配水管更新工事(市道本城3丁目8号線)
- 発注機関
- 栃木県足利市
- 所在地
- 栃木県 足利市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年9月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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配水管更新工事(市道本城3丁目8号線)
1足行契第6-29号令和 7年 9月16日 事後審査型条件付き一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定に基づき次のとおり公告する。
足利市長 早川 尚秀1 入札対象工事工事名 配水管更新工事(市道本城3丁目8号線)工事場所 足利市 本城三丁目工期 令和 8年 3月10日まで 工事概要 【設計概要】ダクタイル鋳鉄管 φ150mm 配水管布設 178.3m φ100mm 配水管布設 39.6m φ100mm 仕切弁設置 2箇所 φ75mm 消火栓設置 3箇所予定価格 \28,280,000-(税抜) この工事は建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。
建設発生土の搬出先については、設計図書に定めるとおりとする。
週休2日制工事 この工事は「足利市土木工事における週休2日制工事実施要領」に基づく工事である。
(発注者指定型)2 入札参加形態単体による参加3 入札に参加できる者に必要な資格要件等 本工事の入札に参加できる者は、足利市の入札参加資格(建設工事)を有し、開札日当日において次の要件を満たしている者であること。
要件要件適用の有無内容ア 足利市の令和7・8年度入札参加資格(建設工事)において右に掲げる認定及び格付を受けている者であること。
■有 □無工 種 管工事格 付 -許 可 特定建設業又は一般建設業総合点数 -イ 右の要件を満たす営業所がその地域内にあること。
■有 □無足利市内に本店があること。
ウ 完成引渡しが完了した右に掲げる同種・類似工事を元請けとして施工した実績(建設工事共同企業体の構成員としての実績を含む。)を有する者であること。
■有 □無過去15年間に足利市水道事業発注の130万円以上の管工事を元請けとして受注し、完成引渡しを行っていること。
エ 右に掲げる国家資格等を有する主任技術者又は監理技術者を本工事に配置できること。
■有 □無建設業法の規定に基づき、本工事に対応する技術者を配置できること。
入札公告建設リサイクル法建設発生土の搬出2オ 完成引渡しが完了した右に掲げる同種・類似工事を元請けとして受注(建設工事共同企業体の構成員としての受注を含む。)した工事において主任技術者、監理技術者又は現場代理人として施工した経験を有する者を主任技術者又は監理技術者として本工事に配置できること。
□有 ■無カ 本工事に係る設計業務等の受託者である右に掲げる者と、資本又は人事面において関連がある建設業者でないこと。
(※1)□有 ■無キ 右に掲げる工事を施工中(建設工事共同企業体の構成員を含む。)でないこと。
□有 ■無 ※1 資本又は人事面において関連がある建設業者とは、次のいずれかに該当する者である。
ア 当該受託者の発行済株式総数の100分の50を超える株式を有し、又はその出資の 総額の100分の50を超える出資をしていること。
イ 建設業者の代表権を有する役員が、当該受託者の代表権を有する役員を兼ねているこ と。
4 一抜け方式に係る入札条件 1の工事は一抜け方式に係る入札で、対象工事、開札順位は下表に掲げるとおりとし、先に開札した入札の落札候補者がしたその後の入札は無効とする。
入札要件適用の有無 ■有 □無工事名及び工事箇所等開札順位1位 南部浄水場5号配水ポンプ等更新工事 足利市 西新井町開札順位2位 配水管更新工事(市道本城3丁目8号線)開札順位3位 配水管布設工事(区画道路6-2号線) 足利市 大門通5 入札日程等入札参加申請書交付方法足利市ホームページからダウンロードとする。
http://www.city.ashikaga.tochigi.jp/入札参加申請書提出期限令和 7年 9月22日 電子入札システムにより提出すること。
午後4時00分 まで(「足利市の休日を定める条例」に規定する休日(以下「市の休日」という。)を除く。
