9月17日公告(舗装A・B)格付指定型一般競争入札の公告について 工事名:谷定、金谷地内舗装復旧工事
- 発注機関
- 山形県鶴岡市
- 所在地
- 山形県 鶴岡市
- カテゴリー
- 工事
- 公告日
- 2025年9月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
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- 開札日
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9月17日公告(舗装A・B)格付指定型一般競争入札の公告について 工事名:谷定、金谷地内舗装復旧工事
鶴岡市上下水道事業公告第50号格付指定型一般競争入札の公告下記のとおり、格付指定型一般競争入札を執行するので、地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号)第 167条の6及び鶴岡市契約に関する規則(平成 17年鶴岡市規則第54号)第 15条の規定に基づき公告する。令和7 年 9 月 17日鶴岡市長 皆 川 治1 入札及び開札の場所及び日時(1)場 所 鶴岡市上下水道部2階大会議室(2)日 時 令和7 年 10月 3日(金)午前10時 30分2 競争入札に付する事項(1)工事名 谷定、金谷地内舗装復旧工事(2)工事場所 鶴岡市谷定、金谷地内(3)工事内容 設計図書のとおり(現場説明会は行いません。)設計図書に疑義があるときは、文書で受付します。①質問受付日 令和7 年 9 月 26日(金)午前10時まで②回 答 令和7 年 9 月 29日(月)午後 4 時から(4)工 期 令和7 年 10月 14日(火)から令和8 年 1 月 30日(金)まで(5)予定価格 22,430,000 円(消費税及び地方税消費税を含まない。)落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の 110分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。3 入札参加者の資格(1)鶴岡市建設工事指名競争入札参加者の格付けに関する規定(平成 17 年鶴岡市告示第 19号)に基づき格付けされた者で、次に掲げる要件をすべて満たす者であること。① 工種 舗装工事② 格付 A・B③ 市内本店・営業所要件 市内に本店を有すること。④ 技術者要件等 別添、本工事「仕様書」による。⑤ 工事実績(2)暴力団排除について、鶴岡市建設工事請負契約約款第49条第11号の規定に該当しない者であること。(3)建設業法の適用を受ける公共工事については、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる監理技術者又は主任技術者を置かなければならないため、あらかじめ配置予定技術者をご確認ください。また、監理(主任)技術者制度を的確に運用するため国土交通省ホームページ内の「監理技術者制度運用マニュアル」もご確認ください。※「監理技術者制度運用マニュアル」のうち「五 施工体制台帳の整備と施工体系図の作成」について、鶴岡市では「鶴岡市建設工事元請下請関係適正化指導要領」で定めておりますのでご確認ください。(https://www.city.tsuruoka.lg.jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/sitaukesidouyouryou.html)(4)現場代理人については、市のホームページ「入札情報」に掲載している「(お知らせ)建設工事における現場代理人の兼務可能要件について」を参照ください。本工事における現場代理人は、監理技術者(特例監理技術者を含む。)の配置を要しない場合において、落札者の申請に基づき発注者が承認するときに限り、別件工事の現場代理人との兼務を認めます。4 契約条項等を示す場所(1)閲覧場所 鶴岡市ホームページ及び鶴岡市上下水道部(2)閲覧期間 入札日の前日まで5 入札、契約保証金に関する事項(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 契約金額の 10分の1 相当額6 入札参加者の申請及び確認(1)令和7年 10月 1 日(水)までに格付指定型一般競争入札参加資格確認申請書 2部を、鶴岡市上下水道部総務課契約検査室に持参してください(郵送可(返信用封筒を同封のこと)。ただし、期限まで必着。)。1部受付印を押印し返却します。(2)建設業法の適用を受ける公共工事の元請になるには、有効な「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」(以下「結果通知書」という。)が必要です。
経営事項審査の申請を行っただけでは公共工事を請け負うことはできず、審査が終了し、結果の通知を受けていなければ入札参加申請及び入札に参加することが出来ません。入札参加申請受付の際に契約締結日以降まで有効な結果通知書の確認を行いますので、入札参加申請書の裏面にコピーして入札参加申請を行ってください。別紙としての添付も可能です。※申請書受付の最終日から契約締結までの期間中のいずれの日においても指名停止措置を受けていないこと。申請書受付後に指名停止措置を受けた場合は受付を取り消し、入札に参加することができない。落札決定後、契約締結までに指名停止措置を受けた場合は落札決定を取り消す。7 その他入札に関する条件(1)「入札条件」、「鶴岡市入札要綱」、「鶴岡市建設工事格付指定型一般競争入札実施要綱」をご覧ください。鶴岡市建設工事格付指定型一般競争入札実施要綱第 10条により、入札を中止する場合があります。(2)入札の際は第 1 回目の入札書の金額と同額の工事費内訳書に所在地、商号、代表者名を記入し押印のうえ提出すること(金抜き設計書の項目で単価明細は不要です)。提出が無い場合は入札に参加することが出来ません。