軽自動車税納税通知書作成(単価契約)
- 発注機関
- 岡山県岡山市
- 所在地
- 岡山県 岡山市
- カテゴリー
- 物品
- 公告日
- 2025年9月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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軽自動車税納税通知書作成(単価契約)
令和7年9月17日岡山市長 大 森 雅 夫1 入札に付する事項 1 件名2 納入場所 岡山市指定場所3 納入期間4 支払条件5 入札案件概要6 その他2 入札等の手続きに関する事項1 公告期間 公告日から開札日まで2 公告方法3 仕様書閲覧期間 公告日から開札日まで4 仕様書閲覧場所5 仕様書取得期間 公告日から開札日まで6 仕様書取得方法 入札・契約ホームページからダウンロードし,取得すること。
7 仕様書質問期間 公告日から 午後4時まで8 仕様書質問方法財政局 税務部 課税管理課Eメールアドレス kazeikanri@city.okayama.jpFAX 086-803-174510 仕様書回答掲載期間 午後4時から 開札日まで11 仕様書回答掲載場所 入札・契約ホームページ内に掲載する。
令和7年9月26日(金)質問は電子メール又はファクシミリで行うものとし,件名に「入札質問(軽自動車税納税通知書作成(単価契約))」と明記すること。電話,郵送又は持参によるものは受け付けない。いずれの方法による場合でも電話で到達の確認を行うこと。
TEL 財政局税務部課税管理課 086-803-1169仕様書質問提出先令和7年9月29日(月)一般競争入札の施行について(公告)(1)帳票印刷①納税通知書(一般用)(上質紙連続) 242,000枚②納税通知書(一般用窓口用)(上質紙単票) 5,000枚③納税通知書(口座振替用)(OCR連続) 38,000枚④納税通知書(口座振替用窓口用)(OCR単票) 2,000枚(2)課税データ印字、カット及び折り、封入封かん、仕分け⑤納税通知書(一般用)1枚もの(上質紙) 135,400枚以内⑥納税通知書(一般用)2枚もの(上質紙) 19,500組以内⑦納税通知書(一般用)3枚もの(上質紙)5,000組以内⑧納税通知書(一般用)4枚もの(上質紙)1,950組以内⑨納税通知書(一般用)5枚もの(上質紙) 950組以内⑩納税通知書(一般用)6枚もの以上 (印字及びカットのみ・印字枚数でカウント)(上質紙) 40,000枚以内⑪納税通知書(口座用)(1枚1通として封入)(OCR) 34,000枚以内⑫不達納税通知書(印字及びカットのみ)(上質紙)1,000枚以内(詳細は仕様書の通り)※入札書の提出は岡山県電子入札共同利用システム(以下「電子入札システム」という。)により行うこと。
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)(以下「令」という。)第167条の6第1項の規定により,次のとおり公告する。
契約日から令和8年8月14日まで入札・契約ホームページに掲載する。
軽自動車税納税通知書作成(単価契約)物品納入後各回払いとし,検査合格後,請求書を受理した日から30日以内とする。(詳細は仕様書のとおり)入札・契約ホームページ「物品」⇒「入札・見積合せ情報[物品](契約課発注)」⇒ 「一般競争入札一覧」に掲載する。
91/3513 入札受付開始日時 午後4時14 入札受付締切日時 午後4時15 開札日時 午前 9時 0分16 開札場所 岡山市役所(本庁舎)5階入札室<添付書類>① 指名停止等措置状況調書18参加資格確認申請書類提出方法午後5時15分まで20参加資格確認申請書類受付場所岡山市北区大供一丁目1番1号 岡山市役所5階契約課3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項1 入札参加資格共通事項 「共通事項」1のとおり2 登録部門 物品3 登録区分 「印刷」4 営業所所在地要件5 その他令和7年10月6日(月)令和7年9月29日(月)② 個人情報取扱に関する説明書入札方法等は「物品の一般競争入札公告共通事項」(以下「共通事項」という。)2のとおり※仕様書に対する質問の回答を確認した後に入札すること。
市内業者,市内扱い業者,準市内業者又は市外業者参加資格確認申請書類受付期間確認対象者の申請書等の提出方法は,申請書等を契約課へ直接持参するかまたは契約課へメール送信するかのどちらか一方とする。メール送信する場合の提出先メールアドレスは、(buppin@city.okayama.jp)とし,メールの件名に「入札参加資格確認申請(軽自動車税納税通知書作成(単価契約))」と記載すること。そして必ず契約課物品契約係へ電話(TEL 086-803-1156)し、資料の到達確認を行うこと。
※上記以外の方法では受け付けない。なお,窓口受付時またはメール到達確認時には申請書等の内容確認は一切行わない。
(岡山市の休日を定める条例に定める市の休日(以下「休日」という。)を除く。)入札方法1719令和7年10月1日(水)申請書及び添付書類(以下「申請書等」という。)は,開札後速やかに提出できるよう,あらかじめ作成しておくこと。
令和7年10月2日(木)参加資格確認申請書類③ 作業場所等状況調書12希望業種(大分類)※電子入札システムを利用できる時間帯は午前8時から午後9時までとする。
※再入札をする場合は,第1回目の開札日の午後4時までに再入札を受け付け,同時刻以降に開札を行うので,入札者は2-15に定める開札日時後に,電子入札システム「岡山市→物品,役務→電子入札システム→調達案件一覧」で再入札の有無を確認すること。
開札の結果,「共通事項」3-(6)により一般競争入札参加資格の確認対象者となった者(以下「確認対象者」という)は,一般競争入札参加資格確認申請書(以下「申請書」という。)及び添付書類を市長に提出し,参加資格の確認を受けなければならない。
※上記の期間は申請書等の訂正及び差替えに要する期間を含めたものであるため,申請はできる限り速やかに行うこと。
受注者の作業場所及び保管場所は、岡山市内であること。
2/354 この入札に関する注意事項1 入札金額登録2個人情報の取扱いについて①納税通知書(一般用)(上質紙連続) 基準単価×1.0②納税通知書(一般用窓口用)(上質紙単票) 基準単価×3.0③納税通知書(口座振替用)(OCR連続) 基準単価×1.4④納税通知書(口座振替用窓口用)(OCR単票) 基準単価×4.0⑤納税通知書(一般用)1枚もの (上質紙) 基準単価×3.0⑥納税通知書(一般用)2枚もの (上質紙) 基準単価×5.0⑦納税通知書(一般用)3枚もの (上質紙) 基準単価×7.0⑧納税通知書(一般用)4枚もの (上質紙) 基準単価×9.0⑨納税通知書(一般用)5枚もの (上質紙) 基準単価×11.0⑩納税通知書(一般用)6枚もの以上 (上質紙) 基準単価×3.0⑪納税通知書(口座用)(OCR) 基準単価×3.0⑫不達納税通知書(印字及びカットのみ)(上質紙) 基準単価×10.0①納税通知書(一般用)(上質紙連続) 契約単価×242,000枚②納税通知書(一般用窓口用)(上質紙単票) 契約単価× 5,000枚③納税通知書(口座振替用)(OCR連続) 契約単価× 38,000枚④納税通知書(口座振替窓口用)(OCR単票) 契約単価× 2,000枚⑤納税通知書(一般用)1枚もの(上質紙) 契約単価×135,400枚⑥納税通知書(一般用)2枚もの(上質紙) 契約単価× 19,500組⑦納税通知書(一般用)3枚もの(上質紙) 契約単価× 5,000組⑧納税通知書(一般用)4枚もの(上質紙) 契約単価× 1,950組⑨納税通知書(一般用)5枚もの(上質紙) 契約単価×950組⑩納税通知書(一般用)6枚もの以上(上質紙) 契約単価× 40,000枚⑪納税通知書(口座用)(OCR) 契約単価× 34,000枚⑫不達納税通知書(印字及びカットのみ)(上質紙) 契約単価× 1,000枚契約予定総金額 4仕様書14.支払金額の計算方法より①~⑫の各金額(1円未満切捨)の合計×1.10(1円未満切捨)①納税通知書(一般用)(連続)1枚あたりの税抜単価(小数点以下第2位まで) ※基準単価とする仕様書14.支払金額の計算方法(1)各帳票の契約単価より基準単価×それぞれ指定した係数(小数第2位未満切捨)3 各帳票の契約単価契約時「市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書」を取り交わすことができること。
