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アグスタ式AW139型機体(だいせつ2号)4年定期点検の資格告示・入札告示

国家公安委員会(警察庁)北海道警察本部総務部施設課の入札公告「アグスタ式AW139型機体(だいせつ2号)4年定期点検の資格告示・入札告示」の詳細情報です。 カテゴリーは役務の提供等です。 所在地は北海道札幌市です。 公告日は2025/09/15です。

発注機関
国家公安委員会(警察庁)北海道警察本部総務部施設課
所在地
北海道 札幌市
カテゴリー
役務の提供等
公告日
2025/09/15
納入期限
-
入札締切日
-
開札日
-
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添付ファイル

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アグスタ式AW139型機体(だいせつ2号)4年定期点検の資格告示・入札告示 北海道警察本部告示第584号地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めた。 なお、この資格に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける。 令和7年9月16日北海道警察本部長 友 井 昌 宏1 資格及び調達をする特定役務の種類令和7年度において道が締結しようとする⑴に定める契約に係る一般競争入札に参加する者に必要な資格は、⑵に定めるものとし、当該契約により調達をする地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第2条第4号に規定する特定役務の種類は、⑶に定めるものとする。 ⑴ 契 約 令和7年9月16日に一般競争入札の公告を行うアグスタ式AW139型機体(だいせつ2号)4年定期点検契約⑵ 資 格 アグスタ式AW139型機体(だいせつ2号)4年定期点検に関する資格⑶ 特 定 役 務 の 種 類 アグスタ式AW139型機体(だいせつ2号)4年定期点検2 資 格 要 件平成16年北海道告示第447号の1の⑴、⑶及び⑸から⑼までによるほか、次による。 ⑴ 過去5年間(令和2年度以降)において、1の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結し、かつ、誠実に履行した者であること。 ⑵ 航空機製造事業法施行規則(昭和29年通商産業省令第52号)第5条第2号トに規定する区分の事業について、航空機製造事業法(昭和27年法律第237号)第2条の2による事業許可を受け、同法第9条第1項による航空機修理方法認可証(総重量3トン以上の回転翼航空機アグスタ式AW139型に係るもの)を受けている者であること。 ⑶ 製造者のレオナルド社からアグスタ式AW139型のサービス・センターとして認定を受けている者であること。 ⑷ 航空法 昭和27年法律第231号 第20条第1項第3号及び第4号の規定により認定 ア ( ) (グスタ式AW139型に係るもの)を受けた認定事業場を有する者であること。 3 資 格 要 件 の 特 例平成16年北海道告示第447号の2の⑶による。 4 資格審査の申請の時期、申請書類の入手方法及び申請の方法⑴ 申 請 の 時 期 資格審査の申請は、令和7年9月16日(火)から同年10月21日 火 まで 日曜日 土曜日及び国民の祝日に関する法律 昭 ( ) ( 、 (和23年法律第178号)に規定する休日を除く )の毎日午前9 。 時から午後5時までの間にしなければならない。 ⑵ 申請書類の入手方法 資格に関する事務を担当する組織で交付する。 なお、郵送による交付を希望する場合は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量100グラムに見合う郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、資格に関する事務を担当する組織に申し込むこと。 また 北海道警察本部のホームページ https://www.police. 、 (pref.hokkaido.lg.jp/info/soumu/sisetu/sisetuka.html)においてダウンロードすることができる。 ⑶ 申 請 の 方 法 資格審査の申請は、資格に関する事務を担当する組織に、当該担当する組織の指示により作成した申請書類を提出することにより行わなければならない。 5 資格審査の再申請並びに資格の有効期間及び当該有効期間の更新手続並びに資格の喪失平成16年北海道告示第447号の3の⑴及び⑵、4の⑴及び⑶並びに5の⑵による。 6 資格に関する事務を担当する組織⑴ 名 称 北海道警察本部総務部施設課⑵ 所 在 地 郵便番号 060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目⑶ 電 話 番 号 011-251-0110 内線 23017 その他2の⑴に定める「1の⑴に定める契約と種類及び規模をほぼ同じくする契約」とは、履行額が3,600万円以上のヘリコプターの修理、改造又は整備に係る契約をいう。 北海道警察本部告示第585号次のとおり一般競争入札(以下「入札」という )を実施する。。なお、この入札に係る調達は、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける。 令和7年9月16日北海道警察本部長 友 井 昌 宏1 入札に付する事項⑴ 調達をする特定役務の名称及び数量アグスタ式AW139型機体(だいせつ2号)4年定期点検 一式⑵ 調達をする特定役務の仕様等 入札説明書及び仕様書による。 ⑶ 契 約 期 間 契約締結日の翌日から令和8年3月19日まで⑷ 履 行 場 所 北海道と受注者が協議した場所2 入札に参加する者に必要な資格( ) 令和7年北海道警察本部告示第584号に規定するアグスタ式AW139型機体 だいせつ2号4年定期点検に関する資格を有すること。 3 契約条項を示す場所北海道警察本部総務部施設課4 入札執行の場所及び日時⑴ 入 札 場 所 札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部1階入札会場(送付による場合は、郵便番号 060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部総務部施設課)⑵ 入 札 日 時 令和7年10月30日(木)午後1時30分(送付による場合は、同月29日(水)までに必着)⑶ 開 札 場 所 ⑴に同じ。 ⑷ 開 札 日 時 ⑵に同じ。 5 入 札 保 証 金平成16年北海道告示第448号の1の⑴による。 6 入札説明書及び仕様書の交付に関する事項⑴ 交 付 場 所 3に同じ。 ⑵ 交 付 方 法 ⑴の場所で交付する。 なお、郵送による交付を希望する場合は、A4判用紙が入る返信用封筒 宛先を明記したもの 及び重量100グラムに見合う ( )郵便料金に相当する郵便切手又は国際返信切手券を添えて、契約に関する事務を担当する組織に申し込むこと。 https://www.police.pref. また 北海道警察本部のホームページ 、 ()においてダウンロー hokkaido.lg.jp/info/soumu/sisetu/sisetuka.htmlドすることができる(仕様書を除く 。。)7 落札者の決定方法及び契約書作成の要否平成16年北海道告示第448号の2の⑴のア及び3の⑵による。 8 落札者と契約の締結を行わない場合落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講ずることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行わない。 9 そ の 他平成16年北海道告示第448号の4の⑵ ⑶ ⑸ ⑻ ⑾及び⒁から⒃までによるほか 次 、 、 、 、 、による。 