(3)本工事は、鶴岡市上下水道部変動型最低制限価格制度の対象となります。落札決定に当たっては予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、最低制限価格以上で最低の価格をもって入札した者を落札者といたします。最低制限価格を下回る入札が行われた場合、当該入札参加者は失格となります。詳細は市のホームページ内の「鶴岡市上下水道部変動型最低制限価格制度実施要綱」を参照ください。(https://www.city.tsuruoka.lg.jp/kurashi/suido/suido_nyusatsu/hendo.files/hendou.pdf)(4)本工事は、発注者指定型の週休 2 日(月単位)確保工事です。特記仕様書又は現場説明書事項をご確認ください。詳細は市のホームページ内の鶴岡市建設工事「週休2 日確保工事」実施要領を参照ください。(https: //www.city.tsuruoka. lg. jp/sangyo/nyusatsu/nyuusatukeiyakuseido/keiyaku0120220401173.html)(5)請負代金額が 130 万円を超える工事については前払金を請求することができます。また、請負代金が 1,000 万円以上で要件を満たした工事については中間前払金を請求することができます。(鶴岡市建設工事請負契約約款第 36条第1 項及び第 3 項)8 問い合わせ先 鶴岡市上下水道部総務課契約検査室 電 話 23-7731997-0819 鶴岡市のぞみ町 2 番 10号 FAX 22-9690
令 和 7 年 度谷 定 、 金 谷 地 内 舗 装 復 旧 工 事 設 計 書照 査 者 設 計 者鶴岡市上下水道部工 事 番 号 施 工 年 度 令和7年度工 事 名 称 谷定、金谷地内舗装復旧工事工 事 場 所 鶴岡市谷定、金谷地内施 工 主設 計 区 分路 線 名工 事 期 間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日工 事 日 数 日部 課 名 鶴岡市上下水道部水道課積 算 担 当合 計 額工 事 価 格消費税相当額工事概要施工延長 L=758.2m舗装面積 A=1,954㎡舗装工市道車道N2 A=1,929㎡県道車道N5 A= 25㎡鶴岡市上下水道部本 工 事 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要本工事費 舗装工事場所区分:一般交通影響有り(2) 週休2日 労務費 1.04月 単 位 機械賃料 1.02付帯工式 1 第 1号内訳書仮設工 式 1 第 2号内訳書直接工事費計共通仮設費計共通仮設費 式 1現場環境改善費式 1 第 3号内訳書純工事費現場管理費 式 1工事原価一般管理費 (契約保証費含む) 式 1発注者が金銭的保証を必要とする工事価格消費税相当額鶴岡市上下水道部本 工 事 内 訳 書工事区分 工 種 種 別 細 別 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要合計額鶴岡市上下水道部名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 1号 内訳書付帯工1式当たり舗装撤去工 式 1 第 1号明細書舗装本復旧工 式 1 第 2号明細書計鶴岡市上下水道部名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 2号 内訳書仮設工1式当たり交通管理工 式 1 第 3号明細書計鶴岡市上下水道部名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 3号 内訳書現場環境改善費1式当たり率 分 式 1計鶴岡市上下水道部名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 1号 明細書舗装撤去工1式当たり舗装版切断 アスファルト舗装版、15cm以下 m 895 第 1号単価表舗装版破砕アスファルト舗装版、障害無し、騒音対策不要、15cm以下 ㎡ 1,870 第 2号単価表殻運搬舗装版破砕、機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) m3 98DID無し、運搬距離22.0km以下第 3号単価表アスファルト塊処分費 50×50×20㎝以下 m3 98日本海アスコン共同企業体計鶴岡市上下水道部名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 2号 明細書舗装本復旧工1式当たり掘削 土砂、上記以外(小規模)、標準 m3 177バックホウ山積0.28m3第 4号単価表土砂等運搬小規模、バックホウ山積0.28m3、土砂(岩塊・玉石混り土含む) m3 177DID無し、運搬距離6.0km以下第 5号単価表建設発生土受入料金 (改良不要土)コーン指数≧800kN/㎡,(一社)庄内田川建設発生土リサイクル協会 m3 177庄内地区上層路盤(車道・路肩部)粒度調整砕石 M-40、t=15cm、1層施工 ㎡ 1,155 第 6号単価表上層路盤(車道・路肩部)粒度調整砕石 M-40、t=12cm、1層施工 ㎡ 19 第 7号単価表不陸整正 補足材無し ㎡ 780 第 8号単価表表層(車道・路肩部)1.4m以上3.0m以下、5㎝、再生密粒度アスコン(13F)、PK-3 ㎡ 1,929プライムコート第 9号単価表表層(車道・路肩部)1.4m以上3.0m以下、5㎝、再生密粒度アスコン(20F)、PK-4 ㎡ 25タックコート第 10号単価表基層(車道・路肩部)1.4m以上3.0m以下、5㎝、再生粗粒度アスコン(20)、PK-3 ㎡ 25プライムコート第 11号単価表計鶴岡市上下水道部名 称 規 格 単 位 数 量 単 価 金 額 摘 要第 3号 明細書交通管理工1式当たり交通誘導警備員B 人 97計工事箇所位置図「この地図の作成に当たっては、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分の1地形図を使用した。(承認番号 平24情使、第244-30078号)」令和7年度谷定・金谷地内舗装復旧工事特記仕様書[週休2日確保工事]鶴岡市上下水道部水道課11. 共通仕様書の適用本工事の施工にあたっては、「山形県県土整備部制定共通仕様書(土木工事共通仕様書、土木工事共通特記仕様書、土木工事施工管理基準及び規格値、参考資料)令和7年4月」にもとづき実施しなければならない。
