リースを受ける予定の機械については様式9-2、確保しようとする労務者については様式 10-1に対応した内容とする。添付書類1 本様式に記載したすべての下請予定業者について、その押印した見積書(建設業法(昭和24年法律第 100 号)第20条に基づき、機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の経費内訳を明らかにしたもの)を添付する。2 上記1の見積書に係る機械経費、労務費、資材費、その他費用の区分別の経費内訳ごとの金額が、過去1年以内に下請業者として施工した実績のある同様の工事における金額に基づいた合理的かつ現実的なものであることを明らかにする当該工事の経費内訳を明らかにした見積書や契約書等の書面を添付する(労務費について添付する書面は、上記の見積書や契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が労務者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第108条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。)。様式5 配置予定技術者名簿記載要領1 配置を予定する主任技術者又は監理技術者及び現場代理人について記載する。2 入札説明書に定める条件により、配置が必要な監理技術者と同一の要件を満たす技術者を現場に配置することとなるときは、その者についても記載する。添付資料1 本様式に記載した技術者等が自社社員であることを証明する健康保険証等の写しを添付する。2 記載した技術者等が必要な資格を有することを証明する書面の写しを添付する。 様式6-1 手持ち工事の状況(対象工事現場付近)記載要領1 本様式は、契約対象工事現場付近(半径 10km程度)の手持ち工事のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものに限り、当該手持ち工事ごとに作成する。2 「経費削減可能額及びその計数的根拠」の欄においては、当該手持ち工事が契約対象工事のどの経費をいくら縮減できるかについて根拠を含めて計数的に明らかにする。添付資料1 本様式に記載した手持ち工事の場所と契約対象工事現場との位置関係を明らかにした地図を添付する。図面の縮尺は自由とするが、契約対象工事現場までの距離及び連絡経路が分かるようにする。2 当該手持ち工事に関する契約書等の写しを添付する。様式6-2 手持ち工事の状況(対象工事関連)記載要領1 本様式は、契約対象工事と同種又は同類の手持ち工事のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものに限り、当該手持ち工事ごとに作成する。2 「経費削減可能額及びその計数的根拠」の欄においては、当該手持ち工事が契約対象工事のどの経費をいくら縮減できるかについて根拠を含めて計数的に明らかにする。添付資料当該手持ち工事に関する契約書等の写しを添付する。様式7 契約対象工事箇所と入札者の事務所、倉庫等との関係記載要領1 本様式は、入札者の事務所、倉庫等のうち、契約対象工事の工事費の縮減に寄与するものについて作成する。2 当該事務所、倉庫、資材保管場所等が近距離に存在することにより、契約対象工事に関する現場事務所、倉庫、資材保管場所等に係る営繕費や資機材の運搬費、通信交通費、事務用品費などどの経費をいくら縮減できるかについて根拠を含めて計数的に明らかにする。添付書類1 本様式に記載した入札者の事務所、倉庫等と契約対象工事箇所との位置関係を明らかにした地図を添付する。図面の縮尺は自由とするが、契約対象工事箇所までの距離及び連絡経路が分かるようにする。2 本様式に記載した入札者の事務所、倉庫等の存在及び権原を証明する登記関係書類又は賃借権を定めた契約書等の写しを添付する。様式8-1 手持ち資材の状況記載要領1 本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち資材について記載する。2 「単価(原価)」欄には、手持ち資材の原価を記載する(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)。例えば、使い切りの材料等については調達時の価格を、繰り返しの使用を予定する備品等については摩耗や償却を適切に見込んだ価格を記載する。3 「調達先(時期)」の欄には、手持ち資材を調達した際の調達先とその時期を記載する。添付書類1 本様式に記載した手持ち資材について、その保有を証明する帳簿の写し及び写真(契約対象工事に使用予定である旨を記載した予約書を当該資材固有の特徴が分かる部分(固有番号等)付近に貼付してその付近を撮影したもの及び資材全体が分かるように撮影したもの)を添付する。2 本様式に記載した手持ち資材について、調達時の価格が確認できる契約書等の写しを添付する。資料8-2 資材購入予定先一覧記載要領1 「単価」の欄には、購入予定業者から資材の納入を受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績(過去1年以内の販売実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。