学習支援サービス利用業務に係る一般競争入札公告
- 発注機関
- 京都府八幡市
- 所在地
- 京都府 八幡市
- 公告日
- 2025年9月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
学習支援サービス利用業務に係る一般競争入札公告
公告第 号一般競争入札の実施について下記案件について、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の規定により、次のとおり一般競争入札を実施する。
令和7年9月17日八幡市長 川田 翔子記1.入札に付する事項(1) 案件名称 学習支援サービス利用業務(2) 納入場所 市内小中学校12校(3) 業務内容 別紙仕様書のとおり(4) 履行期間 令和8年4月1日~令和13年3月31日2.入札担当課及び発注担当課(1) 入札担当課 〒614-8501 八幡市八幡園内75番地総務部契約検査課 電 話 075-983-2201F A X 075-983-1148アドレス keiyakukensa@mb.city.yawata.kyoto.jp(2) 発注担当課 学校教育課 電話 075-983-11273.競争入札参加者に必要な資格次に掲げる要件に該当する者であること。
● 登録の有無等令和7年度の八幡市物品等の供給にかかる競争入札等参加資格を有する者(以下、登録業者)であること。
● 地域要件近畿2府4県(京都府、大阪府、兵庫県、滋賀県、奈良県、及び和歌山県)のいずれかに直営の本店、支店又は営業所を有する者であること。
● その他(1)地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当していないこと。
(2)競争入札等参加申請書の提出期間の最終日から開札日までの期間において、京都府または八幡市の指名停止措置を受けていないもの。
(3)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第1項第2号に規定する団体及び警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する業者又はこれに準ずる者として、市長に対し、市発注の契約について排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
4.入札参加資格確認申請時の提出書類一般競争入札参加資格確認申請書(別記様式1)5.入札参加資格の確認(1) 入札参加資格確認申請を受け付けた後、入札参加資格の確認について別途通知する。
(2) 入札に際しては、入札参加確認通知書で資格有りとされたものだけが参加できる。
ただし入札日までに京都府または八幡市の指名停止措置を受けた者は、認めた資格を取り消す。
6.入札手続等手続等 期間・期日・期限等 備考入札参加資格確認申請書等の配布期間令和7年9月19日から令和7年10月2日午後4時まで市ホームページにて配布設計図書等の閲覧期間同上市ホームページにて閲覧可能入札参加資格確認申請書の受付期間令和7年10月1日午前9時から令和7年10月2日午後4時まで契約検査課にて受付。
申請書の受付方法は持参又は郵送とし、受付期間内必着のものに限る。
質問の受付申請書等に関する質問令和7年10月1日正午まで設計図書に関する質問令和7年10月9日正午まで設計図書に関する質問は、メールを契約検査課へ送信又は質疑書(別記様式2)に記入し、書面を持参又はFAXで契約検査課へ提出すること。
上記以外での設計図書に関する質問については、一切受け付けない。
質疑回答申請書等に関する質問随時設計図書に関する質問令和7年10月14日設計図書に関する質問については、該当の期日までにメール又はFAXで回答する。
入札参加資格確認通知書発行日(予定)令和7年10月7日入札書指定到着期間令和7年10月21日から令和7年10月22日午後5時まで入札日時(予定) 令和7年10月23日午前10時00分7.入札書に記載する金額入札書に記載する金額は、消費税及び地方消費税額を含んだ金額を児童生徒1人あたりの使用料(年額)で記載すること。
8.落札者の決定方法予定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。
9.入札手続等本案件は、郵便入札とする。
「郵便入札ガイドライン(学習支援サービス利用業務)」を遵守すること。
10.その他(1) 入札参加にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に抵触する行為及びその他疑惑を招くような行為を行わないこと。
