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松契一般第283号 学校給食調理器具等の衛生検査委託

発注機関
千葉県松戸市
所在地
千葉県 松戸市
公告日
2025年9月11日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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松契一般第283号 学校給食調理器具等の衛生検査委託(PDF:227KB) 1431 2 3 4 5 6 7 学校教育部8(1)(2)(3)(4)ア イ9 入札に係る契約を締結する能力を有していること。 業を営むに当たり、当然に必要とされる外観及び設備を有していること。 最低制限価格 設定あり(税抜き)事業担当部課松契一般第 283 号令 和 7 年 9 月 12 日松戸市業務委託制限付き一般競争入札の実施について財務部 契約課次のとおり制限付き一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6第1項の規定により公告する。 また、本入札は電子入札システム(ちば電子調達システム)を使用して、電子入札の方法により執行する。 業務履行中のトラブルの対処に係る体制が整っていること。 学校財務課・学校給食担当室履行期間 契約締結日の翌日から令和8年3月31日まで事業概要 学校給食に使用する調理器具等の拭取り検査及び食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に基づく食品食材検査予定価格 金 1,623,600円(税抜き)記事業名称 学校給食調理器具等の衛生検査委託事業場所 松戸市教育委員会指定場所連絡先 047-366-7463事業所の適正化に向けて ※ 松戸市ホームページ(http://www.city.matsudo.chiba.jp/index.html)からダウンロードすること。 入札参加資格要件 入札参加者は、入札参加申請時に電子入札システムを使用して提出された書類については書換え、引換え等することは原則できないので、確認してから申し込むこと。また、資格要件を満たしていない者が入札に参加しても落札することはできません。 その他 事業実態の調査・確認をさせていただくことがあります。なお、事業所の営業活動の実態等が適正でないと明らかになった場合には、契約を解除もしくは入札参加資格を抹消することがあります。 誓約書の提出について 事業所の適正化について、市指定の誓約書を提出すること。 (1)(2)(3)(4)(5)ア イ ウ エ オ カ キ ク10(1)(2)(3) 技術者は次に掲げる要件を満たすこと。 直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)である者令和6・7年度松戸市入札参加業者資格者名簿に登載され、「検査・分析」部門の「臨床検査」又は「理化学検査」に登録があること。 地域要件なし。 電子交換所による取引停止処分を受けた日から2年間を経過しない者又は本事業の開札日前6か月以内に手形若しくは小切手の不渡りを出した者会社更生法(平成14年法律第154号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの更生手続開始の決定がされていない者民事再生法(平成11年法律第225号)の適用の申請をした者で、同法に基づく裁判所からの再生手続開始の決定がされていない者 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、本市から松戸市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外の措置を受けている者 警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者又はこれに準ずる者として、国の調達事案に関し排除要請があり、かつ、当該状態が継続している者事業協同組合等が入札参加申込をする場合において、その組合等の構成員になっている者 過去10年以内に官公庁が発注した衛生検査委託業務を履行した実績があること。 地方自治法施行令第167条の4の規定のほか、次のいずれかに該当する者は、入札に参加できないものとする。 電子入札システムにより申請すること。 (https://www.chiba-ep-bis.supercals.jp/portalPublic/)令和7年9月19日 午前11時まで 申請方法 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者申請に関する事項 入札参加を希望する者は、次のとおり申請をして、入札参加資格の審査を受けなければならない。 申請期間令和7年9月12日 午前8時30分から 本事業の公告の日から落札者決定日までの間において、松戸市建設工事等請負業者指名停止基準(昭和62年松戸市訓令甲第1号)に基づく指名停止の措置を受けている者 提出書類こと。但し、パソコン等の不具合により電子入札システムより書類を提出できない場合のみ、直接、松戸市財務部契約課(松戸市役所新館9階)窓口へ提出すること。 