広島広域都市圏・広島県オープンデータポータルサイト構築及び運用・保守業務
- 発注機関
- 広島県広島市
- 所在地
- 広島県 広島市
- 公示種別
- 一般競争入札
- 公告日
- 2025/09/15
- 納入期限
- -
- 入札開始日
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- 開札日
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広島広域都市圏・広島県オープンデータポータルサイト構築及び運用・保守業務
入 札 公 告令和7年9月16日次のとおり一般競争入札に付します。
広島市長 松 井 一 實1 一般競争入札に付する事項⑴ 業務名広島広域都市圏・広島県オープンデータポータルサイト構築及び運用・保守業務⑵ 履行の内容等入札説明書及び仕様書による。
⑶ 履行期間契約締結の日から令和13年3月31日まで⑷ 予定価格落札決定後に公表⑸ 調査基準価格落札決定後に公表⑹ 履行場所広島市企画総務局行政経営部情報政策課(広島市中区国泰寺町一丁目4番21号)及びその他本市が指定する場所⑺ 入札方式本件業務は、開札後に入札参加資格の有無を確認する入札後資格確認型一般競争入札で入札執行する。
⑻ 入札方法ア 入札金額は、総価を記載すること。
イ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑼ 入札区分本件業務は、広島市電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)を利用して行う電子入札対象案件である。
本件業務の入札は、紙による入札を認めない電子入札システム利用限定の案件である。
電子入札システムに関する手続については、広島市電子入札システム等利用規約及び広島市電子入札運用基準に従うものとし、これらに反する入札は無効とする。
2 入札参加資格次に掲げる入札参加資格を全て満たしていること。
⑴ 地方自治法施行令第167条の4及び広島市契約規則(以下「規則」という。)第2条の規定に該当しない者であること。
⑵ 広島市競争入札参加資格の「令和5・6・7年」の「物品の売買、借入れ、修繕及び製造の請負並びに役務(建設コンサルティングサービスに係る役務を除く。)の提供」の契約の種類「役務の提供の施設維持管理業務を除く役務」の登録種目「30-06情報処理(コンピュータ関連)」に登録されている者であること。
⑶ 入札公告の日から開札日までの間のいずれの日においても、営業停止処分又は本市の指名停止措置若しくは競争入札参加資格の取消しを受けていないこと。
⑷ 入札者名義のICカードを取得し、電子入札システムの利用者登録を完了していること。
⑸ 広島市税並びに消費税及び地方消費税を滞納していない者であること。
⑹ その他は、入札説明書による。
3 一般競争入札参加資格確認申請書の交付方法広島市のホームページ(https://www.city.hiroshima.lg.jp/)のトップページの「事業者向け情報」→「入札・契約情報」→「電子入札」→「調達情報公開システム」の「一般公開用」→「入札・見積り情報」(詳細)からダウンロードできる。
4 契約条項を示す場所等⑴ 契約条項を示す場所本市のホームページ(前記3に記載のとおり。以下同じ。)からダウンロードできる。
⑵ 入札説明書、仕様書等の交付方法本市のホームページからダウンロードできる。
⑶ 契約担当課(契約条項、入札説明書、仕様書等に関する問合せ先)〒730-8587広島市中区国泰寺町一丁目4番21号広島市企画総務局行政経営部情報政策課(広島市役所北庁舎4階)電話 082-504-2024(直通)⑷ 入札書の提出方法電子入札システムを利用して、次により送信(入札書の提出をいう。以下同じ。)すること。
ア 初度入札令和7年9月26日(金)の午前8時30分から午後5時まで及び9月29日(月)の午前8時30分から午後3時まで。
イ 再度入札を実施する場合初度入札に係る開札の終了時から令和7年10月1日(水)の正午まで⑸ 入札金額内訳書の提出方法入札参加者は、入札書に記載する金額の算定根拠となった入札金額内訳書を作成し、初度入札にあっては入札書と同時に、再度入札にあっては落札候補者のみ、再度入札の開札後、後記5⑶に掲げる一般競争入札参加資格確認申請書等の提出期限までに持参により提出しなければならない。
入札金額内訳書の提出がない場合は、落札者となることができない。
