デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理
- 発注機関
- 林野庁関東森林管理局上越森林管理署
- 所在地
- 新潟県 上越市
- 公告日
- 2026年1月19日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理
令和8年1月20日分任支出負担行為担当官上越森林管理署長 松井 章二 次のとおり一般競争入札に付します。なお、本入札に係る契約締結の条件は令和8年度予算(暫定予算を含む)が成立し、予算示達がなされた場合とします。 1.入札公告 入札公告(PDF : 122KB) 2.配布資料(1)関東森林管理局署等競争契約⼊札⼼得関東森林管理局ホームページの「入札・見積心得」をご覧ください。 https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html (2)入札説明書一式(PDF : 798KB) ・仕様書(PDF : 96KB) ・賃貸借契約書(案)(PDF : 133KB) ・保守管理契約書(案)(PDF : 139KB) ・入札書(EXCEL : 13KB) ・証明書様式(WORD : 20KB) ・委任状様式(WORD : 18KB) ・委任状作成例(PDF : 124KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算が成立し、予算示達された場合とします。令和8年1月20日分任支出負担行為担当官上越森林管理署長 松井 章二1 競争に付する事項(1) 契約の名称及び数量 デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理(1台)(2) 作業の内容 入札説明書の仕様書による。(以下4に示す場所からダウンロード可能)(3) 契約日時 令和8年4月1日(4) 契約期限 賃 貸 借:令和8年4月1日から令和13年3月31日保守管理:令和8年4月1日から令和9年3月31日(5) 設置場所 新潟県上越市安塚区安塚2291-1(安塚・松之山治山事業所)2 競争参加資格(1) 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助者であって契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。(2) 予算決算及び会計令第71条の規定に該当しない者であること。(3) 令和7・8・9年度農林水産省競争参加資格(全省庁統一資格)のうち、「役務の提供等」の「賃貸借」において、「関東・甲信越地域」の競争参加資格を有するものであること。(4) 契約担当官等から「物品の製造契約、物品の購入契約及び役務等契約指名停止措置要領」に基づく指名停止を受けている期間中でないこと。3 入札方法(1) 本件の入札は、電子調達システムにより行う。なお、電子調達システムによる入札によりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札方式により入札に参加することができる。(2) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に 1 円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税業者であるか免税業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(3) 入札書に記載する金額は設置料・賃貸借料・保守料の総額とする。4 契約条項を示す場所、入札説明資料の交付及び期間、質問及び回答(1) 契約条項を示す場所及び問合せ先〒943-0172 新潟県上越市大道福田555番地上越森林管理署 総務グループ電話:025-524-2180電子メール:ks_jyouetsu_postmaster@maff.go.jp(2) 入札説明資料の交付(1)の場所において、下記資料を入札公告の日から交付する。なお、関東森林管理局ウェブサイトからダウンロードすることもできる。ア 入札説明書(契約書案、仕様書、入札書、証明書等)「公売・入札物件のご案内(入札一覧)」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/ippan.html)の「(1) 一般競争入札一覧」にて、該当案件のページからダウンロード可能イ 関東森林管理局署等競争契約入札心得「入札・見積心得」(https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.html)からダウンロード可能(3)入札に関する質問及び回答について本競争入札に関する質問については、令和8年2月4日午後4時00分までに上記(1)に示す場所に書面により提出すること(メールによる提出可)。質問に対する回答については、上越森林管理署ウェブサイト内の以下のページに令和8年2月6日午前9時00分までに掲載する。(「入札説明書等に対する質問書及び回答」https://www.rinya.maff.go.jp/kanto/joetu/koubai/setumei2.html)5 提出書類及び提出方法・期間等(1) 提出書類この一般競争に参加を希望する者は、入札説明資料に示す証明書類等を提出しなければならない。また、当該提出書類等に関し、分任支出負担行為担当官から説明を求められた場合は、令和8年2月4日午後5時00分までの間においてそれに応じなければならない。