仕様書の記載内容の優先は、「特記仕様書」、「共通特記仕様書」、「共通仕様書」の順とする。
なお、令和 7 年 4 月以降に一部改訂された内容は以下のホームページに掲載されているので、最新の改訂内容についても適用するものとする。
※共通仕様書の一部改訂内容は以下ページから確認できます。
山形県のホームページ (https://www.pref.yamagata.jp)→ 県政情報→ 山形県の紹介→ 組織案内→ 県土整備部→ 建設企画課→ 共通仕様書(土木工事)2. 共通仕様書に対する特記事項共通仕様書に対する特記仕様事項は次のとおりとする。
第1編 共通編第1章 総則1-1.工事種別工事種別は、舗装工事とする。
1-2.工期工期には、施工に必要な実日数(実働日数)以外に以下の事項・条件を見込んでいる。
① 準備期間 20日間② 後片付け期間 15日間21-3.週休2日確保工事1. 本工事は月単位の 4 週 8 休以上の現場閉所を実施する発注者指定型の週休 2 日確保工事である。実施にあたっては「鶴岡市建設工事「週休2日確保工事」実施要領」に基づくため、詳細については実施要領を確認すること。
2. 発注者は、当初(発注)時において月単位の 4 週 8 休以上の現場閉所に応じた経費の補正を行い、工事費を積算しているため、現場閉所が月単位の 4 週 8 休に満たない場合は、通期の週休 2 日の補正係数に変更するものとし、通期の 4 週 8 休に満たない場合は、通期の週休2日の補正係数を除して、工事費を積算するものとする。
3. 発注者は、週休 2 日確保工事において月単位の 4 週 8 休以上の現場閉所を達成した場合、主任(監理)技術者に対して「週休2日確保工事実施証明書」を受注者の求めに応じて発行するものとする。
4. 受注者は、工事名標示板に月単位の週休 2 日確保工事に取り組んでいる旨を明示すること。明示の方法は下図を参考にするものとし、監督職員と協議し決定する。
(図)工事標示板への明示の例1-4.履行報告受注者は、当初の請負代金が1件1,000万円以上の工事については、毎月の履行状況を工事履行報告書(様式第10号の3)により翌月初めまで監督職員に提出しなければならない。なお、予定工程に対して10%以上遅延している場合は、フォローアップを実施し、その実施方法(施工バーティ1班追加等。)に関して書面で提出すること。
1-5.工事の下請け受注者は、下請け契約の請負金額によらず工事の一部を下請けに付する場合は、下請け計画(変更)報告書、下請け業者一覧表及び該当工事に係る下請け契約書の写しを提3出しなければならない。また、施工体制台帳及び体系図を作成し、速やかに監督職員に提出しなければならない。
1-6.中間前金払契約約款第36条第3項に基づき中間前払金の支払を請求しようとするときは、あらかじめ、中間前金払認定請求書(様式第10号の2)に、監督職員の確認を受けた直近の工事履行報告書(様式第10号の3)の写しのほか必要な書類等を添えて提出するものとする。
1-7.舗装技術者の配置本工事は、共通特記仕様書第1編共通編第1章総則1-1-7舗装技術者の配置の適用対象工事である。
1-8.特例監理技術者の配置1. 本工事において、建設業法第26条第3項ただし書の規定の適用を受ける監理技術者(以下、「特例監理技術者」という。)の配置を行う場合においては以下の(1)~(8)の要件を全て満たさなければならない。「特例監理技術者」を配置する場合においては、特記仕様書等に示す「監理技術者」を「特例監理技術者」と読み替えるものとする。
(1) 監理技術者補佐を専任で配置すること。
(2) 監理技術者補佐は、主任技術者の資格を有する者(法第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者)のうち1級の技術検定の第一次検定に合格した者(1級施工管理技士補)又は 1 級施工監理技士等の国家資格者 1 級施工管理技士補又は 1 級施工管理技士等の国家資格者、学歴や実務経験により監理技術者の資格を有する者であること。なお、管理技術者補佐の建設業法第27条の規定に基づく技術検定種目は、特例監理技術者に求める技術検定種目と同じであること。
(3) 監理技術者補佐は受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあること。
(4) 同一の特例監理技術者を配置できる工事は、同時に2件までとする。ただし、同一の建設業者と締結する契約工期の重複する請負契約に係る工事であって、かつ、それぞれの工事の対象となる工作物等に一体性が認められるもの(当初の請負契約以外の請負契約が随意契約により締結される場合に限る。)については、これら複数工事を一つの工事とみなす。
(5) 特例監理技術者は、施工における主要な会議への参加、現場の巡回及び主要な工程の立会等の職務を適正に遂行しなければならない。
(6) 特例監理技術者と監理技術者補佐との間で常に連絡が取れる体制であること。
(7) 監理技術者補佐が担う業務について明らかにすること。
4(8) 兼務する工事が以下の①~④のいずれかに該当しないこと。
① 兼務する2件の工事の予定価格(税込)の合計が3億を超える工事※ただし、金額は予定価格であり、最終請負代金額はこの限りではない。
② 発注者が鶴岡市以外の工事※なお、鶴岡市発注工事には鶴岡市上下水道事業及び鶴岡市病院事業により発注する工事を含む。
