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【電子入札】【電子契約】「常陽」2次冷却系機械設備の点検

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2026年1月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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【電子入札】【電子契約】「常陽」2次冷却系機械設備の点検 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 契 約 管 理 番 号 0703C02236一 般 競 争 入 札 公 告令和8年1月20日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構件 名 「常陽」2次冷却系機械設備の点検数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和8年2月12日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 入札期限及び場所令和8年3月19日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和8年3月19日 14時00分 電子入札システムを通じて行う。 契 約 期 間( 納 期 )令和9年1月29日納 入(実 施)場 所 高速実験炉「常陽」契 約 条 項 役務契約条項契 約 担 当財務契約部事業契約第3課井坂 陸(外線:080-3600-6989 内線:803-41071 Eメール:isaka.riku@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 特 約 条 項 産業財産権特約条項上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除令和8年3月19日 14時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件ナトリウム冷却系設備における同種の点検等作業に関する知見・技術力を有してることを証明する資料を提出すること。 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 (5)国立研究開発法人日本原子力研究開発機構が要求する技術要件を満たすことを証明できる者であること。 入札参加資格要件等 「常陽」2次冷却系機械設備の点検引合仕様書令和8年1月国立研究開発法人日本原子力研究開発機構大洗原子力工学研究所高速実験炉部 高速炉第2課11. 概 要本仕様書は、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」と記す)大洗原子力工学研究所高速実験炉「常陽」における2次冷却系機械設備の点検に関するものである。 2. 一般仕様2.1 契約範囲(1) 主送風機インレットベーンの点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(2) 補助送風機の点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(3) 補助冷却器の点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(4) 2次 Arガス系呼吸ヘッダ圧力計の交換・・・・・・・・・・・・・・・・1式(5) 格納容器貫通部金物温度警報指示計の点検・・・・・・・・・・・・・・・・1式(6) 試験検査・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(7) 図書の作成・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式2.2 図書(1) 提出図書図書名 提出時期 部数① 品質マネジメント計画書 契約後速やかに 3部② 工程表 契約後速やかに 3部③ 委任又は下請負届(機構指定様式)作業開始2週間前まで 一式(下請負等がある場合に提出のこと。)(2) 確認図書図書名 提出時期 部数① 作業要領書 作業着手前*1 *2 3部(試験検査要領含む)(3) 作業着手に必要な書類図書名 提出時期 部数① 体制表 作業着手前*1 *2 1部② 作業着手手続書類一式 作業着手前*1 *2 1部(着手届、作業関係者名簿、一般安全チェックリスト等)(4) 完成図書図書名 提出時期 部数① 作業報告書 作業終了後速やかに 2部(試験検査成績含む)② 実績工程 作業終了後速やかに 2部2③ (2)の完成版 作業終了後速やかに 2部④ 試験検査用計器の校正成績書、トレーサビリティ体系図 作業終了後速やかに 2部⑤ 作業写真集 作業終了後速やかに 2部*1 変更があった場合は、その妥当性(作業方法、作業員の技量管理、安全対策等)を確認し、速やかに再提出すること。 *2 現場作業着手に必要な書類は原則として、作業着手の2週間前までに提出のこと。 (5) 納入場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速実験炉部 高速炉第2課2.3 作業実施場所茨城県東茨城郡大洗町成田町4002番地国立研究開発法人日本原子力研究開発機構 大洗原子力工学研究所高速実験炉「常陽」2.4 納 期令和9年1月29日詳細工程については原子力機構担当者と協議の上決定する。 