(2) 提出方法ア 電子調達システムにより参加する場合電子調達システム上でPDFファイル形式により送信すること。イ 紙入札方式により参加する場合4(1)の場所に、持参又は郵送・託送(書留等配達記録の残るものに限る。)すること。(3) 提出期間ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年1月20日午前9時00分から令和8年2月4日午後4時00分まで(ただし、電子調達システムのメンテナンス期間を除く。)イ 紙入札方式により参加する場合令和8年1月20日午前9時00分から令和8年2月4日午後4時00分まで(ただし、行政機関の休日を除く。)6 入札執行の場所及び日時(1) 入札執行の場所 上越森林管理署 1階会議室(2) 入札の日時等ア 電子調達システムにより参加する場合令和8年2月9日午前9時 00 分から令和8年2月 10 日午前 11 時 00 分までに電子調達システム上で送信して入札すること。イ 紙入札方式により参加する場合令和8年2月 10 日午前 10 時 55 分までに入札場所へ入札書を持参し、令和8年2月 10 日午前11時00分までに入札すること。郵便入札も可とするが、郵便入札を行うときは、4(1)の場所に書留郵便又は配達証明郵便で、令和8年2月9日午後4時 00 分までに到着することとし、入札書の日付は令和8年2月 10 日とする。ただし、再度の入札は引き続き行うので、郵便入札を行った場合は、再度の入札に参加できないことに留意すること。(3) 開札日時令和8年2月10日午前11時01分7 その他(1) 入札及び契約手続きに用いる言語及び通貨 日本語及び日本通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金 免 除(3) 入札の無効 関東森林管理局署等競争契約入札心得による。(4) 落札者の決定方法予算決算及び会計令第 79 条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否等 要契約書(案)により契約書を作成するものとする。(6) 電子調達システムによる手続き開始後の紙入札方式への途中変更は、原則として行わないものとするが、入札参加者側にやむを得ない事情が生じた場合には、発注者の承諾を得て紙入札方式に変更することができるものとする。(7) 電子調達システムに障害等のやむを得ない事情が生じた場合には、紙入札方式に変更する場合がある。(8) 契約締結の条件その他本入札に係る契約締結の条件は、令和8年度予算(暫定予算を含む)が成立し、予算示達がなされた場合とする。契約締結日は令和8年4月1日、履行期間の開始は令和8年4月1日とする。ただし、令和8年度予算が成立しなかった場合には、契約締結日はその予算成立日とする。また、暫定予算となった場合には、予算措置が全額計上されているときは全期間に渡って全額での契約とするが、部分的な予算措置となったときは全体の契約期間に対する暫定予算の期間分のみの契約とする。(9)その他詳細は4(2)入札説明資料による。
お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持対策に関する情報等」をご覧ください。
入 札 説 明 書1.物件名及び数量 デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理(1台)2.入札公告日 令和8年1月20日(火)3.入札及び開札日 令和8年2月10日(火)(午前11時00分〆切)(午前11時01分開札予定)※直接参加の場合は、午前10時55分までに集合(時間厳守)4.会 場 上越森林管理署 1階会議室5.そ の 他 賃貸借契約期間 自 令和 8年4月 1日至 令和13年3月31日保守契約期間 自 令和8年4月 1日至 令和9年3月31日(1) 関東森林管理局署等競争契約入札心得関東森林管理局ウェブサイトhttps://www.rinya.maff.go.jp/kanto/apply/publicsale/keiri/kokoroe.htmlの「関東森林管理局署等競争契約入札心得」を熟読してください。(2) 入札説明書ア. 仕様書イ. デジタルカラー複合機賃貸借契約書(案)ウ. デジタルカラー複合機保守契約書(案)エ. 入札書オ. 委任状作成例カ. 証明書類様式※入札公告のとおり、下記証明書等を令和8年2月4日(水)午後4時00分までに上越森林管理署総務グループに提出し、その審査をもって入札参加許可を受けてください。【提出証明書等】1.資格確認通知書(全省庁統一資格)の写し2.会社概要等3.提案書(提案事項がある場合のみ提出してください。)※入札書の内訳欄に記載のない入札書は無効とします。1.複合機の構成及び機能 別紙のとおり2.数量設置台数 1台 (仕様は別紙のとおり)予定使用枚数 モノクロ 300枚 カラー 700枚3.契約期間賃貸借期間 令和8年4月1日 ~ 令和13年3月31日 (5年間)保守契約期間令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日 (1年間)4.設置場所及び機能 設置場所 新潟県上越市安塚区安塚2291-1(安塚・松之山治山事業所 2階事務室) 求める機能 コピー、スキャン、プリント及びファックス5.運用等 また、納入時に操作方法等の説明を行うこと。
6.納入・調整等 ネットワーク設定、スキャナ機能で使用する保存先フォルダの設定等)を行い、令和8年4月1日か ら使用できる状態に設置すること。 (2)納入・設置時に既設の複合機を撤去し、廃棄した旨を証明する書類を担当職員に提出すること。
