箕面市災害対策本部情報共有システム導入業務委託及びシステム用機器購入にかかる一般競争入札の実施について
- 発注機関
- 大阪府箕面市
- 所在地
- 大阪府 箕面市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年9月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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箕面市災害対策本部情報共有システム導入業務委託及びシステム用機器購入にかかる一般競争入札の実施について
箕面市 > 産業・まちづくり > 入札・契約 > 入札情報 > 令和7年度の入札・契約案件 > 箕面市災害対策本部情報共有システム導入業務委託及びシステム用機器購入にかかる一般競争入札の実施について 更新日:2025年9月16日 ツイート ここから本文です。 箕面市災害対策本部情報共有システム導入業務委託及びシステム用機器購入にかかる一般競争入札の実施について 箕面市では、「箕面市災害対策本部情報共有システム導入業務委託及びシステム用機器購入」にかかる業者選定を一般競争入札にて行います。 1.入札に付する事項 (1)件名 箕面市災害対策本部情報共有システム導入業務委託及びシステム用機器購入 (2)契約期間 ・箕面市災害対策本部情報共有システム導入業務委託 契約日から令和8年3月18日まで ・箕面市災害対策本部情報共有システム用機器購入 契約日から令和7年10月31日まで (3)業務内容 箕面市災害対策本部情報共有システム導入業務委託及びシステム用機器購入 別紙「仕様書」を参照のこと (4)入札方式 入札後資格確認型一般競争入札 (5)履行場所 箕面市内 (6)主な日程 質問書の提出期限:令和7年8月26日(火曜日)午後5時まで 入札書の提出日時:令和7年9月5日(金曜日)午前9時から午後4時まで 開札日時:令和7年9月5日(金曜日)午後4時00分 詳細は、下記の各種資料・様式をご確認ください。 2.各種資料・様式 (1)入札説明書(PDF:141KB) (2)導入業務委託仕様書(PDF:1,223KB) 【様式1】業務実績書(ワード:12KB) 【導入業務委託仕様書別紙1】導入機器一覧(PDF:36KB) (3)機器購入仕様書(PDF:209KB) 【機器購入仕様書別紙1】導入機器一覧(PDF:33KB) (4)質問書(ワード:11KB) (5)委任状(ワード:12KB) (6)入札書(ワード:10KB) (7)積算内訳書(ワード:11KB) (8)競争入札参加資格確認申請書(落札候補者提出分)(ワード:16KB) (9)指名停止基準該当申告書(落札候補者提出分)(ワード:14KB) 3.質問書に関する回答 質疑書に関する回答(PDF:90KB) 4.入札結果 入札経過及び結果調書(PDF:92KB) よくあるご質問 よくある質問一覧ページへ PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Acrobat Readerが必要です。Adobe Acrobat Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先から無料ダウンロードしてください。
1箕面市災害対策本部情報共有システム導入業務委託及びシステム用機器購入にかかる一般競争入札説明書(入札後資格確認型一般競争入札)令和7年8月20日2本説明書は、箕面市災害対策本部情報共有システム導入業務委託及びシステム用機器購入にかかる一般競争入札に参加しようとする者に対し、入札の方法その他入札の参加に必要な手続等を説明するものである。
1 入札に付する事項(1)名 称 箕面市災害対策本部情報共有システム導入業務委託及びシステム用機器購入(2)契 約 期 間 ①箕面市災害対策本部情報共有システム導入業務委託契約日から令和8年3月18日まで②箕面市災害対策本部情報共有システム用機器購入契約日から令和7年10月31日まで(3)業 務 内 容 箕面市災害対策本部情報共有システムの導入業務及びシステム用の機器購入※ 別添各「仕様書」を参照のこと。
(4)入 札 方 式 開札後に落札候補者に必要書類の提出を求め、入札参加資格を確認する入札後資格確認型一般競争入札とする。
(5)履 行 場 所 箕面市内(6)予 定 価 格 予定価格は総額で定める。
(7)最低制限価格 無(8)地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)その他関係法令に則ること。
(9)箕面市契約規則(昭和55年規則第40号)その他本市の条例、規則等の規定を遵守すること。
2 入札参加資格本入札に参加する者(以下「入札者」という。)は、次に掲げる条件を全て満たしていなければならない。
条件の確認は、開札日を基準として行う。
ただし、開札日から落札決定の日までに条件を満たさなくなった者は、入札参加資格がないものとする。
(1)令第167条の4第1項の規定に該当しない者であること。
(2)令第167条の4第2項各号のいずれかに該当する事実があった後3年を経過しない者(当該事実と同一の事由により箕面市競争入札参加者指名停止要綱(平成8年箕面市訓令第2号。以下「指名停止要綱」という。)に基づく指名停止を受けている者を除く。
)又はその者を代理人、支配人その他の使用人若しくは入札代理人として使用する者でないこと。
(3)入札公告日現在において、引き続き2年以上の営業実績があること。
3(4)営業を行うにつき、法令などの規定により官公署の免許、許可又は認可を受けていること。
(5)法人税、所得税、事業税、市税、消費税及び地方消費税を納付していること。
(6)金融機関から取引の停止を受けた者そのほかの経営状態が著しく不健全であると認められる者でないこと。
(7)会社更生法(平成14年法律第154号)第17条第1項の規定による更生手続開始の申立てをしていない者又は同条第2項の規定による更生手続開始の申立てをなされていない者であること。
ただし、同法第199条又は第200条の規定により更生計画が認可された者については、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
(8)会社更生法に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。
ただし、更生手続開始又は再生手続開始の決定後、新たに本市競争入札参加資格審査の申請を行い、資格要件を有すると認められた者は除く。
(9)本入札の公告日から落札決定までの間において、指名停止要綱に基づく指名停止措置の期間がない者であること。
(10)指名停止要綱別表に定める指名停止基準に該当する者でないこと。
(11)本入札の公告日から落札決定までの間において、箕面市建設工事等暴力団対策措置要綱に基づく指名除外措置の期間がない者であること。
(12)入札の公告の日から落札決定までの間に本市との訴訟が係属している期間がない者であること。
(13)建設業法(昭和24年法律第100号)の適用を受ける工事にあっては、同法第3条第1項の許可及び同法第27条の23第2項に規定する経営事項審査を受けている者であること。
また、建設業法第27条の27及び同法第27条の29に規定する「経営規模等評価結果通知書、総合評定値通知書」の『その他の審査項目(社会性等)』で社会保険等(雇用保険、健康保険及び厚生年金保険)加入状況が「有」または「除外」であること。
(14)本システムの導入実績として、発注者と人口規模が同等以上の大阪府内の自治体で、業務実績を有すること。
また、落札候補者となった際はその内容について業務実績書(箕面市災害対策本部情報共有システム導入業務委託 仕様書Ⅵ参考資料【様式1】業務実績書)に記載し、提出すること。
3 入札事務の担当部署〒562-0003箕面市西小路4丁目6番1号4箕面市総務部契約検査室(箕面市役所別館6階 TEL:072-724-6714)※入札説明書等の資料は、市ホームページから入札者が各自取得すること。
また、入札方法、入札参加資格、仕様内容等に対する質問は、原則として質問書で受け付けるものとし、口頭での回答・説明等は行わない。
4 質問書に関する事項(1)公告、入札説明書、仕様書等関係書類に関して質問がある場合は、質問書に必要事項を記入の上、メールで送信すること。
(2)質問書の提出期限:令和7年8月26日(火)午後5時まで(必着)(3)送信先アドレス:bousai@maple.city.minoh.lg.jpメール件名は、「箕面市災害対策本部情報共有システム導入業務委託及びシステム用機器購入質問書(事業者名)」とし、宛先担当部署は、箕面市総務部市民安全政策室(TEL:072-724-6750)とする。
