長崎県例規集検索等システムに係る業務委託
- 発注機関
- 長崎県
- 所在地
- 長崎県
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年9月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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長崎県例規集検索等システムに係る業務委託
一般競争入札の実施(公告)長崎県例規集検索等システムに係る業務委託について一般競争入札に付するので、次のとおり公告する。
令和7年9月16日長崎県知事 大石 賢吾1 一般競争入札に付する事項(1) 業務名長崎県例規集検索等システムに係る業務委託(2) 業務の仕様等入札説明書のとおり(3) 履行期間契約締結日から令和13年3月31日まで(4) 履行場所長崎県総務部総務文書課(5) 入札の方法ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
イ 電送及び郵送による入札は認められないこと。
ウ 入札執行回数は3回を限度とする。3回までに落札者が決定しない場合、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の2第1項第8号の規定により、見積を行う場合がある。
(6) 契約方法電子契約又は書面契約(選択方式)2 入札参加資格長崎県例規集検索等システムに係る業務委託に関する令和7年9月 16 日付けの一般競争入札の参加者の資格等(令和7年長崎県告示第464号)に示した入札の参加資格審査を受け、入札参加資格を有すると認められた者であること。
3 入札参加資格を得るための申請の方法等入札を希望する者は、本県所定の審査申請書に必要事項を記入のうえ、次の提出場所へ提出すること。
申請書の入手先、提出場所及び申請に関する問合せ先(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県総務部総務文書課(電話)095-895-2114(提出期限)令和7年10月3日17時00分4 入札参加条件当該業務を確実に履行できると認められる者で、当該業務の仕様の内容の全部を一括して第三者に委任又は請け負わせることなく履行できる者であること。
5 当該業務契約に関する事務を担当する部局等の名称等(住所)〒850-8570長崎市尾上町3番1号(名称)長崎県総務部総務文書課(電話)095-895-21146 契約条項を示す場所5の部局等とする。
7 入札説明書の交付方法(期間)この公告の日から令和7年10月3日までの間(県の休日を除く。)(場所)5の部局等とする。
なお、県のホームページから入手することもできる。
8 入札書及び契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨9 入札の日時及び場所令和7年10月23日 13時30分 長崎県庁行政棟1階入札室入札当日が悪天候(大雨、大雪、台風接近等)等の場合は、入札を延期することもあるので、事前に5の部局に確認すること。
10 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金見積もった契約希望金額の100分の5以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は入札保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする入札保証保険契約(契約希望金額の100分の5以上)を締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人又は地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上締結し、その内容を証明するもの(2件以上)を提出する場合(2) 契約保証金契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。ただし、次の場合は契約保証金の納付が免除される。
ア 県を被保険者とする履行保証保険契約(契約金額の100分の10以上)締結し、その証書を提出する場合イ 入札日の前日から前々年度までの間において、本県若しくは他の地方公共団体、国、独立行政法人、国立大学法人又は地方独立行政法人との間に、当該契約とその種類及び規模をほぼ同じくする契約の履行完了の実績が2件以上あり、その履行を証明するもの(2件以上)を提出する場合11 入札者が代理人である場合の委任状の提出入札者が代理人である場合は、委任状の提出が必要である。
適正な委任状の提出がない場合、代理人は入札に参加することができない。
