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香川県西讃土木事務所道路巡回車(道路パトロールカー)に係る一般競争入札について

発注機関
香川県
所在地
香川県
公告日
2025年9月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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香川県西讃土木事務所道路巡回車(道路パトロールカー)に係る一般競争入札について 入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第166条の規定により公告する。 令和7年9月16日香川県西讃土木事務所長 西川 積1 入札に付する事項(1)購入物品名及び数量仕様書による(2)購入物品の要求諸元仕様書による(3)納入場所仕様書による(4)納入期限令和8年3月27日(5)入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。 特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。 2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。 電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。 【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付書類」欄に添付すること。 【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和7年10月1日16時までに提出すること。 その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(香川県西讃土木事務所 道路巡回車(道路パトロールカー))」とすること。 提出先:seisandoboku@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年9月16日から令和7年9月19日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時まで)郵便番号768-0067香川県観音寺市坂本町七丁目3番18号香川県西讃土木事務所総務課 庶務・経理担当電話番号:0875-25-1001 FAX:0875-24-1644なお、電子入札システムにおいても閲覧に供する。 5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年9月19日17時までに、4に示した場所に対し文書で行うこと。 (文書はFAXでの送付も可とする。)回答は、令和7年9月24日から令和7年9月25日までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時まで)、4に示した場所において閲覧に供するとともに、電子入札システムにおいても閲覧に供する。 6 入札及び開札(1)電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和7年9月30日 午前9時から令和7年10月1日 午後4時まで(2)開札の日時令和7年10月2日 午前10時(3)開札の場所香川県西讃土木事務所7 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。 8 入札保証金及び契約保証金規則第152条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年9月25日午後3時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。 9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。 (1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。 (3)(2)の競争入札参加資格において、香川県内に本社(本店)を有する者、又は県内に支店、営業所等の事業所を有しかつその長が代理人として香川県との商取引に係る権限を委任されている者であること。 (4)香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。 (5)会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。 ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。 ① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(6)応札しようとする物品が、入札説明書又は仕様書に示す特質等を有することを示す機能・諸元証明書を提出した者であること。 (7)本公告に示した調達物品及び数量を、当該物品の製造者、販売代理店又は輸入代理店の出荷証明等により、入札説明書又は仕様書で指定する日時及び場所に確実に納入することができることを証明した者であること。 (8)本公告に示した調達物品に係る迅速な維持補修サービスの体制が整備されていることを証明した者であること。 