(4)質問及び回答は、市ホームページに随時掲載する。
5 入札に必要な書類及び提出の場所・日時・方法等(1)入札にあたり提出する書類・入札書・積算内訳書(2)入札書の提出場所箕面市役所別館6階 総務部契約検査室(3)入札書の提出日時令和7年9月5日(金)午前9時から午後4時まで(4)入札書の提出方法入札書及び積算内訳書は、封筒に密封し、封筒の表に事業者名及び件名「箕面市災害対策本部情報共有システム導入業務委託及びシステム用機器購入入札書」と朱書して、必ず持参すること。
(5)入札者は、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額(消費税等相当額を減じた金額)を入札書に記載すること。
(6)入札者が代理人をして入札する場合は、委任状を提出し、入札書には所在地、商号又は名称、代表者職氏名及び代理人氏名を記載し、代理人の押印をもって入札すること。
ただし、箕面市に届け出た使用印鑑を入札書に押印する場合は、委任状は不要とする。
(7)入札書の作成及び提出に要する費用は、入札者の負担とする。
(8)入札者は、自己の入札の完了後は、入札書の書換え、引換え又は撤回をすることができない。
5(9)その他入札方法等については、関係法令の定めるところによる。
6 電子契約の希望に関する事項落札した場合に、電子契約書(電磁的記録による契約書)で契約を希望する者は、入札日の前日までに、「電子契約利用申請書(※)」に必要事項を記入の上、箕面市役所総務部契約検査室宛にメールで送信すること送信先アドレス:denshikeiyaku@maple.city.minoh.lg.jp※「電子契約利用申請書」は、「市ホームページ>産業・まちづくり>入札・契約>入札に関する様式・要領など>電子契約の導入について」に掲載しています。
([箕面市 電子契約]で検索して下さい。)7 入札書の開札場所・日時等(1)入札書の開札場所箕面市役所別館6階 入札室(2)入札書の開札日時令和7年9月5日(金)午後4時(3)入札者立ち会いのもと開札を行う。
再度の入札は、初度の入札の開札時から立ち会いを行った者のみで実施するものとし、立ち会いのなかった入札者は再度の入札を棄権したものと見なす。
再度の入札は、1回を限度とする。
再度の入札を行う場合、入札書は当日配布するので、その場で記載・押印すること。
(4) 落札の候補となるべき同価格の入札をした者が2者以上あるときは、くじによって落札候補者を決定する。
8 入札保証金及び契約保証金に関する事項(1)入札保証金は、免除する。
ただし、落札者が正当な理由なく本契約を締結しない場合は、違約金として落札価格の100分の5に相当する金額を納付しなければならないほか、競争入札の参加対象等について制限を受けることがある。
(2)契約の締結に際しては、契約金額の100分の10以上の契約保証金の納付を必要とする。
ただし、履行保証保険証券または公共工事履行保証証券の提供をもって契約保証金の納付に代えることができる。
9 契約書作成の要否(1)契約書は、市の指定する様式とする。
「契約書(ひな形)」は箕面市ホームページに掲載している。
(2)契約書の作成に要する経費は、落札者の負担とする。
610 入札の無効以下に掲げる入札は、無効とする。
(1)入札参加資格のない者のした入札(2)入札者の記名押印のない入札又は記入事項の判読できない入札(3)入札保証金の納付を要する入札において、これを納付しない者又は入札保証金が所定の率に達しない者がした入札(4)入札金額を改ざん又は訂正した入札(5)記載事項の訂正、削除、挿入等をした場合において、その訂正印のない入札(6)本入札について、入札者又はその代理人が二以上の入札をしたときは、その全部の入札(7)本入札について、入札者及びその代理人がそれぞれ入札したときは、その全部の入札(8)指定の日時までに提出又は到達しなかった入札(9)入札に関する事項を記載せず、又は一定の金額をもって価格を表示しない入札(10)委任状の提出のない代理人のした入札(11)予定価格を超過した金額を記載した入札(予定価格を事前に公表した場合に限る。)(12)最低制限価格又は失格基準価格を設けた入札において、当該価格に満たない金額を記載した入札(13)積算内訳書の提出を求めている入札において、当該積算内訳書の提出がないと認められた者のした入札(14)積算内訳書の提出を求めている入札において、提出された積算内訳書に未記入の項目又は計算誤りがあった入札(15)入札談合の情報があった場合において、不正の事実のない旨の誓約書の提出を求めたにもかかわらず、当該誓約書の提出をしない者のした入札(16)入札公告又は本説明書に定める入札方法によらない入札(17)申請書等に虚偽の記載をした者による入札(18)申請書等の提出を求められたにもかかわらず、当該申請書等を提出しない者又は資格確認のための指示を受けたにもかかわらず、その指示に応じない者のした入札(19)前各号に掲げるもののほか、入札の条件に違反した入札11 落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札候補者とする。
(2)落札候補者に、競争入札参加資格確認申請書(様式第8号)及び指名停止基準7該当申告書(別記様式)並びに競争入札参加資格の確認に必要な資料(以下「申請書等」という。)の提出を求め、当該申請書等の内容を確認の上、落札者とするか、又はしないかを決定する。
箕面市競争入札参加者指名停止要綱については、箕面市ホームページに掲載している。
(3)前記の確認の結果、落札者としないと決定した場合は、次順位の候補者について、同様の確認を行い、落札者とするか、又はしないかを決定する。
(4)落札価格は、落札者が入札書に記載した入札価格に、当該価格の消費税等に相当する額(当該金額に1円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額)を加算した額とする。
(5)落札者の発表は、入札後資格確認完了次第、当該落札者に通知する。
12 申請書等の提出落札候補者は、以下のとおり必要書類を提出すること。
(1)提出書類(本市の入札参加有資格者は③から⑭までの書類の提出を省略することができる。)① 競争入札参加資格確認申請書(様式第8号)② 指名停止基準該当申告書(別記様式)③ 箕面市入札参加資格審査申請書兼使用印鑑届(様式第1号)④ 登記簿謄本(法人)⑤ 印鑑証明書⑥ 法人税又は所得税、消費税等の納税証明書⑦ 事業税の納税証明書⑧ 市税の納税証明書 ※箕面市内に本支店がある場合⑨ 許可・登録・認可証明書 ※申請業務に必要な場合⑩ 技術者経歴書 ※申請業務に必要な資格者⑪ 業者カード・契約実績一覧表⑫ 電算入力票⑬ 委任状 ※支店等が契約先となる場合⑭ 誓約書(暴力団員不当行為防止)⑮ 業務実績書(箕面市災害対策本部情報共有システム導入業務委託 仕様書Ⅵ参考資料【様式1】業務実績書)及び該当する契約書の写し(2)上記(1)②に基づき、本市の指名停止を行い、落札候補者の決定を取り消す場合がある。
また、落札決定後に当該申告書の内容に虚偽が認められたときは、指名停止又は有資格者の登録の取り消し、契約の解除、違約損害金の請求を行う場合がある。
(3)提出方法8持参又は書留郵便(締切日必着)により、令和7年9月9日(火)午後5時までに提出すること。
(4)提出場所箕面市役所別館6階 総務部契約検査室(5)申請書等の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。
13 調達手続の延期又は中止等に関する事項次のいずれかに該当したときは、当該入札を延期し、中止し、又はこれを取り消すことがある。
(1)入札者が相連合し、又は不穏の挙動をする等の場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(2)天災その他やむを得ない事情が発生した場合であって、競争入札を公正に執行することができない状態にあると認められるとき(3)調達を取りやめ、又は調達内容の仕様等に不備があったとき14 その他(1)提出された書類は、一切返却しない。
(2)入札者の名称及び入札金額は、市ホームページ等で公表する。
(3)消費税等について法改正その他国による制度の変更があった場合、契約金額その他の取扱いについては、法改正その他の制度に基づき、定めるものとする。
(4)契約手続において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
