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令和7年国勢調査調査書類等審査業務委託(一般競争入札、入札日令和7年10月9日)統計課

発注機関
新潟県
所在地
新潟県
カテゴリー
役務
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年9月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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令和7年国勢調査調査書類等審査業務委託(一般競争入札、入札日令和7年10月9日)統計課 window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'G-T67HQ8668B'); 令和7年国勢調査調査書類等審査業務委託(一般競争入札、入札日令和7年10月9日)統計課 - 新潟県ホームページ @import url("/ssi/css/site.css"); (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/ja_JP/sdk.js#xfbml=1&version=v3.0'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs);}(document, 'script', 'facebook-jssdk')); ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ 本文へ 初めての方へ 事業者の方へ Foreign Language 閲覧補助 文字サイズ 拡大 標準 背景色 白 黒 青 音声読み上げ 防災情報 <外部リンク> 分野別 健康・福祉 教育・子育て くらし・安全・環境 しごと・産業 まちづくり・地域づくり 観光・文化・スポーツ 県政情報 目的別 イベント 意見・委員募集 申請・手続 補助・助成・融資 資格・試験 統計情報 入札・発注・売却 よくある質問・相談窓口 組織別 現在の新潟 サイト内検索 Googleカスタム検索 詳細検索 ページ番号を入力 防災情報 <外部リンク> 検索 メニュー 現在地 トップページ > 分類でさがす > 県政情報 > 県の仕事と組織・付属機関 > にいがた県統計ボックス(統計課) > 令和7年国勢調査調査書類等審査業務委託(一般競争入札、入札日令和7年10月9日)統計課 にいがた県統計ボックス(統計課) 本文 令和7年国勢調査調査書類等審査業務委託(一般競争入札、入札日令和7年10月9日)統計課 印刷 文字を大きくして印刷 ページ番号:0609071 更新日:2025年9月16日更新 一般競争入札の実施について(公告) 一般競争入札の実施について(公告) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、令和7年国勢調査調査書類等審査業務の委託について次のとおり一般競争入札を行う。 令和7年9月16日新潟県知事 花 角 英 世1 入札に付する事項 (1) 委託案件の名称 令和7年国勢調査調査書類等審査業務委託 (2) 委託案件の仕様及び数量等 入札説明書による。 2 入札説明書を交付する期間及び場所並びに本件入札に関する問合せ等 (1) 入札説明書の交付期間 令和7年9月16日(火曜日)から令和7年9月26日(金曜日)午後5時15分まで (2) 入札説明書の交付場所 新潟県総務部統計課ホームページからダウンロードすること。 (3) 問い合わせ等 入札説明書による。 3 入札執行の日時及び場所 (1) 日時 令和7年10月9日(木曜日) 午後1時30分 (2) 場所 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎16階 入札室 4 入札に参加する者に必要な資格 本件入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たした一の個人又は法人とする。 (1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続の申立てがなされている者でないこと。 (3) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 (4) 競争入札参加資格確認申請書を提出した日から入札実施日(令和7年10月9日)までの間において新潟県知事から指名停止措置を受けている(指名停止期間の一部が属する場合を含む。)者でないこと。 (5) 新潟県内に本社(本店)又は営業所等を有すること。 (6) 新潟県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税の滞納がない者であること。 (7) 新潟県暴力団排除条例(平成23年新潟県条例第23号)第2条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。 (8) 5に定めるところにより、競争入札参加資格確認申請書等を提出し、本件入札に係る参加資格を有することについて、新潟県知事から確認を受けている者であること。 5 本件入札に係る参加資格の確認 本件入札に参加を希望する者は、次に定めるところにより競争入札参加資格確認申請書等を提出し、新潟県知事から本件入札に参加する資格を有する旨の確認を受けなければならない。 (1) 提出期間 令和7年10月2日(木曜日)午後5時15分まで (2) 提出場所 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎5階 総務部統計課生活統計班 (3) 提出方法 持参又は郵送とする。なお、郵送による場合は、書留郵便等の配達記録が残る方法を利用するものに限るものとし、(1)の期間内に必着とする。 (4) 提出書類及び部数 入札説明書による。 (5) 参加資格の確認結果の通知 前記(4)の書類を提出した者に対しては、入札参加資格の確認結果通知を電子メールにより、令和7年10月6日(月曜日)までに送付する。 6 入札方法 (1) 入札方法 入札は、次のいずれかの方法によること。 ア 本人又は代理人が入札執行の日時及び場所に入札書(封筒に入れ密封の上、1(1)の委託案件の名称及び入札者の商号又は名称を記入したものに限る。)を持参し、提出すること。ただし、代理人が入札書を持参し、提出する場合は、3(1)に定める時刻までに委任状を提出し、代理権が確認された者でなければならない。 イ 本人が作成した一の入札書を封書の上、2(2)に定める提出場所を宛先とした配達証明付きの書留郵便(封筒を二重とし、外封筒に「入札書在中」の朱書きをし、中封筒に1(1)の委託案件の名称及び3(1)に定める入札執行日時を記載したものに限る。)をもって、3(1)に定める日の前日の午後5時15分までに到着するよう郵送すること。 (2) 入札書の名義人 入札者(本人又は代理人)に限る。 なお、代理人が入札書を提出する場合は、入札書には代理人の氏名を記入し、委任状の使用印鑑を押印しなければならない。 (3) 入札書の記載 落札決定に当たっては、入札書に記載された入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(その金額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 7 その他 (1) 入札保証金 入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の5に相当する金額以上の現金(金融機関が振り出し、又は支払い保証をした小切手を含む。以下同じ。)とする。ただし、入札保証金の納付は、新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号。以下「財務規則」という。)第42条に規定する担保の提供をもって代えることができる。 なお、財務規則第43条第1号に該当する場合は、免除する。 (2) 契約保証金 契約金額の100分の10に相当する金額以上の現金とする。 ただし、契約保証金の納付は、財務規則第42条の2に規定する担保の提供をもって代えることができる。 なお、財務規則第44条第1号に該当する場合は、免除する。 (3) 入札の無効 本公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。 (4) 落札者の決定方法 財務規則第54条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (5) 契約書作成の要否 要 (6) 不当介入に対する通報報告 契約の履行に当たり暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び新潟県へ通報報告を行うこと。 (7) その他 詳細は入札説明書による。 8 問い合わせ先 郵便番号 950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県総務部統計課生活統計班 電話番号 025-280-5420 Eメール ngt010190@pref.niigata.lg.jp 入札公告 [PDFファイル/118KB] 入札説明書 [PDFファイル/122KB] 質問書 [Wordファイル/18KB] 競争入札参加資格確認申請書 [Wordファイル/20KB] 暴力団等の排除に関する誓約書 [PDFファイル/54KB] 委任状 [Wordファイル/21KB] 入札書 [Wordファイル/16KB] 仕様書 [PDFファイル/3.3MB] 契約書案 [PDFファイル/257KB] <外部リンク> PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料) このページに関するお問い合わせ 総務部 統計課 生活統計班 人口・教育統計担当 〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎5階 Tel:025-280-5420 Fax:025-281-3806 メールでのお問い合わせはこちら document.write(' '); 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All Rights Reserved. 1一般競争入札の実施について(公告)地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第1項の規定により、令和7年国勢調査調査書類等審査業務の委託について次のとおり一般競争入札を行う。令和7年9月16日新潟県知事 花 角 英 世1 入札に付する事項(1) 委託案件の名称令和7年国勢調査調査書類等審査業務委託(2) 委託案件の仕様及び数量等入札説明書による。2 入札説明書を交付する期間及び場所並びに本件入札に関する問合せ等(1) 入札説明書の交付期間令和7年9月16日(火)から令和7年9月26日(金)午後5時15分まで(2) 入札説明書の交付場所新潟県総務部統計課ホームページからダウンロードすること。(3) 問い合わせ等入札説明書による。3 入札執行の日時及び場所(1) 日時 令和7年10月9日(木) 午後1時30分(2) 場所 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎16階 入札室4 入札に参加する者に必要な資格本件入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たした一の個人又は法人とする。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続の申立てがなされている者でないこと。(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4) 競争入札参加資格確認申請書を提出した日から入札実施日(令和7年10月9日)までの間において新潟県知事から指名停止措置を受けている(指名停止期間の一部が属する場合を含む。)者でないこと。(5) 新潟県内に本社(本店)又は営業所等を有すること。(6) 新潟県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税の滞納がない者であること。(7) 新潟県暴力団排除条例(平成23年新潟県条例第23号)第2条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。(8) 5に定めるところにより、競争入札参加資格確認申請書等を提出し、本件入札に係る参加資格を有することについて、新潟県知事から確認を受けている者であること。5 本件入札に係る参加資格の確認本件入札に参加を希望する者は、次に定めるところにより競争入札参加資格確認申請書等を提出し、新潟県知事から本件入札に参加する資格を有する旨の確認を受けなければならない。(1) 提出期間 令和7年10月2日(木)午後5時15分まで(2) 提出場所 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎5階 総務部統計課生活統計班(3) 提出方法 持参又は郵送とする。なお、郵送による場合は、書留郵便等の配達記録が残る方法を利用するものに限るものとし、(1)の期間内に必着とする。(4) 提出書類及び部数 入札説明書による。(5) 参加資格の確認結果の通知前記(4)の書類を提出した者に対しては、入札参加資格の確認結果通知を電子メールにより、令和7年10月6日(月)までに送付する。6 入札方法(1) 入札方法入札は、次のいずれかの方法によること。ア 本人又は代理人が入札執行の日時及び場所に入札書(封筒に入れ密封の上、1(1)の委託案件の名称及び入札者の商号又は名称を記入したものに限る。)を持参し、提出すること。ただし、代理人が入札書を持参し、提出する場合は、3(1)に定める時刻までに委任状を提出し、代理権が確認された者でなければ2ならない。イ 本人が作成した一の入札書を封書の上、2(2)に定める提出場所を宛先とした配達証明付きの書留郵便(封筒を二重とし、外封筒に「入札書在中」の朱書きをし、中封筒に1(1)の業務名及び3(1)に定める入札執行日時を記載したものに限る。)をもって、3(1)に定める日の前日の午後5時15分までに到着するよう郵送すること。(2) 入札書の名義人入札者(本人又は代理人)に限る。なお、代理人が入札書を提出する場合は、入札書には代理人の氏名を記入し、委任状の使用印鑑を押印しなければならない。(3) 入札書の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された入札金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(その金額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。7 その他(1) 入札保証金入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の5に相当する金額以上の現金(金融機関が振り出し、又は支払い保証をした小切手を含む。以下同じ。)とする。ただし、入札保証金の納付は、新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号。以下「財務規則」という。)第42条に規定する担保の提供をもって代えることができる。なお、財務規則第43条第1号に該当する場合は、免除する。(2) 契約保証金契約金額の100分の10に相当する金額以上の現金とする。ただし、契約保証金の納付は、財務規則第42条の2に規定する担保の提供をもって代えることができる。なお、財務規則第44条第1号に該当する場合は、免除する。(3) 入札の無効本公告に示した競争入札参加資格のない者がした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(4) 落札者の決定方法財務規則第54条の規定に基づいて設定された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(5) 契約書作成の要否要(6) 不当介入に対する通報報告契約の履行に当たり暴力団関係者から不当介入を受けた場合、警察及び新潟県へ通報報告を行うこと。(7) その他詳細は入札説明書による。8 問い合わせ先郵便番号 950-8570新潟県新潟市中央区新光町4番地1新潟県総務部統計課生活統計班電話番号 025-280-5420Eメール ngt010190@pref.niigata.lg.jp 入札説明書令和7年9月 16 日新潟県総務部統計課1 入札に付する事項(1) 委託業務名令和7年国勢調査調査書類等審査業務委託(2) 業務内容等令和7年国勢調査調査書類等審査業務委託仕様書のとおり(3) 契約期間契約締結日から令和8年3月31日(火)まで2 入札説明書を交付する期間及び場所並びに本件入札に関する問合せ等(1) 交付期間及び交付場所ア 交付期間令和7年9月16日(火)から令和7年9月26日(金)17時15分までイ 交付場所新潟県総務部統計課ホームページからダウンロードすること。