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飲料用自動販売機設置に係る行政財産(建物)の貸付け (庁舎)に係る条件付き一般競争入札について

発注機関
岐阜県富加町
所在地
岐阜県 富加町
公告日
2026年1月19日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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飲料用自動販売機設置に係る行政財産(建物)の貸付け (庁舎)に係る条件付き一般競争入札について 富加町告示第2号条件付き一般競争入札の実施について飲料用自動販売機設置に係る行政財産(建物)の貸付けについて、次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、富加町契約規則(昭和39年富加町規則第33号)第2条及び第3条の規定により公告する。 令和8年1月20日富加町長 渡邉 圭太1.貸付物件⑴ 物件番号 第1号⑵ 件 名 飲料用自動販売機設置に係る行政財産(建物)の貸付け (庁舎)⑶ 財産名称 富加町役場 庁舎⑷ 所 在 地 加茂郡富加町滝田1511番地⑸ 設置場所 1階食堂 ※別紙のとおり⑹ 設置台数 1台⑺ 貸付面積 2.00㎡⑻ 貸付期間 令和8年4月1日から令和9年3月31日まで (更新なし)⑼ 最低貸付料率 非公表2.入札参加資格次のすべてに該当する個人又は法人は、入札に参加することができます。 ⑴地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項の規定に該当する者でないこと。 ⑵入札の公告の日から落札決定までの期間において、富加町より入札参加停止を受けていない者であること。 ⑶入札の公告の日から落札決定までの期間において、「富加町が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱(平成22年10月1日制定)」に基づく排除措置を受けていないこと。 ⑷民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定に基づく再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ⑸会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定に基づく更生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。 ⑹自動販売機の設置業務(自らが管理・運営するものに限る)について3年以上の実績を有し、かつ入札公告の日から過去2年以内に自らが管理及び運営をする自動販売機を国または地方公共団体の庁舎等(庁舎その他の建物及びその付帯施設並びにこれらの敷地)に設置した実績があること。 ⑺法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、該当する許認可等の免許を有していること。 3.条件付き一般競争入札参加申込書の提出入札参加を希望する者は、次により条件付き一般競争入札参加申込書(貸付け契約用)(様式第1号)を提出しなければなりません。 また、期限までに申込書を提出しない者は、入札に参加することができません。 ⑴入札参加申込書提出期間令和8年1月20日(火)~令和8年2月9日(月)の8時30分から17時15分まで(土・日曜日及び祝日を除く)※郵送の場合は期間内必着⑵条件付き一般競争入札参加申込書提出方法及び提出場所必要書類を作成し、富加町役場総務課総務係まで持参もしくは郵送で提出してください(郵送の場合は一般書留又は簡易書留)。 なお、電話、ファックス及びインターネットなどによる受付はいたしません。 【必要書類】ア 条件付き一般競争入札参加申込書(貸付け契約用)(様式第1号)イ 設置を希望する自動販売機及び改修ボックスのカタログ(寸法、消費電力等が確認できるもの)ウ 自動販売機の設置業務において3年以上の実績を有し、かつ、入札告示の日から過去2年以内に、自らが管理及び運営をする自動販売機を国又は地方公共団体の庁舎等に設置した実績が分かる書類エ 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、該当する許認可等の免許を有していること証する書類。 