(2) 八幡市財務規則、八幡市競争入札心得を遵守すること。
(3) 本案件は、入札参加者が1者以上で成立するものとする。
(4) 本案件は、最低制限価格を設定しない。
(5) 本案件は、予定価格を公表しない。
本案件において、予定価格等の情報を市職員から得ようとする行為等を行った場合、本案件の参加を取消し、指名停止の措置を行う。
(6) 本案件の入札回数は1回までとし、再入札は行わない。
一般競争入札公告共通事項(郵便入札)1.入札参加資格の確認入札に参加を希望する者は、該当の公告に示す提出書類を提出し、入札参加資格の確認を受けなければならない。
また、提出した書類に関し、契約担当者から説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(1) 提出方法該当の公告に示す受付期間内に、提出書類を入札担当課へ持参又は郵送により提出すること。
(2) その他ア 確認申請書及び資格確認資料の作成等に要する費用は、申請者の負担とし、提出された書類は返却しない。
イ 提出書類はA4版で作成し、1部提出すること。
ウ 提出された書類は、本市において無断使用することはない。
エ 虚偽の記載をした者は、当該業務の入札への参加を認めないとともに、指名停止措置を行うことがある。
2.入札参加資格がないと認められた者に対する理由の説明入札参加資格がないと認められた者は、本市に対して、入札参加資格がないと認めた理由(欠格理由)について、任意の様式による書面を、通知を受けた日の翌日から起算して5日(閉庁日を含まない。)を経過する日まで(午前9時から午後5時まで(閉庁日及び正午から午後1時までを除く。))に持参した場合に限り、説明を求めることができる。
(郵送又は電送によるものは受け付けない。)なお、説明を求められた場合は、書面を受理した日の翌日から起算して5日(閉庁日を含まない。)以内に、説明を求めた者に対して書面により回答する。
3.入札保証金入札保証金の納付を免除する。
4.契約保証金契約保証金の納付を免除する。
5.契約書等の作成落札者の決定後、7日以内に、契約書を作成すること。
6.その他(1) 入札参加者は、本公告文、設計図書及び仕様書を熟読し、入札心得を遵守すること。
(2) 無効の入札を行った者を落札者としていた場合には落札決定を取り消す。
(3) 開札後、契約を締結するまでに落札者が指名停止措置等に該当する行為を行ったときは、当該落札決定を取り消すことがある。
(4)「責任あるサプライチェーン等における人権尊重のためのガイドライン」(令和4年9月13日ビジネスと人権に関する行動計画の実施に係る関係府省庁施策推進・連絡会議決定)を踏まえて人権尊重に取り組むよう努めること。
八幡市郵便入札ガイドライン(学習支援サービス利用業務)入札書の送付方法配達日指定郵便(書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便に限る)又は持参(以下本ガイドラインにおいて「送付」という。)入札書の送付先〒614-8501 京都府八幡市八幡園内75番地八幡市役所契約検査課 宛開札立会に関する事項入札参加者(入札参加者から委任を受けた代理人を含む)のうち開札立会を希望するものは、開札に立ち会うことができる。
この場合においては、開札日時の前日の午後4時までに事前に申し出たうえで、開札日時に契約検査課で受け付ける。
開札立会人は、立会者名簿に署名するものとする。
入札方法入札は、記名押印をした入札書を入札用封筒に入れ、上記「入札書の送付方法」により、指定到着期間内に契約検査課へ到達するよう送付するものとする。
入札用封筒には、入札件名、入札参加者の所在地及び商号または名称並びに配達日指定郵便においては配達指定日を記載しなければならない。
入札の中止に関する事項天災地変その他やむをえない事由により、入札参加書の入札書が到着しなかった事が判明した場合、入札を延期又は中止することがある。
入札の辞退に関する事項入札参加者は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。
入札を辞退するときは、入札辞退届を契約検査課へ開札日時までに到着するよう送付するものとする。
なお、入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱を受けるものではない。
ただし、入札辞退届を提出しない者は、今後の入札の指名について考慮する。
無効な入札に関する事項次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
