2号7-107-223安芸津方面隊早田原北分団格納庫解体工事
- 発注機関
- 広島県東広島市
- 所在地
- 広島県 東広島市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025/09/15
- 納入期限
- -
- 入札開始日
- -
- 開札日
- -
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
2号7-107-223安芸津方面隊早田原北分団格納庫解体工事(PDFファイル:188.9KB)
次のとおり、条件付一般競争入札を実施するので、地方自治法施行令第167条の6の規定により公告する。
また、各項に掲げるもののほか、東広島市建設工事等条件付一般競争入札公告共通事項(建設工事)(以下「共通公告」という。)による。
1 工事名2 工事管理番号3 工事場所4 工事概要5 工期6 予定価格有り8 建設工事の種類9 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項(2) 広島県水道広域連合企業団指定給水装置工事事業者の指定(3) 建設業法第15条の許可(特定建設業許可)の要否認定等級(格付け)C年平均完成工事高問わないものとする10 その他入札条件(詳細については共通公告に記載)(1)(2)(3)(4)(5)(6) 社会保険未加入対策対象案件:共通公告5J参照11 入札参加及び提出資料市町村税の滞納のない者対象案件:共通公告1(11)参照使用契約約款:「建設工事請負契約約款」及び「建設工事請負契約約款特約事項」(東広島市ホームページ掲載のもの) エ 配置時点で、他に配置されている工事の請負金額がいずれも4,500万円(税込)未満(建築一式工事の場合は、9,000万円 (税込)未満)であること。 ※技術者の兼務については「技術者等の適正配置について」を参照すること。
落札者は契約後、次のいずれにも該当する技術者を主任技術者として配置しなければならない。
ア 解体工事業に係る主任技術者の資格を有する者2号工事入札公告完全電子案件:共通公告1(12)参照解体工事 次に掲げる要件を全て満たしていること。(2)から(5)までの要件は、それぞれに特記してある場合を除き、上記8の建設工事 の種類について満たしているものとする。
解体工事 本案件入札に参加しようとする者は、電子入札等システムを利用して入札を行うこと。なお、システム障害等により、書面参 加を希望する者は、電子入札実施要領第4条第2項により書面参加申請手続きを行うこと。
イ 建築物の解体工事の経験(監理技術者、監理技術者補佐、主任技術者又は現場代理人としての元請経験に限る)を 有する者 ※原則、工事の全期間に従事した者であること。
東広島市内に主たる営業所かつ本店を開札日から遡って継続して1年以上有する者7-107-0223【建物概要】 木造 2階建 延床面積 A=115.9m2 昭和32年竣工【工事内容】 建物解体工事 建物解体に伴う電気設備及び機械設備の撤去 跡地整備工事東広島市安芸津町風早令和7年9月16日電子くじ実施対象案件:共通公告5C(3)参照契約日の翌日から令和8年2月27日まで(1) 令和7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格者として 認定されている業種3,790,000円(消費税及び地方消費税相当額を除く。)7 最低制限価格ア(4) 建設業の許可を受けている営業所所在地等 ※営業所とは、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項 で許可を受けた営業所とする(以下同じ)。
※主たる営業所とは、建設業許可申請書別紙二の「主たる営業 所」欄に記載されている営業所とする(以下同じ)。
※本店とは、登記されている本店とする(以下同じ)。
(5) 認定等級又は年平均完成工事高 ※認定等級(格付け)とは、東広島市建設工事等請負業者選定 に関する規程第4条第1項に規定する資格の格付のことで令和 7・8年度東広島市建設工事競争入札参加資格認定通知書に工 事種類別に記載されているものをいう。
※年平均完成工事高とは、令和7・8年度東広島市建設工事競 争入札参加資格申請時に提出した総合評定値通知書に記載され た工事種類別のものをいう。
東広島市内に主たる営業所かつ本店を開札日から遡って継続して1年以上有する者 ウ 配置時点で、入札参加者と直接的かつ恒常的な雇用関係(所属建設業者との間に第三者の介入する余地の無い雇用に関す る一定の権利義務関係が開札日前に連続して3か月以上存在すること)にある者不要下請契約の予定額が5,000万円以上(建築一式工事の場合は8,000万円以上)となる場合は特定建設業許可を必要とする。
令和7年度 消防団施設等整備事業 安芸津方面隊早田原北分団格納庫解体工事12 日程等に関する事項13 問合せ先 東広島市 総務部 契約課 (東広島市西条栄町8番29号 電話 082-420-0930)東広島市ホームページに掲載する。
※設計図書を閲覧していない者のした入札は、無効とする。
公 告 日令和7年9月16日電子入札室(本館4階)で行う。
令和7年10月8日 午前10時5分令和7年9月16日~期 間 ・ 期 日 等電子入札等システムで落札者決定通知を行う。
回答書の有無を確認し、回答書がある場合は、必ず閲覧すること。
電子入札等システムを利用して入札を行う。
令和7年10月7日質問書(様式第7)により都市交通部営繕課へ持参すること。
東広島市ホームページ 及び 契約課掲示板に掲示する。
事 後 審 査開札後に入札参加資格要件を審査し、その後落札決定を行う。
令和7年9月25日質問書提出期間(午前9時~午後4時)令和7年10月9日令和7年10月8日開 札 日 時回答書閲覧期間令和7年9月16日~入 札 期 間東広島市ホームページに掲載する。
(午前9時~午後5時)及び令和7年10月1日~提出期間後の質問は受け付けない。
設計図書の閲覧令和7年9月22日場 所 ・ 留 意 事 項 手 続 き 等
頁 1令和7年度仕様書東広島市消防団施設等整備事業安芸津方面隊早田原北分団格納庫解体工事東広島市安芸津町風早 施 工 場 所工事名:令和7年度 消防団施設等整備事業安芸津方面隊早田原北分団格納庫解体工事特 約 事 項受注者は、工事施工業者の社会的責任において信義、誠実に施工するとともに次の事項について十分遵守すること。1 本工事の施工にあたり、適用を受ける関係法令等を遵守し、工事の円滑な進行を図ること。また、関係法令等に基づく関係官公署等への必要な届出手続きを遅滞なく行うこと。2 工事内容及び工程等については、隣地施設等の利用に支障のないよう調整に努め、事前に隣接施設の施設管理者へ通知すること。3 本工事の施工にあたり、北側および東側隣地の一部を借用予定(伐採伐根含む)である。近隣住民及び監督職員と協議を行った上で作業着手をすること。また、隣地住民の安全に注意し、通行を妨げないこと。4 仮囲い等の仮設物の設置に関しては、図面A-05を基に施設利用者、通行車両、通行人等への安全確保を最優先に、近隣住民及び監督職員と十分協議の上、安全対策に万全を期して行うこと。5 本工事の施工にあたり、必要に応じて道路占用及び道路使用等の許可を受けること。6 作業時間は、原則午前8時 30分から午後 5時までとする。また、土曜日、日曜日及び祝日に作業を行わないこと。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受けた場合は、この限りではない。7 工事期間中は、適宣交通誘導警備員を配置し、安全対策に万全を期すこと。