1箕面市災害対策本部情報共有システム導入業務委託 仕様書I. 基本事項1. 件名箕面市災害対策本部情報共有システム導入業務委託2. 委託期間:契約締結日から令和8年3月18日まで3. 目的災害発生時に適切に対応を行うためには、必要な情報を正確かつ迅速に把握しつつ、全庁的に情報を共有する必要がある。
そのため、災害時の情報把握・管理・伝達の機能を有するシステムとして、箕面市災害対策本部情報共有システム(以下、「本システム」という。)を導入することで、災害対応に関する災害対策本部の機能強化を図り、市民にとって安心して暮らせる地域にすることを目的とする。
4. 業務概要本システムのサービス提供及びそれに伴うシステムの環境構築、設定業務、本システムを災害発生時に発足する災害対策本部の各対策部で同時閲覧するためのモニタ等ハード面設備(以下、「本設備」という。)及び本システムの運用支援である。
なお、本業務の範囲は以下の通りとする。
5. システム機能本システムにおいては、以下の機能を実現すること。
(詳細は後段の「Ⅱシステム要件」に記載。)(1)災害情報管理機能(2)避難所管理機能(3)備蓄管理機能(4)レイヤー管理機能(5)ファイル管理機能(6)行動計画管理機能(7)ユーザ管理機能(8)マスタ管理機能(9)災害対応・地図機能(10)その他の機能26. 設備構成本設備においては、以下の機器構成とする。
(詳細は後段の「Ⅲ設備要件」に記載。)(1)映像表示装置(壁掛けモニタ)(2)映像表示装置(可搬型モニタ)7. 各種マスタ設定、地図データ登録本システム稼働に必要な各種マスタデータの登録を行うこと。
また、本システム稼働に必要な各種地図データを登録すること。
データについては発注者から貸与するものとし、内容は「12 資料の貸与」 に記載の通りとする。
8. 動作・稼働検証本システムのサービス提供にあたり、システム開発またはカスタマイズを伴う場合は、十分な稼働テストを実施し、発見された不具合等は、業務完了時までに改修を完了していること。
また本設備の提供にあたり、納入機材の正常動作を確認し、不具合が発見された場合は受託者の責任において対応を実施すること。
なお業務完了後であっても、本設備に発生した不具合が、受託者の設置業務に起因することが明らかになった場合には、受託者の責任において対応すること。
9. マニュアルの作成本システム及び本設備それぞれに対して、誰にでも容易に操作ができる標準版マニュアルを作成し、「10. 操作説明会・操作訓練の実施」のとおり導入後研修を行うこと。
また、導入後研修や訓練への参加で発注者から出た意見や要望を反映させた箕面市版マニュアルを、発注者の指示に従い作成し、納品すること。
10. 操作説明会・操作訓練の実施本システムについて、部分検収後から令和8年2月下旬までの期間、本システムの利用者に対してシステムの説明会及び操作訓練を実施するなど、操作方法周知について必要な支援を行うこと。
実施時期は「11. スケジュール」に記載の通りとし、操作説明会は令和7年中に2~3回、操作訓練は令和8年1月1日から令和8年2月下旬までの期間中に1~2回実施する。
なお、「13.提出書類」に記載のある本システムの運用管理者用マニュアル・利用者用の操作マニュアルは、操作説明会・操作訓練を経て得られた本システムの利用者の意見を反映して作成するものとする。
そのため、発注者は本システムの利用者の意見を取りまとめ、別途受託者と合意した期間内に受託者に提出する。
311. スケジュールシステム構築 契約締結日~令和7年10月下旬部分検収 令和7年10月下旬操作説明会 部分検収終了後~令和7年12月(2~3回)操作訓練 令和8年1月~令和8年2月下旬(1~2回)最終検収 令和8年3月18日まで12. 資料の貸与受託者は、本業務に必要な資料については、発注者に貸与を求めることができる。
なお、貸与される資料については、取扱いに十分注意を払うものとし、使用後は直ちに返却しなければならない。
(1)箕面市地域防災計画(2)避難所及び防災関連施設等に関する資料(3)地図データ(4)その他必要な資料、データ13. 提出書類受託者は、本業務に際し、次に掲げる書類を提出すること。
また、承認された事項を変更しようとするときは、その都度承認を受けなければならない。
(1)業務実施計画書 1部(2)業務行程表 1部(3)業務着手届 1部(4)経歴書 2部(現場代理人、主任技術者各1部ずつ)(5)委任(下請負)承諾申請書 2部(6)業務責任者通知書 1部(7)業務責任者変更通知書 1部(8)体制表 1部(9)業務完了届 1部(10)本システムがISO/IEC27017 認証を取得していることを証明する書類(写し) 1部(11)その他、発注者が必要とする書類受託者は本業務の成果品として下記に示す書類を提出する。
(1)本システムの問い合わせ窓口情報に関する通知書(2)本システムの運用管理者用マニュアル(3)本システムの利用者用操作マニュアル(4)システム設定(各種マスタデータを含む)に係るドキュメント類4(5)本設備の機器配置図(6)その他、発注者が指示する書類なお、ビデオウォールコントローラの利用者管理用マニュアルは別途発注者で実施する物品調達業務の受託者から提出するものとし、本成果品の(2)には含まないものとする。
また、成果品の提出部数は下記の通りとする。
(2)(3)紙媒体:正本1部、副本2部電子媒体(CD-ROM または DVD):1部(1)(4)~(6)紙媒体・電子媒体各1部ずつ成果品の提出時期は下記の通りとする。
(2)(3)部分検収時に標準版マニュアルを提出する。
その後、最終検収時には操作説明会・操作訓練の結果を反映した箕面市版マニュアルを提出する。
(5)部分検収時に提出する。
(1)(4)(6)最終検収時に提出する。
14. 支払方法最終検収後、市が請求書を受けた日から30 日以内に支払うものとする。
15. その他留意事項(1) 本システムの導入にあたっては、利用者の習熟期間を設けること。
この期間は令和7年10月下旬から令和8年2月下旬までとし、この期間に受託者は操作説明会・操作訓練の支援やマニュアルの作成を実施する。
また、操作説明会・操作訓練には本システム・本設備を実際に用いることとする。
そのため本システム・本設備の構築を令和7年10月下旬までに完了し、該当工程の部分検収を令和7年10月下旬に実施する。
(2) 受託者は本システムを利用するためのライセンスを調達すること。
調達するライセンスは構築年度を含む3年度分の利用が可能なパッケージとする。
以降の年度におけるライセンスは、発注者と受託者の間で協議を実施し、別途調達を実施する。
5(3) 本業務において構築を行う本設備の物品は別途発注者で調達した物品を活用するものとする。
詳細は「Ⅲ. 設備要件」を参照すること。
(4) 本業務を行うことにより知り得た情報については、一切第三者に漏らしてはならない。
(5) 受託者は、受託業務の全部または主たる部分を第三者に委託してはならない。
ただし、業務全体に大きな影響を及ぼさない一部の業務について、あらかじめ発注者に承諾を得たときはこの限りでない。
(6) 法改正等により、本システムのカスタマイズが必要になった場合の費用は無償とする。
(7) この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、発注者と協議して定める。
16. 一般事項(1) 本システム・本設備は、大規模な災害が発生した場合に活用することを考慮し、非常時にシステムが機能を最大限発揮できるよう整備するものとする。
(2) 本業務に際しては、受託者は十分な施工監理を実施し、業務中に事故が発生しないよう十分留意すること。
(3) 本業務に当たり、建物その他に損傷を与えないように必要に応じて適切な保護・養生を行うものとし、損傷を与えた場合には、発注者の指示に従い、受託者の責任において速やかに復旧するものとする。
(4) 隣接工作物および通行人等に対して損害を与えないよう必要な保護設備を計画し、発注者及び関係機関の承認を受けて計画を実施しなければならない。
(5) 受託者は、常に安全確保に細心の注意を払い、人身災害の絶無を期さなければならない。
(6) 危険を伴う作業に対しては、その都度適切な危険防止施設を施し、作業員が不安なく作業できるようにすること。
万一事故が発生したときには、受託者は発注者に速やかに報告するとともに、受託者の責任において対処すること。
(7) 本業務に必要な仮設備を施設する場合には、その計画を発注者に提出し承認を受けるものとする。
また、業務完了後は遅滞なく撤去するものとする。
