さいたま市地盤変動調査水準測量業務
- 発注機関
- 埼玉県さいたま市
- 所在地
- 埼玉県 さいたま市
- 公告日
- 2025年9月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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さいたま市地盤変動調査水準測量業務
さいたま市告示第1476号さいたま市地盤変動調査水準測量業務について、次のとおり一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の6の規定に基づき公告する。
令和7年9月17日さいたま市長 清 水 勇 人1 競争入札に付する事項⑴ 件名さいたま市地盤変動調査水準測量業務⑵ 履行場所さいたま市内(123km)⑶ 業務概要入札説明書のとおり⑷ 履行期間令和7年11月6日から令和8年3月23日まで2 競争入札参加資格に関する事項本入札に参加を希望する者は、次の要件を全て満たしていなければならない。
⑴ 本入札の告示日において、令和7・8年度さいたま市競争入札参加資格者名簿(設計・調査・測量)の業務分類表のうち、業務名「測量」、業務分類名「測量一般」で登載されている者。
⑵ 次のいずれにも該当しない者であること。
ア 特別な理由がある場合を除き、契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者イ 施行令第167条の4第2項の規定により、さいたま市の一般競争入札に参加させないこととされた者⑶ 本入札の告示日から入札日までの間、さいたま市物品納入等及び委託業務業者入札参加停止要綱(平成19年さいたま市制定)による入札参加停止の措置又はさいたま市の締結する契約からの暴力団排除措置に関する要綱(平成13年さいたま市制定)による入札参加除外の措置を受けている期間がない者であること。
⑷ 入札日において、会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、更生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑸ 入札日において、民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、再生手続開始の決定がなされている者はこの限りでない。
⑹ 令和2年以降に、公共一級水準測量に係る契約を国(独立行政法人を含む)または地方公共団体との間に2回以上にわたって締結し、かつ、これを誠実に履行していること。
3 入札手続の方法本入札は、さいたま市物品調達等電子入札運用基準(令和7年さいたま市制定)に基づき、入札手続を埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により行う。
電子入札システムで利用可能な電子証明書(ICカード)を取得し、電子入札システムの利用者登録が完了している者は、電子入札システムにより入札参加を行うこと。
4 入札説明書の交付入札情報公開システムに掲載する。
⑴ 交付期間告示の日から令和7年10月1日(水)まで⑵ 交付費用無償5 競争入札参加申込兼資格確認申請書の提出本入札に参加を希望する者は、入札参加申込及び入札参加資格の確認審査(以下「確認審査」という。)の申請を行わなければならない。
名簿に登載されている者であっても、入札期日において確認審査を受けていない者は、入札に参加する資格を有しない。
⑴ 提出書類及び提出方法入札説明書に記載のとおりとする。
⑵ 受付期間告示の日から令和7年10月1日(水)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条第1項に規定する休日を除く午前9時から午後4時まで)6 競争入札参加資格確認結果通知書の交付入札参加資格の確認結果は、電子入札システムにより交付するものとする。
なお、電子入札システムにより通知できない者にあっては、次のとおり交付するものとする。
⑴ 交付方法郵送⑵ 交付日令和7年10月10日(金)7 入札手続等⑴ 入札方法総価で行う。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑵ 入札書の提出方法及び提出期間ア 提出方法原則として電子入札システムにより行うこと。
なお、入札に参加を希望する者が電子入札システムにより入札参加を行うことができない場合は、郵送又は持参による紙での入札を受け付ける。
イ 提出期間令和7年10月20日(月)から令和7年10月22日(水)まで(持参の場合は、休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで。郵送の場合は、提出期間内必着とし、一般書留郵便又は簡易書留郵便により提出すること。)ウ 郵送又は持参による場合の入札書の提出先〒330-9588 さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市環境局環境共生部環境対策課⑶ 開札の日時及び場所ア 日時令和7年10月23日(木)午前9時00分イ 場所さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市環境局環境共生部環境総務課⑷ 入札保証金見積もった金額の100分の5以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号)第9条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑸ 最低制限価格設定する。
なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することができない。
⑹ 落札者の決定方法さいたま市契約規則第11条第1項及び第2項の規定に基づいて作成した予定価格の制限の範囲内で、同条第4項及び第5項に基づいて作成した最低制限価格以上の価格をもって入札を行った者のうち、最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
⑺ 入札の無効さいたま市契約規則第13条に該当する入札は無効とする。
⑻ 入札事務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市環境局環境共生部環境総務課電話 048(829)1323 FAX 048(829)1991⑼ 業務を担当する課さいたま市浦和区常盤6-4-4 さいたま市環境局環境共生部環境対策課電話 048(829)1331 FAX 048(829)19918 契約手続等⑴ 契約保証金契約金額の100分の10以上を納付すること。
ただし、さいたま市契約規則第30条の規定に該当する場合は、免除とする。
⑵ 契約書作成の要否要⑶ 議決の要否否9 その他⑴ 提出された競争入札参加申込兼資格確認申請書等は、返却しない。
⑵ この契約において使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨に限る。
⑶ 契約条項等は、さいたま市ホームページにおいて閲覧できる。
https://www.city.saitama.lg.jp/005/001/017/009/index.html⑷ 詳細は、入札説明書による。
- 1 -入 札 説 明 書令和7年9月17日さいたま市告示第1476号(以下「告示第1476号」という。)により公告した「さいたま市地盤変動調査水準測量業務」の入札等については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものとする。
1 件名さいたま市地盤変動調査水準測量業務2 入札説明書等に関する質問及び回答競争入札参加資格、入札説明書及び仕様書等の内容に関する質問がある場合は、質問書を提出すること。
⑴ 提出方法電子入札システムにより行います。
電子入札システムを利用できない場合は、質問書を持参、郵送、電子メール又はFAXで提出してください。
⑵ 電子入札システム以外の提出先さいたま市浦和区常盤6-4-4さいたま市環境局環境共生部環境対策課電話:048(829)1331電子メール:kankyo-taisaku@city.saitama.lg.jpFAX:048(829)1991⑶ 受付期間公告日から令和7年10月1日(水)まで(休日を除く、午前8時30分から午後5時15分まで)⑷ 回答方法令和7年10月3日(金)までに電子入札システムに掲載します。
電子入札システムを利用できない場合は、電子メール又はFAXにて回答します。
3 競争入札参加資格確認申請に関する事項⑴ 提出方法埼玉県電子入札共同システム(以下「電子入札システム」という。)により、競争入札参加資格確認申請時に競争入札参加資格申込兼資格確認申請書を添付して提出してください。
入札参加資格の確認のための必要書類については、別途、提出期間内に持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、紙入札参加承認申請書とともに、持参、郵送又は電子メールにて提出してください。
⑵ 提出書類ア 競争入札参加資格等確認申請書- 2 -イ 令和2年以降の契約実績を確認できる書類(契約書の写し及び履行を証明する書類の写し)ウ 入札保証金免除申請書(入札保証金の免除を申請する場合に限る。)⑶ 提出期間ア 電子入札システムにより提出する場合告示の日から令和7年10月1日(水)までイ 紙により提出する場合告示の日から令和7年10月1日(水)まで(さいたま市の休日を定める条例(平成13年さいたま市条例第2号)第1条に規定する休日(以下「休日」という。)を除く午前9時から午後4時まで)⑷ 電子入札システム以外の提出先2(2)に同じ4 入札保証金の免除申請⑴ 入札保証金の免除要件競争入札に参加しようとする者が、さいたま市契約規則(平成13年さいたま市規則第66号。
以下「契約規則」という。
)第9条第1項第1号、第2号又は第3号に該当する場合は、申請に基づき入札保証金の納付免除となります。
ア 第1号に該当 さいたま市を被保険者とする入札保証保険契約を、保険会社と締結した者。
なお、加入方法については、入札保証保険を取り扱っている損害保険会社等保険会社に問い合わせること。