オ 法人の場合は、登記事項証明書(履歴事項全部証明書)の写し、個人の場合は、市区町村長が発行する身分証明書の写しカ 納税証明書の写し・税務署様式その3(未納税額のない証明書)※その3の2・3の3でも可・入札に参加する事業者(営業所等の名前で参加する場合は営業所)が所在地で納めている完納証明書キ 委任状(任意様式) 法人において支社、営業所等で参加する場合※富加町入札参加資格者名簿に登録している事業者については、オからキは不要。 入札参加資格の確認ができ次第、確認通知書をFAXにて送信します。 その際に受領確認のFAXの返信を行ってください。 4.仕様書の配付期間、場所及び方法⑴配付期間令和8年1月20日(火)~開札日の前日まで⑵配布場所富加町ホームページ5.質問及び回答⑴質問期間令和8年1月20日(火)~令和8年2月2日(月)⑵提出方法仕様書等に対する質疑がある場合は、富加町ホームページの入力フォームより提出してください。 ●トップページ>入札・契約>入札に関する質問についてhttps://www.town.tomika.gifu.jp/docs/2049139.html⑶回答富加町ホームページに順次掲載を行います。 6.入札保証金・契約保証金免除7.入札金額⑴入札金額は、貸付期間の貸付料率を記入してください。 ⑵落札決定に当たっては、入札書に記載された貸付料率をもって契約金額としますので、入札参加者は、見積もった貸付料率を入札書に記載してください。 8.入札本案件は、郵便入札とします。 詳細は別紙「郵便入札について」を参照してください。 ⑴入札は所定の入札書(貸付け契約用)(様式第2号)(以下「入札書」という。) を使用し、封筒に入れて封印してください。 ⑵入札書には、明確かつ明瞭に記入し、鮮明に押印してください。 鉛筆、シャープペンシルは使用できません。 印鑑は、契約等に使用する代表者の印鑑としてください。 ⑶脱字又は誤字を加除訂正した場合にはその箇所又は付近に押印してください。 なお、金額の訂正はできませんのでご注意ください。 ⑷入札書にはアラビア数字を使用し、小数第1位未満の端数は記入しないでください。 ⑸入札者は、その投入した入札書の書換え、引換え又は撤回をすることはできません。 ⑹前各項に違反する入札及び次のいずれかに該当する入札は、無効とします。 ①条件付き一般競争入札参加申込書を提出していない者のした入札②入札参加者の資格を有しない者のした入札③所定の日時までに所定の場所に提出しない入札④入札に際して談合等による不正行為があった入札⑤同一事項の入札に対し2以上の意思表示をした入札⑥他人の代理を兼ね又は2以上の代理をした者の入札⑦入札書の入札金額、氏名(法人にあっては名称及び代表者名)の確認しがたいもの、⑧入札押印のないもの、鉛筆書きのもの、その他記載事項が確認できないもの⑨入札書の金額の表示を改ざんし、又は訂正した入札⑩最低貸付料率未満の入札⑪虚偽の事実を記載した者のした入札⑫その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札⑺入札参加者の事前公表は行いません。 9.入札の基本事項⑴入札参加申込をされた方は、指定した日時までに入札書を提出していただきます。 なお、ファックス及び電子メールなどでの提出は受け付けしません。 ⑵最低貸付料率以上の額で最高の率で入札を行った者を落札者とします。 なお、最高の率の入札が2者以上ある場合は、くじにより決定します。 くじ引きは入札事務を担当しない職員が行います。 ⑶入札に参加する者が1人である場合においても、原則として入札を執行するものとします。 ⑷入札を辞退される場合は、入札辞退届(任意様式)を入札日前日までに富加町役場総務課総務係まで提出して下さい。 なお、入札辞退届は、直接持参又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)により提出してください。 ⑸入札書受付期間入札参加資格確認通知書発行後から令和8年2月17日(火) 17時15分まで⑹開札日時令和8年2月18日(水) 9時00分⑺開札場所富加町役場総務課⑻入札結果については、落札者の決定後、富加町ホームページで公表します。 10.入札の中止不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他やむを得ない理由があるときは、入札を中止、又は入札期日を延期することがあります。 11.契約の締結⑴契約の締結及び履行に関する費用は、すべて落札者の負担とします。 ⑵貸付契約は入札参加者名義で行います。 ⑶契約を締結するまでの間に、落札者が指名停止又はこれに準ずる措置を受けた場合、並びに「富加町が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱」に基づく排除措置を受けた場合は、原則として契約を締結しないものとします。 この場合、富加町は一切の損害賠償の責を負いません。 12.問い合わせ先〒501-3392 岐阜県加茂郡富加町滝田1511番地富加町役場総務課総務係電話(0574)54-2111 1仕様書1.件 名飲料用自動販売機設置に係る行政財産(建物)の貸付け(庁舎)2.貸付物件次の飲料用自動販売機のスペースを貸付けます。 物件番号 財産名称 所在地設置場所設置台数貸付面積貸付期間第1号富加町役場庁舎富加町滝田1511番地1階食堂1台 2.00㎡令和8年4月1日から令和9年3月31日まで(更新なし)(注)貸付面積には、使用済み容器回収ボックス設置部分・放熱余地を含みます。 また、自動販売機の機種によっては、商品の補充や維持管理のための扉の開閉等に支障がある場合もあるので、それらの支障がないか、入札公告後、設置前に設置場所の確認をしてください。 確認作業は、役場総務課へ事前連絡し、確認日時を申し出てください。 設置箇所業務時間内(土・日・祝日を除く8時30分~17時15分)に行ってください。 3.自動販売機の設置条件⑴自動販売機設置事業者(以下「設置事業者」という。)の使用形態地方自治法第238条の4第2項第4号の規定に基づき、富加町が設置事業者に対し、行政財産である建物の一部を貸付ける方法により行います。 ⑵貸付期間「2 貸付物件」のとおりとし、貸付契約の更新は認めないものとします (借地借家法(平成3年法律第90号)第38条の規定に基づく定期建物賃貸借契約)。 ⑶貸付料販売事業者は、月ごとの売上実績額に入札で提示した貸付料率を乗じた額(整数未満切上)を貸付料として富加町に支払うものとします。 【例】月の売上 99,990円 貸付料率33.0%の場合99,990円×33.0%=32,996.7円≒32,997円入札は、貸付料率について行い、最も高い貸付料率を提示した者を設置事業者として決定します。 設置事業者は、月ごとの売上実績額を翌月10日までに富加町へ報告して確認を受けた後、富加町が発行する納入通知書により指定日までに貸付料を納入してください。 貸付料を振り込む際の手数料は、設置事業者の負担とします。 設置事業者は、富加町が販売実績の提供を求めた場合は応じてください。 ⑷必要経費①自動販売機の設置及び撤去に要する経費、移転費等はすべて設置事業者の負担とし、その方法については富加町の指示に従っていただきます。 ②光熱水費についても設置事業者の負担とします。 原則として、各設置事業者において計量機器(子メーター)を設置し、それによる実費を、富加町が指定する期限までに全額納入し2てください。 ③電源供給に当たっては、既設コンセントを使用することを可としますが、別途電気及び給排水工事が必要となる場合の費用は、設置事業者の負担とします。 ⑸設置機器の仕様設置する自動販売機の機器については、次に掲げる条件を満たしたものとします。 ・設置する機器は、缶及びペットボトルのみの販売とする。 ・省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。 ・転倒防止対策(ただし、原則アンカー止めは禁止)を行うこと。 ・大型コイン一括投入口、商品選択ボタン、大型取出口など、ユニバーサル対応機種とすること。 ・設置する機器は、電子マネー決済に対応している自動販売機とすること。 なお、電子マネー対応に係る機器本体の費用のほか、契約等の諸費用は、設置事業者の負担とします。 ・設置する機器は、フリーベンド機能を有する自動販売機とし、富加町において震度5弱以上の地震その他の大規模災害が発生し、富加町が飲料の提供を要請した場合に、自動販売機内の全ての飲料を無償で提供すること。 なお、当該災害時における対応については、貸付契約とは別に協定を締結することとします。 ⑹利用上の制限設置事業者は、次の事項を遵守してください。 ・入札条件を遵守し、貸付料及び光熱水費を期限までに確実に納付すること。 ・自動販売機を設置する権利を第三者に譲渡又は転貸してはならない。 ・販売品の搬入、廃棄物の搬出時間及び経路については、富加町の指示に従うこと。 ・販売品目は、清涼飲料水、牛乳等の飲料とし、酒類の販売を行わないこと。 ・なお、商品の具体的な構成については、落札決定後、事前に富加町と協議を行うこと。 ・標準小売価格より20円以上安くして販売すること。 ⑺維持管理設置事業者は、次の事項を遵守してください。 ・商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、設置事業者が行うこと。 また、商品の賞味期限に十分注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。 ・自動販売機に併設して、販売する飲料の容器の種類に応じた使用済み容器の回収ボックスを必要数設置し、設置事業者の責任で適切に回収・リサイクルすること。 ・衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続き等を行うこと。 ・自動販売機を設置するにあたっては、据付面を十分に確認したうえで安全に設置すること。 また、設置後は定期的に安全面に問題ないか確認すること。 ・自動販売機の故障や問い合わせについては、連絡先を明記し、設置事業者の責任において対応すること。 ⑻原状回復設置事業者は、契約期間が満了又は契約が解除された場合は、速やかに原状回復してください。 なお、原状回復に際し、設置事業者は一切の補償を富加町に請求することができません。 34.問い合わせ先〒501-3392 岐阜県加茂郡富加町滝田1511番地富加町役場総務課総務係電話(0574)54-21114(参考) 入札の参考になる情報等を提示区 分 内 容1 財産名称(施設名称) 富加町役場 庁舎2 所在地 岐阜県加茂郡富加町滝田1511番地3 設置場所 1階食堂(別紙図面のとおり)4 開庁日及び時間月曜日から金曜日(土・日・祝日を除く)午前8時30分から午後5時15分5 勤務する職員数 70人6 以前に設置していた自動販売機の概要・種類:飲料用(紙コップ)・飲料価格:80~90円/1カップ 設置場所 自動販売機設置場所一時貸付契約書(案)貸付人 富加町(以下「甲」という。)借受人 (以下「乙」という。)とは、令和8年1月20日付け、富加町公告第2号の公告に基づき、次の条項により自動販売機設置場所一時貸付契約を締結する。 (目的)第1条 甲は町有施設内の一部を乙に貸し付けし、乙は清涼飲料水等自動販売機設置場所として使用する。 (件名)第2条 第1号 飲料用自動販売機設置に係る行政財産(建物)の貸付け (庁舎)(貸付場所等)第3条 貸付場所等は、次のとおりとする。 ⑴ 施設・箇所:富加町役場庁舎 1階 食堂⑵ 住所:岐阜県加茂郡富加町滝田1511番地⑶ 貸付面積:2.00㎡(放熱余地、電気メーター、空き容器回収ボックス等のスペースも含む。)⑷ 設置台数:1台(貸付期間)第4条 貸付期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間とする。 ただし、設置準備及び撤去期間は甲乙協議して定める。 (自動販売機の設置及び管理運営条件)第5条 設置する自動販売機の機器については、次に掲げる条件を満たしたものとします。 ⑴ 設置する機器は、缶及びペットボトルのみの販売とする。 ⑵ 省電力やノンフロン対応など環境に十分配慮したものであること。 ⑶ 転倒防止対策(ただし、原則アンカー止めは禁止) を行うこと。 ⑷ 大型コイン一括投入口、商品選択ボタン、大型取出口など、ユニバーサル対応機種とすること。 ⑸ 設置する機器は、電子マネー決済に対応している自動販売機とすること。 