(1) 入札に参加する資格のない者のした入札(2) 同じ入札に2以上の入札書(他人の代理人としての入札を含む。)を送付した者のした入札(3) 入札に関し連合等の不正行為を行った者のした入札(4) 金額、氏名、印鑑及び重要な文字の誤脱若しくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書による入札(5) 開札立会において入札関係職員の指示に従わない等、入札場の秩序を乱した者のした入札(6) 上記「入札書の送付方法」以外の方法により提出された入札(7) 上記「入札書指定到着期間」以外に到着した入札(8) 入札用封筒に必要事項が記載されていない入札(9) 入札用封筒に記載された入札件名と同封された入札書の入札件名が異なる入札(10) 公告又は通知により特に指定した場合を除き、1通の入札用封筒に複数の入札書を入れた入札(11) その他、入札条件に違反した入札その他特記事項(1) 入札参加にあたっては、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律に抵触する行為及び、その他疑惑を招くような行為を行わないこと。
(2) 八幡市競争入札心得を遵守すること。
(3) 入札書の送付に係る費用は、入札参加者の負担とする。
(4) 郵便事故等により入札書が指定到着期間内に契約担当課へ到着しなかったことに対し、異議を申し立てることはできない。
【入札書封筒の見本】※表面には別紙の郵便宛名を切り取り、張り付けてください。
author: d.kihanactime: 2025/09/12 08:57:55mtime: 2025/09/12 08:57:55soft_label: Microsoft: Print To PDFtitle: Microsoft Word - 12_莉墓ァ俶嶌譯囊蟄ヲ鄙呈髪謠エ繧ス繝輔ヨ繧オ繝シ繝薙せ蛻ゥ逕ィ莉墓ァ俶嶌
個人情報取扱特記仕様書(基本的事項)第1条 八幡市(以下「発注者」という。)がこの契約において個人情報を取り扱わせる者(以下「受注者」という。)は、個人情報の重要性を認識し、この契約による業務を処理するにあたっては、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、八幡市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年八幡市条例第2号)、八幡市保有個人情報の取扱に関する規程(令和5年八幡市規程第15号)、八幡市情報セキュリティポリシー(平成16年1月19日策定)その他の関係法令等を遵守し、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取り扱いを適正に行わなければならない。
(秘密の保持)第2条 受注者又はその使用人若しくはその使用人であった者は、この契約の履行に際し、知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせてはならない。
2 前項の規定は、契約終了後又は契約解除後においても同様とする。
(適正な管理)第3条 受注者は、この契約による業務に係る保有個人情報の漏えい、滅失、毀損又は改ざん等(以下「漏えい等」という。)の防止その他の保有個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。
2 受注者は、保有個人情報の取扱いに関する規程類を整備するとともに、この契約による業務に係る保有個人情報の取扱いの責任者(以下「責任者」という。)を選任しなければならない。
3 受注者は、この契約による業務の責任者、従事者及び作業場所を特定し、作業開始前に、責任者、従事者、作業場所の住所及び作業場所における保有個人情報の安全管理措置の内容を記載した書面を発注者に提出し、承諾を得なければならない。
4 受注者は、前項の承諾の内容が途中で変更になる場合は、速やかに書面をもって発注者に提出し、承諾を得なければならない。
5 受注者は、この契約を履行するにあたり、やむを得ず保有個人情報が記録された資料又は記録媒体等を運搬するときは、保有個人情報の漏えい等の防止措置を講ずるとともに、受注者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
6 受注者は、この契約の契約締結時及び履行期間中に発注者から提出を求められた時は、速やかに発注者に対し、管理責任体制等の安全管理措置の状況について、安全管理措置報告書(別紙)を提出しなければならない。
(従事者の監督)第4条 受注者は、この契約による業務の責任者及び従事者に対し、本特記仕様書に定める事項を遵守するよう監督しなければならない。