(様式は任意) 【既設の複合機 リコーMPCW2201SP】7.保守基本条項(1)保守の範囲:通常使用時において起こり得る故障修理への対応を、本契約の範囲とする。
(2)保守の受付:毎日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する 日を除く。) なお、保守対応受付時間は原則9時から17時までとする。
(3)受付対応 :受付専用ダイヤルを設けて、日本語による対応が可能であること。
(4)保守管理番号表示:保守連絡先及び一意の管理番号を表示したシールを当該複合機に貼り付けること。
(5)定期点検: 常時良好な状態に保つため、定期的に点検整備を実施すること。 (6)料金設定: 1枚ごとにコピー単価を設定する。※契約期間中の保守単価の変更は認めない。 (7)料金の請求:毎月25日から月末の間に任意書式にて印刷枚数を担当職員に報告し、確認を受けた後、 印刷枚数に応じた金額を請求するものとする。(カウンター方式) ただし、令和9年3月分については、令和9年3月31日に上記の報告、確認を受ける こと。
なお、各カウンター料金合算額が基本料金を下回る場合は、基本料金を保守料として 請求すること。
(保守料は、カウンター料金合算額と基本料金のどちらか高い金額とする。)8.保守詳細条項(1)故障修理の際に使用する部品の費用(修理技術料費、派遣料費等を含む。)は、保守費用に含む ものとする。
(2)使用枚数に応じて発生が予測される故障等を未然に防止する措置をとること。
(3)故障修理の際に交換が必要となった部品(感光体を含む。)及び消耗品(用紙、ステープルを除く。) の費用は、本契約に含むものとする。
(4)交換する部品及び消耗品は、製造元メーカーにて稼働確認がとれているものを使用すること。
(5)故障対応にあたっては、保守員を速やかに機器設置場所に派遣し、オンサイトによる対応を実施する こと。
(6)天災地変等、不可抗力により生じた故障修理は、本契約の対象外とする。
9.保守体制(1)製造元メーカー認定の保守実施店としての登録があること。
なお、製造元メーカーが直接保守業務を請け負う場合は、この限りではない。 (2)機器を常に良好な状態に維持する能力(専門技術)をもった者を保守員として派遣すること。
(3)保守員は、身分証明書を携帯し、職員等から提示を求められた場合は提示すること。
10.トナーの供給 機器の稼働に必要なトナーについて、不足が生じないように適宜供給すること。
11.保守の実施報告 (1)点検及び故障修理の実施にあたっては、作業開始及び終了時に担当職員に速やかに報告すること。
(2)作業終了後、担当職員に報告書を提出すること。(様式は任意) 運用に必要なマニュアル及び資料等を1部提供すること。
(1)納入は、担当職員の指示に従うものとし、設定及びインストール(納入機器の初期設定及び調整、仕 様 書12.安全の確保(1)保守作業の実施にあたっては、事故を予防し、安全確保に努めること。
(2)作業等の際に知り得た情報(公知の情報等を除く。)を、第三者に開示、漏洩または、他の目的に 利用しないこと。
13.責任の所在 14.その他 製造者のいかんに関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。
本仕様書に定めのない事項については、担当職員と受注者が必要に応じ打ち合わせを行うこと。
別紙 複合機の構成及び機能1 解像度 / 諧調2 用紙サイズ4 メモリー容量 2GB以上5 給紙方式6 給紙容量7 複写倍率8 両面印刷機能9 自動原稿送り装置(ADF)10 ADF用紙積載量(A4)11 ADF原稿読み取り方式12 ADF原稿交換速度13 電源 AC100V(50/60Hz)15A電源対応14 最大消費電力15 大きさ1 形式2 連続プリント速度3 メモリ―容量 基本仕様に準ずる4 プリントサイズ 基本仕様に準ずる5 インターフェイス1 形式 カラースキャナー2 読み取り解像度3 インターフェイス4 読み取り速度5 出力フォーマット6 取込管理1 走査線密度2 メモリー3 送受信サイズ・記録紙サイズ4 電送時間5 通信モード G36 セキュリティ1 セキュリティ2 関連規格グリーン購入法(契約締結日に適用される基準(経過措置がある場合は経過措置によることも可とする))に適合していること、及びRoHS指令対応のこと。
「IEEE Std 2600.1 TM-2009,Protection Profile for Hardcopy Devices,Operational Environment AVersion 1.0」と同等以上のセキュリティ要件を満たしたISO/IEC15408(Common Criteria)認証を取得していること。
なお、当該認証を申請中の場合は、納入機器が当該認証を取得している機器と同等のセキュリティレベルを実現していることを証明すること。
管理者モードにパスワードを設定することとし、設定された状態で納品すること。また、その設定値は第三者が推測しにくいものとすること。
内蔵ストレージ内の保存データは暗号化されていること、また、複合機とPC間の通信が暗号化できること。
TIFF、JPEG、PDF基本仕様に準ずるスキャン文書を機器本体からPCもしくはNASにPDF形式で送信できることその他宛先2回入力設定、宛先確認画面の表示及び同報送信の禁止設定が可能であることとし、設定された状態で納品することファックス機能3秒以内最大サイズ:A3(297×420mm)標準を8×3.85本/mmとする4MB以上*複合機の構成及び機能は、次に掲げるものと同等以上とし、これらの機能が一体として運用できるものとする。