2 「購入先名」の「入札者との関係」欄には、入札者と購入予定業者との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を( )書きで記載する。3 手持ち資材以外で自社製品の資材の活用を予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価(いずれも過去1年以内のものに限る。)を「購入先名」の欄に当該製造部門に関する事項を、それぞれ記載する。添付書類1 購入予定業者が押印した見積書及びその購入予定業者の取引実績(過去1年以内の販売実績に限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。2 本様式の「購入先名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。3 自社製品の資材の活用を予定している場合は、本様式に記載した資材を製造していることを確認できる書面のほか、自社の製造部門が第三者と取引した際の販売実績額又は製造原価(いずれも過去1年以内のものに限る。)など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。様式9-1 手持ち機械の状況記載要領1 本様式は、契約対象工事で使用する予定の手持ち機械について記載する。2 「単価(原価)」の欄は、手持ち機械の使用に伴う原価を記載する(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)。例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む。)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額を記載する。添付書類1 本様式に記載した手持ち機械について、その保有を証明する機械管理台帳等の写し及び写真(契約対象工事に使用予定である旨を記載した出荷伝票を当該機械固有の特徴が分かる部分(固有番号等)付近に貼付してその付近を撮影したもの及び機械全体が分かるように撮影したもの)を添付する。2 過去1年間の稼働状況など、本様式に記載した手持ち機械が契約対象工事で使用可能な管理状態にあることを明らかにした書面を添付する。3 本様式に記載した手持ち機械について、原価の算定根拠を明らかにした書面並びに固定資産税(償却資産)に係る課税台帳登録事項証明書や納税申告における種類別明細書など手持ち機械に係る所有者の氏名・名称及び住所、所在地、種類、数量、取得時期、取得価格、評価額等の明細が明らかにされた書面及び当該年度の減価償却額(当該機械に加えられた大規模補修に伴う追加償却に係るものを含む。)を明らかにした書面を添付する。様式9-2 機械リース元一覧記載要領1 本様式は、入札者が直接機械のリースを受けようとする予定業者について作成する。2 「単価」の欄には、機械リース予定業者からリースを受ける際の支払予定の金額で、当該業者の取引実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。3 「リース元名」の「入札者との関係」欄には、入札者と機械リース予定業者との関係を記載する。 (例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を( )書きで記載する。4 手持ち機械以外で自社の機械リース部門からのリースを予定している場合についても本様式に記載するものとし「単価」の欄に、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価(例えば、年間の維持管理費用(減価償却費を含む。)を契約対象工事の専属的使用予定日数で按分した金額に運転経費を加えた額)(いずれも過去1年以内のものに限る。)等合理的かつ現実的な額を「リース元名」の欄に当該機械リース部門に関する事項を、それぞれ記載する。添付書類1 機械リース予定業者が押印した見積書及びその予定業者の取引実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。2 本様式の「リース元名」の「入札者との関係」欄に記載した関係を証明する規約、登録書等を添付する。3 自社の機械リース部門からのリースを予定している場合は、本様式に記載した機械をリースしていることを確認できる書面のほか、自社の機械リース部門が第三者と取引した際の実績額又は原価(いずれも過去1年以内のものに限る。)など本様式の「単価」欄の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写し、原価計算書等を添付する。様式10-1 労務者の確保計画記載要領1 自社労務者と下請労務者とを区別し、自社労務者については労務単価、員数とも( )内に外書きする。2 「労務単価」の欄には、経費を除いた労務者に支払われる予定の日額賃金の額を記載する。自社労務者に係る労務単価については、契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合にあっても、当該自社労務者に支払う予定の賃金の額を記載する。