契約に関する事務を担当する組織⑴ 名 称 北海道警察本部総務部施設課⑵ 所 在 地 郵便番号 060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目⑶ 電 話 番 号 011-251-0110 内線 2301Summary 10Nature and quantity of the services to be procured : Agusta model AW139 (Daisetsu- ) years A Ⅱ 4periodic inspection repair servicesBid tendering date and time : 1:30 P.M., October 30, 2025 B(If mailed, bids must arrive no later than October 29, 2025)Contact : Facilities Division, General Affairs Department, Hokkaido Prefectural Police CHeadquarters, Kita 2-jo Nishi 7-chome, Chuo-ku, Sapporo 060-8520 JapanPhone : 011-251-0110 Extension 2301 入 札 説 明 書この入札説明書は、令和7年9月16日付け令和7年北海道警察本部告示第585号により公告した一般競争入札(以下「入札」という )に関する説明書である。この入札に係る調達は、地方 。 公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける。 この入札を次のとおり実施する。 1 契約担当者等支出負担行為担当者 北海道警察本部長 友 井 昌 宏2 入札に付する事項⑴ 調達をする特定役務の名称及び数量アグスタ式AW139型機体(だいせつ2号)4年定期点検 一式⑵ 調達をする特定役務の仕様 仕様書のとおり⑶ 契約期間 契約締結日の翌日から令和8年3月19日まで⑷ 履行場所 北海道と受注者が協議した場所3 入札に参加する者に必要な資格令和7年北海道警察本部告示第584号に規定するアグスタ式AW139型機体(だいせつ2号)4年定期点検に関する資格を有すること。 4 契約条項を示す場所北海道札幌市中央区北2条西7丁目北海道警察本部総務部施設課電話番号 011-251-0110 内線 23015 入札執行の場所及び日時所 北海道札幌市中央区北2条西7丁目 ⑴ 入札場北海道警察本部1階入札会場(送付による場合は、郵便番号 060-8520 札幌市中央区北2条西7丁目北海道警察本部総務部施設課)( ) ( 、 ( ) ⑵ 入札日時 令和7年10月30日 木 午後1時30分 送付による場合は 同10月29日 水までに必着)⑶ 開札場所 ⑴に同じ。 ⑷ 開札日時 ⑵に同じ。 6 開札に立ち会う者に関する事項入札者又はその代理人は、開札に立ち会わなければならない。⑴ ⑵ 入札者又はその代理人が、開札に立ち会わない場合は、この入札事務に関係のない職員を立ち会わせる。 7 入札保証金及び契約保証金入札保証金 ⑴入札保証金は、免除する。ただし、入札に参加しようとする者が契約を締結しないこととなるおそれがあると認めるときは、入札保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。 ⑵ 契約保証金契約保証金は、免除する。ただし、契約を締結する者が契約を履行しないこととなるおそれがあると認めるときは、契約保証金又はこれに代える担保の納付を求めることがある。 8 落札者の決定方法地方自治法施行令第167条の10第1項に規定する場合を除き、有効な入札をした者のうち、入札金額が北海道財務規則(昭和45年北海道規則第30号。以下「財務規則」という )第151 。 条第1項の規定により定めた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札(有効な入札に限る )した者を落札者とする。。9 落札者と契約の締結を行わない場合⑴ 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約を行わない。 ⑵ 契約書の作成を要するとした契約について、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとする。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができない。 10 契約書作成の要否⑴ 要する。 ⑵ 落札者は、落札決定後速やかに契約の締結方法について、書面で行うか契約内容を記録した電磁的記録で行うかを申し出ること。 11 その他⑴ 無効入札開札の時において、3に規定する資格を有しない者のした入札、財務規則第154条各号に掲げる入札及び公告に定める入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 ⑵ 低入札価格調査の基準価格地方自治法施行令第167号の10第1項の規定による低入札価格調査の基準価格を設定していない。 ⑶ 入札金額等に係る消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という )の取扱い 。 ア 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札に参加する者は、消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 イ 落札者となった者は、落札決定後速やかに消費税等の課税事業者であるか免税事業者であるかを申し出ること。ただし、落札者が共同企業体の場合であって、その構成員の一部に免税事業者がいるときは、共同企業体消費税等免税事業者申出書を提出すること。 ⑷ 契約に関する事務を担当する組織ア 名 称 北海道警察本部総務部施設課イ 所 在 地 郵便番号 060-8520北海道札幌市中央区北2条西7丁目ウ 電話番号 011-251-0110 内線2301⑸ 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨⑹ 入札の取りやめ又は延期この入札及び契約は、調達手続の停止等が有り得る。 ⑺ 入札執行の公開この入札の執行は、公開する。 ⑻ 債権譲渡の承諾契約の相手方が契約の締結後に中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条の4の規定による流動資産担保保険に係る融資保証制度を利用しようとする場合において、この契約に係る支払請求権について契約者の相手方が債権譲渡承諾依頼書を道に提出し、道が適、 。当と認めたときは当該債権譲渡を承諾することができることとしているので 留意することなお、承諾依頼に当たっては、道が指定する様式により依頼すること。 ⑼ その他入札に参加する者は、別紙の入札心得を承知すること。 競争入札心得(各種業務)(総則)第1条 北海道が発注する各種契約の入札に当たっては、別に定めのあるもののほかこの心得を承知してください。 (入札保証金等)第2条 入札参加者(入札保証金の納付を免除されてる者を除く。)は、入札執行前に、見積もった契約金額(消費税及び地方消費税(以下「消費税等」という。)相当額を含んだ額)の100 分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該入札保証保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除します。 2 前項の入札保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が入札当日から起算して9日以上のものでなければなりません。 3 入札保証金に代える担保として定期預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。 4 入札保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、保証期間を入札当日から起算して9日以上とした当該保証を証する書面を提出してください。 (入札)第3条 入札参加者は、入札書を作成し、封書の上、自己の氏名を表記して提出(入札箱に投入)しなければなりません。 2 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者による同法第2条第2項に規定する信書便(以下「郵便等」という。)による入札を認める場合において、前項の入札書を郵便等により送付して入札しようとする者は、その封筒に「●●入札書」と朱書きし、配達証明郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律第2条第6項に規定する一般信書便事業者、同条第9項に規定する特定信書便事業者若しくは同法第3条第4号に規定する外国信書便事業者の提供する同法第2条第2項に規定する信書便の役務のうち配達証明郵便に準ずるものとして知事が定めるもので提出しなければなりません。 (公正な入札の確保)第4条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはなりません。 2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければなりません。 