3/35物品の一般競争入札公告共通事項1 入札に参加する者に必要な要件に関する事項(1) 令第167条の4及び岡山市契約規則(平成元年市規則第63号。以下「規則」という。)第2条第1項に掲げる者でないこと。(2) 岡山市競争入札参加資格及び審査等に関する事項について(昭和61年市告示第120号)に基づき一般競争入札参加資格が決定され,規則第4条の規定に基づく有資格者名簿「物品(原材料を含む)」に登載されていること。(3) 公告に定めた開札日時において本市の指名停止基準に基づく指名停止又は指名留保(以下「指名停止等」という。)期間中でないこと。(4) 入札受付締切日時までに,岡山県電子入札共同利用推進協議会が運営する岡山県電子入札共同利用システム(以下「電子入札システム」という。)で使用することができる電子的な証明書を格納しているカード(以下「ICカード」という。)を取得し,電子入札システムにおいて利用者登録を完了していること。2 入札書の提出に関する事項(1) 入札回数は2回とする。(2) 入札参加者は,電子入札システムに案件登録された対象業務の入札受付開始日時から入札受付締切日時までの間に,ICカードを使用して電子入札システムにより入札金額の登録を行うことにより入札書を提出すること。(3) ICカード取得後に電子入札システムに利用者登録を行っている者について,次に掲げる場合(ICカードの紛失,失効,閉塞,読み取り不能,破損等入札参加者の責により使用できなくなった場合を除く。)には,入札受付締切日時の1時間前までに,岡山市物品購入等電子入札実施要綱(以下「電子入札実施要綱」という。)に定める様式第1号:書面入札参加承認申請書(入札・契約ホームページ→電子入札ページに掲載。)を持参し,市長の承認を得た上で,対象業務におけるその後の手続きについて,書面により参加することができるものとする。ただし,対象業務の開札日がICカードの有効期限内であり,それらの事情が生じた後遅滞なく,ICカードの再発行手続きを行っている場合に限る。① 災害,盗難等入札参加者の責によらない事由のため電子入札に必要なICカードが使用できなくなった場合。② その他やむを得ない事由があると認められる場合。(4) 書面参加に変更した者は,対象業務において電子参加に変更又は復帰することを認めない。(5) (3)の場合において,入札参加者は入札書(入札・契約ホームページ→入札・見積合せ情報[物品](契約課発注)に掲載。)に必要事項を記入し,契約の名義人となる者が記名押印(押印は,あらかじめ使用印として岡山市に届け出た印判に限る。)したものを封筒に入れ,密封して入札受付締切日時までに持参提出すること。封筒の表には,入札参加者名及び件名を記入すること(入札・契約ホームページ→電子入札ページ→電子入札案件における書面入札についてを参照。)。(6) 落札決定に当たっては,入札書に登録された金額(書面による入札参加者は,入札書に記載された金額)に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので,入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず,見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を電子入札システムに登録(書面による入札参加者は,入札書に記載)すること。(7) (2)の場合において,電子入札システムによる入札参加者は,上記入札金額の登録にあわせて,くじ番号欄に任意の3桁の数字を入力すること。(3)の場合において,書面による入札参加者は,入札書のくじ用数字欄に任意の3桁の数字を記入(「000」は記入できない。)すること。なお,くじ用数字欄に「001」から「999」までの数字の記入がないときは,当該数字を「999」と記入されたものとみなす。(8) 提出した入札書は,訂正,引換え又は撤回することはできない。ただし、開札予定日時までに契約課に所定の入札(見積)書錯誤届を提出し、本市が錯誤と認めた入札書は無効とする。4/35(9) 特に必要があると認める場合を除き,入札書提出後の入札辞退は認めない。ただし,2回目の入札(以下「再入札」という。)を行う場合において,1回目の入札の開札後,再入札の入札書を提出するまでに入札辞退をする場合を除く。(10) 電子入札実施要綱に規定する入札以外は認めない。(11) 入札に際して,規則の規定を遵守すること。3 開札方法等に関する事項(1) 入札の開札は,公告に定める開札日時及び場所において執行するものとする。(2) 2(3)に規定する書面による入札参加者がいる場合は,公告において指定した日時及び場所において,書面による入札書を電子入札システムに登録した後に開札を執行する。開札の結果,入札参加者の入札が,下記7の参加資格の確認を行うまでもなく,下記5(1)~(12)のいずれかに該当することが明らかである場合は,当該入札参加者の入札を無効とする。(3) 上記(2)により無効となった入札書を除いた入札書を提出した入札参加者がない場合は入札を不調とするものとする。(4) 1回目の入札において,(2)により無効となった入札書を除いた入札書のうち税抜き許容価格以下の価格の入札書(以下「有効入札書」という。)を提出した入札参加者が1人以上の場合は直ちに落札者の決定を保留し,有効入札書を提出した者がない場合は再入札を行うものとする。(5) 再入札において,有効入札書を提出した入札参加者が1人以上の場合は直ちに落札者の決定を保留し,有効入札書を提出した者がない場合は入札を不調とするものとする。(6) 上記(4)又は(5)により落札者の決定を保留した場合は,有効入札書を提出した者のうち最低価格の入札書を提出したもの(以下「最低価格入札者」という。)を参加資格の有無の確認(以下「参加資格の確認」という。)を行う対象者(以下「確認対象者」という。)とする。(7) 上記(6)に基づき有効入札書に順位を付す場合において,同一価格で入札した者(以下同一価格入札者)という。)が2人以上あるときは,電子くじにより順位を決定するものとする。くじの方法は,次のとおりとする。① 同一価格入札者ごとに,入札書が到着した順(電子入札システムサーバー受信時刻順)に0から番号を付す。② 同一価格入札者ごとに,登録されているくじ番号と電子入札システムサーバー受信時刻の到着ミリ秒の小数点以下3桁を合計した数の下3桁(以下「決定くじ番号」という。)を算出する。
なお,2(3)に規定する書面による入札参加者のくじ番号は,入札書に記入されたくじ用数字とし,到着ミリ秒は本市職員が電子入札システムに入札価格を登録した時刻とする。③ 同一価格入札者の決定くじ番号の合計を同一価格入札者の数で除した余りの数と,①で付された番号の一致した者を第1順位の確認対象者とする。その他の者は①で付された番号が第1順位の確認対象者の番号から数字が大きくなる方向に向かって順位を付し,該当するものがいなくなった後は,小さな数字の者から続きの順位を付すものとする。(8) 談合通報に基づき調査を実施する場合及び談合の疑いが認められる場合は,入札を中止,延期又は落札決定を保留することがある。(9) 本市の使用に係る電子計算機又は電子入札システムの障害等により,電子入札システムを使用した手続を行えないと判断した場合は,入札の延期若しくは中止又は郵便入札への変更をすることができる。(10) (9)による場合のほか,市長が特に必要があると認めるときは,入札の延期若しくは中止又は入札の取消しをすることができる。(11) (9)及び(10)に基づき入札の中止又は入札の取消しをした場合は,入札参加者の提出した当該入札に係る入札書,申請書等及びその他の書類を無効とする。(12) 岡山市は入札の中止等に伴う損害賠償については,その責を負わないものとする。4 再入札に関する事項(1) 再入札に参加することができる者は,1回目の入札に参加した者に限る。ただし,1回目の入札で無効となった者を除く。(2) 1回目の入札に参加した者が,再入札において入札書を提出しなかったときは,再入札を辞退し5/35たものとみなす。(3) 再入札の開札結果が不調になったときは,設計内容を変更することなく直ちに再公告する場合がある。5 入札の無効に関する事項次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。