項目基本仕様/コピー機能仕 様600dpi×600dpi以上 / 256階調以上複写速度・方式固定倍率:50%~200% 任意倍率:25~400%(1%単位の任意設定ができること)最大サイズ:A3(297×420mm) 最小サイズ:はがき(100×148mm)トレイ数 2段以上 + 手差しトレイトレイ給紙とし、手差しが可能であることウォームアップタイム 30秒以下(主電源が入っている場合)ファーストコピータイム(モノクロ・カラー)7.0秒以下1パス両面自動読み取り方式であることA4 120枚以上標準装備とする自動両面印刷機能があることスキャン機能2.0kW以下幅600mm以下 奥行700mm以下 高さ1,200mm以下であること3スリープモードからの復帰時間 13.6秒以下プリント機能モノクロ A4ヨコ 30枚以上/分(片面印刷時)フルカラー A4ヨコ 30枚以上/分(片面印刷時)最高600dpi / 256階調以上内蔵型カラー A4ヨコ片面 30枚以上/分モノクロ A4ヨコ片面 30枚以上/分イーサネット 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、無線LAN基本仕様と同速以上であることイーサネット 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、無線LANデジタルカラー複合機賃貸借契約書(案)分任支出負担行為担当官 上越森林管理署長 松井 章二(以下「甲」という。)と○○ ○○(以下「乙」という。)は、デジタルカラー複合機(以下「複合機」という。)の賃貸借に関し、次の条項により契約を締結する。契 約 条 項(契約の目的)第1条 この契約は、乙所有の複合機を甲に円滑に使用させることを目的とする。(契約期間)第2条 契約期間は、令和8年4月1日から令和13年3月31日までとする。(対象物件及び設置場所)第3条 対象物件及び設置場所は別紙のとおりとする。(料金)第4条 賃貸借料は、別紙のとおりとする。(複写機の所有権)第5条 甲は、複合機を現状と変更するような行為並びにその他の用途に使用してはならない。(検査)第6条 乙は、毎月末または翌月初日に甲の指定する検査職員の検査を受けなければならない。(代金の請求)第7条 乙は、前条の検査が完了したときは、第4条に定める料金を請求するものとする。ただし、乙の責に帰すべき理由により複合機を使用できなかった期間は1ヶ月の賃貸借料から日割計算した額を当該賃貸借料から減額して請求するものとする。(代金の支払)第8条 甲は、乙が提出する適正な支払請求書を受理した日から30日以内(以下「約定期間」という。)に代金を支払わなければならない。ただし、受理した支払請求書が不当なため乙に返送した場合は、甲が返送した日から乙の適正な支払請求書を受理した日までの期間は、これを約定期間に算入しないものとする。(国庫債務負担行為に係る契約の特則)第9条 国庫債務負担行為(以下「国債」という。)に係る契約においては、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。令和 8年度 ○○○○〇 円令和 9年度 ○○○○〇 円令和10年度 ○○○○〇 円令和11年度 ○○○○〇 円令和12年度 ○○○○〇 円2 甲は、予算上の都合その他必要があるときは、第1項の支払限度額を変更することができる。(遅延利息)第10条 乙は、甲が約定期間に代金を支払わないときは、甲に対して遅延利息を請求することができる。2 前項の遅延利息は、遅延日数につき請求金額に政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に基づく遅延利息率を乗じて計算した額とする。ただし、遅延利息の額が100円未満であるときは、甲は、前項の規定にかかわらず遅延利息を支払うことを要しない。また、100 円未満の端数については、その端数を切り捨てるものとする。3 前2項の場合において、支払遅延が天災等やむを得ない理由によるときは、当該理由の継続する期間は、これを約定期間に算入せず、また、遅延利息を支払う日数に計算しない。(損害賠償)第 11 条 乙は甲が故意又は重大な過失により複合機に損害を与えたときは、その損害を甲に請求することができる。(秘密の保持)第12条 乙は、本契約の実施に当たり、知り得た甲の業務上の秘密を外部に漏らしたり、また、他の目的に利用したりしてはならない。(契約の解除)第13条 甲は、次の各号に該当するときは、この契約を解除することができる。この場合、乙が損害を被ることがあっても、甲はその責を負わないものとする。(1)乙がこの契約に違反し又は違反するおそれがあると甲が認めたとき若しくは乙が義務を履行することができないと甲が認めたとき。(2)この契約の履行について、乙若しくはその代理人又は使用人等に不正行為があったとき。(3)乙が破産の宣告を受けたとき。(4)乙が解約を申し出たとき。2 甲は、前各号に掲げる理由によりこの契約を解除するときは、違約金として1か月の賃貸借料に契約期間(履行完了期間を除く。)を乗じた額の100分の10に相当する金額を請求することができる。3 甲は、乙が天災等やむを得ない理由により解除を申し出たときは、この契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して違約金を請求しないものとする。