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盛岡森林管理署庁舎屋根外壁改修工事

発注機関
林野庁東北森林管理局
所在地
秋田県 秋田市
公告日
2025年9月15日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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盛岡森林管理署庁舎屋根外壁改修工事 令和7年9月16日分任支出負担行為担当官盛岡森林管理署長 山口 孝 次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。 1.入札公告 入札公告(PDF : 272KB) 2.配布資料 1.入札説明書(PDF : 437KB) 2.東北森林管理局競争契約入札心得(PDF : 317KB) 3.技術提案書作成要領及び様式(PDF : 366KB) 4.(案)工事請負契約書(PDF : 625KB) 5.図面(PDF : 5,128KB) 6.特記仕様書(PDF : 323KB) 7.入札説明に対する質問回答書(PDF : 59KB) 8.公表用設計積算書(PDF : 132KB) 9.工種別数量内訳書(PDF : 69KB) 10.数量計算書(PDF : 93KB) お知らせ 農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働き掛けを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、当ホームページの「発注者綱紀保持に関するお知らせ」をご覧ください。 - 1 -入札公告盛岡森林管理署庁舎屋根外壁改修工事次のとおり一般競争入札(政府調達対象外)に付します。令和7年9月16日分任支出負担行為担当官盛岡森林管理署長 山口 孝1 工事概要(1) 工事名 盛岡森林管理署庁舎屋根外壁改修工事(2) 工事場所 岩手県盛岡市北山2丁目2-40(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり(4) 工期 契約締結日の翌日から令和8年1月20日まで(5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務付けられた工事である。(6) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。2 競争参加資格要件等(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 東北森林管理局における「建設工事」の「土木一式工事」又は「建築一式工事」の一般競争参加資格の認定を受けている者(会社更生法(平成 14 年法律第 154 号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成 11 年法 律第 225 号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局の一般競争参加資格の再認定を受けた者であること。)で、「土木一式」又は「建築一式」の等級格付がC等級又はD等級に格付されていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成 22 年 4 月 1 日以降に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:類似施設の新営(新築又は増築)工事、改修工事の施工実績を有すること。- 2 -(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に配置できること。ア 1級若しくは2級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「同等以上の資格を有する者」とは、2級建築士以上の資格を有する者を言う。イ 平成22 年 4 月 1 日以降に、上記(4)に掲げる同種の工事経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等発注の工事でかつ、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績と認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記の要件を満たしていること。(6) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下、「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 各森林管理局・署等が発注した建築工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 令和5 年度から令和 6 年度の過去 2 年度に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。なお、当該年度は、工事の終日(工事期限)が属する日によって判断するものとする。イ 令和6年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が65点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記ア及びイの要件を満たしていること。(8) 上記1に示した工事に係る設計業務等の受託者はなし。(9) 建設業法に定める本社、支店又は営業所に基づく営業所等の所在地が岩手県内に所在すること。また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(10) 法令等の規定により許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けている者であること。ア 建設業法の許可について建設業法第3条第1項に基づき、「土木工事業」又は「建築工事業」の許可を受けている者。イ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に係る登録について建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第21条により、岩手県知事の登録を受けている者。(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。(入札説明書参照)(12) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。- 3 -イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(13) 当該工事の施工計画に係る資料等が適正であること。その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(14) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法で交付を受けていない者は、入札参加を認めない。 (15) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成20年3月31日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(16) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出3 競争参加資格の確認等(1) 本競争の参加希望者は、上記 2 に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。(2) 申請書及び資料の提出期間、提出先及び方法本競争の参加希望者は、上記2に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。ア 提出期間令和7年9月17日(水)から令和7年10月1日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで(正午から午後 1 時までを除く。)。イ 提出場所〒020-0061 岩手県盛岡市北山2丁目2-40盛岡森林管理署 総務グループ電話:019-663-8001メールアドレス:t_morioka@maff.go.jpウ 提出方法「技術資料作成要領」に示す様式により、電子入札システムを用いて提出すること。詳細は入札説明書によるものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。ただし、承諾を得て紙入札による場合は上記- 4 -イに承諾書を添付し、持参すること。なお、詳細は入札説明書による(3) 申請書及び資料は入札説明書により作成すること。(4) 上記(2)に規定する期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認めた者は本競争に参加できない。4 入札手続等(1) 担当部署〒020-0061 岩手県盛岡市北山2丁目2-40盛岡森林管理署 総務グループ電話:019-663-8001メールアドレス:t_morioka@maff.go.jp(2) 入札説明書等の交付期間及び方法下記の交付期間及び交付方法により入手すること。ア 交付期間令和7年9月17日(水)から令和7年10月23日(木)まで(入札日の前日まで)(3) 入札及び開札の日時、場所及び提出方法入札書は、電子入札システムにより提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、紙入札による入札書を持参すること。郵送等による提出は認めない。ア 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和7年10月23日(木)午後5時00分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和7年10月21日(火)午前9時00分からとする。イ 紙入札により入札する場合は、令和7年10月24日(金)午前10時00分までに盛岡森林管理署会議室へ入札書を持参すること。ウ 開札は、令和7年10月24日(金)午前10時00分に盛岡森林管理署会議室において行う。ただし入札及び開札日時に変更がある場合には、変更公告、競争入札参加資格通知書等により変更後の日時を通知する。エ 紙入札による競争入札への参加に当たっては、分任支出負担行為担当官により競争参加資格があると確認された旨の通知書の写し及び委任状がある場合は委任状を持参すること。5 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る。(2) 入札保証金及び契約保証金ア 入札保証金 免除。イ 契約保証金 納付。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約- 5 -保証金の納付を免除する。(3) 工事費内訳書の提出第 1 回の入札に際し、第 1 回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、電子入札システムにより提出すること。紙入札の場合は、入札書とともに工事費内訳書を提出すること。なお、詳細は入札説明書による。工事費内訳書の様式は任意であるが、少なくとも数量、単価、金額等を明らかにすること。なお、入札の際に工事内訳書が未提出又は提出された工事費内訳書が未記入である等不備がある場合は、当該工事費内訳書の提出業者の入札を無効とすることがある。また、提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。(4) 入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者が行った入札、提出した申請書及び資料に虚偽の記載をした者の入札又は入札に関する条件に違反した入札は無効とする。(5) 落札者の決定落札者の決定は予決令第 79 条の規程に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。(6) 配置予定監理技術者の確認落札者決定後、CORINS 等により配置予定の監理技術者等の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばないことがある。なお、種々の状況からやむを得ないものとして承認された場合の他は、配置予定監理技術者等の変更は認められない。(7) 契約書作成の要否要。(8) 関連情報を入手するための照会窓口上記4(1)に同じ。(9) 一般競争参加資格の認定を受けていない者の参加上記2(2)に掲げる一般競争参加資格の認定を受けていない者も上記3(2)により申請書及び資料を提出することができるが、競争に参加するためには、開札の時において、当該資格の認定を受け、かつ競争参加資格の確認を受けていなければならない。(10) 本案件は、電子入札システムで行うものであり、詳細については、入札説明書及び電子入札システム運用基準(令和5年6月林野庁)による。(11) 詳細は入札説明書による。 (12) 発注者綱紀保持対策について農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的とした、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成19年農林水産省訓令第22号)第10条及び第11条にのっとり、第三者から以下の不当な働きかけを受けた場合は、これを拒否し、その内容(日時、相手方及び働きかけの内容)を記録し、同規程第9条に基づき設置する発注者綱紀保持委員会(以下、「委員会」という。)に報告し、委員会の調査分析において不当な働きかけと認められた場合には、当該委員会を設置している機関において閲覧及びホームページにより公表する。(不当な働きかけ)① 自らに有利な競争参加資格の設定に関する依頼- 6 -② 指名競争入札において自らを指名すること又は他者を指名しないことの依頼③ 自らが受注すること又は他者に受注させないことの依頼④ 公表前における設計金額、予定価格、見積金額又は低入札価格調査制度の調査基準価格に関する情報聴取⑤ 公表前における総合評価落札方式における技術点に関する情報聴取⑥ 公表前における発注予定に関する情報聴取⑦ 公表前における入札参加者に関する情報聴取⑧ その他の特定の者への便宜又は利益若しくは不利益の誘導につながるおそれのある依頼又は情報聴取本公告に係る工事請負契約における契約約款は、こちらからダウンロードしてください。国有林野事業工事請負契約約款参考:東北森林管理局ホームページ掲載場所 ホームページ> 公売・入札情報 > 各種要領及びマニュアルなお、上記のダウンロードをもって契約約款の交付に代え、契約約款の交付日は本公告日とすることとしますのでご承知おきください。お知らせ農林水産省の発注事務に関する綱紀保持を目的として、農林水産省発注者綱紀保持規程(平成 19 年農林水産省訓令第22号)が制定されました。この規程に基づき、第三者から不当な働きかけを受けた場合は、その事実をホームページで公表するなどの綱紀保持対策を実施しています。詳しくは、東 北 森 林 管 理 局 の ホームページ(http://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/koukihoji/koukitaisaku.html)をご覧下さい。 - 1 -入札説明書盛岡森林管理署が発注する盛岡森林管理署庁舎屋根外壁改修工事に基づく一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。1 公告日 令和7年9月16日2 契約担当官 分任支出負担行為担当官 盛岡森林管理署長 山口 孝3 工事概要(1) 工事名 盛岡森林管理署庁舎屋根外壁改修工事(2) 工事場所 岩手県盛岡市北山2丁目2-40(3) 工事内容 別冊図面及び別冊仕様書のとおり(4) 工 期 契約締結日の翌日から令和8年1月20日まで(5) 本工事は、「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年法律第104号)に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の実施が義務づけられた工事である。(6) 本工事は、入札を電子入札システムで行う対象工事である。ただし、電子入札システムによりがたい者は、発注者の承諾を得て紙入札に代えることができる。ア この申請の窓口及び受付時間は次のとおりとする。(ア) 受付窓口〒020-0061 岩手県盛岡市北山2丁目2-40盛岡森林管理署 総務グループ電話:019-663-8001(イ) 受付時間令和7年9月17日(水)から令和7年10月1日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ 電子入札システムで使用できるICカードは、一般競争(指名競争)入札参加者申請により申請を行い、承認された競争参加有資格者でICカードを取得し、林野庁電子入札システムに利用者登録を行ったICカードとする。4 競争参加資格要件等(1) 予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号(以下「予決令」という。))第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、予決令第70条中、特別の理由がある場合に該当する。(2) 東北森林管理局における「建設工事」の 「土木一式工事」又は「建築一式工事」の- 2 -一般競争参加資格の認定を受けている者(会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続き開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者については、手続開始の決定後、東北森林管理局の一般競争参加資格の再認定を受けた者であること。)で、「土木一式」又は「建築一式」の等級格付がC等級又はD等級に格付けされていること。(3) 会社更生法に基づき更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法に基づき再生手続開始の申立てがなされている者(上記(2)の再認定を受けた者を除く。)でないこと。(4) 平成22年4月1日以降に元請けとして、以下に示す同種工事を施工した実績を有すること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等が発注した工事で、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が上記の基準を満たす施工実績を有すること。同種工事:類似施設の新営(新築又は増築)工事、改修工事の施工実績を有すること。(5) 次に掲げる基準をすべて満たす主任技術者又は監理技術者を、当該工事に配置できること。ア 1級若しくは2級建築施工管理技士又はこれと同等以上の資格を有する者であること。なお、「同等以上の資格を有する者」とは、2級建築士以上の資格を有する者を言う。イ 平成22年 4月 1 日以降に、上記(4)に掲げる同種の工事経験を有する者であること(共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が 20%以上のものに限る。)。なお、各森林管理局・署等発注の工事でかつ、工事成績評定を受けている工事にあっては、その評定点が65点未満のものは実績として認めない。ウ 監理技術者が必要となる工事にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者又はこれに準ずる者であること。エ 主任技術者又は監理技術者が必要となる工事にあっては、直接的かつ恒常的な雇用関係が技術提案書の受付日以前に3ヶ月以上ある者。オ 経常建設共同企業体にあっては、すべての構成員が主任技術者又は監理技術者を当該工事に配置できることとし、うち1人が上記の要件を満たしていること。(6) 競争参加資格確認申請書(競争参加資格確認資料を含む。以下、「申請書」という。)及び競争参加資格確認資料(以下「資料」という。)の提出期限の日から開札までの期間に、東北森林管理局長から「工事請負契約指名停止等措置要領の制定について」(昭和59年6月11日付け59林野経第156号林野庁長官通知)に基づく指名停止を受けていないこと。(7) 各森林管理局・署等が発注した建築工事で、次のすべての事項を満たしていること。ア 令和5年度から令和6年度の過去2年度に完成・引渡しが完了した工事の実績がある場合においては、当該工事に係る工事成績評定点の平均が65点未満でないこと。なお、当該年度は、工事の終日(工事期限)が属する日によって判断するものとする。イ 令和6年4月1日以降に、調査基準価格を下回る価格をもって契約し完成・引渡- 3 -しが完了した工事がある場合においては、当該工事成績評定点が 65 点未満でないこと。ウ 経常建設共同企業体にあっては、当該経常建設共同企業体の実績及び工事成績評定点とし、当該経常建設共同企業体としての実績がない場合は、実績のあるすべての構成員が上記の要件を満たしていること。(8) 上記3に示した工事に係る設計業務等の受託者はなし。(9) 建設業法に定める本社、支店又は営業所に基づく営業所等の所在地が岩手県内に所在すること。また、経常建設共同企業体として資料を提出する場合は、有資格者名簿に記載されている共同企業体の本店所在地が、上記区域内であること。(10) 法令等の規定により許認可を受けて営業を行う必要がある場合にあっては、その許認可を受けている者であること。ア 建設業法の許可について建設業法第3条第1項に基づき、「土木工事業」又は「建築工事業」の許可を受けている者。イ 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律に係る登録について建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律第 21 条により、岩手県知事の登録を受けている者。(11) 入札に参加しようとする者の間に資本関係又は人的関係がないこと。ア 資本関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 子会社等(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号の2に規定する子会社等をいう。以下同じ。 )と親会社等(同条第4号の2に規定する親会社等をいう。 以下同じ。)の関係にある場合(イ) 親会社等を同じくする子会社等同士の関係にある場合イ 人的関係以下のいずれかに該当する二者の場合。(ア) 一方の会社等 (会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第2条第3項第2号に規定する会社等をいう。以下同じ。)の役員(同条同項第3号に規定する役員のうち、次に掲げる者をいう。以下同じ。)が、他方の会社等の役員を現に兼ねている場合ただし、会社等の一方が民事再生法(平成11年法律第225号)第2条第4号に規定する再生手続が存続中の会社等又は更生会社(会社更生法(平成14年法律第154号)第2条第7項に規定する更生会社をいう。)である場合を除く。ア) 株式会社の取締役。ただし、次に掲げる者を除く。① 会社法第2条第11号の2に規定する監査等委員会設置会社における監査等委員である取締役② 会社法第2条第12号に規定する指名委員会等設置会社における取締役③ 会社法第2条第15号に規定する社外取締役④ 会社法第348条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている取締役- 4 -イ) 会社法第402条に規定する指名委員会等設置会社の執行役ウ) 会社法第575条第1項に規定する持分会社(合名会社、合資会社又は合同会社をいう。)の社員(同法第590条第1項に規定する定款に別段の定めがある場合により業務を執行しないこととされている社員を除く。)エ) 組合の理事オ) その他業務を執行する者であって、ア)からエ)までに掲げる者に準ずる者(イ) 一方の会社等の役員が、他方の会社等の民事再生法第64条第2項又は会社更生法第67条第1項の規定により選任された管財人(以下「管財人」という。)を現に兼ねている場合(ウ)一方の会社等の管財人が、他方の会社等の管財人を現に兼ねている場合ウ その他の入札の適正さが阻害されると認められる場合組合とその構成員が同一の入札に参加している場合その他上記ア又はイと同一視しうる資本関係又は人的関係があると認められる場合。(12) 次の事項に該当しない者であること。ア 不誠実な行為の有無請負契約の履行が不誠実、下請契約関係が不適切、警察当局による公共工事からの排除要請等。イ 経営状況手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止処分等。ウ 安全管理の状況事故等に基づく指名停止、労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない等。エ 労働福祉の状況賃金不払い等による労働基準監督署からの指導を受け、改善を行っていない、退職金共済契約の締結を行っていない等。(13) 当該工事の施工計画に係る資料等が適正であること。その記載内容が適正でない(未記載を含む)場合又は未提出の場合は入札参加を認めない。(14) 当該工事の入札説明書及び見積りに必要な図書等を電子入札システムからダウンロードしない者又は発注者の指定する方法での交付を受けていない者は、入札参加を認めない。(15) 農林水産省発注工事等からの暴力団排除の推進について(平成 20 年 3 月 31 日付け19東経第178号局長通知)に基づき、警察当局から当局長(署長、支署長含む)に対し、暴力団が実質的に経営を支配する建設業者又はこれに準じるものとして、農林水産省発注工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。(16) 以下に定める届出をしていない建設業者(当該届出の義務がない者を除く。)でないこと。