2.5 検収条件本仕様書の「3.技術仕様」に定める事項を完了したこと及び完成図書の完納をもって検収とする。 2.6 現場作業(1) 現場作業 有現場作業があるため、大洗原子力工学研究所が定める「安全管理仕様書」に従うこと。 周辺防護区域(「常陽」フェンス内)へ立入る際は、「常陽」警備所にて本人確認が行われるため、作業員は全員、顔写真入りの身分証明書(運転免許証、パスポート等の公的身分証明書)を携帯するか、または、顔写真入りの作業関係者名簿を作成し、予め提出すること。 (2) 工場立会検査 無(3) 核物質防護区域内作業 無(4) 放射線管理区域内作業 有放射線管理区域内作業があるため、大洗原子力工学研究所が定める(南地区)放射線安全取扱要領に従うこと。 当該作業を開始する前に、受注者側作業員は、原子力機構が行う保安教育を受けること。 但し、放射線に関する知識は、受注者側で教育すること。 3(5) ナトリウム取扱作業 無2.7 支給品(1) 電力等(既設取合点から以降は受注者の範囲)① 工事用電力・・・・・・1式(2) 「3. 技術仕様」の「3.6 支給品一覧」に示す部品・・・1式(3) その他協議により合意したもの・・・1式2.8 貸与品(1) 天井クレーン・・・・・・・・・・・1式(2) 仮設事務所用用地・・・・・・・・・1式(3) その他協議により合意したもの・・・1式2.9 受注者準備品(1) 試験検査用計器・・・・・・1式(2) 作業に使用する工具・・・・1式(3) 「3.6 支給品一覧」に示す部品を除く技術仕様に定める作業に必要な資機材類・・・・・1式2.10 適用法規JIS、JEM、JEC等の公的規格2.11 検査員及び監督員検査員(1) 一般検査 管財担当課長監督員(1) 高速実験炉部 高速炉第2課 保守第1チーム2.12 作業員の力量(1) 現場責任者等教育修了者のうちから現場責任者を選任し、作業管理を行わせること。 なお、現場責任者は、自らの判断で作業員を兼務してはならない。 現場責任者が作業員を兼務する場合は、作業担当課長と協議すること。 現場責任者等教育の受講が必要な場合は、受講希望日の2週間前までに受講申請を行うこと。 (2) 資格を必要とする作業では有資格者が実施すること。 また、免状等を携帯し、提示要求された場合にはそれに応じること。 2.13 グリーン購入法の推進(1) 本契約においてグリーン購入法に該当する環境物品が発生する場合は、調達基準を満足した物品を採用すること。 (2) 本仕様書に定める図書(納入印刷物)については、グリーン購入法の適用対象であるため、当該基準を満たしたものであること。 42.14 化学物質管理促進法の推進(1) SDS制度の対象となる化学物質(第一種指定化学物質及び第二種指定化学物質)を取扱う場合は、作業前にSDS(化学物質等安全データシート)を1部提出すること。 (2) 作業では、SDSを活用し取扱いに注意すること。 (3) 作業終了後に、使用量、排出量を報告すること。 2.15 機密保持(1) 受注者は、この契約に関して知り得た情報を、第三者に開示、提供してはならない。 ただし、受注者が下請負人を使用する場合は、その者に対して機密の保てる措置を講じて必要な範囲内で開示することができる。 なお、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はこの限りではない。 (2) 受注者は、この契約の内容又は成果を発表し、公開し、又は他の目的に供しようとするときは、あらかじめ、書面により原子力機構の承認を得なければならない。 2.16 産業財産権受注者は、本契約を実施することにより産業財産権の対象となり得る発明、考案または意匠の創作をし、出願するときは、その取扱いについて原子力機構・受注者間で協議するものとする。 2.17 協 議本仕様書に記載されている事項及び記載なき事項について疑義が生じた場合は、別途原子力機構と協議のうえ決定するものとする。 2.18 その他(1) 新設品、交換品には、労働安全衛生法施行令で使用が禁止されている石綿を含有する製品は使用しないこと。 (2) 現場作業で使用する電動機器及びエンジン機器は、あらかじめ外観点検や絶縁抵抗測定等の点検を実施し、異常のないことを確認した上で使用すること。 (3) 受注者は、環境保全に関する法規を遵守するとともに、省エネルギー、省資源及廃棄物の低減に努めること。 (4) 受注者は、大洗原子力工学研究所構内に乗り入れる車両のアイドリングを禁止し、自動車排気ガスの低減に努めること。 (5) 受注者は、全ての下請業者に契約要求事項、設計図書、設計の背景、注意事項等を確実に周知徹底させること。 また、下請業者の作業内容を把握し、品質管理、作業管理、工程管理をはじめとするあらゆる点において、下請業者を使用したために生じる弊害を防止すること。 万一、弊害が生じた場合には、受注者の責任において処理すること。 (6) 現場作業の実施にあたっては、当日の作業内容について担当者と打合せを行い、TBM/KY を実施してから作業に着手すること。 TBM/KY記録は現場に掲示すること。 (7) 作業者は、作業区域を明確にするとともに、原子力機構の貸与する「作業表示板」「仮置表示板」を掲示すること。 また、必要に応じて作業区域に関係者以外の立入りを制限する等の安全対策を施すこと。 5(8) 現場作業における据付または試運転のための機器等の運転・切替・停止、電源の遮断・投入等の操作は、原子力機構が行うものとする。 (9) *大型特殊工具等を「常陽」周辺防護区域内に持ち込む場合(「常陽」警備所を通過して持ち込む場合等)は、「常陽」指定の申請書にてあらかじめ申請を行うこと(申請したもの以外は持ち込めない)。 *大型特殊工具等とは、以下のものを指す。 ① 大型バール(長さが750㎜を超えるもの)② ボルトカッタ(電動、油圧)、せん断装置、ディスクグラインダ(ベビーサンダ)、セーバソー、バンドソー等③ コアドリル(直径100mm以上のもの)④ ホールソーとセットで持ち込む電動ドリル、充電式ドリル(キリとのセットの場合及び充電式ドライバは除く)⑤ 溶断装置(ガス、電気、プラズマ)⑥ 液体燃料(危険物第4類に属し、数量が指定数量の1/20を超えるものに限る(自走のための車両の燃料タンク内のものは除く))⑦ 爆発物(火薬類、危険物第5類に属するもの、可燃性ガス(充填量が7m3以上のボンベ))⑧ 建設機械等(クレーン車、ブルドーザ、ホイールローダ、油圧ショベル(ユンボを含む)、エアーハンマ、ハンマードリル等)(10) 原子力機構が所有する天井クレーン、フォークリフト等を使用する場合、ボンベ設置・溶接機設置・火気使用・電源使用許可願、撮影許可申請を行う場合は、原則2週間前までに申請を行うこと。 (11) 本作業に使用する工具及び消耗品等の機器内等への置き忘れを防止するため、使用工具類リスト及び消耗品リスト等によって管理し、作業前後に員数を確認すること。 (12) 作業において、問題点又は不具合点が発見された場合は、速やかに原子力機構担当者に連絡すること。 なお、何らかの対応が必要と判断した場合は、原子力機構と協議の上、以下の措置をとること。 ① 現地での対応の適否を原子力機構担当者と検討し、現地で対応可能なものは現地で、現地で対応不可能なものは工場等へ持ち帰り修復すること。 ② 工場等、原子力機構外へ持ち出す場合は、原子力機構で規定されている「物品持出票」を提出し許可を受けること。 ③ 問題点または不具合点については、その内容と対応を記録に残すこと。 (13) 試験検査は、JIS、JEM、JEC等の公的規格を適用し実施すること。 受注者の社内規格を適用する場合は、予め原子力機構の許可を得ること。 (14) 報告書には、以下を記載すること。 ① 交換した部品等の名称、型式、数量、製造メーカを明記すること。 ② 検査に使用した計器の名称、型式、計器校正の有効期限を記載すること。 また、報告書に、使用した計器のトレーサビリティ体系図及び校正成績書を添付すること。 6(15) 試験検査用計器については、国家標準まで辿れるトレーサビリティ体系に基づき校正されたものを使用すること。 この際、トレーサビリティ体系上にある上位計器-下位計器の計測精度、校正有効期限等の関係に齟齬ないことを確認すること。 (16) 以下に従い写真を撮影し、作業報告書に添付すること。 ① 一連の作業状況の写真② 原子力機構が指示した写真③ 不具合が生じた場合の状況写真④ 部品交換前後の対象部位及び部品の比較写真(17) 作業において発生した撤去品のうち、スクラップについては、鉄・非鉄に分別して原子力機構の指定する場所(大洗原子力工学研究所内)まで運搬すること。 スクラップ以外の撤去品については、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づいて受注者が処分すること。 また、作業のために持ち込んだ不要資材及び作業残材については、受注者が全て持ち帰ること。 また、作業で発生した廃石綿については、容積が45㍑以下の透明且つ耐水性の袋で2重に梱包し、2重のうちの外側の袋は、特別管理産業廃棄物である旨が表示された専用の袋とすること。 (18) 受注者は、作業実施前に装置及び作業等の危険要因を評価するためのリスクアセスメントを実施すること。 SRA(簡易リスクアセスメント)及びDRA(詳細リスクアセスメント)の何れを実施するかは別途原子力機構と調整すること。 ただし、過去に同様の作業を実施した際にリスクアセスメントを実施した場合等、原子力機構が必要ないと判断した場合は、リスクアセスメントを実施しなくてよい。 (19) 分解、組立、試験検査の各段階において材料の選定、識別、保管、機器内部への異物混入防止等の方法及び必要な対策を定めて適切に管理すること。 また、系統の識別の方法及び必要な対策を定めて適切に管理すること。 (20) 火気等を使用する場合は、以下の事項を要領書に記載し遵守すること。 (火気使用作業は、ガスバーナ、グラインダー、溶接機、ヒータ、電気機器等を使用することである。)・火気使用工事届出書に記載した注意事項を厳守すること。 ・要領書の手順に火気の使用と使用する場所の安全対策を明記すること。 ・火気と可燃性溶剤等を同一作業エリア内で同時に使用することを厳禁とすること。 ・火気使用作業の要領(手順)に、火気使用、作業内容、「溶接・溶断等火気使用作業時の点検・確認票」による確認(ホールドポイント)をすることを明記する。 また、要領書に「溶接・溶断等火気使用作業時の点検・確認票」を添付すること。 ・火気使用前に「可燃物が無いこと」を確認すること。 また、同一作業エリア内に可燃性溶剤(有機溶剤、スプレー類など)等、火気と離れていても引火する可能性のある可燃物が使用されていないことを確認すること。 ・火気使用前に可燃性溶剤等が当日使用されている場合は、可燃性ガス検知器等で滞留がないことを確認すること。 滞留がある場合は、無くなるまで換気等を実施すること。 