4 甲は、甲の都合によりこの契約の全部又は一部を解除するときは、30 日前に文書をもって乙に通知しなければならない。この場合、乙は甲に対して違約金を請求しないものとする。(違約金)第14条 次の各号の一に該当する場合においては、甲は乙に対し、違約金として契約金額の100分の10に相当する額を請求することができる。(1)第13条第1項の規定によりこの契約が解除された場合(2)乙がその債務の履行を拒否し、又は乙の責めに帰すべき事由によって乙の債務について履行不能となった場合2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第二号に該当する場合とみなす。(1)乙について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2)乙について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3)乙について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等3 甲は、第13条第1項の規定によりこの契約を解除した場合、これにより乙に生じる損害について、何ら賠償ないし補償することは要しないものとする。(複合機の返還)第15条 甲は、この契約が終了したときは、複合機を乙に返還することとし、その経費については、乙の負担とする。
(相殺)第16条 この契約により、甲が乙から取得すべき違約金等があるときは、甲はその選択により乙に支払うべき金額と相殺し、又は別に徴収することができる。(その他)第17条 甲、乙双方は信義をもって誠実にこの契約を履行するものとし、この契約の履行について甲、乙間の紛争を生じたとき、及びこの契約に規定のない事項については、甲乙協議して決定する。(談合等の不正行為に係る解除)第18条 甲は、この契約に関し、乙が次の各号の一に該当するときは、契約の全部又は一部を解除することができる。(1) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行ったとき、同法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行ったとき又は同法第7条の4第7項若しくは第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(2) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑の容疑により公訴を提起されたとき。2 乙は、この契約に関して、乙又は乙の代理人が前項各号に該当した場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を甲に提出しなければならない。(談合等の不正行為に係る違約金)第19条 乙は、この契約に関し、次の各号の一に該当するときは、甲が前条により契約の全部又は一部を解除するか否かにかかわらず、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1)公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条又は第8条の2(同法第8条第1号又は第2号に該当する行為の場合に限る。)の規定による排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。(2) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の2第1項(同法第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による課徴金納付命令を行い、当該納付命令が確定したとき。(3) 公正取引委員会が、乙又は乙の代理人に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。(4) 乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含 む。)に係る刑法第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。2 乙は、前項第4号に規定する場合に該当し、かつ次の各号の一に該当するときは、前項の契約金額の100分の10に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として甲が指定する期日までに支払わなければならない。(1) 前項第2号に規定する確定した納付命令について、独占禁止法第7条の3第1項の規定の適用があるとき。(2) 前項第4号に規定する刑に係る確定判決において、乙又は乙の代理人(乙又は乙の代理人が法人にあっては、その役員又は使用人を含む。)が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。(3) 乙が甲に対し、独占禁止法等に抵触する行為を行っていない旨の誓約書を提出しているとき。3 乙は、契約の履行を理由として、前2項の違約金を免れることができない。4 第1項及び第2項の規定は、甲に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、甲がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。