ア 健康保険法(大正11年法律第70号)第48条の規定による届出イ 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第27条の規定による届出ウ 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第7条の規定による届出- 5 -5 競争参加資格の確認(1) 本競争の参加希望者は、上記4に掲げる競争参加資格を有することを証明するため、次に掲げるところに従い、申請書及び資料を提出し、分任支出負担行為担当官から競争参加資格の有無について確認を受けなければならない。上記4(2)の認定を受けていない者も次に従い申請書及び資料を提出することができる。この場合において、上記4(1)、及び(3)から(15)までに掲げる事項を満たしているときは、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていることを条件として競争参加資格があることを確認するものとする。当該確認を受けた者が競争に参加するためには、開札の時において上記4(2)に掲げる事項を満たしていなければならない。なお、期限までに申請書及び資料を提出しない者又は競争参加資格がないと認められた者は、本競争に参加することができない。(2) 申請書及び資料の提出期間、場所及び方法申請書の提出は、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、紙入札による場合は、事前に承諾を得た承諾書を添付して、郵送等(配達証明ができるものに限る。以下同じ。)又は持参により、締切日時まで必着で2部提出すること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間令和7年9月17日(水)から令和7年10月1日(水)まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。(イ) 提出方法電子入札システム申請方法に基づき提出すること。技術提案書等の合計ファイル容量が10MBを超える場合には、原則として電子メール(電子メール送信容量は1通につき7MB以内とする。以下同じ。)で提出すること(提出期限必着)。この場合、必要書類の一式を電子メールで送付するものとし、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより技術提案書等として送信すること。・ 電子メールで提出する旨の表示・ 電子メールで提出書類の目録・ 電子メールで提出書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号なお、送付先は次のとおりとする。・盛岡森林管理署 総務グループ電話:019-663-8001メールアドレス:t_morioka@maff.go.jp(ウ) ファイル形式- 6 -電子入札システムによる提出資料のファイル形式は、次のいずれかの形式によるものとする。・ Microsoft Word・ Microsoft Excel・ その他のアプリケーションPDFファイル・ 画像ファイル(JPEG形式又はGIF形式)・ 圧縮ファイル(LZH形式又はZIP形式)イ 紙入札方式により持参する場合(ア) 提出期間令和7年9月17日(水)から令和7年10月1日(水)まで(休日等を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。(イ) 提出場所上記3(6)ア(ア)に同じ。(3) 申請書及び資料は、別添「技術資料作成要領」に従い作成すること。なお、資料の提出は下記のとおりとする。 ア 令和5・6年度東北森林管理局における「建設工事」の「土木一式工事」又は「建築一式工事」の一般競争参加資格の確認を受けている者で、「土木一式」又は「建築一式」の等級格付がC等級又はC等級の等級に格付けされていることを証明する競争参加資格確認通知書の写し。イ 本店、支店又は営業所等の所在地が岩手県内であること及び建設業法等に基づく許可及び登録事業者であることを証明する許可書等の写し。ウ 当該工事内容と同等以上の工事実績があることを証明する契約書及び設計図書等の写し。エ 配置予定技術者が、建設業法に規定する主任技術者であることを証明する資格証明書等の写し。オ 上記エで配置を予定する技術者が、直接的かつ恒常的な雇用関係が、資料受付日以前に3ヶ月以上ある者であることを証明する雇用保険証等の写し。カ 工事成績評定の状況森林管理局・署等発注工事の施工実績があり、かつ工事成績評定を受けている者にあっては、過去2年度の工事成績評定に係る通知書の写しを添付すること。(4) 資料作成説明会資料作成説明会については、原則として実施しない。(5) 資料の提出がない場合(必要書類の提出不足等も含む)又は資料の記載内容が適正と認められない場合は入札に参加できない。(6) 競争参加資格の確認は、資料の提出期限の日をもって行う。(7) 上記4(16)競争参加資格アからウまでの届出の義務を履行しているか否かを確認するため、総合評定通知書(建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第21条の4に規定するもので、申請日直近のもの)の写し等を提出すること。(8) その他- 7 -ア 申請書及び資料の作成及び提出に係る費用は、提出者の負担とする。イ 分任支出負担行為担当官は、提出された申請書及び資料を、競争参加資格の確認以外に提出者に無断で使用しない。ウ 提出された申請書及び資料は、返却しない。エ 提出期限以降における申請書及び資料の差し替え及び再提出は認めない。ただし、配置予定の技術者に関し、種々の状況からやむを得ないものとして分任支出負担行為担当官等が承認した場合においては、この限りではない。6 競争参加資格の通知等(1) 申請書及び資料の提出者については、競争参加資格の確認結果を申請書及び資料の提出期限から7日以内に、電子入札システムにより通知する。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者には、書面により通知する。(2) 競争参加資格の無かった者に対しては、理由を付して通知する。(3) 通知結果に対して不服がある者は、盛岡森林管理署長に対して、次に従い書面により理由についての説明を求めることができる。ア 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内。イ 提 出 先上記3(6)ア(ア)に同じ。ウ 受付時間休日等を除く午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。エ 提出方法原則として電子メールによる(提出期限必着)。ただし、事前の承諾を得て紙入札とした者は、代表者又はそれに代わる者が持参すること。(4) 森林管理署(支署)長は、(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日等を除く。)以内に書面により回答する。7 入札説明書に対する質問(1) この入札説明書に対する質問がある場合においては、次に従い、書面(様式は任意)により提出すること。ア 受領期限 令和7年9月17日(水)から令和7年10月17日(金)まで。持参する場合は、上記期間の休日等を除く毎日、午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。イ 提出場所 上記3(6)ア(ア)に同じ。ウ 提出方法 書面は持参又は郵送することにより提出するものとし、電送によるものは受け付けない。(2) (1)の質問に対する回答書は、次のとおり閲覧に供するとともに、東北森林管理局ホームページに掲載する方法により公表する。- 8 -https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/nyuusatu_osirase/nyusatsusetsumei_shitsumon_kaitou.html8 入札及び開札の日時、場所等入札書は、電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得た場合は、入札書は紙により封緘のうえ、商号又は名称並びに住所、あて名、工事名を記載して持参すること。郵送等による提出は認めない。(1) 電子入札システムによる入札の締め切りは、令和7年10月23日(木)午後5時00分とする。ただし、電子入札システムによる入札の受付開始の時期は、令和7年10月21日(火)の午前9時00分からとする。(2) 紙入札により入札をする場合は、令和7年10月24日(金)午前10時00分までに盛岡森林管理署会議室へ入札書を持参すること。(3) 開札は、令和7年10月24日(金)午前10時00分に盛岡森林管理署会議室にて行う。ただし、入札及び開札日時に変更等がある場合は、変更公告、競争参加資格確認通知書等により変更後の日時等を通知する。(4) 紙入札による競争入札の参加に当たっては、入札の執行に先立ち、分任支出負担行為担当官が競争参加資格があることを確認した旨の通知書の写しを提出すること。また、入札への直接参加者が代理人である場合は、任意の様式によりその旨が確認できる委任状を提出すること。(5) 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。(6) 第1回の入札において落札者が決定しなかった場合は、再度入札に移行する。再度入札の日時等については、発注者から指示する。この場合、発注者から再入札通知書を送信するので、当該電子入札システムに接続している機器の前で暫く待機すること。なお、開札処理に時間を要する場合は、発注者から開札状況等を電話等により連絡する。(7) 入札執行回数は、原則として2回を限度とする。9 入札保証金及び契約保証金(1) 入札保証金 免除する。(2) 契約保証金 納付する。ただし、利付国債の提供又は金融機関若しくは保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。)の保証をもって契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券による保証を付した場合又は履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。 なお、本工事に係る契約保証金の額は、請負代金額の10分の1以上とする。(4) 落札者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書等を閲覧するた- 9 -めに用いる契約情報及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該契約情報及び認証情報を用いて当該電子証書等を閲覧する。契約情報及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。※電子証書等電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)により発行された保証書又は証券をいう。※電子証書等閲覧サービス電子証書等を電気通信回線を通じて発注者等の閲覧に供するために、電子計算機を用いた情報処理により構築されたサービスであって、保険会社又は保証事業会社が指定するものをいう。※契約情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号をいう。※認証情報電子証書等の保険契約番号又は保証契約番号に関連付けられたパスワードをいう。前払金の保証について、前払金の保証に係る保証証書の寄託については、原則として、受注者は電子証書等閲覧サービス上にアップロードされた電子証書(電磁的記録により発行された保証証書をいう。以下同じ。)を閲覧するために用いる保証契約番号及び認証情報を契約担当官等に提供し、契約担当官等は当該保証契約番号及び認証情報を用いて当該電子証書を閲覧する。保証契約番号及び認証情報は、可能な限り電子契約システムを介して提供する。10 工事費内訳書の提出(1) 第1回の入札に際し、第1回の入札書に記載される入札金額に対応した工事費内訳書を、以下により電子入札システムを用いて提出すること。ただし、やむを得ない事情により発注者の承諾を得て紙入札とした場合は、入札書とともに持参すること。工事費内訳書の様式は任意であるが、記載内容は最低限、数量、単価、金額等を明らかにすること。ア 電子入札システムによる場合(ア) 提出期間8(1)と同じ期間に、入札書とともに提出すること。(イ) 提出方法電子入札システムの工事費内訳書添付フィールドに工事費内訳書を添付し、入札書とともに送信すること。ただし、工事費内訳書のファィル容量が10MBを超える場合には、工事費内訳書についてのみ必要書類の一式を郵送等又は持参により提出するものとし、電子入札システムとの分割提出は認めない。また、10MBを超えるため郵送等又は持参する場合は、次の内容を記載した書面(様式は任意)を、電子入札システムにより工事内訳書として送信すること。・ 電子メールで提出する旨の表示・ 電子メールで提出する書類の目録・ 電子メールで提出する書類のページ数・ 発送年月日、会社名、担当者名及び電話番号- 10 -なお、送付先は、上記3(6)ア(ア)に同じ。(ウ) ファイル形式電子入札システムによる工事費内訳書のファイル形式は、5(2)ア(ウ)と同じ形式で作成すること。イ 紙入札方式による場合(ア) 提出期間入札の締め切り日時となる8(2)と同じ日時及び場所に、入札書とともに持参すること。(イ) 提出方法工事費内訳書は、商号又は名称並びに住所、あて名及び工事名を記載し、記名又は自筆署名の上、入札書とともに提出すること。