(8) 本業務の進捗状況を示す各記録を発注者の指示により提出するものとする。
また、必要に応じて、写真撮影等により状況を明らかにした記録を行うものとする。
万一これらを行わなかった場合には、本業務完了後であっても検査前の状態に復し、状況を確認後、改めて本業務を完了させるよう指示することがある。
(9) 本業務契約後、受託者は速やかに主任技術者ならびに現場代理人を選出し、発注者の承認を得ること。
17. 安全管理・現場管理(1) 受託者は、発注者に提出した業務安全管理計画に基づき、業務上の事故が発生しないよう関係者に対し、定期的に安全管理教育を実施し、十分な安全管理と現場管理に心がけること。
6(2) 現場の管理は、労働基準法、労働安全衛生規則その他関係法規に従って遺漏無く行い、使用人並びに作業員その他の出入りを監督し、風紀衛生を適切に保持しなければならない。
(3) 作業員は十分な知識・技能を有し熟練したものでなければならない。
特に資格を必要とする作業については有資格者を使用しなければならない。
(4) 現場及び建物における火気の使用に際しては十分な注意を払い、火気を使用する際には受託者が消火器その他適当な設備を設けなければならない。
また、発注者の指定する場所以外においては、絶対に火気を使用してはならない。
(5) 受託者は、発注者の要請により、業務に従事する作業員の氏名、年齢、経歴を届けるものとする。
(6) 作業員は、作業中その所属を容易に判明できる標識・ネームプレートを着用する。
(7) 業務中危険のおそれのある場所には、受託者の責任において、囲障その他の適切な保護施設を備え、夜間は赤色注意灯及び適切な照明を施すものとする。
II. システム要件1. 前提条件(1) 日本国内のデータセンター内に構築したシステムを提供するクラウドサービスであること。
なお、データセンターは発注者と同時に被災しない近畿圏外に所在すること。
(2) 発注者庁内ネットワーク及び民間の一般無線通信回線(LTE回線等)からインターネット回線に接続しサービス利用可能であること。
(3) 標準的なブラウザ(下記環境)上で利用可能なWebシステムを構築すること。
その際、クライアントPC側に標準的なブラウザやMicrosoftExcel、MicrosoftWord、AdobeReader 等のオフィスソフトウェア以外の専用のソフトウェアの導入が不要であること。
(4) 動作環境は以下の通りとし、今後のOSやブラウザのバージョンアップにも発注者と協議の上、委託料の範囲内で対応すること。
種別 OS ブラウザ 備考パソコン Windows 11以降 Mozilla Firefox、Google chrome、Microsoft EdgeスマートデバイスiOS13 以降 Apple Safari 使用時において概ね過去3年以内に発売された機種(OS のアップデートが適用されたものに限る)Android12.0 以降 Google Chrome7(5) 視認性が高く、直感的であり、システムに不慣れな職員であっても、容易に操作できるシステム構成であること。
(6) 受託者またはシステム提供者がISO/IEC(JISQ)27001 認証及びプライバシーマーク登録を取得しており、資格を証明する書類の写しを提出すること。
(7) 本システムがISO/IEC 27017 認証を取得しており、資格を証明する書類の写しを提出すること。
(8) 本システムの導入実績として、発注者と人口規模が同等以上の大阪府内の自治体において業務実績を有すること。
また、その内容について業務実績書(様式1)に記載すること。
(9) システム利用者及び利用者権限といったユーザ管理は、ID/パスワードにて行えること。
(10)基本的なユーザインターフェース及びマニュアルが日本語に対応していること。
2. 非機能要件(1) データセンターア 日本国内のデータセンターであり、かつ、耐震、制振、免震設計などの構造により震度6強の耐震強度を持つ構造または、地震調査研究推進本部(地震ハザードステーションJ-SHIS)「今後 30 年間震度6弱以上の揺れに見舞われる確率」が 0.2%以下、かつ、津波被害、液状化リスク、地盤支持力を考慮した立地であること。
イ 防火壁構造や高感度火災予兆検知システムなど、防火・消火設備装置により火災被害の拡大を最小限に防止する設備を備えていること。
ウ 24 時間 365 日体制で監視し、システム停止等の障害発生時には即座に故障対応可能な体制が整備されていること。
エ 無停電電源装置及び非常用発電装置を設置するとともに、電力会社から2系統受電を受けていること。
オ 避雷対策を講じていること。
カ 指紋認証等の生体認証や IC カードによる保安システムとともに、有人による建物全体及びサーバルームの入退室管理がされていること。
また、ローターゲートなどを採用し共連れ入室防止対策を講じられていること。
キ 監視カメラによる 24 時間体制の監視及び入退室記録などにより、個人を特定する保安システムとともに有人監視等により機密保持対策がとられていること。
ク 十分な帯域(2Gbps 以上)をもつ高速回線を2本以上備えていること。
ケ サーバの正常な動作に必要な空調システムを設置していること。
8(2) セキュリティ要件ア 箕面市情報セキュリティポリシーを遵守すること。
イ ファイアウォール等により外部からの攻撃によるシステムダウンやレスポンス低下への対策を図ること。
ウ サーバ・クライアント間の通信を暗号化し情報漏洩対策を実施すること。
エ システムの脆弱性、通信経路上の盗聴、人的ミス、内部犯行等に起因する情報漏洩、データ改ざん・破壊、なりすまし、他のコンピュータへの攻撃等への対策を図ること。
オ ウィルス対策及び情報保護等のためセキュリティソフトを導入し、最新の更新プログラムを維持すること。
必要に応じて、サーバにパッチを適用すること。
なお、パッチを適用する場合は事前に十分な検討を行うこと。
カ 利用契約終了後は、発注者に係るデータをすべて抽出し、市へ返還する、または、廃棄すること。
(バックアップしたその先のものも含む。また、廃棄する場合には、廃棄したことが証明できる資料を提出すること。)キ 情報セキュリティインシデントが発生した場合、住民に対し適正な説明責任を果たすために当該情報セキュリティインシデントの公表を必要に応じて行うことを了承していること。
(3) 性能要件ア システムへのアクセスが集中した場合においても、レスポンス性能が低下することなく安定して使用可能なサービスであること。
イ ①稼働率 99.9%以上であることをシステム提供者が保証すること。
ただし、システム保守や夜間バックアップ処理等運用停止を妨げない。
(計画的なシステムメンテナンス等による停止を除く。)②2つ以上のサーバもしくは外付けのハードディスクにバックアップを日次で取得することとし、定期的に開示が可能であること。
(4) その他ア アカウント登録数の上限を設けず、全職員が個人アカウントで利用できること。
同時接続については、同時500接続を可能とすること。
イ 本システムの導入後に問い合わせを行うことのできる窓口を用意すること。
本システムのライセンスを保持している期間のみ、発注者はこの窓口の利用ができるものとする。
窓口に対する問い合わせ可能時間は、平時には平日の9時から17時までとし、災害時については発注者と受託者で協議のうえ決定する。
93. 機能要件(1) 災害情報管理機能地震や台風などの対象となる事象を「災害名」として登録し、当該災害ごとに区別して管理する機能である。
ア 登録:「災害名」の登録・更新・削除ができること。
なお、当該機能は権限のあるユーザのみの機能として制限がかけられること。
イ 作成した「災害名」ごとに各種情報の登録内容及び地図への表示区分を整理できること。
ウ 検索:災害名や発生日時など各種項目から検索し、絞り込みができること。
エ CSV 出力:検索結果を CSV 出力できること。
オ 検索結果から当該災害の詳細情報及び地図へ遷移できること。
(2) 避難所管理機能避難所等の施設を登録・管理する機能である。
ア 登録:避難所等の登録・更新・削除ができること。
イ 検索:施設名や住所、電話番号など各種項目から検索し、絞り込みができること。
ウ CSV 出力: CSV による一括出力が可能であること。
エ 検索結果から当該施設の詳細情報を確認できること。
(3) 備蓄管理機能災害備蓄倉庫等を登録・管理するとともに、各倉庫に備えられている備蓄品を登録・管理する機能である。
ア 登録:災害備蓄倉庫等の登録・更新・削除ができること。
イ 検索:倉庫名や地区など各種項目から検索し、絞り込みができること。