⑹ 入札執行課〒730-8586広島市中区国泰寺町一丁目6番34号広島市財政局契約部物品契約課(市役所本庁舎 15階)電話 082-504-2620(直通)⑺ 入札回数入札回数は、2回限りとする。
⑻ 開札の日時及び場所ア 日時 令和7年9月30日(火)午後1時30分イ 場所 広島市中区国泰寺町一丁目6番34号市役所本庁舎15階 入札室⑼ 開札ア 入札参加者のうち開札の立会いを希望する者は、立ち会うことができる。
(立ち会うことができる者は、1者につき1名とする。)イ 開札の結果、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札書を送信した者があるときは、落札者の決定を保留した上で、当該者を落札候補者とする。
ウ 落札候補者となるべき同価の入札をした者が2者以上あるときは、開札日の「翌日(休日でない日)」にくじ引きにより落札候補者を決定する。
ただし、同価の入札をした者の全てが立ち会っている場合には、開札後直ちに、くじ引きにより落札候補者を決定する。
この場合において、くじを引かない者がある場合には、当該入札事務に関係のない職員がその者に代わってくじを引く。
5 一般競争入札参加資格確認申請書等の提出落札候補者となった者は、一般競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格の確認に必要な書類(以下「資格確認申請書等」という。)を持参により提出しなければならない。
⑴ 提出場所前記4⑶に同じ。
⑵ 提出部数提出部数は、1部とする。
なお、提出した資格確認申請書等は、返却しない。
⑶ 提出期限令和7年10月1日(水)の正午まで(再度入札を実施する場合は、令和7年10月2日(木)の正午まで)ただし、前記4⑼ウ本文によりくじ引きを行う場合などは、別途提出期限を指定する。
なお、提出期限までに提出できない場合は、その者のした入札を無効とする。
⑷ その他入札参加者は、資格確認申請書等を前記⑶の提出期限までに提出できるよう準備しておくこと。
6 一般競争入札参加資格の確認一般競争入札参加資格の有無については、特別の定めがある場合を除き、開札日時を基準として、前記5により提出された資格確認申請書等に基づき、確認する。
ただし、落札候補者が、開札日時以後、落札者の決定までの間に前記2⑵の広島市競争入札参加資格の取消し若しくは指名停止措置を受け、又はその他一般競争入札参加資格を満たさなくなったときは、その者のした入札を無効とする。
7 落札者の決定⑴ 落札者の決定方法前記6により一般競争入札参加資格を有すると確認された落札候補者を落札者として決定する。
ただし、本件は、低入札価格調査の対象であるため、当該落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により本件契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは、その者を落札者とせず、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札を行った他の者のうち、最低の価格をもって申込みをした者で一般競争入札参加資格を有すると確認された者を落札者とする。
⑵ 調査基準価格の有無有⑶ 委託業務低入札価格報告書等の提出落札候補者となった者で、調査基準価格を下回る価格で入札したものは、委託業務低入札価格報告書、従事者支払賃金計画書及び従事者配置計画(以下「報告書等」という。)を作成し、入札説明書に定める提出期間、場所及び方法により、報告書等を提出しなければならない。
報告書等の全部又は一部の提出がない場合は、その者のした入札を無効とする。
なお、落札候補者となった者の入札が、調査基準価格を下回る価格の入札であるかどうかについては、電子入札システムによる保留通知書により通知する。
⑷ 決定結果の通知落札者を決定したときは、その結果を入札参加者全員に通知する。
8 その他⑴ 入札保証金免除⑵ 入札の無効次に掲げる入札は、無効とする。
ア 本件公告に示した入札に参加する者に必要な資格のない者がした入札イ 資格確認申請書等に虚偽の記載をした者がした入札ウ 再度入札を実施する場合において、初度入札(無効となった入札を除く。)の最低金額以上の入札エ その他規則第8条各号のいずれかに該当する入札⑶ 契約保証金要。
ただし、規則第31条第1号又は第3号に該当する場合は、免除する。
詳細は、入札説明書による。