資材等を頻繁に搬出入するなどの交通に支障を来たす恐れがある場合は、必要に応じて交通誘導警備員を増員すること。交通誘導警備員の配置人数は、工事着手後、規制を要する日から20日間(1人/日)を見込んでいる。ただし、現場条件の変更等により、交通誘導警備員の人数変更が必要となった場合には、事前に監督職員と協議を行った上で変更対象とする。8 現場着手に先立ち、施工計画(工程計画・品質管理計画・仮設計画・安全管理計画等)作成のための現地調査等を十分に行うこと。なお、調査に際しては、施設管理者と調査方法・日時等を協議すること。工事名:令和7年度 消防団施設等整備事業安芸津方面隊早田原北分団格納庫解体工事9 近隣から苦情等が発生した場合は、誠実に対応すると共に、監督職員と十分協議の上、受注者の責任において処理すること。10 万一、工事が原因で、近隣及び公共施設等に損害を与えた場合は、受注者の責任において補償すること。11 工事が原因で関係者及び近隣住民等への日常生活に影響を及ぼす恐れのある次の事項などに十分留意し、看板の設置等による工事内容の事前周知、関係者に説明、協議を行い、工事の進捗を図ること。・騒音、振動、防塵、電波障害等・工事関係車両の進入路及びやむを得ない通行止め・工事関係車両の駐車禁止及び待機場所の確保・公共施設などに影響を及ぼした場合の復旧12 本工事に支障ある埋設物及び障害物などの処理は、監督職員の指示に従い施工すること。13 土工事等で発生した排水を水路・側溝に放流するときは、濁水処理を行うこと。また、工事車両が敷地から道路に出る際には、道路に土砂等を出さないよう、十分留意すること。また、道路に土砂等が出た場合は、適宜清掃を行うこと。14 本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。① 受注者は、建設工事請負契約約款第 47 条に基づき、法定外の労災保険の契約締結をしたときは、その証券又はこれに代わるものを速やかに監督職員に提示しなければならない。② 法定外の労災保険は、政府の労働者災害補償保険とは別に上乗せ給付等を行うことを目的とするものであり、(公財)建設業福祉共済団、(一社)全国建設業労災互助会、全日本火災共済協同組合連合会、(一社)全国労働保険事務組合連合会又は保険会社との間で、契約を締結しているものとする。15 労働安全衛生法施行令第13条第3項第28号における墜落制止用器具の着用は、「墜落制止用器具の規格」(平成31年1月25日厚生労働省告示第11号)による墜落制止用器具(フルハーネス型墜落制止用器具、胴ベルト型墜落制止用器具及びランヤード等)とする。16 本工事は、週休2日適用工事(発注者指定型)であり、「東広島市週休2日適用工事等実施要領(営繕工事)(最新版)」に従うこと。工事名:令和7年度 消防団施設等整備事業安芸津方面隊早田原北分団格納庫解体工事17 変更対象は、内訳書に数量明示されている基礎部、指定仮設、跡地整地(整地転圧を除く)、交通誘導警備員及び、不可視部分想定外の部材(アスベスト等)に限る.
18 漆喰壁についてアスベスト調査(JIS A 1481-1による定性分析)を行うこと。調査費用は設計金額に含まれている。なお、非含有の場合は、請負代金額の変更対象とする。令和7年度 消防団施設等整備事業安芸津方面隊早田原北分団格納庫解体工事特 記 仕 様 書主任技術者又は監理技術者の配置等1 主任技術者又は監理技術者の専任期間等専任が義務付けられた工事に配置される主任技術者又は監理技術者の専任期間について、次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは専任を要しないものとする。(1)工期の始期から現場施工に着手するまでの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入または仮設工事等が開始されるまでの間)(2) 工事用地等の確保が未完了、自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により、工事を全面的に一時中止している期間(3) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間なお、工場製作の過程を含む工事の工場製作過程においても、建設工事を適正に施工するため、主任技術者又は監理技術者がこれを管理する必要があるが、当該工場製作過程において、同一工場内で他の同種工事に係る製作と一元的な管理体制のもとで製作を行うことが可能である場合は、同一の主任技術者又は監理技術者がこれらの製作を一括して管理することができる。(4) 工事完成後、検査が終了し、引渡しを受けるまでの期間2 主任技術者又は監理技術者の変更の特例次に掲げる場合で、打合せ簿等により、その旨を明確にしたときは、主任技術者又は監理技術者の変更ができるものとする。(1) 受注者の責によらない理由により工期が延長された場合であって、延長前の工期を経過したとき。(2) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター、発電機・配電盤等の電機品等の工場製作を含む工事であって、工場から現地へ工事の現場が移行する時点なお、いずれの場合も発注者と受注者との協議により、交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時点とするほか、交代前後における主任(監理)技術者の技術力が同等以上に確保されるとともに、工事の規模、難易度等に応じ一定期間重複して工事現場に設置するなど、工事の継続性、品質確保等に支障がないと認められることが必要である。令和7年度 消防団施設等整備事業安芸津方面隊早田原北分団格納庫解体工事特 記 仕 様 書<現場代理人の常駐義務の緩和>監督職員等と携帯電話等で常に連絡がとれることに加え、次に掲げるいずれかの事由に該当する場合には、建設工事請負契約約款第10条第3項に規定する「現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合」として取扱う。(1) 請負金額が4,500万円(建築一式工事にあっては、9,000万円)未満(2) 契約締結後、現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間(3) 建設工事請負契約約款第20条第1項又は第2項の規定により、工事の全部の施工を一時中止している期間(4) 橋梁、ポンプ、ゲート、エレベーター等の工場製作を含む工事であって、工場製作のみが行われている期間(5)上記(2)、(3) 、(4)に掲げる期間のほか、工事現場において作業等が行われていない期間(6) その他、特に発注者が認めた期間<現場代理人の兼務>1 現場代理人の兼務については、「技術者等の適正配置について」によるものとする。2 発注者は、受注者からの申請に基づき、兼務する各工事の内容、工程等を勘案し、現場代理人の兼務について承認の適否を決定し、承認する場合は現場代理人兼務承認書により、承認しない場合は現場代理人兼務非承認書に承認しない理由を記載の上、速やかに受注者に通知する。3 発注者は現場代理人の兼務について、次に掲げる事由に該当すると認めたときは、現場代理人兼務承認取消書により、その承認を取消すものとする。(1) 兼務を予定する工事の発注者が兼務を承認しないことが明らかになったとき(2) 兼務を承認した日から起算して14日(東広島市の休日を定める条例(平成元年東広島市条例第6号)第1条第1項に規定する市の休日を除く。)