(2) 提出された工事費内訳書は返却しない。(3) 分任支出負担行為担当官等(これらの補助者含む。)は、入札参加者が提出した工事費内訳書について説明を求めることがある。(4) 数量、単価、金額等が明らかでない場合及び工事費内訳書が別表各項に掲げる場合に該当するものについては、原則として当該工事費内訳書提出業者の入札を無効とする。(5) 提出された工事費内訳書を必要に応じ公正取引委員会に提出する場合がある。別 表1.未提出であると認められる場合(未提出であると同視できる場合を含む。)(1) 内訳書の全部又は一部が提出されていない場合(2) 内訳書とは無関係な書類がある場合(3) 他の工事の内訳書である場合(4) 白紙である場合(5) 内訳書が特定できない場合(6) 他の入札参加者の様式を入手し使用している場合2.記載すべき事項が欠けている場合(1) 内訳書の記載が全くない場合(2) 入札説明書又は指名通知書に指示された事項を満たしていない場合3.添付されるべきではない書類が添付されている場合(1) 他の工事費内訳書が添付されている場合4.記載すべき事項に誤りがある場合(1) 発注者名に誤りがある場合(2) 発注案件名に誤りがある場合(3) 提出業者名に誤りがある場合(4) 内訳書の合計金額が入札金額と大幅に異なる場合5.その他未提出又は不備がある場合11 開札開札は、電子入札システムにより行うこととし、林野庁電子入札システム運用基準に定- 11 -める立会官を立ち会わせて行う。紙入札方式による場合は、競争参加者又はその代理人が立ち会い行うものとする。なお、競争参加者又はその代理人が立ち会わないときは、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせ開札を行う。12 入札の無効入札公告において示した競争参加資格のない者のした入札、申請書及び資料に虚偽の記載をした者が行った入札及び入札説明書並びに競争契約入札心得において示した条件等入札に関する条件に違反した入札は無効とし、無効な入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。なお、分任支出負担行為担当官により競争参加資格のある旨確認された者であっても、開札時点において4に掲げる資格のないものは、競争参加資格のない者に該当する。13 落札者の決定落札者の決定は、本公告に示した工事を履行できると分任支出負担行為担当官が判断した資料を添付して入札書を提出した入札者であって、予決令第79条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。14 配置予定技術者の確認落札者決定後、CORINS等により配置予定の主任技術者又は監理技術者の専任制違反の事実が確認された場合、契約を結ばない(契約解除する)ことがある。なお、実際の工事に当たって請負者は、工事の継続性等において支障がないと認められる場合で、以下に示す事情が発生したときは、発注者との協議により技術者を変更できるものとする。(1) 病休、退職、死亡、その他の事由等の場合。(2) 請負者の責によらない理由により工事中止又は工事内容の大幅な変更が生じ、工期が延長された場合。(3) 工場から現地へ工事の現場が移行する時点(橋梁等工場製作を含む工事の場合)(4) 一つの契約工期が多年に及ぶ場合(大規模な工事の場合)。 いずれの場合であっても交代の時期は工程上一定の区切りと認められる時期とするほか、技術者の資格及び工事経験は、交代日以降の工事内容に相応した資格及び工事経験で、契約関係図書に示す事項を満たすものとする。15 契約書の作成等(1) 契約の相手方が決定したときは、決定してから遅滞なく、別冊契約書(案)に基づき契約書を作成するものとし、落札者が決定した日から起算して7日(休日等を除く。)以内に契約を締結するものとする。(2) 契約書を作成する場合において、契約の相手方が隔地にあるときは、まず、その者が- 12 -契約書に記名押印し、さらに、分任支出負担行為担当官等が当該契約書の送付を受けて、これに記名押印するものとする。(3) (2)の場合において、分任支出負担行為担当官等が記名押印したときは、当該契約書の1通を契約の相手方に送付するものとする。(4) 契約書及び契約に係る文書に使用する言語及び通貨は、日本語、日本国通貨に限るものとする。(5) 分任支出負担行為担当官等が契約の相手方とともに契約書に記名押印しなければ、本契約は確定しないものとする。16 支払条件(1) 前金払 有(2) 中間前金払及び部分払 有(落札者の選択事項である。)(3) 低入札価格調査を受けた者に係る契約保証金及び甲の解除権行使に伴う違約金の額については、工事請負契約約款第4条第3項中「10分の1」を「10分の3」に、第6項中「10 分の1」を「10分の3」に、第55条の2第1項中「10分の1」を「10分の3」に読み替えるものとする。また、前金払については、工事請負契約約款第35条第1項中「10分の4」を「10分の2」に、第6項中「10分の4」を「10分の2」に、「10分の6」を「10分の4」に、第7項及び第8項中「10分の5」を「10分の3」に、「10分の6」を「10分の4」に、読み替えるものとする。17 その他(1) 入札参加者は、競争契約入札心得及び契約書(案)を熟読し、東北森林管理局競争契約入札心得を遵守すること。https://www.rinya.maff.go.jp/tohoku/apply/publicsale/manyual/index.html(2) 技術提案書に虚偽の記載をした場合においては、工事請負契約指名停止等措置要領に基づく指名停止を行うことがある。(3) 落札者は、技術提案書に記載した配置予定の技術者を当該工事の現場に配置すること。(4) 電子入札システムア 電子入札システムは、休日等を除く9時から17時まで稼働している。イ 電子入札システム操作上の手引き書としては、林野庁発行の「電子入札の手引き」を参考とすること。ウ 障害発生時及び電子入札システム操作等の問い合わせ先は、次のとおりとする。【システム操作・接続確認等の問い合わせ先】農林水産省電子入札ヘルプデスク受付時間:9時から16時電話番号:048-254-6031FAX番号:048-254-6041E-mail:help@maff-ebic.gp.jp- 13 -エ 入札参加希望者が電子入札システムで書類を送信した場合は、通知、通知書及び受付票を送信時に発行するので、必ず確認を行うこと。(5) 標準仕様書等国土交通省大臣官房官庁営繕部監修の「公共建築工事標準仕様書」、「公共建築木造工事標準仕様書」、「建築物解体工事共通仕様書」を参照すること。(6) 下請契約等からの社会保険等未加入建設業者の排除等工事の施工のために下請契約を締結する場合、受注者は、原則として、社会保険等未加入建設業者を下請契約の相手方にはできない。 東北森林管理局競争契約入札心得(目的)第1条 東北森林管理局に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、会計法(昭和22年法律第35号)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(昭和55年政令第300号。以下「特例政令」という。)、国の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める省令(昭和55年大蔵省令第45号。以下「特例省令」という。)、予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)、契約事務取扱規則(昭和37年大蔵省令第52号)その他の法令に定めるもののほか、この心得の定めるところによるものとする。また、入札に参加する者は、入札公告又は指名案内、入札説明書、契約書案、本心得記載事項等、当発注機関が提示した条件を熟知の上、入札することとする。(一般競争参加の申出)第2条 一般競争に参加しようとする者は、入札の公告において指定した期日までに当該公告において指定した書類を契約担当官等(会計法第29条の3第1項に規定する契約担当官等をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。ただし、電子入札システム又は電子調達システム(以下「電子入札システム等」という。)による入札参加者は、当該公告において指定した書類を同システムにおいて作成し、入札の公告において指定した日時までに提出しなければならない。(入札保証金等)第3条 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し、又は提供しなければならない。ただし、入札保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 入札参加者は、前項ただし書の場合において、入札保証金の納付を免除された理由が入札保証保険契約を結んだことによるものであるときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付し、又は提供する場合は、関係職員の調査を受け、その面前においてこれを封かんの上、氏名及び金額を封皮に明記して保管金提出書(様式第1号)(有価証券を提供する場合は、政府保管有価証券提出書(様式第2号))を添えて差し出さなければならない。4 入札保証金又は入札保証金に代わる担保は、落札者に対しては契約締結後に、落札者以外の者に対しては入札執行後に保管金取扱規程(大正11年大蔵省令第5号)第一号様式として規定されている保管金受領証書(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券取扱規程(大正11年大蔵省令第8号)第3号様式として規定されている政府保管有価証券受領証書)と引換えに還付する。5 入札保証金又は入札保証金に代わる担保のうち、落札者の納付又は提供に係るものは、その者が契約を結ばないときは国庫に帰属する。6 入札参加者が、入札保証金の納付に代えて提供することができる担保は、次の各号に掲げるものとする。一 国債二 政府の保証のある債券三 銀行、農林中央金庫、商工組合中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券四 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)附則第2項の規定による廃止前の日本国有鉄道法(昭和23年法律第256号)第1条の規定により設立された日本国有鉄道及び日本電信電話株式会社法(昭和59年法律第85号)附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が発行した債券で第2号以外のもの(以下「公社債」という。)五 地方債六 契約担当官等が確実と認める社債七 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し又は支払保証をした小切手八 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形九 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権十 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証7 前項に掲げる担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。一 国債又は地方債 政府ニ納ムベキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)又は同令の例による金額二 政府の保証のある債券、金融債、公社債及び契約担当官等が確実と認める社債額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは発行価額)の8割に相当する金額三 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が振り出し又は支払保証をした小切手 小切手金額四 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関が引き受け又は保証若しくは裏書をした手形 手形金額(その手形の満期の日が当該手形を提供した日の一月後であるときは、提供した日の翌日から満期の日までの期間に応じ当該手形金額を一般の金融市場における手形の割引率によって割り引いた金額)五 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関に対する定期預金債権当該債権証書に記載された債権金額六 銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関の保証その保証する金額8 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行又は契約担当官等が確実と認める金融機関(以下「銀行等」という。)に対する定期預金債権である場合においては、当該債権に質権を設定し、当該債権に係る証書及び当該債権に係る債務者である銀行等の承諾を証する確定日付のある書面を提出しなければならない。