(2) 入札説明書に関する問い合わせ等ア 問い合わせ方法入札説明書等その他本件入札に関する質問事項がある場合、質問事項を記載した書面(本入札説明書に定める様式に限る。)を、ウに定める問合せ先に直接持参又は電子メールによる送信の方法で提出すること。イ 問い合わせ受付期間令和7年9月 29 日(月)17 時 15 分まで(持参の場合は、土・日・祝祭日を除く各日の9時から17時15分まで。)。ウ 問い合わせ先新潟県総務部統計課生活統計班〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1Eメール:ngt010190@pref.niigata.lg.jp3 入札執行の日時及び場所(1) 日時 令和7年10月9日(木)13時30分(2) 場所 新潟県新潟市中央区新光町4番地1 新潟県庁行政庁舎16階 入札室4 入札に参加する者に必要な資格本件入札に参加できる者は、次に掲げる要件を全て満たした一の個人又は法人とする。(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)の規定による更生手続の申立てがなされている者でないこと。(3) 民事再生法(平成11年法律第225号)の規定による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。(4) 競争入札参加資格確認申請書を提出した日から入札実施日(令和7年10月9日)までの間において新潟県知事から指名停止措置を受けている(指名停止期間の一部が属する場合を含む。)者でないこと。(5) 新潟県内に本社(本店)又は営業所等を有すること。(6) 新潟県の県税の納税義務を有する者にあっては、当該県税の滞納がない者であること。(7) 新潟県暴力団排除条例(平成23年新潟県条例第23号)第2条に定める暴力団、暴力団員又はこれらの者と社会的に非難されるべき関係を有する者でないこと。(8) 5に定めるところにより、競争入札参加資格確認申請書等を提出し、本件入札に係る参加資格を有することについて新潟県知事から確認を受けている者であること。5 本件入札に係る参加資格の確認(1) 本件入札に参加を希望する者は、次に定めるところにより競争入札参加資格確認申請書等を提出し、本件入札に参加する資格を有する旨の確認を受けなければならない。この場合において、以下に定めるところに従わなかった者及び本件入札に参加する資格があると認められなかった者は、入札に参加することができない。ア 提出期間令和7年10月2日(木)17時15分までイ 提出場所〒950-8570 新潟県新潟市中央区新光町4番地1新潟県庁行政庁舎5階 総務部統計課生活統計班ウ 提出方法持参又は郵送とする。なお、郵送による場合は、アの期限内に必着させるとともに、書留郵便等の配達記録が残る方法を利用するものに限る。エ 提出書類及びその部数別添の競争入札参加資格確認申請書及び次に掲げる添付書類(以下「競争入札参加資格確認申請書等」という。)各1部ア)法人の場合は登記簿謄本、個人の場合は市町村長の発行する身分証明書イ)県税納税証明書(県税の納税義務を有する者のみ。令和7年9月16日(火)以降に発行された納税証明書であって、納期到来後の県税について未納がないことを証明したものに限る。)ウ)暴力団の排除に関する誓約書エ)会社概要に関する資料(パンフレット等)(2) 参加資格の確認結果の連絡提出書類に基づき審査を行い、入札参加資格の確認結果通知を電子メールにより、令和7年10月6日(月)までに送付する。6 入札者に求められる義務5(1)に定めるところにより競争入札参加資格確認申請書等を提出した者は、3(1)に定める日の前日までの間において、当該書類の内容について説明を求められた場合は、これに応じなければならない。7 入札手続等(1) 入札は、次のいずれかの方法によること。ア 本人又は代理人が入札執行の日時及び場所に入札書(封筒に入れ密封の上、1(1)の委託業務名及び入札者の商号又は名称を記入したものに限る。)を持参し、提出すること。ただし、代理人が入札書を持参し、提出する場合は、3(1)に定める時刻までに委任状を提出し、代理権が確認された者でなければならない。イ 本人が作成した一の入札書を封書の上、2(2)に定める提出場所を宛先とした配達証明付きの書留郵便(封筒を二重とし、外封筒に「入札書在中」の朱書きをし、中封筒に1(1)の委託業務名及び3(1)に定める入札執行日時を記載したものに限る。)をもって、3(1)に定める日の前日の17時15分までに到着するよう郵送すること。(2) 入札書の名義人入札者(本人又は代理人)に限る。なお、代理人が入札書を提出する場合は、入札書には代理人の氏名を記入し、委任状の使用印鑑を押印しなければならない。(3) 入札書の記載落札決定に当たっては、入札書に記載された入札金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(その金額に1円未満の端数があるときは、当該端数金額を切り捨てた額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。8 開札の方法(1) 開札は原則として入札者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。(2) 開札をした場合において、入札金額のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないときは、直ちに再入札を行うものとする。ただし、無効入札を行った者は、再入札に参加することができない。(3) 再入札は1回を限度とする。ただし、7(1)イに定める方法によって入札書を提出した者は再入札に参加することができない。9 落札者の決定方法(1) 入札に参加した者のうち、予定価格の制限の範囲内の価格のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。(2) (1)の者が2以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせて落札者を決定する。(3) 8(3)に定めるところにより再入札を行って落札者がいない場合は、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定により、最終の入札において有効な入札を行った者のうち、最低の価格をもって申込みをした者と随意契約の交渉を行うことがある。 10 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、これを無効とする。(1) 入札に参加する者に必要な資格のない者又は競争入札参加資格確認申請書等に虚偽の記載をし、これを提出した者が行った入札(2) 入札に参加する条件に違反した入札(3) 新潟県財務規則(昭和57年新潟県規則第10号。以下「財務規則」という。)第62条第1項各号に掲げる入札(4) 入札者が不当に価格をせり上げ、又はせり下げる目的をもって連合そのほか不正行為をしたと認められる入札11 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金入札金額に消費税及び地方消費税を加算した額の100分の5に相当する金額以上の現金(金融機関が振り出し、又は支払い保証をした小切手を含む。以下同じ。)とする。ただし、入札保証金の納付は、財務規則第 42 条に規定する担保の提供をもって代えることができる。なお、 財務規則第43条第1号に該当する場合は、免除する。(2) 契約保証金契約金額の 100 分の 10 に相当する金額以上の現金とする。ただし、契約保証金の納付は、財務規則第42条の2に規定する担保の提供をもって代えることができる。なお、財務規則第44条第1号に該当する場合は、免除する。12 契約の手続において使用する言語及び通貨契約の手続において使用する言語及び通貨は、日本語(名義に関する記載部分を除く。)及び日本国通貨とする。13 契約書及び契約条項別添「令和7年国勢調査 調査書類等審査業務委託契約書(案)」のとおりとする。14 その他(1) 競争入札参加資格確認申請書等の取扱いア 競争入札参加資格確認申請書等の作成に要する費用は、提出者の負担とする。イ 提出された競争入札参加資格確認申請書等は、提出者に無断で使用しない。ウ 提出された競争入札参加資格確認申請書等は、返還しない。エ 提出された競争入札参加資格確認申請書等に記載されている内容については、本件入札に限るものとし、他に使用しない。(2) 契約の停止等本件入札に関し、苦情申立てがあったときは、契約を停止し、又は解除することがある。(3) その他本件入札及び契約の内容に関しては、財務規則その他新潟県知事の定める規則、日本国の関係法令の定めるところによる。 