⑷ 契約書の作成の要否要⑸ 入札の中止等本件入札に関して、天災地変があった場合、電子入札システムの障害発生等により電子入札の執行が困難な場合、入札参加者の談合や不穏な行動の情報があった場合など、入札を公正に執行することができないと判断されるときは、入札の執行を延期又は中止することがある。
また、開札後においても、発注者の入札手続の誤りなどにより入札の公正性が損なわれると認められたときは入札を中止することがある。
⑹ 契約の締結本契約については、落札者を決定した日から5日以内の日(最終日が広島市の休日を定める条例第1条第1項各号に掲げる日に当たるときは、その日後において、その日に最も近い同項各号に掲げる日でない日まで)に、落札者が本市から交付された契約書に記名・押印して、取り交わすものとする。
⑺ その他詳細は、入札説明書による。
仕様書1 業務名 広島広域都市圏・広島県オープンデータポータルサイト構築及び運用・保守業務(以下「本業務」という。)2 契約期間及び履行期間 契約締結日から令和13年3月31日まで (地方自治法第214条に規定する債務負担行為を設定済)3 履行場所 広島市企画総務局行政経営部情報政策課(広島市中区国泰寺町一丁目4番21号)、その他広島市(以下「本市」という。)が指定する場所4 概要等⑴ 業務概要本業務は、現行で公開している「広島広域都市圏・広島県オープンデータポータルサイト」の更新を行うとともに、履行期間中の当該サイトの運用等に係る業務を行う。
⑵ 目的「広島広域都市圏・広島県オープンデータポータルサイト」では、広島広域都市圏(本市の都心部からおおむね60kmの圏内にある、広島県、山口県及び島根県の3県にまたがる33市町で構成されている圏域を指す)構成市町と圏域外の広島県5市町(福山市、尾道市、府中市、庄原市、神石高原町)及び広島県のオープンデータを公開している。
これにより、参画市町等のデータを一元的に可視化し、行政の透明性・信頼性の向上に寄与するとともに、オープンデータを活用して地域の課題解決に取り組む住民や事業者等の利便性向上を図ることを目的に運用する。
(参考)広島広域都市圏構成市町はhttps://www.city.hiroshima.lg.jp/site/kouiki/を参照5 日程等 本業務の日程等は次のとおりとする。
区分日程等備考構築・移行等契約締結日から令和8年3月31日・設計等・新サイト構築運用・保守等令和8年4月1日~令和13年3月31日6 本業務の範囲 本業務の範囲は下記のとおりとする。
各業務の要件の詳細は後述する。
⑴ 設計等 ア ネットワーク環境設計 イ データ移行等設計サイト変更設計・Webサーバー等既存公開サイトからのデータ移行(なお、データ移行に必要なデータは本市が抽出する参画市町等が、既存公開サイト以外に参画しているオープンデータサイトとの連携機能移行方法⑵ 新サイト構築 ア 要求機能の実装 イ 各種テストの実施 ⑶ マニュアル・ガイドラインの整備 ア 新サイトの操作・運用マニュアルの整備イ 新サイトへのオープンデータ登録に係るガイドラインの整備 ⑷ 新サイトの保守・運用業務 ⑸ 研修・オープンデータ化支援 ア 参画市町等の職員(以下「市町等職員」という。)を対象としたオープンデータ活用研修・新サイトの操作研修(eラーニング等を含む) イ 参画市町等が保有するデータのオープンデータ化支援7 業務の詳細 ⑴ ネットワーク環境設計 ア ネットワーク設計本契約で準備する新しいサーバー公開環境については、ISMAPもしくは、ISMAP-LIUクラウドサービスリスト(政府情報システムのための評価制度)に登録されたクラウドサービス(PaaS又はIaaSを含む)を利用すること。
ドメインネームの変更やDNSサーバーの設定変更に際して必要な対応についてまとめること。
グローバルIPアドレス情報やセキュリティ対策に係る設計結果は報告書としてまとめること。
イ データ移行等設計既存公開サイトの全てのデータを新サイトに移行すること。
移行の実施に当たっては、事前に移行の目的、移行方法、スケジュール等を記載した移行実施計画書を提出し、本市の承認を得ること。
本市から受領した移行データについて、データに紐づいたメタデータやデータの形式等を変更することなく新サイトに登録すること。
なお、データ移行の際に生じたメタデータ欠落やリンク切れなどの不具合は一切認めない。
データ移行作業の完了後、受注者で成果物のレビューを行った上で移行結果報告書を作成し、本市の承認を得ること。
⑵ 新サイト構築業務 ア 要求機能の実装別紙1「広島広域都市圏・広島県オープンデータポータルサイト機能要件表」に記載の内容を全て実現すること。
