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(見積合)米国 ボストン サイエンティフィック コーポレーション社製 FARASTARパルスフィールドアブレーションジェネレータの賃貸借

発注機関
国立大学法人九州大学
所在地
福岡県 福岡市
公告日
2025年9月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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(見積合)米国 ボストン サイエンティフィック コーポレーション社製 FARASTARパルスフィールドアブレーションジェネレータの賃貸借 令和7年9月12日(金)別紙のとおり〒812-8582 福岡市東区馬出三丁目1番1号 国立大学法人九州大学病院経理課 調達係 担当:福元 電話 092-642-5076 FAX 092-642-5207 Email kbckeiy1@jimu.kyushu-u.ac.jp1部1部1部1部令和7年9月19日(金) 17:00令和7年10月1日(水) ~ 令和8年9月30日(水)連 絡 先見積書見積書等のご提出先本学の担当者定価証明書代理店証明書 *関係書類を配布しておりますので、メールにて担当者までご連絡下さい。 請 負 期 間請 負 場 所提出していただく書類見積書等の受領期限九州大学病院 北棟3階 心臓カテーテル検査室「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」に基づいて医療機器の賃貸借を行えることを証明する書類の写し等(内訳)調達件名、数量以下の見積合わせを予定していますので、お知らせします。 見 積 合 わ せ の お 知 ら せ米国 ボストン サイエンティフィック コーポレーション社製 FARASTARパルスフィールドアブレーションジェネレータの賃貸借 一式公示日なお、本件についての必要な細目は、九州大学が定めた役務請負契約基準によるものとします。 (事前に必ずご確認ください。)別紙規 格 ・ 型 式(内訳)FARASTARパルスフィールドアブレーションジェネレータ 1スティミュレーションモジュールケーブル 1EGM12ピンケーブル 1レコーディングシステムモジュール (RSM) 1スティミュレーションモジュールオスケーブル 6スティミュレーションモジュールメスケーブル 4スティミュレーションモジュールYケーブルロング 1スティミュレーションモジュールYケーブルショート 1カテーテル20ピンケーブル 1EGM入力モジュール 1スナップケーブル R-L IEC 1スナップケーブルV Set IEC 1ECGトランクケーブル IEC 1ECG出力モジュール IEC 1電源コードロング 2内訳書数量米国 ボストン サイエンティフィック コーポレーション社製 FARASTARパルスフィールドアブレーションジェネレータの賃貸借品 名一式別紙賃 貸 借 要 項1.賃貸借物品名 米国 ボストン サイエンティフィック コーポレーション社製FARASTARパルスフィールドアブレーションジェネレータ2.賃貸借数量 一式3.賃貸借期間は、令和7年10月1日から令和8年9月30日までとする。 4.賃借者は、上記の機器(以下「機器」という。)を賃貸者から借り受け、診療に使用するものとする。 5.賃貸者は、賃借者からの指示により、機器を九州大学病院内の賃借者の指定する場所に設置するものとする。 また、賃貸者は、賃借者からの指示により、機器を回収し保守点検を行うものとする。 6.賃貸者は、機器に賃借者の責めによらない故障が発生した場合は、ただちに無償で修理又は機器の交換を行うものとする。 7.賃借者は、機器を使用するに当たって、次の各号に注意するものとする。 (1)賃借者は、賃貸借期間中、本来の用法に従い、善良な管理者の注意をもって機器を 使用し、一切変更を加えないものとする。 (2)賃借者の故意又は重大な過失により機器に損害を与えたときは、賃借者がその責任を負うものとする。 (3)賃借者は、機器の使用場所を変更する場合には、賃貸者の求めに応じそれを通知するものとする。 (4)賃借者は、賃貸借期間の終了若しくは中途の契約解除又はその他の事由により、この契約が終了したときは、直ちに機器を返還するものとし、賃貸者は機器の回収を行うものとする。 8.機器の搬入、設置、回収、保管、定期保守及び修理等に要する経費は、賃貸者の負担とする。 ただし、契約の解除に伴う機器の回収に際し、賃借者の責めに帰すべき事由によりこの契約を解除したときは、賃借者の負担とする。 9.契約の解除賃借者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。 (1)賃貸者がこの契約に違反したとき。 (2)賃貸者がこの契約に関し談合等の不正行為をしたことにより、公正取引委員会の排除措置命令若しくは課徴金納付命令が確定し、課徴金の納付を命じない旨の通知がなされ、又は刑罰が科されたとき。 ただし、不公正な取引方法による不正行為で、かつ金銭的損害が生じない場合は除く。 (3)9.(1)及び9.(2)のほか、九州大学が定めた役務請負契約基準第22又は第23に該当するとき。 10.契約保証金、違約金(1)契約保証金は免除する。 ただし、賃貸者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、違約金として賃貸借金額の10分の1に相当する額を、賃借者に支払わなければならない。 イ 上記9.の規定により、役務の履行前に、この契約が解除された場合ロ 役務の履行前に、賃貸者がその債務の履行を拒否し、又は賃貸者の責めに帰すべき事由によって賃貸者の債務について履行不能となった場合(2)次に掲げる者がこの契約を解除した場合は、10.(1)ロに該当する場合とみなす。 