)入札参加申請確認通知令和 7年 9月24日 電子入札システムにより通知する。
設計図書の閲覧 本公告日から 足利市ホームページからダウンロードとする。
令和 7年10月 1日 まで設計図書に関する質問令和 7年 9月22日 まで(市の休日を除く。)に書面等により提出。
設計図書に関する質問の回答令和 7年 9月25日 までに足利市ホームページに掲載足利市 本城三丁目質問書の配布は、足利市ホームページからダウンロードとする。
提出場所:足利市役所 行政経営部 契約管財課提出時間:午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)提出方法:持参、FAX又はメールによる。
FAX又はメールの場合は、契約管財課へ 事前連絡を必要とする。
FAX 0284-22-0550メールアドレス keiyakukanzai@city.ashikaga.lg.jp3入札方法 足利市電子入札実施要領に基づく電子入札。
電子入札システムにより入札金額を入力し、「積算内訳書」を電子入札システムの添付機能により添付し提出すること。
積算内訳書の配布は、足利市ホームページからダウンロードとする。
入札書到着期間 令和 7年 9月26日午前8時30分 令和 7年10月 1日午後4時00分開札日時 令和 7年10月 2日午前9時30分開札場所 市役所本庁舎5階入札室低入札調査基準価格又は最低制限価格の設定最低制限価格が設定されている。
―電子くじ 適用落札となるべき価格で入札をした者が2以上ある場合には、電子入札システムによる「電子くじ」により落札候補者を決定する。
開札立会人 入札参加者は開札に立ち会うことができる。
入札参加資格要件確認申請書等の提出日提出を求められた日の翌日から起算して2日以内(市の休日を除く。)落札の可否 確認申請書等の提出期限日の翌日から起算して2日以内(市の休日を除く。)に電子入札システムにより通知する。
(注)開札の時刻は予定であり、当日の入札案件数、その他の都合により遅れる場合がある。
6 入札保証金等入札保証金 免除します契約保証金 10 %支払条件 前金払 : する中間前金払 : する部分払 : する※部分払の支払い回数は、契約規則による。
※中間前金払と部分払については、契約締結時にいずれかを選択する。
7 入札の無効 足利市契約規則(昭和51年足利市規則第23号)第10条、足利市電子入札実施要領第12条の規定に該当する入札は無効とする。
8 契約方法について9 その他(1) 別紙「事後審査型条件付き一般競争入札共通事項 電子入札用」に示すとおりとする。
(2) 公告及び工事内容についての詳細及び不明の点については、次に照会すること。
公告及び工事の内容 足利市役所 行政経営部 契約管財課 電話 0284-20-2119 電子又は書面による契約とする。
なお、電子契約の場合はクラウドサインを利用し、足利市が送信者提出場所:足利市役所 行政経営部 契約管財課提出時間:午前9時から午後4時まで(正午から午後1時までを除く。)提出方法:持参、FAX又はメールによる。
FAX又はメールの場合は、契約管財課へ 事前連絡を必要とする。
FAX 0284-22-0550メールアドレス keiyakukanzai@city.ashikaga.lg.jpから まで
足 利 市設 計 書配水管更新工事(市道本城3丁目8号線)7(2025) 令和 年度抜総括表年度 条件付一般 足利市千円 予算対比額【設計理由】 更新需要を迎えた配水管を更新するもの。
0(回)節工事名工事箇所予算額工事番号部長専選考委款本城三丁目併 合施 工配水管更新工事(市道本城3丁目8号線)国・県市・受前金払 指 名 部分払月 日~ 月 日まで 日間 予定工期 φ75mm 消火栓設置 3箇所事 目A1-17項現 説有・無過不足理由・予算措置有・無予算科目令和7(2025)随 意請負工事費計 工 事 概 要工事価格消費税相当額【工事概要】ダクタイル鋳鉄管 φ150mm 配水管布設 178.3m φ100mm 配水管布設 39.6m φ100mm 仕切弁設置 2箇所1特記仕様書第1章 (総 則)第1条 適用範囲1.本工事は、「足利市水道事業工事標準仕様書」、「栃木県土木工事共通仕様書」、「水道工事標準仕様書【土木工事編】2010(日本水道協会)」等に従うこととし、優先順位は前述の順とする。
また、本仕様書記載事項は、上記の仕様書らより優先するものとする。