10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(6)から(8)の要件を満たすことを証明する書類を令和7年9月25日午後3時までに、4に示した場所に提出し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。 提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和7年9月29日までに通知する。 11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第171条各号に掲げる場合における入札は無効とする。 12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。 この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。 13 落札者の決定方法規則第147条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。 なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。 14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。 この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。 ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。 15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。 16 その他(1)詳細は、入札説明書による。 (2)落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「香川県物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。 仕様書品名 道路巡回車(道路パトロールカー) 1台・5ナンバーの普通車であること・国産車及び新車であること・乗車定員4名以上・SUVタイプ・最低地上高180mm以上・最大荷室スペース 奥行800mm×幅1000mm×高さ700mm以上 ※2名乗車時・4輪駆動・道路維持作業用自動車及び緊急自動車の指定を受けること(申請作業・申請費用を含む。)・使用燃料は、無鉛レギュラーガソリンとする・トランスミッションは、電子制御4速オートマチックまたは自動無段変速機・ELR付3点式シートベルトとする・リモコンドアロックを標準装備とする・フォグランプ・全席パワーウインドウ・エアバッグ(運転席、助手席)・横滑り防止装置付き・ABS・フルオートエアコン又はマニュアルエアコン・電動パワーステアリングとし、右ハンドルとする。 ・カーナビゲーションシステム(埋込式であり、AM/FMラジオ、バックモニター機能を有し、テレビ視聴ができないもの)・時計(カーナビゲーションシステムに含まれていれば、別個には不要)・ETC車載器(新セキュリティ規格に対応したもの。セットアップ含む。)・ドライブレコーダー(2インチ以上のモニター、200万画素以上、4GB以上のマイクロSDHCカード対 応、前方撮影必須、カーナビゲーション一体型のものも可とする)・ドアバイザー・フロアマット・熱線リアウインドウ・ハイマウントストップランプ・シートカバー・ラジアルタイヤ4本+スタッドレスタイヤ4本+応急用タイヤ1本・散光式警光灯(赤・黄)スピーカー付きパトライト製 AJS-M1MNFY-RY-53N 同等品可(同等品使用の場合は、事前にご提案ください。) (重量・振動に十分耐えうるようにすること)・電子サイレンアンプ及びマイクパトライト製 SAP-520PB-WK 同等品可(同等品使用の場合は、事前にご提案ください。)パトライト製 SDM-08A 同等品可(同等品使用の場合は、事前にご提案ください。) (助手席にて操作できること)・車体色(国土交通省建設機械塗装基準 第3章 道路維持作業用自動車)ただし、文字については、「香川県道路パトロールカー」(両側面)とすること・交換購入物品に関して部品の供給、アフターサービス等を迅速に行えるサービス拠点があること・納入車両は「登録済み」であって、登録から納入に要する一切の費用は、 納入業者の負担とする。 ただし、重量税及び自賠責保険料は除く。 ・登録料及びリサイクル料を含む。 納期限 令和8年3月27日納入場所 香川県西讃土木事務所付属品または納品の条件規格 国土交通省建設機械塗装基準第1章 通則(適用範囲)第 1 条 この塗装基準(以下「基準」という。)は、建設機械整備事業支弁の建設機械の塗装及び文字等の表示に関し、一般的でかつ標準的なものに適用する。 (塗装仕様)第2条 塗装仕様は、別表-1のとおりとする。 (塗色)第3条 塗色は、別表-2のとおりとする。 (表示文字の形式及び色)第 4条 表示する文字は、原則として丸ゴシック体で白色または黒色とする。 ただし、機械毎に文字形式を別途指定している場合は、指定形式によるものとする。 (建設機械番号)第 5条 建設機械番号は、車両類にあっては運転室両扉の適切な位置に、一般建設機械類にあっては機体の両側面の適切な位置に表示するものとし、その表示要領は別図-1によるものとする。 (メーカー名等)第 6条 メーカー名、モデル名等は表示しないものとするが、機械管理上表示する必要がある場合は極力小さくかつ少なくするものとする。 第2章 河川パトロールカー(白色帯)第 7 条 白色帯は、幅 15 ㎝の帯状の直線で、かつ大略水平なものとし、位置は車体の窓下部両側面及び後面とする。 2 第1項の白色帯の表示で、次に示す箇所は省略することができる。 (1) フロントグリル等車体表面が平担又は連続的でない箇所。 (2) 車体側面または後面で作業装置、予備タイヤ等の格納のため通常時車体表面が露出しない箇所。 (3) 通常時表面が露出しないキャブ後面及びその他表示を不要とする箇所。 (白色帯内の文字)第 8条 白色帯内には「国土交通省河川パトロールカー」と表示するものとし、その文字形式、寸法は別図-2のとおりとする。 第3章 道路維持作業用自動車(道路交通法施行令第14条の2第2号該当車)(白色帯)第 9 条 白色帯は、幅 15 ㎝の帯状の直線で、かつ大略水平なものとし、位置は車体の窓下部両側面及び後面とする。 2 第1項の白色帯の表示で、次に示す箇所は省略することができる。 (1) フロントグリル等車体表面が平担又は連続的でない箇所。 (2) 車体側面または後面で作業装置、予備タイヤ等の格納のため通常時車体表面が露出しない箇所。 (3) 通常時表面が露出しないキャブ後面及びその他表示を不要とする箇所。 (白色帯内の文字)第 10 条 白色帯内には以下の表示を行うものとし、その文字形式、寸法は別図-2のとおりとする。 2 道路用パトロールカーについては「国土交通省道路パトロールカー」と表示する。 3 作業車等については「国土交通省道路維持作業車」と表示する。 (バンパ等の塗色)第 11 条 車体前後部のバンパまたはこれに類する部分には、原則として別図-3に示す要領により塗色を行うものとする。 また、車体後部の赤色部分を原則として反射塗料を使用するものとするが、反射塗料に代えて反射テープを使用することができる。 (作業装置等の危険表示の塗色)第 12 条 機械本体または作業装置の一部について危険防止のため、特に必要と認めた場合、原則として別図-4のように危険表示を行うものとする。 第4章 道路維持作業用自動車(道路交通法施行令第14条の2第1号該当車)(白色帯)第 13条 白色帯は、幅15㎝の帯状の直線で、かつ大略水平なものとし、位置は車体の窓下部両側面及びボンネット、キャブ全長にわたって表示するものとする。 2 第1項の白色帯の表示で、次に示す箇所は省略することができる。 (1) フロントグリル等車体表面が平担又は連続的でない箇所。 (2) 車体側面または後面で作業装置、予備タイヤ等の格納のため通常時車体表面が露出しない箇所。 (3) 通常時表面が露出しないキャブ後面及びその他表示を不要とする箇所。 (白色帯内の文字)第 14 条 道路維持作業用機械、除雪用機械等の白色帯内には「国土交通省」と表示するものとし、その文字形式、寸法は別図-2のとおりとする。 (バンパ等の塗色)第 15 条 車体前後部のバンパまたはこれに類する部分には、原則として別図-3に示す要領により塗色を行うものとする。 また、車体後部の赤色部分を原則として反射塗料を使用するものとするが、反射塗料に代えて反射テープを使用することができる。 (作業装置等の危険表示の塗色)第 16 条 機械本体または作業装置の一部について危険防止のため、特に必要と認めた場合、原則として別図-4のように危険表示を行うものとする。 ただし、除雪機械の作業装置の回転部、プラウ前面は赤色とする。 (省名、部局名等、機械名の表示)第17条 省名、部局名等、機械名は、機械本体に、位置、文字の大きさ、文字色について、関係法規、構造等を考慮し記入する。 第5章 災害対策用機械(省名、部局名等の表示)第 18 条 省名、部局名等は、機械本体に、位置、文字の大きさ、文字色について、関係法規、構造等を考慮し記入するものとし、別図-5のとおりとする。 なお、その表記方法は別図-6を参考とする。 (青・桃色帯)第 19条 青・桃色帯は、各色10㎝幅の帯状の直線で、かつ大略水平なものとし、位置は車体の窓下部前面、両側面及 びボンネット、キャブ全長にわたって表示するものとする。 2 第1項の青・桃色帯の表示で、次に示す箇所は省略することができる。 (1) フロントグリル等車体表面が平担又は連続的でない箇所。 (2) 車体側面または後面で作業装置、予備タイヤ等の格納のため通常時車体表面が露出しない箇所。 (3) 通常時表面が露出しないキャブ後面及びその他表示を不要とする箇所。 (4) 省名、整備局名、建設機械番号など文字が記載されている箇所。 第6章 除草機械(作業装置の塗色)第20条 作業装置(除草装置・集草装置)のカバーについては赤色とする。 (省名、部局名等、機械名の表示)第21条 省名、部局名等、機械名は、機械本体に、位置、文字の大きさ、文字色について、関係法規、構造等を考慮し記入する。 第7章 一般建設機械(作業装置等の危険表示の塗色)第22条 機械本体または作業装置の一部について危険防止のため、特に必要と認めた場合、原則として別図-4のように危険表示を行うものとする。 (省名、部局名等、機械名の表示)第23条 省名、部局名等、機械名は、機械本体に、位置、文字の大きさ、文字色について、関係法規、構造等を考慮し記入する。 第8章 その他(法令等に基づく表示及びその他の表示)第24条 この基準に定める他、「道路運送法」第95条、「土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法。 