9 入札参加者は、第1項本文の規定により提供する入札保証金に代わる担保が銀行等の保証である場合においては、当該保証に係る保証書を提出しなければならない。(入札等)第4条 入札参加者は、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等を熟知の上、入札しなければならない。この場合において、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案等について疑義があるときは、書面により指定した日時までに関係職員の説明を求めることができる。2 入札参加者は、入札書(様式第3号)を作成し、封かんの上、入札者の氏名(法人にあっては、法人名)、あて名及び入札件名を表記し、入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した日時までに入札しなければならない。 ただし、電子入札システム等による入札参加者は、同システムにおいて入札書を作成し、公告、公示又は指名通知書に示した日時までに提出し、入札書受付票を受理しなければならない。3 入札参加者は、入札保証金の全部の納付を免除された場合であって、契約担当官等においてやむを得ないと認められたとき又は特例政令第2条に定める調達契約を行うときは、郵便をもって入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、中封筒の表に前項の所定事項を記載し、これを表封筒に封かんの上、「入札書在中」と朱書して書留郵便とし、契約担当官等あて親展で提出しなければならない。4 特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札参加者は、契約担当官等により競争参加資格があることが確認された旨の通知書の写しを持参するものとする。ただし、郵便による入札の場合は、当該通知書を表封筒と入札書を入れた中封筒の間に入れて郵送しなければならない。5 第3項の入札書は、入札日の前日(特例政令第2条に定める調達契約に係る場合は、入札の公告又は公示に示した時刻)までに到達しないものは無効とする。6 入札参加者は、入札書を一旦入札した後は、開札の前後を問わずその引き換え、変更又は取り消しをすることができない。また、入札者から錯誤を理由として自らの入札書を無効にしたい旨の申し出があっても受理しないものとする。7 入札参加者が、代理人によって入札する場合には、入札前に代理人の資格を示す委任状(様式第4号)を入札担当職員に提出するものとし、入札書には代理人の表示をしなければならない。また、代理人本人であることを証明する資料(運転免許証など)を入札担当職員に提示しなければならない。8 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理をすることはできない。9 入札参加者は、入札時刻を過ぎたときは、入札することができない。10 入札参加者は、予算決算及び会計令第71条第1項の規定に該当する者を、同項に定める期間入札代理人とすることができない。11 入札参加者は、暴力団排除に関する誓約事項(様式第5号)について入札前に確認しなければならず、入札書の提出をもってこれに同意したものとする。12 入札執行場所に入場できる者は、1者につき入札者及び随行者の2名以内とする。13 入札は、入札番号ごとに総額入札(入札公告等において単価金額での入札としている場合は、単価金額による入札)で行うものとする。14 入札書には、入札者が消費税に係る課税業者であるか、免税業者であるかを問わず、各入札者が見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を記載すること。ただし、落札決定に当たっては入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札金額(契約金額)とする。(入札の辞退)第4条の2 指名を受けた者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。2 指名を受けた者は、入札を辞退するときは、その旨を、次の各号に掲げるところにより申し出るものとする。ただし、電子入札システム等による入札参加者が入札を辞退するときは、入札辞退届を同システムにおいて作成の上、電子入札システムにより提出するものとする。一 入札執行前にあっては、入札辞退届(様式第6号)を契約担当官等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。二 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札担当職員に直接提出して行う。三 入札投函後において、配置予定技術者等を配置することが困難となる事由により入札を辞退する場合は、落否の宣言前にその旨を書面又は口頭で申し出ることとする。3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。(公正な入札の確保)第4条の3 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。4 入札者は、落札宣言前に入札場所を離れるときは、必ず入札事務担当者に連絡し、承認を得なければならない。(入札の取りやめ等)第5条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。(開札)第6条 開札は、入札終了後直ちに入札の公告、公示、入札説明書又は指名通知書に示した場所及び日時に入札者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札者が立ち会わないときは、入札事務に関係のない職員をして開札に立ち合わせて行うものとする。(無効の入札)第7条 次の各号の一に該当する入札は、無効とする。一 競争に参加する資格を有しない者のした入札二 委任状を持参しない代理人のした入札及び入札書に代理人の自筆署名又は記名のいずれが無いもの三 所定の入札保証金の納付又は入札保証金に代わる担保の提供をしない者のした入札(ただし、入札保証金の納付を免除とした場合を除く)四 記名を欠く入札(電子入札システム等による場合は、電子証明書を取得していない者のした入札)五 金額を訂正した入札六 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札七 明らかに連合によると認められる入札八 同一事項の入札について、同一人が2通以上なした入札又は入札者若しくはその代理人が他の入札者の代理をした入札九 入札時刻に遅れてした入札及び郵便入札の場合にあっては、入札書が定められた日時までに、指定された場所に到達しなかった入札十 暴力団排除に関する誓約事項(別紙様式第5号)について、虚偽又はこれに反する行為が認められた入札十一 公告等で工事費内訳書、積算費内訳書(同明細書を含む。以下「内訳書」という。 )の提出を求められている入札においては、内訳書等を提出しない入札、若しくは入札金額と内訳書の金額に整合性があると確認できない入札及び入札公告等において内訳書等の総額と入札金額を一致させる旨、明記している入札で金額が一致していない入札十二 その他入札に関する条件に違反した入札(再度入札)第8条 開札の結果予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことができるものとする。この場合、第1回目の最高又は最低の入札価格を下回る又は上回る価格で入札した者の入札は無効とし、当該入札に係る第3回目以降の入札参加者の資格を失うものとする。第3回目以降に行う入札についても上記を準用して行うものとする。ただし、建設工事の競争契約入札の場合にあっては、入札執行回数は、原則として、2回を限度とするものとする。2 前項の入札を行ってもなお落札者がない場合は、契約担当官等は当該入札を打ち切ることがある。3 第1項の入札には、前条に規定する無効の入札をした者は参加することができない。4 郵便による入札を行った者は再度入札に参加することができない。(請負契約についての低入札価格調査制度、調査基準価格)第9条 農林水産省所管に係る請負契約(予定価格が1,000万円を超えるものに限る。)について予算決算及び会計令第85条(同令第98条において準用する場合を含む。)に規定する相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがある場合の基準は、その者の申込みに係る価格が、次の各号のいずれかの割合を契約ごとの予定価格に乗じて得た額(以下「調査基準価格」という。)に満たない場合とする。一 工事の請負契約ごとに10分の7.5から10分の9.2までの範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、予定価格算出の基礎となった次に掲げる額の合算額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、その割合が10分の9.2を超える場合にあっては10分の9.2とし、10分の7.5に満たない場合にあっては10分の7.5とする。ア 直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額イ 共通仮設費の額に10分の9を乗じて得た額ウ 現場管理費の額に10分の9を乗じて得た額エ 一般管理費等の額に10分の6.8を乗じて得た額二 製造その他の請負契約のうち、次の業種区分の欄に掲げる業務(以下「建設コンサルタント等業務」という。)の請負契約ごとに10分の6から10分の8.1まで(測量にあっては請負契約ごとに10分の6から10分の8.2まで、地質調査にあっては請負契約ごとに3分の2から10分の8.5まで)の範囲内で契約担当官等の定める割合の算定は、建設コンサルタント等業務の種類ごとに、予定価格算出の基礎となった同表①から④までに掲げる額の合計額に、100分の110を乗じて得た額を予定価格で除して得た割合とする。ただし、測量及び地質調査を除く請負契約については、その割合が10分の8.1を超える場合にあっては10分の8.1と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、測量の請負契約にあっては、その割合が10分の8.2を超える場合にあっては10分の8.2と、10分の6に満たない場合にあっては10分の6とするものとし、地質調査の請負契約にあっては、その割合が10分の8.5を超える場合にあっては10分の8.5と、3分の2に満たない場合にあっては3分の2とするものとする。業種区分 ① ② ③ ④測量直接測量費の額測量調査費の額諸経費の額に10分の5を乗じて得た額-建設コンサルタント(建築に関するもの)及び建築士事務所直接人件費の額特別経費の額技術料等経費の額に10分の6を乗じて得た額諸経費の額に10分の6を乗じて得た額建設コンサルタント(土木関係のもの)及び計量証明直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額地質調査直接調査費の額間接調査費の額に10分の9を乗じて得た額解析等調査業務費の額に10分の8を乗じて得た諸経費の額に10分の5を乗じて得た額額土地家屋調査、補償コンサルタント、不動産鑑定及び司法書士直接人件費の額直接経費の額その他原価の額に10分の9を乗じて得た額一般管理費等の額に10分の5を乗じて得た額三 一又は二により算定しがたい場合等については、工事は10分の7.5から10分の9.2まで、建設コンサルタント等業務(測量及び地質調査を除く)は10分の6から10分の8.1まで、測量は、10分の6から10分の8.2まで、地質調査は3分の2から10分の8.5までの範囲内で適宜の割合とする。四 製造その他の請負契約(二に掲げる業種を除く。)については10分の6の割合とする。2 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、事後の事情聴取に協力すべきものとする。(落札者の決定)第10条 契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約にあたっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者を落札者とする。また、総合評価落札方式による場合は、価格と価格以外の要素を総合的に評価した評価値の最高点の入札者を落札者とする。ただし、調査基準価格に満たない価格をもって入札した者がいた場合は、入札を「保留」し、調査のうえ落札者を後日決定する。この場合は、最低の価格(会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)をもって入札した者であっても必ずしも落札者とならない場合がある。2 入札を「保留」した場合は落札者を決定次第、その結果を、落札者及び最低価格((会計法第29条の6第2項に規定する契約に当たっては、価格及びその他の条件が国にとって最も有利なもの)以下同じ。)の入札者(最低価格の入札者と落札者が異なった場合のみ)に通知し、他の入札者にはその旨通知する。3 調査基準価格に満たない価格をもって入札した者は、低入札価格調査に協力しなければならない。また、低入札価格提示者が調査を受けるに当たっては、「東北森林管理局低入札価格調査マニュアル(東北森林管理局ホームページ:ホーム>公売・入札情報>各種要領及びマニュアル)」を熟覧の上、調査等を受けなければならない。