1令和7年国勢調査 調査書類等審査業務仕様書1 委託業務の名称令和7年国勢調査 調査書類等審査業務2 業務の目的この業務は、令和7年国勢調査において、市区町村から本県へ提出される4(4)に記載の調査書類等の整理状況や記入内容に係る審査を行い、記載不備等を事前に確認することで本県における審査を効率的に実施することを目的とする。3 委託期間契約締結日から令和8年3月31日まで4 業務の概要(1) 業務内容県内市区町村が本県へ提出する国勢調査に係る調査書類等について、市区町村単位で審査を実施し、調査書類等の提出枚数の確認や整理状況、記入不備等のあった箇所について発注者への報告を行うもの。(2) 業務場所等業務場所は、新潟県光ビル3階B、C 室及びA室(新潟県新潟市中央区新光町11-7)とする。受注者は、業務場所において業務を行うものとし、発注者から業務場所の鍵を借り受け、各業務日の終了時に鍵の施錠を行うものとする。なお、業務場所において、発注者も指導調整に係る業務に従事する。業務場所には、発注者が審査業務に必要な机、椅子等を整備するが、筆記用具、付箋などの消耗品は受注者が用意するものとする。また、業務従事者の休憩室は、業務場所の建物内に発注者が別途用意する。(3) 業務時間開庁日の午前8時 30 分から午後5時 15 分までの間で業務を行うものとする。ただし、突発的な業務、またスケジュール遂行に支障が生じる場合など、業務時間がこれにより難い場合は、事前に発注者と協議を行い対応するものとする。(4) 調査書類等受注者が発注者より引き渡しを受け、この業務において審査を行う調査書類等は次の①から⑨のとおりとする。① 調査区要図(正・副本 各1部)2② 調査世帯一覧(正・副本 各1部)③ 調査単位一覧(正・副本 各1部)④ 調査票⑤ 調査票(自衛隊地域及び矯正施設地域)⑥ 補助用の調査票等(「拡大文字調査票」、「点字調査票」、「直接記入された調査票対訳集」、「施設等補助電子調査票(CD-RW)」「書き直したときの元の調査票」)⑦ 輸送箱等(①から⑥までの調査書類等を収納するもの)⑧ 要計表⑨ そのほか調査書類等の審査に要する書類(5) 審査項目① 数量(枚数)確認審査② 調査区要図及び調査世帯(単位)一覧の審査③ 調査票の審査④ 要計表の審査(6) 概算審査件数審査件数は、世帯数換算で55万件程度とする。なお、概算審査件数は、この業務における審査件数を確約するものではない。(7) 調査書類等の引き渡しの方法等① 引き渡し時期別表に定める日に市区町村単位で行う。なお、業務の進捗状況等により引き渡し時期に変更が生じる場合は、発注者と受注者間で協議の上、再度時期を定めるものとする。② 引き渡し場所新潟県光ビル3階B、C室又はA室③ 引き渡し方法市区町村単位で引き渡す。調査書類等は、市区町村職員が持ち込む場合と、宅配便により送付される場合がある。引き渡しの際、調査書類等が収納された輸送箱等の数量が記載された「別紙3 調査書類等引渡書」を交付するので、受注者は、発注者立会いの下、数量を確認した上で受領することとする。他自治体の調査書類等の審査中であっても、数量確認の業務が発生することに留意すること。(8) 成果物及び成果物の納入方法等について① 成 果 物 審査及び整理を行った調査書類等一式② 納入方法 「別紙4 調査書類等納入書」を添えて市区町村単位で納入すること③ 納入場所 新潟県光ビル3階B、C室又はA室3④ 納入期限 別表に定める日⑤ そ の 他 別途定める日に、成果物を国へ発送するための梱包業務について発注者の補助を行うこと5 受注者が講ずるべき措置受注者は業務の履行に際して、次に定める措置を講じること。(1) 調査書類等審査マニュアルの作成受注者は、調査書類等の審査について、発注者が提供する「別紙1 令和7年国勢調査 調査書類等審査項目」等を参考に調査書類等審査マニュアルを作成し、それを遵守し審査を行うこと。なお、受注者が作成した調査書類等審査マニュアルは、審査開始日の 14日前までに発注者の承認を得ること。(2) 管理責任者の配置① 業務管理責任者適正な業務を実施するため、審査業務従事者を統括する業務管理責任者を置くこと。② 副業務管理責任者業務管理責任者を補佐し、個人情報等を含む調査書類等の適正な管理を統括する副業務管理者を置くこと。③ その他業務管理責任者及び副業務管理責任者は、業務場所に常駐し、業務に従事する者を2班に分けた上で各般の班長として統括すること。複数の市町村の調査書類を同日に受領及び審査する場合は、書類が混じらないよう、班を分ける又は座席を区切るなど配慮した上で業務を行うこと。(3) 管理体制等① 基本的事項本業務は、調査書類等に記載の個人情報並びに調査対象の識別を可能とする情報(以下「個人情報等」という。)を取り扱うものであることから、業務の実施に当たっては「別記1 個人情報取扱特記事項」及び「別記2 情報セキュリティ関連業務特記事項」を遵守すること。② 業務場所における管理体制受注者は、事前に業務に従事する者の氏名・年齢等の一覧及び顔写真を提出すること。また、業務場所において業務に従事する者は、受注者が発行する入館証明証(「別紙6 入館証明書様式」による。)を身に着けること。③ 情報処理機器等の持ち込み及び使用受注者がパーソナルコンピュータ又はその他の情報処理機器(以下「情4報処理機器等」という。)を業務に使用する目的で業務場所に持ち込む場合は、当該情報処理機器等の台数、機種名及び使用目的を事前に届け出ること。また、業務場所に持ち込んだ情報処理機器等は外部ネットワークに接続せずに使用すること。④ その他受注者は、個人情報等の適切な管理を確保するため、業務に関して取り扱う個人情報等の取扱要領を作成すること。また、業務に従事する者の携帯電話・スマートフォンの業務場所への持ち込みは認めないので留意すること。⑤ 業務日程表受注者は、審査開始日の 14 日前までに、業務に従事する者の人数などを記載した業務日程表を作成し、発注者に提出すること。6 報告事項等(1) あらかじめ「別紙2 業務体制(変更)報告書」により、5(2)及び(3)に示す事項について届け出ること。また、その内容に変更が生じた場合は同様式により届け出ること。(2) 本業務に係る全ての業務が完了したときは、速やかに「別紙5 業務完了報告書」により報告を行うこと。 また、業務において電磁的方法等によって記録を行ったデータがある場合は、当該データを削除し、削除を行った方法、削除を行った日時及び当該削除業務を確認した者の職・氏名を記載し、併せて報告すること。7 その他(1) 本仕様書の定めのない事態が発生した場合は、発注者と協議の上、その対応を決定するものとする。(2) 契約内容、特記事項及び仕様書に違反した場合には、損害賠償請求や指名停止等の措置を行う場合があるとともに、関係法令や条例に違反した場合には、その規定に基づき処罰される場合がある。【別表】№ 市区町村名概算審査件数(調査票換算)調査書類等引渡日納入期限1 粟島浦村 119 令和7年12月3日 令和7年12月3日2 刈羽村 1,012 令和7年12月4日 令和7年12月4日3 出雲崎町 1,074 令和7年12月5日 令和7年12月5日4 田上町 2,869 令和7年12月8日 令和7年12月8日5 弥彦村 1,918 令和7年12月9日 令和7年12月9日6 津南町 2,181 令和7年12月9日 令和7年12月9日7 湯沢町 2,427 令和7年12月10日 令和7年12月10日8 関川村 1,240 令和7年12月10日 令和7年12月10日9 聖籠町 3,158 令和7年12月11日 令和7年12月11日10 阿賀町 3,264 令和7年12月11日 令和7年12月11日11 加茂市 6,377 令和7年12月10日 令和7年12月11日12 胎内市 6,935 令和7年12月10日 令和7年12月12日13 妙高市 7,057 令和7年12月11日 令和7年12月15日14 小千谷市 7,943 令和7年12月11日 令和7年12月16日15 魚沼市 8,191 令和7年12月15日 令和7年12月16日16 見附市 9,161 令和7年12月15日 令和7年12月17日17 阿賀野市 10,264 令和7年12月15日 令和7年12月17日18 糸魚川市 10,772 令和7年12月16日 令和7年12月18日19 五泉市 11,988 令和7年12月16日 令和7年12月18日20 十日町市 12,213 令和7年12月17日 令和7年12月19日21 佐渡市 14,974 令和7年12月17日 令和7年12月22日22 南魚沼市 12,411 令和7年12月18日 令和7年12月23日23 村上市 14,410 令和7年12月18日 令和7年12月24日24 燕市 18,769 令和7年12月23日 令和8年1月5日25 柏崎市 22,046 令和7年12月25日 令和8年1月6日26 三条市 22,359 令和8年1月5日 令和8年1月9日27 新発田市 24,019 令和8年1月7日 令和8年1月13日28 上越市 44,646 令和8年1月8日 令和8年1月16日29 長岡市 66,157 令和8年1月13日 令和8年1月22日30 新潟市南区 9,803 令和8年1月22日 令和8年1月27日31 新潟市西蒲区 12,574 令和8年1月22日 令和8年1月28日32 新潟市江南区 15,327 令和8年1月27日 令和8年1月30日33 新潟市秋葉区 17,055 令和8年1月30日 令和8年2月4日34 新潟市北区 17,373 令和8年2月2日 令和8年2月6日35 新潟市東区 35,345 令和8年2月5日 令和8年2月13日36 新潟市西区 38,329 令和8年2月9日 令和8年2月17日37 新潟市中央区 51,008 令和8年2月12日 令和8年2月24日546,768 合計(注意事項)1 概算審査件数は本業務における審査件数を確約するものではない。 