(1) 明らかに競争入札に参加する資格のない者がした入札(2) 入札方法に違反して行われた入札(3) ICカードを不正に使用して行われた入札(4) 開札日より前の有効期限であるICカードを使用して行われた入札(5) 岡山市契約規則第17条の2に規定する電磁的方法による入札について第3条第1項から第3項まで及び第4条第1項に規定する手続を経ずに入札に参加した者がした入札(6) 入札受付開始日時から入札受付締切日時までの間に入札書を提出しない者がした入札(7) 入札書に必要事項が記載されていない入札(8) 明らかに不正によると認められる入札(9) 再入札において,1回目の入札で無効となった者がした入札(10) 再入札において,1回目の入札に参加していない者がした入札(11) その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札(12) 2(3)に規定する書面により入札に参加した場合は,(1)から(11)に加えて次に掲げる事項のいずれかに該当する入札は無効とする。① 入札書に記名押印がない入札② 入札金額を訂正している入札又は入札金額その他必要事項を確認しがたい入札③ 封筒記載の件名又は差出人名と同封された入札書に記載された件名又は入札者名が相違する入札④ 封筒に件名又は差出人名が記載されていない入札⑤ 1通の封筒に複数の入札書を封入して提出した入札⑥ 電子入札による入札書及び書面による入札書のどちらも提出した入札6 入札の失格に関する事項下記7に規定する参加資格の確認において,次に掲げる事項のいずれかに該当する者は失格とする。(1) 競争入札に参加する資格のない者(2) 公告で指定する期限までに申請書等を提出しない者(3) 公告で指定する以外の方法で申請書等を提出した者(4) 明らかに不正によると認められる入札を行った者(5) 入札後落札者を決定するまでの間に,本市の指名停止等を受けた者(当該指名停止等の理由となった事案が当該入札前に発生したものである場合に限る。)(6) その他市長が定める入札条件に違反してなされた入札を行った者7 参加資格の確認に関する事項(1) 確認対象者は,公告において指定する期限までに入札参加資格審査申請をすること。ただし,確認対象となった者が,申請書等提出前に,上記6のいずれかに該当することが確認された場合は,この限りではない。(2) 確認対象者から申請書等が提出されたときは,公告に定める開札日時を基準として,申請書等に基づき,当該確認対象者の参加資格の確認を行うものとする。(3) 上記(2)により参加資格の確認を行った結果,確認対象者の参加資格がないと認めたときは,第2順位の入札書を提出をした者以降について,順次申請書等の提出を求めた上で,参加資格を有する者が確認されるまで参加資格の確認を行うものとする。(4) 上記(3)により参加資格の確認を行う場合は,上記(2)を準用する。(この場合の申請書等の受付期間は,上位順位者の参加資格がないと認めた日の2日後(休日を除く。)の午後5時15分までとする。)6/35(5) 参加資格の確認を行った結果,参加資格を有する者がいなくなった場合は,入札を不調とするものとする。(6) 参加資格の確認を行うに当たり,必要があると認めるときは,入札参加者に対し聴取調査を実施することができるものとする。(7) 上記(2)~(6)にかかわらず,必要があると認めるときは,他の入札参加者に対し申請書等の提出を求めることができる。8 落札者の決定に関する事項市長は,上記7(1)~(7)の参加資格の確認により,参加資格を有すると認めた者(以下「資格確認者」という。)を落札者として決定するものとする。ただし,資格確認者の入札価格によってはその者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認めるとき,又はその者と契約することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めるときは,次順位の資格確認者を落札者とすることができるものとする。9 参加資格確認結果及び入札結果の通知に関する事項(1) 市長は,落札者を決定した場合は,申請書等を提出した者に対して,参加資格確認結果及び入札結果を通知するものとする。この場合において,参加資格がないと認めた者に対しては,その理由もあわせて通知するものとする。(2) 参加資格の確認後,落札者が申請書等について虚偽の記載をしたことが明らかになったときは,参加資格を喪失する。
10 入札保証金及び契約保証に関する事項(1) 入札保証金 詳細内容は,別紙1のとおり(2) 契約保証 契約保証金が必要詳細内容は,別紙1のとおり11 その他(1) 市内業者とは,岡山市内に本社,本店等主たる事務所を有する者,準市内業者とは,本社は岡山市以外にあり,契約締結先の営業所が岡山市内にある者,市内扱い業者とは,準市内業者のうち直近の本市法人市民税の確定申告における岡山市分の従業者数が10人以上であり,かつ,岡山市の市民税を課税され特別徴収を行っている従業者数が10人以上であることの条件を満たし,その旨の関係書類及び市内営業所実態報告書を登録時に提出して確認を受けている者,市外業者とは,前記以外の者をいう。(2) 代表者が同じ法人又は個人は,同一の入札において2者以上参加できない。(3) 事業協同組合については,組合と当該組合員が同一の入札に参加できない。(4) この入札の結果は,落札者の決定後,落札者及び落札金額,入札者及び各入札者の入札金額並びに一般競争入札の参加資格がないと認めた者及びその理由について,岡山市ホームページにおいて閲覧に供する。(5) この入札におけるその他の契約条項については,岡山市ホームページに掲載する。(6) この入札の執行及び契約の締結については,この公告で定めるもののほか,規則,岡山市物品等一般競争入札実施要綱及び電子入札実施要綱に定めるところによる。※お問い合わせ先○パソコン,電子入札システムの操作方法に関すること岡山県電子入札共同利用ヘルプデスク 電話(0120)432-198(直通)○ICカード及びICカードリーダーに関することコアシステムが認定した民間認証局にお問い合わせください。○入札,契約について岡山市北区大供一丁目1-1 岡山市役所本庁5階岡山市財政局財務部契約課 電話(086)803-1156(直通)7/35別紙11 入札保証金について入札参加に当たっては, 入札保証金が必要です。ただし,この入札に参加しようとする者が,岡山市一般競争入札参加資格有資格者名簿に登載されており,開札日の前日から過去3年の間に,本市との間で締結した契約を履行しないこと又は本市から契約の相手方とされたにもかかわらず契約を締結しないこと等がなく,契約を締結しないこととなるおそれがないと認められる場合又は入札保証保険契約を締結したときは,免除とします。① 納入金額見積もった契約希望金額(入札金額に消費税及び地方消費税相当額を含めた額。)の100分の5以上の額を納付してください。(入札保証金に代わる担保として,*1銀行又は市長が確実と認める金融機関(以下「金融機関等」という。)の保証を提供することができます。)② 納入方法契約課で発行する納入通知書(納付書は契約課で作成します。必ずあらかじめ契約課に連絡してください)で納付し,開札日の前日(休日を除く。)午後3時までに領収書を契約課へ提出してください。(入札保証金に代わる担保を提供する場合は,開札日の前日(休日を除く。)午後3時までに金融機関等の保証に係る保証書を契約課へ提出してください。入札保証保険契約を締結した場合も同様とします。)2 契約保証金について契約締結に当たっては, 契約保証金が必要です。次の①~③のいずれかの書類を提出していただきます。保証金額, 保険金額又は契約保証金の額は, 1回に相当する納入数量に対する金額の100分の10以上です。【保証金額=予定総金額(予定総数量×単価(消費税含))÷3回×100分の10以上】保 証 の 方 法 提出していただく書類① 債務不履行により生ずる損害金の支払いを保証する*1銀行又は市長が確実と認める金融機関の保証当該保証に係る保証書② 債務不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約(定額てん補特約方式に限る。)の締結当該履行保証保険に係る証券③ 契約保証金の納付 (納付書は契約課で作成します。必ずあらかじめ契約課に連絡してください)契約保証金に係る領収書及びその表裏の写し*1銀行又は市長が確実と認める金融機関とは,出資の受入れ,預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関とし,銀行,信託会社,保険会社,信用金庫,信用金庫連合会,労働金庫,労働金庫連合会,農林中央金庫,商工組合中央金庫,信用協同組合,農業協同組合,水産業協同組合又はその他の貯金の受入れを行う組合をいう。納入方法契約課で発行する納入通知書(納付書は契約課で作成します。必ずあらかじめ契約課に連絡してください)で納付し,その*2契約書の作成期日の午後3時までに領収書を契約課へ提出してください(契約保証金に代わる担保を提供する場合は,その契約書の作成期日の午後3時までに金融機関等の保証に係る保証書を契約課へ提出してください。履行保証保険契約を締結した場合も同様とします。)。*2契約書の作成期日とは市長から契約の相手方とする旨の通知を受けた日から7日以内をいう。8/35ます。