第 4 条等関係法令の規定により表示する必要があるものは、必要事項を指定された方法で表示するものとする。 また、この基準に明記していないものは、必要により適宜その方法を定めて表示するものとする。 別表-1塗 装 仕 様前処理 表面処理及び下塗 パテ修正及び中塗 仕 上 塗 装塗 第1種ケレンに 前処理後ただちに皮 パテ修正を行う場 フタル酸樹脂系塗料又は装 相当する脱錆、並 膜化成、又は、プライ 合はパテが完全に乾 これと同等性能以上を有す仕 びにアルカリ洗 マによる表面処理を行 燥したあと、水研き る塗装を2~4回塗りと様 剤、溶剤等による う。 を行いプライマを1 し、機械内部及び下面につ洗浄脱脂を行う。 皮膜化成後の下塗り ~2回塗る。 いては、1~2回塗りとすは電着塗装とする。 サーフェサは塗装 る。 プライマは、1~2 系に応じて1~2回 高温部は、300 ~ 600 ℃回塗りとする。 高温部 塗るものとする。 の耐熱塗料を1~2回塗るにおいては、耐熱プラ ものとする。 イマとする。 別表-2塗 色塗色 上塗装 運転室内面 備考(機械外面)河川パトロールカー K12-50V 夜間作業時に照明等による幻惑道路維持用機械 K22-80X のないように暗色系の塗色を標除雪機械 K17-70X 準とする。 災害対策用機械 KN-95K72-40T 機械上面及び上部外周部D I C 6 9 機械側面、前後面のライン(C50%+M10%)D I C 2 9 4(C70%+M50%)K07-40X 省名の背景色(青地の場合)除草機械 K12-50V - 作業装置部を除く上塗装は、日本塗料工業会塗装用標準色見本帳(2019年版)及びイラストレーター(CMYK)による色番号を表している。 なお、標準色が改訂された場合は、これに相当する塗色とする。 注) 文字、枠ともに原則として白色とするが、白色又は淡彩色地の場合は黒色とする。 別図-1 建設機械番号の表示要領図注) 省名、部局名、法令に基づく表示等の文字は、本図に準ずるが、文字の大きさは適宜変更することができる。 別図-2 文字の形式及び寸法図車 両 前 後 部 の 赤 白 縞注) 車両後部の赤色部分は、原則として反射塗料(反射テープも可)とする。 別図-3 道路維持作業用自動車の塗色要領図注) 黄色部分は、反射塗料とすることができる。 別図-4 作業装置等の危険表示の塗色要領図赤 白 白 赤 赤45°黒 黄黒黒45°黄別図-5・文字色は、青地の場合は白色、白地の場合は黒色とする。 ・字体は、「角ゴシック体」とする。 ・下記以外の文字やマーク等の記載や表示方法については、地方整備局で定めることができる。 【省名】 表示箇所:機械上面、両側面および後面 文字サイズ:可能な限り大きくするものとし、線の太さは文字大きさの10%程度とする。 文字色:青地に記載する場合は、背景色を赤とし、文字色は白とする。 白地に記載する場合は、文字色は黒とし、背景色は不要とする。 表示方法:「国交省」の略名を標準とするが、略名を用いても文字サイズを大きくできない場合、もしくは、文字の大きさを50cm角以上に確保できる場合は、正式名称で表示する。 【地方整備局等名】 表示箇所:機械上面および両側面とする。 文字サイズ:下記を標準値(単位はmm)とする。 ただし、災害対策用機械の構造上、文字の記載スペースが確保できない 場合については、この限りではない。 表示方法:地域名(例:関東)を標準とするが、文字の大きさを20cm角以上に確保できる場合は、正式名称(例:関東地方整備局)で表示する。 ※文字の間隔は機械や車種により適宜確保するものとする。 【事務所等名】 事務所名の表示有無及び表示方法は任意とする。 ②スペースの関係から略名を用いても文字サイズを大きくできない場合、もしくは、文字の大きさを50cm以上に確保できる場合 ①文字の大きさを50cm以上に確保できない場合※略名を用いて可能な限り文字サイズを大きくする東 関200200 (適宜)20~30交 省 国土 通交省 国国交省排水ポンプ車 参考例国土交通省 関東地方整備局国土交通省 関東地方整備局国交省国土交通省国交省国 交 省大きく記載出来る方を採用大きく記載出来る方を採用別図ー6※上部外周の青塗装:コクピットはフロントガラス上端まで。 作業装置は上端から300mm程度とする。 照明車(ブーム式)東関国交省参考例関 東 地 方 整 備 局※ブーム幅に文字をあわせること。 国交省大きく記載出来る方を1カ所採用(操作盤については背面のみ採用候国交省大きく記載出来る方を1カ所採用国 土 交 通 省国交省※上部外周の青塗装:コクピットはフロントガラス上端まで。 作業装置はブーム部とする。 照明車(2柱式)関東国交省関東参考例国交省国交省大きく記載出来る方を1カ所採用国交省※上部外周の青塗装:コクピットはフロントガラス上端まで。 対策本部車国土交通省国 土 交 通 省関 東 地 方 整 備 局関東地方整備局関 東国交省関東国交省参考例国交省※上部外周の青塗装:コクピットはフロントガラス上端まで。 作業装置は上端から30cm程度とする。 関 東国土交通省関東地方整備局待機支援車 参考例国土交通省国交省※上部外周の青塗装:コクピットはフロントガラス上端まで。 遠隔操縦式バックホウ国交省国交省関東国交省国交省参考例

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