3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはなりません。 (代理)第5条 入札参加者は、代理人をして入札に参加させようとするときは、当該入札の執行前に、その旨を証する書面(委任状)を入札執行者に提出しなければなりません。この場合において、入札書には、入札参加者(委任者)と代理人の氏名(法人の場合は、その名称及び代表者氏名)を併記し、代理人が押印して入札するものとします。 2 入札参加者又はその代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできません。 3 入札参加者は、競争入札の参加を排除されている者又は競争入札の参加資格を停止されている者を入札代理人とすることはできません。 (入札書の書換え等の禁止)第6条 入札参加者又はその代理人は、その提出した入札書を書き換え、引き換え、又は撤回することはできません。 (無効入札)第7条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とします。 ⑴ 入札書の記載金額その他入札要件が確認できない入札⑵ 入札書の記載金額を加除訂正した入札⑶ 入札書に記名押印がない入札⑷ 所定の入札保証金の納付又はそれに代える担保の提供をしない者のした入札⑸ 一の入札者又はその代理人が同一事項について二以上の入札をしたときの入札⑹ 代理人が2人以上の者の代理をしてした入札⑺ 入札者が同一事項について他の入札者の代理をしたときの双方の入札⑻ 郵便等による入札で所定の日時までに到着しなかったもの⑼ 無権代理人がした入札⑽ 入札に関し不正の行為があった者のした入札(当該行為が契約締結前に明らかとなったものに限る。)⑾ 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札⑿ その他入札に関する条件に違反した入札(開札)第8条 開札は、公告又は通知した場所において、入札の終了後直ちに入札参加者又はその代理人の面前で行います。ただし、入札参加者又はその代理人が開札の場所に出席できないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせます。 (再度入札)第9条 開札の結果、落札に至らない場合は、初度の入札参加者で再度入札を行います。ただし、送付により入札を行った者が開催場所にいない時は、再度入札を後日改めて行います。また、再度入札によっても落札に至らなかった場合には、随意契約によることがあります。 (落札者の決定)第10条 有効な入札を行った者のうち、予定価格の範囲内で最低の価格で入札をした者を落札者とします。ただし、最低制限価格を設定した場合は、その最低制限価格以上予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とします。 2 落札者となるべき価格で入札した者が2人以上いる場合は、くじ引きにより落札者を決定します。この場合において、くじを引かない者があるときは、当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせます。 (最低価格の入札者を落札者としない場合)第11条 開札の結果、次の各号のいずれかに該当するときは、予定価格の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者としない場合があります。 ⑴ 当該申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき。 ⑵ その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当と認められるとき。 2 前項の規定に該当する入札を行った者は、支出負担行為担当者の行う調査に協力しなければなりません。 3 第1項の規定に基づき、最低の価格で入札した者を落札者としない場合は、予定価格の範囲内で申込みをした他の者のうち、最低の価格で申込みをした者を落札者とします。 (注)この条項は、契約内容が製造その他についての請負に該当する場合に適用する。 (入札保証金等の返還)第12条 落札者が決定した場合、入札保証金又はそれに代える担保は、落札者に対しては契約終結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に返還します。 2 再度入札の結果落札者がなく当該競争入札が打ち切られた場合は、入札保証金又はこれに代える担保はすべて返還します。 (契約の締結)第13条 落札者が当該契約を終結しようとするときは、落札決定の通知を受けた日から7日以内に次の各号により対応しなければなりません。ただし、支出負担行為担当者から契約の締結を保留する旨の通知があった場合は、その指示に従ってください。 ⑴ 契約の締結を書面で行う場合には支出負担行為担当者の作成した契約書案に記名押印の上、支出負担行為担当者に提出しなければなりません。 ⑵ 契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には支出負担行為担当者が電子契約サービスにアップロードした契約書案に電子署名を行わなければなりません。 (北海道議会の議決事件)第14条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項の規定により北海道議会の議決を要する事件とされているので、落札社を決定した場合は仮契約を締結し、北海道議会の議決を得たときは本契約を締結します。 2 落札決定から本契約の締結までの間に落札者が指名停止を受けた場合は、仮契約を締結せず、又は解除し、本契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、仮契約の解除及び本契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。 (注)第14条の規定は、議会の議決に付すべき契約に適用する。 (落札者と契約の締結を行わない場合)第15条 落札者が暴力団関係事業者等であることにより道が行う公共事業等から除外する措置を講じることとされた場合は、当該落札者とは契約の締結を行いません。 2 契約書の作成を要する契約であって、落札決定から契約を締結するまでの間に落札者が指名停止を受けた場合は、契約の締結を行わないことができるものとします。この場合において、落札者は、契約を締結できないことにより生じる損害の賠償を請求することができません。 (注)第2項の規定は、契約書の作成を要する契約に適用する。 (入札保証金等の帰属)第16条 落札者が当該入札に係る契約を終結しないときは、当該落札者が納付した入札保証金又はその納付に代えて提供した担保は、道に帰属します。 2 落札者であって入札保証金の納付を免除されたものが契約を終結しないときは、当該落札者の見積もった契約金額(消費税等相当額を含んだ額)の100分の5に相当する額の違約金を道に納付しなければなりません。 (契約保証金等)第17条 契約を終結しようとする者(契約保証金の納付を免除されている者を除く。)は、契約金額の100分の10に相当する額以上の契約保証金を納付し、又はこれに代える担保を提供しなければなりません。ただし、保険会社との間に道を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該履行保証保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除します。 2 前項の履行保証保険契約は、定額(定率)てん補の特約のあるものとし、かつ、保険期間が契約期間の始期から終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、契約期間の始期から目的物の引渡し完了予定日)までの期間以上のものでなければなりません。 3 契約保証金に代える担保として定額預金債権を提供するときは、その担保に質権を設定し、当該金融機関の確定日付けのある承諾書を提出してください。 4 契約保証金に代える担保として銀行又は知事の指定する金融機関の保証を提供するときは、契約期間の終期(目的物の引渡しを要する業務にあっては、目的物の引渡し期限)までに生じる債務不履行が保証されることを証する書面を提出してください。 (入札保証金等の充当)第18条 落札者は、当該入札に係る入札保証金又はそれに代える担保の一部又は全部を契約保証金の一部に充てることができます。 (談合情報に対する対応)第19条 入札に関して談合情報があった場合は、入札の執行の延期、事情聴取及び積算の内訳書の徴取を行うこと又は入札の執行を取りやめることがあります。 