また、保険会社での審査に時間を要する場合があるので、競争入札参加申込締切間際の加入には注意すること。
イ 第2号に該当 過去2年の間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらを全て誠実に履行した者。
ウ 第3号に該当 過去5年間に国(独立行政法人を含む。)又は地方公共団体と種類を同じくする契約を締結し、かつ、これらを誠実に履行している者。
⑵ 入札保証金の免除申請入札保証金の免除を申請する場合は、入札保証金免除申請書に以下の書類を添付してください。
なお、入札保証金免除申請書の本文に適用号数を記入してください。
ア 4⑴アに該当する場合 入札保証保険証券イ 4⑴イに該当する場合 契約の締結及び履行状況のわかる書類ウ 4⑴ウに該当する場合 契約の締結及び履行状況のわかる書類5 入札及び開札に関する事項⑴ 最低制限価格設定します。
なお、初度入札において最低制限価格を下回る入札をした者は、再度入札に参加することができません。
⑵ 落札者の決定方法予定価格の110分の100の価格の範囲内で入札を行った者のうち最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者としますので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であ- 3 -るか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載してください。
⑶ 再度入札の実施初度入札において落札者がいないときは、新たに日時及び場所を定め、再度入札を行います。
再度入札に参加できる者は、初度入札に参加した者とします。
ただし、初度入札において無効な入札を行った者は、再度入札に参加することができません。
再度入札は1回とします。
また、再度入札の到達期限までに入札書の提出がない場合は、辞退として取り扱うものとします。
⑷ 開札時の入札参加立ち合いは不要です。
⑸ 開札結果落札者の決定については、開札日に電子入札システムにおいて通知します。
なお、電子入札システムを利用できない場合は、個別に通知します。
また、開札結果については、後日、入札情報公開システムに掲載します。
6 その他⑴ 入札方法ア 電子入札システムから入札金額を記録してください。
やむを得ない事情により電子入札システムが使用できず、紙による入札を実施する場合は、事前に「紙入札参加承認申請書」を提出してください。
イ 紙による入札の場合は、市指定の入札書をもって行い、表に「さいたま市長」、「件名」、「開札日時」及び「入札参加者名」を書いた封筒に入札書を入れて提出してください。
代理人が持参により入札書を提出する場合においては、委任状を提出してください。
なお、郵便による入札を行う場合は、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書きの上、必ず郵便書留にて送付してください。
⑵ 契約手続等契約予定日 令和7年10月31日(金)⑶ 電子入札システムにおける会社名や代表者の変更等の取り扱い会社名や代表者の変更等により電子証明書の情報の変更(再取得)が間に合わない場合等、競争入札参加資格者名簿の登録内容と電子証明書の情報が相違となる場合は、紙による入札を実施してください。
さいたま市地盤変動調査水準測量業務仕様書1 目 的この業務は、平成3年11月29日に地盤沈下防止等関係閣僚会議において決定された「関東平野北部地盤沈下防止等対策要綱」に基づき、実施するものである。
2 履行期間令和7年11月6日から令和8年3月23日まで3 業務の実施方法(1)この測量は、さいたま市公共測量作業規程、地盤変動調査一級水準測量作業要領(埼玉県)及び本仕様書に基づいて行うものとする。
(2)さいたま市公共測量作業規程に定めのない事項については、地盤変動調査一級水準測量作業要領の規定によることとし、当該規程、要領の相互間に重複のある場合は、当該規程の定めるところによるものとする。
4 作業計画受託者は、契約後速やかに作業計画書を作成し、市に提出するものとする。
5 作業の種別、数量及び完了期限並びに成果品の納入期限種 別 作業の数量作業の完了期限成果品の納入期限観 測 123㎞令和8年1月31日1次幹線は地理院指示時期等量線図1/5万原図(年間・5ヶ年 )令和8年3月23日令和8年3月23日変 動 図1/5万原図(年間・5ヶ年・10ヶ年・累年)同 上 同 上計算諸簿整 理検 定一 式 同 上 同 上※ 注 観測成果のうち一次幹線分については、国土地理院へ成果報告を行うため、市が指示する日時までに納入するものとする。
6 測量技術者の編成(1)受託者は、現場責任者及び技術管理者又はそのいずれかを定め、書面をもって市に通知しなければならない。
また、測量作業班を編成し、作業を行うものとする。
(2)測量作業班は、作業班長、測量係員及び補助員をもって編成するものとする。
(3)受託者は、作業班長及び測量係員等を定めたときは、書面をもって市に通知するものとする。
7 測量技術者の資格(1)技術管理者(測量主任技師)測量士で、測量に関し8年以上の実務経験を有し、技術管理、安全衛生管理を行うものとする。