なお、参画市町等が既存公開サイト以外に参画している各県等のオープンデータサイトとの連携については、当該サイトとオープンデータをAPI連携し、当該サイトが保有するデータを新サイトにミラーリングさせること。
APIは、CKANを想定しており、連携後は自動で更新される仕組みとすること。
ただし、各県等のデータソースがCKANのRESTに対応していない場合は、別途対応方法について協議の上決定する。
テスト実施の際に各県等のオープンデータサイトの公開に支障があると想定される場合は、予め協議等を行い、必要十分な対応を行うこと。
イ 各種テスト実施受注者は、本番運用開始日2か月前までに、本仕様書(別紙を含む)に記載された要求通りの機能を満たしているかテストを実施すること。
テストの実施に当たっては、事前にテストの目的、実施対象、実施方法、スケジュール等を記載したテスト実施計画書を提出し、本市の承認を得ること。
テストの実施に当たっては、既存公開サイトの環境・動作に影響を与えないこと。
テストにより判明した課題・問題点を管理票で管理し、原則、全ての課題・問題点への対処を完了すること。
テスト実施結果をテスト実施結果報告書に取りまとめ本市に報告するとともに、本番運用移行への承認を受けること。
⑶ マニュアル・ガイドラインの整備 ア 新サイトの操作・運用マニュアルの整備受託者は、新サイトの管理機能を利用する市町等職員向けに、以下の内容を含む操作・運用マニュアルを作成し、本市の承認を得ること。
マニュアルは専門的な語句を用いず平易な表現及び図表を用いて視覚的にわかりやすく作成することにより、専門的な知識を有さない職員であっても理解可能なものとすること。
項目内容機能説明新サイトの各種機能の詳細を説明する。
操作手順システム操作オープンデータを公開する操作方法や、既に公開したオープンデータを修正する際の新サイト内での手順を説明する。
データ登録に当たってオープンデータを公開する前の準備として、どのようなものを登録すべきか、データクリーニングの重要性などを説明する。
イ 新サイトへのオープンデータ登録に係るガイドラインの整備受託者は、新サイトにデータを登録・公開する市町等職員向けに、オープンデータの意義や統一的なデータソースの設定規則などを示したガイドラインを作成すること。
ガイドラインは専門的な語句を用いず平易な表現及び図表を用いて視覚的にわかりやすく作成することにより、専門的な知識を有さない職員であっても利用可能なものであること。
内容は概ね次のようなものを想定しているが、協議により決定する。
オープンデータの意義等オープンデータの基礎知識a オープンデータとして望ましいファイル形式b メタデータとは自治体標準オープンデータセットの公開方法について(テンプレート機能の活用)データセット(複数のリソースをまとめたもの)の設定規則a タイトルの命名規則b グループの分類規則c タグ付けの規則リソース(実際のデータファイル)の設定規則a ファイル形式b タイトルの命名規則c ファイルの命名規則 ⑷ 新サイトの保守・運用業務ア 業務期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日(5年間)イ 運用・保守体制更新後のサイトの運用開始後、次の運用及び保守を24時間365日実施すること。
また、各年度の運用開始前に、運用・保守体制などを記した運用・保守計画書を提出し、本市の承認を得ること。
ウ 市町等職員からの問合せ対応更新後のサイトの運用・保守にかかるヘルプデスクサービスを以下のとおり提供すること。
ヘルプデスクの利用者は市町等職員を想定している。
電話(平日9:00~17:00受付を標準とするが若干の前後は可とする)又は電子メール(24時間受付)等によるサポートを行うこと。
問合せや依頼事項について、受付から対応結果まで記録し、「対応履歴管理表」として管理すること。
電話受付時間外の緊急連絡体制を示すこと。
エ サイトの安定稼動(ア) リソース監視稼働に必要となるシステムリソースの全てについて自動監視を行い、障害発生や機能低下などの未然防止を図ること。
(イ) 障害復旧業務障害が発生した場合、直ちに復旧見込みを本市に報告すること。
その後、迅速に復旧作業を行い、障害原因、影響範囲、対応方針を本市に報告すること。
(ウ) バックアップの取得 バックアップを取得し、障害発生時に確実かつ速やかにデータの復旧を行えるよう準備すること。
また、バックアップ取得時に、サイトの公開に影響が発生しないようにすること。
オ その他サイトの計画停止は原則1か月以上前に本市に報告すること。