7・火気を使用する場合は、火気使用表示、作業エリア内の全作業員に周知すること。 ・火気使用時に同一作業エリアに可燃物、可燃性溶剤等を保管する場合は、防炎シート、スパッタシート等で覆い作業場所から離すこと。 (21) 可燃性溶剤等を使用する場合は、以下の事項を要領書に記載し遵守すること。 (可燃性溶剤等とは、危険物、有機溶剤、有機塗装、スプレー類、潤滑油、制御油、燃料油、LPG等である。)・要領書の手順に可燃性溶剤等の使用が分かる様に記載すること。 ・防火対策(消火器の位置の確認)を徹底すること。 ・可燃性溶剤等の危険有害要因として取り上げること。 ・噴霧した溶剤等を滞留させない、滞留しやすい場所を避ける、換気を行うこと。 ・周囲に火気等がないことを確認すること。 ・スプレー類について、噴射角が広いなど必要以上に噴射していないか、漏れがないか、作業員の指に液が付着しやすくないかの観点から使用前点検を行うこと。 ・持ち込む可燃性溶剤等の名称、種類、量等を要領書へ記載すること。 (現場への持ち込み量は最小限の持込とし、無くなったら補充することとする。)(22) 公的規格が定められていない材料を使用する場合は、下記の事項を行うこと。 ① 公的規格が定められていない材料について、材料メーカでの材料証明書発行に当たり、材料メーカの品質管理部門等が確認したことを受注者が確認すること。 ② 公的規格が定められていない材料で直接性能確認ができないものについては、必要に応じ、受注者が元データの確認を行うこと。 (23) 受注者は、検収の日から1年間は、文書の保管を検索し易いように整理して保管場所を決め、常にその所在を明確にしておくこと。 (24) 文書を変更した場合は、旧文書の誤用を防止するよう適切に管理すること。 (25) 本契約に関して必要な許可、認可、承認等の申請に関する手続きを行うときは、当該手続きに必要な資料を提出する等、協力すること。 (26) 本件に関し品質保証監査が行われ、資料の提示等、品質保証監査に協力を求められた場合は、協力すること。 (27) 受注者は、調達後における保安に関する維持(取扱の注意事項等)又は運用(混載禁止等)に必要な技術情報を提供すること。 (28) 安全文化を醸成するために受注者が行う活動として、本作業に従事する作業員は、受注者の品質マネジメント計画書に従い、安全確保に必要な教育等を受講したものを従事させること。 (29) 調達要求事項への適合状況を記録した文書の提出に関する事項について、本仕様書に記載された要求事項を満足していることを確認するために、作業報告書をその記録として提出すること。 (30) 本契約において不適合が発生した場合には、大洗原子力工学研究所が定める「不適合管理並びに是8正処置及び未然防止処置要領(大洗QAM-03)」及び受注者が定めた品質マネジメント計画の手順書に従うこと。 また、(ⅰ)不適合の名称、(ⅱ)発生年月日、(ⅲ)発生場所、(ⅳ)事象発生時の状況、(ⅴ)不適合の内容、(ⅵ)不適合の処置方法及び処置結果を記載した受注者不適合発生連絡票にて報告すること。 (31) 本契約において事故・トラブルが発生した時には、特別受注者監査を実施する。 受注者監査を実施した結果、受注者に対して必要な改善を指示した場合は、その指示に従うこと。 2.19 受注者の責務受注者は、本仕様書及びその他の付属文書等に定めるところに従い、本仕様書に定める受注者の責務を誠実に遂行すること。 2.20 個人情報の保護本契約で得られた個人情報は、本契約以外の目的に使用しない。 93. 技術仕様3.1 主送風機インレットベーンの点検(1) 点検対象設備① 主送風機(1A,1B,2A,2B)インレットベーン・・・・・・・・・・・・・4式(2) 点検作業内容① 主送風機インレットベーンの点検A) 分解前点検等イ) 主冷却器への風の流入が無いよう、主送風機と主冷却器との間(主冷却器入口ダンパ付近)に難燃性のシートにて養生を行うこと。 ロ) インレットベーンの防護網を取外し、点検清掃を行うこと。 尚、防護網の網とフレームの溶接剥がれが確認された場合は、再溶接を行うこと。 ハ) 「インレットベーンの開度測定」、「インレットベーン羽根の隙間測定(全閉状態)」、「作動トルク測定」を行うこと。 また、「作動トルク測定」はインレットベーンとドライブユニット(DU)一体時と、DU単体時の作動トルクを測定し、インレットベーン単体の作動トルクを算出すること。 なお、「D)組立後の点検等」時においても同様の測定を行うこと。 ニ) コントロールリングを取外すこと。 (取外しを含むコントロールリングの分解点検は「E)コントロールリングの分解点検」を参照)ホ) 「インレットベーン羽根単体の作動状態」をインレットベーン羽根 1 枚毎手動にて確認すること。 B) 分解点検インレットベーン羽根をインレットベーン軸から取外し、以下の点検を行うこと。 イ) インレットベーン羽根オイレスメタル軸受の取外し作業は「インレットベーン羽根オイレスメタル軸受取付け位置記録」シートに従って管理し作業すること。 ロ) インレットベーン羽根オイレスメタル軸受は点検(腐食の発生状況等)清掃を行うこと。 ハ) インレットベーン羽根の点検清掃を行うこと。 ニ) インレットベーン羽根オイレスメタル軸受とインレットベーン軸とのはめ合いを「インレットベーン羽根オイレスメタル軸受測定記録」及び「インレットベーン軸測定記録」シートに従って測定し、基準値内であることを確認すること。 ホ) 吸込コーンの点検清掃を行うこと。 ヘ) センタボスとインレットベーン羽根レバーの摺動部(センタボス側のスラストワッシャー)の分解点検清掃を行うこと。 