(特約事項)別紙1のとおりこの契約締結の証として本書2通を作成し、甲乙記名押印の上、各々1通を保有する。令和8年4月1日甲 新潟県上越市大道福田555番地分任支出負担行為担当官上越森林管理署長 松井 章二 印乙 ○○県○○市○○町○番○号○ ○ ○ ○ 印別 紙機種、設置場所、賃貸借料及び設置料機 種 台 数 設置場所 賃貸借料(税込み)○ ○ 1台安塚・松之山治山事業所2階事務室○○○○〇円/月計○○○○〇円/月○○○○〇円/年○○○○〇円/5年設置料(税込み) ○○○○○円※ 賃貸借料の月額は上記のとおりとする。ただし、乙の責に帰すべき理由により使用できなかった期間があった場合は、日割計算により算出した額を当該賃貸借料より減額することとする。別紙1暴力団排除に関する特約条項(属性要件に基づく契約解除)第1条 甲(発注者をいう。以下同じ。)は、乙(契約の相手方をいう。以下同じ。)が次の各号の一に該当すると認められるときは、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。以下同じ。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき(行為要件に基づく契約解除)第2条 甲は、乙が自ら又は第三者を利用して次の各号の一に該当する行為をした場合は、何らの催告を要せず、本契約を解除することができる。(1) 暴力的な要求行為(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為(5) その他前各号に準ずる行為(表明確約)第3条 乙は、第1条の各号及び第2条各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを確約する。2 乙は、前2条各号の一に該当する行為を行った者(以下「解除対象者」という。)を再請負人等(再請負人(再請負が数次にわたるときは、全ての再請負人を含む。)、受任者(再委任以降の全ての受任者を含む。)及び再請負人若しくは受任者が当該契約に関して個別に契約する場合の当該契約の相手方をいう。以下同じ。)としないことを確約する。(再請負契約等に関する契約解除)第4条 乙は、契約後に再請負人等が解除対象者であることが判明したときは、直ちに当該再請負人等との契約を解除し、又は再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるようにしなければならない。2 甲は、乙が再請負人等が解除対象者であることを知りながら契約し、若しくは再請負人等の契約を承認したとき、又は正当な理由がないのに前項の規定に反して当該再請負人等との契約を解除せず、若しくは再請負人等に対し当該解除対象者(再請負人等)との契約を解除させるための措置を講じないときは、本契約を解除することができる。(損害賠償)第5条 甲は、第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合は、これにより乙に生じた損害について、何ら賠償ないし補償することは要しない。2 乙は、甲が第1条、第2条及び前条第2項の規定により本契約を解除した場合において、甲に損害が生じたときは、その損害を賠償するものとする。(不当介入に関する通報・報告)第6条 乙は、自ら又は再請負人等が、暴力団、暴力団員、社会運動・政治運動標ぼうゴロ等の反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入(以下「不当介入」という。)を受けた場合は、これを拒否し、又は再請負人等をして、これを拒否させるとともに、速やかに不当介入の事実を甲に報告するとともに、警察への通報及び捜査上必要な協力を行うものとする。入札物件名 : デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理(1台)千万 百万 十万 万 千 百 十 円※ 金額の頭に¥マークを付けること。
( 内 訳 )円 × 1台 = 円円 × 1台 × 60か月 = 円円/枚 × 枚 × 12か月 = 円円/枚 × 枚 × 12か月 = 円令和 年 月 日分任支出負担行為担当官 上越森林管理署長 殿所 在 地会 社 名代表者氏名代 理 人円入 札 書賃 貸 借 料設 置 料 関東森林管理局署等競争契約入札心得、契約条項等、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、上記金額で入札いたします。
合 計保守料(モノクロ)保守料(カラー)様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名 ●● ●●上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 ○○○○○○○○○○○業務3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 ●● ●●分任支出負担行為担当官上越森林管理署長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても問題ございません。入札日を記入物件名を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入※代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので、ご注意ください。