3 「員数」の欄には、使用する労務者の延べ人数を記載する。4 「下請会社名等」の欄には、労務者を使用する下請会社名、入札者と当該下請会社との関係を記載する。(例)協力会社、同族会社、資本提携会社等また、取引年数を( )書きで記載する。添付書類1 本様式に記載した自社労務者が自社社員であることを証明する書面及び過去3月分の支払給与実績等が確認できる給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。2 自社労務者を資格の保有が必要な職種に充てようとするときは、その者が必要な資格を有していることを証明する書面を添付する。3 下請予定業者が使用する労務者に係る労務単価の見積額が、合理的かつ現実的な金額であることを明らかにした書面は、様式4の添付資料として提出する。様式10-2 工種別労務者配置計画記載要領1 本様式には、様式 10-1の計画により確保する労務者の配置に関する計画を記載する。2 「配置予定人数」欄は、毎年度国土交通省が発表する「公共工事設計労務単価」の50職種のうち必要な職種について記載する。添付書類本様式に記載した自社労務者の職種ごとの配置計画を添付する。様式11 建設副産物の搬出地記載要領1 契約対象工事で発生するすべての建設副産物について記載する。2 「受入れ価格」の欄には、建設副産物の受入れ予定会社が受け入れる予定の金額で、当該会社の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。添付書類1 受入れ予定会社が押印した受入れ承諾書を添付する。2 受入れ予定会社が押印した見積書及びその受入れ予定会社の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。様式12 建設副産物の搬出及び資材等の搬入に関する運搬計画書記載要領1 本様式は、様式11に記載した建設副産物の搬出、工事箇所への資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に関する事項のうち、入札者が直接運搬に関する契約を締結しようとする運搬予定者に係るものについて記載する。2 「運搬予定者」の欄には、入札者が運搬を直接委託する予定の相手方を記載する。3 本様式の作成に当たっては、建設副産物の搬出、資材等の搬入、仮置き場との間の土砂運搬等に区分して記載するものとし、それぞれの記載の間に空白行を設けるものとする。4 様式11に記載した建設副産物の搬出については、建設副産物及び受入れ予定箇所ごとの運搬計画を記載するものとし「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、様式11に記載した建設副産物の受入れ予定箇所を記載する。5 資材等の搬入については、契約対象工事における資材等の使用目的ごとに運搬計画を記載するものとし「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、当該資材等を用いる工事内容の予定を記載する。6 仮置き場との間の土砂運搬等については、土砂等の仮置き場ごとに運搬計画を記載するものとし「受入れ予定箇所又は工事理由」の欄には、土砂等の仮置き場の予定地を記載する。7 「運搬予定者への支払予定額」の欄には、入札者が「運搬予定者」欄に記載の者と締結する予定の契約における単価で、当該運搬予定者が取引した実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価以上の金額等合理的かつ現実的なものを記載する。添付書類1 建設副産物の種類及び受入れ予定箇所ごとの運搬経路が確認できる地図等を添付する。2 搬入する資材等の種類及び搬出元ごとの運搬経路が確認できる地図等を添付する。3 仮置き場との間の土砂運搬等に係る運搬経路が確認できる地図等を添付する。4 本様式に記載の運搬予定者が押印した見積書及びその運搬予定者の取引実績(過去1年以内の受入れ実績に限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。様式13-1 品質確保体制(品質管理のための人員体制)記載要領1 本様式には、工事の品質管理を行うための人員体制全般に関する事項のうち、様式 13-2で記載する品質確保のための各種試験等に要する体制及び様式 13-3で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。2 「諸費用」の欄は「実施事項」の欄に記載した品質管理のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に、「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。 )を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。3 「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払われる予定の賃金の額を記載する。