を経過した後においても、兼務先の発注者が兼務を承認したことを証する書面の写しが提出されないとき(3) 兼務申請において、重要な事項について虚偽の申告をし、又は重要な事実の申告を行わなかったことが判明したとき(4) 兼務の承認後、重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠ったことが判明したとき(5) 著しい状況の変化により、兼務を承認することが適当でなくなったとき(6) その他、発注者が兼務を承認することが適当でなくなったとき4 重要な事項について虚偽の申告を行う等、不適切な申請を行った者、又は、兼務の承認後に重要な事項や重大な状況の変化について報告を行わない等、必要な報告を怠った者に対しては、請負契約に基づく是正措置の請求や指名除外等の必要な措置を行うことがある。※ 同一町内における町とは西条町、八本松町、志和町又は高屋町にあっては昭和49年4月20日前の町の区域とし、黒瀬町、福富町、豊栄町、河内町又は安芸津町にあっては平成17年2月7日前の町の区域とする。令和7年度 消防団施設等整備事業安芸津方面隊早田原北分団格納庫解体工事建設副産物の取り扱いに関する特記仕様書1 再生資源利用計画及び再生資源促進計画受注者は、コンクリート、コンクリート及び鉄から成る建設資材、木材、アスファルト混合物等を工事現場に搬入する場合には、法令に基づき、再生資源利用計画を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。また、受注者は、建設発生土、コンクリート塊、アスファルト・コンクリート塊、建設発生木材、建設汚泥又は建設混合廃棄物等を工事現場から搬出する場合には、法令に基づき、再生資源利用促進計画(5の確認結果票を含む)を作成し、施工計画書に含め監督職員に提出しなければならない。なお、その内容に変更が生じたときは、速やかに利用計画及び促進計画を変更し、監督職員に報告しなければならない。2 計画の掲示及び公表受注者は、1の再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。現場掲示様式については、次のURLを参考に作成すること。
https://www.mlit.go.jp/sogoseisaku/region/recycle/d03project/d0306/page_03060101credas1top.htm3 実施書の提出受注者は、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画を作成した場合には、工事完了後速やかに実施状況を記録した再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書を監督職員に提出しなければならない。なお、受注者は、再生資源利用実施書及び再生資源利用促進実施書の作成後、工事完成から5年間保存しなければならない。4 工事現場の管理体制受注者は、再生利用の促進を行うため、工事現場における建設副産物責任者を置くことにより、管理体制を整備するとともに、当該責任者に対し、再生資源利用計画及び再生資源利用促進計画の内容について現場担当者の教育を十分行うこと及び、関係する他の施工者及び資材納入業者もこれを周知徹底することを指導するものとする。令和7年度 消防団施設等整備事業安芸津方面隊早田原北分団格納庫解体工事5 建設発生土搬出に関する関係法令の手続きの確認及び確認結果票の作成受注者は、再生資源利用促進計画の作成にあたり、建設発生土を工事現場から搬出する場合は、あらかじめ次に掲げる事項を確認し、また各事項の確認の結果を記載した書面(確認結果票)を作成しなければならない。※確認結果票は「広島県の調達情報」に掲載している。なお、対象となる工事は請負代金額が 100 万円以上、または建設発生土の搬出が500m3以上の工事を対象とする。(1) 工事現場内の土地の掘削その他の土地の形質の変更が土壌汚染対策法(平成14年法律第53号)第3条第7項又は第4条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。(2) 再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先における建設発生土の搬入に係る行為に関する次に掲げる事項(1) 当該行為が宅地造成及び特定盛土等規制法(昭和36年法律第191号。以下「盛土規制法」という)第12条第1項、第16条第1項、第30条第1項又は第35条第1項の規定による許可を要する場合にあっては、当該許可を受けている。(2) 当該行為が盛土規制法第21条第1項、第27条第1項、第28条第1項又は第40条第1項の規定による届出を要する場合にあっては、当該届出がされている。(3) 上記(1)、(2)に掲げる事項のほか、再生資源利用促進計画に記載しようとする搬出先が適正であることを確認するために必要な事項その他の建設発生土の搬出に関する事項6 運搬業者への通知受注者は、建設発生土の運搬を行う者に対し、再生資源利用促進計画及び確認結果票の内容を通知するものとする。またその内容に変更が生じたときには、速やかに運搬を行う者に通知するものとする。7 確認結果票の掲示及び公表受注者は、確認結果票を工事現場の見やすい場所に掲示(デジタルサイネージによる掲示も可)し、公衆の閲覧に供するとともに、インターネットの利用により公表するよう努めるものとする。8 確認結果票の保管受注者は、確認結果票を建設工事の完成後5年間保存するものとする。令和7年度 消防団施設等整備事業安芸津方面隊早田原北分団格納庫解体工事9 建設発生土の搬出先に対する受領書の交付請求受注者は、建設発生土を再生資源利用促進計画に記載した搬出先へ搬出したときは、速やかに当該搬出先の管理者(搬出先が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、次に掲げる事項を記載した受領書の交付を求めるものとする。(1) 建設発生土の搬出先の名称(搬出先が工事現場である場合は、建設工事の名称。)及び所在地(2) 建設発生土を搬出先の受注者の商号、名称又は氏名(3) 建設発生土の搬出元の名称及び所在地(4) 建設発生土の搬出量(5) 建設発生土の搬出が完了した日10 建設発生土の搬入元への受領書の交付受注者は、建設発生土を利用計画に記載した搬入元から搬入したときは、速やかに当該搬入元の管理者(搬入元が工事現場である場合は、当該工事現場の受注者)に対し、前号に掲げる事項を記載した受領書を交付するものとする。11 受領書の内容確認受注者は、搬出先から受領書の交付を受けたときは、再生資源利用促進計画に記載した内容と一致することを確認する。12 受領書の保管受注者は、受領書又はその写しを建設工事の完成後5年間保存するものとする。13 建設発生土の最終搬出先までの確認受注者は、建設発生土が再生資源利用促進計画に記載した搬出先(次の(1)から(4)のいずれかに該当する搬出先を除く。)から他の搬出先へ搬出されたときは、速やかに、当該他の搬出先への搬出に関する9(1)~(5)に関する事項を記載した書面を作成するとともに、当該書面を当該再生資源利用促進計画に係る建設工事の完成後5年間保存するものとする。建設発生土が更に他の搬出先へ搬出されたときも、同様とする。(1) 国又は地方公共団体が管理する場所であって、受入れ完了後に当該国又は地方公共団体が受領書を交付する場合(2) 受注者の管理下にある他の工事現場で利用するために一時堆積する場合(3) ストックヤード運営事業者登録規定により国に登録されたストックヤード(4) 9の受領書の土砂の利用種別が「盛土利用等」である建設発生土受入地(再搬出しないもの令和7年度 消防団施設等整備事業安芸津方面隊早田原北分団格納庫解体工事工事中情報共有システムに関する特記仕様書1 工事中情報共有システム(受注者希望型)(1)本工事は、工事中情報共有システムの対象(受注者希望型)である。