③ 総合評価落札方式により発注する工事④ その他、入札公告等で指定する工事2. 本工事の監理技術者が特例監理技術者として兼務することとなる場合、前項の(1)~(8)の事項について確認できる書類を提出すること。
3. 本工事において、特例監理技術者及び監理技術者補佐の配置を行う場合又は配置を要さなくなった場合は適切にコリンズ(CORINS)への登録を行うこと。
1-9.技術者の専任期間1. 請負契約の締結後、工事着手日までの期間(現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間)については、主任技術者、監理技術者又は管理技術者補佐の工事現場への専任を要しない。なお、現場施工に着手する日については、落札決定後、監督職員との協議により定める。
2. 工事完了後検査が終了し(発注者の都合により検査が遅延した場合を除く。)、事務手続後、後片付け等のみが残っている期間については、発注者と受注者の間で打合せ簿等の書面で明確にした場合に限って、主任技術者、監理技術者又は管理技術者補佐の工事現場での専任を要しない。なお、検査が終了した日は、発注者が工事の完了を確認した旨、受注者に通知した日とする。
1-10. 遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更の試行工事本工事は、遠隔地からの建設資材調達に係る設計変更の試行工事の対象とする。
次の資材については、以下の調達地域等から調達することを想定しているが、安定的な確保を図るために、当該調達地域等以外から調達せざるを得ない場合には、事前に監督職員と協議するものとする。また、購入費用及び輸送費等に要した費用について、証明書類(実際の取引伝票等)を監督職員に提出するものとし、その費用について設計変更することとする。
資材名 規格 調達地域等砕石 RC-40 庄内地区砕石 M-40 庄内地区砂 砂丘 庄内地区51-11. 労働者確保に関する積算方法の試行工事本工事は、労働者確保に関する積算方法の試行工事の対象とする。
1. 本工事は、「共通仮設費(率分)のうち営繕費」及び「現場管理費のうち労働管理費」の次に示す費用(以下「実績変更対象間接費」という。)について、工事実施にあたって不足する技術者や技能者を広域的に確保せざるを得ない場合も考えられることから、契約締結後、労働者確保に要する方策に変更が生じ、土木工事標準積算基準書(山形県県土整備部)による積算金額相当では適正な工事の実施が困難になった場合は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて最終精算変更時点で設計変更する。
営 繕 費:労働者送迎費、宿泊費、借上費(宿泊費、借上費については労働者確保に係るものに限る。)労務管理費:募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用2. 本工事の予定価格の算出基礎とした設計額(土木工事標準積算基準書に基づき算出した額)における実績変更対象間接費の割合は次のとおりである。
(1) 共通仮設費(率分)に占める実績変更対象間接費(労働者送迎費、宿泊費、借上費)の割合:11.25%(2) 現場管理費に占める実績変更対象間接費(募集及び解散に要する費用、賃金以外の食事、通勤等に要する費用)の割合:1.31%3. 受注者は、実績変更対象間接費の支出実績を踏まえて設計変更を希望する場合は、実績変更対象間接費にかかる費用の内訳を記載した「労働者確保に係る実績報告書(様式 1)」及び実績変更対象間接費について実際に支払ったすべての証明書類(領収書、領収書の出ないものは金額の適正性を証明する金額計算書など。)を監督職員に提出し、設計変更の内容について協議するものとする。
4. 受注者の責めによる工事工程の遅れ等受注者の責めに帰すべき事由による増加費用については、設計変更の対象としない。
5. 発注者は、実績変更対象費の支出実績を踏まえて設計変更する場合、受注者が実績変更対象間接費について実際に支払った額のうち証明書類において確認された費用から、土木工事標準積算基準に基づき算出した額における実績変更対象間接費を差し引いた費用を加算して算出する。なお、すべての証明書類の提出がない場合であっても、提出された証明書類をもって金額の変更を行うものとする。
6. 受注者から提出された資料に虚偽の申告があった場合については、法的措置及び入札参加資格制限等の措置を行う場合がある。
7. 受注者は、実績対象間接費に係る設計変更について疑義が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。
61-12. 設計変更の手続き設計変更については、建設工事請負契約約款及び土木工事共通仕様書によるところであるが、その基本的な考え方や手続きについては、「土木工事施工円滑化関係集 山形県土木工事施工円滑化推進会議」の第1章「設計変更ガイドライン」及び第3章「工事一時中止に係るガイドライン」によるものとする。
1-13. ウィークリースタンス等の推進本工事は、受発注者協力のもと、工事の円滑化と品質の向上を図るとともに、働き方改革を推進し、担い手確保に努めること目的にウィークリースタンス等の推進を図ることとし、次の事項について工事着手前に受発注者間で共有し、工事を進めていくこととする。
1. 打合せ時間の配慮受注者の移動時間が勤務時間外にならないよう配慮し、午後 4 時以降の打合せは行わない。
2. 作業依頼の配慮(1) 作業内容に見合った作業期間を確保する。
(2) 休前日(金曜日など)に休日明け日(月曜日など)が期限日の依頼をしない。
(3) 受注者の定めるノー残業デーにかかわらず、定時間際や定時後に依頼をしない。
3. ワンデーレスポンスの再徹底問い合わせに対して、ワンデーレスポンスを徹底する。