12 入札の無効次の入札は無効とする。なお、次の(1)から(7)までにより無効となった者は、再度の入札に加わることはできない。
(1) 競争入札に参加する者に必要な資格のない者が入札したとき。
(2) 入札者が法令の規定に違反したとき。
(3) 入札者が連合して入札をしたとき。
(4) 入札者が入札に際して不正の行為をしたとき。
(5) 入札者が他人の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をしたとき。
(6) 指名停止の措置を長崎県から受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(7) 長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けている者又は受けることが明らかである者が入札したとき。
(8) 所定の額の入札保証金を納付しない者又は入札保証金に代わる担保を提供しない者のした入札であるとき。
(9) 入札者又は代理人が同一事項に対し2以上の入札をしたとき。
(10)入札書に入札金額又は入札者の記名押印がないとき等、入札者の意思表示が確認できないとき(入札者が代表者本人である場合に押印した印鑑が届出済の印鑑でない場合及び入札者が代理人である場合に押印した印鑑が委任状に押印した代理人の印鑑でない場合を含む。)。
(11)誤字、脱字等により入札者の意思表示が不明瞭であると認められるとき。
(12)入札書の首標金額が訂正されているとき。
(13)民法(明治29年法律第89号)第95条に基づく錯誤による入札であると入札執行者が認めたとき。
(14)その他入札書の記載事項について入札に関する条件を充足していないと認められるとき。
13 落札者の決定方法(1) 長崎県財務規則(昭和39年長崎県規則第23号)第97条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって申込みをした者を契約の相手方とする。
(2) 落札者となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札執行業務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
(3) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、指名停止の措置を長崎県から受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
(4) 落札者が落札決定から契約締結日までの間において、長崎県が行う各種契約等からの暴力団等排除要綱に基づき排除措置を受けた場合又は受けることが明らかとなった場合、落札決定を取り消すこととする。
14 その他(1) 契約書の作成を要する。
(2) この調達契約は、世界貿易機関(WTO)協定の一部として、附属書四に掲げられている「政府調達に関する協定」の適用を受けるものではない。
(3) その他、詳細は入札説明書による。
電子による契約 書面による契約契約書を電子(PDF)で作成します。
押印に代えて電子署名を行います。
※印刷・製本・印紙の貼付は不要従前どおり印刷・製本・押印・印紙貼付を行い、契約書を作成します。
契約書の作成方法を選択してください。
※落札(見積)決定業者は「契約締結に関する届出書」の提出をお願いします。
落札(見積)決定後様式のダウンロード・操作方法等電子契約の詳細については長崎県HPよりご確認ください。
長崎県 電子契約 検索or手続簡単!「契約締結に関する届出書」を提出。
確認依頼メール受信後、内容に同意。
契約締結後、電子契約書をダウンロードして保存。
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- 1 -長崎県例規集検索等システムに係る業務委託 仕様書令和7年9月長崎県総務部総務文書課- 2 -1 業務の名称長崎県例規集検索等システムに係る業務委託2 概要(1) 長崎県例規集に登載している例規をデータベース化し、LGWAN(総合行政ネットワーク)を通じて職員が利用(クライアントユーザー数約5,850)し、また、インターネット上に長崎県が開設しているホームページを通じて県民が閲覧できるようにするためのセットアップ等を行うこと。
(2) 初期入力データ以降の例規の制定改廃に基づき、当該制定改廃の内容で更新データを作成すること。
3 委託期間委託期間は、契約締結日から令和13年3月31日までとする。ただし、システムの運用開始に必要な初期データの作成並びにLGWANシステム及びインターネットシステムのセットアップ業務は令和8年3月31日までに、長崎県例規集(3セット分)の作成は、令和8年7月31日までに行うものとする。