し,同日午後4時以降に開札を行います。
○再入札で入札金額の登録を行わなかったときは,「棄権」となります。また,※再入札の流れ,操作などは,「岡山県電子入札共同利用システム 受注者様向け操作マニュアル 一般競争入札(オープン方式)」をご覧ください。
再入札の実施について(お知らせ)一覧」でご確認ください。なお,再入札を行う場合,通知書(メール)を発行し○再入札案件の有無については,岡山県電子入札共同利用システムの「調達案件○再入札に参加できる方は,1回目の入札参加者に限ります。
○再入札をする場合は,1回目の入札の開札日の午後4時までを入札受付時間と1回目の入札で有効な入札書を提出した方がない(許容価格の範囲内で入札書を提出した方がない)場合は,2回目の入札(再入札)を行います。
9/35仕 様 書1. 品 名 軽自動車税納税通知書作成(単価契約)(帳票印刷、課税データ印字、カット及び折り、封入封かん、仕分け、引抜き、郵便局搬入を含む)2. 品名(関連作業名)内訳及び予定数量(1)帳票印刷①納税通知書(一般用)(上質紙連続帳票) 242,000枚②納税通知書(一般用窓口用)(上質紙単票) 5,000枚③納税通知書(口座振替用)(OCR用紙連続帳票) 38,000枚④納税通知書(口座振替用窓口用)(OCR用紙単票) 2,000枚(2)課税データ印字、カット及び折り、封入封かん、仕分け⑤納税通知書(一般用)1枚もの(上質紙) 135,400枚以内⑥納税通知書(一般用)2枚もの(上質紙) 19,500組以内⑦納税通知書(一般用)3枚もの(上質紙) 5,000組以内⑧納税通知書(一般用)4枚もの(上質紙) 1,950組以内⑨納税通知書(一般用)5枚もの(上質紙) 950組以内⑩納税通知書(一般用)6枚もの以上(上質紙)(印字及びカットのみ・印字枚数でカウント) 40,000枚以内⑪納税通知書(口座用)(1枚1通として封入)(OCR用紙)34,000枚以内⑫不達納税通知書(印字及びカットのみ)(上質紙) 1,000枚以内3. 帳票の規格等別紙見本のとおり※見本は契約課カウンターに提示する(1)様式・別紙見本のとおり(ただし、内容は最終校正まで字句の追加・修正等を行う)・①、② :同じ内容で作成し、②は両端ガイドをカットし単票仕上げ・③、④ :同じ内容で作成し、④は両端ガイドをカットし単票仕上げ(2)紙質・寸法・①、②:上質紙70kg(白色)・③、④:OCR用紙72kg(クリーム色)・GS1−128バーコードおよびQRコードの印字品質の良いもの・縦4.5インチ、横15.6インチ(両端ガイド部分を除いた寸法。)※QRコードはデンソーウェーブの登録商標です。(3)刷色10/35・①、② 表)赤色 橙色、裏)黒色 (2/1)(橙色については濃い目の色)・③、④ 表)赤色 黒色、裏)赤色 黒色 (2/2)(罫線は赤色、文字は黒色)(4)仕上がり※ミシン目の箇所について、校正時に変更の可能性あり。・①、② ミシン目 縦3か所直径4mm穴1か所公印刷り込み・③、④ ミシン目 縦1か所公印刷り込み4. 帳票の校正及び課税データテスト印字(各3回以内)※テストに係る費用はすべて受注者負担とする。(1)帳票の印刷前に、帳票の校正を行う。納税通知書裏面は税制改正等により、校正の際に内容変更の場合があるため、対応できるようにすること。帳票の校正は令和8年3月上旬頃までに行うものとする。(2)帳票の校正後、岡山市が提供する課税データにより、本番と同仕様で印刷した用紙にテスト印字(連続帳票)を行う。テスト印字した①納税通知書(一般用)(連続帳票)、③納税通知書(口座振替用)(連続帳票)のサンプルを、それぞれ150枚程度ずつ、岡山市課税管理課へ納品すること。令和8年3月下旬から4月上旬にデータを渡すので、3日程度で納品すること。(3)テスト印字により、印字位置合わせ及び金融機関・コンビニエンスストア収納代行業者(GS1−128バーコードおよびQRコード)の読み取りテストを行う。その結果を踏まえて、再度帳票(連続帳票)の校正を行う場合がある。5. 課税データ印字及びカット(1)データ提供方法①媒体 USBメモリ②提供日 ・納税通知書:令和8年4月14日(火)頃(未確定)・不達分納税通知書:令和8年8月3日(月)頃(未確定)※正確な日時は、岡山市が後日決定し提示する。③提供場所等 ・岡山市役所分庁舎1階課税管理課にて媒体を手渡しする。・引き渡し時に預り証を岡山市に提出すること。様式は任意とする。・媒体の搬送に用いる鞄は鍵のかかるものを使用すること。(2)データ形式等①ファイル形式 PDFファイル(複数ファイルに分割している)※CSVでの提供は不可11/35②解像度 400DPI以上③山分け 別紙「封入封かん作業要領」に記載。ただし、1ファイルのページ数が大量となる場合、特定のページ数でファイルを分割する。(3)印字色 黒1色(4)印字品質・課税データの印字については、解像度400DPI以上の印刷機等で行うこと。・QRコードの内部に、ログ等のQRコードに関係のない記載は不可とすること。・事前テストを十分に行い、GS1−128バーコードおよびQRコードの読み取りができる品質を確保すること。・印字は、岡山市が提供した課税データファイルの内容のみとし、受注者による追加印字は認めない。・契約期間中に課税データ印字用の印刷機等を変更しないこと。(5)カット及び折り・課税データ印字した納税通知書(連続帳票)の左右の両端部分をカットするとともに、1枚ずつに切り離す。・納税通知書(一般分)5枚もの以下は、カット、2つ折りにした後、納税義務者ごとに名寄せし、封入封かん作業に移る。・納税通知書(一般分)6枚もの以上は、カット後、岡山市課税管理課に納品する。納品は令和8年4月17日(金)頃を予定(未確定)。正確な日時は、岡山市が後日決定し提示する。・不達納税通知書はカット後、岡山市課税管理課に納品する。納品は令和8年8月5日(水)頃を予定(未確定)。正確な日時は、岡山市が後日決定し提示する。・カット及び折り作業は、機械処理によること。課税データ印字した順番をくずさないこと。(6)再印字(5)の納品後に印字のかすれが発見された場合や封入封かん作業時の破損等により、再度印字が必要となった場合は、早急に再印字を行い納品すること。なお、印字のかすれ等、印字の不備による再印字や封入封かん作業時の破損による再印字については、その費用は受注者の負担とする。6. 封入封かん(1)納税通知書及び指定の同封物を、グラシン紙窓封筒に封入すること。(2)封入封かん作業は機械処理によること。誤って第三者の納税通知書を同封する等の問題が起きた場合、市の信用を失墜させる重大な社会問題となりうるため、封入作業に当たっては、絶対に誤封入が起こらないよう厳重な対策を講じること。また、封かんについても、封が開いてしまうと個人情報が流失し市の信用を失墜させる重大な社会問題となりうるため、厳重な対策を講じること。(3)封入封かん作業の概要は、別紙「封入封かん作業要領」による。指定封筒及び同封物3点(チラシ12/353点)は事前に引き渡すので、受注者の負担により作業場所まで搬入し、品質管理に留意して保管すること。7. 仕分け(1)納税通知書の枚数ごとに以下のとおり仕分けを行う。納税通知書には窓開部分にシーケンス番号が印字されているので、郵便区内特別・料金後納別に番号順に並べて箱詰めすること。