電波状況等により遠隔臨場が中断された場合の対応について、事前に受発注者間で協議を行う。対応方法に関しては、確認箇所を画像・映像で記録したものをメール等の代替手段で共有し、監督職員等は机上確認することも可能とする。なお、本項目は受発注者間で協議し、別日の現場臨場に変更することを妨げるものではない。
(1) 費用遠隔臨場に係る費用については、技術管理費に積上げ計上する。なお、詳細については、最新の遠隔臨場に関する事務連絡等を参照すること。
1-14. 標準断面での発注本工事は、標準断面で発注された工事であるため、現況を測量し、縦横断計画図や舗装展開図等の施工図を作成し、監督職員と協議の上、承諾を得ること。監督職員の承諾を得る前に、工事着工している場合は、工事の一時中止及び改造を命じる場合もあり得る。
71-15. 1日未満で完了する作業の積算1. 「1日未満で完了する作業の積算」(以下「1日未満積算基準」という。)は、変更積算のみに適用する。
2. 受注者は、施工パッケージ型積算基準と乖離があった場合に、1日未満積算基準の適用について発注者と協議することができる。
3. 同一作業員の作業が他工種・細別の作業を組合せで1日作業となる場合には、1日未満積算基準は適用しない4. 受注者は、協議にあたって、1日未満積算基準に該当することを示す書面、その他協議に必要となる根拠資料(日報、実際に費用が分かる資料等)を監督職員に提出すること。実際に費用が分かる資料(見積書、契約書、請求書等)により、施工パッケージ型積算基準との乖離が確認できない場合には、1日未満積算基準は適用しない。
5. 「時間的制約を受ける公共土木工事の積算」を適用して積算する場合等、1日未満積算基準以外の方法によることが適当と判断される場合には、1日未満積算基準を適用しない。
6. 1 日未満積算基準「3.判定方法(3)判定に使用する作業量の考え方」により、別箇所として扱う場合は、「1-19 施工箇所が点在する工事の積算」第 1 項の箇所とする。
1-16. 施工方法1. 交通規制本工事の施工は片側交互通行を基本とするが、狭隘な市道については通行止め施工とし、付近住宅等の進入路及び迂回路を確保する。
2. 工事説明(沿線住民への周知)工事着工前に施工箇所(住宅地図)、概要、スケジュール等を記した「工事のお知らせ」を作成し、監督職員の承諾後に地元町内会長及び沿線住民に配布すること。
また、全面通行止めにて施工を行う場合は、事前に予告看板等を設置し周知を図るとともに、関係機関(幼稚園、保育園、デイサービス等)に通知すること。
3. 交通開放交通開放する場合は、可能な限り路盤状態による開放は行わないこと。なお、やむを得ず路盤状態による開放となる場合は砂利等が飛散しないよう管理すること。
また、交通開放において既設舗装又は構造物等と段差が生じる箇所は擦り付けを行うこと。
1-17. 建設副産物関係1. 本工事により発生する特定建設資材廃棄物(コンクリート塊、建設発生木材、アスファルト・コンクリート塊)は、再資源化施設に搬出するものとする。特に、下記に8示す特定建設資材廃棄物の搬出先はそれぞれ次の条件を満たすものとする。
【コンクリート塊】規格品の再生クラッシャーラン(RC-40)として再資源化している再資源化施設【アスファルト・コンクリート塊】再生加熱アスファルト混合物の原材料として再利用している再資源化施設(アスファルトプラントでなくても、そのアスファルト塊が、最終的に再生加熱アスファルト混合物として利用されることが確認できる施設でも可)2. 建設リサイクル法第 6 条に規定する「建設資材廃棄物の再資源化等に要する費用の適正な負担」に基づき、条件明示する特定建設資材廃棄物の搬出施設は、下記のとおりである。
【コンクリート塊】設計 受入場所 再資源化施設名 受入時間鶴岡市西目字山田森28-1 小野寺建設㈱ 8:00~17:00鶴岡市斎藤川原字石川端77-1 田川砂利工業㈱ 8:00~17:00鶴岡市勝福寺字根木瀞158-1 鶴岡建設㈱ 8:00~17:00鶴岡市大字馬町宮ノ腰115 ㈱三浦土建 8:00~17:00鶴岡市藤島字西細杖262-2 日本海アスコン共同企業体 8:00~17:00鶴岡市柳久瀬字武良免17-7 ㈱青木建材 8:00~17:00【アスファルト塊】設計 受入場所 再資源化施設名 受入時間鶴岡市勝福寺字根木瀞158-1 鶴岡建設㈱ 8:00~17:00○ 鶴岡市藤島字西細杖262-2 日本海アスコン共同企業体 8:00~17:00【舗装、コンクリート版切断時に発生する濁水】設計 受入場所 再資源化施設名 受入時間東田川郡庄内町堤興屋字中島38 ㈱安藤組 8:00~17:003. 資源有効利用促進法第 9 条の規定により、工事の施工により発生した建設発生土の条件明示する再生処理の搬出施設は、下記のとおりである。
【土質改良土】設計 受入場所 再資源化施設名 受入時間鶴岡市勝福寺字前川原 田川砂利工業㈱勝福寺ストックヤード 8:00~17:0094. 受注者は、前2項の条件明示事項と別の方法等に変更する場合は、土木工事共通仕様書第1 編共通編1-1-21(建設副産物)第2項の規定に基づき適正に処理されていることを確認し、発注者に提示しなければならない。なお、この場合において、搬出予定の再資源化施設が第 1 項に規定する条件を満たすことを証する書類等の提出を求められた場合は、速やかにこれを提出しなければならない。
5. 受注者は、契約締結後、自らの都合により建設工事請負契約約款様式第 1 号の 2(解体工事に要する費用等調書)への記載内容と別の方法等に変更する場合には、あらかじめ監督職員へ工事打合せ等で説明し承諾を得るものとする。
その後、契約変更を締結する場合には、建設工事請負契約約款様式第8号の2(解体工事に要する費用等調書)へも変更内容を記載しなければならない。なお、この場合において、搬出予定の再資源化施設が第 1 項に規定する条件を満たすことを証する書類等の提出を求められた場合は、速やかにこれを提出しなければならない。
また、この場合であっても設計図書の変更は行わないものとする。