(2)現場責任者(測量主任技師)同 上(3)作業班長(測量技師)測量士で、測量に関し3年以上の実務経験を有し、技術管理、工程管理を行うものとする。
(4)測量係員(測量技師補)測量士又は測量士補で、測量に関し実務を行う者。
(5)補助員(測量助手)測量に関し実務を行う者。
8 測量機械国土地理院測量機器性能基準による1級レベル及び1級標尺又は同等以上の性能を有するものとする。
9 測量機器の検定市の指定する機関による検定を受けたものとする。
10 観 測(1)観測すべき水準基標は、付表に示す。
(2)観測の実施に先立ち、全路線の踏査を行い、水準基標の異状の有無を調査し、基準点現況調査報告書1部を作成して、市に提出するものとする。
(3)前日の測量実施箇所及び出来高と当日の観測予定を午前9時までに市に連絡するものとする。
(4)水準路線の観測が終了したときは、その環の閉合状況をその都度、市に報告するものとする。
(5)閉合差が制限を超過したときは、その原因を調査し、必要があるときは再測を行わなければならない。
11 計算及び整理(1)基準日における観測比高の計算地盤変動調査一級水準測量作業要領第34条に示す方法によって、基準日における観測比高を計算するものとする。
なお、基準日は、令和8年1月1日とする。
(2)平均成果の計算令和7年度基準日における標高は、水準網の平均計算を行い、各基標の標高を求めるものとする。
使用する電算用のソフトは、日本測量協会の検定済みソフトとし、国土地理院へ登録済みであることを要する。
また、そのことを証明する書類の写しを市へ提出するものとする。
(3)変動図の作成(年間等量線図の電子データはPDF形式及びkml形式で作成)ア)令和6年度と令和7年度の平均成果の差から各基標の年間変動量を算出し、この変動量を用いて変動図(5万分の1)を作成する。
イ)初年度と令和7年度の平均成果の差から、各基標の累年の変動量を算出し、この変動量を用いて変動図(5万分の1)を作成する。
ウ)平成27年度と令和7年度の平均成果の差から、各基標の10年間の変動量を算出し、この変動量を用いて変動図(5万分の1)を作成する。
変動曲線は、年間は10㎜間隔のコンター、過去5年間は10㎜間隔コンター、10年間は50㎜間隔コンター、累年は100㎜間隔コンターとする。
(4)基準点標高成果の改定変動量の計算等に際しては、令和7年4月1日に基準点の標高成果が改定されたことを踏まえ、国土地理院の示す「標高補正パラメータによる改算」等を活用し、補正を行う。
12 提出すべき記録及び成果等は、次の通りとし、(1)から(4)までについては製本して提出する。
なお、変動状況表については、毎年県が出している「埼玉県地盤沈下調査報告書」に記載されているものと同形式で統一された成果表を作成するものとする。
(1)観測手簿 一 式(2)観測成果表 1 部(3)計算簿(世界測地系) 一 式(4)平均成果表(世界測地系) 一 式(5)変動図(年間・5ヶ年・10ヶ年・累年) 一 式(6)等量線図(5万分の1)・令和7年1月1日~令和8年1月1日の年間等量線図 20部・年間等量線図の電子データ(PDF形式、kml形式)(7)国家水準点等の点の記清描図(水準点に移転等があった場合) 一 式市が管理する一級水準点の点の記の電子データ(PDF形式/水準点に移転等があった場合) 一 式(8)測量結果のまとめ 一 式ア)測量地域面積イ)区別沈下及び上昇地域面積(年間・5ヶ年)ウ)変動状況別水準点数エ)変動状況表(年間・5ヶ年・区別)オ)地盤沈下観測所「測量点一覧」(世界測地系)カ)精度管理表(世界測地系)キ)作業実施報告書ク)CD-ROM(各種成果調書データ、点の記データ、地盤沈下・地下水位観測所成果一覧データ、水準路線網図データ、変動・等量線図データ)(9)幹線網、平均計算用のデータシート(世界測地系) 一 式(10)水準路線図 一 式地形図データを使用し、水準基標の表示は真位置を中心として直径4mmの円と点番号及び観測経路を記入したものを1:50,000にて印刷する。
(11)基準点現況調査報告書 1 部(12)製品仕様書 1 部(13)国土地理院提出用測量成果 2 部ア)平均成果表イ)観測成果表ウ)精度管理表エ)検定証明書(写)オ)路線網図カ)基準点現況調査報告書キ)製品仕様書(14)その他市の担当者が指定した書類等 一 式13 成果品の検収(1)提出された記録及び成果等は、作業規程及び作業要領並びに本仕様書に基づいて行われているかどうかを確認して検収する。
(2)作業規程及び作業要領並びに本仕様書に反した作業を行ったとき、または受託者の故意もしくは重大な過失により不適確と認められる成果については、再測、再計算等の処置をとり、改めて検収するものとする。
14 記録等の帰属この業務の実施にともない作成された記録等の権利は、さいたま市に帰属する。
15 成果品及び機器の検定機関の指定等(1)さいたま市公共測量作業規程により、この業務の成果品の検定機関は「社団法人日本測量協会 測量技術センター」を指定する。
(2)業務の成果品は成果品検定指定機関の検定を受け、検定機関の発行する検定証明書を添付すること。
16 その他上記事項に定めのないものについては、市と協議の上決定するものとする。