4 システム項目LGWANシステム及びインターネットシステム用のサーバーは受託者が用意することとし、LGWANシステムにあってはLGWAN回線により庁内ネットワークから接続可能とする。
また、インターネットシステムは、インターネット回線により、誰もが接続可能とする。LGWANシステム及びインターネットシステムは、次のシステムを利用可能とする(庁内でのサーバー管理は一切不要とする。)。各システムの機能については、下記6による。なお、総合的に各システムが連携するデータベースシステムの機能を有すること。
【システム概要】○例規検索システム:例規検索機能を有するシステム○法令検索システム:例規との連動可能な機能を有する検索システム○判例検索システム:法令との連動可能な機能を有する検索システム○例規立案システム:立案・審査機能を有するシステム○例規整備支援システム:法令の改廃状況や例規整備に関する情報提供機能を有するシステム5 利用者等(1) 利用者及び稼動時間ア 本県職員のクライアントは、庁内ネットワークに接続されている約5,850台であるが、導入システムの全てで同時接続・利用クライアントは100台以上とする。
イ 稼動時間及び利用時間帯は、24時間365日とする。
(2) クライアントPCア OS:Windows11以上イ ブラウザ:Microsoft Edge Ver131.0以降※機器の入替え等により上記機能が変更となった場合も受託者の責により、システムの利用- 3 -に支障を生じないこと。
6 システムの機能システムは、以下の機能を有するものとする。
(1) システムの概要等ア LGWANシステム(庁内職員用)長崎県例規集をデータベース化し運用するためのシステム(現行の国の法令等の情報及び判例情報等を含む。)イ インターネットシステム(外部公開用)本仕様に基づいたデータを用い、インターネット上で長崎県が開設しているホームページを通じて県民に公開するためのシステム(長崎県例規集のみ。)※長崎県公式ホームページに、受託者が用意するインターネットシステムのURLを掲載する。なお、長崎県公式ホームページへのURL掲載は県が行う。
※インターネットシステム公開用のインターネット接続環境は受託者が用意するものとする。
ウ システム保守作業上記各システム等の保守(2) システムのソフトウェアシステムのソフトウェアは、以下の仕様を有するものとする(LGWANシステムにあっては下記のすべての機能を有し、インターネットシステムにあっては、例規検索システムのうち、下記のアの目次検索、五十音検索、用語検索並びにエの検索結果一覧、現行・廃止例規一覧及び全文表示機能並びに例規内で引用している別表及び様式についてリンクが設定され、クリックすると別表等を表示する機能及び他の例規(「条例」のように略称で表記されている箇所を含む。)についてリンクが設定され、クリックすると該当の例規を別窓で表示する機能並びにケの廃止例規管理機能を有するもの)。
ア 例規検索機能(例規検索システム)・ 目次(体系)検索機能・ 五十音検索機能・ 用語(簡易、詳細(検索要件の絞込み(所管部署等)を可能とする。))検索機能・ 制定・沿革(制定、改正年月日)検索機能・ メモ検索機能・ 関係法令検索機能(指定した法令及び例規を引用している例規並びに指定された例規が引用している法令及び例規を検索)イ 現行法令検索機能(法令検索システム)法令は、法律、政令、省令のほか告示情報も含むものとする。
・ 目次(体系)検索機能・ 五十音検索機能・ 用語検索機能・ 制定・沿革検索(制定、改正年月日)検索機能- 4 -ウ 判例検索機能(判例検索システム)・ 用語、判決日、事件番号、裁判所、裁判官名、出典、参照法令、民事又は刑事の別及びその組合せによる検索・ 目次(体系)検索機能エ 表示機能(例規検索システム)・ 検索結果一覧表示・ 現行・廃止例規一覧表示・ 全文表示法制執務上の体裁を保ったもの(表、様式を含む。)とする。
用語検索の結果のヒット箇所を別色で表示できるものとする。
・ 条単位での改正履歴の閲覧を可能とする。
・ 表示されている目次にリンクが設定され、指定した箇所を表示できるものとする。
・ 条項で引用している別表及び様式並びに他の例規及び法令(「条例」のように略称で表記されている箇所を含む。)について、リンクが設定され、クリックすると該当する様式等の箇所を別窓で表示できるものとする(例規検索、法令検索のデータベースを連携して利用可能とし、例規と引用法令間のリンクは、指定した例規と同時点に有効であった法令を表示するものとする。)。
(法令検索システム)・ 検索結果一覧表示・ 現行・廃止法令一覧表示・ 全文表示法制執務上の体裁を保ったもの(表、様式を含む。)とする。
用語検索の結果のヒット箇所を別色で表示できるものとする。
・ 条単位での改正履歴の閲覧を可能とする。
・ 表示されている目次にリンクが設定され、指定した箇所を表示できるものとする。