(2)契約締結後速やかに、事前チェックシートにより監督職員と協議を行い、情報共有システムの利用の可否の結果について、工事打合せ簿等により整理をすること。(3)本工事で使用する情報共有システムは次のとおり。広島県工事中情報共有システム(一般社団法人 広島県土木協会)http://www.hdobokuk.or.jp/koujijyouhoushisutemu2.html(4)工事中情報共有システム利用に必要な費用は設計金額に含まれている。なお、情報共有システムを利用しない場合は、請負代金額の変更対象とする。(5)利用にあたっては「東広島市発注工事における広島県工事中情報共有システム利用実施要領(建築工事)」に基づくこと。(6)運用にあたっては「広島県工事中情報共有システム運用ガイドライン」に基づくこと。この場合においては、次のとおりとする。1)「1.3.適用する基準」のうち、「土木工事監督規定(広島県)」および「土木工事監督実施要領(広島県)」は「東広島市建設工事監督事務取扱要綱」と、「土木工事検査規定(広島県)」とあるのは「東広島市建設工事検査規定」と、「土木工事検査技術基準(広島県)」とあるのは「土木工事検査技術基準(東広島市)」と読み替えるものとする。
2)「CAD製図基準(国土交通省)」および「CAD製図基準に関する運用ガイドライン(国土交通省)」は適用しない。3)「4.検査」は適用しない。4)検査は、監督職員と協議のうえ、紙媒体による検査と電子検査の併用とすることができるものとする。5)受注者は、工事中情報共有システムにより処理した工事完成図について、電子成果品として納品するほか、紙の成果品も納品すること。6)書類提出をシステム登録とするものについても、以下の場合は紙媒体での提出を一部ずつ求めるものとする。①施工体制台帳及び施工計画書。②図面等がA3サイズで視認困難なもの。(目視により確認できるサイズにより、紙媒体での提出を求める。)直接工事費 1 式計 1 式共通費 共通仮設費 共通仮設費 散水車含む 1 式 積上げ 仮囲い 単管足場・防音シート張り H=5.8m 27 m 積上げ カラーコーン+バー10 m 積上げ 交通誘導警備員〇〇20 人 積上げ CCA木材試験費〇 〇1 式 積上げ 工事中情報共有システム1 式 積上げ アスベスト調査費JIS A 1481-1による定性分析 1 式小計 1 式現場管理費 1 式一般管理費等 1 式計 1 式計 1 式消費税(10%) 1 式工事費 1 式数量 単位 単価 金額内訳書項目 摘要【直接工事費】Ⅰ 建物解体①基礎解体土間コンクリート・犬走り含む※集積積込共15.8 ㎥③機械設備解体 外部給排水設備・便槽を含む 1 式Ⅱ その他解体①外構解体側溝部モルタル詰め・カッター切り等※集積積込共1 式②樹木撤去伐採伐根(北東側隣地含む)※集積積込共1 式Ⅲ 跡地整備①購入土埋戻し 再生コンクリート砂 5 ㎥②整地転圧〇〇 敷地面積 1 式②上屋解体木造 2階建(外部建具、電気設備解体、衛生器具等の機械設備解体を含む)内訳書項目 摘要 数量 単位 単価 金額116 ㎡Ⅳ 発生材積込・運搬Ⅴ 発生材処分②上記以外の発生材木くず、陶磁器・ガラスくず、スクラップほか(基礎・土間コンクリート・犬走り以外のコンクリートがら含む)1 式内訳書項目 摘要 数量 金額①コンクリートがら(基礎・犬走り・ 土間コンクリート)①コンクリートがら(基礎・犬走り・ 土間コンクリート)15.8 ㎥単価 単位②上記以外の発生材木くず、陶磁器・ガラスくず、ほか(基礎・土間コンクリート・犬走り以外のコンクリートがら含む)㎥ 15.81 式東 広 島 市工事名称図面名称令和7年度 消防団施設等整備事業安芸津方面隊早田原北分団格納庫解体工事図面番号A2: 100%A3: 71%図面番号 図面名称縮 尺― 表 紙S=1/100― 配置図兼1階平面図・2階平面図S=1/100・1/20 跡地整備図・仮設計画図 付近見取図・工事概要・仕上表A-01A-02A-03A-04A-05 特記仕様書(2) 特記仕様書(1) ― ―令和7年度 消防団施設等整備事業安芸津方面隊早田原北分団格納庫解体工事東 広 島 市A-00表紙A-00図面番号工事名称図面名称令和7年度 消防団施設等整備事業A2: 100%A3: 71%東 広 島 市安芸津方面隊早田原北分団格納庫解体工事2 仮 設 工 事6 石 綿 含 有 建 材 の除 去 等Ⅰ 工 事 概 要 等 10 安全確保 [1.3.6~1.3.8) 1 騒音・粉じん等の [2.2.1]調査 調査1(1)受注者は、現場代理人を工事現場に常駐させ、工事現場内外及び下請け業者の管理を1 工事名称:対策 騒音・粉じん等の対策 ・ 防音パネル ※ 防音シート ・ 養生シート等 ※ 石綿含有建材の事前調査十分に行い、周囲の建物、通行者等に損傷を与えないように注意して、工事施工をする2 工事場所: 防音パネル、 防音シート、養生シート等を取り付ける足場の設置範囲こと。なお、万一損傷が生じた場合は、受注者の責任において処理すること。
[2.2.2] 低騒音型・低振動型建設機械の使用(近接住民の生活環境の保全の必要性がある場合)4 工事種目: 建物解体・撤去工事一式(内訳は別図による) 2 足場等 「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置に当たっては、(3)歩行者等の通行に支障を生じないよう誘導員を配置し適切な処置を講じること。
無し5 別途工事: 同ガイドラインの別紙1「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」特に道路幅の狭い箇所及び児童の通学路と重複する箇所には、誘導員を配置する等の措置を6 公衆災害防止措置 における2の(2)手すり据置き方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。
講じること。
(1)工事に際し、工事関係者以外の第三者の生命、身体及び財産の危害、並びに迷惑を防止するために必要な ・騒音・振動計を設置すること(設置個所は図示による)(4)ダンプトラック等による過積載の防止を図ること。
措置をとること。
(5)作業現場には、労働安全衛生法に基づく作業主任者等を置き、作業の安全管理に(2)上記について、「建設工事公衆災害防止要綱(平成5年1月12日付 建設事務次官通達)」に基づき3 監督職員事務所等 ※ 設けない [2.3.1]努めること。
実施すること。・ 既存建物内の一部を使用する(場所 )①つり足場(ゴンドラのつり足場を除く)、張出し足場又は高さ5m以上の構造の足場の(3)掘削作業前には、必ず既存の設備図面や施設の改修履歴等を確認し、配線・配管の有無を確認すること。・ 設ける組立て、解体を行う場合、コンクリート造又は鉄骨造の工作物(その高さが5m以上の また、掘削作業時は、必要に応じて、設備業者に立会を依頼すること。現場に設置する備品等は、現場説明書の施工条件明示による。
7 現状復旧もの)の解体作業を行う場合は、労働安全衛生法第14条に基づく技能講習を終了した4ものとする。
