メインコンテンツにスキップ

【電子入札】【電子契約】B棟RI廃棄物等の処理に係る作業

発注機関
国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部
所在地
茨城県 東海村
公示種別
一般競争入札
公告日
2025年9月15日
納入期限
-
入札開始日
-
開札日
-
元の公告ページを見る ↗

リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください

公告全文を表示
【電子入札】【電子契約】B棟RI廃棄物等の処理に係る作業 次のとおり一般競争入札に付します。 1 競争参加者資格 (1) 予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (3) 上記以外の競争参加者資格等 (別紙のとおり) 2 入札書の提出期限3 入札書の郵送 4 その他 詳細は「入札説明書」による。 令和7年11月12日 10時00分不可 ※電子入札ポータルサイトhttp://www.jaea.go.jp/02/e-compe/index.html特 約 条 項 無上記条項を示す場所 機構ホームページ(調達契約に関する基本的事項)又は契約担当に同じ入 札 保 証 金 免除契 約 担 当財務契約部事業契約第2課渡邊 梓(外線:080-7956-4865 内線:803-41044 Eメール:watanabe.azusa@jaea.go.jp) (2) 国の競争参加者資格(全省庁統一資格)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 契 約 期 間( 納 期 )令和8年2月27日納 入(実 施)場 所 B棟契 約 条 項 役務契約条項入札期限及び場所令和7年11月12日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 開札日時及び場所令和7年11月12日 10時00分 電子入札システムを通じて行う。 入札説明書の交付方法 機構ホームページ(入札情報等)又は契約担当に同じ交 付 期 限 令和7年10月19日まで入 札 説 明 会日 時 及 び 場 所無 件 名 B棟RI廃棄物等の処理に係る作業数 量 1式入 札 方 法(1)総価で行う。 (2)本件は、提出書類、入札を電子入札システムで行う。 契 約 管 理 番 号 0702C03978一 般 競 争 入 札 公 告令和7年9月16日 財務契約部長 松本 尚也 国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本入札の参加資格及び必要とする要件は、次のとおりである。 ※競争入札に参加する前までに「委任状・使用印鑑届」及び「口座振込依頼書」等を提出していただく 必要がありますので、下記により提出をお願いします。 https://www.jaea.go.jp/for_company/supply/format/a02.html必要な資格求める技術要件 (1)予算決算及び会計令第70条及び第71条の規定に該当しない者であること。 (2)国の競争参加者資格(全省庁統一資格※)又は国立研究開発法人日本原子力研究開発機構競争参加者資格のいずれかにおいて、当該年度における「役務の提供等」のA、B、C又はD等級に格付けされている者であること。 競争参加者資格審査を受けていない者は、開札の前までにその審査を受け、資格を有することが認められていること。 (3) 当機構から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。 (4)警察当局から、国立研究開発法人日本原子力研究開発機構に対し、暴力団員が実質的に経営を支配している業者又はこれに準ずるものとして、建設工事及び測量等、物品の製造及び役務の提供等の調達契約からの排除要請があり、当該状況が継続している者でないこと。 入札参加資格要件等 B棟RI廃棄物等の処理に係る作業仕様書目 次1.件名.. 12.目的及び概要.. 13.作業実施場所.. 14.納期.. 15.作業内容.. 16.業務に必要な資格等.. 27.支給物品および貸与品.. 28.提出書類.. 39.検収条件.. 410.適用法令・基準等.. 411.特記事項.. 412.検査員及び監督員.. 613.グリーン購入法の推進.. 611.件名B棟RI廃棄物等の処理に係る作業2.