・ 条項で引用している同一法令内の他の条項(「前条」のように表記されている箇所を含む。)並びに別表及び様式並びに他の法令(「法」のように略称で表記されている箇所を含む。)について、リンクが設定され、クリックすると該当する条項等を別窓で表示できるものとする(他の法令へのリンクは、指定した法令と同時点に有効であった法令を表示するものとする。)。
・ 関連する判例については、条項ごとにリンクが設定され、クリックすると該当する判例を別窓で表示できるものとする(法令検索、判例検索のデータベースを連携して利用可能とする。)。
・ 下位法等への委任規定、参照規定、罰則規定等の法令条項を読み解くのに必要な注釈情報を条項ごとに登載し、該当情報を別窓で表示できるものとする。
(判例検索システム)・ 検索結果一覧表示・ 判決に関する情報の表示- 5 -判例全文情報(事件名、事件番号、裁判日付、裁判結果、裁判官名、審級関連情報、出典元等)を表示できるものとする。
判例の関連情報として、判例評釈情報、参照法令、引用判例、被引用判例を表示できるものとする。
用語検索の結果のヒット箇所を別色で表示できるものとする。
判例中に引用している他の判例及び法令については、リンクが設定され、クリックすると該当する判例等を別窓で表示できるものとする(判例検索、法令検索のデータベースを連携して利用可能とする。)。
判例を論点ごとに整理した判例要旨情報を表示できるものとする。
・ 判例解説(例:判例タイムズ等)を登載するものとする。
オ 法令及び判例データの更新(法令検索システム、判例検索システム)法令及び判例のデータは、年間12回(毎月更新)以上を実施すること。
カ ダウンロード機能(例規検索システム、法令検索システム、判例検索システム)指定した条項及び判例等をテキストデータ、リッチテキストデータとして任意のファイルに保存できるものとする(例規については、リッチテキストデータのみ。)。
キ メモ機能(例規検索システム)・ 任意メモ・ 共有メモ(管理者のみが書込み。)ク 新旧対照表作成支援機能(例規検索システム)・ 法制執務上の体裁を保ったもの(表、様式を含む。)とする。
・ 任意のファイルへの保存を可能とする。
ケ 履歴管理機能・ 過去・未施行条文作成機能(例規検索システム)制定及び改廃について、施行日ごとに例規情報を管理するとともに、指定した時点ごとの条文の検索及び閲覧を可能とする。
(法令検索システム)法令の制定及び改廃について、施行日ごとに法令情報を管理するとともに、指定した時点ごとの条文の検索及び閲覧を可能とする(新旧対照表による閲覧も可能とする。)。過去の履歴は、可能な限り制定時からの閲覧を可能とすること。
・ 廃止例規管理機能(例規検索システム)廃止された例規を廃止根拠(条例の場合は、廃止条例の条例番号。規則以下についても同じ。)とともに蓄積し、一覧から該当の例規内容を表示できるものとする。
コ 例規原議管理機能(例規検索システム)・ 原議内容の表示例規原議のデータをサーバー上に登録し、一元管理できるものとする。
- 6 -登録された原議情報について、キーワード、例規種類及び公布年月日による検索を可能とする。
サ 例規立案システム・ WEBブラウザのみで例規の制定及び改廃の立案及び審査を可能とする。
・ 例規の新規制定については、システム外で作成したワードファイルの読込みが可能であること。
・ 新規制定及び改正後条文の起案について、その条文の形式的な整合性を条文構造、用字用語、改正例規内引用関係等の観点から審査する機能を有し、他の例規との引用関係についても調査できるものとする。
・ 改正後条文の審査が終了した時点で、新旧対照表議案形式にて、リッチテキストデータでダウンロードできるものとする。
・ 改め文を自動作成し、リッチテキストデータでダウンロードできるものとする。
・ 最新の法令、辞書機能等を利用した審査機能(存在する条項か、法令名及び番号があっているか等)を有するものとする。
シ 例規整備支援システム・ 例規が引用している法令の改廃情報については、施行日単位で新旧対照表形式にて提供するものとする。
・ 例規所管課ごとの法令の改廃に影響する例規を特定できるものとする。
・ 特定した例規は、リンク設定により別窓で表示できるものとする。
・ 電子メールで法令改正情報を任意のアドレスに通知する機能を有するものとする。
6 セキュリティ機能(1) LGWANシステムには、県からのログインのみを許可するものとする。
(2) LGWANシステムには、管理者用及び所管課用のID設定を可能とする。
7 データベース及びセットアップシステムの運用に必要な初期データの作成並びにLGWANシステム及びインターネットシステムのセットアップを行う。
(1) 初期データの作成ア 新しいシステム(LGWANシステム及びインターネットシステム)で使用できるデータを構築する。データは、法制執務上の体裁を保つものであること。