工事に際し、隣接建物等に損傷を与えた場合は、受注者の責任において現状復旧を行うこと。山留めの撤去 鋼矢板等の抜き跡の処理 [2.4.3]②木造建築物の解体作業を行う場合は、平成3年1月21日付け基発第39号「安全衛生8 その他 ・教育の推進について」及び平成元年9月5日付け基発第485号「木造建築物の解体(1)この工事の施工に際し、やむを得ず工事の一部(主体的部分を除く)を第三者に請け負わせようとする 5 工事用水 構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ※ 利用できない工事の作業指揮者に対する安全教育について」に基づく安全教育を終了した者とする。
場合は、原則として東広島市内に主たる営業所・本店を有する業者に発注するものとする。
(2)解体仕様書で「特記がなければ、」以下に具体的な材料・品質性能・工法検査方法等を明示している場合 [1.2.3]6 工事用電力 構内既存の施設 ・ 利用できる( ※ 有償 ・ 無償) ※ 利用できない下記のものを監督職員に提出する。工事中写真及び完成写真の撮影は国土交通省大臣官房 において、それらが関係法令等(条例含む)に抵触する場合には、関係法令等の遵守(1.1.13)を優先する。11 工事の記録官庁営繕部制定の「営繕工事写真撮影要領」によるものとする。
(3)本工事の場合には工事中下記に示す調査を行うため、営繕課より連絡があれば対応すること。仮囲い等の安全施設 別紙設計図による 7(1)工程写真 ・ 公共事業労務費調査……工事中に実施(調査票等の記入提出、発注者の調査実施への協力等) 工事の進捗に伴い工事全体状況及び主要工程の写真を期間別工事工程報告書に添付する工事現場の表示 工事現場の公衆の見えやすい位置に、監督職員が指示する次の表示板を設置する 8ものとする。
Ⅱ 解体工事仕様 ※工事名等の表示板(900mm×600mm) ・ (2)工事中写真1 共通仕様 仕様等の詳細は営繕課HPの「現場掲示板について」を参照のこと。
全般的な解体工事の状況、建設副産物処理及び事前措置、解体手順の各段階における施工9 交通誘導警備員 ※配置する ・配置しない(1)図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、すべて国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築物が完了した写真、水中又は地下に埋設される部分、分別解体を行っていることが確認できる 配置計画 解体工事共通仕様書 令和4年版」(以下、「解体共通仕様書」という。)による。
状況写真、その他工事終了後では確認できない事項、その他監督職員が指示する箇所は、1 解体共通仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築工事標準仕 ※大型車両進入時 ( )人/日適切に写真等を整備するものとする。
様書(建築工事編)令和7年版(以下、「標準仕様書」という。)及び「公共建築改修工事標準仕様書 ・常時配置 ( )人/日なお、基礎や地下構造物等の撤去については、撤去物の全般に亘り、その位置・深さが (建築工事編)令和7年版(以下、「改修標準仕様書」という。)による。 ・( )作業期間 ( )人/日快適トイレモデル10 本工事は快適トイレモデル工事(※発注者指定型 ・受注者希望型)であり、明確に分かり撤去前と撤去後の状況が確認できる写真とすること。
2 特記仕様「快適トイレモデル工事実施要領(最新版)」に基づき実施するものとする。
(3)完成写真工事(1)項目は ・ 印のついたものを適用する。
快適トイレチェックシートの様式は、「広島県の調達情報」の「様式集>建設工事関係_着工前及び完成時の状況を同一方向から撮影したものを提出すること。
(2)特記事項は ・ 印のついたものを適用する。
その他の契約関係の様式」に掲載している。
(撮影箇所) 監督職員が指示する箇所 ・ 印のつかない場合は、※印のついたものを適用する。
また、完成検査までに提出するアンケートは、「広島県の調達情報」の「入札・契約制度 (規格・提出部数)※A4版クリアファイル 部 ・ ・ 印と ※ 印のついた場合は共に適用する。
> 入札・契約制度関係要綱」に掲載している。
(4)その他の写真(3)特記事項に記載の[ ]内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目を示す。
隣接建物等に損傷の恐れがある場合は、施工前、施工後の写真を監督職員の指示により(4)特記事項に記載の( )内表示番号は、改修標準仕様書の当該項目を示す。
3 解 体 施 工提出すること。
(5)特記事項に記載の 内表示番号は、標準仕様書の当該項目を示す。
[3.2.1]1 事前措置9章 機械設備による。それ以外は下記による。
(5)保管 浄化槽、排水槽等の汚水、汚物等の事前回収、洗浄、消毒等の措置工事写真のデータ等は工事完成後、受注者において3年間保管すること。
・ 行う ※ 行わない項目 特記事項オイルタンク、オイルサービスタンク及び配管内の廃油の事前回収、洗浄等の措置 ・ 行う(廃油の処理は5章による) ※ 行わない1 一般 共 通 事 項1 適用基準等 ※建設工事公衆災害防止対策要綱 [1.3.3~1.3.4]電気保安技術者等 工事用電力設備の保安責任者として関係法令等に基づく有資格者を定め、※建設副産物適正処理実施要領(広島県土木局制定) 12 [3.9.1]解体範囲 ※ 捨てコンクリートまで解体(地業は存置) 2 基礎等監督職員に報告する※建築工事安全施工技術指針・電気保安技術者 ※配置する※再生資源利用促進実施要領(広島県土木局制定)3 杭の解体 [3.9.2]図面、本特記仕様書、標準仕様書及び改修標準仕様書に記載のない事項は次の基準に [1.3.6]杭の解体 ・ 行う(解体方法 ・ 引抜き工法 ・ 破砕による解体)工事施工に当っての近隣との折衝は次による。また、経過について記録し、遅滞なくよる。13 近隣との折衝引き抜き跡の処理 ※解体後の埋戻し及び盛り土による材料で充填監督職員に報告する。
・公共建築改修工事標準仕様書(建築工事編)令和4年版 ・ (1)地域住民等と工事の施工上必要な折衝をおこなうものとし、あらかじめその概要 国土交通省大臣官房官庁営繕部杭の処理 ※現場説明書の施工条件明示による。
を報告する。
・ 行わない2 設計図書の優先順位 (1)設計図書に関する質問回答書 (2)現場説明書 (3)特記仕様書(4)図面 (5)共通仕様書4さく、照明設備等 附属物の解体 ・ 行う ・ 行わない [3.10.1] [1.1.3]の附属物施工の検査 監督職員による随時の立入り検査を行う。
3 官公署その他への 工事の着手、施工、完成に当たり、関係機関への必要な手続等を遅滞なく行うこと。14 [1.6.4] 検査に必要な資機材、労務等を提供すること。
届出手続等 また、これらの手続等を行うに当っては、届出内容についてあらかじめ監督職員に5構内舗装、樹木等 舗装の路盤の解体・ 行う ・ 行わない [3.11.1]報告すること。
樹木の伐採伐根及び移植 ・ 行う ・ 行わない工程報告 別紙様式による期間別工事工程報告書を毎月1回1部提出すること。
なお、手続き等に要する費用は受注者の負担とする。156地下埋設物及び 地下埋設物及び埋設配管の撤去 ・ 行う ・ 行わない [3.12.1]埋設物等の報告 工事の施工に当たり、図面にない地下構造物、埋設配管等を発見した場合は、直ちに4 別契約の関連工事 工程計画及び工事用車両の出入り等について当該工事関係者と [1.1.7] 16埋設配管その状況を監督職員に報告すること。
十分調整し、工事の円滑な施工に努めること。