目的及び概要本件は、日本原子力研究開発機構(以下「原子力機構」という。)核燃料サイクル工学研究所が実施する原子力施設廃止措置促進事業「核燃料サイクル工学研究所施設の廃止措置」に関する B棟施設のRI廃棄物の処理等に係る業務を受注者に請負わせるための仕様書について定めたものである。 受注者は、本仕様書に示す基本的な要件を満たしたうえで、機器・設備の構造、取扱方法、関係法令等を十分理解し、受注者の裁量、責任及び負担において計画立案し、本業務を実施するものとする。 3.作業実施場所茨城県那珂郡東海村大字村松4番地33日本原子力研究開発機構 核燃料サイクル工学研究所BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課B棟(管理区域)4.納期令和8年2月27日(金)なお、作業は令和8年1月~令和8年2月の期間とし、詳細は別途、原子力機構担当者と協議の上決定する。 5.作業内容5.1 作業範囲(1) 放射性廃棄物の詰替(2) ドラム缶解体(3) 放射性廃棄物の積載(4) 放射性廃棄物の輸送(5) 放射性廃棄物の積降(6) 関係書類作成5.2 作業内容(1) 放射性廃棄物の詰替200Lスチール製ドラム缶6本について、ドラム缶に収納されている放射性廃棄物を200Lステンレス製ドラム缶へ詰替えを行い収納容器の変更をする。 (2) ドラム缶解体詰替えを行った空ドラム缶の汚染の有無を確認した後に細断し、廃棄物収納用200Lドラム缶に収納して施設内の廃棄物保管場所へ移動する。 2(3) 放射性廃棄物の積載詰替えを行った200Lステンレス製ドラム缶6本及び200Lスチール製ドラム缶1本のうち、ドラム缶の表面線量率が5μSv/h以上のものは、300Lドラム缶に収納して鉛により遮へいを行った後、B 棟管理区域内から管理区域外へ搬出して輸送車両に積み込む。 放射性廃棄物の積み込みはテールゲートリフター等により安全に注意して実施すること。 (4) 放射性廃棄物の輸送輸送する放射性廃棄物は200Lドラム缶(最大重量:約170㎏)7本とし、L型輸送物(表面の線量率:5μSv/h以下)での輸送を基本とする。 輸送にあたっては放射性廃棄物の輸送計画に従い、核燃料サイクル工学研究所から原子力科学研究所に輸送すること。 なお、輸送方法は輸送車両を使用することとし、放射性廃棄物の輸送ルートは以下の通りとする。 核燃料サイクル工学研究所 → 村道 → 国道245号線 → 動燃駈上線 → 県道284号線 →県道62号線 → 国道245号線 → 原子力科学研究所但し、道路の事情等により、上記輸送ルートが通れない場合は、原子力機構担当者と適切な輸送ルートを協議し決定すること。 また、輸送前に放射性廃棄物を積載した状態で原子力機構が車両の放射線量の測定を行う際には協力すること。 (5) 放射性廃棄物の積降原子力科学研究所指定場所に積み降ろすこと。 なお、具体的な積み降ろし場所と方法については、原子力科学研究所放射性廃棄物管理課の指示に従うこと。 6.業務に必要な資格等(1) テールゲートリフター特別教育修了(テールゲートリフター使用時)(2) 放射線業務従事者(3) 放射線取扱主任者(輸送時は最低1名を同行させること。)(4) 現場責任者教育修了(核燃料サイクル工学研究所及び原子力科学研究所作業時に必要)7.支給物品および貸与品7.1 支給物品(1) 必要な水、電気等の作業に必要なユーティリティは、無償支給する。 (2) 放射線防護資材:必要数(3) 200Lステンレス製ドラム缶:6本(4) 300Lドラム缶:必要数(5) 解体等廃棄物収納用ドラム缶:必要数(6) その他、原子力機構が必要と認めたもの7.2 貸与品(1) 本作業遂行に当たり必要な規定、基準等の資料:一式(2) 管理区域内で着用する衣服類(カバーオール、帽子、靴下等):必要数(3) 個人被ばく線量計:必要数3(4) 保護具類(半面マスク等):必要数(5) その他、原子力機構が必要と認めたもの8.提出書類(1) 受注者は以下の提出図書を作成し提出期限までに、提出すること。 (2) 「確認要」の文書は原子力機構の確認を得るものとする。 「確認要」の図書以外でも受注者が必要と判断した重要と思われる図書についても原子力機構の確認を得ること。 (3) 提出図書の返却が必要な場合は提出部数の他、返却用1部を加え提出し、「確認要」「返却用」を明記すること。 (4) 提出図書は原則としてA4版、図面はA系列とする。 (5) 様式、内容、その他不明な点はその都度、原子力機構の指示に従うものとする。 