6. 土木工事共通特記仕様書第1編共通編1-1-11(建設副産物)第4項に規定する再生資源利用計画書(実施書)及び再生資源利用促進計画書(実施書)作成のため、「建設リサイクル報告様式(計画書・実施書)及」(EXCEL様式)は、国土交通省の下記のリサイクルホームページより入手が可。
国土交通省のホームページ (https://www.mlit.go.jp)→ 政策情報・分野別一覧→ 総合政策→ 建設リサイクル→ 建設リサイクル報告様式なお、「建設副産物情報交換システム-COBRIS-」(㈶日本建設情報総合センターWeb版入力システム)に登録する場合は監督職員の承諾を得ること。
7. 工事完成後、「建設リサイクル報告様式(計画書・実施書)」により作成した再生資源利用計画書(実施書)及び再生資源利用促進計画書(実施書)のデータ(EXCEL様式)をE-Mail又はCDにより監督職員へ提出すること。
8. 本工事で発生する建設副産物のうち山形県内の最終処分場に搬入される建設廃棄物については、産業廃棄物の処理にかかる税(山形県産業廃棄物税)が課税されるので、適正に処理すること。
1-18. 施工管理1. 主たる工種(1) 本工事における「主たる工種」は下記の工種とし、出来形管理図表(出来形測定結果表及び出来形図)及び品質管理図表のほか、出来形及び品質のばらつきが判断10できる資料として、工程能力図又は度数表(ヒストグラム)を作成し提出するものとする。なお、請負者が施工管理上必要などこれ以上の作成を妨げるものではない。
工種 備考付帯工(舗装本復旧工)(2) 「主たる工種」については、関連する共通仕様書(土木工事施工管理基準及び規格値)の出来形管理基準、品質管理基準に定めのある基準値及び規格値すべてについて工程能力図又は度数表(ヒストグラム)を作成し、提出することを原則とするが、測定数が 5 点未満の場合については、監督職員と協議し省略することができるものとする。
1-19. デジタル工事写真の小黒板情報電子化デジタル工事写真の小黒板情報電子化は、受発注者双方の業務効率化を目的に、被写体画像の撮影と同時に工事写真における小黒板の記載情報の電子的記入及び工事写真の信憑性確認を行うことにより、現場撮影の省力化、写真整理の効率化、工事写真の改ざん防止を図るものである。
本工事でデジタル工事写真の小黒板情報電子化を行う場合は、契約締結後、監督職員の承諾を得たうえで、デジタル工事写真の小黒板情報電子化対象工事(以下、「対象工事」という。)とすることができる。対象工事では、以下の第1項から第3項の全てを実施することとする。
1. 対象機器の導入受注者はデジタル工事写真の小黒板情報電子化の導入に必要な機器、ソフトウエア等(以下、「使用機器」という。)については、共通仕様書 写真管理基準2-2撮影方法に示す項目の電子的記入ができること、かつ信憑性確認(改ざん検知機能)を有するものを使用することとする。なお、信憑性確認(改ざん検知機能)は、「電子政府における調達のために参照すべき暗号のリスト(CRYPTREC暗号リスト)」(URL:https://www.cryptrec.go.jp/list.html)に記載している技術を使用していること。また、受注者は監督職員に対し、工事着手前に本工事での使用機器について提示するものとする。なお、使用機器の事例として、「デジタル工事写真の小黒板情報電子化対応ソフトウエア」(URL:https://www.cals.jacic.or.jp/CIM/sharing/index_digital.html)を参照とすること。ただし、この使用機器事例からの選定に限定するものではない。
2. デジタル工事写真の小黒板情報の電子的記入受注者は、前項の使用機器を用いてデジタル工事写真を撮影する場合は、被写体と小黒板情報を電子画像として同時に記録してもよい。小黒板情報の電子的記入を行う項11目は、共通仕様書 写真管理基準2-2撮影方法による。ただし、対象工事において、高温多湿、粉じん等の現場条件の影響により、対象機器の使用が困難な工種については、使用機器の利用を限定するものではない。
3. 小黒板情報の電子的記入の取扱い本工事の工事写真の取扱いは、共通仕様書 写真管理基準(デジタル写真管理情報基準)に準ずるが、前項に示す小黒板情報の電子的記入については、写真管理基準2-4写真の編集等及びデジタル写真管理情報基準 6.写真編集等で規定されている写真編集には該当しない。
1-20. 施工時期、時間、施工方法の制限事項(工程関係)1. 本工事において、他の管理者より特別施設及び施工時間帯等の制約を受けた場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
2. 本工事の作業時間帯は下表に示すとおりとする。なお、受注者は、関係機関等との調整の結果、作業時間帯に変更が生じた場合は作業時間帯に関して、速やかに監督職員と協議しなければならない。
工種又は種別・細別時間帯期間作業開始 作業終了全工種 8時30分 17時00分3. 受注者は、工事中断期間内は、現場内巡視点検を行い、安全の確保に努めなければならない。
1-21. 工事名標示板に関する事項(安全確保関係)1. 工事名標示板に記載する、工事の種類及び工事内容の説明は次のとおりとする。
工事の種類 (例)舗装工事中工事内容の説明 (例)上水道管埋設後のアスファルト舗装を復旧しています2. 本工事は道路工事であることから、工事名標示板の「工事期間」は交通上支障を与える実際の期間とする。
3. 工事名標示板に記載する内容について、現場設置前に監督職員の承諾を得ること。
121-22. 交通安全に関する事項(交通安全管理関係)1. 交通誘導員の配置交通管理に要する交通誘導員の配置計画は任意とする。なお、交通管理者との協議により配置計画について条件が付された場合には、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