イ データベース化の対象は、既存の長崎県例規集(紙ベースの長崎県例規集第1巻から第9巻。現行例規約1,400件。)とする。
ウ データベースは、令和7年9月 30 日内容現在の長崎県例規集の現行例規及び現システムに構築されている令和2年9月 30 日以降の廃止例規、過去原議、改正履歴を対象として構築すること。各コンテンツの詳細は以下のとおりとする。
① 現行例規令和7年9月30日内容現在の現行例規(約1,400件)に対し、令和8年2月28日までに公布された制定改廃内容の反映したデータを構築すること。
(参考)例規件数(令和7年4月末現在)- 7 -条例405件、規則291件、訓令43件、告示148件、各種委員会規則197件、各種委員会訓令39件、各種委員会告示242件、各種委員会規程3件、その他4件② 廃止例規令和2年9月30日以降に廃止された例規(約200件)について、例規間リンク及び引用法令へのリンクを実現し、用語検索、年月日検索(期間指定を含む)、種別検索が可能なデータを構築すること。
③ 過去原議令和2年9月30日以降の過去原議(約1,000件)について、改正沿革からのリンクを実現し、用語検索、年月日検索(期間指定を含む)、種別検索が可能なデータを構築すること。
④ 改正履歴令和2年9月30日以降の全ての改正内容について、例規ごとに施行年月日単位で履歴を閲覧できるとともに、改正箇所の比較表示及び新旧対照表形式で表示が可能なデータを構築すること。
エ 構築に必要なデータについては、県ホームページ上で公開している県例規集及び県公報からダウンロードし、対応すること。ただし、廃止例規については、県が例規データを提供するものとする。
オ 各種様式については、rtf形式で構築すること。
カ 初期入力データは、令和8年2月末現在の例規とする。
(2) セットアップ業務ア システムに用いる同システムサーバー用プログラム及びシステムで使用する初期データのセットアップを行うこと。
イ システムに用いるシステムサーバー関連ソフトウェアに係る基本ソフト及びデータベースソフトのセットアップを行うこと。
8 データの更新作業(1) 令和8年3月から令和13年2月までの県公報に登載の条例、規則、訓令、要綱及び告示等の制定改廃に基づき、当該制定改廃の内容を登載した長崎県公報により更新データを作成し、システムへのセットアップを行うこと。
(2) データの更新は、原則として毎月行うものとし、長崎県公報を受領後1か月以内に行うこと。
(3) 改正前のデータを保存し、全てのデータの更新履歴を責任をもって管理すること。
(4) 例規の制定改廃は、年間約270件を見込む(当該件数は委託期間中の制定改廃件数を保証するものではない。)。
9 サーバーLGWANシステム及びインターネットシステム用のサーバーは受託者が用意することとし、LGWANシステム及びインターネットシステムの利用・接続に必要なサーバーのセットアップやセキュリティ対策は受託者が行うこととする。なお、サーバーは県には設置せず、受託者の管理する安全な場所に設置すること。
10 システムの保守作業システムの開発、導入及び保守における事故・不正行為防止のため、次の事項を遵守すること。
- 8 -(1) システムダウン等障害からの復旧のための体制を整備すること。
(2) データ保護のためのバックアップ体制を整備すること。
(3) 長崎県総務文書課との連絡体制を整備すること。
(4) 開発、運用及び保守の計画、責任を有する所属、責任者及び監督者を定めること。
(5) 作業者及び作業範囲を明確にすること。
(6) 情報システムの開発及び保守等の事故・不正行為に関するリスク分析を行うこと。
(7) 情報システムの開発、変更、導入及び保守に関する手順を明確にすること。
(8) 開発及び保守する情報システムは、可能な限り運用システムと切り離すこと。
(9) 開発、導入及び保守に際しては、情報セキュリティ上問題なるおそれがあるソフトウェアを使用しないこと。
(10) 開発、導入及び保守の際のアクセス制限を明確にすること。
(11) 開発、導入及び保守を行った者の利用者ID、パスワードを当該開発又は保守終了後に不要となった時点で速やかに抹消すること。
(12) 開発、変更、導入及び保守の記録をとること。
(13) マニュアル、試験データ等は、定められた場所に保管すること。開発した情報システムは十分な試験を行うこと。
(14) 個人情報等の重要な情報が含まれる生データを試験に使用してはならない。試験に使用する必要がある場合は、事前に県の承認を得ること。
(15) 機器等について、予防保全(機器等の障害発生を事前に想定した上での交換、定期的なクリーニング等により、障害を未然に防止すること。)を実施すること。
(16) システムに係るソースコードを適切な方法で保管すること。