分任支出負担行為担当官上越森林管理署長 殿令和8年 月 日提出住 所商号又は名称代表者 氏 名令和8年1月20日付けで公告のあった『デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理』の一般競争入札に係る参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。記① 令和7・8・9 年度 全省庁統一資格の審査結果通知書の写し※「役務の提供等」のうち「賃貸借」において「関東・甲信越地域」の競争参加資格を有すること② 会社概要等③ 提案書(提案品のカタログ等含む) ※提案が無い場合は提出不要(担当)1 所属部課名:2 役 職:3 担当者氏名:4 電 話 番 号:提 案 書デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理 商号又は名称提案機種名追加オプション等その他特記事項仕様書内容と提案物品の仕様内容とが確認・照合できるカタログ等も添付すること。
1.複合機の構成及び機能 別紙のとおり2.数量設置台数 1台 (仕様は別紙のとおり)予定使用枚数 モノクロ 300枚 カラー 700枚3.契約期間賃貸借期間 令和8年4月1日 ~ 令和13年3月31日 (5年間)保守契約期間令和8年4月1日 ~ 令和9年3月31日 (1年間)4.設置場所及び機能 設置場所 新潟県上越市安塚区安塚2291-1(安塚・松之山治山事業所 2階事務室) 求める機能 コピー、スキャン、プリント及びファックス5.運用等 また、納入時に操作方法等の説明を行うこと。
6.納入・調整等 ネットワーク設定、スキャナ機能で使用する保存先フォルダの設定等)を行い、令和8年4月1日か ら使用できる状態に設置すること。 (2)納入・設置時に既設の複合機を撤去し、廃棄した旨を証明する書類を担当職員に提出すること。
(様式は任意) 【既設の複合機 リコーMPCW2201SP】7.保守基本条項(1)保守の範囲:通常使用時において起こり得る故障修理への対応を、本契約の範囲とする。
(2)保守の受付:毎日(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項に規定する 日を除く。) なお、保守対応受付時間は原則9時から17時までとする。
(3)受付対応 :受付専用ダイヤルを設けて、日本語による対応が可能であること。
(4)保守管理番号表示:保守連絡先及び一意の管理番号を表示したシールを当該複合機に貼り付けること。
(5)定期点検: 常時良好な状態に保つため、定期的に点検整備を実施すること。 (6)料金設定: 1枚ごとにコピー単価を設定する。※契約期間中の保守単価の変更は認めない。 (7)料金の請求:毎月25日から月末の間に任意書式にて印刷枚数を担当職員に報告し、確認を受けた後、 印刷枚数に応じた金額を請求するものとする。(カウンター方式) ただし、令和9年3月分については、令和9年3月31日に上記の報告、確認を受ける こと。
なお、各カウンター料金合算額が基本料金を下回る場合は、基本料金を保守料として 請求すること。
(保守料は、カウンター料金合算額と基本料金のどちらか高い金額とする。)8.保守詳細条項(1)故障修理の際に使用する部品の費用(修理技術料費、派遣料費等を含む。)は、保守費用に含む ものとする。
(2)使用枚数に応じて発生が予測される故障等を未然に防止する措置をとること。
(3)故障修理の際に交換が必要となった部品(感光体を含む。)及び消耗品(用紙、ステープルを除く。) の費用は、本契約に含むものとする。
(4)交換する部品及び消耗品は、製造元メーカーにて稼働確認がとれているものを使用すること。
(5)故障対応にあたっては、保守員を速やかに機器設置場所に派遣し、オンサイトによる対応を実施する こと。
(6)天災地変等、不可抗力により生じた故障修理は、本契約の対象外とする。
9.保守体制(1)製造元メーカー認定の保守実施店としての登録があること。
なお、製造元メーカーが直接保守業務を請け負う場合は、この限りではない。 (2)機器を常に良好な状態に維持する能力(専門技術)をもった者を保守員として派遣すること。
(3)保守員は、身分証明書を携帯し、職員等から提示を求められた場合は提示すること。
10.トナーの供給 機器の稼働に必要なトナーについて、不足が生じないように適宜供給すること。
11.保守の実施報告 (1)点検及び故障修理の実施にあたっては、作業開始及び終了時に担当職員に速やかに報告すること。
(2)作業終了後、担当職員に報告書を提出すること。(様式は任意) 運用に必要なマニュアル及び資料等を1部提供すること。
(1)納入は、担当職員の指示に従うものとし、設定及びインストール(納入機器の初期設定及び調整、仕 様 書12.安全の確保(1)保守作業の実施にあたっては、事故を予防し、安全確保に努めること。
(2)作業等の際に知り得た情報(公知の情報等を除く。)を、第三者に開示、漏洩または、他の目的に 利用しないこと。
13.責任の所在 14.その他 製造者のいかんに関わらず、受注者が最終的に責任を負うこと。
本仕様書に定めのない事項については、担当職員と受注者が必要に応じ打ち合わせを行うこと。