ト) センタボスの表面はケレンを行い材料の地肌を出し、防錆塗料スプレーを塗布すること。 乾燥後デフリックをスプレー塗布すること。 チ) 吸込コーンとインレットベーン羽根の摺動部の点検清掃を行うこと。 リ) インレットベーン羽根の組立調整時、ボルト、ナット、ワッシャーは全て新たに交換すること。 C) オイレスメタル軸受・スラストワッシャー・ボールピンの交換イ) 1A・1B・2A・2B駆動側、反駆動側のオイレスメタル軸受(上部・下部)・スラストワッシャー・ボールピンについて、支給品を用いて交換すること。 D) 組立後の点検等イ) 「吸込コーンとインレットベーン羽根の隙間測定」、「インレットベーン羽根のレバーとセンタボスの隙間測定」、「インレットベーン羽根のスラスト方向(オイレスメタルとスラストワッシャー)の隙間測定」をインレットベーン羽根 1 枚毎行い、基準値内であることを確認すること。 ロ) 「インレットベーン羽根単体の作動状態」をインレットベーン羽根 1 枚毎手動にて、スムーズに動くことを確認すること。 ハ) コントロールリングの取付けを行うこと。 (取付けを含むコントロールリングの分解点検は「E)10コントロールリングの分解点検」を参照)ニ) 「吸込コーンとインペラの隙間測定」、「センタボスとシャフト(主軸)の隙間測定」を行い、相互に干渉の無いことを確認すること。 ホ) 「インレットベーンの開度測定」、「作動トルク測定」を行い、異常のないこと及び円滑に作動することを確認すること。 また、「作動トルク測定」はインレットベーンとDU一体時とDU単体時の作動トルクを測定し、インレットベーン単体の作動トルクを算出すること。 ヘ) 「インレットベーン羽根の隙間測定(全閉状態)」調整を行い、基準値内にあることを確認すること。 ト) 主送風機と主冷却器との間(主冷却器入口ダンパ付近)の難燃性シートの養生を取り外すこと。 チ) 点検窓を閉止する場合、主送風機内に残留工具及び異物等が無いことを確認すること。 リ) 「E)コントロールリングの分解点検」、「F)連結機構部の点検」完了後、インレットベーンを全開、全閉させ、状態表示灯(中央制御室の2次制御盤)が正常に点灯する様にリミットスイッチの点検調整を行うこと。 E) コントロールリングの分解点検イ) コントロールリングを取外し、グリスの付着、劣化状態等の確認を行い、コントロールリング及びセンタボス(特にコントロールリングとの摺動面)の清掃を十分に行うこと。 ロ) コントロールリング溝部の目視点検を行い、「コントロールリング溝の深さ測定」を行い、基準値内であることを確認すること。 ハ) 取外したボールピンの外径寸法測定を行い、基準値内であることを確認すること。 ニ) コントロールリングの取付けを行うこと。 コントロールリング溝部とボールピンの摺動部には、グリス(住鉱潤滑剤㈱製モリLG-グリス№2)を充填すること。 また、コントロールリングとセンタボスの摺動部には、グリス(新日本石油㈱製エピノックグリス№2)を充填すること。 ホ) コントロールリングの取付け後、「コントロールリングのサイドギャップ測定」調整を行い、基準値内であることを確認すること。 F) 連結機構部の点検イ) コントロールリングのロットエンドの防塵ブーツを取外すこと。 ロ) コントロールリングの取外し作業は取外す前に元の位置が分かる様にアイマークをつけ、作業すること。 ハ) コントロールリングを取外し、点検清掃を実施すること。 コントロールリング及び連結桿の曲がりの有無確認を行うこと。 ニ) コントロールリングの取付けを「ロ)」のアイマークに合わせて組み込むこと。 ホ) 連結桿の防塵布の点検清掃を行うこと。 (3) 試験検査① 主送風機本体A) 外観検査イ) ベーン羽根の点検清掃が完了し、有害な傷、変形、損傷等が無いことを確認すること。 ロ) メタル軸受の点検清掃が完了し、有害な傷、変形、損傷等が無いことを確認すること。 ハ) コントロールリングの装着状態、グリスの充填状態(コントロールリング、センタボス、プランマブロック)が良好であることを確認すること。 B) 作動検査イ) ベーン羽根単体の作動が円滑であることを確認すること。 ロ) ベーン全体の作動が円滑であることを確認すること。 ・ 「ベーンの開度」が前回の点検計測結果と比較し同等であること。 ・ 「作動トルク」が前回の点検計測結果と比較し同等であること。 ・ 「ベーン羽根の隙間(全閉状態)」が基準値内であること。 11ハ) インレットベーンの開閉用リミットスイッチが正常に作動することをインレットベーンの開閉状態表示灯(中央制御室の2次制御盤)及び現場で確認すること。 C) 主送風機インレットベーンドライブユニットイ) 開度特性測定模擬入力によりドライブユニットを0~100%、100~0%までの開度を測定、記録すること。 ・ 模擬入力:模擬信号は電流信号を電空変換器に入力し、コントロール圧力も同時に測定・記録すること。 ・ 開度測定:ドライブユニット本体のインジケータ指示を測定・記録すること。 ロ) 駆動速度測定模擬入力を0~100%、100~0%に変化させ、ドライブユニットの駆動速度を測定・記録すること。 併せて駆動の円滑さ、全開全閉位置、デッドバンド、ヒステリシス、直線性を測定・記録すること。 123.2 補助送風機の点検(1) 点検対象設備① 補助送風機本体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1基② 補助送風機インレットベーン・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式(2) 点検作業内容① 補助送風機本体A) 外観点検イ) 上部、下部ケーシングの清掃を行うこと。 