2.本工事は、設計図書に基づいて施工するが、設計図書に明示されていない事項で工事の性質上必要と思われるもの、不明なものは監督員と協議の上、施工すること。
3.特許及び実用新案等工業所有権に抵触するものについては、請負者の責任において処理すること。
第2条 諸法令等の遵守1. 請負者は、本工事の施工にあたり「建設業法」、「労働安全衛生法」、「建設工事公衆災害防止対策要網」その他の関係法令等を遵守するとともに、工事の円滑な進捗を図ること。
2. 請負者は、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」、「再生資源の利用の促進に関する法律」、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」等について、その目的である工事現場に置ける適正な施工体制の確保、資源循環型社会の形成及び生活環境の保全等を考慮し、特に遵守に努めること。
第3条 適正な施工体制の確保請負者は、請負金額500万円以上の建設工事の場合、工事実績情報サービス CORINS に登録(契約後10営業日以内)し、監督員に報告すること。
第4条 事前調査1.本工事に先立ち、地下埋設物等の「事前調査チェックシート」を監督員に提出すること。
2.本工事に必要な関係官公署、企業等への諸手続きは、請負者が行うこと。
3.設計図書に記載がない場合においても調査し、それぞれの管理者の立会いを求め、管理者不明の占用物件を発見した場合には、その位置を確認すること。
また、その結果を図面に記し、監督員に提出し協議すること。
4.境界杭や標示杭等は、必要に応じて控え杭、オフセットや写真等で記録をとること。
第5条 現場代理人の専任関係足利市が発注する工事で、次の要件を満たす場合は現場代理人の兼任を認めることとする。
兼任を認める工事は2件までとし、いずれも請負代金額が4,500万円未満であること。
ただし、令和7(2025)年 3 月 31 日までに契約した工事を含む兼任については、3 件まで認めることとする。
■ 兼任可□ 兼任不可 □請負代金額が4500万円未満となった時は兼任可とする。
□請負代金額が4500万円未満であっても兼任不可とする。
2第6条 法定外労災保険の付保本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
第7条 情報共有システム【■対象工事である □対象工事でない】1.実施にあたっては、「足利市情報共有システム実施要領(土木工事)」に基づき実施するものとする。
2.情報共有システムで対象とする工事帳票は、工事着手前に受発注者間の協議により決定する。
3.情報共有システムについて、事前に監督員と協議を行い、実施することが困難と認めた場合などは、実施しないことができるものとする。
【実施要領URL:市HP】https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/industory/000060/000318/p001695.html第8条 週休2日制工事【■対象工事である □対象工事でない】■1.本工事は「足利市土木工事における週休2日制工事試行要領」に基づく工事である。
(発注者指定型)□2.本工事は「足利市土木工事における週休2日制工事試行要領」に定める受注者の希望により週休2日制工事が実施できる工事である。
(受注者希望型)【実施要領URL:市HP】https://www.city.ashikaga.tochigi.jp/industory/000060/000318/p001695.html第2章 (工 事)第1条 本工事の設計及び積算本工事の土工費及び管材料費並びに布設費については、概算数量により積算したものである。
設計数量は発注者との協議の上、確認を得た数量で確定するものとし、この確定した設計数量を実施数量(実数)として、設計変更の対象とする。
第2条 計画配管図の作成請負者は、施工に必要な計画配管図を CAD にて作成し、工事打合せ簿にて監督員に提出しなければならない。
計画配管図は、発注図面を基に配管、切管長等施工に必要な情報を記入したものとする。
第3条 施工計画書1.請負者は、工事着手前に「土木工事施工計画書作成の手引き(栃木県県土整備部)」に基づいた、施工計画書を監督員に提出すること。
2.請負者は、施工計画書に安全教育・研修訓練の計画を作成し、記載すること。