なお、電子マネー対応に係る機器本体の費用のほか、契約等の諸費用は、設置事業者の負担とすること。 ⑹ 設置する機器は、フリーベンド機能を有する自動販売機とし、富加町において震度5弱以上の地震その他の大規模災害が発生し、富加町が飲料の提供を要請した場合に、自動販売機内の全ての飲料を無償で提供すること。 なお、当該災害時における対応については、貸付契約とは別に協定を締結することとする。 (販売条件)第6条 販売条件は、次のとおりとする。 ⑴ 販売品の搬入、廃棄物の搬出時間及び経路については、富加町の指示に従うこと。 ⑵ 販売品目は、清涼飲料水、牛乳等の飲料とし、酒類の販売を行わないこと。 なお、商品の具体的な構成については、落札決定後、事前に富加町と協議を行うこと。 ⑶ 標準小売価格より20円以上安くして販売すること。 (貸付料)第7条 貸付料は、次のとおりとする。 ⑴ 乙は、月ごとの売上実績額に入札で提示した貸付料率を乗じた額(整数未満切上)を貸付料として甲に支払うものとする。 ⑵ 乙は、月ごとの売上実績額を翌月10日までに甲へ報告して確認を受けた後、甲が発行する納入通知書により指定日までに貸付料を納入すること。 ⑶ 貸付料を振り込む際の手数料は、乙の負担とする。 ⑷ 乙は、甲が販売実績の提供を求めた場合は応じること。 (電気設備及び電気料)第8条 電気設備及び電気料は、次のとおりとする。 ⑴ 自動販売機の電源は、施設に既設の電源コンセントから受電するものとし、乙は電源コンセントと自動販売機との間に電気子メーター(計量法に基づく検査に合格したものに限る。)を設置すること。 ⑵ 電気子メーターの設置場所については、自動販売機の上部に設置をすること。 ⑶ 電気子メーターの設置及び自動販売機にかかる電気料は乙の負担とし、電気料はメーター数値により計算した実費相当分を甲の指定する期限までに納付すること。 ⑷ 電気料を振り込む際の手数料は乙の負担とする。 (費用負担)第9条 自動販売機及び付帯設備の設置及び撤去、維持管理等にかかる一切の費用は乙の負担とする。 (貸付場所の返還)第10条 貸付場所の返還は、次のとおりとする。 ⑴ 乙は、貸付期間が満了又は契約の解除となった場合は、自動販売機及び付帯設備を撤去するものとし、速やかに原状回復しなければならない。 また、乙は、原状回復に際し、一切の補償を甲に請求 することができない。 ⑵ 乙は、設置許可の期間が満了する前に自己の都合により自動販売機及び付帯設備を撤去する場合は、撤去しようとする日の3か月前までに甲に書面により通知しなければならない。 (自動販売機設置に伴う事故)第11条 自動販売機設置に伴う事故が発生した場合は、甲の責に帰する場合を除き、乙がその責を負う。 (商品の盗難及び破損)第12条 商品の盗難及び破損については、次のとおりとする。 ⑴ 甲の責に帰することが明らかな場合を除き、甲はその責を負わない。 ⑵ 商品、自動販売機及び付帯設備が汚損又は破損した場合は、乙の負担により速やかに復旧しなければならない。 (契約の解除)第13条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当したときは、本契約を解除することができるものとする。 ⑴ 乙が本契約に定める条件、義務を履行しないとき。 ⑵ 乙が本契約の解除を申し出たとき。 ただし、乙は本契約の解除を申し出るときは、解除しようとする日の3か月前までに甲へ書面により通知しなければならない。 ⑶ 甲において、公用又は公共用に供するため貸付場所を必要とするとき。 (損害賠償)第14条 乙は、その責に帰する事由により貸付場所等を毀損したときは、当該損害に相当する金額を 損害賠償として甲に支払わなければならない。 ただし、乙が原状に回復した場合はこの限りでない。 2 乙は、本契約に定める条件、義務を履行しないために甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。 3 甲が第13条の規定により本契約を解除し、乙に損害が生じた場合において、乙は甲に対しその補償を請求しないものとする。 (契約の費用)第15条 乙は、本契約に要する費用を負担しなければならない。 (信義誠実の義務・疑義の決定等)第16条 甲乙両者は、信義を重んじ誠実に本契約を履行しなければならない。 