電子入札システムにより、下記の書類を1つのPDFファイルにまとめて提出するア イ ウ エ オ カ キ11(1)(2) 申し込み時に配置予定技術者として記載した技術者を、参加申し込み締め切り日以降に変更することはできない。ただしやむを得ない事情(死亡、傷病、出産、育児、介護又は退職等)と市長が認め、業務の適正な履行に支障がないと判断した場合は、この限りではない。 ※当該事実を証明する書類を提出すること。 松戸市制限付き一般競争入札参加資格審査申請書兼誓約書(市指定用紙) 事業所の適正化に向けた誓約書(市指定用紙)特定関係調書(市指定用紙)※ 令和7年度に1度提出している場合、2回目以降の提出は不要です。変更が生じた場合のみ改めて提出すること。 技術者の要件を満たす資格証等の写し及び直接的かつ恒常的な雇用関係(3か月以上)を示す書類の写し(※)(※)原則として、公的機関が発行した次のいずれかの書類の写しを提出すること。 健康保険被保険者証、健康保険・厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書、住民税特別徴収税額の通知書または変更通知書、雇用保険被保険者証または雇用保険資格取得等確認通知書、登記事項証明書の役員名簿欄、監理技術者資格者証 出向者を技術者として配置する場合は、以下の全ての条件を満たすこと。 ・健康保険被保険者証等により、出向社員と出向元の会社との間の雇用関係が確認できること。 ・出向であることを証する書類(出向契約書等)により、出向社員と出向先の会社との間に3か月以上の雇用関係が存在することが確認できること。 ・書類により、出向元会社と出向先会社が会社法上の親子会社であることが確認できること。 なお、市指定用紙とあるものについては、松戸市ホームページからダウンロードすること。 但し、直接松戸市財務部契約課窓口へ書類を提出(持参)した者については、ファクシミリにより通知する。 資格審査の結果、入札参加資格がないと認められた者は、財務部契約課へその詳細な理由を求めることができる。その説明を求める場合は、資格審査結果通知を受けた日の翌日から3日以内に、その内容を書面により提出することができる。 実績を証する契約書の写し及び仕様書、設計書で概要の解る記載部分の写し その他入札参加資格要件を満たすことを証明するために必要と認める書類松戸市に本店又は営業所等がある場合は、参加申し込み締め切り日時点において納期到来分が未納となっていない事実がわかる以下の納税証明書の写しを提出すること。 ・法人市民税(法人の場合):直近1事業年度分・市県民税(個人事業主の場合):直近1年度(令和7年度)分・固定資産税(課税されている場合のみ):直近1年度(令和7年度)分※ 松戸市税の滞納がある場合、入札参加の申請はできません。 競争参加資格確認通知等 電子入札システムにより競争参加資格確認通知を令和7年9月25日に通知する。 ※ 電子入札システムによる提出の場合、下記ア・イ・ウの書類の押印については、電子証明書が実印と同等の機能を有するので不要とする。 (3)(4)12(1)(2)(3)(4)ア イ ウ(質疑がない場合は回答しない。)13(1)(2)(3)14 9時50分 松戸市役所 新館9階 入札室1516競争参加資格確認通知から入札日までの間に第9項の入札参加資格要件を満たさなくなった場合は、本事業の入札に参加することはできない。 競争参加資格確認通知後、原則として入札を辞退することはできない。 契約条項等を示す場所 契約書案及び設計図書等を示す場所 入札参加申請期限日 午前11時まで設計図書等に関し質疑のある場合は、下記により質疑を提出することができます。なお、質疑がない場合であっても電子メールのアドレスを下記質疑提出先メールアドレスまで送信すること。 質疑提出期間令和7年9月12日 午前8時30分から令和7年9月19日 午前11時まで 松戸市ホームページ 設計図書等を示す期間 令和7年9月12日 午前8時30分から 設計図書等の入手方法 松戸市ホームページからダウンロードすること。 設計図書等に関する質疑方法入札方法 入札書に記載する金額は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する額とする。 期間 令和7年10月2日 午前8時30分から令和7年10月7日 午後3時まで質疑提出先メールアドレス 松戸市 学校教育部 学校財務課・学校給食担当室 mckyuushoku@city.matsudo.chiba.jp質疑回答日令和7年9月26日までに回答する。 開札立会人全ての電子入札について、開札立会人の選定はしません。開札は入札参加該当業者を対象に公開で行うものとします。なお、開札に重大な支障を及ぼす恐れがある場合、その他公開しないことが必要であると認められた場合には非公開で行うこともあります。 電子入札システムの障害等について方法 電子入札システムにより提出すること。 提出書類 電子入札システムによる入札入札書開札日時場所 令和7年10月8日(1)(2)17(1)(2)18(1)(2)(3)19(1)(2)※(3)2021(1)電子入札システムの障害等により、電子入札の執行ができない場合は、入札の延期又は紙入札への移行をすることがあります。 