令和7年度 すわっこランド経営診断業務委託
- 発注機関
- 長野県諏訪市
- 所在地
- 長野県 諏訪市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年9月15日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
- —
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令和7年度 すわっこランド経営診断業務委託
諏訪市公告第103号令和7年9月16日諏訪市長 金 子 ゆ か り1.入札対象業務業 務 名業 務 場 所すわっこランド経営診断業務 一式履 行 期 間2.入札に参加できる者の条件(2)事業所において、本件入札公告日から起算して過去10か年の間に、長野県内の温泉施設等(すわっこランドの類似施設や宿泊温泉施設等)における経営診断業務の元請履行実績(本件入札公告日において完了しているものに限る。)を有すること。
(3)本業務の管理技術者として、仕様書6.その他(3)に記載した要件を満たす者を配置することができること。
(5)諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱(平成20年諏訪市告示第133号)第4条に規定する入札参加資格の条件を満たしていること。
(4)(3)の技術者は、本件入札参加申請日以前に入札参加者と直接的かつ恒常的雇用関係を有していること。
契約締結の日 から 令和7年12月26日 令和7・8・9年度諏訪市入札参加資格を有する者のうち、次に掲げる要件を「入札公告日から落札決定日まで」すべて満たしている者。
(1)諏訪市入札参加資格者名簿に登録された本店又は支店等の事業所(その他役務の「企画・計画等業務」部門または「その他」部門へ登録されたものに限る。以下、単に「事業所」という。)を有すること。
事後審査型一般競争入札の執行について 諏訪市が発注する業務について、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により、次のとおり公告します。
令和7年度 すわっこランド経営診断業務委託諏訪市豊田732番地業 務 概 要3.入札の日程等入札手続き等からからまでからからまで開 札 日 時 ・ 場 所入札参加資格確認申請書提出について落 札 者 の 決 定 等入 札 結 果 の 公 表4.入札事項等最低制限価格制度低入札価格調査制度入 札 保 証 金契 約 保 証 金前 金 払部 分 払入 札 執 行 回 数業 務 費 内 訳 書5.その他の事項6.提出先及び問い合わせ先 諏訪市役所 企画部財政課(本庁3階) ℡0266-52-4141 内線313必ず持参すること。必要に応じて提出を求める。
(1)「諏訪市事後審査型一般競争入札実施要綱」「諏訪市最低制限価格制度実施要綱」「低入札価格 調査制度事務処理要綱」「諏訪市入札心得」を熟読のうえご参加ください。
(2)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
(3)初回の入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、当該入札に係る落札者がいない場合 における再度の入札に参加できないものとします。
適用なし免除免除適用なし適用あり入札回数 2回 見積回数 2回適用なし回 答 閲 覧 期 間令和7年9月25日(木)諏訪市公式ホームページ https://www.city.suwa.lg.jp令和7年9月29日(月)入 札 日 時 ・ 場 所令和7年9月30日(火)諏訪市役所 502会議室(本庁5階)午前9時05分入札日時・場所に同じ・提出書類は「事後審査型一般競争入札入札参加資格要件確認書類(様式第2号~第4号)」とする。
・落札候補者となった日から2日以内(閉庁日を除く。)に提出すること。
・提出場所 諏訪市役所 企画部財政課 (本庁3階)・落札者の決定は、原則として、確認書類が提出された日から起算して2日(閉庁日を除く。)以内に行うものとする。
・落札者を決定したときは、直ちに落札者に対し電話等で通知する。
・入札参加資格がないと認められた場合は、文書により通知する。
・入札参加資格がないと認められた者は、通知を受けた日から4日以内に市長に対して文書により、その理由について説明を求めることができる。
・説明を求めた者に対しては、文書により回答する。
契約を締結した後、諏訪市役所企画部財政課にて公表する。
(注意)上記申請又は閲覧等の受付時間は、定めがある場合を除き、諏訪市の休日を定める条例(平成元年条例第34号)第1条に規定する市の休日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