3 日程については、受注者との協議の上変更することがある。 別記1個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 乙は、個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。)の保護の重要性を認識し、この契約による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。(収集の制限)第3 乙は、この契約による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。(適正管理)第4 乙は、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報の漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。(利用及び提供の制限)第5 乙は、甲の指示がある場合を除き、この契約による業務に関して知ることのできた個人情報を契約の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。(複写又は複製の禁止)第6 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記録された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。(再委託の禁止)第7 乙は、この契約による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。(資料等の返還等)第8 乙は、この契約による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集し、若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。(従事者の監督)第9 乙は、この契約による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務に関して知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要かつ適切な監督を行わなければならない。(実地調査)第 10 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。(指示等)第 11 甲は、乙がこの契約による業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、乙に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。(事故報告)第 12 乙は、この契約に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは、速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする。注 「甲」は新潟県を、「乙」は受託者を指す。別記2情報セキュリティ関連業務特記事項(基本的事項)第1 乙は、情報セキュリティ対策の重要性を認識し、この契約による業務を実施するにあたっては、受託事業者が守るべき内容を十分理解するとともにこれらを遵守しなければならない。(情報資産の取扱い)第2 乙は、情報資産(複製されたものを含む。以下同じ。)を他へ持ち出す場合には、甲の許可を受けなければならない。第3 乙は、重要な情報を記録した媒体を廃棄する場合、情報を復元できないよう消去を行った上、甲の許可を受けなければならない。(機器等の取扱い)第4 乙は、使用する機器、記録媒体等を第三者に使用されること又は情報を閲覧されることのないようにしなければならない。(従事者への啓発)第5 乙は、この契約による業務に従事している者に対し、情報セキュリティ対策について啓発しなければならない。(異常時の報告)第6 乙は、情報資産に対する侵害又は侵害の恐れのある場合には、直ちに甲に報告しなければならない。第7 乙は、ネットワーク又は情報システムの誤作動等の異常を発見した場合には、直ちに甲に報告しなければならない。(再委託の禁止)第8 乙は、この契約による業務を行うための情報資産の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。(ソフトウェアの無許可導入・更新・削除の禁止)第9 情報システムで使用する端末等におけるソフトウェアの導入、更新又は削除は、甲の許可がなければ行ってはならない。(機器構成の無許可変更の禁止)第 10 情報システムを構成する機器の増設又は交換は、甲の指示がある場合を除いて行ってはならない。(ネットワークへの無許可接続の禁止)第 11 乙は、ネットワークへの機器の接続又はネットワークに接続している端末等の他ネットワークへの接続は、甲の指示がある場合を除いて行ってはならない。(コンピュータウィルス対策)第12 乙は、次の事項を遵守しなければならない。(1) 外部からファイルを取り入れる場合及び外部へファイルを提出する場合は、ウイルスチェックを行うこと。(2) 甲が提供するウイルス情報を常に確認すること。(法令遵守)第 13 乙は、業務の遂行において使用する情報資産について、次の法令等を遵守し、これに従わなければならない。(1) 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)(2) 著作権法(昭和45年法律第48号)(3) 新潟県個人情報保護条例(平成17年新潟県条例第2号)(実地調査)第 14 甲は、必要があると認めるときは、乙がこの契約による業務の執行に当たり実施している情報セキュリティ対策の実施状況について随時実地に調査することができる。注 「甲」は新潟県を、「乙」は受託者を指す。1【別紙1】令和7年国勢調査 調査書類等審査項目【審査業務に係る共通事項】1 基本的事項審査は本書に示す項目1から4までの事項について、市区町村単位で行うこと。審査に当たっては調査書類等の紛失や汚損に十分注意し、調査書類等ごとに整理された順番を入れ替えないこと。なお、調査書類の整理状況のイメージは別紙1-1を参照のこと。調査書類等について、引き渡しを受けた際に付箋の貼付、クリップ及びホチキス止めされているものがあれば取り外すこと(副本を除く)。裏面が白紙となっている調査書類等について、メモ等が記載されているものがあれば不備として取り扱うこと。2 調査書類等に不備等があった際の対応(1)項目1の審査における不備数量(枚数)の確認ができない場合、審査を進められないため、発注者に口頭で不備について報告すること。 (2)項目2~3の審査における不備各調査書類等において不備等があった場合については、修正は行わず、下記に示す付箋紙を調査書類等に貼付し不備等のあった箇所を明示すること。その際に付箋紙に不備等の内容、確認者の名前(印鑑可)を記入した上で貼付すること。なお、付箋紙の大きさは縦50㎜×横70㎜以上とすること。① 書き直しを要する調査票・・・付箋紙(ピンク色)※ 書き直し基準については「項目3 「④調査票」の内容審査」を参照② 上記以外の記入誤りや記入漏れ、枚数の不一致等・・・付箋紙(青色)③ 付箋紙の記載例≪書き直しを要する調査票≫・破損(破れ)・汚損(9欄)・修正ペン使用 など≪記入誤りや記入漏れ、枚数の不一致等≫・誤記(4 世帯主との続き柄)・未記入(1 世帯員の数)・枚数不一致(調査票〇枚不足) など2【項目1 数量(枚数)確認審査】発注者から引き渡しを受けた仕様書4(4)①から⑥に示す調査書類等が各調査書類の収納ケースに記載の数量と一致しているか確認を行う。