2. 歩行者用の仮歩道が必要となった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
3. 車両乗入部当の工事の際に覆工(鉄板含む)等が必要な場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
4. 施工にともない段差すりつけが必要になった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
1-23. 施工方法、時間の制限に関する事項(環境対策関係)本工事の施工に使用する建設機械は、排出ガス対策型によるものとする。
ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。
1-24. 事業損失に関する事項(環境対策関係)1. 家屋等の応急措置第三者の家屋に与えた被害が日常生活、又は営業上著しい支障を生じる場合は応急処置を講じ、その内容を監督職員に報告すること。
2. 家屋等の被害補償受注者の施工上の原因により発生した家屋等の被害については、受注者は被害者と協議し合意に達した工法又は方法で補償すること。なお、補償は原則、金銭補償とする。
3. 施工途中において、工事騒音、振動、地下水低下等の影響により、調査及び対策の必要が生じた場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
4. 工事の施工に伴い、騒音振動の測定が必要になった場合は、設計図書に関して監督職員と協議しなければならない。
1-25. 工事支障物件に関する事項1. 地下埋設物・架空線等現況測量時に周囲の状況を確認し、埋設物(水道、電力、NTT、ガス)に関しては、必ず地下埋設物証明申請書兼証明書により確認すること。
131-26. 災害時の協力体制1. 緊急巡視(1) 緊急巡回とは、台風、豪雨、豪雪、地震等により、工事現場において災害が発生した場合又はそのおそれがある場合にその状況を把握し、適切な措置を講じるもので、監督職員の指示により巡回を行うものである。
(2) 緊急巡回担当者は、工事現場の異常等を発見した場合には、速やかにその危険を防止するため、その場でとりうる適切な措置を講ずるとともにその状況について、監督職員に報告するものとする。
(3) 緊急巡回にあたっては、写真撮影をし、日時及びその状況を記録しておくものとする。
(4) 緊急巡回中に事故が発生したときは、速やかにその状況を監督職員に報告しなければならない。
2. 災害時の協力体制と緊急時の諸作業工事現場が災害等で被災した場合に備え、協力体制を確立しなければならない。
3. 緊急巡回及び緊急時の諸作業に関する詳細については、発注者及び受注者双方の協議により行うものとする。
1-27. 事故報告1. 受注者は、工事の施工中に事故が発生した場合には、第1報を直ちに監督職員へ電話にて通報するとともに通報後速やかに建設工事労働災害事故報告書(共通仕様書(参考資料)参考様式5)をFAX又はE-Mailにより提出しなければならない。
2. 報告する事故の分類は、当該建設工事現場に関係する「労働災害」、「もらい事故」、「死傷公衆災害」、「物損公衆災害」とし、事故の規模を問わずすべて報告すること。
3. 建設工事労働災害事故報告書の様式は、以下のホームページに掲載している。
山形県のホームページ (https://www.pref.yamagata.jp)→ 県政情報→ 山形県の紹介→ 組織案内→ 県土整備部→ 建設企画課→ 共通仕様書(土木工事)1-28. 提出書類1. 下請負を締結する場合は、下請計画(変更)報告書及び施工体系図を提出し、監督職員の承諾を得なければならない。なお、下請計画(変更)報告書が提出されずに下請負業者が施工している場合は、工事の一時中断もあり得る。
2. 工事の完成後に提出する書類図書の他に、次に掲げるものを追加して提出すること。
14(1) 舗装工事確認書1-29. その他1. 工期は書類作成日数や境界立会、調査等の準備に要する日数を含むものであり、契約工期の2週間前に、現場を完了するように工程管理すること。
2. 工事費の増減を伴う変更が生じた場合は、速やかに監督職員と協議すること。なお、協議を行わずに変更したものについては変更の対象としない。
3. 工事期間中に建設業退職金共済組合の証紙を追加購入した場合は、速やかに追加分の建設業退職金共済組合掛金収納書届を提出すること。
第2編 材料編第1章 一般事項1-1 工事材料の確認市が一括承認済みの骨材、二次製品等については、承認資料等の提出を省略できる。
なお、使用材料は、納入された時に必ずその品質や形状について適当なものか審査し、不良品は、返却等の処置を施すこと。確認時に不良品を発見した場合、手直しを指示する場合がある(例えば二次製品、路盤材料などの入替え)。
第2章 土木工事材料2-1 再生資材の使用工事に使用する再生資材は次表のとおりとする。
材料名 規格 使用箇所 摘要再生アスファルト合材 再生密粒度As(13F) 表層 市道〃 再生密粒度As(20F) 表層 県道〃 再生粗粒度As(20) 基層 県道15第3編 土木工事共通編第1章 総則1-1 段階確認共通仕様書第 3 編土木工事共通編 1-1-2(監督職員による確認及び立会等)により指定された工種及び山形県建設工事監督技術基準の別表 1 に、次の工種を追加するものとする。
種別 細別 確認時期 確認項目舗装工 不陸整正 表層施工前幅員・表層厚(下がり)その他監督職員が指示するもの(随時)1-2 工事中の安全確保受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(建設事務次官通達 平成5年1月12日)を遵守して災害の防止を図らなければならない。なお、詳細については監督職員と協議を行うこと。
また、受注者は鶴岡警察署に申請する道路使用許可書の道路使用許可条件に従い施工すること。
第2章 一般施工2-1 舗装切断1. 舗装版切断については、斜め切りカッターを標準とするが、監督職員と協議すること。