2 契約締結後に入札談合の事実があったと認められたときは、契約を解除することがあります。 (入札の取りやめ等)第20条 前条第1項及び第2項に定めるもののほか、支出負担行為担当者が入札を公正に執行することができないなど特別の事情があると認めるときは、入札の執行を延期し、又は取りやめることがあります。 (入札の辞退)第21条 入札参加者として指名された者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができます。 2 入札参加者として指名された者は、入札を辞退するときは、その旨を次の各号に掲げるところにより申し出てください。 ⑴ 入札執行前にあっては、その旨を文書又は口頭により支出負担行為担当者に連絡すること。 ⑵ 入札執行中にあっては、その旨を口頭により入札を執行する者に連絡すること。 3 前項により入札を辞退した者に対し、これを理由に以後の指名等において不利益な取扱いを行うことはありません。 (不正行為に伴う損害賠償等)第22条 入札に関して談合等の不正行為があった場合は、契約で定めるところにより、 賠償金を徴収し、又は契約を解除することがあります。 (委託費内訳書の提出等)第23条 入札書提出時に委託費内訳書を封書の上、会社名等を表記して入札書と同時に提出しなければなりません。 2 委託費内訳書には、委託費内訳書様式の項目に対する金額を記載しなければなりません。 3 入札参加者又はその代理人は、その提出した委託費内訳書を書き換え、引き替え、又は撤回することはできません。 4 第7条各号に掲げるほか、委託費内訳書が次の各号のいずれかに該当するときは、当該委託費内訳書に係る入札は無効とします。 ⑴ 委託費内訳書の提出がない場合⑵ 委託費内訳書の記載金額(合計金額)その他当該委託費内訳書の要件が確認できない場合⑶ 委託費内訳書の合計金額と入札書の記載金額が一致しない場合⑷ 委託費内訳書様式の項目に対応した金額が確認できない場合⑸ 委託費内訳書に記名押印がない場合⑹ 入札者(代理人をして入札をした場合にあっては当該代理人)以外の者が委託費内訳書を提出した場合5 前項により入札が無効となった場合は、第9条に掲げる再度入札に参加できません。 回 番 様住所入札人氏名 印 競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、下記の金額で入札いたします。 1 2億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円入 札 書令和 年 月 日 北 海 道 警 察 本 部 長業 務 名 アグスタ式AW139型機体(だいせつ2号)4年定期点検入 札 金 額回 番 様住所入札人氏名住所代理人氏名 印 競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、下記の金額で入札いたします。 1 2億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円入 札 金 額入 札 書令和 年 月 日 北 海 道 警 察 本 部 長業 務 名 アグスタ式AW139型機体(だいせつ2号)4年定期点検回 番 様住所入札人氏名住所代理人氏名住所復代理人氏名 印 競争入札心得、契約条項その他北海道が示した競争入札の執行条件を承諾の上、下記の金額で入札いたします。 1 2億 千万 百万 拾万 万 千 百 拾 円入 札 金 額入 札 書令和 年 月 日 北 海 道 警 察 本 部 長業 務 名 アグスタ式AW139型機体(だいせつ2号)4年定期点検様 住 所 入札人氏 名 印を代理人と定め一切の権限を委任します。 業 務 名 アグスタ式AW139型機体(だいせつ2号)4年定期点検委 任 状令和 年 月 日北海道警察本部長記 私は、下記業務の入札及び見積りに関すること、復代理人の選任に関することについて、様 住 所 入札人氏 名住 所代理人氏 名 印 私は、下記業務の入札及び見積りに関することについてを復代理人と定め一切の権限を委任します。 業 務 名委 任 状令和 年 月 日北海道警察本部長記アグスタ式AW139型機体(だいせつ2号)4年定期点検1 入札金額(消費税抜き金額)は算用数字で記載し、その頭首には「¥」又は「金」を付すこと。 2 代理人が入札する場合の入札者の表示は、次によること。 「住所 札幌市中央区北○○条西○○丁目入札者 ○ ○ ○ ○ 株式会社氏名 代表取締役 ○ ○ ○ ○住所 札幌市中央区北○○条西○○丁目代理人氏名 ○ ○ ○ ○ ㊞※ 代理人が入札する場合には、代理人の印のみ必要です。」3 復代理人が入札する場合の入札者の表示は、次によること。 「住所 札幌市中央区北○○条西○○丁目入札者 ○ ○ ○ ○ 株式会社氏名 代表取締役 ○ ○ ○ ○住所 札幌市中央区北○○条西○○丁目代理人 札幌支店氏名 札幌支店長 ○ ○ ○ ○住所 札幌市中央区北○○条西○○丁目復代理人氏名 ○ ○ ○ ○ ㊞」※ 復代理人が入札する場合には、復代理人の印のみ必要です。 4 委任状の「委任者」等の表示も上記の例によること。 5 入札書は、契約名及び自己の名称若しくは商号を記載した封書に封入の上、提出(投函)していただきます。 見積に当たっての注意事項○ ○ ○ ○ 株式会社役職印は不要です。 代理人(支店長等)の役職印も不要です。 役職印は不要です。 【制限付一般競争入札、見積合わせ】電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について北海道警察では、令和6年4月以降、制限付一般競争入札等を行う案件から電子契約が可能となります。 道の電子契約は、落札者(又は決定者)の「希望制」としており、落札者等の決定後、速やかに契約手続を行うため、 が発注する全ての工事及び委託業務につきましては、次のとおり (又は見積 北海道警察本部 入札書書) していただくことになりますので、入札参加者及び見積書提出 の提出日に「契約に関する申出書」を提出者の皆様の御理解と御協力をお願いします。 記1 「契約に関する申出書」の様式について別紙1、別紙1-②及び別紙1-③のとおりまたは北海道建設部建設政策局建設管理課のHPに掲載しています。 https://www.pref.hokkaido.lg.jp/kn/ksk/166234.html参加する案件ごとに必要となりますので、印字若しくはダウンロードの上、発注機関や開札日別に整理、保管されるようお願いします。 2 申出書の提出時期及び提出方法について入札書(又は見積書)提出時提出時期(=開札日)「契約に関する申出書」へ必要事項を記載提出方法 し開札日に持参し、落札者等となった場合に担当者に提出3 留意事項⑴ 落札決定時に「契約に関する申出書」の提出がない場合でも、入札書(又は見積書)が無効になることはありませんが、速やかに契約方法を確認し、契約手続を行う必要があることから遺漏等がないよう御確認をお願いします。 ⑵ 委託業務の落札者等が提出した「契約に関する申出書」において、電子契約を希望した場合、電子契約を承諾したものとみなす取扱となります。 「契約に関する申出書」の提出について、不明な点等ございましたら、下記問い合わせ先へお問い合わせください。 お問い合わせ先 〒060-8520札幌市中央区北2条西7丁目 北海道警察本部総務部施設課契約係電話 011-251-0110(内線2302~2305) 北海道警察では、令和6年4月以降に入札公告及び見積案内等を行う案件から電子契約が可能となります。  道の電子契約は、事業者の「希望制」としており、落札者の決定後、速やかに契約手続を行うため、北海道警察総務部施設課が発注する全ての工事及び委託業務につきましては次のとおり入札書等と同時に「契約に関する申出書」を提出していただくことになりますので、入札参加者の皆様の御理解と御協力をお願いします。 ・入札書・工事費(委託費)内訳書・契約に関する申出書(別紙1)※ 変更契約から「紙契約」を希望される場合は、当課契約係へお問い合わせください。 契約締結<事務フロー>電子契約書送信電子契約希望 紙契約書の希望紙契約書の郵送契約に関する申出書確認電子契約の導入に伴う契約方法の申し出について【令和6年4月1日以降】(北海道警察本部総務部施設課)開札 ⇒ 落札者決定同時に提出!※開札日に持参し、落札者は、落札後に提出する。 郵送参加の場合は、入札書等と併せて送付する。 別紙1(単体)令和 年 月 日北海道警察本部長 様場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。 ( )( )紙での契約を希望します。 電子契約を希望します。 なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。 ・- -(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。 住所契約に関する申出書商号又は名称代表者役職・氏名令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名アドレス(契約担当者) 氏名アドレス連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)(電話番号)別紙1-②(代理人用)令和 年 月 日北海道警察本部長 様代理人住所氏名場合の契約方法を、次のとおり申し出ます。 ( )( )紙での契約を希望します。 電子契約を希望します。 なお、契約書送付先のメールアドレスは、次のとおりです。 ・- -(留意事項)※ 紙参加の場合は、必要事項を記入の上、開札日に持参してください。 住所契約に関する申出書令 和 年 月 日に開札予定の次の委託業務について、落札者となった商号又は名称代表者役職・氏名整 理 番 号業 務 名契 約 方 法等 の 申 出(締結権限者) 氏名アドレス(契約担当者) 氏名アドレス(電話番号)連絡先担 当 者( 所 属 )(職・氏名)契 約 書型機体(だいせつ2号)4年定期点検 1 整 備 名 アグスタ式AW1392 整 備 場 所3 整 備 期 間 着 手 令和 年 月 日完 了 令和 年 月 日4 請 負 代 金 額 金 円(うち消費税及び地方消費税の額 金 円 )免 除 5 契 約 保 証 金上記の整備の契約について、発注者 北海道 と 受注者とは、各々の対等な立場における合意に基づいて、次のとおり公正に契約し、信義に従って誠実にこれを履行するものとする。 この契約を証するため、本書2通作成し、当事者記名押印の上、各自その1通を保有するものとする。 (注)括弧書きの部分は、契約の締結を契約内容を記録した電磁的記録で行う場合には以下の内容に置き換えて使用する。 「こり契約を証するため、契約内容を記録した電磁的記録に当事者が合意の後、電子署名を行うものとする 」。令和 年 月 日発注者 北 海 道北 海 道 警 察 本 部 長友 井 昌 宏受注者 住所氏名(総則)第1条 発注者及び受注者は、だいせつ2号(アグスタ式AW139型機体)ヘリコプター(航空機製造事業法第2条に規定する航空機及び航空機用機器(以下「航空機等」という )の点検整備の請負契約に関 。 しこの契約書に基づき、別紙仕様書に従い、誠実にこの契約を履行しなければならない。 2 受注者は、頭書の整備期間において航空機用機器の点検整備請負業務を処理し、発注者は、その対価である請負代金を受注者に支払うものとする。 3 この契約書に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。 4 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。 5 この契約書に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。 6 この契約書及び要領における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。 7 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。 8 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所を合意による専属的管轄裁判所とし、委託者の事務所の所在地を管轄する裁判所を第1審の裁判所とする。 (航空機等の授受)、 ( 「 」 。) 。第2条 航空機等の授受は 発注者と受注者が協議して定めた整備工場 以下 工場 という とする(航空機等整備基準)第3条 航空機等の整備基準アグスタ式AW139型ヘリコプター取扱説明書のほか、仕様書に定められた技術基準、その他についてはレオナルド社との技術提携に基づき受注者が指定した技術基準のとおりとする。 (整備工程表の提出)第4条 受注者は、この契約の締結後速やかに仕様書に基づく整備工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 2 受注者は、この契約に変更等があり、かつ、発注者から請求があったときは、速やかに変更後の整備工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。 3 整備工程表は、この契約の他の条項において定める場合を除き、発注者及び受注者を拘束するものではない。 (権利義務の譲渡等)第5条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。 ただし、あらかじめ、委託者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (一括再委託等の禁止)第6条 受注者は、点検整備等の全部若しくはその主たる部分又は発注者の指定した部分を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。 (特許権等の使用)第7条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という )の対象となっている履行方法を使用するときは、その使用に関す 。 る一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその履行方法を指定した場合において、特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。 (整備担当員)第8条 発注者は、受注者の点検整備等業務の処理について必要な連絡指導に当たる整備担当員を定めたときは、書面でその氏名を発注者に通知しなければならない。整備担当員を変更した場合も、同様とする。 2 整備担当員は、この契約の他の条項に定めるもののほか、仕様書に定められた範囲内において、次に掲げる権限を有する。 ⑴ 仕様書に基づく工程と点検整備等の実施状況の確認。 ⑵ 受託者の業務処理責任者に対して連絡指導をすること。 (業務処理責任者等)第9条 受注者は、業務処理責任者及び工場における点検整備等及び検査の技術上の管理をつかさどる主任技術者(航空法(昭和27年法律第231号)第16条の規定に該当する場合は、検査主任者又は航空工場整備士)を定め、書面でその氏名を発注者に通知しなければならない。これらの者を変更した場合も、同様とする。 2 業務処理責任者は、この契約の他の条項に定めるもののほか、点検整備等の運営及び取締りを行う権限を有する。 3 業務処理責任者及び主任技術者(航空法(昭和27年法律第231号)第16条の規定に該当する場合は、検査主任者又は航空工場整備士)は、これを兼ねることができる。 (部品及び材料等の品質等)第10条 点検整備等に使用する部品及び材料については航空法(昭和27年法律第231号 、航空機製造事業 )法(昭和27年法律第237号)及び耐空性審査要領(航空法施行規則属書第1昭和35年)等による航空機用規格品を使用するものとする。 (支給部品及び貸与品)第11条 発注者が受注者に支給する部品 以下 支給部品 という 及び貸与する機能部品等 以下 貸 ( 「 」 。) ( 「与品」という )のある時は、その引渡しを、第2条に定める工場において行う。。2 受注者は、支給部品又は貸与品の引き渡しを受けたときは、速やかに受入検査を行い、異常を認めた場合は遅滞なくその旨を発注者に通報しなければならない。 3 受注者は、支給部品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞なく、受領書を発注者に提出しなければならない。 4 第2項の通報を受けた場合の処置については、発注者と受注者が協議の上措置するものとする。 5 第2項の受入検査に直接必要な費用は、受注者が負担するものとする。 (受注者の請求による整備期間の延長)第12条 受注者は、その責めに帰すことができない理由により整備期間内に点検整備等を完了することができないときは、その理由を明示して、発注者に整備期間の延長変更を請求することができる。この場合における延長日数は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 2 発注者は、前項の規定による請求があった場合において必要があると認められるときは、受注者と協議の上、整備期間を延長しなければならない。 3 前2項の場合において、必要があると認められるときは、発注者と受注者が協議して請負代金額を変更しなければならない。 (発注者の請求による整備期間の短縮等)第13条 発注者は、特別の理由により整備期間を短縮する必要がある場合は、整備期間の短縮変更を受注者に請求することができる。この場合における短縮日数は、発注者と受注者が協議して定めるものとする。 (整備期間の変更方法)第14条 整備期間の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 、 、 。2 前項の協議開始の日については 発注者が受注者の意見を聴いて定め 受注者に通知するものとするただし、発注者が整備期間を変更する理由が生じた日(第12条の場合にあっては、発注者が整備期間の変更の請求を受けた日、前条の場合にあっては、受注者が整備期間の変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 (臨機の措置)第15条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置を採らなければならない。 この場合において、必要があると認めるときは、あらかじめ、発注者の意見を聴かなければならない。 ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。 、 、 。2 前項の場合において 受注者は その採った措置の内容を遅滞なく発注者に通知しなければならない3 発注者は、災害防止その他点検整備等の実施上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置を採ることを請求することができる。 4 受注者が、第1項又は前項の規定により臨機の措置を採った場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者の負担とする。 (中間検査)第16条 点検整備等中において、発注者は検査員を定め、受注者の整備状況等を検査するものとする。 (点検整備等の変更等)第17条 発注者は、必要があると認めるときは、書面で受託者に通知し、点検整備等内容を変更し、又は点検整備等の全部若しくは一部の実施を一時中止させることができる。この場合において、請負代金額又は整備期間を変更する必要があるときは、発注者と受注者が協議して書面により定めるものとする。 (請負代金額の変更方法等)第18条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。 、 、 。2 前項の協議開始の日については 発注者が受注者の意見を聴いて定め 受注者に通知するものとするただし、発注者が請負代金額を変更する理由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。 3 この契約書の規定により、受注者が増額費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者が協議して定める。 (変更に伴う見積書の提出)第19条 前条の規定により、請負代金額を変更する場合には受注者は当該変更に関する見積書を作成し、速やかに発注者に提出しなければならない。 (業務の中止)第20条 発注者は、必要があると認めるときは、業務の中止内容を受注者に通知して、業務の全部又は一部を一時中止させることができる。 2 発注者は、前項の規定により業務を一時中止した場合において、必要があると認められるときは、整備期間若しくは請負代金を変更し、又は受注者が業務の続行に備え業務の一時中止に伴う増加費用を必要としたとき若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。 (危険負担)第21条 点検整備等完了以前に、航空機等が滅失又は損傷した場合の当該航空機等及び当該航空機等に関する点検整備等(発注者が航空機等に附加した部品を含む )支給部品及び貸与品についての損害は、 。 受注者の負担とする。ただし、その損害のうち発注者の責めに帰すべき理由により生じたものについては、発注者がこれを負担する。 2 航空機等の滅失又は損傷の理由が天災地変等で発注者と受注者双方の責めに帰することができない理由による場合は、当該航空機等及び当該航空機等に関する点検整備等(受注者が航空機等に附加した部品を含む )支給部品及び貸与品についての損害の負担は、発注者と受注者が協議して定めるものとす 。 る。 (検査及び引渡し)第22条 受注者は、点検整備等が完了したときは、その旨を発注者に通知しなければならない。 2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者の立会いの上、点検整備等の完了を確認するための検査を完了し、その結果を受注者に通知するものとする。 3 受注者は、前項の検査に合格したときは、遅滞なく航空機等を発注者に引き渡さなければならない。 、 、 。4 受注者は 第2項の検査に合格しないときは 直ちに修補して発注者の検査を受けなければならないこの場合においては、修補の完了を点検整備等の完了とみなし、前各項の規定を適用する。 (請負代金の支払)第23条 受注者は、前条第2項の検査に合格したときは、請負代金の支払を請求するものとする。 2 発注者は、前項の規定により適法な請求を受けたときは、請求を受けた日から30日以内に請負代金を支払わなければならない。 3 発注者がその責めに帰すべき理由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限の翌日から検査をした日までの日数は、第2項の期間(以下「約定期間」という )の日数から差し引くもの 。 とする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。 4 請負代金の支払場所は、北海道会計管理者の勤務の場所とする。 (第三者による代理受領)第24条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき第三者を代理人とすることができる。 2 発注者は、前項の規定により受注者が第三者を代理人とした場合において、受注者の提出する支払請求書に当該第三者が受注者の代理人である旨明記されているときは、当該第三者に対し前条の規定に基づく支払をしなければならない。 (契約不適合責任)第25条 発注者は、引き渡された航空機等が点検整備に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という )であるときは、受注者に対し、修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求す 。 ることができる。 2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。 3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。 ⑴ 履行の追完が不能であるとき。 ⑵ 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑶ 航空機の点検整備の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。 ⑷ 前3号に掲げる場合のほか、受注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。 (発注者の任意解除権)第26条 発注者は、業務が完了するまでの間は、次条から第29条までの規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。 2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。 (発注者の催告による解除権)第27条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時、 。における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは この限りでない⑴ 正当な理由なく、業務に着手すべき期日を過ぎても業務に着手しないとき。 ⑵ 整備期間内に業務が完了しないとき又は整備期間経過後相当の期間内に業務を完了する見込みがないと認められるとき。 ⑶ 業務処理責任者及び主任技術者を配置しなかったとき。 ⑷ 正当な理由なく、第25条第1項の履行の追完がなされないとき。 ⑸ 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。 (発注者の催告によらない解除権)第28条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 ⑴ 第5条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。 ⑵ この契約の点検整備を完成させることができないことが明らかであるとき。 ⑶ 受注者がこの契約の点検整備の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。 ⑷ 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。 ⑸ 契約の航空機の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。 ⑹ 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。 ⑺ 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ )又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防 。 止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ )が経営に実 。 質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。 ⑻ 第31条又は第32条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。 ⑼ 受注者が次のいずれかに該当するとき。 ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ )が、暴力団又は暴力団員 。 であると認められるとき。 イ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員の利用等をしていると認められるとき。 ウ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的又は積極的に暴力団の維持若しくは運営に協力し、又は関与していると認められるとき。 エ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用等をしていると認められるとき。 オ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 カ 下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。 キ 受注者がアからオまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く )に、発注者が受注者に対して当該契 。 約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。 第29条 発注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。この場合において、受注者は、解除により生じた損害の賠償を請求することができない。 ( ( 。⑴ 受注者が排除措置命令 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律 昭和22年法律第54号以下この条及び第37条において「独占禁止法」という )第49条に規定する排除措置命令をいう。以 。 下この条及び第37条において同じ )を受けた場合において、当該排除措置命令について行政事件訴 。 訟法 昭和37年法律第139号 第3条第2項に規定する処分の取消しの訴え 以下この条において 処 ( ) ( 「分の取消しの訴え」という )が提起されなかったとき。。⑵ 受注者が納付命令(独占禁止法第62条第1項に規定する課徴金の納付命令をいう。以下この条及び第37条において同じ )を受けた場合において、当該納付命令について処分の取消しの訴えが提起 。 されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む 。。)⑶ 受注者が排除措置命令又は納付命令を受けた場合において、当該排除措置命令又は当該納付命令に係る処分の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。 ⑷ 受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われた排除措置命令又は納付命令において受注者に独占禁止法に違反する行為の実行としての事業活動があったとされた場合において、これらの命令全てについて処分の取消しの訴えが提起されなかったとき(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消されたときを含む )又はこれらの命令に係る処分 。 の取消しの訴えが提起されたときであって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したとき。 ⑸ 排除措置命令又は納付命令(これらの命令が受託者に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合(これらの命令について処分の取消しの訴えが提起されなかった場合(当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む )又はこれらの命 。 令に係る処分の取消しの訴えが提起された場合であって当該処分の取消しの訴えを却下し、若しくは棄却する判決が確定したときをいう。以下この号において同じ )における受注者に対する命令と 。 し、これらの命令が受注者以外のもの又は受注者が構成事業者である事業者団体に対して行われたときは処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合における各名宛人に対する命令とする )に 。 より、受注者に独占禁止法に違反する行為があったとされる期間及び当該違反する行為の対象とな、 、 ( 、 った取引分野が示された場合において この契約が 当該期間 これらの命令に係る事件について公正取引委員会が受注者に対し納付命令を行い、処分の取消しの訴えが提起されなかった等の場合は、当該納付命令における課徴金の計算の基礎である当該違反する行為の実行期間(独占禁止法第2条の2第13項に規定する実行期間をいう )を除く )に入札又は北海道財務規則(昭和45年北海 。。道規則第30号)第165条第1項若しくは第165条の2の規定による見積書の徴取が行われたものであり、かつ、当該取引分野に該当するものであるとき(当該違反する行為が、この契約に係るものでないことが明らかであるときを除く 。。)⑹ 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人を含む。)について、独占禁止法第89条第1項、第90条若しくは第95条(独占禁止法第89条第1項又は第90条に規定する違反行為をした場合に限る )に規定する刑又は刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条に規定する 。 刑が確定したとき。 (発注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第30条 第27条各号又は第28条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、発注者は、第27条又は第28条の規定による契約の解除をすることができない。 (受注者の催告による解除権)第31条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。 (受注者の催告によらない解除権)第32条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。 ⑴ 第17条の規定により点検整備等を変更したため請負代金額が3分の2以上減少したとき。 ⑵ 第20条の規定による業務の中止期間が整備期間の2分の1に相当する日数(整備期間の2分の1に、 ) 。、 、 相当する日数が30日を超える場合は 30日 を超えたとき ただし 中止が業務の一部のみの場合はその一部を除いた他の部分の業務が完了した後、30日を経過しても、なおその中止が解除されないとき。 (受注者の責めに帰すべき理由による場合の解除の制限)第33条 第31条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき理由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。 (解除の効果)第34条 この契約が解除された場合には、第1条に規定する受注者及び受注者の義務は消滅する。 (解除に伴う措置)第35条 受注者は、この契約が整備業務の完了前に解除された場合において、貸与品等があるときは、当該貸与品等を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品等が受託者の故意又は過失により滅失し、又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。 2 前項前段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第27条、第28条、第29条又は次条第3項によるときは発注者が定め、第26条、第31条又は第32条の規定によるときは受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段に規定する受注者の採るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。 3 業務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。 (発注者の損害賠償請求等)第36条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。 ⑴ この契約の航空機に契約不適合があるとき。 ⑵ 第27条又は第28条の規定により、航空機の引渡し後にこの契約が解除されたとき。 ⑶ 前2号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 2 次の各号のいずれかに該当するときは、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を賠償金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 ⑴ 第27条又は第28条の規定により航空機の引渡し前にこの契約が解除されたとき。 ⑵ 航空機の引渡し前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき理由によって受注者の債務について履行不能となったとき。 3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 ⑴ 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人⑵ 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人⑶ 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 受注者が整備期間内に業務を完了することができない場合においては、発注者は、請負代金額につき整備期間の整備完了の期限の翌日から業務完了の日までの日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額を違約金として請求することができる。 5 第1項各号、第2項各号又は前項に定める場合(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く )がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することがで 。 きない理由によるものであるときは、第1項、第2項及び前項の規定は適用しない。 (不正行為に伴う賠償金)第37条 受注者は、この契約に関して、第29条各号のいずれかに該当するときは、発注者がこの契約を解除するか否かを問わず、賠償金として請負代金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、同条第1号から第5号までに掲げる場合において、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項第3号に規定するものであるとき又は同項第6号に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売であるときその他発注者が特に認めるときは、この限りでない。 2 発注者は、実際に生じた損害の額が前項の請負代金の10分の2に相当する額を超えるときは、受注者に対して、その超える額についても賠償金として請求することができる。 3 前2項の規定は、第22条第3項の規定による航空機の引渡しを受けた後においても適用があるものとする。 (受注者の損害賠償請求等)第38条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない理由によるものであるときは、この限りでない。 ⑴ 第31条又は第32条の規定によりこの契約が解除されたとき。 、 。⑵ 前号に掲げる場合のほか 債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき2 第23条第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、その支払期限の翌日から支払の日までの日数に応じ、その請負代金の額につき、年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。 3 第23条第3項の規定により検査の遅延日数が約定期間の日数を超え約定期間を満了したものとみなす場合においては、その超過日数に応じ、前項の規定を適用するものとする。 (契約不適合責任期間等)第39条 発注者は、引き渡された航空機に関し、第22条第3項又は第4項の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という )を受けた日から当該航空機に係る点検整備完成後1年以内でなけ 。 れば、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という )をすることができない。ただし、この場合であっても、航 。 空機の引渡し時から10年間を超えては、請求等を行えない。 2 前項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。 3 発注者が第1項に規定する契約不適合に係る請求等が可能な期間 以下この項及び第6項において 契 ( 「約不適合責任期間」という )の内に契約不適合を知り、その旨を受注者に通知した場合において、発 。 注者が通知から1年が経過する日までに前項に規定する方法による請求等をしたときは、契約不適合責任期間の内に請求等をしたものとみなす。 4 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。 5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。 6 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。 、 、 、 7 発注者は 航空機の引渡しの際に契約不適合があることを知ったときは 第1項の規定にかかわらず直ちにその旨を受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知っていたときは、この限りでない。 8 引き渡された航空機の契約不適合が仕様書等の記載内容、発注者の指示又は貸与品等の性状により生、 、 。、 じたものであるときは 発注者は当該契約不適合を理由として 請求等をすることができない ただし受注者がその記載内容、指示又は貸与品等が不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。 (相殺)第40条 発注者は、受注者に対して金銭債権があるときは、受注者が発注者に対して有する請負代金額請求権その他の債権と相殺することができる。 (保険)第41条 発注者は、仕様書等に基づき損害保険その他の保険を付したとき又は任意に保険を付しているときは、当該保険に係る証券又はこれに代わるものを直ちに委託者に提示しなければならない。 (秘密の保持)第42条 受託者は、この契約により知り得た秘密を外部に漏らし、又はその他の目的に利用してはならない。 (契約に定めのない事項)第43条 この契約書及び仕様書に特別の定めがある場合を除き、この契約の航空機等を点検整備等するために必要な手段については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。

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