併せて調査書類ごとに、「⑦ 輸送箱等」のふた部や側面に記載された数量と実際に収納されている数量が一致しているか確認を行う。≪使用書類等≫仕様書4(4)①から⑦に示す調査書類等なお、本項目における調査書類等のイメージは別紙1-2を参照のこと。1 「① 調査区要図」・「② 調査世帯一覧」上記については、「調査区要図・調査世帯一覧ケース(紫色)」に調査区番号順に収納されている。※ 各種ごとに1ケース使用のため、ケース内で2つの書類は混在しない。(1) ケースふた部及び側面の記載項目は適切に記載されているか。(2) 同ケース内に調査区要図と調査世帯一覧が混在していないか。※ 併せてケースふた部分の『 ☑ 』が重複していないか。(3) ケース数と『市区町村ごとのケース通し番号』の内容は一致するか。※ 通し番号は調査区要図、調査世帯一覧ごとに採番されているか。(4) ケース内の枚数を数え、ケースふた部の『ケース内枚数』に記載の枚数と一致しているか。(5) ケース内に収納された書類の調査区番号とケースふた部の『ケース内 調査区番号』が一致しているか。(6) (1)~(5)の確認後、ケースふた部の『都道府県使用欄1』に日付と ☑ を記入する。2 「③ 調査単位一覧」上記については、『自衛隊地域』及び『矯正施設地域』ごとに『調査区要図・調査世帯一覧ケース(紫色)』に収納されている。※ 各種ごとに1ケース使用のため、ケース内で2つの書類は混在しない。(1) ケースふた部及び側面の記載項目は適切に記載されているか。(2) 同ケース内に『自衛隊地域』と『矯正施設地域』が混在していないか。※ 併せてケースに『○自』or『○矯』の記載があるか。(3) ケース数と『市区町村ごとのケース通し番号』の内容は一致するか。※ 通し番号は『自衛隊地域』及び『矯正施設地域』ごとに採番されているか。(4) ケース内の枚数を数え、ケースふた部の『ケース内枚数』に記載の枚数と一致しているか。(5) ケース内に収納された書類の調査区番号とケースふた部の『ケース内 調査区番3号』の数が一致しているか。(6) (1)~(5)の確認後、ケースふた部の『都道府県使用欄1』に日付と ☑ を記入する。3 「④ 調査票」上記については、単位区ごとに『単位区(調査区)仕切りシート』で区切られたものが、調査区ごとにおおむね100枚単位で『調査書類収納袋(ビニール袋)』に収納されている。さらに『調査書類収納袋(ビニール袋)』を調査区番号順に揃えた上で、『調査票ケース(青色)』に収納されている。【収納イメージ】(1) ケースふた部及び側面の記載項目は適切に記載されているか。(2) ケース数と『市区町村ごとのケース通し番号』の内容は一致するか。(3) ケースに記載の『調査書類整理袋数』と実際の袋数が一致しているか。(4) 『調査書類収納袋(ビニール袋)』に収納されている『単位区(調査区)仕切りシート』に記載された調査区番号と、収納されている調査票の調査区番号が一致しているか。(5) 『単位区(調査区)仕切りシート』が単位区(単位区がない場合は調査区)ごとに作成されているか。また無人調査区についても作成されているか。(6) 『単位区(調査区)仕切りシート』に記載された調査票の枚数と、収納されている調査票の枚数が一致しているか。(7) 調査票が『調査区番号』及び『世帯番号』順に整理されているか。(8) (1)~(7)の確認後、『単位区(調査区)仕切りシート』の『都道府県使用欄』及びケースふた部の『都道府県使用欄1』に日付と ☑ を記入する。4 「⑤ 調査票(自衛隊地域・矯正施設地域)」上記については、調査単位ごとに『単位区(調査区)仕切りシート』で区切られたものが、『調査書類収納袋(ビニール袋)』に収納されている。さらに『調査書類収納袋(ビニール袋)』を調査単位の番号順に揃えた上で、『調査票ケ輸送箱単位区(調査区)仕切りシート調査票調査票ケース調査書類収納袋(ビニール袋)4ース(青色)』に収納されている。※ 自衛隊地域・矯正施設地域の種類ごとに1ケース使用のため、ケース内で2つの書類は混在しない。(1) ケースふた部及び側面の記載項目は適切に記載されているか。(2) 同ケース内に『自衛隊地域』と『矯正施設地域』が混在していないか。※ 併せてケースに『○自』or『○矯』の記載があるか。(3) 実際に提出されたケース数と『市区町村ごとのケース通し番号』の内容は一致するか。(4) ケースに記載の『調査書類整理袋数』と実際の袋数が一致しているか。(5) 『調査書類収納袋(ビニール袋)』に収納されている『単位区(調査区)仕切りシート』と収納されている調査票の調査区番号が一致しているか。(6) 『単位区(調査区)仕切りシート』に左下部に記載された調査票枚数と、収納されている調査票の枚数が一致しているか。(7) (1)~(6)の確認後、『単位区(調査区)仕切りシート』の都道府県使用欄及びケースふた部の『都道府県使用欄1』に日付と ☑ を記入する。5 「⑥ 補助用の調査票等(『拡大文字調査票』『点字調査票』『直接記入された調査票の対訳』『施設等補助電子調査票(CD-RW)』『書き直したときの元の調査票』)補助調査票の種類ごとに『調査書類整理袋(ビニール袋)』に収納され、上記の順に『調査票ケース(青色)』にまとめて収納されている。また、ケースには各補助調査票の袋数が記載された『調査票ケース標示用紙(補助用の調査票等用)』が貼付されている。(1) 補助調査票の種類ごとに、『補助用の調査票等表紙』と補助調査票等が整理袋に収納されているか。 (2) 『補助用の調査票等表紙』に記載の『調査票の種類』『調査書類整理袋(ビニール袋)の数量』『調査票枚数又は媒体の枚数』が整理袋内の数量等と一致しているか。(3) 『補助用の調査票等表紙』の都道府県使用欄に日付と ☑ を記入する。(4) 『調査票ケース標示用紙(補助用の調査票等用)』に記載の各補助調査票の整理袋数と、実際の数が一致しているか。(5) 『調査票ケース標示用紙(補助用の調査票等用)』の『都道府県使用欄1』に日付と ☑ を記入する。5【項目2 調査区要図及び調査世帯(単位)一覧の審査】「① 調査区要図」の作成状況及び対応する調査区の「② 調査世帯一覧」と内容が一致しているか確認を行う。≪使用調査書類等≫「① 調査区要図(副本)」「② 調査世帯一覧(副本)」「③ 調査単位一覧(副本)」なお、本項目における調査書類等の審査のイメージは別紙1-3を参照のこと。1 「① 調査区要図」の内容審査(1) 図の中に、単位区ごとに調査区番号が記入されているか。(2) 世帯番号は単位区ごとの一連番号となっているか。2 「① 調査区要図」と「② 調査世帯一覧」及び「③ 調査単位一覧」の突合調査世帯一覧又は調査単位一覧に記入された世帯(世帯番号)が調査区要図において全て図示されているか。3 「② 調査世帯一覧」の審査(1) 全ての単位区(単位区がない場合は調査区)について作成されているか。(2) 調査対象者がいない単位区(単位区がない場合は調査区)の場合、合計欄の全てに『0』が記入されているか。(3) 世帯ごとの「(9)世帯員の数」の「総数」は「男」+「女」となっているか。(4) 「この用紙の世帯数」及び「この用紙の計」と各欄を足し上げた数が一致しているか。(5) 『調査世帯一覧』が複数枚ある場合、「この用紙の世帯数」や「この用紙の計」の合計と、1枚目の「合計」の欄の「世帯数」や「世帯員の数」の数値が一致しているか。4 「③ 調査単位一覧」の審査(1) 調査区番号の後置番号5(矯正施設等地域)及び後置番号6(自衛隊地域)の全ての単位区(単位区がない場合は調査区)について作成されているか。(2) 調査単位ごとの「(3)人員」の「総数」は「男」+「女」となっているか。(3) 調査対象者がいない単位区(単位区がない場合は調査区)の場合、合計欄の全てに『0』が記入されているか。(4) 「(3)人員」の「総数」、「男」、「女」、「(4)調査票枚数」の各欄の足し上げた数と「この列の計(ア)」が一致しているか。(5) 「この列の計(ア)」と「この列の計(イ)」の合計が「合計」欄の数値と一致しているか。6〇 参考 調査区番号について・ 国勢調査の調査区は、1つの調査区の世帯数がおおむね50世帯となるように設定されている。通常の「一般調査区」のほか、常住者がいないか著しく少ない地域、特別な施設のある地域などの「特別調査区」、港湾の水域や河川の河口などの「水面調査区」がある。・ 各調査区には、調査区を識別できるようそれぞれ調査区番号が割り振られている。調査区番号の構成は次のとおり。主番号 ― 後置番号 ― 単位番号(最大4桁)(1桁)(最大2桁)調査区を識別するための番号一般調査区、特別調査区等の区分を表す番号基本単位区(調査結果集計上の最小単位)に付与する番号・ 単位番号がない場合もある。