2. 舗装版切断が斜め切りの場合は、既設舗装と舗装との密着性を得られることより、切断角度は30度を標準とする。
2-2 濁水処理1. 舗装版切断時に発生する濁水等については、排水吸引機能を有する切断機械等により回収し、周囲に流出しないよう適正に処理を行わなければならない。なお、処分費等の必要が生じた場合には、その処理方法等について協議するものとする。
162. 「適正に処理」する際には、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」に基づき、産業廃棄物の排出事業者(受注者)が産業廃棄物の処理を委託する際、排出事業者(受注者)は、その責任において、適正な処理のために必要な廃棄物情報(成分や性状等)を把握し処理業者に提供することが必要である。
2-3 舗装工1. 舗装仕上がり面は、現況測量により決定すること。
2. 現況測量後、舗装仕上がり面に対する既設マンホールの天端高について監督職員へ報告し、必要に応じてマンホールの高さ調整について監督職員と協議すること。
3. 舗装により既存施設(水道止水弁等)が埋没することのないよう十分に現地確認を行うこと。なお、万が一既存施設を埋没させた場合は受注者の責任において復旧すること。
2-4 瀝青材料の散布1. プライムコートの使用量は1.2 L/㎡を標準とする。
2. タックコートの使用料は0.4L/m2を標準とする。
2.444.001.38No.2+20.02.25No.1+30.01.15No.1+20.0No.0+30.0No.0+20.02.4T42T43T46-1下水M止汚支柱COゴミステーション砂防堰堤AS防火水槽CO汚橋(CO)下水M防火水槽ポンプ小屋下水M汚3街灯汚3量HPφ300HPφ400汚汚ETET引込柱TTTE引込柱TE:TE:TE:TTやぐらKBM.7H=55.599mASTTT引込柱谷定構造改善センターAsCO蔵谷定川GGASASASGCOb5Asb4Asb3土bCoCoT46-3下水MCO量汚2HPφ300下水M2下水ME:TT一般県道鶴岡村上線CO至国道112号AS土bAS汚b止19下水M宮前橋7.43.3.31.81.5.71.611°1/418401300NO.06607909503440297060056050050015906161120735732240010197712230266010161042①②③④⑤⑥⑧40036606001950200104090021095090080891213302471650600693600442590345059802330200400400500560500200400129024460030030046321290055903806001358607506004202102004501084CO920950470710No.0+10.02.292.29No.0+40.02.36CONo.1+0.02.370.8No.1+10.02.250.82.231.211.10.81.51.00.730.881.00.633.90No.1+40.00.83.7011°1/4No.2+0.00.52No.2+10.03.060.782.320.25下水M0.80.82.802.91.63.00.951.80.91.370.990.500.470.74No.2+40.03.180.813.130.75No.3+0.00.74No.3+10.00.63.0No.3+15.03.20.76No.3+20.02.8No.2+30.00.83.630.853.650.741.51.2No.1+0.0No.1+5.0No.1+10.03.200.57No.1+20.03.970.34No.1+30.03.13No.1+35.02.72No.2+0.0No.2+10.0No.2+1.950No.2+20.02.430.602.760.282.60No.2+30.00.56No.2+40.02.54No.3+0.00.732.633.35No.3+10.0No.3+20.00.94.05No.3+25.01.383.774.19No.3+30.0No.3+35.01.84.16No.4+0.00.974.00No.4+0.0(No.3+40.0?)1.5No.0+0.01.85No.0+5.02.312.32No.0+10.01.3No.0+15.00.97No.0+20.00.752.322.332.9No.0+30.00.594.051.1No.0+45.03.60.981.51.21.02.13.462.062.91.631.371.26令和 7 年度 図番図 示位 置縮 尺図 名工事名鶴岡市上下水道部鶴岡市谷定、金谷地内谷定、金谷地内舗装復旧工事舗装復旧詳細図 (1)舗装復旧詳細図 (1)500以上 掘削幅 500以上300 30015050再生密粒度As13F市道車道部舗装復旧断面図M-40S=1:25S=1:10001 / 2No.10+10No.10+30No.11No.11+20s.250No.10No.9+40No.9+20No.9No.8+30No.8+10No.8No.7+40No.7+20No.7No.6+30No.6+10No.6No.5+40No.5+20No.5No.4+30No.4+10No.4+8.68B-No.0+10B-No.0+30B-No.1B-No.1+20B-No.1+40B-No.2池No.11+40令和 7 年度 図番図 示位 置縮 尺図 名工事名鶴岡市上下水道部鶴岡市谷定、金谷地内谷定、金谷地内舗装復旧工事舗装復旧詳細図 (2)舗装復旧詳細図 (2)500以上 掘削幅 500以上300 30015050再生密粒度As13F市道車道部舗装復旧断面図M-40S=1:25掘削幅300 30050県道車道部舗装復旧断面図M-40S=1:25590 59050120密粒度As20F再生粗粒度As20S=1:10002 / 2谷定構造改善センター