4 落札決定を保留している期間中、入札者は入札を撤回することができない。5 落札宣言後は、錯誤等による入札無効の申し出があっても受理しない。また、どのような理由によっても落札を無効とすることはできない。 (同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)第11条 落札となるべき入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定めるものとする。ただし、電子調達システムにより入札がある場合は、電子調達システムの電子くじにより落札者を定めることができる。2 前項前段の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者、郵便又は電子入札システムによる入札者で当該入札に立ち会わない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。(契約保証金等)第12条 落札者は、契約書案の提出と同時に、契約金額の10分の1以上(公共工事に係る一般競争入札方式の実施について(平成6年5月31日付け6経第926号大臣官房経理課長通知)の記の1に定める工事又は予算決算及び会計令第86条に規定する調査を受けた者については10分の3以上)の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を歳入歳出外現金出納官吏又は局署等に納付し又は提供しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部の納付を免除された場合は、この限りでない。2 落札者は、前項本文の規定により、契約保証金を納付する場合においては、あらかじめ、現金を局署等の保管金取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に振り込み、保管金領収証書の交付を受け、これに保管金提出書(様式第7号)を添えて局署等に提出しなければならない。3 落札者は、第1項本文の規定により契約保証金に代わる担保を提供する場合において、当該担保が有価証券であるときは、あらかじめ、当該有価証券を局署等の保管有価証券取扱店(日本銀行の本店、支店又は代理店)に払い込み、政府保管有価証券払込済通知書の交付を受け、これに政府保管有価証券提出書(様式第2号)を添えて局署等に提出しなければならない。4 第3条第8項の規定は、第1項の規定により提供する契約保証金に代わる担保が銀行等又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証である場合について準用する。5 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が、委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該公共工事履行保証証券に係る証券を契約担当官等に提出しなければならない。6 第1項ただし書の場合において、契約保証金の納付を免除された理由が保険会社との間に国を被保険者とする履行保証保険契約を結んだことによる場合には、落札者は、契約担当官等が指示するときまでに当該履行保証保険証券を契約担当官等に提出しなければならない。(入札保証金等の振替)第13条 契約担当官等は、落札者からの申出により落札者に払い戻すべき入札保証金を契約保証金の一部に振り替えることができる。(契約保証金の返還)第14条 契約保証金は、契約の履行が完了したことを確認した後、保管金払渡請求書(様式第8号)(有価証券を提供した場合は、政府保管有価証券払渡請求書(様式第9号))により返還するものとする。なお、この場合、利息は付さないものとする。(契約書等の提出)第15条 落札者は、契約書を作成するときは、契約担当官等から交付された契約書案に記名押印の上、落札決定の日の翌日から起算して7日以内(行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条第1項各号に規定する行政機関の休日を含まない。)に、これを契約担当官等に提出しなければならない。ただし、入札後契約前VE方式の対象工事で、落札者がVE提案を提出した場合には、この期間を延長することができる。2 契約担当官等は、落札者が前項に規定する期間内に契約書案を提出しないときは、当該落札者を契約の相手方としないことがある。3 契約担当官等が、契約書の作成を要しないと認めた場合においては、落札者は、落札決定後速やかに請書その他これに準ずる書面を契約担当官等に堤出しなければならない。ただし、契約担当官等がその必要がない旨指示したときは、この限りでない。4 当該工事が建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号。)第9条に定める対象建設工事である場合は、第1項の契約書案の提出以前に同法第12条第1項の規定に基づく説明及び同法第13条第1項の規定に基づく協議を行わなければならない。5 契約担当官等が入札公告において、契約書を電磁的記録により作成することができるとした契約について、落札者が電子調達システムにより入札を行った場合又は電子契約システムにより契約を行う場合は、第1項の規定にかかわらず、電子調達システム又は電子契約システムにおいて契約担当官等が作成した契約書の電磁的記録に電子署名を付すことにより契約書案への記名押印及び提出に代えることができる。(業務等完了保証人)第16条 落札者は、測量・建設コンサルタント等及び製造(以下この条において「業務等」という。)の請負契約については、自己に代わって自ら業務等を完了することを保証する他の同業者を保証人として立てることができる。2 前項の保証人は、次に掲げる基準(指名競争に付した業務等において当該業務等の地域的特性等により、第1号に該当する者が当該指名競争について指名を受けた者(以下「相指名業者」という。)以外にない場合にあっては、第1号に掲げる基準)に適合している者から選定しなければならない。一 当該業務等の請負契約について、農林水産本省等建設工事等契約事務取扱要領(平成12年12月1日付け12経第1859号大臣官房経理課長通知)第31条に規定する指名基準に該当する者で落札者と同等又はそれ以上に業務等の履行能力を有すると認められる者であること。二 相指名業者以外の者であること。3 第1項の保証人の選定については、契約担当官等の承諾を得なければならない。(異議の申立)第17条 入札をした者は、入札後この心得、入札の公告又は指名通知書、仕様書、図面、契約書案及び現場等についての不明を理由として異議を申し立てることはできない。(その他の事項)第18条 この心得に掲げるほか、入札に必要な事項は別に指示するものとする。附則この通知は、令和6年8月1日から適用する。様式第1号(第3条)保 管 金 提 出 書第 号 受付年 月 日¥ (現金又は保管金領収証書の別)提出の事由 年 月 日公告の入札保証金上記の金額を提出します。なお、上記金額は、公告のとおり契約保証金又は売却代金に充当したいので、申し添えます。 年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名歳入歳出外現金出納官吏官 職 氏 名 殿入札保証金受 入 済契約保証金充 当 決 定売 却 代 金充 当 決 定保証金返還決 定保証金国庫帰 属 決 定年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日年 月 日確認者氏名〔 〕(保管金台帳登記済)年 月 日様式第2号(第3条・第12条)政府保管有価証券提出書 番号 年度第 号提出の事由有価証券取扱主任官 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の有価証券を保管有価証券として提出します。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号工事名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第3号(第4条)入 札 書物件番号 第 号入札物件名 〇〇〇〇〇金億 千万 百万 十万 万 千 百 十 一円也ただし、上記金額には消費税相当額を除いた金額であるので、契約額は上記金額に 10%に相当する額を加算した金額となること及び競争契約入札心得、契約条項、仕様書、その他関係事項一切を承諾のうえ、入札いたします。年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入札者)所 在 地会 社 名代表者氏名(代理人)所 在 地会 社 名代理者氏名(注意事項)1 金額は円単位とし、アラビア数字をもって明記すること。2 用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第4号(第4条)委 任 状代理人氏名上記の者を私の代理人と定め、下記権限を委任します。記1 入札年月日 年 月 日2 件 名3 入札に関する一切の件年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿様式第5号(第4条)暴力団排除に関する誓約事項当社(個人である場合は私、団体である場合は当団体)は、下記1及び2のいずれにも該当せず、また、将来においても該当しないことを誓約します。この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。また、貴省の求めに応じ、当方の役員名簿(有価証券報告書に記載のもの。ただし、有価証券報告書を作成していない場合は、役職名、氏名及び生年月日の一覧表)を警察に提供することについて同意します。記1 契約の相手方として不適当な者(1) 法人等(個人、法人又は団体をいう。)の役員等(個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所(常時契約を締結する事務所をいう。)の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)又は暴力団員(同法第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。)であるとき(2) 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき(3) 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき(4) 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを利用するなどしているとき(5) 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき2 契約の相手方として不適当な行為をする者(1) 暴力的な要求行為を行う者(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為を行う者(3) 取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為を行う者(4) 偽計又は威力を用いて契約担当官等の業務を妨害する行為を行う者(5) その他前各号に準ずる行為を行う者上記事項について、入札書の提出をもって誓約します。様式第6号(第4条の2)入 札 辞 退 届年 月 日分任支出負担行為担当官〇〇森林管理署長 〇〇 〇〇 殿(入 札 者)住 所商号又は名称代表者氏名( 代 理 人 )氏 名件 名 〇〇〇〇〇上記について、都合により入札を辞退します。(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第7号(第12条)保 管 金 提 出 書 番号 年度第 号提出の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記の金額を保管金として提出します。金工 事 名(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。様式第8号(第14条)保 管 金 払 渡 請 求 書払渡の事由〇〇森林管理署歳入歳出外現金出納官吏 官職 氏名 殿年 月 日住 所氏 名上記事由により、下記保管金を下記振込先に振込んで下さい。金保管金提出書の 年 月 日日 付 及 び 番 号 年度 第 号振 込 先銀行 支店口 座 1.普通 2.総合 3.当座名 義支店番号 口座番号―様式第9号(第14条)政府保管有価証券払渡請求書受領証書日付 年 月 日及 び 番 号 年度 第 号払渡請求理由有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名下記の証券の払渡を請求します。有価証券取扱主任官官職 氏名 殿年 月 日住 所商号又は名称代表者氏名上記の証券払渡の証書領収しました。証券名称 枚 数 総額面内 訳備 考額 面 回記号 番 号(注意事項)用紙の寸法は、日本産業規格A列4番とし、縦長に使用すること。 - 1 -技 術 資 料 作 成 要 領盛岡森林管理署庁舎屋根外壁改修工事令和7年9月16日盛岡森林管理署- 2 -技 術 資 料 作 成 要 領1 技術資料の構成(1) 提出文書(競争参加資格確認申請書) ・・・・・・・・・別記様式1(2) 同種工事の施工実績 ・・・・・・・・・・・・・・・・・別記様式2(3) 配置予定の技術者の資格及び施工実績 ・・・・・・・・・別記様式3(4) 経営・安全管理等の状況 ・・・・・・・・・・・・・・・別記様式4(5) 本社等の所在地 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・別記様式5(6) 資格確認書等の写し競争参加資格確認通知書、許可書、同種工事の施工実績を証明する契約書等、配置予定技術者の資格証明書等、雇用関係を証明する雇用保険証など競争参加資格を有することを確認できる資料の写し。2 技術資料の作成(1) 施工実績別記様式2には平成22年4月以降の、同種工事内容の施工実績(代表的なものを1件以上)を記載すること。ただし、共同企業体の構成員としての実績は、出資比率が20%以上のものに限る。なお、森林管理局・署発注の工事でかつ工事成績評定を受けている工事にあっては、その評点が65点未満のものは実績と認めない。(2) 配置予定技術者① 当該工事に配置できる主任技術者又は監理技術者を定めるものとする。② 配置予定技術者は、次のいずれかに該当する資格を有する者であること。・1級土木施工管理技士若しくは2級土木施工管理技士(土木)・1級建築施工管理技士若しくは2級建築施工管理技士(建築又は躯体)・技術士(建設部門又は総合監理部門)・国土交通大臣が認める実務経験年数等を有する者③ 配置予定技術者が特定できない場合は、複数の候補者を記載することができる。④ 工事経験は、平成22年4月以降に同種工事内容に従事した代表的なものについて記載する。⑤ 実際の施工に当たって、技術資料に記載された配置予定技術者の変更ができるのは、病休、死亡、退職等極めて特別な場合に限る。(3)本社等の所在地公告に指定された地域内に本社等が所在することを要する。3 競争参加資格の通知(1)技術資料の提出者については、競争参加資格の通知を書面により通知する。(2)競争参加資格の無かった者に対しては、理由を通知する。- 3 -(3)通知結果に対して不服がある者は、盛岡森林管理署長に対して、次に従い書面により理由についての説明を求めることができる。① 受付期限通知を受けた日の翌日から起算して7日(この日数には、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日(以下「休日」という。)を含まない。)以内② 提 出 先〒020-0061 岩手県盛岡市北山2丁目2-40盛岡森林管理署 総務グループ電話:019-663-8001③ 受付時間令和7年9月17日(水)から令和7年10月1日(水)まで(土曜日、日曜日及び祝日等の行政機関の休日(以下「休日等」という。)を除く。)の午前9時00分から午後5時00分まで。ただし、正午から午後1時までを除く。④ その他書面は、代表者又はそれに代わる者が持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(4)森林管理(支)署長は、(3)に掲げる理由についての説明を求める書面を受取った日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に書面により回答する。4 再苦情申立て(1)3(4)に掲げる回答書による説明に不服がある者は、東北森林管理局長に対し、次に従い書面により、再苦情を申立てることができる。① 受付窓口3(3)②と同様② 受付期間3(4)に掲げる回答書を受取った日から7日(休日を含まない)以内③ 手続書類の入手先3(3)②と同様④ その他書面は、代表者又はそれに代わる者が持参することにより提出するものとし、郵送又は電送によるものは受け付けない。(2)再苦情の申立てについては、入札監視委員会で審議する。(3)東北森林管理局長は、苦情の申立てがあった者に対し、入札監視委員会の審議結果を踏まえた上で、審査結果の報告を受けた日の翌日から起算して7日(休日を含まない。)以内に、次の内容を書面により回答する。① 申立てが認められないときは、苦情の申立てに根拠が認められないと判断された理由- 4 -② 申立てが認められると判断されたときは、東北森林管理局長等が講じようとする措置の概要- 5 -別記様式1(記載例-1 単体企業申請の場合)競争参加資格確認申請書令和 年 月 日分任支出負担行為担当官盛岡森林管理署長 山口 孝 殿(住所)(商号又は名称)(代表者氏名) 印令和7年9月16日付けで公告のありました盛岡森林管理署庁舎屋根外壁改修工事に係る競争入札に参加する資格について確認されたく、下記の書類を添えて申請します。なお、予算決算令及び会計令(昭和22年勅令第165号)第70条及び第71条の規定に該当する者でないこと並びに添付書類の内容については、事実と相違ないことを誓約します。記1 公告年月日 令和7年9月16日2 工事名 盛岡森林管理署庁舎屋根外壁改修工事3 工事場所 岩手県盛岡市北山2丁目2-404 資格確認申請事項(1) 技術資料作成要領の2(1)に定める施工実績を記載した書面別記様式2のとおり(2) 技術資料作成要領の2(2)に定める配置予定技術者を記載した書面別記様式3のとおり(3) 経営・安全管理等の状況を記載した書面別記様式4のとおり(4) 本社又は支店(営業所を含む)の所在を記載した書面別記様式5のとおり(5) 資格確認書等の写し(備考) 1 用紙の大きさは、日本工業規格A列4縦とする。2 返信用封筒(表に申請者の住所・氏名を記載のうえ、簡易書留料金分を加えた郵送料金(392円)を貼付した長3号封筒)を申請書と併せて提出して下さい。- 4 -別記様式2(記載例)同 種 工 事 の 施 工 実 績会社名:NO項目1工事名称等工 事 名 称 ○○○○解体工事発注機関名 ○○省○○局○○事務所工 事 場 所 ○○県○○市(○○区○○町)契 約 金 額 ○,○○○,○○○千円工 期 令和○年○月○日~令和○年○月○日受注形態等 単体/経常共同企業体(出資比率○○%)工事概要等工種 ○○○解体 ○○㎡工 法規模技術的特記事項(注)1 本様式には、構成員の会社ごとに別葉で作成する。2 用紙の規格は、日本工業規格A列4横とする。3 記載した同種工事が同種工事が森林管理局・署等(他局を含む)が発注した工事で工事成績評定を受けている場合は、当該工事の「工事成績評定通知書」の写しを添付する。(65点未満のものは実績として認めない。)4 記載した同種工事の施工実績を証明する資料として、契約書等を添付すること。なお、審査に必要な場合は、他の書類の提出を求める場合がある。 - 5 -別記様式3(記載例)配置予定技術者の資格及び施工実績会社名:技術者区分 監理(主任)技術者氏 名 ○○ ○○最終学歴 ○○大学○○○○学科 ○○年卒業法令による資格○級建築施工管理技士(取得年及び登録番号)○級建築士(取得年及び登録番号)監理技術者資格等(取得年及び登録番号)監理技術者講習(修了年及び修了証番号)工事経験の概要工事名 ○○○解体工事発注機関名 ○○省○○局○○事務所施工場所 ○○県○○市(○○町)契約金額 ○,○○○,○○○千円工 期 令和○年○月○日~令和○年○月○日従事役職 主任技術者・監理技術者工事の内容申 工請 事時 のに 従お 事け 状る 況他 等工事名発注機関名工 期 令和○年○月○日~令和○年○月○日従事役職 主任技術者・監理技術者本工事と重複する場合の対応措置例)本工事に着手する前の○月○日から後片づけ開始予定のため本工事に従事可能(注)1 本様式には、構成員の会社ごとに別葉で作成する。2 用紙の規格は、日本工業規格A列4横とする。3 配置予定技術者の法令による資格・免許の証明書、資格者証、講習修了証の写しを添付する。(入札説明書5(6)の条件を証明するもの)4 配置予定技術者の直接かつ恒常的な雇用関係を証明する資料として、健康保険被保険者証又は監理技術者資格証の写し(法令による資格と重複する場合は1枚で可)を添付する。5 記載した同種工事の施工実績及び従事役職を証明する資料として、契約書等を添付すること。- 6 -別記様式4(記載例)経 営 ・ 安 全 管 理 等 の 状 況会社名:項 目 具 体 的 な 項 目 有 無受 託 者 と の 関 係 入札公告2(9)の受託者と資本若しくは人事面における関連の有無 有 ・ 無不誠実な行為の有無① 一括下請実施の実績の有無 有 ・ 無② 技術資料提出時における営業停止及び森林管理局の指名停止の有無有の場合:停止期間有 ・ 無経営状況 ① 手形交換所による取引停止の有無 有 ・ 無② 取引先からの取引停止事実の有無 有 ・ 無表彰実績 森林管理局が発注した工事の表彰実績の有無有の場合:表彰年度 表彰者 工事名有 ・ 無地理的条件① 当該工事箇所と同一県(及び隣接都道府県)での本店、支店又は営業所等所在の有無有の場合:本店所在県 支店所在県、市町村営業所所在県、市町村有 ・ 無② 平成15年4月以降の同一県内での元請け施工実績の有無(森林管理局が発注した工事に限る。) 有 ・ 無労 働 福 祉 の 状 況① 建設業退職金共済組合又は中小企業退職金共済事業団との退職金共済契約締結の事実 有 ・ 無② 健康保険、厚生年金保険、雇用保険への加入の有無 有 ・ 無安 全 管 理 の 状 況① 過去2年間の死亡事故の有無(森林管理局の発注工事) 有 ・ 無② 過去2年間の休業8日以上の負傷者の有無(森林管理局の発注工事) 有 ・ 無(注)1 本様式には、構成員の会社ごとに別葉で作成する。2 用紙の規格は、日本工業規格A列4横とする。3 労働福祉の状況を証明するものとして、退職金共済事業に加入している加入証明書の写し並びに総合評定値通知書の写しを添付する。なお、証明書並びに通知書は最新(直近決算期間等及び最新通知日)のものとする。- 7 -別記様式5(記載例)本 社 等 の 所 在 地社 名 ○○○株式会社 △△△株式会社本 社 住 所○○県○○郡○○○町○○番地○○県○○市○○番地支店名(営業所含む)及び住所○○○株式会社○○支店(営業所)○○県○○郡○○町○○番地備 考(注)1 本社が公告に指定された地域に所在する場合は、支店住所欄の記載は不要とする。2 用紙の規格は、日本工業規格A列4横とする。 盛岡森林管理署庁舎屋根外壁改修工事特記仕様書 章 項 目 特 記 事 項 章 項 目 章 項 目 特 記 事 項シーリング材の目地寸法 ※木造標事仕様•11.3.3 (1)(ア)~ (ウ)による特 記 事 項1各章共通事項〇環境への配盧〇材料の品質等1)使用する材料等は、設計図書に規定する所要の品質及び性能を有すると共に 次の①から③を満たすものとする。 ① 合板、木質系フローリング、構造用パネル、集成材、単板積層材、MDF、パーティクル ボード、その他の木質建材、ユリア樹脂板、壁紙、接着剤、保質材、緩衝材、断熱材、塗料、仕上塗材は、アセトアルデヒド及びステレンを発散しない又は発散が極めて少ない材料で、設計図書に規定する「ホルムアルデヒド放射量」の区分に応じた材料を使用する。 ② 接着剤及び塗料は、トルエン、キシレン及びエテルベンゼンの含有量が少ない材料を使用する。 ③ 接着剤は、可塑性(フタル酸ジ‐n-プテル及びフタル酸ジ-2-エチルヘキシル等を含有しない難揮発性の可塑剤を除く)が添加されていない材料を使用する。 1) 本工事に使用する材料は、設計図書に定める品質及び性能の他、通常有すべき品質及び性能を有するものとする。2) 商品名が記載された材料は、当該商品又は同等品を使用するものとし、同等品を使用する場合は監督職員の承諾を受ける。 3) 標準仕様書に記載されていない特別な材料の工法については、材料製造所の指定する工法とする。 4) 本工事に使用する材料は、次の①から⑥の事項を満たすものとし、その証明となる資料(外部機関が発行する証明・の写し等)を監督職員に提出して承酷を受ける。ただし、あらかじめ監督職員の承諾を受件た場合はこの限りでない。 ①品質及び性能に関する試験データを整備していること。 ②生産施設及び品質の管理を適切に行っていること。 ③安定的な供給が可能であること。 ④ 法令等で定める許可、認可、認定又は免許を取得していること。 ⑤製造又は施工の実績があり、その信頼性があること。 ⑥販売、保守等の営業体制を整えていること。 9防 水 工 事〇シーリング2仮設工事〇足場等 「「手すり先行工法に関するガイドライン」について」(厚生労働省 平成21年4月24日)により行う。 〇工場用水及び電力構内既存の施設の利用可〇工事用看板監督職員の指示による表示は工事期間内とする〇錆止め塗料塗りⅡ.工事概要1.建築物の外部 ・屋根外壁塗装工事 一式 ・外壁シーリング工事 一式 ・その他修繕工事 一式2.仮設工 ・足場工 一式Ⅲ.建築工事仕様 図面及び本特記仕様に記載されていない事項は、 国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共建築木 造工事標準仕様書 令和7年版」(以下「木造標準仕 様書」という。)及び「公共建築工事標準仕様書( 建築工事編)令和7年版」(以下「標準仕様書」とい う。)によるほか、建築物解体工事共通仕様書(令 和7年度版)による。 なお、本工事に該当する各章のみ記載する。 I.建築物及びその敷地の概要 1. 場 所 岩手県盛岡市北山二丁目2番40号 2.敷地面積 1,725.99m2 3.構 造 木造 2階建 4.建築面積 305.29m2 5.延べ面積 575.63m2Ⅳ.工事記録等1.