ウ CSV 入出力: CSV による一括更新・出力が可能であること。
エ 検索結果から当該倉庫の詳細情報及び在庫情報等が確認できること。
オ 当該物資の入出庫操作ができること。
また、その履歴を確認できること。
カ 明細情報に関してCSV 入出力により一括更新が可能であること。
(4) レイヤー管理機能図形などによりハザードリスクの高い地域や被害地域などの情報を地図上に登録し、これらの情報を災害時の地図上に重ねて表示することができる機能である。
なお、本システムで作成した過去の被害情報についてもレイヤーとして登録ができること。
10(5) ファイル管理機能システム利用者内でデータを共有する機能である。
ア 登録:画像、PDF、Word、Excel 文書などを登録・削除できること。
イ 検索:各種項目から検索し、絞り込みができること。
ウ 検索結果から当該ファイルの詳細情報が確認できること。
エ 本システムに登録したファイル一覧のテキスト情報を一括出力できること。
(6) 行動計画管理機能災害種別ごとに各担当が「いつ」「なに」をすべきかの行動指針を管理する機能である。
ア 登録:全体共通及び担当ごとに地震、風水害、突発災害、その他災害時において行動指針が登録、編集、削除ができること。
イ 行動計画は発災 72 時間前から発災 72 時間以降まで登録できること。
ウ 作成した行動計画は印刷ができること。
(7) ユーザ管理機能本システムを利用するユーザを登録・管理する機能である。
ア 登録:新規ユーザの ID とパスワードを設定し登録・更新・削除ができること。
なお、IDの重複チェック機能を有すること。
イ 登録・管理することができるユーザIDには、個人だけでなく所属組織も含むこと。
ウ 所属組織のユーザIDには該当組織に所属する職員であればだれでも、かつ同時に複数人がログインできること。
エ 検索:職員名や所属など各種項目から検索し、絞り込みができること。
オ CSV 入出力:CSV による一括更新・出力が可能であること。
(8) マスタ管理機能本システムを運用するうえで必要なマスタを管理する機能である。
ア 各マスタをシステム管理者が管理できること。
イ 各マスタはCSV による一括更新・出力が可能であること。
(9) 災害対応・地図機能災害に紐づく各種情報を集約し、表示するものである。
箕面市内の地図情報に加え、以下の機能を実装すること。
なお、地図情報については、最新の状態を維持できるよう随時更新すること。
ア ユーザインターフェース(ア)被害速報① 被害報告で登録された情報が新着順に表示されること。
11② 被害報告の処理状況が変更された際には表示を変更すること。
③ 被害速報内で選択した被害の登録地点を地図の中心に移動できること。
(イ)状況表示① 報告されている被害の対応状況別に集計した数値を表示すること。
② 避難所の開閉状況を集計し表示すること。
(ウ)背景地図切替GoogleMaps(市街地図、航空写真)、国土地理院地図、OpenStreetMap などの複数の地図を画面上で切替えられること。
(エ)検索住所や目標物を入力し、地図移動ができること。
(オ)計測地図上に複数点を指定することで距離または面積が計測できること。
(カ)図形作成① 地図上に任意の図形(ポリゴン、ポリライン)が作図できること。
② 作成した図形に属性情報(コメント)を追加できること。
(キ)レイヤー表示レイヤー管理機能で登録し、閲覧権限のあるレイヤー一覧が表示され、地図上に表示・非表示ができること。
(ク)凡例表示必要に応じて表示・非表示ができること。
また、視認性に優れていること。
イ 操作メニュー(詳細機能)(ア)被害報告パソコンやスマートデバイスから被害情報を登録する機能① 被害情報の登録・更新・削除ができること。
また、情報を更新した場合、過去の入力情報を履歴として表示できること。
なお、パソコンで地図上から被害を登録した時点で、被害地点の住所が自動で入力されること。
② スマートデバイスからの被害情報入力時に GPS による位置情報登録ができること。
③ 被害状況を撮影した写真画像を複数枚登録できること。
④ 消防庁4号様式(その2)に準じた項目を本システム上で入力できること。
⑤ 検索:報告名や処理状況など各種項目から検索し、絞り込みができること。
⑥ 一覧表示並び替え:管理項目の一部で昇順降順の並び替えができること。
12⑦ 検索結果から被害の詳細情報が確認できること。
⑧ 被害の結合/分割:報告された被害を同一の事象として結合処理ができること。
また、結合した事象を度分割することができること。
⑨ 登録された被害情報はメイン画面上に速報として時系列で表示できること。
⑩ 地図上の被害アイコンを選択すると登録情報が閲覧できること。
そのウィンドウから被害の詳細情報入力画面に遷移できること。
⑪ 表示されるウィンドウは、ユーザが表示される指示に従った操作またはキャンセルをしない限り他の操作をすることができないモーダルウィンドウであること。
(イ)対応指示報告された被害に対し、その対応指示を作成し発信する機能① 対応指示と同様にチャットアプリのように吹き出しで表示できること。
また投稿した日時を表示させること。
② 新たなチャットが発信された際、指示先のユーザ画面上に新着を通知する機能を備えること。
③ 対応指示の内容を一覧にして表示できること。
また、それらを印刷及びCSVで出力できること。
④ 対応指示から当該被害報告の詳細情報入力画面に遷移できること。
⑤ 検索:報告名、被害種別、指示者所属、指示先所属、地区等の項目から検索し、絞り込みができること。
⑥ 未読、既読の絞り込みができること。
⑦ 指示先の選択時に職員名や所属等から検索し、絞り込みができること。
⑧ 対応指示内容の編集、削除ができること。
(ウ)報告書各被害に登録された被害の数値情報を集計する機能① 期間、地区による集計ができること。
② 報告書の一覧表示、項目ごとの並べ替え、登録情報による検索ができること。
③ 作成した報告書を印刷できること。
(エ)避難所管理避難所の開設状況等を管理に関する機能① 災害時の開設・閉鎖の更新状況がリアルタイムで表示できること。
② 避難所の状況を登録・更新・削除できること。
③ 検索:各種項目から検索し、絞り込みができること。
④ 検索結果から避難所状況の詳細を確認できること。
13⑤ 避難所等の施設から本部へ救援物資要求する機能を有すること。
また、本部では救援物資管理と要求状況を確認し配給差配が行える機能を有すること。
・希望納入日が指定できること。
・品目番号または一覧表示から物資品目を指定できること。
・要求数量が指定できること。
(オ)物資管理災害時拠点倉庫内の救援物資の在庫を管理する機能① 救援物資在庫を一括でアップロードできること。
② 倉庫単位の在庫を変更できること。
(カ)物資配給避難所からの救援物資リクエストに基づく物資配給状況を共有する機能① リクエストの一覧を表示し、避難所名、地区、希望納入日ごとの並べ替え及び検索ができること。
② 避難所からのリクエストに対し、救援物資の配給数を登録することができること。
③ 避難所からのリクエスト数の合計と救援物資の在庫数を対比できること。
④ 避難所からのリクエストがない場合でも管理側から配給を登録する機能を有すること。
(キ)パトロール情報投稿機能パトロール情報投稿は平時における設備や施設点検等の対象となる事象を「パトロール名」として登録し、情報ごとに区別して投稿する機能① 登録:「パトロール名」の登録・更新・削除ができること。
② 作成した「パトロール名」ごとに登録内容及び地図への表示区分を整理できること。
③ 検索:パトロール名や点検日時など各種項目から検索し、絞り込みができること。
④ CSV 出力:検索結果をCSV 出力できること。
⑤ 検索結果から当パトロールの詳細情報及び地図へ遷移できること。
⑥ 登録したパトロール情報を更新した際は、全ての情報を履歴として管理し確認ができること。
(10)その他の機能職員の参集状況や情報共有手段、レポート情報などに関する機能ア 参集情報災害時の所属(班)単位で参集状況を登録し、情報共有する機能14(ア)災害時の所属(班)ごとに回答結果の一覧表示、項目ごとの並べ替え、部署による検索ができること。
(イ)一覧画面上で参集済み職員数が把握できること。
イ チャット災害ごとにチャットルームを作成し任意の複数ユーザ間で情報共有を行う機能(ア)チャット受信者側端末に未読情報があることを知らせる機能を有すること。
(イ)ルームの一覧表示、項目ごとの並べ替え、登録情報による検索ができること。
(ウ)ユーザー名を明示して文字及び写真・画像による対話ができること。
(エ)対話内容の印刷ができること。