添付書類1 本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。2 本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者(元請)が負担する場合にあっては「氏名」欄の者に対して「立場」欄の業務を行う対価として支払った過去3月分の給与実績等が確認可能な給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に本様式に記載した品質管理体制と同様の体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる契約書等(経費内訳ごとの金額を明らかにしたもの)を添付する(上記の契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が技術者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。)。様式13-2 品質確保体制(品質管理計画書)記載要領1 本様式には、工事の品質確保のための各種試験等に要する体制のうち、様式 13-3で記載する出来形管理のための検査体制に関する事項以外の事項について記載する。2 「諸費用」の欄は「品質管理項目」の欄に記載した品質管理のための各種試験に要する費用について記載するものとし、当該試験に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該試験に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。添付書類本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。様式13-3 品質確保体制(出来形管理計画書)記載要領1 本様式は、工事の品質確保のために行う出来形管理の検査体制に関する事項について記載する。2 「諸費用」の欄には「出来形管理項目」の欄に記載した出来形管理のための各種検査に要する費用について記載するものとし、当該検査に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該検査に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。添付書類本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。様式14-1 安全衛生管理体制(安全衛生教育等)記載要領1 本様式は、工事に係る安全衛生管理のための教育、訓練等に関する事項について記載する。2 「諸費用」の欄は「実施内容」の欄に記載した教育、訓練等のための取組に要する費用について記載するものとし、当該取組に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該取組に要する費用の総額(契約対象工事について発注者から受け取る請負代金から支弁することを予定していない場合を含む。)を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。添付書類本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で、「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性かつ現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。様式14-2 安全衛生管理体制(点検計画)記載要領1 本様式は、工事に係る安全衛生管理のために行う危険箇所の点検に関する計画について記載する。2 「諸費用」の欄は「点検対象、」「対象区間」及び「時期・頻度」の欄に記載した点検を実施するために要する費用について記載するものとし、当該点検に要する費用を積算内訳書上見込んでいる場合に「見込額」の欄には当該点検に要する費用の総額を、「計上した工種等」の欄には様式2-2の「工事区分・工種・種別・細目」のいずれに計上しているかを記載する。3 「諸費用」の「技術者単価」の欄には、経費を除いた技術者に支払う賃金の額を記載する。 添付書類1 本様式の「諸費用」の「見込額」に記載した金額を、入札者(元請)が負担する場合で「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されているかが様式2-2に明示されていないときは「計上した工種等」に記載した費目に当該金額が計上されていることを明らかにした書面を添付する。また、当該金額を下請予定業者が負担する場合は、下請代金の見積額のうち当該金額に係る内訳額が明らかにされた下請予定業者の見積書を添付するとともに、当該金額に関し、その下請予定業者が請け負った実績(過去1年以内のものに限る。)のある単価など見積書記載の金額の合理性・現実性を確認できる契約書等の写しを添付する。2 本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、入札者(元請)が負担する場合にあっては「点検実施者」欄の者に対して支払った過去3月分の給与実績等が確認可能な給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写し等を添付する。