ロ) 取付けボルト、基礎ボルトに緩みの無いことを確認すること。 ハ) 溶接部の割れの有無を確認すること。 ニ) 塗装の剥離、腐食部分のケレン塗装を行うこと。 ホ) 入口空気温度指示計(TI32.2-7)の点検校正を行うこと。 ヘ) マンホール部の点検、整備を行うこと。 ト) マンホールパッキン及びボルトの交換を行うこと。 チ) その他主要部品の変形、損傷の有無を確認すること。 B) 内部点検イ) 内部の変形、損傷の有無を確認すること。 ロ) インペラ、シャフト、ケーシング等の清掃を行うこと。 ハ) 溶接部の割れの有無を確認すること。 ニ) マンホールを閉じる場合、補助送風機内(インペラへの残留物等も含む)に残留工具及び異物等が無いことを確認すること。 C) 主軸受点検イ) 変形、損傷の有無を確認すること。 ロ) 主軸受箱の内部点検及びグリス(新日本石油㈱製エピノックグリス№2)の交換を行うこと。 ② 補助送風機インレットベーンの点検A) 分解前点検等イ) 「インレットベーンの開度測定」、「インレットベーン羽根の隙間測定(全閉状態)」、「作動トルク測定」を行うこと。 また、「作動トルク測定」は、インレットベーンとDU一体時とDU単体時の作動トルクを測定し、インレットベーン単体の作動トルクを算出すること。 なお、「C )組立後の点検等」時においても同様の測定を行うこと。 ロ) コントロールリングを取外すこと。 (取外しを含むコントロールリングの分解点検は、「D)コントロールリングの分解点検」を参照)ハ) 「インレットベーン羽根単体の作動状態」をインレットベーン羽根 1 枚毎手動にて確認すること。 B) 分解点検インレットベーン羽根をインレットベーン軸から取外し、以下の点検を行うこと。 イ) インレットベーン羽根、インレットベーン軸の点検清掃を行うこと。 ロ) 吸込管の錆落としを行い、錆止め塗装を塗布すること。 ハ) センタボスとインレットベーン羽根レバーの摺動部(センタボス側)の錆落としを行い、錆止め塗装を塗布すること。 ニ) インレットベーン羽根の組立調整時、ボルト、ナット、ワッシャーは全て新規のものを使用すること。 13C) 組立後の点検等イ) 「吸込管とインレットベーン羽根の隙間測定」、「インレットベーン羽根のスラスト方向の可動寸法測定」をインレットベーン羽根1枚毎行い、基準値内であることを確認すること。 ロ) 「インレットベーン羽根単体の作動状態」をインレットベーン羽根 1 枚毎手動にて、スムーズに動くことを確認すること。 ハ) コントロールリングの取付けを行うこと。 (取付けを含むコントロールリングの分解点検は「D)コントロールリングの分解点検」を参照)ニ) 「吸込管とインペラの隙間測定」、「センタボスとシャフト(主軸)の隙間測定」を行い、相互に干渉の無いことを確認すること。 ホ) 「インレットベーンの開度測定」、「作動トルク測定」を行い、異常の無いこと及び円滑に作動することを確認すること。 また、「作動トルク測定」はインレットベーンとDU一体時とDU単体時の作動トルクを測定し、インレットベーン単体の作動トルクを算出すること。 ヘ) 「インレットベーン羽根の隙間測定(全閉状態)」調整を行い、基準値内にあることを確認すること。 ト) 「D)コントロールリングの分解点検」、「E)連結機構部の点検」完了後、インレットベーンのリミットスイッチを調整し、インレットベーンを全開、全閉させ、状態表示灯(中央制御室の2次制御盤)が正常に点灯する様にリミットスイッチの点検調整を行うこと。 D) コントロールリングの分解点検イ) コントロールリングを取外し、グリスの付着、劣化状態等の確認を行い、コントロールリング及びセンタボス(特にコントロールリングとの摺動面)の清掃を十分に行うこと。 ロ) コントロールリング溝部の目視点検を行い、「コントロールリング溝の深さ測定」を行うこと。 溝の深さについては基準値内にあることを確認すること。 ハ) 「コントロールピンの外径寸法測定」を行い、コントロールリングとの摺動部隙間寸法が基準値内にあることを確認すること。 ニ) コントロールリングの取付けを行うこと。 コントロールリング溝部とコントロールピンの摺動部に、グリス(住鉱潤滑剤㈱製モリLG-グリス№2)を充填すること。 また、コントロールリングとセンタボスの摺動部には、グリス(新日本石油㈱製エピノックグリス№2)を充填すること。 ホ) コントロールリングの取付け後、「コントロールリングのサイドギャップ測定」調整を行い、基準値内にあることを確認すること。 E) 連結機構部の点検イ) 連結桿の防塵ブーツを取外し、点検清掃を実施すること。 ロ) 連結桿の取外し作業は取外す前に元の位置がわかるようにアイマークをつけること。 ハ) 連結桿、フォークエンドを取外し、点検清掃を実施すること。 ニ) コントロールリングの取付けをロ)のアイマークに合わせて組み込むこと。 ホ) 連結桿の防塵ブーツを取付けること。 (3) 試験検査① 補助送風機A) 外観検査イ) ケーシング内外部の清掃が完了し、有害な傷、変形、損傷等が無いことを確認すること。 ロ) コントロールリングとセンタボスとの摺動部へのグリスの充填状態が良好であることを確認すること。 B) 作動検査イ) インレットベーンの開閉用リミットスイッチが正常に作動することを、インレットベーンの開閉状態表示灯(中央制御室の2次制御盤)及び現場で確認すること。 