(オ)未読、既読の絞り込みができること。
(カ)過去の災害からチャットルームを複製できること。
(キ)対応指示内容の編集、削除ができること。
ウ 情報共有全体及び所属単位で情報を共有する機能(ア)メイン画面から職員に対して一斉にメッセージの配信が可能であること。
(イ)種類ごとに情報を登録し、表示または非表示が設定できること。
また、情報の種類はシステム構築時に発注者の指定に合わせて初期設定できること。
(ウ)画像、PDF、Word、Excel 文書を登録できること。
(エ)登録された情報はメイン画面上に速報として時系列で表示できること。
(オ)登録された新着情報が分かる表示の工夫を有していること。
エ レポート現時点の入力情報を自動で集計し、レポート形式で表示する機能(ア)避難者の状況を地区別に集計し、表示できること。
(イ)避難所の開閉状況を一覧表示できること。
(ウ)被害状況を被害種別及び地区別で集計し、表示できること。
(エ)被害数値を集計し、表示できること。
(オ)参集予定職員数を一覧で表示できること。
(カ) Excel形式で出力できること。
オ エリア管理発令された避難情報や停電、断水等の情報を町丁目単位で登録・管理できる機能(ア)登録するエリアを地図又は一覧から選択して登録できること。
なお、複数エリアの一括登録にも対応できること。
(イ)登録した情報が地図上で色別に俯瞰でき、一覧でも表示できること。
(ウ)登録する管理カテゴリー、項目、表示する色は自由に編集できること。
(エ)登録した情報はスマートフォンでも表示・閲覧できること。
15カ スマートデバイスへの対応以下の機能についてはスマートデバイスでも利用可能とすること。
被害報告、対応指示(閲覧、回答)、パトロール、避難所、地図表示、情報共有、物資配給、参集情報、チャットIII. 設備要件1. 構造・構成本業務で整備される設備は、主に以下の装置・機器により構成される。
「図表1 本設備レイアウトイメージ」及び「【仕様書別紙1】発注者提供機器一覧」に記載の機器を設置し、必要な配線等の敷設を行うこととする。
なお、「【仕様書別紙1】発注者提供機器一覧」に記載のない機器で、本業務の実施に必要と認められる装置については、受託者の責任において準備すること。
(1) 映像表示装置(壁掛けモニタ)(2) 映像表示装置(可搬型モニタ)図1 本設備レイアウトイメージ(災害対策本部室)162. 機器仕様(1) 映像表示装置(壁掛けモニタ)ア 概要本装置は災害対策本部室(箕面市西小路4丁目6番1号 箕面市役所本館2階 特別会議室)に2台を隣接させて設置し、1台のモニタの様に扱って各種入力画面を単面表示できること。
イ 構造・構成「図1 本設備レイアウトイメージ」に記載の位置に2台を隣接させて壁掛け式で設置をすること。
なお、設置壁面および隣接する天井のアスベスト調査および耐久調査は発注者の責任の範囲で実施し、受託者による実施は不要とする。
調査の結果としてアスベストが含まれていることが発覚した場合の対応は発注者と受託者で協議して決定する。
また、耐久に難があることが発覚した場合、その状態で実施した施工によって発生する事象の責を受託者に負わせることはないものとする。
(2) 映像表示装置(可搬型モニタ)ア 概要本装置は災害対策本部室に7台、北部特別対策部((箕面市森町中1丁目23番14号 とどろみの森学園1階会議室)に1台を設置し、各種入力画面を単面表示できること。
イ 構造・構成災害対策本部発足時に本部室に設置される各対策部にて利用することを想定することから可搬型で設置をすること。
3. 配線作業装置の設置にあたって必要な配線作業は下記の通り実施する。
(1) 映像表示装置(壁掛けモニタ)ア 電源配線本装置の電力は別途発注者が用意する電源より確保するものとする。
該当する電源は本装置上部の天井裏まで、本装置2台分のケーブルの配線を実施する。
その本装置側の終端は天井裏に残す形とする。
受託者は本装置に接続した電源ケーブルを天井裏まで配線し、該当電源との接続までを実施する。
なお、両ケーブルは天井の同一箇所から天井裏に抜けるものとし、1セットのモールでこれを保護すること。
17イ 映像配線本装置2台とビデオウォールコントローラ間を接続するHDMIケーブル及び既存PCとビデオウォールコントローラを接続できるHDMIケーブルは別途発注者が調達する。
庁内の既存PCを本装置2台とHDMIケーブルで接続して、各種入力画面を投影するものとする。
但し、2台のモニタを1つとして扱うために、発注者提供のビデオウォールコントローラを既存PCと本装置の間に接続する。
受託者はビデオウォールコントローラを本装置下部に既設の棚天板上に安置し、本装置2台とビデオウォールコントローラ間をHDMIケーブルにて接続する。
本装置2台とビデオウォールコントローラ間を接続するHDMIケーブルは1セットのモールでこれを保護すること。
更に、本装置2台とビデオウォールコントローラ間を接続するHDMIケーブルのビデオウォールコントローラ側には2m程度の余剰を持たせることとする。
これは本装置1台と既存PC1台を1対1で接続する必要が生じた場合を想定しての措置である。
また、本装置と庁内の既存PCを無線接続して、各種入力画面を投影することもできるものとする。
この無線接続を行うためのMiracastレシーバおよび本装置との間を接続するHDMIケーブル、Miracastレシーバの電源ケーブルの延長を目的とするUSBケーブルは発注者から提供する。
なお、無線接続時に限定して2台のモニタを1つとして扱う必要はなく、本装置1台と既存PCを1対1で接続することができればよい。
(2) 映像表示装置(可搬型モニタ)ア 電源配線本装置の電力は既設電源より確保するものとする。
イ 映像配線本装置と庁内の既存PCをHDMIケーブルで接続して、各種入力画面を投影するものとする。
既存PCと本装置を接続できるHDMIケーブルは発注者が提供する。
また本装置と庁内の既存PCを無線接続して、各種入力画面を投影することもできるものとする。
この無線接続を行うためのMiracastレシーバは発注者から提供する。
18IV. 設備据付工事等1. 基本事項(1) 全般ア 本業務は関係法規に準拠し、電気的、機械的に完全、かつ機能的にして耐久性に富み保守点検が容易なように整備すること。
イ 作業を行う上で確認が必要な事項等は、その都度、監督員に報告し、指示を受け、従わなければならない。
(2) 業務工程及び安全管理等ア 業務工程(ア)受託者は、常に全体業務の工程が遅滞なく遂行されるため、細心の配慮を行うこと。
(イ)全体工程表並びに月間、週間及びパート割等の管理上必要な工程表を作成し、常に見直しを行い、整理したものを必要の都度提出すること。
(ウ)本業務期間中は、関連業務等の作業調整のために、随時関係者との細部打ち合わせを実施すること。
(エ)受託者は常に業務の進歩状況を正確に把握しておくこと。
(オ)工程上に不備が生じた場合は、常に監督員の指示を受けること。
(カ)受託者は、豪雨、出水、その他天災に対しては、天気予報等に注意を払い、常に災害を未然に防ぐため防災体制を確立すること。
(キ)受託者は、現場に関係者以外の者の立入りを禁止する場合は、板囲、ロープ等により囲うとともに、立入り禁止の表示を行うこと。
(ク)受託者は、業務期間中、安全巡視を行い、作業区域及びその周辺の監視、あるいは関係者と連絡を密にとるなど、安全を確保し作業を行うこと。
(ケ)受託者は、受託者の負担と責任において現場事務所、休憩所または作業環境などの改善を行い、快適な職場を形成するとともに、現場周辺の美装化(イメ-ジアップ)に努めること。
(コ)受託者は、業務における安全・訓練等の実施について及び本業務の安全対策に関する処置について、作業員全員の参加により定期的に安全に関する研修・訓練等を実施すること。
(サ)受託者は、所轄警察署、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡をとり、業務中の安全を確保すること。
(シ)監督員が労働安全衛生法(昭和47年、法律第57号)第30条第1項に規定する措置を講ずる者として、同条第2項に基づき受託者を指名した場合、受託者はこれに従うこと。
19(ス)受託者は、業務中における安全確保をすべてに優先させ、労働安全衛生法等関連法令に基づく措置を常に講じておくものとする。
特に重機械の運転、電気設備については、必ず有資格者が従事し、かつ関係法令に基づき適切な措置を講ずること。
(セ)受託者は、施工計画の立案にあたっては、既往の気象記録及び洪水記録並びに地形等現地の状況を勘案し、防災対策を考慮の上、施工方法及び施工時期を決定しなければならない。