本様式の「諸費用」の「技術者単価」の欄に記載された金額を、下請予定業者が負担する場合にあっては、下請予定業者が過去1年以内に本様式に記載した安全衛生管理体制と同様の体制を確保した際の実績のある技術者単価が確認できる契約書等(経費内訳ごとの金額を明らかにしたもの)を添付する(上記の契約書等の書面に代えて、その下請予定業者が技術者に支払った給与の実績が確認できる過去3月分の給与明細書又は労働基準法第 108 条の規定に基づく賃金台帳の写しでも差し支えない。)。様式15 施工体制台帳記載要領1 本様式は、様式4における下請予定業者の担当工事について記載する。2 契約対象工事の施工に当って事業協同組合による施工を予定している場合は、担当する組合員及び担当工事について記載する。添付書類事業協同組合による場合は、構成組合員が確認できる資料を添付する。様式16 過去に施工した同種の公共工事名及び発注者記載要領1 本様式は、過去5年間に元請として施工した同種工事の実績について記載する。 この際、低入札価格調査の対象となった都市機構発注工事の実績を優先して記載するものとし、その数が 20 を超えるときは、判明している落札率の低い順に 20 の工事の実績を選んで記載する。2 各工事ごとの予定価格、工事成績評定点等を記載する。ただし、予定価格が公表されていない場合、工事成績評定点が通知されていない場合等は、この限りでない。以 上別紙9紙入札方式参加承諾願1.発注件名 令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備工事2.電子入札システムでの参加ができない理由○○○○○のため。上記の案件は、電子入札対象案件ではありますが、今回は当社においては上記理由により電子入札システムを利用しての参加ができないため、紙入札方式での参加を承諾いただきますようお願いいたします。令和 年 月 日住 所氏 名 印 ※1独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部本部長 山下 昌宏 殿※1 本件責任者(部署名・氏名):担 当 者(部署名・氏名):※2 連絡先(電話番号)1連絡先(電話番号)2 :※1 本件責任者及び担当者の記載がある場合は、押印は不要です。押印する場合は、本件責任者及び担当者の記載は不要です。※2 連絡先は、事業所等の「代表番号」「代表番号+内線」「直通番号」等を記載。個人事業主などで、複数回線の電話番号がない場合は、1回線の記載も可上記について承諾します。令和 年 月 日殿独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部本部長 山下 昌宏(公印省略)別紙10紙入札業者入力票件名:令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備工事業 者 名 称登録番号※郵 便 番 号住 所役職名代表者氏名代表者電話番号代表者FAX部署名連絡先名称連絡先氏名連絡先住所連絡先電話番号連絡先メールアドレス別紙11見積価格書作成要領令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備工事に関する見積価格書の作成については本要領に基づき作成し提出してください。記1 作成方法(1) 設計図書他交付資料に基づき、疑義を質問書にて明らかにした上で見積価格書を作成してください。(2) 見積価格書は交付資料データの「見積価格書様式」に準じて作成してください。又、様式は詳細内容(名称、摘要、単位、単価、金額)を具備している様式で作成してください。(3) 見積価格書内に記載する材料単価の根拠として納入元の見積書を添付するとともに備考欄に納入元名を明記してください。(4) 提出する見積価格は、実勢価格又は取引予定価格を記載してください。(5) 見積価格書の作成は下記内容に基づいて作成してください。提出を求める材料単価について●整地土工 盛土工 購入土●地盤改良工 固結工 中層混合処理 セメント系固化材(一般軟弱土用バラ)材料仕様など詳細条件は図面特記仕様書を参照し、下請経費等を含まない現着単価としてください。(6)見積価格書の内容によって、さらに詳細な見積内訳の提出を求める場合があります。(7) 見積り活用方式による見積価格の事後確認のため、見積価格及び実績価格を記載のうえ、当該単価における価格確定後(下請契約後等)速やかに提出をお願い致します。2 提出資料① 見積価格書 1部② 根拠資料(納入予定先の見積書) 1部3 提出方法上記①②をPDFデータにてEメールで送信してください。4 作成にあたっての注意事項(1) 見積り提出内容に不備・不明事項等ある場合には採用できない場合もあります。(2) 見積価格書作成にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律等に抵触する行為を行わないこと。また、競争を制限する目的で他の者と価格についていかなる相談も行わずに見積価格書を提出すること。