その他運用上、双方が協議した上で決定した事項についても、対応すること。
⑸ 研修・オープンデータ化支援 次のア及びイの研修及びオープンデータ化支援を実施すること。
実施結果については実施結果報告書に取りまとめ、実施後速やかに提出すること。
ア 市町等職員を対象としたオープンデータ活用研修・サイトの操作研修令和8年度から令和12年度まで、市町等職員を対象としたオープンデータ活用研修とサイトの操作研修を毎年度1回実施すること。
オープンデータ活用研修の内容は、オープンデータの意義や他都市や民間企業でのオープンデータ活用事例等、オープンデータの有用性が伝わる内容や、オープンデータに関する国の動きの解説等、オープンデータに関連する業務を実施する上で有益な内容となっていること。
実施形態は、Zoom等のオンライン会議システムを用いたオンライン研修とし、教材及び具体的な実施時期については契約後、本市と協議の上決定する。
研修を受講できなかった者や、受講者の復習のためにeラーニング教材を作成し、オンラインで受講できるようにすること。
また、研修実施後には、市町等職員の理解・意識等の実態を調査及び次回研修への参考とするためのアンケートを実施の上、本市への報告を行うこと。
イ 参画市町等が保有するデータのオープンデータ化支援令和8年度から令和12年度まで、参画市町等が保有するデータのオープンデータ化支援を毎年度、実施すること。
支援の内容は以下のとおりとする。
詳細は協議の上で決定する。
項目内容実施回数実施時期オープンデータ相談会の実施事前に募った質問、もしくは当日挙げられた質問に対し回答し、参画市町等の疑問を解消する。
年1回本市との協議により決定する。
(上記アの研修後等を想定。)個別相談の実施オープンデータの公開に関して課題を感じている参画市町等から相談を受け、課題の解決に向けて当該市町等と直接やり取りを行う。
各市町2回程度を上限とする。
参画市町等の求めに応じて随時8 セキュリティ不正アクセス防止対策 システムを最新の状態に維持するなど不正アクセスを防止するための対策を実施すること。
リモート保守を行う上での安全対策に努めること。
また、独立行政法人情報処理推進機構が公表する「安全なウェブサイトの作り方」に準拠すること。
⑵ 脆弱性対策 J-LISが作成した「脆弱性セルフ診断ツール」を用いて年に1回、既知の脆弱性が無い状態を維持すること。
なお、脆弱性セルフ診断ツールについては本市が提供する。
セキュリティホール等の脆弱性が発見された場合は、本市と協議の上、最新のセキュリティパッチを適用すること。
9 サービスレベルアグリーメント(SLA) ⑴ 新システムの利用開始までに本市と協議の上、SLAを締結し、サービス品質の維持に努めること。
⑵ 締結したSLAの遵守状況に関して月次の保守・運用報告書に含めて報告すること。
⑶ SLAの達成状況について、本市及び受託者が協同して随時分析評価を行うとともに、目標値の見直し、今後の運用の改善策等について検討すること。
⑷ SLAに関する項目は別紙2「サービスレベルアグリーメント」のとおり。
10 成果物及び納品形態等成果物は以下に示すものとする。
この成果物は電子データを基本とし、本市からの要求に応じて柔軟に対応すること。
なお、成果物は、本市の承認が得られるまで完了としない。
⑴ 実施計画の策定契約締結後1週間以内に、本業務に係る業務実施計画書を提出すること。
業務実施計画書を変更する必要がある場合は本市の承認を得た上で、変更後の実施計画書を提出すること。
業務実施計画書には、以下の内容その他必要事項を記載し、本市の承認を得ること。
ア 業務スケジュール、作業項目(WBS)と役割分担イ 業務実施体制図(作業者氏名及び連絡先)ウ 業務運営方法⑵ 構築に係る完成図書 構築・移行等に係る次の設計書等を令和8年3月31日までに提出すること。
ア ネットワーク・データ移行設計等 イ 新サイト構築 ウ データ移行・テスト結果 エ 操作・運用マニュアル・ガイドライン⑶ 月次の運用・保守結果報告書受託者は、月次で運用・保守報告書を提出すること。
報告書には次の内容を含めること。
ア サイト利用状況(データセットのアクセスログ:日別・1か月の合計アクセス数、検索キーワードの検索回数ログ:日別・1か月の合計検索回数、リソースのダウンロードログ:日別・1か月の合計ダウンロード数、サイトへのアクセス状況:表示回数・ユーザー数など)イ サーバリソース監視内容結果報告(メモリ使用状況、ストレージ利用状況など)ウ 運用課題や対応策の提案等運用上発生した課題については課題管理表にまとめ進捗管理を行うこと。