入札参加者のシステム障害等により、電子入札システムを使用できない場合において、入札期間内に松戸市の承諾を得た場合には、紙入札をすることができる。 入札保証金 部分払 無契約保証金 契約金額(税込み)の100分の10以上の額を納付すること。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除することができる。 契約の相手方が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。 契約の相手方が過去2年間に市、国若しくは公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体と種類及び規模を同じくする契約を2回以上にわたって誠実に履行した実績を有する者であり、かつ、本事業の契約を確実に履行するものと認められるとき。ただし、本事業の契約が契約金額300万円以上の請負契約(工事又は製造の請負契約にあっては、500万円以上)である場合は、この限りでない。 公告日前日から過去2年間に同種で同規模以上の公共事業を履行した実績を証する書類の写し(契約書の当該部分、事業内容の記載部分)を添付すること。 入札に参加しようとする者は、松戸市財務規則(昭和57年松戸市規則第9号)第129条の規定に基づき、見積もる契約金額(税込み)の100分の5以上の入札保証金を入札前までに納めなければならない。ただし、入札に参加する者が本事業の公告の日から過去2年間に本市の指名停止を受けていない者で、かつ、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金を免除することができる。 保険会社との間に本市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。 本事業の公告日前日から過去10年以内において本事業と同種の公共事業を1件以上誠実に履行した実績を有する者。この場合は、実績を確認できる書類を申請書と併せて提出するものとする。なお、当該書類は、「入札参加資格要件」の確認用書類を兼ねることができる。 支払条件 委託料の支払い方法は、業務完了検査合格後支払うものとする。 前払金 無 契約の相手方が、法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保を提供したとき。 最低制限価格算定方法 本事業の最低制限価格は、予定価格(税抜き)に100分の80を乗じて得た額とし、1,000円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。 入札の中止 入札の執行は、市の都合により延期し、又は取り消すことがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 (2)22(1)(2)(3)(4)(5)(6)(7)(8)(9)(10)(11)(12)(13)23(1)(2)2425入札の無効 松戸市財務規則第131条各号に該当するもののほか、次のいずれかに該当する入札は、無効とする。 所定の日時までに入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付しない者又は提供しない者のした入札 指定した入札書以外の入札 入札金額を訂正した入札 2人以上の者が、落札価格とすべき同一価格の入札をした場合においては、電子くじにより落札者を決定する。 落札価格の決定入札金額に100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。 入札に係る問い合わせ先松戸市 財務部 契約課電話番号 047-366-1151 ファクシミリ、郵便、電報及び電話による入札 入札に参加しようとする者との間に「特定関係にある会社同士の入札参加制限基準」に規定する資本関係又は人的関係がある者の中で、入札に参加しないことになった者が入札期間終了までに入札辞退届を提出しなかった場合、特定関係にある全者の入札 明らかに連合であると認められる入札 その他入札に関する条件に違反した入札落札者の決定 本事業の入札は最低制限価格を設けているので、予定価格と最低制限価格の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、最低制限価格を下回った入札をした者は失格とする。 内訳書の提出を条件とする入札において、事業費内訳書(市指定用紙)の提出がない 入札 事業費内訳書記載項目の事業名称・事業場所を誤記入した入札 事業費内訳書の内訳項目それぞれの金額の合計額(委託価格)が誤っている入札 入札額と事業費内訳書の委託価格が異なる入札 電子入札の場合にあっては、電子証明書を不正に使用した入札 予定価格を事前公表している場合にあっては、予定価格を超える入札 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。この場合において、入札参加者が損害を受けることがあっても、市は、その賠償の責を負わないものとする。 