3.計画配管図、断水計画及び各管径における掘削幅を記載すること。
ただし、「水道施設整備費国庫補助事業に係る歩掛表」による算定値を最低値とする。
4.現場組織図には、管接合従事者及び給水装置工事主任技術者を明記すること。
3第4条 安全対策1.請負者は、工事期間中定期的に安全教育、研修、訓練を月 1 回・半日以上必ず行い、具体的な計画を施工計画書に記載すること。
また、作業員が変わった時及び、作業内容に変更があった場合についても行うこと。
2.請負者は、交通安全管理に十分注意し、道路工事保安施設設置基準に基づき、安全対策に講じること。
3.請負者は、一般車両の安全な誘導が必要となる箇所には、交通誘導員を配置し、公衆交通の安全を確保しなければならない。
4.交通誘導員は、別表1のとおり、延べ 46 名 を見込んでいるが、警察等の協議により変更が生じた場合等は別途協議する。
第5条 建設副産物関係1.共通事項(1)建設副産物実態調査要領に基づき、本工事に係る再生資源利用計画書及び再生資源利用促進計画書を作成し、施工計画書に含めて各1部提出すると共に、工事現場の公衆が見やすい場所に掲示すること。
また、工事完成後速やかに上記計画書の実施状況について、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を作成し、各1部提出すること。
(2)建設副産物の処理にあたっては、足利市建設副産物の管理基準(平成20年4月1日)により、監督員の確認を受け行うこと。
また、作成図書は監督員に提出すること。
(3)建設廃棄物の処分にあたって排出事業者(元請業者)は、処理業者と建設廃棄物処理委託契約書を締結し、建設副産物処理委託契約書(厚生労働省作成又は建設八団体廃棄物対策連絡会作成様式)を監督員に提示するとともに、同契約書の写しを提出すること。
なお、収集運搬業務を収集運搬業者に委託する場合は、別に、収集運搬業者と建設廃棄物処理委託契約を締結すること。
2.建設発生土(1)本工事により発生する建設発生土は、足利市建設副産物の管理基準により、下記のとおり行うものとする。
ア)指定処理(A)□ 搬出先 足利市 町 番地先運搬距離 kmイ)指定処理(B)■ 残土の処分場所は、6㎞の範囲内に処理すると想定するが、発注後、請負者の裁量により処分地を確保するものとし、運搬距離については別途協議する。
(2)建設発生土を処理する場合は、処理先の見やすい場所に必ず標識を設けること。
(3)建設発生土を一時保管の後に工期を超えて処理を行う場合、これに係る管理及び土壌分析を含む費用等は請負者の負担とする。
3.有価物工事施工によって生じた現場発生品のうち、設計図面で撤去を示されている鋼材及び金物類は有価物とする。
リサイクル業者等に売却処分を行わなければならない。
また、4その場合は品目及び数量を記載した引き渡し伝票等を監督員に提出する。
ただし、発生の状態また数量等の状況により売却が困難な場合は、監督員と協議しその指示を受けなければならない。
4.建設廃棄物(1)アスファルトコンクリート塊及びコンクリート塊は、径 30 ㎝未満に小割して、「建設副産物の管理基準(案)(平成20年4月)栃木県県土整備部」に記載のある再資源化施設に持ち込むこと。
(2)再資源化施設へ持込んだ状況等を、写真、捨土処理報告書および処理施設の受入れ書類(マニュフェストA票、B2票、D票、E票)を提出して、監督員に報告するものとする。
なお、回収したマニュフェストについては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律を踏まえ、5年間保存すること。
(3)アスファルトコンクリート塊及びコンクリート塊の再資源化施設は、以下の施設を積算対象とする。
アスファルトコンクリート塊及びコンクリート塊の積算対象施設施設名 所在地積算対象施設運搬距離イズム鉱業㈱ 足利市小俣町2995番地1 km篠崎建設㈲ 足利市樺崎町字馬坂1957 km足利市清掃事業㈱ 足利市久保田町911 km㈲石原運輸 足利市福富町816-1 kmトウワ建設㈱ 足利市名草下町字持舟4530-1 〇 5.5 km5.舗装版の切断時に発生する濁水の適正な処理本工事におけるカッター切断作業により発生する濁水については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」に基づき適正に処理しなければならない。