14② 補助送風機の試運転A) 起動条件成立の確認「補助送風機入口ベン閉」状態表示灯、「補助冷入ダンパ開」状態表示灯、補助冷却器出口ダンパ開度計全開で起動条件成立を確認すること。 B) 自動起動の確認補助送風機CS引き停とし、補助送風機自動起動信号を模擬入力し、「補助送風機入口ベン閉」状態表示灯、「補助冷入ダンパ開」状態表示灯、補助冷却器出口ダンパ開度計全開になることを確認すること。 C) 連続運転補助送風機の試運転を行い、各部の振動、温度、回転数、電流値等の測定を行い異常のないことを確認すること。 153.3 補助冷却器の点検(1) 点検対象設備① 補助冷却器出入口ダンパ点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2式② 補助冷却器フィンチューブ等の点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・1式③ 通電式Na漏洩検出器の点検・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2本(2) 点検作業内容① 補助冷却器出口ダンパ、入口ダンパA) ダンパの外観点検を行い、有害な傷、変形、損傷等が無いことを確認すること。 B) ダンパとケーシングとの接触跡の有無を確認すること。 C) ダンパとケーシングとの隙間測定及びその調整を行うこと。 D) ダンパ軸受部には十分注油を行うこと。 なお、ダンパの開閉動作中は異音がなく、円滑に動作することを確認すること。 ② 補助冷却器フィンチューブ等の点検A) 清掃準備作業イ) 補助冷却器内に足場板(充分な強度を有する木製の板)を搬入し、フィンチューブ上に足場板を設置すること。 ロ) 作業はフィンチューブに損傷を与えないよう注意して行い作業靴には軟らかいゴム底のシューズを使用すること。 B) 点検清掃イ) 補助冷却器フィンチューブの外観点検清掃(ほうきでブラッシング程度)を行うこと。 ロ) 補助冷却器入口ダクトに設置されているITV窓のパッキン交換(原子力機構支給)、清掃及びITV窓用閉止機構の点検整備を行うこと。 ハ) マンホールについてはパッキンを新たに交換すること。 ニ) 補助冷却器出口空気温度計(TI32.2-6)の点検校正を行うこと。 ③ 通電式Na漏洩検出器の点検A) 通電式Na漏洩検出器(A-505-09-32.2、A-505-10-32.2)B) 点検作業内容通電式Na漏洩検出器は絶縁抵抗値を測定し、規定値以上であることを確認すること。 (3) 試験検査① 補助冷却出入口ダンパ点検A) 外観検査イ) ダンパに損傷及び変形が無く点検作業が全て完了し異常が無いことを確認すること。 ロ) ダンパを 0~100%、100~0%に全開全閉させダンパとケーシングとの干渉が無いことを確認すること。 B) 作動検査イ) 入口ダンパ用のリミットスイッチの動作が正常であることをダンパ開閉状態表示灯(中央制御室の2次制御盤)及び現場で確認すること。 また、入口ダンパの作動が円滑であることを確認すること。 ロ) 出口ダンパ駆動装置内の全閉全開の停止用のリミットスイッチの動作が正常であることを確認すること。 また、出口ダンパの作動が円滑であることを確認すること。 16② 補助冷却器フィンチューブ等の点検A) 外観検査目視によりフィンチューブに有害な傷、変形、損傷等が無いことを確認すること。 ③ 通電式Na漏洩検出器の点検A) 外観検査取付け状態等が良好であることを確認すること。 B) 絶縁抵抗通電式Na漏洩検出器は絶縁抵抗値が規定値を満足していることを確認すること。 C) 作動検査通電式Na漏洩検出器について作動検査を行い、ランプ、表示灯(中央制御室の2次Na漏洩警報盤)及び警報の発報(中央制御室の2次制御盤)が正常であることを確認すること。 173.4 2次Arガス系呼吸ヘッダ圧力計の交換(1) 交換対象設備① 2次Arガス系呼吸ヘッダ圧力調節計(PIC36.2-3)・・・・・・・・・・・・・・1式② 2次Arガス系呼吸ヘッダ圧力警報計(PIA36.2-3)・・・・・・・・・・・・・・1式(2) 調節計、警報系の納入下記に既設の調節計及び警報計を示す。 納入品は校正証明書付き(トレーサビリティ体系図含む)とし、相当品可とする。 また、目盛板にTag№を付けること。 ① 2次Arガス系呼吸ヘッダ圧力調節計(Tag№:PIC36.2-3)・・・・・1台長野計器㈱製:JM26-243-HL-1K、150φ 0~0.1MPa【設定値:上昇0.044MPa、下降0.034MPa】② 2次Arガス系呼吸ヘッダ圧力警報計(Tag№:PIA36.2-3)・・・・・1台長野計器㈱製:JM26-243-HL-1K、150φ 0~0.1MPa【設定値:上昇0.064MPa、下降0.025MPa】(3) 交換作業内容納入品を既設品と交換すること。 交換した既設品は原子力機構に手渡すこと。 ① 2次Arガス系呼吸ヘッダ圧力調節計(PIC36.2-3)② 2次Arガス系呼吸ヘッダ圧力警報計(PIA36.2-3)交換後、調節計、警報計に模擬入力による設定値の確認を行うこと。 (4) 試験検査① 員数検査納入品の員数に相違ないことを確認すること。 ② 外観検査目視により外観上、有害な傷、変形、損傷等が無いことを確認すること。 ③ 模擬試験模擬入力0~100~0%による設定値の確認を行い、異常のないことを確認すること。 