取扱局が変わる場合は、箱を替えること。なお、納税通知書の枚数によって郵便料金が異なるため、「納税通知書件数確認リスト」(別途提供)により料金区分を確認し、郵便局ごとの通数と箱数を郵便局への搬入日(令和8年5月7日(木)を予定(未確定))の前日までに岡山市課税管理課に報告すること。箱詰めした納税通知書は取扱局ごとにまとめて保管し、箱の側面等に次の内容を表示すること。・取扱局と区内特別か料金後納かの区別・25g以内(「25g」と表示)か25g以上50g以内(「50g」と表示)かの区別・その箱の先頭と末尾の連番・納税通知書の件数及び引き抜いた納税通知書の件数・納税通知書の種類(一般用何枚もの・口座振替用の区別)・箱数(例:5箱のうち3箱目→「3/5」と表示)(2)上記作業に用いる箱は受注者が用意し、提供すること。8. 引き抜き(1)引き抜き確認リストを、令和8年4月24日(金)(未確定)までに提供するので、該当の納税通知書を引き抜き、引き抜き確認リスト及び引き抜いた納税通知書を、指定する日(令和8年4月30日(木)を予定(未確定))までに岡山市課税管理課に引き渡すこと。(2)場合によっては、岡山市職員が作業場所に引き抜き作業に赴く場合があるため、その際には随時対応すること。9. その他特記事項(1)個人情報に係る業務の全部又は一部を第三者に再委託しないこと。(個人情報に係る業務とは、課税データ印字、カット及び折り、封入封かん、仕分け、引き抜き、郵便局搬入をいう。)ただし、当該子会社が分社化により親会社の一部としての業務しか行っていない場合はその限りではない。業務の一部再委託については事前に本市の承認を得た場合に限る。(2)個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に基づき、別紙「市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書」を締結すること。(3)媒体からデータを取り込んだ場合は、完全に消去し、個人情報が外部へ流出することが絶対にないようにすること。また、テスト印字した帳票類及び汚損等により納品を要さない帳票類等についても、誤って外部へ流出することが絶対にないよう、施設内で適切に管理し、納品すること。(4)個人情報記録媒体搬送責任者、目的物搬送責任者、機械操作責任者、データ保管責任者等、各部13/35門責任者を定め、情報記録媒体等の保管管理及び個人データに係わる業務をおこなう場所に関する入退管理を定めた社内の管理体制とあわせて入札参加資格確認時に文書で提出するものとする。(5)本業務の作業場所及び保管場所については、通知書の紛失、盗難等の事故がないよう、監視カメラ又は人的警備等により厳重なセキュリティを確保すること。なお、郵便局への搬入日(令和8年5月7日(木)を予定(未確定))の前日までに、封入封かん済みの納税通知書を、受注者が用意した岡山市内の保管場所に保管し、岡山市の確認を受けること。10. 作成スケジュール(1)別紙「軽自動車税納税通知書作成スケジュール」を参照すること。(2)別紙「軽自動車税納税通知書作成スケジュール」にある予定時期及び本仕様書に記載した日程は確定したものではなく、1週間程度変更となる場合があるので注意すること。(3)本番用課税データの提供、郵便局への搬入、不達納税通知書の課税データの提供及び納品日の正確な日程は、後日、本市から提示する。(4)不達納税通知書の印字及びカット終了後、余剰の帳票は契約期間最終日までに岡山市課税管理課へ納入すること。11. 納入場所岡山市指定場所(岡山市課税管理課及び岡山郵便局(岡山県総社市長良114-2))12. 契約期間 契約日から令和8年8月14日(金)まで13. 支払方法納品後各回払(ただし、4月納品分(納税通知書(一般用)6枚もの以上)は、5月納品分(成果物)の納品終了後にまとめて支払う)14. 支払金額の計算方法(1)各帳票の契約単価「①納税通知書(一般用)」の契約単価に以下の係数を乗じたもの(小数第2位未満の端数は切捨)を、各帳票及び各作業の契約単価とする。【係数】(1) 帳票印刷①納税通知書(一般用)(連続帳票) 1.0②納税通知書(一般用窓口用)(単票) 3.0③納税通知書(口座振替用)(連続帳票) 1.4④納税通知書(口座振替用窓口用)(単票) 4.014/35(2)課税データ印字、カット及び折り、封入封かん、仕分け⑤納税通知書(一般用)1枚もの 3.0⑥納税通知書(一般用)2枚もの 5.0⑦納税通知書(一般用)3枚もの 7.0⑧納税通知書(一般用)4枚もの 9.0⑨納税通知書(一般用)5枚もの 11.0⑩納税通知書(一般用)6枚もの以上(印字及びカットのみ・印字枚数でカウント) 3.0⑪納税通知書(口座用)(1枚1通として封入) 3.0⑫不達納税通知書(印字及びカットのみ) 10.0契約予定総金額は、各帳票及び各作業の予定数量に各契約単価を乗じて得た額(1円未満の端数切捨)の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満の端数切捨)とする。(2)支払金額の計算各回(ただし、4月納品分(納税通知書(一般用)6枚もの以上)は、5月納品分(成果物)の納品終了後)の数量が確定した段階において、各契約単価にその確定数量を乗じて得た額(1円未満の端数切捨)の合計額に消費税及び地方消費税相当額を加えた額(1円未満の端数切捨)とする。15. 入札金額「①納税通知書(一般用)(連続帳票)」1枚当たりの単価(税抜)を登録すること。ただし、小数第2位までとすること。なお、テストに係る費用はすべて受注者の負担とする。16. 参考令和7年度封入封かん組数または印字枚数は以下のとおり。⑤納税通知書(一般用)1枚もの 133,689枚⑥納税通知書(一般用)2枚もの 18,696組⑦納税通知書(一般用)3枚もの 4,686組⑧納税通知書(一般用)4枚もの 1,820組⑨納税通知書(一般用)5枚もの 853組⑩納税通知書(一般用)6枚もの以上 38,054枚⑪納税通知書(口座用) 30,753枚⑫不達納税通知書 385枚17. 担当者 課税管理課諸税係 中村 086−803−1169(直通)※ 本契約に基づいて作成された印刷物の著作権は岡山市に帰属する。15/3516/35令和8年度 令和7年4月1日から令和8年3月31日令和8年度⑨バーコードを利用したスマホ決済…PayPay請求書払い、PayB、J-Coin請求書払い、 d払い請求書払い、au PAY請求書支払い、FamiPay請求書支払い明書の提示が原則、不要になったため、令和7年度以降、スマートフォン決済アプリ等で納付された場合の納税証明書(継続検査用)の送付を廃止しています。
税率表の1行分だけ上にずらす一般原付(50cc以下) 年額 2,000円特定原付(0.60kW以下) 年額 2,000円90cc以下 年額 2,000円125cc以下かつ4.0kW以下 年額 2,000円125cc以下 年額 2,400円ミニカー(50cc以下) 年額 3,700円令和8年度 軽自動車税(種別割)税率表原動機付自転車17/35令和8年度令和8年度令和7年4月1日から令和8年3月31日 そのため、令和7年度以降、口座振替納税完了後の納税証明書(継続検査用)の送付を廃止しています。
なお、継続検査(車検)時に納税証明書(継続検査用)が必要となった場合は、各区市税事務所、各支所、各地域センター、各市民サービスセンター、各市民サービスコーナー、連絡所で納税証明書の交付を受けてください。税率表の1行分だけ上にずらす一般原付(50cc以下) 年額 2,000円特定原付(0.60kW以下) 年額 2,000円90cc以下 年額 2,000円125cc以下かつ4.0kW以下 年額 2,000円125cc以下 年額 2,400円ミニカー(50cc以下) 年額 3,700円令和8年度 軽自動車税(種別割)税率表原動機付自転車軽自動車税納税通知書 封入封かん等作業要領1. 作業概要① カット作業・課税データ印字済みの納税通知書(連続帳票)のカット② 名寄せ及び折り作業・納税通知書(一般用)の1枚もの、納税通知書(口座用)は、名寄せせずに2つ折りにする。・納税通知書(一般用)の2枚もの〜5枚ものは、納税義務者ごとに名寄せし、2つ折りにする。③ 封入封かん作業・納税通知書を、指定した同封物と共にグラシン紙窓封筒に封入し、封かんする。・封入封かん通数をカウントする。④ 仕分け・箱詰め作業・封入封かん済みの納税通知書を、仕分けし、箱詰めする。・箱には内容物についての表示を行う。⑤ 納品物保管・所定の場所に取扱局ごとにまとめて保管する。・本市立会人の検査等を受ける。⑥ 引き抜き作業・引き抜き確認リストにより該当の納税通知書を封筒ごと引き抜く。・引き抜いたものは、岡山市課税管理課に引き渡す。⑦ 成果品納品・検査が終了したものは、本市の指示した日時・場所に納品する。⑧ 成果品発送・成果品を岡山郵便局へ搬入し、郵便局に郵送依頼をする。