コリンズ 登録する2.工事写真 着工前 工事中 完成時 (営繕工事写真撮影要領 国交省営繕部)3.施工条件 施工時期 監督職員との協議 工事車両の駐車場 監督職員との協議 資機材等の置き場所 監督職員との協議4.施工中の安全確保及び環境保全 低騒音、低振動建設機械の使用 排出ガス対策型建設機械の使用18塗 装 工 事〇塗装〇下地調整12木工事〇材料〇表面の仕上げ〇釘、木ねじ等・木工事に使用する木材は、国産材とする。 ・屋外に使用する仕上げ材量 木材保護塗料塗り A種・釘(JIS A 5508) 鉄丸くぎ ステンレス製木ねじ(JIS B1112又はJIS B1135)十字穴付き木ねじ ステンレス製 ・材料 下記以外は、木造標準仕様書 表11.3.1による。ただし、外壁用タイル接着剤張りの場合のシーリングは、標準仕様書11章による。 施工箇所 シーリング材の種類(記号)サッシ回り・外壁目地・各種水回りMS-2 盛岡森林管理署庁舎屋根外壁改修工事入札説明に対する質問回答書入札説明に対する質問事項質問事項に対する回答 東北森林管理局  盛岡森林管理署建築工事設計書工事名   :  盛岡森林管理署庁舎屋根外壁改修工事施工箇所  :  岩手県盛岡市北山2丁目2-40工事名:盛岡森林管理署庁舎屋根外壁改修工事規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考A 塗装工事 1.0 式B シール工事 1.0 式C 修繕工事 1.0 式D 仮設工事 1.0 式直接工事費E 共通仮設費 1.0 式F 現場管理費 1.0 式G 一般管理費 1.0 式共通費工事価格計消費税相当額 10.0 %合計名 称本 工 事 費 内 訳 書規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考直接工事費A 塗装工事屋根 下地処理 高圧洗浄、ケレン 397.8 m2 見積りによる屋根 錆止塗装 変性エポキシ錆止 397.8 m2 見積りによる屋根 塗装 シリコン樹脂 2回塗り 397.8 m2 見積りによる破風 塗装 素地調整の上シリコン樹脂塗装 91.0 m 見積りによる雨樋 塗装 素地調整の上シリコン樹脂塗装 159.0 m 見積りによる軒天 塗装 素地調整のアクリルNAD塗装 52.2 m2 見積りによる外壁サイディング 下地処理 高圧洗浄、ケレン 410.2 m2 見積りによる外壁サイディング シーラー シーラー塗装 410.2 m2 見積りによる外壁サイディング 塗装 シリコン樹脂 2回塗り 410.2 m2 見積りによる外壁木部 塗装 素地調整の上木材保護塗料 51.6 m2 見積りによる付け柱 塗装 W100 素地調整の上木材保護塗料 94.5 m 見積りによる水切 塗装 素地調整の上シリコン樹脂塗装 76.1 m 見積りによる玄関車寄せ 屋根 下地処理高圧洗浄、ケレン 23.4 m2 見積りによる玄関車寄せ 屋根 錆止塗装変性エポキシ錆止 23.4 m2 見積りによる玄関車寄せ 屋根 塗装 シリコン樹脂 2回塗り 23.4 m2 見積りによる玄関車寄せ軒天 塗装素地調整のアクリルNAD塗装 9.9 m2 見積りによる玄関車寄せ軒天 木部 塗装素地調整の上木材保護塗料 18.9 m2 見積りによる玄関車寄せ外壁サイディング 下地処理高圧洗浄、ケレン 12.5 m2 見積りによる名 称 明 細 書2 / 8 ページ規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考 名 称 明 細 書玄関車寄せ外壁サイディング シーラーシーラー塗装 12.5 m2 見積りによる玄関車寄せ外壁サイディング 塗装シリコン樹脂 2回塗り 12.5 m2 見積りによる小計 0B シール工事シーリング打替え MS-2 サッシ廻り 244.7 m 見積りによるシーリング打替え MS-2 外壁目地 105.2 m 見積りによるシーリング被せ工法 MS-2 外壁化粧柱等取合い 284.0 m 見積りによるシーリング打替え MS-2 外壁換気フード取合い等 1.0 式 見積りによる小計C 修繕工事雨樋交換 破損部のみ 1.0 式 1号単価表より木材 マツ W180×t18×4,000 14.0 枚 1号単価表より雑材等 釘類、塗料、シール等 1.0 式 1号単価表より加工取付け施工費 大工・OP 塗装・シール含む 7.0 人 見積りによる撤去材運搬処分費 木屑、廃プラ 1.0 式 1号単価表より小計D 仮設工枠組本足場 手すり先行方式 W600 672.0 m2 2号単価表より運搬費 4t貨物 672.0 m2 3号単価表より小計直接工事費 計3 / 8 ページ規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考 名 称 明 細 書E 共通仮設費 (撤去材処分費を除いた直工費) 4.43共通仮設費 計F 現場管理費 (純工事費) 18.83現場管理費 計G 一般管理費等 (工事原価) 16.66一般管理費等 計一般管理費等(※調整前工事価格の万円未満で切捨てで調整)4 / 8 ページ名称・規格 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考雨どい(破損部のみ)軒樋 塩化ビニル製 120mm×3.6m 13.0 本 採用単価 物価資料(2025.8) による継手 120㎜ 12.0 個 採用単価 物価資料(2025.8) によるたて樋 塩化ビニル製 75㎜×2.7m 11.0 本 採用単価 物価資料(2025.8) によるたて継手 75㎜ 10.0 個 採用単価 物価資料(2025.8) による計木 材アカマツW180×t18×4,000 0.013m3/枚14.0 枚局公表単価スギ襲用運搬費共 10㎞まで(2t貨物)計雑 材くぎ N45 1.0 kg 採用単価 物価資料(2025.8) による木材保存剤 木材保護塗料 1.1 ℓ 採用単価 物価資料(2025.8) による樹脂系塗料塩化ビニル樹脂エナメル(淡彩)1.1 kg 採用単価 物価資料(2025.8) によるシール 変性シリコーン樹脂系 4.0 本 採用単価 物価資料(2025.8) による計撤去材運搬処分費木くず 0.575 m3 盛岡市渋民地内企業の処理単価襲用廃プラ 0.4 m3 〃計単価表資材単価(修繕工事)(1号単価表)枠組本足場手すり先行方式 600枠 掛面積1m2当たり名称・規格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考【60日賃料】 公共建築工事標準単価積算準用建枠 600×1,700㎜ 0.38 枚 採用単価 物価資料(2025.8) による板付布枠 500×1,800㎜ 0.32 枚 採用単価 物価資料(2025.8) による筋違 1,200×1,800㎜ 0.32 本 採用単価 物価資料(2025.8) による合板足場板 240×4,000㎜ 0.05 枚 採用単価 物価資料(2025.8) によるジャッキーベース ストローク250㎜ 0.12 本 採用単価 物価資料(2025.8) による壁つなぎ L=600㎜ 0.03 個 採用単価 物価資料(2025.8) による先行手すり枠 0.36 枚 採用単価 物価資料(2025.8) によるつま先板(副木) 0.68 枚 採用単価 物価資料(2025.8) による手すり 0.36 本 採用単価 物価資料(2025.8) による修理費 1.0 式 資材賃料合計の5%とび工 0.04 人 R7.3その他 1.0 式 とび工の26%計単価表(2号単価表)足場運搬費(600枠) 100m2当たり往復名称・規格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考公共建築工事標準単価積算準用4tトラック積 0.70 日 4号単価表より計1m2当たり単価表(3号単価表)普通4tトラック運転 1日当たり名称・規格 数 量 単位 単 価 金 額 備 考運転手(一般)屋外補正対象外 1.00 人 R7.3軽油 25.85 L 局公表単価機械損料 1.00 供用日計単価表(4号単価表) 盛岡森林管理署庁舎屋根外壁修繕工事① 外部足場北・南面 幅 W=31.0m高さ H=8.0m31.0×8.0=248.0m2248m2×2=496.0m2東・西面 幅 W=10.0m高さ H=8.0m10.0×8.0=80.0m280.0m2×2=160.0m2計 496.0+176.0=672.0m2② 屋根塗装北・南面 台形として上W=21.5m、下W=32.5m、斜長=6.0m(21.5+32.5)/2×6.0=162.0m22面あるので、162.0m2×2=324.0m2北面延長部 W5.0m×斜長2.0m=10.0m2東・西面 三角形として下W=11.0m、斜長=5.8m11.0×5.8÷2=31.9m22面あるので、31.9m2×2=63.8m2計 324.0+10.0+63.8=397.8m2③ 破風・鼻隠し北・南面 L=32.5×2面=65.0m東・西面 L=11.0×2面=22.0m北延長部 L=2.0×2面=4.0m計 65.0+22.0+4.0=91.0m④ 雨樋軒樋 L=91.0m のうち 交換 8本継ぎ手 7個竪樋 軒部L=1.0+縦L=7.5=8.5m本数:北面4本、南面3本、東面1本で8本L=68.0m のうち 交換 8本継ぎ手 7個計 91.0+68.0=159.0m数量計算書⑤ 軒天北・南面 軒天W=0.6m×L32.5m×2面=39.0m2東・西面 軒天W=0.6m×L11.0m×2面=13.2m2※細かいので北面延長部分は含むこととする。 計 39.0+13.2=52.2m2⑥ 外壁面(全体)北・南面 W30.8m×H7.2m×2面=443.5m2東・西面 W11.5m×H7.2m×2面=165.6m2計 443.5+165.6=609.1m2(木部面)北面(1) W1.8×H7.2×2か所=25.9m2 ※付柱抜き北面(2) W0.8×H7.2×1か所=5.8m2 ※付柱抜き北面(1) W3.6×H7.2×1か所=25.9m2 ※付柱抜き上記控除上部AW3 W0.74×H1.75=▲1.3m2下部AD2廻り W1.80×H2.60=▲4.7m2計 25.9+5.8+25.9-1.3-4.7=51.6m2(付柱)付柱 W0.1×H7.2×13本=9.4m2車寄せ上部 W0.1×H3.0×3本=0.9m2計 9.4+0.9=10.3m2 ※7.2×13+3.0×3=94.5m(開口部)W H A 個数 計 シール 計AW1 1.65 1.75 2.89 37.0 106.84 6.80 251.60 四方AW2 0.74 1.00 0.74 2.0 1.48 3.48 6.96 四方AW3 0.74 1.75 1.30 3.0 3.89 4.98 14.94 四方AW4 1.60 1.30 2.08 1.0 2.08 5.80 5.80 四方AW5 0.74 1.00 0.74 3.0 2.22 3.48 10.44 四方AW6 1.60 1.00 1.60 1.0 1.60 5.20 5.20 四方AD1 3.45 2.70 9.32 1.0 9.32 8.85 8.85 三方AD2 1.25 2.40 3.00 1.0 3.00 6.05 6.05 三方AD3 0.80 2.00 1.60 1.0 1.60 4.80 4.80 三方AD4 1.65 2.05 3.38 1.0 3.38 5.75 5.75 三方AD5 0.80 2.00 1.60 1.0 1.60 4.80 4.80 三方計 137.00 325.19外壁塗装面 全体609.1m2-木部面51.6-付柱10.3m2-開口部137.0m2=410.2m2外壁塗装面 410.2m2木部面 51.6m2付柱 W100 94.5m⑦ 水切北・南面 L30.8m×2面=61.6m東・西面 L11.5m×2面=23.0m(控除)正面玄関 L4.0北面AD5 L0.8東AD2 L1.3東AD3 L0.8西AD4 L1.65計 L=61.6+23.0-4.0-0.8-1.3-0.8-1.65=76.1m⑧ 玄関車寄せ屋根 W1=5.2m×W2=4.5m=23.4m2軒天 木部 W3.5×L5.4=18.9m2軒天 ケイカル面 W0.7×L4.5×2面+W0.7×L5.1=9.9m2外壁木部 (上W1.2m+下W0.8)/2×H3.4×2面=6.8m2外壁塗装 L(5.2+5.2+5.2)×H0.8=12.5m2⑨ シーリング(サッシ廻り)上記の表より L325.2m付柱とかぶる分南面 AW1のH1.75が42か所=1.75×42=▲73.5m東面 AW1のH1.75が4か所=1.75×4=▲7.0m計:-73.5-7.0=▲80.5m計 325.2-80.5=244.7m(付柱)南面 L7.2×15本×2(両側)=216.0m南面(車寄せ上) L3.0×3本×2(両側)=18.0m東面 L7.2×3本×2(両側)=43.2m東面(AD2廻り) (1.8+2.5×2)×1(片側)=6.8m計 216.0+18.0+43.2+6.8=284.0m(外壁)コーナー部 L7.2×2本×6か所=86.4m車寄せ L0.8×2本×2か所+L0.8×2本=4.8m玄関脇 L3.5×2本×2か所=14.0m計 86.4+4.8+14.0=105.2m

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