課題管理表は、受託者が対応・回答すべきもの、本市が対応・回答すべきものを明示し、それぞれ対応・回答期限を明記すること。
課題管理表の様式及び運用方法については事前に本市の承認を得ること。
⑷ 年次の運用・保守結果報告書令和8~12年度の各年度完了時に次に掲げるものを提出し、本市の確認及び承認を受けること。
ア 委託業務実施報告書(月次報告書、研修結果報告書の総括を含む)アクセス元のグローバルIPアドレス情報を含む、サイト利用者の傾向に関する分析レポートSLAの遵守状況レポートポータルサイトの運用改善計画の作成及び参画自治体の担当者への目標設定の支援に関するレポート イ 7⑸ において作成した研修教材・eラーニング教材 ⑸ 新サイト利用終了時の移行作業新サイトの利用終了時には、汎用的なデータ形式でデータを抽出し、本市に提出すること。
データ形式及び提供方法は、本市と協議の上、決定するものとする。
11 会議体 会議に用いる資料の作成は、受託者がすべて実施し、会議の前日までに本市に送付すること。
議事録は、受託者が原則として会議開催後3営業日以内に作成し、本市の承認を得ること。
資料及び議事録は本市へ提出するものとする。
なお、本市又は受託者の求めに応じて会議を追加開催できるものとする。
⑴ 構築に係るキックオフ会議 10⑴の業務実施計画書をもとに、契約後10日以内に、キックオフ会議を開催すること。
⑵ 進捗報告会議 構築期間中は、定例の進捗報告会議を月1回以上開催し、本業務全体の進行手順の確認、進捗状況の確認、進行上の課題への対応策の協議を行うこと。
⑶ 運用・保守に係る状況報告会議 受託者は、運用・保守期間中、本市と調整の上、原則として以下のとおり会議を開催すること。
リモートでの会議でも可とする。
また、対面で実施する場合の開催場所は本市が準備する。
また、運用・保守期間中は、定例の進捗報告会議を3か月に1回以上開催し、運用・保守業務全体の状況・課題の確認、課題への対応策の協議、研修業務に係る調整等を行うこと。
12 その他留意事項 ⑴ 再委託について原則として、本業務の全部または一部を第三者に再委託してはならない。
ただし、再委託先の情報は事前に書面にて報告し、本市の承諾を得た時はこの限りではないが、再委託先の業務品質等については受託者が責任を負う。
⑵ 受託者は本市の情報セキュリティポリシーに定める事項を遵守して業務を実施すること。
⑶ 本業務に係るネットワーク及び各種サーバーの設定情報等は、その取扱に十分注意するとともに、本業務で知り得た情報を第三者に漏らさないこと。
⑷ 契約を履行する上で知り得た個人情報に関しては、次の事項を遵守するとともに、広島市委託契約約款に添付している「個人情報取扱特記事項」に従い適正に取り扱うこと。
① 受託者は、本業務に関し知り得た情報について、その秘密を厳守し第三者への漏えいを防止するとともに、必要かつ十分な管理的措置を施すこと。
② 本業務の従事者は、契約の履行に際して知り得た本市の情報を、契約の履行期間はもちろん、契約の終了後及び解除後においても第三者に漏らしてはならない。
③ 受託者及び本業務の従事者は、本市の情報の秘密保護に関する誓約書を本市に提出すること。
④ 受託者は、「個人情報取扱特記事項」の内容を従事者に周知徹底させなければなら ない。
⑤ 受託者は、本市の情報を保護管理するための責任者を置き、本市の情報の管理及び情報漏えいの予防策の立案・実施並びに従事者への教育訓練等を行わなければならない。
⑸ 知的財産権等 本業務の成果物に関しての著作権(著作権法第21条から第28条までに規定する権利をいう。)は全て本市に帰属する。
⑹ サイトを構成するWebアプリケーション・プログラム・デザイン等の著作物について、本調達で新たに開発されたもの(パッケージのカスタマイズ部分を含む)の著作権は本市に帰属するものとする。
ただし、新サイトに結合され又は組み込まれたもので、受託者が従前から有していたプログラム、及び受託者が本業務の実施中に作成したプログラムの著作権並びに第三者ソフトの著作権は、受託者又は当該第三者に留保されるものとする。
⑺ 本仕様書に記載がない事項であっても、業務遂行上必要と認められるものについては、本市と協議の上、対応すること。
⑻ 記載外事項本仕様書に定めのない事項又は本仕様書について疑義の生じた事項については、本市と受託者とが協議して定めるものとする。
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