設計図書等の閲覧入 手 等令和7年9月16日(火)諏訪市公式ホームページ https://www.city.suwa.lg.jp令和7年9月29日(月)設計図書等に関する質 問 受 付令和7年9月16日(火) ・質問書様式は自由(具体的に記載することとし、社印及び社判(代表者印)を押印すること)。
・諏訪市役所企画部財政課へ持参するか、又は期日までに郵送により提出すること(必着)。
令和7年9月22日(月)まで午後4時入札参加申請受付令和7年9月16日(火) ・提出書類は「事後審査型一般競争入札参加申請書(様式第1号)」とする。
・諏訪市役所企画部財政課へ持参するか、又は期日までに郵送により提出すること(必着)。
令和7年9月22日(月)まで午後4時期間・期日等 場所・留意事項等
市 長副市長部 長課 長専 決係 長精算者設計者設 計 大 要完成年月日 令和7年12月26日契約保証方法委託設計用紙 諏 訪 市令和 7 年度 すわっこランド経営診断業務委託諏訪市豊田732番地契約方法 すわっこランド経営診断業務 一式委託期間日間着手年月日 契約締結の日金抜き起 工 理 由金税込円也内 訳 明 細 書No.1No 名 称 呼称 数 量 単 価 金 額 摘要Ⅰ すわっこランド経営診断業務 式 1業務価格消費税等相当額合計本 委 託 費 内 訳 書No.1区分 名 称 材名 呼称 数 量 単 価 金 額 摘要1) 経営診断業務診断資料の準備・精査 人時間財務分析・データ分析 人時間外部環境の調査・分析 人時間診断結果の検討 人時間報告・提案内容の精査及び作成 人時間診断報告会の実施 人時間令和7年度 すわっこランド経営診断業務委託仕様書1. 業務の目的諏訪市温泉・温水利用型健康運動施設「すわっこランド」は、平成17年に開設して以来、20年にわたり、消費税の改定分を除き、使用料を据え置いて運営をしてきた。しかし、近年の物価や人件費等の高騰に伴う管理運営費の増加に加え、今後の施設改修等のメンテナンスや維持管理においても多額の費用を要する見込みである。以上から、施設の経営課題を把握するとともに、これまで据え置いてきた施設使用料の妥当性の検討を行うため、当施設の経営診断を行い、改善施策及び使用料改定案等の提案を求めることを目的とする。2. 業務名令和7年度 すわっこランド経営診断業務委託3.業務委託期間契約締結の日から令和7年12月26日まで4.業務内容受託者は1に示す目的を達成するために、以下の各項目について業務を遂行するものとする。(1) 実績データ分析当施設における過去の決算情報や施設運営情報、市の歳出状況等を分析し、収支状況や運営状況を数値に基づき把握し、評価を行う。当施設の収支状況を確認した上で、月別の収入や利用者数等の売上構成要素と人件費・水道光熱費・販売促進費・設備費等の費用構成要素を対照させ、当館における問題点を抽出する。(2) マーケティング調査主な利用客数とその利用状況、競合する類似施設を確認した上で、使用料収入等を踏まえた収益低迷の原因を分析する。また、業界情報や他施設の使用料設定方法等を参考に、現在の当施設の状況を把握し、業績改善の可能性を検討する。(3) 課題の設定上記の診断結果と令和6年度に実施した施設劣化調査結果の結果を踏まえ、当施設において対応が必要な経営課題を設定する。(4) 改善施策の提案① 収支の改善や施設改修に向けた使用料の改定案の提案② 経営課題に対する具体的な対応施策の提案③ 公共性や受益者負担の観点、経済的な観点を踏まえた、業務改善や施設の継続的な運営に関する提言④ 使用料改定等に伴う収益の改善による利益の還元に関する提案(5) 業務内容(詳細)① 診断資料の精査及び市に対する資料の準備指示② 市で準備することのできない資料の準備③ 財務分析・データ分析④ 外部環境の調査・分析⑤ 診断結果の検討⑥ 診断結果に基づく、報告・提案内容の精査及び作成⑦ 診断報告会の実施5.成果品(1) 成果品① 報告書 兼 提案書※成果品はそれぞれPDF及び加工可能なデータ(CD-R等)で納入すること。(2) 納入場所本業務の成果品は、諏訪市健康福祉部健康推進課に納入し、委託者の検査を受けるものとする。その結果、成果品について本仕様書及び打合せ協議による委託者の要求を満たさない場合には、速やかに修正等を行うものとする。6.その他(1)本業務の仕様書、記載事項及び業務遂行に関し疑義が生じた場合、速やかに市と協議し、市の意図を十分に理解し、業務を遂行すること。(2)当施設の管理運営は、指定管理者制度により民間事業者が行っているため、業務に当たっては、指定管理者とも協議の上、業務を遂行すること。(3)市から提供する資料は、次のとおりとする。