・ 後置番号は、次の基準で設定されている。7【項目3 「④ 調査票」の内容審査】≪使用調査書類等≫「② 調査世帯一覧(副本)」「④ 調査票」「③ 調査単位一覧(副本)」「⑤ 調査票(自衛隊地域、矯正施設等地域)」なお、本項目における調査書類等の審査のイメージは別紙1-4を参照のこと。「④ 調査票」及び「⑤ 調査票(自衛隊地域、矯正施設等地域)」について、調査票の書き直しの有無や、調査票の記入項目、また、調査世帯一覧及び調査単位一覧の内容と不整合がないか確認を行う。また、「④ 調査票」の審査については対応する「② 調査世帯一覧」を、「⑤ 調査票(自衛隊地域、矯正施設等地域)」の審査については、対応する「③ 調査単位一覧」を用いて審査を行う。1 「書き直し基準」の審査(1) 下記「書き直し基準」に基づき、書き直しを要する調査票はないか。調査票の書き直し基準1 破れている調査票2 水濡れなどにより歪んだ調査票3 汚れている調査票(1)食べ物や粘着物などの付着による汚れがあるもの(2)次の箇所に汚れがある調査票・ 調査票の端から上下左右1cm以内にかかるもの・ 調査事項のマーク欄及び数字記入欄にかかるもの・ 「11 5年前にはどこに住んでいましたか」及び「13 従業地又は通学地」の「都道府県」、「市郡」、「区町村」・ 「5 氏名及び男女の別」の「氏名」、「9 国籍」の「国名」、「15 勤め先・業主などの名称及び事業の内容」、「16 本人の仕事の内容」及び「電話番号」※ 当該マーク記入欄及び数字記入欄だけでなく、裏面まで通った汚れ等についても注意4 既定の折り目(三つ折り)以外で折ってある調査票5 修正ペンや修正テープを使用した調査票6 黒のボールペンで記入された調査票のうち記入誤りがあるもの82 「④ 調査票」の審査(1) 「④ 調査票」の調査員記入欄(第1面表面下部)に記入漏れがないか(2) 世帯ごとに調査票1枚目の「1 世帯の種類」、「2 世帯員の数」、「3 住居の種類」及び「4 住宅の建て方」が記入されているか。※ 各世帯2枚目以降の調査票については記入不要としている。※ 「⑤ 調査票(自衛隊地域、矯正施設等地域)」のうち、「自衛隊地域」の営舎内居住の自衛官等に係る調査票及び「矯正施設等地域」の調査票については「2世帯員の数」の項目のみ記入(3) 世帯員全員の記入の審査「2 世帯員の数」に記入された世帯員全員について、「5 氏名及び男女の別」から「9 国籍」まで記入されているか。※ 「⑤ 調査票(自衛隊地域、矯正施設等地域)」のうち、「自衛隊地域」の営舎内居住の自衛官等に係る調査票については、「9 国籍」の項目の記入不要(4) 各項目の記入内容審査下記項目について、記入誤りや各項目間の不整合が生じていないか5 氏名及び男女の別6 世帯主との続き柄7 出生の年月8 配偶者の有無9 国籍10 現在の場所に住んでいる期間11 5年前(令和7年10月1日)にはどこに住んでいましたか12 1週間に仕事をしましたか13 従業地又は通学地14 勤めか自営かの別15 勤め先・業主などの名称及び事業の内容16 本人の仕事の内容3 数字記入欄及びマーク欄の審査各記載項目の数字欄及びマーク部分が正しく判読できる記載となっているか※ 9ページの「数字の記入例」参照の上判断する。 4 調査世帯(単位)一覧と「④ 調査票」との内容突合審査(1) 同一世帯番号の「② 調査世帯一覧」と「④ 調査票」の世帯員の数や調査票の枚数が一致しているか。910【項目4 「⑧ 要計表」の確認】「② 調査世帯一覧」及び「③ 調査単位一覧」の合計欄の世帯(調査単位)数、世帯員の数(人員)、調査票枚数と、「⑧ 要計表」の各調査区番号の該当項目の数字が一致しているか審査を行う。≪使用調査書類等≫「② 調査世帯一覧(副本)」「③ 調査単位一覧(副本)」「⑧ 要計表」11(別紙1-1)市区町村から提出される調査書類等の整理状況のイメージ≪調査区要図≫ ≪調査世帯一覧≫≪調査単位一覧≫ ≪調査票(自衛隊・矯正施設地域)≫12≪調査票≫ ≪拡大文字調査票≫≪点字調査票・調査票の対訳≫ ≪施設等補助電子調査票≫ ≪書き直したときの元の調査票≫・調査区番号と単位区番号が一致しているか・地図面に各単位区の番号を記載しているか●-●-●調査区の境界線は途中で途切れていないか二世帯居住用の住宅の場合世帯番号は単位区毎に振られているので注意1戸に二世帯居住している場合 〇-〇-〇単位区の境界は途中で途切れていないか調査区内のすべての全ての建物枠に「世帯番号」、「×」印、「店舗名」のいずれかが記入されているか調査世帯一覧の世帯番号は、調査区要図にも同じ世帯番号が記入されていること無人調査区(単位区)についても調査区要図と調査世帯一覧がそれぞれ作成されているか資料D 市町村における審査 参考資料一致※調査区要図は調査区毎、調査世帯一覧は単位区(単位区がなければ調査区)毎に作成する書類であることに注意 ①調査区要図の審査・調査世帯一覧の照合世帯数検算4 2 2世帯員数検算・(2)世帯主又は代表者の氏名 記入漏れないか※氏名は必ずしもフルネームでなくてよい、氏名が不明の場合、AやBなどのローマ字記号が入っている場合もある・(3)所在地 記入漏れないか・(6)回収結果 or (7)聞取のいずれかに〇があるか※無人調査区(単位区)の場合、合計欄のすべてに「0」が記入される世帯員数照合調査票数等検算③調査世帯一覧の審査・調査票との照合≪世帯について≫1 世帯の種類 10 現在の場所に住んでいる期間○ 「7 出生の年月」欄の記入と比べ,矛盾しているものはないか。 ○ 男女別の内訳を足して「総数」に一致するか。 3 住居の種類全体を通して○ マーク欄に2箇所以上の記入がないか。 ○ 空欄はそのままでよい。 4 住宅の建て方調査票の用紙等の審査○ 「3 住居の種類」欄からみて不自然なものはないか。 □ 付箋,クリップ,ホチキス止めされているものはないか。 ≪世帯員全員について≫5 氏名及び男女の別○ 世帯員全員について記入されているか。 ○ 「男」又は「女」のいずれかに記入されているか。 ○ 「氏名」が記入されているか。 6 世帯主との続き柄○ 世帯主(又は代表者)が必ず一人いるか。 ○ 続き柄が世帯主からみたものになっているか。 ○ 二つ以上のマーク欄に記入がないか。 7 出生の年月○ 元号と年に矛盾はないか。≪調査員記入欄≫例 大正40年、令和7年11月など 市区町村コード○ 「6 世帯主との続き柄」欄の記入と比べ,不自然なものはないか。○ 市区町村コードが記入されているか。 例 平成20年生まれで,「祖父母」など○ 「西暦」にマークされている場合,年が4桁記入されているか。 ○ 世帯員間の組合せで不自然なものはないか。調査区番号世帯主:明治43年 ○ 単位区がある場合は,単位区の番号も記入されているか。 世帯主の配偶者:昭和47年 ○ 調査区要図・調査世帯一覧と同じ番号か。 子:平成20年8 配偶者の有無 世帯番号○ 幼児などについても「未婚」に記入されているか。 例 ・世帯主の配偶者で未婚など例 ・平成28年生まれ(年齢が9歳)で配偶者あり9 国 籍○ 「外国」の場合,「国名」欄に記入されているか。この世帯の調査票○ 1世帯で調査票が2枚以上にわたる場合,その世帯の何枚目の調査票かが記入されているか。 ○ 「世帯の種類」欄と「2 住居の種類」欄を比べ,不自然なものはないか。 例 「世帯の種類」欄が「学校の寮・寄宿舎の学生・生徒」,「病院・療養所の入院者」,「老人ホーム等の社会施設の入所者」など「一般世帯」以外の場合で,「3 住居の種類」欄が「持ち家」から「会社等の独身寮・寄宿舎」までの記入になっているなど○ 「3 住居の種類」欄が「持ち家」から「住宅に間借り」の世帯で記入されているか。(「会社等の独身寮・寄宿舎」・「その他」の世帯で記載されている場合は,そのままで構いません。)○ 「共同住宅」の場合,「建物全体の階数」と「住んでいる階数」の両方に記入されているか。 □ 所定の折り目以外の折れや破損,汚れ,水濡れなどによる歪みがないか。 ○ 同じ共同住宅に住んでいる世帯の調査票で,「建物全体の階数」が異なっているものがないか。 例 この世帯の場合→→世帯主は昭和43年の誤り○ 「6 世帯主との続き柄」欄及び「7 出生の年月」欄の記入と比べ,不自然なものはないか。 ○ 調査票の枚数が「この世帯の調査票」の「枚のうち」欄に記入されているか。 ○ 1世帯で調査票が2枚以上にわたる場合は,1枚目だけに記入されているか。 ○ 「5 氏名及び男女の別」欄に記入してある男女別の世帯員の数と一致しているか。 例 3世代の世帯で「祖父母」,「世帯主又は代表者」,「子」に記入してあるような誤りがないかなど○ 1世帯で調査票が2枚以上にわたる場合,その世帯の全ての調査票に同じ番号が記入されているか。 ○ 「世帯の種類」欄が「学校の寮・寄宿舎の学生・生徒」,「病院・療養所の入院者」,「老人ホーム等の社会施設の入所者」の場合,棟ごとに同じ番号が記入されているか。 ○ 1世帯で調査票が2枚以上にわたる場合は,1枚目に世帯内の全ての人について記入されているか。 例 「7 出生の年月」の記入が「平成26年」で,「8 現在の場所に住んでいる期間」が「20年以上」にマークしているなど○ 同じアパート,独身寮などに住んでいる世帯の調査票で,他の世帯の記入と異なるものがないか。(ただし,管理人の世帯では,「住居の種類」が「持ち家」や「給与住宅」であるなど,入寮者の記入と異なる場合がある。)○ 「他の区・市町村」の場合,その都道府県名,市郡名,区町村名(新潟市の場合は区名まで)が記入されているか。 ○ 「現在と同じ場所」や「同じ区・市町村内の他の場所」の場合,都道府県名・市区町村名が記入されていて,その記入が世帯が住んでいる市区町村(常住地)と異なっているものがないか。(世帯が住んでいる市区町村(常住地)と同じ記入の場合は,そのままで構いません。)例 「10 現在の場所に住んでいる期間」が「20年以上」で「11 5年前にはどこに住んでいましたか」が「他の区・市町村」に記入しているなど○ 「建物全体の階数」と「住んでいる階数」を比べ,不自然なものはないか。 □ 数字を記入する欄には,機械が正しく読み取れる数字が記入されているか。 例 「建物全体の階数」が6階建であるのに,「住んでいる階数」が11階であるなど世帯の種類のうち「一般世帯」にマークがある場合、「住宅の建て方」のうちいずれかにマークが入る④調査票の審査(オモテ面)≪世帯員全員について≫ ≪就業者について≫○ 世帯員全員について記入されているか。14 勤めか自営かの別12 1週間に仕事をしましたか○ 二つ以上のマーク欄に記入がないか。 例 ・「主に仕事」と,「仕事を休んでいた」又は「仕事を探していた」例 ・「家事などのほか仕事」と「家事」 ○ 二つ以上のマーク欄に記入がないか。 例 ・「通学のかたわら仕事」と「通学」○ 「7 出生の年月」欄の記入と比べ,不自然なものはないか。 例 出生の年月が「平成26年」(小学生)で「主に仕事」など15 勤め先・業主などの名称及び事業の内容例 ・「家事」で13欄以降に記入がある。 ○ 事業所などの名称は、支店や工場名まで記入されているか。 ≪就業者・通学者について≫13 従業地又は通学地16 本人の仕事の内容例 住んでいる場所(常住地)……新潟県例 通学地……………………………沖縄県○ 「14 勤めか自営かの別」欄などからみて不自然なものはないか。 ○ 「12 1週間に仕事をしましたか」欄が,「主に仕事」,「家事などのほか仕事」,「通学のかたわら仕事」及び「仕事を休んでいた人」について記入されているか。 ○ 「他の区・市町村」の場合,その都道府県名,市郡名,区町村名(新潟市の場合は区名まで)が記入されているか。 ○ 「会社員」,「事務員」,「公務員」のようなおおまかな書き方ではなく,実際にどのような仕事をしているかが分かるように記入されているか。 ○ 「自宅」や「同じ区・市町村」の場合,都道府県名・市区町村名が記入されていて,その記入が世帯が住んでいる市区町村(常住地)と異なっているものがないか。(世帯が住んでいる市区町村(常住地)と同じ記入の場合は,そのままで構いません。)○ 『調査の手引』(91~92ページ)の「◆「仕事の内容」欄の書き方の例」に従って記入されているか。 ○ 世帯が住んでいる場所(常住地)からみて,不自然な従業地又は通学地が記入されていないか。 例 「本人の仕事の内容」が「ピアノ個人教師」や「書道個人教師」で「勤めか自営かの別」が「家庭内の賃仕事」など○ 外国語で記入がある場合は、翻訳して検査する。 例 ・13欄以降に記入がない。 ○ 外国語で記入がある場合は、翻訳して検査する。 ○ 調査票第1面の「5 氏名及び男女の別」欄の1⃣ 2⃣ 3⃣ 4⃣の記入と第2面の番号の記入が対応しているか。 ○ 「12 1週間に仕事をしましたか」欄が,「主に仕事」,「家事などのほか仕事」,「通学のかたわら仕事」及び「仕事を休んでいた人」について記入されているか。 ○ 「15 勤め先・業主などの名称及び事業の内容」欄の記入と比べ,矛盾しているものはないか。 例 「勤め先・業主などの名称」が会社組織になっているのに「自営業主-雇人あり」となっているなど例 「雇われている人」の「正規の職員・従業員」と「会社などの役員」に記入しているなど○ 「12 1週間に仕事をしましたか」欄が,「主に仕事」,「家事などのほか仕事」,「通学のかたわら仕事」及び「仕事を休んでいた人」について記入されているか。 ○ 「製造業」,「商業」のようなおおまかな書き方ではなく,主に取り扱っている製品・商品やサービスの種類,製造か修理か,卸売か小売かなど,その事業の内容が分かるように記入されているか。 ○ 「13 従業地又は通学地」欄から「16 本人の仕事の内容」欄までの記入との関連を総合的にみて,矛盾がないか。 ○ 『調査の手引』(86~89ページ)の「◆「事業の内容」欄の書き方の例」に従って記入されているか。 例 ・「家事などのほか仕事」又は「仕事を休んでいた」で④調査票の審査(ウラ面)【別紙2】業務体制(変更)報告書令和 年 月 日新潟県知事 様住 所受注者名代表者名業務体制について、仕様書6(1)の規定により、下記のとおり報告(変更)します。記1 管理責任者(1) 業務管理責任者 職・氏名(2) 副業務管理責任者 職・氏名2 業務従事者一覧別紙2-1のとおり3 情報処理機器等(1) 台数(2) 機種(3) 使用目的4 個人情報等取扱要領※ 要領を添付すること【別紙2-1】業務従事者一覧№ 氏 名 性別 年齢 № 氏 名 性別 年齢例 ◎統計 太郎 男 例 統計 花子(辞退の例) 女1 262 273 284 295 306 317 328 339 3410 3511 3612 3713 3814 3915 4016 4117 4218 4319 4420 4521 4622 4723 4824 4925 50(注意事項)1 個人情報等管理責任者は◎,業務管理責任者は●、副業務管理責任者は〇をそれぞれ氏名の頭に記載する。2 変更(新規追加)が生じた場合は,前回報告時の最終番号の次の番号から記載する。3 変更(辞退)が生じた場合は,前回報告時の氏名欄を見え消しで訂正する。4 年齢は、令和7年12月1日現在の年齢とする。【別紙3】調 査 書 類 等 引 渡 書令和 年 月 日受 注 者 殿新潟県知事このことについて、仕様書4(7)の規定により、下記のとおり引き渡します。記1 市区町村名2 調査書類等調査書類等名称 数量 摘 要1 ① 調査区要図 箱2 ② 調査世帯一覧 箱3 ③ 調査単位一覧 箱4 ④ 調査票 箱5 ⑤ 調査票(自衛隊地域、矯正施設地域) 箱6 ⑥ 補助用の調査票等 箱7 ⑧ 要計表 部8 ⑨ そのほか調査書類等の審査に要する書類部9 副 本(①~③) 部(注意事項)1 「① 調査区要図」、「② 調査世帯一覧」、「③ 調査単位一覧」の副本については9欄にまとめて数量を記載する2 「⑨ そのほか調査書類等の審査に要する書類」の引き渡しを行う場合は,摘要欄にその具体的な名称を記載する。【別紙4】調 査 書 類 等 納 入 書令和 年 月 日新潟県知事 様受 注 者このことについて、仕様書4(8)の規定により、下記のとおり納入します。記1 市区町村名2 調査書類等調査書類等名称 数量 摘 要1 ① 調査区要図 箱2 ② 調査世帯一覧 箱3 ③ 調査単位一覧 箱4 ④ 調査票 箱5 ⑤ 調査票(自衛隊地域、矯正施設地域) 箱6 ⑥ 補助用の調査票等 箱7 ⑧ 要計表 部8 ⑨ そのほか調査書類等の審査に要する書類 部9 副 本(①~③) 部(注意事項)1 「① 調査区要図」、「② 調査世帯一覧」、「③ 調査単位一覧」の副本については9欄にまとめて数量を記載する2 「⑨ そのほか調査書類等の審査に要する書類」の納入を行う場合は、摘要欄にその具体的な名称を記載する。【別紙5】業 務 完 了 報 告 書令和 年 月 日新潟県知事 様住 所受注者名代表者名このことについて、仕様書6(2)の規定により、下記のとおり報告します。記1 委託業務の名称2 契約締結年月日3 委託期間令和 年 月 日から令和 年 月 日まで4 委託金額5 業務完了日令和 年 月 日6 成果物及び返却資料等(1) 成果物(2) 返却資料等7 業務終了後のデータ等削除方法(1) 削除対象及び削除方法(2) 削除日時(3) 確認者職・氏名【別紙6】 入館証明書様式※ サイズは、概ね縦5.5cm×横9cmとする。令和7年国勢調査調査書類等審査業務入 館 証 明 書業務従事者氏名:令和 年 月 日受注者名:写真

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