図書名 様式 提出時期 部数 確認 備考品質保証計画書 受注者 契約後速やかに 1部 要工程表 受注者 契約後速やかに 1部 要作業要領書 受注者 契約後速やかに 1部 要作業計画書 原子力機構 作業開始2週間前 1部 要放射性廃棄物輸送計画書 受注者 契約後速やかに 1部 要委任又は下請負等の承認書 原子力機構 下請使用前 1部 要 下請けがある場合作業者名簿 受注者 作業開始2週間前 1部 要作業に必要な資格の写し 受注者 作業開始2週間前 1部 要公的身分証明書の写し※1-放射線業務従事者指名申請前1部 要健康診断結果の写し※2-放射線業務従事者指名申請前1部 要特別教育終了届-放射線業務従事者指名申請前1部 要作業日報 受注者 作業日の翌出勤日 1部 要作業報告書 受注者 作業終了後速やかに 1部 要打合せ議事録 受注者 打合せ後速やかに 1部 要その他の書類 - その都度 必要数 - 必要に応じて※1 放射線業務従事者指名時における当該者の身分確認のため、自動車運転免許やパスポート等の公的身分証明書の写し。 また、実際の作業開始前に原本の確認も行う。 なお、知り得た個人情報は適正に記録保管するとともに、当該目的以外に使用しない。 ※2 健康診断の写しとは、問診及び検査又は検診記録(電離則様式一号参照)のコピーをいう。 健康診断結果の写しについて、適正に記録保管するとともに放射線障害防止法に基づく利用目的以外に使用しない。 (提出場所)原子力機構 BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課49.検収条件「8.提出書類」の確認並びに、原子力機構が仕様書の定める業務が実施されたと認めた時を以て、検収とする。 10.適用法令・基準等(1) 日本産業規格(JIS)(2) 安全衛生管理規則(3) 電気工作物保安規定(4) 原子炉等規制法(5) 放射性同位元素等の規制に関する法律施行規則(6) 共通安全作業基準・要領(7) その他受注業務に関し適用又は準用すべき全ての法令・規格・基準及び、原子力機構の定める諸規則、基準等11.特記事項11.1 一般事項(1) 受注者は原子力機構が原子力の研究・開発を行う機関であるため、高い技術力及び高い信頼性を社会的に求められていることを認識し、原子力機構の規定等を遵守し業務を遂行しうる能力を有する従事者を従事させること。 (2) 受注者は業務を実施することにより取得した当該業務及び作業に関する各データ、技術情報、成果そのたの全ての資料及び情報を原子力機構の施設外に持ち出して、発表もしくは公開し、または特定の第三者に評価をうけ、もしくは無償で提供することはできない。 ただし、あらかじめ書面により原子力機構の承認を受けた場合はその限りではない。 (3) 受注者は、原子力機構の作業責任者認定制度で認定された現場責任者及び分任責任者を、現地作業期間中の全工程にわたり常駐させて、作業の監督を行なわせ安全確保に努めること。 また、現場責任者は、各種点検項目等の確認を行うこと。 なお、本認定を取得していない場合、作業開始前までに認定を取得すること。 (4) 受注者は点検整備に必要な知識、技能、経験を十分に有する作業員を人員・質ともに確保しなければならない。 作業において有資格者が従事すべき業務を行う場合は、予め免状等の写しを添付した「作業員名簿」を原子力機構に提出し確認を受けること。 (5) 本作業の責任者は、作業開始前に原子力機構と打ち合わせを行い、作業要領書に従って常に作業工程及び手順等に注意して作業を行うとともに、施設内に支障を来さないように努めること。 また、作業内容等に変更が生じた場合は、文書により原子力機構の了解後に実施すること。 (6) 作業に当たっては、定められた保護具を着用し、安全を確保すること。 (7) 作業終了後は、直ちに原子力機構担当者に報告し、確認を得ること。 異常等が発見された場合は、その都度報告して原子力機構の指示に従うこと。 (8) 作業で発生した廃棄物は、原子力機構担当者の指示に従い処置すること。 (9) 本件の受注者は、保全及び故障等の緊急時には部品供給を含め、迅速に対応できること。 511.2 受注者の責任と義務(1) 受注者が下請業者を使用する場合は、予め原子力機構に届出ること。 なお、下請業者として不適当と認められるときは、当該業者の変更を請求することがある。 また、下請業者(材料等の購入先、労務の提供先を含む)が負うべき責任といえども、原子力機構に対するその責任の所在は、すべて受注者に有るものとする。 (2) 受注者は、本仕様書を検討し、誤り、欠陥等を発見したならば、直ちに原子力機構に申し出るとともに、それらを適切に修正する責任を有するものとする。 (3) 受注者は、安全確保のための原子力機構の指示に従うこと。 指示に従わないことにより、生じた原子力機構の損害については、全ての責任を負うこと。 (4) 受注者が原子力機構に申し出る種々の確認事項及び検査結果等の報告事項については、了承後といえども受注者が負うべき責任は免れないものとする。 (5) 受注者は、原子力機構が製品の検査、試験及び監査のために受注者並びにその下請業者等の工場に立入ることを要請した場合は、これに応じる義務を有する。 (6) 作業中に受注者が原子力機構の設備、建屋等を破損した場合は、無償にて速やかに補修または交換を行うこと。 (7) 受注者は、労働災害防止等に関する法律に規定する元方事業主になり、法令及び原子力機構の定めた安全に関する規則を遵守し、率先して労働災害の防止に努めること。 (8) 本契約において対象となる設備、物品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)について提供すること。 11.3 品質保証(1) 受注者は、品質保証計画書を原子力機構に提出し確認を得るものとする。 (2) 受注者は、原子力機構の「核燃料物質使用施設品質保証計画書」に基づき実施する品質保証活動に協力しなければならない。 (3) 受注者は、引合時、契約期間中、組織変更があった時、品質保証計画書を変更した時及び不適合が発生した際に原子力機構からの要求があった場合には、立入調査及び監査に応じるものとする。 (4) 調達製品の維持又は運用に必要な技術情報(保安に係るものに限る。)を提供する。 11.4 不適合の処理(1) 受注者は、点検作業時に不具合等が確認された場合は、その都度原子力機構に報告し、部品等の交換が必要な場合は、予め原子力機構に連絡し、了解を得てから交換すること。 なお、その費用については、原子力機構と協議し、別途清算するものとする。 (2) 受注者は、点検整備や検査、試験等において発生又は発見された不具合について、その概要及び処置案等を速やかに報告書にて報告すること。 この処置案については、原子力機構の確認を受け、処置後にその結果を報告すること。 また、発生した不適合の種類、原因及び影響の度合いによっては、上記の処置案に再発防止策を含めること。 611.5 下請負業者の管理(1) 受注者は、主要な下請業者のリストを原子力機構に提出すること。 (2) 受注者は、下請業者の選定にあたっては、技術的能力、品質管理能力について、本件を実施するために十分かどうかという観点で、評価・選定しなければならない。 (3) 受注者は、原子力機構の認めた下請業者を変更する場合には、原子力機構の確認を得るものとする。 (4) 受注者は、すべての下請業者に契約要求事項等を十分周知徹底させること。 また、下請業者の作業内容を完全に把握し、品質管理、工程管理はもちろんのこと、あらゆる点において下請業者を使用したが故に生ずる不適合を防止すること。 11.6 協議(1) 本仕様書に記載されている事項及び本仕様書に記載のない事項について虚偽が生じた場合は、原子力機構と協議のうえ、その決定にしたがうものとする。 11.7 保証(1) 受注者は、本仕様書に基づいて実施した作業が本仕様書の諸条件を完全に満たすものであることを保証すること。 (2) 保証期間中に本仕様書の諸条件を満足しなくなった場合には、受注者はその条件を満たすため、無償にて必要な改善等の処置を直ちに行うものとする。 (3) 保証期間は原則として検収後1年間とする。 ただし、不適合の是正後の保証期間については、別途協議の上決定するものとする。 12.検査員及び監督員(1) 検査員一般検査 管財担当課長(2) 監督員BE資源・処分システム開発部 ウランラボ研究開発課員13.グリーン購入法の推進(1) 本契約において、グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)に適用する環境物品(事務用品、OA機器等)が発生する場合は、これを採用する。 (2) 本仕様に定める提出図書(納入印刷物)についてはグリーン購入法の基本方針に定める「紙類」の基準を満たしたものであること。 以 上

国立研究開発法人日本原子力研究開発機構本部の他の入札公告

本サービスは官公需情報ポータルサイトのAPIを利用しています