183.5 格納容器貫通部金物温度警報指示計の点検(1) 点検対象設備① 2次主冷却系Aループホットレグ 貫通部金物温度警報指示計(TIS76.2-112)・・・1台② 2次主冷却系Aループコールドレグ 貫通部金物温度警報指示計(TIS76.2-111)・・・1台③ 2次主冷却系Bループホットレグ 貫通部金物温度警報指示計(TIS76.2-107)・・・1台④ 2次主冷却系Bループコールドレグ 貫通部金物温度警報指示計(TIS76.2-110)・・・1台⑤ 2 次補助系ホットレグ 貫通部金物温度警報指示計(TIS76.2-108)・・・1台⑥ 2 次補助系コールドレグ 貫通部金物温度警報指示計(TIS76.2-109)・・・1台(2) 点検作業内容① 2次主冷却系Aループホットレグ 貫通部金物温度警報指示計(TIS76.2-112)長野計器㈱製:TF56-013、0~100℃【設定値75℃】② 2次主冷却系Aループコールドレグ 貫通部金物温度警報指示計(TIS76.2-111)長野計器㈱製:TF56-013、0~100℃【設定値75℃】③ 2次主冷却系Bループホットレグ 貫通部金物温度警報指示計(TIS76.2-107)長野計器㈱製:TF56-013、0~100℃【設定値75℃】④ 2次主冷却系Bループコールドレグ 貫通部金物温度警報指示計(TIS76.2-110)長野計器㈱製:TF56-013、0~100℃【設定値75℃】⑤ 2次補助系ホットレグ 貫通部金物温度警報指示計(TIS76.2-108)長野計器㈱製:TF56-013、0~100℃【設定値75℃】⑥ 2次補助系コールドレグ 貫通部金物温度警報指示計(TIS76.2-109)長野計器㈱製:TF56-013、0~100℃【設定値75℃】警報指示計に模擬入力による点検校正及び設定値の確認を行うこと。 (3) 試験検査① 外観検査目視により外観上、有害な傷、変形、損傷等が無いことを確認すること。 ② 模擬試験模擬入力 0~100~0%による点検校正及び設定値の確認を行い、異常のないことを確認すること。 193.6 支給品一覧主送風機インレットベーンボールピン、固定ナット 1基×24個×4基 96組スラストワッシャー 1基×24個×4基 96組上部オイレスメタル 1基×24個×4基 96組下部オイレスメタル 1基×24個×4基 96組皿小ねじ 1基×48個×4基 192個パッキン ― 1ケ補助冷却器ITV窓用パッキン ― 1ケ以 上産業財産権特約条項(乙が単独で行った発明等の産業財産権の帰属)第1条 乙は、本契約に関して、乙が単独でなした発明又は考案(以下「発明等」という。)に対する特許権、実用新案権又は意匠権(以下「特許権等」という。)を取得する場合は、単独で出願できるものとする。 ただし、出願するときはあらかじめ出願に際して提出すべき書類の写しを添えて甲に通知するものとする。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の譲渡等)第2条 乙は、乙が前条の特許権等を甲以外の第三者に譲渡又は実施許諾する場合には、本特約条項の各条項の規定の適用に支障を与えないよう当該第三者と約定しなければならない。 (乙が単独で行った発明等の特許権等の実施許諾)第3条 甲は、第 1 条の発明等に対する特許権等を無償で自ら試験又は研究のために実施することができる。 甲が甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に再実施権を許諾する場合は、乙の承諾を得た上で許諾するものとし、その実施条件等は甲、乙協議の上決定する。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の帰属及び管理)第4条 甲及び乙は、本契約に関して共同でなした発明等に対する特許権等を取得する場合は、共同出願契約を締結し、共同で出願するものとし、出願のための費用は、甲、乙の持分に比例して負担するものとする。 (甲及び乙が共同で行った発明等の特許権等の実施)第5条 甲は、共同で行った発明等を試験又は研究以外の目的に実施しないものとする。 ただし、甲は甲のために乙以外の第三者に製作させ、又は業務を代行する第三者に実施許諾する場合は、無償にて当該第三者に実施許諾することができるものとする。 2 乙が前項の発明等について自ら商業的実施をするときは、甲が自ら商業的実施をしないことにかんがみ、乙の商業的実施の計画を勘案し、事前に実施料等について甲、乙協議の上、別途実施契約を締結するものとする。 (秘密の保持)第6条 甲及び乙は、第1条及び第4条の発明等の内容を出願により内容が公開される日まで他に漏洩してはならない。 ただし、あらかじめ書面により出願を行った者の了解を得た場合はこの限りではない。 (委任・下請負)第7条 乙は、本契約の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせた場合においては、その第三者に対して、本特約条項の各条項の規定を準用するものとし、乙はこのために必要な措置を講じなければならない。 2 乙は、前項の当該第三者が本特約条項に定める事項に違反した場合には、甲に対し全ての責任を負うものとする。 (協議)第8条 第1条及び第4条の場合において、単独若しくは共同の区別又は共同の範囲等について疑義が生じたときは、甲、乙協議して定めるものとする。 (有効期間)第9条 本特約条項の有効期限は、本契約締結の日から当該特許権等の消滅する日までとする。

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