学校給食調理器具等の衛生検査委託仕様書(趣旨)第1条 この仕様書は、給食調理器具等の衛生検査委託の実施にあたり、委託者(以下「甲」という。)と受託者(以下「乙」という。)の間で必要な事項を定めるものとする。(履行場所)第2条 履行場所は、市立小学校45校(表2)及び市立中学校20校(表3)とする。(業務内容)第3条 検査対象菌種は、次のとおりとする(1) 一般生菌数(2) 大腸菌群(3) 食材に応じた菌種(3種)(表1参照)(検査対象)第4条 検査対象器具等は表1のとおりとする。(検査実施方法)第5条 表1①の検査方法は、拭き取り式又はスタンプ式による簡易方式とする。表1②③の検査方法は、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)に基づく食品食材検査及び拭き取り検査とし、事前に教育委員会の承認を受けること。ただし、カンピロバクターの検査方法については、増菌・CCDA寒天培養法とする。(実施対象校)第6条 表1①の実施対象校は、市立小学校45校(表2)及び市立中学校20校(表3)とする。表1②の実施対象校は、市立小学校2校及び市立中学校1校とし、教育委員会が別途定めるものとする。表1③の実施対象校は、市立小学校1校及び市立中学校1校とし、教育委員会が別途定めるものとする。なお、表1②③の実施対象校の選定にあたっては、実施日程の決定後、献立や学校行事等を考慮した上で選定するものとする。(業務の実施日程)第7条 業務の実施にあたっては、事前に甲及び学校と調整の上、実施日を決定し、実施日程表を甲へ令和7年11月28日(金)までに提出すること。(業務従事者)第8条 業務実施者は、必ず社員証(身分証明書)を身に付けること。また、各校で作業に入る前には、最初に事務室に赴き、用件や検査時間等を説明すること。なお、検査は午前中に行うものとする。給食室に入室する際は、衛生状態に注意し、清潔な服装・靴・帽子・マスク等を着用し、検温等の健康観察を行い、発熱や咳、倦怠感等の症状がある者は業務を控えること。作業完了後、学校職員(栄養教諭あるいは学校栄養職員を指す)の押印又は署名を貰った作業完了報告書を任意の様式にて作成し、甲及び学校へ各1部ずつ提出すること。業務実施者は、各校の給食室に立ち入る前に腸内細菌検査(O-157、サルモネラ、赤痢)を受け、その検査結果について教育委員会に報告書を提出の上、全ての検査結果が陰性である確認を受けること。(検査結果)第9条 検査を実施した結果、器具等から基準値を超える一般生菌数の検出又は大腸菌群の陽性反応があった項目については、教育委員会からの指示に基づいて再検査を実施すること。(業務実施報告書)第10条 表1①の検査が終了したときは、学校別の検査結果票を作成し、菌が検出された場合はその原因及び改善点を総括して教育委員会へ報告すること。表1②③の検査が終了したときは、学校別の検査結果票を作成し、衛生管理の状況及び改善提案を併せて学校毎に教育委員会へ報告すること。厨房内の衛生管理状況については、任意の様式にて点検表を作成の上、学校職員の確認を受け、署名又は押印を貰うこと。なお、学校職員とは栄養教諭又は学校栄養職員のことを指し、不在の場合はその他の学校職員で業務の内容を把握しているものとする。報告書及び点検表については各校の結果につき2部ずつ、教育委員会へ提出すること。報告書及び点検表は令和8年1月30日(金)までに提出すること。再検査となった項目があった場合、教育委員会の指示があった日から2週間以内に再検査を実施し、検査結果が出てから1週間以内に教育委員会へ検査結果票を2部ずつ提出すること。(その他)第11条 この仕様書に記載のない事項については、学校財務課と協議を行った上で決定することとする。表1対象 菌種 検査対象学校数① 器 具 等(1)包丁 (4)靴の底(2)まな板 (5)非加熱用冷蔵庫の取手(3)シンクの蛇口(6)アルコールスプレーの容器の取手一般生菌数大腸菌群65校② 器 具 等(1)検収室の置き台(2)食材料を入れ替える容器(3)給食室から廊下に出る扉の取手(内側)(4)加熱用冷蔵庫の取手(5)オーブンの取手(6)品温測定器のまわり(持つ部分)(7)熱風保管庫の取手(8)回転釜のふたの取手(9)運搬車の車輪(10)食品用スポンジ一般生菌数大腸菌群3校③ 食 材野菜類 3菌種×5食材(O―157、セレウス、一般生菌数)2校(1校につき野菜類・卵類・肉類の3種)卵肉類 3菌種×肉類1食材3菌種×卵類1食材(O―157、サルモネラ、カンピロバクター)※包丁、まな板等採取箇所の候補が複数あるものについては、現場の指示に従って指定されたものから採取すること。※非加熱用の冷蔵庫がない場合、食材を入れる冷蔵庫の取手から採取すること。※全校共通の点検項目として、厨房内の衛生管理状況(調理器具類の保管及び取扱いの状況、施設内の壁や床の汚れの状態、食材の保管状況や温度管理、各調理員の健康管理や作業時の服装の状態等)を点検し、点検表を任意の様式にて作成した上、各校の学校職員(栄養教諭又は学校栄養職員、不在の場合はその他の学校職員で業務内容を把握している職員)から署名又は押印を受けること。

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