2 この契約の各条項の解釈について疑義が生じたとき、又はこの契約に定めのない事項については、甲乙協議して定めるものとする。 上記の契約を証するため、この契約書を2通作成し、貸主及び借主両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日甲 貸付人 岐阜県加茂郡富加町滝田1511番地富加町長 渡邉 圭太乙 借受人 災害時における救援物資提供に関する協定書(案)岐阜県加茂郡富加町(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、災害時における救援物資提供について、次のとおり協定する。 (目的)第1条 この協定は、災害時における飲料水の提供に関する乙の甲に対する協力について、必要な事項を定めるものとする。 (協力の内容)第2条 富加町内に震度5弱以上の地震又は同等以上の災害が発生若しくは発生する恐れがある場合において、甲の災害対策本部が設置され、その災害対策本部から物資の提供について要請があったとき、乙は以下の内容により協力するものとする。 2 乙は、第1項の要請があったときは、自動販売機の機内在庫の製品を甲に無償提供するものとする。 また、機内在庫以外に乙は飲料水を甲の指定する施設へ有償提供するものとする。 有償提供する物資の価格及び数量は、甲乙の協議により決定するものとする。 3 乙は、第1項の要請があったときは、速やかにフォロー体制を整えるなど万全を期すものとする。 ただし、道路不通及び停電等により供給に支障が生じた場合は、甲との協議により対策を練るものとする。 (申請の手続き)第3条 甲は、この協定による要請を行うときは、救援物資提供要請書(様式第1号)をもって行うも のとする。 ただし、緊急を要するときは口頭、電話等により要請をすることができるものとし、後日速やかに文書を提出するものとする。 (期間)第4条 この協定の有効期間は、令和8年4月1日から令和9年3月31日までの1年間とする。 (協議)第5条 この協定に定めるものの他、この協定の実施に関して必要な事項、その他この協定に定めのない事項については、その都度甲乙間で協議して定めるものとする。 この協定の成立を証するため、本書を2通作成し、甲及び乙が両者記名押印のうえ、各自その1通を保有するものとする。 令和 年 月 日(甲) 岐阜県加茂郡富加町滝田1511番地岐阜県加茂郡富加町長 渡邉 圭太(乙)(様式第1号)救援物資提供要請書年 月 日様岐阜県加茂郡富加町長災害時における救援物資提供に関する協定書第2条第2項の規定により、次のとおり要請します。 飲料水の種類及び数量物資搬入希望日時物資搬入場所災害対策本部設置日時電話要請日時電話要請者及び応答者氏名 要請者: 応答者:物資搬入等における富加町の担当者部署名: 課担当者:連絡先:その他 別 紙郵便入札について1) 郵送により入札書を提出する場合は、封書にした入札書を更に二重封筒にして、入札公告で定められた期限までに必着するよう、一般書留郵便又は簡易書留郵便にて差し出してください。 2) 外封筒には「入札書在中」と朱書きで記載してください。 3) 指定した日時までに入札書が到達しない場合、その入札は無効となります。 4) 開札の結果、最低貸付料率以上の率の入札書の提出がないときは、再度入札を行います。 再度入札は日時と場所を指定したうえで、入札書を郵送又は持参とします。 5) 落札者となるべき同価の入札者が 2 人以上ある場合は、当該入札事務に関係のない職員がこれに代わってくじを引き落札者を決定します。 6) 開札は、入札事務に関係のない職員が立会います。 立会いを希望する場合は、「郵便入札開札立会申込書」を開札日の2日前までに提出してください(FAX可)。 郵便入札開札立会申込書年 月 日富加町長 様 下記の郵便入札の開札に立ち会いを希望するので、下記のとおり申込みます。 記 仕様書番号件名(工事名、業務名、物品名等)開札日 年 月 日 申込者住所商号又は名称代表者氏名 印 立会者氏名FAX送信先:富加町役場総務課入札担当 0574-54-2461

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