(3) 入札説明書 10(1)③に記載された機構が積算する材料単価と同じ場合も見積価格書を提出してください。その場合、納入元からの見積り書の写しは不要です。(4) 提出された見積価格書の金額と入札時に提出された工事費内訳書の金額との間に著しい乖離が認められる場合は、開札後、確認できる資料を追加で求めるか、又はヒアリング等により内容を確認する場合があります。(5)提出いただいた見積価格書及び根拠資料は、積算の目的以外に使用しません。以 上見積様式見 積 価 格 書工事名称:令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備工事年 月 日住所:商号又は名称:代表者氏名: 印担当者所属:担当者氏名:担当者連絡先:Eメール(※):(※)Eメールアドレスに予定価格に反映する単価を通知しますので、正確に記載して下さい。令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備工事(受注者名を記入)入札参加を希望される者は、必ず提出して下さい。納入元からの見積書の写しを添付してください。名 称 摘 要単 価(円/単位当り)単位 備考(納入元)整地整地土工盛土工購入土(現着単価)m3地盤改良工固結工中層混合処理セメント系固化材一般軟弱土用バラ(現着単価)t※入札説明書 10(1)③に記載された機構が積算する材料単価と同じであっても、単価を記入して下さい。その場合、納入元からの見積り書の写しは不要です。別添1【FAX申込書】独立行政法人都市再生機構 東北震災復興支援本部設計図面等交付申込書申込日:令和 年 月 日工 事 件 名令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備工事申込者会 社 名住 所〒 -担当部署名担当者氏名連絡先電話番号 - -E mailその他特定の送信日を指定する場合等は、こちらにご記入ください。別添2 「機密保持に関する確認書」も併せて送信して下さい。原本は郵送して下さい。※ 図面等を平日正午までにお申込みの場合は、3営業日後までに送付します。【申込先】独立行政法人都市再生機構 東北震災復興支援本部 福島復興支援部 基盤工事課【送信先】FAX 0246-24-0301【問合先】独立行政法人都市再生機構 東北震災復興支援本部 福島復興支援部 基盤工事課TEL 0246-38-6531別添2令和 年 月 日独立行政法人都市再生機構東北震災復興支援本部本部長 山下 昌宏 殿(住 所)(会社名)(代表者名) 印※機密保持に関する確認書当社は、「令和7年度福島国際研究教育機構敷地整備工事」への入札参加検討のため、貴機構より開示される対象事業の詳細情報について、以下の各条項に従い取り扱うことに同意します。1.当社は、貴機構より開示される詳細情報に関する資料、図面、データその他の情報及び閲覧資料、その他(以下「機密情報」といいます。)について、その機密を保持し、善良なる 管理者の注意義務をもって管理するものとします。2.当社は機密情報を本件参加検討以外の目的には使用しません。 また、本確認書の存在及び内容に関し貴機構と当社の間で検討が行われている事実についても機密情報として扱い、本 確認書に定める機密保持義務を負うものとします。3.当社は、貴機構の書面による事前の許可なくして機密情報を第三者に開示しないものとし ます。ただし、次に該当する場合についてはこの限りではありません。イ 司法機関又は監督当局を含む行政機関の法的手続、指導、要求等により機密情報の開示 を請求された場合 ロ 本件参加検討のために必要な当社及び当社の関連会社の役員及び従業員、本件参加検討 に必要な保険、融資又は信託設定の依頼先、並びに弁護士、公認会計士、税理士、不動産 鑑定士及び設計会社・調査会社等の専門家に対し、本確認書と同等の機密保持義務を課した上で機密情報を開示する場合4.次に記載する情報については本確認書に定める機密情報に該当しないものとします。イ 貴機構により開示された時点で、既に公知の情報ロ 貴機構により開示された後に、当社の責めによらずに公知となった情報ハ 貴機構に対して機密保持義務を負うことのない第三者から正当に入手した情報5.当社は、本件参加検討が終了した場合又は本件参加検討のために必要な合理的期間が経過した場合には、貴機構より開示された資料、図面、データその他の情報及び資料を直ちに貴機構に返還し又は破棄するものとします。6.当社は、本確認書に違反した結果貴機構に損害が生じた場合、その損害を賠償するものとします。7.当社は、本確認書に関し争いが生じた場合は、福島地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所とすることに同意します。以 上(担当者の連絡先)御部署御氏名Tel) - -※本書面の押印については、実印もしくは当機構に届出をしている使用印を用いることとし、 印鑑証明書(提出日の3か月以内発行)もしくは届出書類の写しと共に郵送して下さい。年間委任状を提出している場合、年間委任状に基づく代理人の氏名及び押印も可とします。

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