(ソ)災害発生時においては、第三者及び作業員等の人命の安全確保をすべてに優先させること。
イ 跡片付け受託者は、業務の全部または一部の完成に際して、その責任と費用負担において、一切の受託者の機器、余剰資材、残骸及び各種の仮設物を片付け、かつ撤去し、現場及び業務の係る部分を清掃し、かつ整然とした状態にするものとする。
また、検査に必要な足場、はしご等は、監督員の指示に従って在置し、検査終了後撤去するものとする。
なお、このための費用は受託者の負担とする。
ウ 産業廃棄物の保管・処理業務の施工に伴い生じた残材等は、産業廃棄物とし、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により適正に処理すること。
また、処理終了後は、最終処理終了を明記した書類を提出すること。
なお、特別管理産業廃棄物においては、業務期間中も適切に管理を行い、業務の完成後、監督員の指示に従い処理を行うものとする。
エ 事故報告書受託者は、本業務期間中に事故が発生した場合、直ちに監督員に通報するとともに、別に定める業務事故報告書を監督員が指示する期日までに提出すること。
オ 環境対策(ア)受託者は、本業務に伴う騒音振動対策技術指針、関連法令の規定を遵守のうえ、騒音、振動、大気汚染、水質汚濁等の問題については、施工計画及び本業務の各段階において十分に検討し、周辺地域の環境保全に努めること。
(イ)受託者は、環境への影響が予知される、または発生した場合は、直ちに監督員に報告し、監督員の指示があればそれに従うこと。
カ 交通安全管理(ア)受託者は、運搬路として公衆に供する道路を使用する際は、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにす20るとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。
なお、第三者に損害を及ぼした場合は、契約書記載事項によって処置すること。
(イ)受託者は、資材及び機械等の輸送を伴う業務については、関係機関と打ち合わせを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送機関、輸送方法、輸送担当業者、交通整理員の配置、標識、安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画を行い、災害の防止を図ること。
(ウ)公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。
受託者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により作業が中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去すること。
(エ)業務の性質上、受託者が水上輸送によることを必要とする場合には、本項の「道路」は、水門、または水路に関するその他の構造物と読み替え、「車両」は船舶と読み替えるものとし、それに従って運用すること。
キ 諸法令の遵守(ア)受託者は、当該業務に関する諸法令及び諸法規を遵守し、業務の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は、受託者の責任と費用負担において行わなければならない。
なお、主な法令は、以下に示すとおりである。
・ 電気通信事業法・ 電気事業法・ 電気業務業の業務の適正化に関する法律・ 電気業務士法・ 電気用品取締法・ 建築基準法・ 建設業法・ 労働基準法・ 労働安全衛生法・ 建設労働者の雇用の改善等に関する法律・ 下請代金遅延等防止法・ 消防法・ 大気汚染防止法・ 騒音規制法・ 振動規制法・ じん肺法・ 廃棄物処理及び清掃に関する法律21・ 再生資源の利用の保進に関する法律・ 文化財保護法・ 道路交通法・ 道路運送法・ 道路運送車両法・ 公害防止条例(イ)受託者は、諸法令を遵守し、これに違反した場合、受託者の責務として対応すること。
(ウ)受託者は、当該業務の計画、図面、及び契約等、そのものが諸法令に照らし不適当であったり、矛盾していることが判明した場合には、直ちに書面で監督員に報告し確認を求めること。
(3) 機材、機器の運搬、搬入出及び保管ア 機材、機器の運搬時は、すべて受託者の責任で行うこと。
イ 機材、機器搬入出の際は、事前に機材搬入出の工程表を作成し、監督員ならびに関係箇所と工程、方法及び搬入出経路について十分協議を行うこと。
ウ 機材、機器搬入出の際には、搬入出経路の耐荷重及び高さ制限等を遵守し、付近の建築物及び構築物及び構造物等に損傷を与えないように十分に注意をすること。
また、必要な養生を行うこと。
エ 機材、機器の場内運搬時は、既存の建物、施設、設備等に損傷を与えないように十分に注意をすること。
また、必要な養生を行うこと。
オ 機材搬入時の梱包材等は、受託者で搬出するものとする。
また、処分については法令を遵守すること。
カ 機材、機器の搬入出時、既存の建物、施設、設備等に損傷を与えた場合は、受託者の責任において原状回復させること。
キ 災害・事故等により機器搬入出の工程の変更が発生した場合、直ちに監督員と協議の上、搬入出工程の調整を行うこと。
ク 業務期間中の機材等保管については、盗難等に十分注意を払うこと。
盗難等発生した場合は、受託者側の責任で処理すること。
V. 特記事項1. 業務の実施に当たっては、本仕様書に定めるもののほか、次の法令及び規格によって遂行すること。
(1) 箕面市契約規則(2) 日本産業規格(JIS)(3) その他関係法令及び諸規定222. 業務の実施に当たっては、関係者と十分に協議・調整を行うとともに、発注者が必要と認め、指示した事項については、その指示に従うこと。
3. 業務実施中に行った発注者との協議・調整の内容及び指示については、打ち合わせ簿に記録し、相互に確認すること。
4. 業務の遂行中に既存の建物、施設、設備等に損傷を与えた場合は、直ちに市に報告するとともに、受託者の責任において速やかに修復すること。
5. 本仕様書に明記していない事項で本業務の実施に必要と認められる事項については、発注者に報告の上、受託者の責任において実施すること。
6. 本業務の遂行にあたっての情報管理については、次の点に留意すること。
(1) 本業務に携わる者は、個人情報等の管理を適正かつ厳格に行うこと。
(2) 本業務に携わる者は、業務の遂行を通じて知りえた情報を漏らしてはならない。
また、その職を退いた後も同様とする。
7. 本業務で導入するすべての機器及びシステム等について、日本語対応であること。
VI. 参考資料【様式1】 業務実績書【仕様書別紙1】導入機器一覧以 上
1箕面市災害対策本部情報共有システム用機器購入 仕様書I. 基本事項1. 件名箕面市災害対策本部情報共有システム用機器購入2. 納入期限:契約締結日から令和7年10月31日まで3. 目的災害発生時に適切に対応を行うためには、必要な情報を正確かつ迅速に把握しつつ、全庁的に情報を共有する必要がある。
そのため、災害時の情報把握・管理・伝達の機能を有するシステムとして、箕面市災害対策本部情報共有システム(以下、「本システム」という)を導入するため、同システム導入に必要となるモニタ等ハード面設備(以下、「本設備」という)の整備を行うことを目的とする。
4. 業務概要本設備の整備に係る機器の購入である。
なお、本業務の範囲は以下の通りとする。
5. 設備構成本設備においては、以下の機器構成を実現すること。
(詳細は後段の「Ⅱ設備要件」に記載。)(1)映像表示装置(壁掛けモニタ)(2)映像表示装置(可搬型モニタ)6. 動作・稼働検証本設備の納入にあたり、納入機材の正常動作を確認し、不具合が発見された場合は受注者の責任において対応を実施すること。
なお納品後であっても、本設備に発生した不具合が、機器の初期不良もしくは受注者の納品業務に起因することが明らかになった場合には、受注者の責任において対応すること。
7. スケジュール別途発注者で実施する「箕面市災害対策本部情報共有システム導入業務委託」の実施スケジュールに支障を及ぼさないように納品すること。
28. 提出書類受注者は、本業務に際し、次に掲げる書類を提出すること。
また、承認された事項を変更しようとするときは、その都度承認を受けなければならない。
(1)注文請書(2)納品書(3)その他、発注者が必要とする書類受注者は本業務の成果品として下記に示す書類を提出する。
(1)本設備の機器構成図(2)ビデオウォールコントローラの利用者用マニュアル(3)その他、発注者が指示する書類成果品の提出部数は紙媒体・電子媒体各1部ずつとする。