また、下記の処理施設は積算上の条件を明示するものであり、処理施設を指定するものではない。
なお、舗装版切断時に発生する濁水の処理量は、設計変更の対象とする。
処理施設:吉澤精機㈱ (佐野市 栄町) 運搬距離 25.0 kmまで6.再生材の利用基準関係(再生クラッシャーラン、再生加熱アスファルト混合物)(1)請負者は、再資源化施設に対して、「再生材の供給確認書(様式-2)」により供給の可否を確認し、監督員に提出すること。
なお、再生材が受給不能な場合は、別途協議すること(2)請負者は、再生材(再生加熱アスファルト混合物を除く)を使用する場合、6ヶ月以内の材料試験成績表を提出し承認を受けるものとする。
なお、使用時期と承認時期がずれる場合は、最新の材料試験成績表を再度提出し、承認を受けること。
(3)請負者は、再生材(再生加熱アスファルト混合物を除く)の利用にあたっては、現場搬入開始時に目視による品質確認状況を写真に記録するとともに、「再生クラッシ5ャーラン品質確認状況報告書」を作成のうえ、速やかに監督員に提出するものとする。
なお、報告書については、当該工事における再生材の搬入開始時に作成し、その他供給元を変更するたびに作成すること。
(4)目視により異常が認められた場合や監督員が指示した場合、請負者の責任において現場搬入材から資料を採取し、公的試験機関(公益財団法人 とちぎ建設技術センター)での材料試験により品質確認を行い、その記録を監督員に提出するものとする。
第6条 竣工図1. 請負者は、布設した管の平面位置、配管、土被り、境界又は構造物からのオフセット、継手番号、一体化長、切管長、本管(ポリ管)分岐位置(受口からサドルまでの距離)、給水管位置(受口からサドルまでの距離)及び本管(ポリ管)・ドレン管・給水管の使用部材を記入し、竣工図として竣工図書に添付すること。
なお、切管調書、配管の引出線は任意とする。
2. 竣工図は請負額に依らず、作成・提出するものとする。
3. 区画整理事業区域において新規給水を取出した際には、給水装置工事設計書(給水台帳:厚紙)に配水管より取出した給水管及び止水栓の平面位置、土被り及びオフセット等を記入し、竣工図書として提出すること。
第7条 使用材料1.使用材料は設計図書に品質規格を規定されたものを除き、日本工業規格(JIS)、日本水道協会規格(JWWA)等に適合したもので、かつ足利市指定使用材料であること。
なお、前述の材料以外を使用する際は、事前に監督員と協議し承認を得ること。
2.仕切弁を設置する際は、不断水仕切弁と不断水分岐を含め、ソフトシール弁タイプを使用すること。
第8条 管明示シート管頂30cmの位置に、足利市仕様の「管明示シート」を埋設すること。
第9条 ポリエチレンスリーブ鋳鉄管を埋設土壌や地下水等を起因とする腐食から防護するためにポリエチレンスリーブを被覆し施工すること。
1. 材料は、日本ダクタイル鉄管協会の規定に適合するものとする。
(1) ポリエチレンスリーブは、JIS_Z_1702(包装ポリエチレンフィルム)1 種の品質を有すること。
(2) ゴムバンドは、良質のERPを主原料とし、配合剤を加えたもので押出成型により、加硫製造したものであること。
(3) 粘着テープは、JIS_Z_1901(防食用ビニル粘着テープ厚さ0.2㎜、幅50㎜以上)の規定に準拠していること。
2.施工に際しては、日本ダクタイル鉄管協会発刊によるダクタイル管用ポリエチレンスリーブ施工要領書(JWPA_W08)による。
なお、サドル付分水栓は付属のポリエチレンスリーブでも被覆をすること。
6第10条 管の接合に従事する者1.配水管(1)配水管の接合に従事する者(以下、管接合従事者という)は、下記のいずれかに該当すること。
ただし、接合時の補助的作業を担う者はこの限りでない。
ア.「配水管工技能講習会(㈳日本水道協会)」又を受講し、登録証を取得した者。
イ.「JDPA 継手接合講習会(日本ダクタイル鉄管協会)」を受講し、受講者証を取得した者。
ウ.接合作業に従事し、15年以上の経験を有する者。
(2)ダクタイル鋳鉄管の接合は、接合要領書(日本ダクタイル鉄管協会)に準拠すること。
(3)管接合従事者を所定の書式で監督員へ届出をすること。
(4)管接合従事者と現場代理人の兼任は認めない。
(5)下請負人からの管接合従事者の選任を可とする。