地下埋設物調査 ・行わない5 工事実績情報の登録 受注者は、受注時又は変更時において請負金額が500万円以上の工事について、 177埋戻し、盛土及び 解体後の埋戻し及び盛土 [3.13.1]・行う 図示する範囲内において、整地前に敷地境界から2mの距離を置き、幅1m、工事実績情報サービス(CORINS)に基づき、受注、変更、完成、訂正時に工事実績情報地均し ・ 行う深さ1.5mで、3m間隔で掘削調査を行う。
として「工事実績データ」を作成し、主任監督員の確認を受けた後に登録機関に登録申 整地高さ ・ 現状GL ・ 図示請し、登録機関発行の「登録内容確認書」を主任監督員に提出しなければならない。ま 埋戻し及び盛土の材料契約不適合調査 本工事は契約不適合の責任を明確にするため、受注者の立会のもと不適合調査書(発注た、途中変更時の登録が必要な場合とは、工期の変更、技術者の変更があった場合とす 18者作成)に沿って検査を行うため、発注者から連絡があれば対応すること。
る。
・ 再生コンクリート砂 ・ 現場発生の良質土・引渡し後 概ね1年目後 ・ 行わない6 発生材の処理等 [1.3.10][4.1.3~4.5.1] ・引渡し後 概ね2年目後(設備機器本体等は除く)・引渡しを要するもの(・PCBを含む機器類、PCB含有シーリング材、 )・次の建設廃棄物は上記によるものを除き再資源化する。
(1)建設リサイクル法による特定建設資材廃棄物及び建設発生土家電リサイクル法 特定家庭用機器再商品化法(平成10年6月5日法律第97号)に指定する機械機器を処分する (・建設発生土 ・コンクリート塊 ・アスファルトコンクリート塊 19対象機器の処分 場合は同法に基づき処理を行うこと。また、工事完了後に管理票の写しを提出すること。
・建設発生木材)(2)金属類・完成図: 部(A2版: 部、 版: 部、CD-R: 部)完成時の提出図書(3)小型二次電池 20 ・完成図書:1部・その他建設廃棄物の再資源化完成図は残置及び設置工作物等、工事完了時に敷地内に存する物(埋設物も含む) ※無し ・有り(・蛍光ランプ、HDランプ ・硬質塩化ビニル管、継手)の種類、位置及び供給管の切断箇所等の今後当該敷地を管理していく上で必要な事項を・指定建設資材廃棄物(木材が廃棄物となったもの)の縮減 ※無し ・有り4 建 設 廃棄 物 の 処 理[4.4.1]1 再資源化等 建設廃棄物の種類及び中間処理施設又は再資源化施設明記した配置図を作成し、提出すること。
・再資源化された建設廃棄物の現場での利用 ※ 現場説明書の施工条件明示による ・ ※無し ・有り( )所在地等種類試掘 地中に解体撤去すべき工作物等がないことを確認するため、次の時期及び方法により・産業廃棄物広域認定制度の適用 ※無し ・有り( ) 21試掘を行う。
・CCA処理木材の有無について確認を行う ・処理に注意を要する建設廃棄物 試掘時期 ※完成検査時 ・( )(1)本工事で発生した建設廃棄物は、広島県(環境県民局)及び保健所設置政令市最終処分する建設廃棄物の種類及び最終処分場試掘方法(広島市、呉市、福山市)が、廃棄物処理法に基づき許可した適正な施設(許可対象と・ ※機械掘削 ・人力掘削ならない中間処理施設にあっては、廃棄物処理法に定められた基準に従った適正な施処理に注意を要する建設廃棄物の処理なお、試掘は建築物1棟ごとに1箇所以上、外構(排水施設、舗装等)で1箇所以上行い、設)で処理すること。ただし、建設廃棄物が、破砕等(選別を含む)により、有用物と ※ 現場説明書の施工条件明示による ・ 試掘する箇所については、検査員の指示による。
なった場合、その用途に応じて適切に処理するものとする。(原則、県内処分)5 特別 管 理 産 業 廃 棄物 の 処 理(2)本工事における再資源化に要する費用(運搬費を含む処分費)は、前記(4)に掲げる1特別管理産業廃棄 8章 電気設備、9章 機械設備による。それ以外は下記による。[5.4.1]施設のうち受入条件が合うものの中から、運搬費と受入費(平日の受入費用)の合計が 22 電子納品 ※電子納品対象工事とする物の処理等 ・ PCBを含む機器類の処理最も経済的になるものを見込んでいる。従って、正当な理由がある場合を除き再資源化 電子納品とは、「調査、設計、工事などの各業務段階の最終結果を電子データで納品する 分析調査 ・ 行う 採取場所( )こと」をいう。ここでいう電子データとは、「営繕工事電子納品要領(以下、要領というに要する費用(単価)は変更しない。
除去範囲 ※ 図示 ・ )」に基づいて作成されたものを指す。
(3)本工事で発生する建設廃棄物のうち、広島県内の最終処分場に搬入する建設廃棄物に・ PCB含有シーリング材の処理成果品については、「要領」に基づいて作成した電子成果品を電子媒体で提出する。「要ついては、広島県産業廃棄物埋立税が課税されるので、適正に処理すること。
分析調査 ・ 行う(分析方法、採取箇所数は、現場説明書の施工条件明示による)領」で特に記載がない項目については、原則として電子データを提出する義務はないが、 なお、本工事では、広島県産業廃棄物埋立税相当額を見込んでいる。
除去範囲 ※ 図示 ・ 「要領」の解釈に疑義がある場合は監督職員と協議の上、電子化の是非を決定する。
・ 廃油の処理また、成果品提出の際には、ウイルス対策を実施したうえで提出すること。
7 工事工程表 検査期間としての14日間を含んだ工程とし、 [1.2.1] 処分方法 ・ 焼却処分 ・ 中間処理施設で再生処理工事全体を把握して作成し、監督職員の承諾を受ける。
除去範囲 ※ 図示 ・ [1.2.2] 23 工事中情報共有 (1)本工事は、受発注者間の情報を電子的に交換・共有することにより、業務の効率・ 廃酸・廃アルカリの処理8 施工計画書 建設工事公衆災害防止対策要綱及び建築工事安全施工技術指針を参考に、建設副産物 システム 化を図る情報共有システムの対象である。なお、運用にあたっては「広島県工事 除去範囲 ・ 臭化リチウム(直炊吸収冷温水機)適正処理実施要領に基づき事前調査のうえ、事故防止及び環境保全に十分配慮した 中情報共有システム運用ガイドライン」に基づき実施すること。
・ 鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の電解液解体工法並びに建設廃棄物の処理等について具体的に定めた施工計画書を作成し、 (2)本工事で使用する情報共有システムは次とする。
処分方法 ・ 中和処理 ・ 焼却処分 ・ 中間処理施設で再生処理あらかじめ監督職員に提出し承諾を得ること。広島県工事中情報共有システム・ ダイオキシン類の処理 (仮設計画、安全・環境対策、工程計画、解体計画、発生材の処分計画) (http://chotatsu.pref.hiroshima.lg.jp/asp/index.html) サンプリング調査 ・ 行う [1.3.5] (3)監督職員及び受注者が使用する情報共有システムのサービス提供者(以下「サー(分析方法、採取箇所数は、現場説明書の施工条件明示による)9 施工条件 (1)作業時間は、原則午前8時半から午後5時までとし、通学時間帯を考慮すること。 ビス提供者」という)との契約は、受注者が行い、利用料を支払うものとする。
除去範囲 ※ 図示 ・ なお、時間変更する必要がある場合は、監督職員の承諾を受けること (4)受注者は、監督職員又はサービス提供者から技術上の問題点の把握、利用にあた 解体方法 ・
(2)土・日曜日及び祝日に作業を行わないこと。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を っての評価を行うためのアンケート等を求められた場合、協力しなければならない。
処分方法 ・ 受けた場合は、この限りではない。