別紙 複合機の構成及び機能1 解像度 / 諧調2 用紙サイズ4 メモリー容量 2GB以上5 給紙方式6 給紙容量7 複写倍率8 両面印刷機能9 自動原稿送り装置(ADF)10 ADF用紙積載量(A4)11 ADF原稿読み取り方式12 ADF原稿交換速度13 電源 AC100V(50/60Hz)15A電源対応14 最大消費電力15 大きさ1 形式2 連続プリント速度3 メモリ―容量 基本仕様に準ずる4 プリントサイズ 基本仕様に準ずる5 インターフェイス1 形式 カラースキャナー2 読み取り解像度3 インターフェイス4 読み取り速度5 出力フォーマット6 取込管理1 走査線密度2 メモリー3 送受信サイズ・記録紙サイズ4 電送時間5 通信モード G36 セキュリティ1 セキュリティ2 関連規格グリーン購入法(契約締結日に適用される基準(経過措置がある場合は経過措置によることも可とする))に適合していること、及びRoHS指令対応のこと。
「IEEE Std 2600.1 TM-2009,Protection Profile for Hardcopy Devices,Operational Environment AVersion 1.0」と同等以上のセキュリティ要件を満たしたISO/IEC15408(Common Criteria)認証を取得していること。
なお、当該認証を申請中の場合は、納入機器が当該認証を取得している機器と同等のセキュリティレベルを実現していることを証明すること。
管理者モードにパスワードを設定することとし、設定された状態で納品すること。また、その設定値は第三者が推測しにくいものとすること。
内蔵ストレージ内の保存データは暗号化されていること、また、複合機とPC間の通信が暗号化できること。
TIFF、JPEG、PDF基本仕様に準ずるスキャン文書を機器本体からPCもしくはNASにPDF形式で送信できることその他宛先2回入力設定、宛先確認画面の表示及び同報送信の禁止設定が可能であることとし、設定された状態で納品することファックス機能3秒以内最大サイズ:A3(297×420mm)標準を8×3.85本/mmとする4MB以上*複合機の構成及び機能は、次に掲げるものと同等以上とし、これらの機能が一体として運用できるものとする。
項目基本仕様/コピー機能仕 様600dpi×600dpi以上 / 256階調以上複写速度・方式固定倍率:50%~200% 任意倍率:25~400%(1%単位の任意設定ができること)最大サイズ:A3(297×420mm) 最小サイズ:はがき(100×148mm)トレイ数 2段以上 + 手差しトレイトレイ給紙とし、手差しが可能であることウォームアップタイム 30秒以下(主電源が入っている場合)ファーストコピータイム(モノクロ・カラー)7.0秒以下1パス両面自動読み取り方式であることA4 120枚以上標準装備とする自動両面印刷機能があることスキャン機能2.0kW以下幅600mm以下 奥行700mm以下 高さ1,200mm以下であること3スリープモードからの復帰時間 13.6秒以下プリント機能モノクロ A4ヨコ 30枚以上/分(片面印刷時)フルカラー A4ヨコ 30枚以上/分(片面印刷時)最高600dpi / 256階調以上内蔵型カラー A4ヨコ片面 30枚以上/分モノクロ A4ヨコ片面 30枚以上/分イーサネット 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、無線LAN基本仕様と同速以上であることイーサネット 1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T、USB2.0、無線LAN
分任支出負担行為担当官 上越森林管理署長 殿令和8年 月 日提出住所商号又は名称代表者 氏 名令和8年1月20日付けで公告のあった『デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理』の一般競争入札に係る参加資格の下記証明書類について、別紙のとおり提出します。
なお、記載事項に関する照会については、下記担当までご連絡願います。
記令和7・8・9 年度 全省庁統一資格の審査結果通知書の写し※「役務の提供等」のうち「賃貸借」において「関東・甲信越地域」の競争参加資格を有すること会社概要等提案書(提案品のカタログ等含む) ※提案が無い場合は提出不要(担当)1 所属部課名:2 役 職:3 担当者氏名:4 電話番号:提 案 書デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理 商号又は名称提案機種名追加オプション等その他特記事項仕様書内容と提案物品の仕様内容とが確認・照合できるカタログ等も添付すること。
様式第6号(第4条) 委 任 状
代理人氏名 上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。
記 1 入札年月日令和 年 月 日 2 件 名 デジタルカラー複合機賃貸借及び保守管理 3 入札に関する一切の件令和 年 月 日 住 所 商号又は名称 代表者氏名 分任支出負担行為担当官 上越森林管理署長 殿
様式第6号(第4条)委 任 状代理人氏名 ●● ●●上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 令和 年 月 日2 件 名 ○○○○○○○○○○○業務3 入札に関する一切の件令和 年 月 日住 所 ○○県△△市□□町1-2-3商号又は名称 ○△株式会社代表者氏名 代表取締役 ●● ●●分任支出負担行為担当官上越森林管理署長 殿※ 本様式は標準例を示したものであり、上記事項が記載された適宜の様式を使用しても問題ございません。入札日を記入物件名を記入全省庁資格確認通知書に記載された住所・会社名・代表者役職・氏名を記入(ゴム印でも可)委任された日付を記入※代理人から復代理人に委任をされる場合においても再度委任状が必要となりますので、ご注意ください。