・郵便局搬入前に本市職員の確認を受ける。・本市職員は郵便局への郵送依頼に際し同行する場合がある。18/352. 帳票等の概要1 帳票等の引き渡し以下の部材を、本市より受注者へ引き渡す。① チラシ(軽自動車税(種別割)のこんなお問い合わせがよくあります)(折り済み)② チラシ(軽自動車税(種別割)の税率一覧)(折り済み)③ チラシ(市税の収納に関するチラシ)(折り済み)④ グラシン紙窓封筒(区内特別)⑤ グラシン紙窓封筒(料金後納)2 帳票等の規格帳票 種類 形状 折り 寸法 用紙、刷色等納税通知書(一般用)1枚もの 1枚 2つ折り4.5インチ×8.6インチ(折り時)白色2枚もの 2枚 2つ折り3枚もの 3枚 2つ折り4枚もの 4枚 2つ折り5枚もの 5枚 2つ折り6枚もの以上 6枚以上 無し納税通知書(口座用)1枚 2つ折り4.5インチ×8.6インチ(折り時)クリーム色チラシ軽自動車税(種別割)のこんなお問い合わせがよくあります1枚 巻き3つ折り A4版 多色刷り軽自動車税(種別割)の税率一覧1枚 巻き3つ折り B5版 色紙市税の収納に関するチラシ1枚 巻き3つ折り A4版 多色刷りグラシン紙窓封筒区内特別封筒 23㎝×12㎝ グレー料金後納3 納税通知書の番号表示① 連番納税通知書の宛名部分右上には、一般分、口座用別に通し番号が附番されている。19/35※グラシン紙窓封筒に封入後も、連番は封筒窓から見える。② 順序番号納税通知書(一般分)の2枚もの以上については、同一納税義務者へ複数枚の納税通知書を同封して送付するため、納税通知書の宛名部分右下にあるシーケンス番号が附番されている。(例)シーケンス番号200001―12345678910―0002―0005―A2枚目/5枚ものの内(例)2枚ものの場合の納税通知書※同一所有者に2枚の納税通知書を同封して送付するため、上記のような並びでデータ印字される。※グラシン紙窓封筒に封入後も、シーケンス番号は封筒窓から見える。20/353. 郵便番号一覧表郵便番号区分 取扱局 封筒の種類 備考700 岡山中央 区内特別701−21 岡山中央 区内特別その他 岡山中央 料金後納701−01 岡山中央 区内特別 岡山市内住所701−01 岡山中央 料金後納 岡山市外住所701−02 妹尾 区内特別701−11 岡山中央 区内特別701−12 備前一宮 区内特別701−13 高松 区内特別701−14 高松 区内特別701−15 高松 区内特別702 岡山南 区内特別703 岡山東 区内特別704 西大寺 区内特別709−08 備前瀬戸 区内特別709−12 妹尾 区内特別709−21 御津 区内特別709−31 福渡 区内特別21/354. 封入封かん作業詳細1 課税データ印字ファイルの分類と順番課税データ印字ファイルは以下の分類及び順番で作成されている。封入封かん作業は順番を崩さないように行うこと。① 一般用国外分(郵便番号がないもの)>オーバーフロー(住所、氏名が一定数以上のもの)>枚数(〇枚もの)>郵便番号順(「3.郵便番号一覧表」700→701-21→その他→701-01…)>氏名順② 口座用国外分(郵便番号がないもの)>オーバーフロー(住所、氏名が一定数以上のもの)>郵便番号順(「3.郵便番号一覧表」700→701-21→その他→701-01…)>氏名順③ 一般用(課税管理課指定分)枚数(〇枚もの)>郵便番号順(「3.郵便番号一覧表」700→701-21→その他→701-01…)>氏名順※①一般用及び②口座用の「国外分」、「オーバーフロー分」、①一般用の「6枚もの以上」、③一般用(課税管理課指定分)は、カット後課税管理課へ納品するため、封入封かんしない。2 封入封かん作業① グラシン紙窓封筒の種類・「3.郵便番号一覧表」の封筒の種類どおりに、「区内特別」と「料金後納」封筒を使用・「区内特別」となっている場合でも、取扱局の重量区分(25g以下、50g以下)ごとの通数が、100通以上にならない場合は、「料金後納」封筒を使用・通数確認のために、別途「納税通知書件数確認リスト」を提供する② 同封物・納税通知書(一般用)…チラシ(3種)・納税通知書(口座用)…チラシ(2種)③ 封入の順番グラシン紙窓封筒の窓から宛名住所等が見えるように、折り作業済みの納税通知書→チラシ(3種)の順番で封入し、封かんする。22/353 仕分け及び箱詰め作業① 封入封かんした封筒を、50枚毎に輪ゴムで結束・封筒の糊で封筒同士が付く場合が有るため、十分さばいた後に結束・順番をくずさないようにすること。② 納品箱へ箱詰めする・枚数ごとに箱を換える。・封筒の種類(区内特別・料金後納)は、箱を換える。・取扱局が変わる場合は、箱を換える。
③ 納品箱毎に、内容数等を箱の側面等よく見える箇所に表示・件数表示は、端数等がある場合には、その旨を表示・引き抜き等件数に異動がある場合には、その旨を表示件数確認票(軽自動車税)取扱局 区特・後納 岡山中央 区特・後納重量区分 25g ・ 50g先頭と末尾の連番 10001234〜10003081件数50部×18=900部端数= 24部引抜= 2部 差引=922部種類・枚数等 一般用2枚もの、口座用箱数 15/204 引き抜き作業① 引き抜き確認リストにより該当の納税通知書を引き抜き、岡山市課税管理課へ引き渡す② 場合によっては、岡山市職員が作業場所に引き抜き作業に赴く5 成果品の搬出① 岡山郵便局へ、受注者が直接搬入及び郵送依頼をする。② 郵便局搬入前に本市職員の確認を受けることとする。③ 本市職員の確認後、本市職員は郵便局への郵送依頼に際し同行する場合がある。④ 郵送依頼は岡山市の「料金後納郵便物差出伝票」とともに行う。⑤ 搬入後は、郵便局係員に「料金後納郵便物差出伝票」と搬入した箱を引き継ぐのみとし、その後の書類等のやり取りや問い合わせは岡山市課税管理課と行う。23/355. 作業中に汚損・破損等が発生した場合① 作業中に汚損・破損等が発生した場合にはJOG報告書により処理する。② 立会人にこの処理の判断を求めた場合は、当報告書の作成は省略できる。(見本)JOG報告書(軽自動車税)(1枚もの/口座用)郵便番号 7 0 0 8 5 4 4町名 大供一丁目氏名 岡山 太郎シーケンス番号 0002―0005車両番号 岡 5 1 け 4 6 1金額 ¥ 7 2 0 0担当者 報告日 令和 年 月 日備考 破れ 汚れ 水浸し 穴開き その他( )※本書は、記載可能部分までで可24/356. 最終チェック事項確認票1 作業の大まかな流れ※日程は予定であり確定したものではない□ 納税通知書帳票印刷(連票)(〜R8/4/13)□ 課税データ印字(R8/4/14〜)□ 納税通知書カット作業、6枚もの以上を納品(〜R8/4/17)□ 一般分封入封かん作業□ 口座用封入封かん作業□ 引き抜き等作業(〜R8/4/30)□ 納品検査(R8/5/1)□ 件数等確認(R8/5/1)□ 搬入及び郵送依頼(R8/5/7)2 封入物等① 一般分(4点)□ 納税通知書(一般分)□ チラシ(軽自動車税(種別割)のこんなお問い合わせがよくあります)□ チラシ(軽自動車税(種別割)の税率一覧)□ チラシ(市税の収納に関するチラシ)② 口座用(3点)□ 納税通知書(口座用)□ チラシ(軽自動車税(種別割)のこんなお問い合わせがよくあります)□ チラシ(軽自動車税(種別割)の税率一覧)3 準備する帳票等① 納税通知書□ 納税通知書(一般分)□ 納税通知書(口座用)② グラシン紙窓封筒□ 区内特別□ 料金後納③ チラシ□ 軽自動車税(種別割)のこんなお問い合わせがよくあります□ 軽自動車税(種別割)の税率一覧□ 市税の収納に関するチラシ25/35業務内容帳票校正 令和8年 1月〜3月上旬頃帳票印刷(単票) 3月中納税通知書(窓口用・単票)納品 3月31日課税データテスト印字(連続帳票) 3月下旬〜4月上旬封入用チラシ・封筒引き渡し 4月6日課税データ印字・カット 4月14日〜封入封かん(一般用1〜5枚もの・口座用) 4月14日〜納税通知書(一般用6枚もの以上)納品 4月17日引き抜き 4月24日〜4月30日成果品納品・確認 5月1日郵便局への搬入 5月7日不達分納税通知書課税データ印字・カット 8月3日〜不達分納税通知書納品 8月5日※日程は予定であり、確定したものではない。
相違ないことを誓約します。