(3)その他図示による令和7年度 消防団施設等整備事業 安芸津方面隊早田原北分団格納庫解体工事東広島市安芸津町風早木造 2階建 延床面積 A=115.9m2 昭和32年竣工・無し ・有り(・CCA処理木材 ・ひ素,カドミウム含有石膏ボード) ・ 分析による石綿含有建材の調査 分析対象 トレモライト 分析方法 材料が仕上塗材の場合は、層ごとの分析を行うこと。
サンプル数 1箇所あたり3サンプル材料名 分析方法(定性): JIS A 1481-1壁(漆喰) ・ 1箇所(2階和室)・ 箇所・ 箇所石綿粉じん濃度 ・ 測定時期、場所及び測定点2測定 適用 測定名称 測定時期 測定場所処理作業前・ 測定1 処理作業室内 ・ 計 点1 ・ 測定2 調査対象室外部の付近 ・ 計 点・ 測定3 処理作業中 処理作業室内 ・ 計 点※ 測定4 セキュリティゾーン入口 ・ 計 点※ 測定5 集じん・排気装置の排出口(処理作業室外の場合) の位置 ・ 計 点1※ 測定6 処理作業室外 ・ 計 点・施工区画周辺 ・敷地境界※ 測定7 処理作業後 処理作業室内 ・ 計 点(シート養生中)1・ 測定8 処理作業後 処理作業室内 ・ 計 点・ 測定9 (シート撤去後 調査対象室外部の付近・ 計 点1週間以降) 測定方法 ・ 自動測定器による測定測定名称 測定方法・ 測定4 ・ 測定5・ 測定( )じんを迅速に測定できる機器を用いた測定 ・ JIS K 3850-1に基づいた測定測定名称 メンブレンフィ 試料の吸引流量ルタ直径(mm)(l/min) (min)・ 測定4 ・ 測定5 ・ 測定( ) 25 5 30・ 測定( ) 47 10 120・ 測定( ) 47 10 240・ 測定( )石綿含有建材の ・ 石綿含有吹付け材の除去3除去 除去範囲 ※ 図示 ・ 除去工法 ※ 解体共通仕様書6.3.2(1)による ・ 除去した石綿含有吹付け材の飛散防止措置 ※ 湿潤化 ・ 固形化 除去した石綿含有吹付け材等の処分 ・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設)・ 石綿含有保温材等の除去 除去範囲 ※ 図示 ・ 除去方法 ※ 原形のまま、手ばらし ・ 破壊して除去 除去した石綿含有保温材等の処分・ 石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第1種以外)の除去 除去範囲 ※ 図示 ・ 除去した石綿含有成形板の処分 ・ 石綿含有せっこうボード ※ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 埋立処分(安定型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・ 石綿含有成形板(石綿含有けい酸カルシウム板第1種)の除去 除去範囲 ※ 図示 ・ 養生方法 除去した石綿含けい酸カルシウム板第1種の処分 ・ 埋立処分(安定型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)・ 石綿含有仕上塗材又は石綿含有成形板(下地調整材)の除去 下記以外は、解体共通仕様書6.1、6.2.1~6.2.4及び6.2.6による。
除去工法 第6条による措置と同等以上の効果を有する措置とされる工法 ・ 集じん装置併用手工具ケレン工法 ・ 集じん装置付き超高圧水洗工法(100MPa以上) ・ 超音波ケレン工法(HEPAフィルター付き掃除機併用) ・ 剥離剤併用手工具ケレン工法 ・ 剥離剤併用高圧水洗工法(30~50MPa程度) ・ 剥離剤併用超高圧水洗工法(100MPa以上)・ 剥離剤併用超音波ケレン工法・ 集じん装置付きディスクグラインダーケレン工法 除去対象範囲 ※ 図示 作業場の隔離 ※ 行わない ・ 行う 試験施工※ 行わない ・ 行う 除去した石綿含有仕上塗材の処分・ 埋立処分(安定型最終処分場) ・ 埋立処分(管理型最終処分場)・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設) 除去した石綿含有仕上塗材の保管、運搬及び処分 ※ 解体共通仕様書6.3.3による 確認及び後片付け ※ 解体共通仕様書6.3.4の(ア)、(イ)、(ウ)及び(カ)による[1.4.1] 工事着手に先立ち、あらかじめ関係法令に基づき、石綿含有建材の事前調査を行う。
アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、クロシドライト、[6.1.3]測定点(各施工箇所ごと)出口吹出し風速1m/s以下粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、パーティクルカウンター、繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニター)等の粉試料の吸引時間[6.3.2、6.3.3][6.4.1、6.4.4] ・ 埋立処分(管理型最終処分場) ・ 中間処理(溶融施設又は無害化処理施設)[6.5.4] ※ 石綿障害予防規則(平成十七年二月二十四日厚生労働省令第二十一号) ・ 集じん装置付き高圧水洗工法(15MPa以下、30~50MPa程度)A-01特記仕様書(1) ・ 石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板(漆喰壁)・ 山砂の類 ・ 他現場の建設発生土の中の良質土 ・ フロン系冷媒処理図面番号工事名称図面名称令和7年度 消防団施設等整備事業A2: 100%A3: 71%東 広 島 市安芸津方面隊早田原北分団格納庫解体工事8 電 気 設 備[7.3.1][7.1.3]<3.2.5> 建設発生土の処理 回収処分費( ※別途 ・ 本工事) 対象機器は図示による。
臭化リチウム水溶液は関係法令等に従い適切に処理する。
・ 臭化リチウムの処理 回収処分費( ※別途 ・ 本工事) フロン系冷媒は関係法令等に従い適切に処理する。対象機器は図示による。
3)特殊な建設副産物の処理石綿含有資機材の搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事)石綿含有資機材の処理は図示による。
上記以外に撤去する機器は製造年、品番等を確認し石綿含有の有無を判定する。
・ 煙道用パッキン ・ たわみ継ぎ手 ・ 配管保温材 ・ )( ・ 配管フランジ接合部及びバルブガスケット ・ ダクトパッキン ・ 石綿含有資機材 廃油搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事) ・ 廃油の処理は図示による。なお、撤去に際しては、火気の使用を禁止する。
特別管理廃棄物は関連法令等に従い適切に処理する。
( ・ 廃油 ・ 石綿含有資機材 ・ )2)特別管理廃棄物処理 ・ 無 ・ 有 ( ・ 金属類 ・ 機器類 ・)1)引渡しを要するもの ・ 無 ・ 有発生材の処理等 搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事)4)上記1)~3)に該当しない発生材 ・ 無 ・ 有 搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事)3)再生資源化を図るもの ・ 無 ・ 有( ・ 蛍光管 ・ 小形二次電池) 石綿含有設備資機材は関係法令に従い適切に処理する。
石綿含有資機材の搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事)分析費( ※ 別途 ・ 本工事) 撤去する石綿含有設備資機材の分析を行う。
判定する。