・「令和6年度 すわっこランド中規模改修に伴う劣化調査業務委託」の結果・市の歳入歳出状況・指定管理者における当施設の収支報告書及び利用状況報告書等なお、他に必要な資料の作成については、市又は指定管理者が保有するデータを確認の上、その都度、協議を行うこととする。(3)受託者は、管理技術者に以下に記載する者1名を配置すること。・中小企業支援法(昭和38年法律第147号)第11条及び中小企業診断士の登録等及び試験に関する規則(平成12年9月22日通商産業省令第192号)に基づき、経済産業大臣による登録を受けた中小企業診断士(4)受託者は、過去10年以内に長野県内の温泉施設等(当施設の類似施設や宿泊温泉施設等)における経営診断業務の実績を有すること。(5)受託者は、本業務の遂行上知り得た事項を第三者に漏らし又は委託の範囲を超えて利用してはならない。(6)受託者は、業務遂行にあたり、関係する法令規則、細則及び通知を守らなければならない。(7)業務遂行にあたり、個人情報の取扱いについては、別記「個人情報等の取扱いに関する特記仕様書」を遵守しなければならない。(8)成果品(イラスト等を含む)及び本業務で作成されたデータ等の所有権、著作権及び利用権は発注者に帰属するものとし、発注者の許可なく成果品をほかに利用、公表、または貸与してはならない。(9)その他、仕様書に定めのない事項については、市、受託者双方の協議により決定する。個人情報等の取扱いに関する特記仕様書(趣旨)第1条 本業務を施行するに当たり、個人情報等の情報(以下「情報等」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。(法令等の遵守)第 2 条 本業務を受託した者(以下「受託者」という。)は、個人情報の保護に関する法律、同施行令、諏訪市個人情報保護条例、同施行規則、諏訪市情報管理規程等の規定を遵守しなければならない。(情報セキュリティポリシー等)第3条 受託者は、諏訪市情報管理規程に準じた情報セキュリティポリシー、情報セキュリティ実施手順書その他の規程(以下「情報セキュリティポリシー等」という。)を作成し、当該規程の規定を遵守しなければならない。2 情報セキュリティポリシー等には、次に掲げる内容に関する事項を規定するものとする。
(1) 情報セキュリティポリシー等の遵守に係る内容(2) 情報等の管理責任者(3) 情報等の作業者及び作業場所の特定(4) 従業員に対する情報等に係る教育の実施方法(5) 提供された情報等の目的外利用及び受託者以外の者への提供の禁止(6) 受託した業務上知り得た情報の守秘義務(7) 受託した業務の再委託の禁止(8) 受託した業務が終了したときの情報等の返還及び廃棄(9) 情報等が漏洩した場合及び情報等に対する事故(情報等を侵害し、又は侵害する恐れがある場合をいう。以下同じ。)が発生した場合等の緊急時の対応方法及び諏訪市への報告の方法(10) その他業務の特殊性等に応じ、市長が必要と認める内容(定期報告)第4条 受託者は、市長が必要があると認めたときは、本業務に係る情報等の管理に関する状況について、市長に報告しなければならない。(市長による監査及び検査)第5条 市長は、必要に応じ受託者の情報等の管理の状況について、前条第1項に規定する報告に対する監査をし、又は実地に検査することができる。2 市長は、前項の監査及び検査を行い、受託者の情報等の管理の状況について不適切であると認める事項があるときは、その是正措置について指導することができる。3 受託者は、前項の規定による是正措置についての指導を受けたときは、当該指導に従い、及び当該指導により是正した事項について速やかに市長に報告しなければならない。(情報等の漏洩及び事故等の報告)第6条 受託者は、情報等が漏洩した場合又は情報等に対する事故(情報等を侵害し、又は侵害する恐れがある場合をいう。以下同じ。)が発生した場合は、その状況、事後の対処の方法等について直ちに市長に報告しなければならない。2 市長は、前項の規定による報告を受けたときは、速やかに状況を確認し、必要な指導等をするものとする。(情報等の漏洩、事故等の公表)第7条 市長は、本業務に関し個人情報の漏洩等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。(損害賠償等)第8条 受託者は、本業務に係る情報等が漏洩し、又は情報等に対する事故が発生したときは、当該情報等が漏洩し、又は情報等に対する事故が発生したことにより市に対して与えた損害を賠償しなければならない。2 市長は、本業務に係る情報等が漏洩し、又は情報等に対する事故が発生したときは、本契約を解除することができる。3 前項の規定により本契約が解除された場合における、その解除に伴う取扱いについては、委託契約に係る契約書第34条第2項、第38条、第39条及び第41条の例による。