一般競争入札参加資格確認申請書令和7年9月17日 軽自動車税納税通知書作成(単価契約)住 所商号又は名称代表者名なお,当社(者)は,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に規定する者でないこと並びにこの申請書および添付書類の内容は事実と27/35令和 年 月 日注1)この調書は,今回発注物品の入札参加資格確認申請時に提出するとともに,その後契約締結日までの間に上記措置を受けたときは,速やかに必要事項を記載して届け出てください。
住 所商号又は名称代表者名上記措置を受けている場合は以下に記載してください。
措置期間措置理由その他指 名 停 止 等 措 置 状 況 調 書岡山市以外の公共機関から指名停止,指名留保等の措置を受けているかどうか措置を受けていない ・ 措置を受けている(該当する方を○で囲んでください。)公共機関名28/35令和 年 月 日 岡山市長 大 森 雅 夫 様住 所商号又は名称代表者氏名 1 責任者各部門(統括)責任者個人情報記録媒体搬送責任者目的物搬送責任者機械操作責任者データ保管責任者 各部門(統括)責任者はその他の責任者を兼務してはならない2 業務を行う場所及び管理体制業務を行う建物及び部屋に関する管理体制業務に携わる職員に関する管理体制 必要に応じて図面等説明資料を添付すること 「軽自動車税納税通知書作成(単価契約)」の契約に当たり個人情報の取扱に関する体制を次の通り報告します。
個人情報取扱に関する説明書29/35作業場所等状況調書令和 年 月 日住 所商号又は名称代表者名【軽自動車税納税通知書作成(単価契約)】履行場所(所在地,位置図等)作業場所及び保管場所のセキュリティ状況(監視カメラの設置状況,警備員の巡回状況等)30/351市の保有する個人情報の取扱委託に関する覚書(案)岡山市(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は,令和7年 月 日付けで締結した軽自動車税納税通知書作成(単価契約)(以下「本契約」という。)に基づいて取扱う,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する個人情報であって甲が保有するもの(以下「保有個人情報」という。)を適正に管理し,もって個人の権利利益を保護するため、法に基づき,次のとおり覚書を締結する。(個人情報保護の基本原則)第1条 乙は,個人情報の保護の重要性を認識し,この契約に基づく業務を実施するに当たり,個人の権利利益を侵害することのないよう,保有個人情報を適正に取り扱わなければならない。(秘密の保持)第2条 乙は,この契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報をみだりに他人に知らせ,又は契約の目的以外の目的に使用してはならない。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。(責任者の指定)第3条 乙は,保有個人情報を適切に管理するため,個人情報受託管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。2 責任者は次に掲げる者とする。職名 氏名3 責任者は,保有個人情報が適正に取り扱われるよう乙の指揮監督を受けてこの契約による業務に従事している者(以下「業務従事者」という。)を指揮監督しなければならない。(業務従事者への周知)第4条 乙は,直接的であるか間接的であるかを問わず,業務従事者に対して,在職中及び退職後においてもこの契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報をみだりに他人に知らせ,又は契約の目的以外の目的に使用してはならないことなど,保有個人情報の保護の徹底について周知しなければならない。(適正な安全管理)第5条 乙は,この契約に基づく業務に係る保有個人情報の漏えい,滅失,改ざん,又は損傷の防止その他の保有個人情報の適切な安全管理のために必要な措置を講じなければならない。また保有個人情報の漏えい等による被害発生のリスクを低減する観点から,利用目的,業務の内容,個人情報の秘匿性等その内容などを考慮し,必要に応じ,氏名を番号に置き換える等の匿名化措置を行わなければならない。31/352(再委託の制限等)第6条 乙は,保有個人情報の取扱いの委託の全部又は一部を再委託してはならない。ただし,契約において再委託が認められており,かつ,あらかじめ次に掲げる事項を記載した書面により申請し,甲の承認を受けた場合はこの限りではない。なお,再委託する場合にあっては,乙は,再委託先(再委託先が委託先の子会社(会社法(平成17 年法律第86 号)第2条第1項第3号に規定する子会社をいう。)である場合も含む。)に対してもこの覚書の内容に相当する程度の措置を講じなければならない。(1) 契約の名称(2) 再委託先名(住所,商号又は名称及び代表者職氏名)(3) 再委託する理由(4) 再委託契約の内容(契約年月日,履行場所及び委託期間)(5) 再委託して処理する内容(6) 再委託先が取り扱う個人情報2 前項の書面には,乙と再委託先との間でこの覚書に準じて締結する予定の個人情報の取扱委託に関する覚書の案を添付しなければならない。(収集の制限)第7条 乙は,この契約に基づく業務に係る個人情報を収集するときは,当該業務の目的を達成するために必要な範囲で,適法かつ公正な手段により行わなければならない。(利用及び提供の制限)第8条 乙は,甲の指示又は承諾がある場合を除き,この契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報を当該契約の目的以外の目的のために利用し,又は第三者に提供してはならない。(複写,複製の禁止)第9条 乙は,甲の指示又は承諾がある場合を除き,この契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報を複写し,又は複製してはならない。(安全管理の確認)第10条 甲は,乙が取り扱う保有個人情報の安全管理措置が適切に行われていることを適宜確認することとする。また,甲は必要と認めたとき,乙に対し保有個人情報の取扱状況について報告若しくは資料の提出を求め,又は乙が保有個人情報を取り扱う場所で,当該取扱状況を確認することができる。(業務従事者の監督)第11条 乙は,業務従事者に対し,保有個人情報に関する秘密保持義務を負わせるとともに,その目的外利用を禁止するものとする。2 乙は,本件業務の遂行上,実際に保有個人情報を取り扱う業務従事者の範囲を限定するものとし,当該業務従事者に対して必要かつ適切な監督を行わなければならない。3 乙は,業務従事者が退職する場合,当該業務従事者に対し,退職後の秘密保持義務に関する誓約書の提出を求めるなど,在任若しくは在職中に知り得た全ての保有個人情報の返還又は破棄を義務づけるために合理的に必要と認められる措置を講ずるものとする。(改善の指示)第12条 甲は,報告,資料の提出又は実地検査の結果,乙において保有個人情報の安全管理措置が十分に講じられていないと認めたときは,乙に対し,その理由を書面により通知かつ説明した上で,安全管理措置の改善を要請することができるものとする。2 乙は,前項の要請を受けたときは,安全管理措置の改善について甲と協議を行わなければならない。32/353(記録の搬送等)第13条 乙及び乙の従事者は,保有個人情報を搬送等するときは,保有個人情報の飛散等の流出事故を想定したうえで,安全,確実に行わなければならない。(廃棄等)第14条 乙は,この契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報について,甲から指示があったとき又は保有する必要がなくなったときは,確実かつ速やかに甲への返却,廃棄又は消去(以下「廃棄等」という。)しなければならない。なお,乙がこの契約に基づく業務に関して知り得た保有個人情報の廃棄等を行う場合には,甲の立会いのもとに返却,廃棄又は消去しなければならない。(事故発生時における報告)第15条 乙は,この契約に基づく保有個人情報に関する事項に違反する事態が生じ,又はおそれがある場合は,直ちに甲へ報告し,甲の指示に従うものとする。この契約が終了し,又は解除された後においても同様とする。