イ 賃貸者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人ロ 賃貸者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人ハ 賃貸者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等11.談合等不正行為があった場合の賠償金等(1)賃貸者は、9.(2)に該当するときは、賃借者が契約を解除するか否かにかかわらず、その損害に係る賠償金として、賃貸借金額の10分の1に相当する額を賃借者の指定する期間に支払わなければならない。 (2)賃貸者は、次の各号のいずれかに該当するときは、賃貸借金額の10分の1に相当する額のほか、賃貸借金額の100分の5に相当する額を賠償金として賃借者の指定する期間内に支払わなければならない。 イ 上記9.(2)に規定する確定した課徴金納付命令における課徴金について、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第7条の3第2項又は第3項の適用があるとき。 ロ 上記9.(2)に規定する確定した課徴金納付命令若しくは排除措置命令又は科された刑罰において、賃貸者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 ハ 上記9.(2)に規定する課徴金の納付を命じない旨の通知に係る事件において、賃貸者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。 (3)賃貸者は、契約の履行を理由として11.(1)及び11.(2)の賠償金を免れることはできない。 (4)11.(1)及び11.(2)の規程は、賃借者に生じた実際の損害の額が賠償金の額を超過することが明らかになった場合において、賃借者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。 (5)賃貸者は、上記9.(2)又は11.(2)イからハのいずれかに該当することとなった場合は、速やかに当該処分等に係る関係書類を賃借者に提出しなければならない。 (6)11.(1)から(5)の規定は、この契約による履行が完了した後においても適用するものとする。 12. 損害賠償賃借者は、賃貸者が九州大学が定めた役務請負契約基準第30第1項各号に該当する場合には、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 13.完了の通知賃貸借者は、毎月の賃貸借完了後に、賃貸借完了通知書を九州大学病院事務部経理課調達係に提出するものとする。 14.代金の支払(1)賃貸借料金は、別紙支払内訳書のとおり月1回に支払うものとし、賃貸者は、月額賃貸借料金の請求書を九州大学財務部調達課へ送付するものとする。 ただし、カテーテル等消耗品の供給が滞る等特別の事由により、本機器の使用が不可能な場合には別途協議の上取り扱うものとする。 (2)賃貸借料金は、賃貸者の請求書を受理した日の属する月の翌月の末日までに、九州大学財務部経理課から支払うものとする。 15.減額支払天災等特別の事由により、賃貸者が業務を行わなかった場合、又は賃借者がその前日までに業務の中止を要請した場合は、その業務を行わなかった日数については減額して支払うものとし、計算方法は次のとおりとする。 (円未満切捨て)月額賃貸借料金 × 当該月使用日数当該月の賃貸借料金 =( )×1.1当該月の暦日数 (円未満切捨)※月額賃貸借料金は、消費税額及び地方消費税額抜き金額16.月の中途において、賃貸者の責めにより賃借者が機器を使用できない期間がある場合の賃貸借料金は、15.によるものとする。 17.賃貸借料金は、賃借者と賃貸者との間で協議が調ったときは、これを改定することができるものとする。 18.賃借者は、機器の所有権が賃貸者に属するものであることから、次の各号に注意し、その保全に務めるものとする。 (1)賃借者は、この契約に基づく機器の使用権を第三者に譲渡し、若しくは担保に供してはならない。 また、賃貸者の事前の了解なしに機器を第三者に使用させてはならないものとする。 (2)賃借者は、第三者が機器について権利を主張し、又は仮差押え若しくは強制執行の申立て等をしようとした場合は、直ちに賃貸者にその旨を通知し、賃貸者の指示に従うものとする。 19.賃貸者は、業務の遂行にあたり、次の各号に注意し、遵守するものとする。 (1)賃貸者は、機器の使用場所に従業員を立ち入らせる場合は、身分証明書を必ず携行させ、立ち入りに当たっては、賃借者の同意を得るものとする。 (2)賃借者は、賃貸者の従業員が不適格であると認めた場合は、その理由を付し、賃貸者に申し出ることができるが、その変更等の権限は賃貸者に属するものとする。 20.個人情報の保護(1)賃貸者及び当該賃貸業務に従事している者又は従事していた者は、業務上知り得た秘密及び個人情報を第三者に漏らし、業務場所の外部への持出し又は他の目的に使用してはならない。 また、契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 なお、この契約における個人情報の取扱いに関する用語の定義は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条の定めるところによる。 (2)賃貸者は、業務の全部若しくはその一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。 ただし、賃借者の承認を得た場合は、この限りではない。 (3)20.(2)により、第三者に委任し、又は請け負わせた場合であっても、賃貸者は賃借者との関係においてその業務の最終的責任を負うものとする。 (4)賃貸者は、賃借者の書面による承諾を得ずに、賃借者から提供された個人情報が記載された資料、媒体等を複写、複製、改ざん、消去又は廃棄してはならない。 (5)賃貸者は、賃貸者及び当該業務に従事している者又は従事していた者の業務上知り得た個人情報が第三者に漏えいし、又はそのおそれがある場合は、被害の拡大を防止する等のために必要な措置を講じるとともに、事案の発生した経緯、被害状況などについて調査し、直ちにその旨を賃借者に報告するものとする。 なお、当該漏えい等に関し賃借者が調査するとき又は当該漏えいに起因して賃借者に対し訴訟が提起されたときは、賃貸者は賃借者に協力しなければならない。 (6)賃貸者は、この契約が終了し、又は解除されたときは、賃借者から提供され、又は自ら収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料、媒体等を速やかに賃借者に返還、廃棄又は消去しなければならない。 ただし、賃借者が別に指示したときは、その指示によるものとする。 (7)賃貸者は、賃借者の求めがあった場合は、遅滞なく個人情報の取扱状況に関する報告を行わなければならない。 また、賃貸者は、賃借者が個人情報の適正な取扱いの確認のため必要があるとして申し入れた場合は、個人情報の取扱状況に関する立入調査の実施を承諾し、遅滞なく誠実に協力しなければならない。 この場合において、賃貸者は、賃借者より改善要求等があったときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。 (8)賃貸者は、この契約に定める個人情報の保護に関する措置全般について責任をもって実施し、従業員を監督して実施させる者として、責任者等を選任し、賃借者に書面にて報告するものとする。 なお、賃貸者は、責任者等の選任に当たっては、必要な権限及び能力を有する者を選任しなければならず、責任者等を変更した場合には、速やかに賃借者に書面にて報告するものとする。 (9)賃貸者は、個人情報を取り扱う業務従事者又は部署を決定し、業務従事者の管理及び実施体制について書面をもって賃借者に提出するものとし、これらの事項を変更した場合も速やかに賃借者に書面をもって提出するものとする。 (10)賃貸者は、20.(2)の規定により当該業務の全部若しくはその一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合、個人情報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう必要な措置を講じなければならない。 また、賃貸者は、当該第三者との契約書等に次に定める事項を明記するとともに、当該第三者における責任者及び業務従事者の管理及び実施体制、個人情報の管理の状況についての検査に関する事項等の必要な事項について書面で確認するものとする。 イ 個人情報に関する秘密保持、持出し及び目的外利用の禁止等の義務ロ 再々委託の制限又は事前承認等再々委託に係る条件に関する事項ハ 個人情報の複製等の制限に関する事項ニ 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項ホ 委託終了時における個人情報の廃棄、消去及び媒体の返却に関する事項ヘ 違反した場合における契約解除、損害賠償責任その他必要な事項ト 漏えい事案等が発生した場合の委託先の責任に関する事項チ 従業者に対する監督・教育に関する事項リ 契約内容の遵守状況について報告を求めることに関する事項ヌ 賃借者が必要があると認めるときは委託先に対して実地の調査を行うことができる事項(11)賃貸者は、20.(2)により当該業務の全部若しくはその一部を第三者に委任し、又は請け負わせる場合には、当該第三者における個人情報の取扱状況について、少なくとも年 1回以上、原則として実地検査により確認するものとする。 ただし、必要に応じて、賃借者自ら当該検査等を行うことができるものとする。 (12)20.(2)、20.(10)及び20.(11)は、第三者が当該業務の全部若しくはその一部を別の第三者に委任し、又は請け負わせる場合にも準用するものとする。 (13)賃貸者は、個人情報の漏えい等、この契約に違反又は賃貸者の責めに帰すべき理由により賃借者及び第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。 この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 (14)賃貸者は、業務従事者に対し、業務の遂行及び個人情報に係る安全管理が図られるよう、必要かつ適正な教育及び監督を行うものとし、必要に応じ、業務従事者との間で秘密保持契約等の措置を講じるものとする。 21.秘密の保持(1)賃貸者及び当該請負に従事している者又従事していた者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らし、又は他の目的に利用してはならない。 (2)賃貸者は、前項の規定に違反して賃借者に損害を与えたときは、その損害を賃借者に賠償しなければならない。 (3)21.(1)及び 21.(2)は、この契約が終了し、又は解除された後も同様とする。 21.九州大学が定めた役務請負契約基準第30に規定する遅延利息率は、「年2.5%」とする。 22.その他(1)この契約について賃借者と賃貸者との間に紛争が生じたときは、双方の協議によりこれを解決するものとする。 (2)この契約に関する訴えの管轄は、九州大学所在地を管轄区域とする福岡地方裁判所とする。 (3)この契約に定めるもののほか、必要な細目は、九州大学が定めた役務請負契約基準によるものとする。 (4)この契約に定めのない事項について、これを定める必要がある場合は、賃借者と賃貸者とが協議して定めるものとする。 (5)賃貸者は、業務全般を交代することとなった場合は、前任者の責任において後任者へ業務の引き継ぎを行うものとする。

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