2.給水管(1)給水装置に係る工事の技術的な統括者として、給水装置工事主任技術者免状の交付(水道法第 25 条の5)を受けている者(以下、給水装置工事主任技術者)を選任すること。
(2)給水装置に係る工事に従事する者は、管接合従事者で有る必要は無いが、給水装置工事主任技術者の管理及び指導監督のもとで施工すること。
(3)給水装置工事主任技術者と現場代理人及び主任技術者の兼任を認める。
(4)給水装置工事主任技術者と管接合従事者の兼任を認める。
(5)既設配水管からの給水を、新設配水管からの給水へ切替える際は、給水管の更新範囲等について、監督員と協議し、承諾を得たうえで施工すること。
第11条 電子納品1.本工事は最終成果を電子納品の対象とする。
そのために必要な事項について定める。
2.電子納品とは、本工事の最終成果を電子データで納品することをいう。
ここでいう電子データとは、「電子納品運用に関するガイドライン(案)第 10 版〔栃木県〕」(以下「電子納品ガイドライン」という。)、及び「栃木県 CAD 製図基準運用ガイドライン(案)」(以下「CADガイドライン」という)に示されたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。
3.成果品の提出の際には、国土交通省チェックシステムを利用し、エラーがないことを確認した後、ウイルスチェックを実施したうえで電子媒体(CD-R)に格納して2部提出する。
なお、電子納品の対象外とした書類は、従来通り紙媒体で納品する。
「電子納品ガイドライン」で特に記載がない項目については、原則として成果を電子化して提出する義務はないが監督員と協議の上、電子化を決定することとし、紙媒体による書類の提出は必要最小限とする。
4.請負者は、納品する CD-R に閲覧ソフト(ビュアソフト)を格納の上、CD-R をケースに収めた状態で納品すること。
その際、ケース背表紙には「竣工年度」「工事名」「工事番号」を記載すること。
工事番号は監督員に確認すること。
75.請負者は、完了検査において、提出した電子データが「電子納品ガイドライン」及び「CADガイドライン」に基づき作成されていることを監督員の立会いのもと確認する。
なお、電子データの検査方法については、別途協議のうえ決定する。
6.請負者は、本工事の実施にあたり内容に疑義を生じた場合は、速やかに監督員と協議しその指示を受けなければならない。
第12条 水道事業用地(別表2)について1. 請負者は、本工事に係る要件を目的とする場合に限り、水道事業用地を使用することができる。
使用においては、付属する工作物等の簡易な修繕や、草刈り等の環境整備を施すこと。
2. 使用を希望する場合、請負者は当該地の現在状況を監督員に報告し、第1項における修繕や環境整備について監督員と事前に協議すること。
3. 第1項に係る材料費や諸経費一切は、使用者の負担とする。
4. 使用者は、当該地へ第三者が無断に立ち入らないように措置すること。
5. その他、十分な安全管理をすること。
8別表1区分 現場条件交通誘導員A 交通誘導員B日数 配置 人数 日数 配置 人数1昼間勤務(8:00~17:00)(うち交替要員なし)72142夜間勤務(22:00~5:00)(うち交替要員なし)16232324時間勤務(うち交替要員〇人)別表2 水道事業用地一覧(事業未利用地)No. 施設名 所在 地目地積(㎡)用途区域1 旧中川取水場 中川町 3708-2 水道用地 199.00 一種住居2 問屋町取水場問屋町 353-3 公園 828.00 準工業問屋町 1535-16 公園 47.00 準工業計 875.003 小俣町水道用地小俣町 1728-76 水道用地 293.00 一種中高層住居小俣町 1728-116 水道用地 42.00 一種中高層住居計 335.004 島田取水場島田町 980-1 水道用地 130.00 調整区域島田町 980-3 水道用地 8.26 調整区域島田町 980-4 水道用地 141.00 調整区域計 279.265 八幡取水場 八幡町 710-7 宅地 2,779.306 新宿取水場新宿町 1079-3 水道用地 47.00 調整区域新宿町 1079-4 水道用地 45.00 調整区域計 92.007 荒金取水場 荒金町 329-2 水道用地 72.00 調整区域8 藤本取水場 藤本町 62-2 水道用地 95.00 調整区域9 里矢場取水場 里矢場町 1781-2 水道用地 69.00 調整区域