撤去する石綿含有設備資機材は機器の製造年、品番等を確認し石綿含有の有無をPCB使用機器収納容器 ※ 別途 ・ 本工事(用途 )PCB使用機器搬出処理費( ※ 別途 ・ 本工事)分析費( ※ 別途 ・ 本工事)撤去する変圧器等の微量PCB分析を行う。
撤去する変圧器等は製造年、品番等を確認し微量PCB分析の要否を判定する。
撤去予定機器の微量PCB分析結果( ・ 無 ・ 有) PCB使用機器は関係法令等に従い適切に処理する。
( ・ PCB使用機器 ・ 石綿含有設備資機材)2)特別管理産業廃棄物 ・ 無 ・ 有 ( ・ 金属類 ・ 盤類 ・ 電線、ケーブル ・)1)引渡しを要するもの ・ 無 ・ 有発生材の処理等フロン類以外の特殊な建設副産物を使用している設備機器等 ・ ・ ・ 特定家庭用機器廃棄物管理票(家電リサイクル券)の写し 提出する。
同法に従ってリサイクル(フロン類の回収を含む)を行い、監督職員に次の資料を 「特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)」の対象になっているものは、 ・ ルームエアコンディショナーの冷媒 ・ パッケージ形空気調和機の冷媒 ・ 冷凍機の冷媒フロン類を使用している設備機器9章 機械設備による。それ以外は、下記による。
・ 行う 採取場所( ) 分析による特殊な建設副産物の調査調査の処理等特殊な建設副産物調査1 1 1 2 110 そ の 他 9 機 械 設 備 7 特 殊 な建 設 副 産 物 の 処理・ 構内敷き均し特記仕様書(2)A-02そ の 他 廻 縁建 物 概 要東広島市立風早小学校名 称工事場所構 造延床面積工事場所― ― ― ― ―流し台安芸津方面隊早田原北分団格納庫東広島市安芸津町風早木造2階建(昭和32年竣工)高 さ外 部 仕 上 表屋 根軒 裏外 壁雨 樋建 具犬 走瓦葺き野地板現し木板張り金属樋木製土間コンクリート内 部 仕 上 表1 階 2 階室 名格 納 庫収 納押 入階 段和 室ホ ー ル木製木製木製木製木製軒髙:5. 8m 最高高さ:8. 9m巾 木― ― ― ― ― ― ―床木製畳敷き 一部板張り天 井木製木製木製木製木製木製壁H2, 6002, 5002, 3502, 3502, 7502, 750東 広 島 市工事名称図面名称図面番号令和7年度 消防団施設等整備事業付近見取図・工事概要・仕上表A2: 100%A3: 71%土間コンクリート土間コンクリートト イ レ床の間/壁:漆喰壁 床:木製 天井:木製仏 間/壁:漆喰壁 床:木製 天井:木製工事概要付近見取図安芸津方面隊早田原北分団格納庫解体工事115. 9m 2亜鉛めっき鋼板漆喰壁(※アスベストみなし建材)のうえ漆喰壁(※アスベストみなし建材)漆喰壁(※アスベストみなし建材)漆喰壁(※アスベストみなし建材)漆喰壁(※アスベストみなし建材)漆喰壁(※アスベストみなし建材)漆喰壁(※アスベストみなし建材)木製のうえ亜鉛めっき鋼板A-031. 安芸津方面隊早田原北分団格納庫の解体工事。
2. 上記に伴う電気、機械設備の撤去。
3. 敷地内の樹木は全て撤去(伐根共)とする。
(1)工事範囲:5. 便槽は全撤去とする。汲取り及び消毒は別途とする。
6. 衛生器具類は水洗い洗浄を行い処分を行うこと。
3. 解体工事中の粉塵対策:必要に応じて散水車、タンク等で散水を行うこと。
1.給水方式:上水道返却すること。尚、給水管端部はキャップ止めを行うこと。)2.雑排水処理:排水溝に放流(埋設管は撤去し、側溝(残置)でモルタル詰めを行うこと。)4. 木材処理:土台についてCCA処理木材の有無を確認し、調査報告書を提出すること。
(敷地内まで給水管撤去し、量水器は貸与品のため水道広域連合企業団へ7. 架空電線:養生し、十分注意し解体作業を行うこと。※調査結果に応じて、適切に作業を行うこと。
8. 工事中は必要に応じて道路占用及び道路使用等の許可を受けること。8. 漆喰壁についてアスベスト調査(JIS A 1481-1による定性分析)を行うこと。
6. 解体建物の電気メーターの引込部撤去は別途とする。
7. 解体後跡地は整地転圧を行うこと。
5. 既設側溝廻りの土間コンクリートはカッタ-切りを行い撤去する。
(2)その他:監督職員と協議の上行うこと。
4. 北側及び東側隣地を借用予定である。借用範囲内の伐採(伐根共)については、図面名称グレーチング板間和室(畳)床間仏間歩道H 鋼柱H 鋼梁H 鋼柱格納庫収納押入▽敷地境界線▽敷地境界線立水栓(撤去)▽敷地境界線架空電線縁石道路 幅員6, 500▽敷地境界線基礎位置(撤去)屋根軒先(撤去)東 広 島 市工事名称令和7年度 消防団施設等整備事業配置図兼1階平面図・2階平面図A2: 100%A3: 71%図面番号土間コンクリート(撤去)MAA'+130+110+100+90-10-20±0ホールトイレ1507575G . LA - A' 断面図 S=1/20 2階平面図 1/100 配置図兼1階平面図 1/1008809, 1009001, 8207, 3404, 5501, 7308506, 3701, 4309, 1001, 820 7, 2801, 8206, 3704, 550土間コンクリート 厚150(撤去)安芸津方面隊早田原北分団格納庫解体工事150100100カッター切り階段基礎断面図 S=1/20 180300150 50G . L(南面以外)G . L(南面)150・ 敷地内の樹木は全て撤去(伐根共)とする。
9, 2206, 490Nカッター切り凡 例量水器止水栓MD Wくみとり便槽くみとり便槽位置撤去A-04モルタル埋め(側溝残置)桝撤去(雑排排水)3,500 6,500・ 北側及び東側隣地を借用予定である。借用範囲内の伐採(伐根共)については、監督職員と協議の上行うこと。
グレーチング グレーチング図面番号工事名称図面名称凡 例 ※仕上高さについては、解体後レベル測定を行い、監督職員と協議の上決定すること。
跡地整備範囲凡 例8501, 7306, 490令和7年度 消防団施設等整備事業A2: 100%A3: 71%跡地整備図・仮設計画図東 広 島 市交通誘導警備員解体工事中常時配置(1人/日)歩道縁石歩道縁石前面道路 幅員6, 500 前面道路 幅員6, 500▽敷地境界線▽敷地境界線カラーコーン・コーンバー▽敷地境界線架空電線 架空電線▽敷地境界線▽敷地境界線▽敷地境界線▽敷地境界線8506, 4901, 4308809, 220900仮設計画図 1/100 跡地整備図 1/100安芸津方面隊早田原北分団格納庫解体工事▽敷地境界線単管足場+防音シート( H=5. 8m 以上)工事用車両出入口NN解体範囲(土間含む)単管足場+防音シート( H=5. 8m 以上)単管足場+防音シート( H=5. 8m 以上)・跡地整備範囲は、整地転圧を行うこと。
A-05交通誘導警備員(計20人):指定仮設・解体範囲(土間含む)は、再生コンクリート砂にて埋戻しを行うこと。(5m 3)単管足場+防音シート( H = 5. 8m 以上 L= 27m )カラーコーン + バー(L=10m )参 考 図 書業務名称 : 令和7年度 消防団施設等整備事業安芸津方面隊早田原北分団格納庫解体工事<注意事項>この参考図書は適性な積算及び業務の内容を把握するための参考指標として示すものです。あくまで参考図書であり、設計図書ではありません。内容の如何にかかわらず、契約上の拘束をするものではありません。進入路(南側道路)全景(南側)全景(南東)全景(南西)内部 1階格納庫①内部 1階格納庫②内部 1階格納庫③内部 1階トイレ①内部 1階トイレ②内部 階段室内部 2階廊下(流し台)内部 2階詰所①内部 2階詰所②外部①外部②外部③