第16条 甲は,乙がこの覚書の記載事項に違反した場合は,契約を解除することができるとともに必要な措置を求めることができる。(罰則等の周知)第17条 乙は,保有個人情報を不正に取り扱った場合の罰則適用(法第176条及び第180条)について,乙の従事者に周知し,徹底させなければならない。(その他)第18条 この覚書について疑義が生じたときは,甲,乙協議のうえ,解決するものとする。上記合意の証として本書2通を作成し,甲乙記名押印の上,各1通を保有する。令和7年 月 日委託者 甲 岡山市北区大供一丁目1番1号岡山市岡山市長 大 森 雅 夫 印受託者 乙 住所商号又は名称代表者職氏名 印33/35【参考法律】〇個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)【抜粋】(定義)第2条(抜粋)この法律において「個人情報」とは,生存する個人に関する情報であって,次の各号のいずれかに該当するものをいう。(1) 当該情報に含まれる氏名,生年月日その他の記述等(文書,図画若しくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。次項第2号において同じ。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され,若しくは記録され,又は音声,動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ,それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)(2) 個人識別符号が含まれるもの2 この法律において「個人識別符号」とは,次の各号のいずれかに該当する文字,番号,記号その他の符号のうち,政令で定めるものをいう。(1) 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字,番号,記号その他の符号であって,当該特定の個人を識別することができるもの(2) 個人に提供される役務の利用若しくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ,又は個人に発行されるカードその他の書類に記載され,若しくは電磁的方式により記録された文字,番号,記号その他の符号であって,その利用者若しくは購入者又は発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ,又は記載され,若しくは記録されることにより,特定の利用者若しくは購入者又は発行を受ける者を識別することができるもの(省略)11 この法律において「行政機関等」とは,次に掲げる機関をいう。(1) 行政機関(2) 地方公共団体の機関(議会を除く。次章,第3章及び第69条第2項第3号を除き,以下同じ。)(3) 独立行政法人等(別表第2に掲げる法人を除く。第16条第2項第3号,第63条,第78条第1項第7号イ及びロ,第89条第4項から第6項まで,第119条第5項から第7項まで並びに第125条第2項において同じ。)(4) 地方独立行政法人(地方独立行政法人法第21条第1号に掲げる業務を主たる目的とするもの又は同条第2 号若しくは第3 号(チに係る部分に限る。)に掲げる業務を目的とするものを除く。第16条第2項第4号,第63条,第78条第1項第7号イ及びロ,第89条第7項から第9項まで,第119条第8項から第10項まで並びに第125条第2項において同じ。)第60条(抜粋) この章及び第8章において「保有個人情報」とは,行政機関等の職員(独立行政法人等及び地方独立行政法人にあっては,その役員を含む。以下この章及び第8章において同じ。)が職務上作成し,又は取得した個人情報であって,当該行政機関等の職員が組織的に利用するものとして,当該行政機関等が保有しているものをいう。ただし,行政文書(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下この章において「行政機関情報公開法」という。)第2条第2項に規定する行政文書をいう。),法人文書(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下この章において「独立行政法人等情報公開法」という。)第2条第2項に規定する法人文書(同項第4号に掲げるものを含む。)をいう。)又は地方公共団体等行政文書(地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が職務上作成し,又は取得した文書,図画及び電磁的記録であって,当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人の職員が組織的に用いるものとして,当該地方公共団体の機関又は地方独立行政法人が保有しているもの(行政機関情報公開法第2条第2項各号に掲げるものに相当するものとして政令で定めるものを除く。)をいう。)(以下この章において「行政文書等」という。)に記録されているものに限る。2 この章及び第8章において「個人情報ファイル」とは,保有個人情報を含む情報の集合物であって,次に掲げるものをいう。(1) 一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(2) 前号に掲げるもののほか,一定の事務の目的を達成するために氏名,生年月日,その他の記述等により特定の保有個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの34/35(省略)(安全管理措置)第66条 行政機関の長等は,保有個人情報の漏えい,滅失又は毀損の防止その他の保有個人情報の安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。2 前項の規定は,次の各号に掲げる者が当該各号に定める業務を行う場合における個人情報の取扱いについて準用する。(1) 行政機関等から個人情報の取扱いの委託を受けた者 当該委託を受けた業務(2) 指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。) 公の施設(同法第244条第1項に規定する公の施設をいう。)の管理の業務(3) 第58条第1項各号に掲げる者 法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの(4) 第58条第2項各号に掲げる者 同項各号に定める業務のうち法令に基づき行う業務であって政令で定めるもの(5) 前各号に掲げる者から当該各号に定める業務の委託(2以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者 当該委託を受けた業務(従事者の義務)第67条 個人情報の取扱いに従事する行政機関等の職員若しくは職員であった者,前条第2項各号に定める業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報の取扱いに従事している派遣労働者(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年法律第88号)第2条第2号に規定する派遣労働者をいう。以下この章及び第176条において同じ。)若しくは従事していた派遣労働者は,その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に利用してはならない。
第8章 罰則第176 条 行政機関等の職員若しくは職員であった者,第66条第2項各号に定める業務若しくは第73条第5項若しくは第121条第3項の委託を受けた業務に従事している者若しくは従事していた者又は行政機関等において個人情報,仮名加工情報若しくは匿名加工情報の取扱いに従事している派遣労働者若しくは従事していた派遣労働者が,正当な理由がないのに,個人の秘密に属する事項が記録された第60条第2項第1号に係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。第 180 条 第 176 条に規定する者が,その業務に関して知り得た保有個人情報を自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。〇行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)【抜粋】(定義)第2条 (抜粋)8 この法律において「特定個人情報」とは,個人番号(個人番号に対応し,当該個人番号に代わって用いられる番号,記号その他の符号であって,住民票コード以外のものを含む。第7条第1項及び第2項,第8条並びに第48条並びに附則第3条第1項から第3項まで及び第5項を除き,以下同じ。)をその内容に含む個人情報をいう。35/35