9. 支払方法納品完了後、市が請求書を受けた日から30 日以内に支払うものとする。
10. その他留意事項(1) 本業務を行うことにより知り得た情報については、一切第三者に漏らしてはならない。
(2) 本設備は次に示す範囲の環境条件において正常な機能を果たし、かつ連続的運転に耐えるものとする。
なお、各機器の仕様において別途記載がある場合はこれを優先する。
ア 屋内設置機器(ア)温 度:5~40℃(イ)相対湿度:20~80%(ウ)電 源:AC100V、1φ、60Hz/DC48V(+接地)イ 消費電力各機器の消費電力については、既設発電機回路電源でまかなえる機種を選定するものとする。
ウ 機器選定協議のうえ、発注者が要求仕様以上と認めた場合、機器仕様の変更を可能とする。
(3) この仕様書に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、発注者と協議して定める。
11. 一般事項(1) 本設備は、大規模な災害が発生した場合に活用することを考慮し、機能を最大限発揮できる物品を選定するものとする。
3(2) 本業務に際しては、受注者は十分な施工監理を実施し、業務中に事故が発生しないよう十分留意すること。
(3) 本業務に当たり、建物その他に損傷を与えないように必要に応じて適切な保護・養生を行うものとし、損傷を与えた場合には、発注者の指示に従い、受注者の責任において速やかに復旧するものとする。
(4) 隣接工作物および通行人等に対して損害を与えないよう必要な保護設備を計画し、発注者及び関係機関の承認を受けて計画を実施しなければならない。
(5) 受注者は、常に安全確保に細心の注意を払い、人身災害の絶無を期さなければならない。
(6) 危険を伴う作業に対しては、その都度適切な危険防止施設を施し、作業員が不安なく作業できるようにすること。
万一事故が発生したときには、受注者は発注者に速やかに報告するとともに、受注者の責任において対処すること。
12. 安全管理・現場管理(1) 現場の管理は、労働基準法、労働安全衛生規則その他関係法規に従って遺漏無く行い、使用人並びに作業員その他の出入りを監督し、風紀衛生を適切に保持しなければならない。
(2) 作業員は十分な知識・技能を有し熟練したものでなければならない。
特に資格を必要とする作業については有資格者を使用しなければならない。
(3) 受注者は、発注者の要請により、業務に従事する作業員の氏名、年齢、経歴を届けるものとする。
(4) 作業員は、作業中その所属を容易に判明できる標識・ネームプレートを着用する。
(5) 業務中危険のおそれのある場所には、受注者の責任において、囲障その他の適切な保護施設を備え、夜間は赤色注意灯及び適切な照明を施すものとする。
13. 使用機材(1) 本業務に使用する機器の選定については、発注者の承認を得るものとする。
(2) 使用機材はすべて新品とし、発注者の検査を受け合格したものを使用する。
必要に応じて見本品を提出し、発注者の承認を受けるものとする。
(3) 本業務に使用する資材については、常に品質管理を行い、品質、機能、保全、使用量並びに保管責任を明確にし、整理整頓に十分留意すること。
(4) 使用機材は、原則として日本工業規格(JIS)およびその他の規格に適合するものを含め、すべて型式承認済み同等以上のものでなければならない。
(5) 検査または試験は日本工業規格(JIS)を標準とし、これらの規格にないものは、本特記仕様書の当該事項及び発注者の指示による。
4II. 設備要件1. 構成本業務で調達される設備は、「【仕様書別紙1】導入機器一覧」に記載の機器とする2. 機器仕様(1) 映像表示装置(壁掛けモニタ)ア 概要本装置は災害対策本部室(箕面市西小路4丁目6番1号 箕面市役所本館2階 特別会議室)に2台を納品する。
また、本装置の設置に係る備品についても共に調達するものとする。
イ 機能・性能・機器仕様(ア)画面サイズ 98型(イ)画素数(水平×垂直) 3840×2160(ウ)視野角 左右178°/上下178°(エ)コントラスト 1200:1(オ)輝度 500cd/㎡(カ)入力端子 HDMI×3、USB×1(キ)消費電力 450W (待機時)0.5W(ク)その他 壁掛け設置が可能なこと(2) 映像表示装置(可搬型モニタ)ア 概要本装置は災害対策本部室に7台、北部特別対策部(箕面市森町中1丁目23番14号 とどろみの森学園1階会議室)に1台を納品する。
本装置は可搬型で設置することを想定するため、スタンド等を共に調達するものとする。
イ 機能・性能・機器仕様(ア)画面サイズ 55型(イ)画素数(水平×垂直) 3840×2160(ウ)視野角 左右178°/上下178°(エ)コントラスト 4000:1(オ)輝度 270cd/㎡(カ)入力端子 HDMI×3、USB×1(キ)消費電力 150W (待機時)19W5(ク)その他 スタンドはキャスター付きで、スタンドを含む最大外形寸法がW1226×D255×H764㎜程度3. 映像配線関連機器装置の設置にあたって必要な配線作業に係る下記の物品を調達する。
(1) 映像表示装置(壁掛けモニタ)2台のモニタを1つとして扱うためのビデオウォールコントローラを1台、それらを接続するHDMIケーブル(HDMI2.1/ウルトラハイスピード/5.0m)を2本調達する。
さらにビデオウォールコントローラと庁内の既存PCを接続するためのHDMIケーブル(HDMI2.1/ウルトラハイスピード/5.0m)を1本調達する。
また、本装置と庁内の既存PCを無線接続して、各種入力画面を投影するためのMiracastレシーバを2台、それらを接続するHDMIケーブル(HDMI2.1/ウルトラハイスピード/5.0m)を2本、Miracastレシーバの電源ケーブルの延長を目的とするUSBType-Cケーブル A-C(5.0m)を2本調達する。
(2) 映像表示装置(可搬型モニタ)受注者は、本装置と庁内の既存PCを接続できるHDMIケーブルを8本用意する。
また、本装置と庁内の既存PCを無線接続して、各種入力画面を投影するためのMiracastレシーバを8台調達する。
III. 設備据付工事等機材、機器の運搬、搬入出及び保管1. 基本事項ア 機材、機器の運搬時は、すべて受注者の責任で行うこと。
イ 機材、機器搬入出の際は、事前に機材搬入出の工程表を作成し、監督員ならびに関係箇所と工程、方法及び搬入出経路について十分協議を行うこと。
ウ 機材、機器搬入出の際には、搬入出経路の耐荷重及び高さ制限等を遵守し、付近の建築物及び構築物並びに構造物等に損傷を与えないように十分に注意をすること。
また、必要な養生を行うこと。
エ 機材、機器の場内運搬時は、庁舎、局舎及び局舎設備に損傷を与えないように十分に注意をすること。
また、必要な養生を行うこと。
オ 機材搬入時の梱包材等は、受注者で搬出するものとする。
また、処分については法令を遵守すること。
カ 機材、機器の搬入出時、建築物及び構築物等に損傷を与えた場合は、受注者の責任において原状回復させること。
6キ 災害・事故等により機器搬入出の工程の変更が発生した場合、直ちに監督員と協議の上、搬入出工程の調整を行うこと。
ク 業務期間中の機材等保管については、盗難等に十分注意を払うこと。
盗難等発生した場合は、受注者側の責任で処理すること。
IV. 特記事項1. 業務の実施に当たっては、本仕様書に定めるもののほか、次の法令及び規格によって遂行すること。
(1) 箕面市契約規則(2) 日本産業規格(JIS)(3) その他関係法令及び諸規定2. 業務の実施に当たっては、関係者と十分に協議・調整を行うとともに、発注者が必要と認め、指示した事項については、その指示に従うこと。
3. 業務実施中に行った発注者との協議・調整の内容及び指示については、打ち合わせ簿に記録し、相互に確認すること。
4. 業務の遂行中に既存の建物、施設、設備等に損傷を与えた場合は、直ちに発注者に報告するとともに、受注者の責任において速やかに修復すること。
5. 本仕様書に明記していない事項で本業務の実施に必要と認められる事項については、市に報告の上、受注者の責任において実施すること。
6. 本業務の遂行にあたっての情報管理については、次の点に留意すること。
(1) 本業務に携わる者は、個人情報等の管理を適正かつ厳格に行うこと。
(2) 本業務に携わる者は、事業の遂行を通じて知りえた情報を漏らしてはならない。
また、その職を退いた後も同様とすること。
7. 本業務で導入するすべての機器及びシステム等について、日本語対応であること。
V. 参考資料【仕様書別紙1】導入機器一覧以 上