(17) ソフトウェア(独自開発ソフトウェア及び汎用ソフトウェア)の更新又は修正プログラムの適用においては、不具合、他の情報システムとの相性等についての確認を行うこと。
(18) 情報セキュリティに影響を及ぼす不具合に対する修正プログラムの導入を速やかに行うこと。
(19) コンピュータウィルス対策ソフトウェアを導入し、定期的に当該ソフトウェア及びパターンファイルの更新を実施し、サーバー等におけるコンピュータウィルスチェックの実施状況を確認すること。
11 システムの引継ぎに関する事項新しいシステムについて、職員が操作を円滑に活用できるようサポートを行う。
・職員及び管理者向けの操作等のマニュアルの作成・職員及び管理者向けの研修会の実施12 紙ベースの長崎県例規集(1) 長崎県例規集(3セット分)の作成業務(長崎県例規集第1巻から第9巻。現行例規約1,400件。年別、五十音索引を含む。)※新規業者においては、新たに作成すること。
(2) 長崎県例規集(3セット分)の追録の作成及び例規集の加除作業13 検査及び引渡し(1) 納入成果物ア システム一式- 9 -イ 各種設定資料(管理者、所管課用ID設定等のシステムの利用に必要な各種設定)ウ システムの操作説明書エ 加除式の長崎県例規集(3セット)(2) 初期データ作成及びセットアップ業務に係る提出物ア 契約後速やかに次の書類を提出すること。
a 計画書(スケジュール、体制等を記載したもの)b システム概要(前提条件、システム概念、パッケージ構成等)c インフラ概要(システム構成、ネットワーク構成)イ 令和8年3月1日までに次の書類を提出すること。
運用テスト計画書ウ 令和8年3月 31 日までに運用テストを実施のうえ、テスト項目に記載されている全項目が正常であることの検証を行い、テスト結果報告書を提出すること。
(3) 検査ア 県がテスト結果報告書を承認したことでシステムの検収とする。
イ アの検査の結果不合格となり、補正を命じられたときは、速やかに当該補正を行い、再検査を受けなければならない。
ウ 前項の補正に要する費用は、受託者の負担とする。
(4) その他県は現行システムの受託者と引き続き契約する場合は、(2)の提出及び(3)の検査を省略することができる。
14 システムソフトウェア及びサーバーの維持管理(1) システムのソフトウェア及びサーバーの正常な稼働を維持するため、システムの稼働状況の定期的な点検及び調整等を行わなければならない。
(2) システムのソフトウェアの基本エンジン及びアプリケーションに異常が発生する等システムが正常に作動しない場合その他不具合が生じた場合は、直ちに、その原因を究明するとともに復旧への対応をしなければならない。
(3) (1)及び(2)の規定によるシステムの維持管理については、第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
(4) サーバー等の維持管理については長崎県の導入しているフィルタリングソフトに制限されないよう健全な運営を行うとともに、万が一制限対象となった場合は、最優先事項として改善に対応すること。
15 セキュリティの確保(1) システムの管理機能への不正な侵入を防止するとともに、不正アクセスによる障害から復旧する体制を整備しなければならない。
(2) 情報システムに入力されるデータについて、適切なチェックを行い、それが正確であることを確実にするために、可能な限り対策を行わなければならない。
(3) 情報システムから出力されるデータについて保存された情報の処理が正しく反映され、適切に出力されることを確保しなければならない。
16 システムソフトウェアの更新- 10 -新機能の付加等によるシステムの改良(バージョンアップ等。ただし、システムの全体の見直しに係るものを除く。)があった場合には、随時、無償でシステムの更新を行うこと。
17 事故等の報告本業務の履行に際して、事故等を生じた場合は、直ちに県に対し事故等の状況を報告しなければならない。
18 監査の実施本業務の適切な履行を確保するための必要があると認められる場合は、県担当者をシステムの設置場所その他必要な場所に派遣し、監督を行うことができるものとする。
受託者は、県担当者の質問、調査及び資料の提出等の指示に応じ、かつ修正又は再構築の要求があった場合は、これに応じなければならない。
19 次期受託者への引継ぎ受託者は本業務の範囲内として、次期受託者へ業務の引継ぎを確実に実施することとし、当該引継ぎに際しては、県が指定するデータを次期受託者へ引継ぐものとする。
20 委託料の支払方法令和8年度から令和12年度までの各会計年度において、3か月分をその翌月に請求書を受領してから30日以内に支払う。
21 仕様書に定めのない事項この仕様書に定めのない事項及びこの仕様書に関して生じた疑義については、必要に応じ県と受託者協議のうえ定めるものとする。