(派遣労働者)第5条 受注者は、この契約による業務を派遣労働者によって行わせる場合、労働者派遣契約書に、秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記しなければならない。
この場合における守秘義務の期間は、第2条に準ずるものとする。
2 受注者は、派遣労働者にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と派遣元との契約内容にかかわらず、発注者に対して派遣労働者による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
(教育及び研修)第6条 受注者は、責任者、従事者及び派遣労働者に対し、個人情報の保護、情報セキュリティ、本特記仕様書において責任者、従事者及び派遣労働者が遵守すべき事項その他この契約による業務の適切な履行に必要な事項について、少なくとも受託業務の開始前に、教育及び研修を実施しなければならない。
(収集の制限)第7条 受注者は、法第61条その他の規定に基づき、この契約による業務を処理するために必要な範囲内で、適正かつ公正な手段により個人情報を収集しなければならない。
(目的外利用及び外部提供等の禁止)第8条 受注者は、あらかじめ書面による発注者の指示又は承諾があった場合を除き、この契約による業務に係る保有個人情報について、次に掲げる行為をしてはならない。
⑴ この契約による業務以外の目的での利用又は第三者への提供⑵ 複写又は複製(作業場所内において効率的に作業を進めるためにやむを得ない場合を除く。)⑶ 作業場所外への持ち出し(個人情報が記録された資料の返還等)第9条 受注者は、この契約による業務を処理するために、発注者から提供を受け、又は自らが収集し、もしくは作成した保有個人情報が記録された全ての資料及び記録媒体等については、この契約が終了したとき又は発注者からの指示があったときは、発注者の指示に従い、直ちに発注者に返還し、又は引き渡し、もしくは当該保有個人情報の復元又は判読が不可能な方法により当該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行わなければならない。
2 発注者は、前項の規定による保有個人情報の消去又は保有個人情報が記録されている媒体の廃棄について、立ち会い又は写真等を付した消去及び廃棄を証明する書類を受注者から提出させる等により、消去及び廃棄が確実に行われていることを確認するものとする。
(監査の受諾義務)第10条 発注者は、この契約による業務に係る保有個人情報を保護するために必要な限度において、契約期間中、少なくとも1年に一度、本特記仕様書の遵守状況について、実地監査又は安全管理措置報告書による書面監査を行うものとする。
2 発注者は、前項の目的を達成するため、受注者に対して、必要な情報を求め、又はこの契約による事務の処理に関して必要な指示をすることができる。
3 受注者は、発注者から前2項による監査実施等の申入れがあったときは、特段の理由が認められる場合を除き、応じなければならない。
(事故発生時等における対応)第11条 受注者は、この契約による業務の処理に関して保有個人情報の漏えい等の事故が発生し、又は発生するおそれがあることを知ったときは、速やかに発注者に報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 受注者は、この契約による業務の処理に関して保有個人情報の漏えい等の事故が発生したときは、受注者の責任及び負担において、当該漏えい等の事故に対処しなければならない。
3 前2項の規定は、契約終了後又は契約解除後においても同様とする。
(再委託の禁止)第12条 受注者は、発注者が承諾した場合を除き、個人情報の処理を自ら行うこととし、第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第2条第3号に規定する子会社をいう。
)である場合も含む。
)にその処理を委託(以下「再委託」という。)してはならない。
2 受注者は、個人情報の処理を再委託しようとする場合又は再委託の内容を変更しようとする場合には、あらかじめ次の各号に掲げる項目を記載した書面を発注者に提出し、発注者の承諾を得なければならない。
⑴ 再委託を行う業務の内容⑵ 再委託で取り扱う個人情報の項目⑶ 再委託の期間⑷ 再委託が必要な理由⑸ 再委託の相手方(名称、代表者、所在地及び連絡先)⑹ 再委託の相手方における責任体制及び作業場所⑺ 再委託の相手方に求める個人情報保護措置の内容(契約書等に規定されたものの写し)⑻ 再委託の相手方の監督方法⑼ 再委託の相手方による再々委託等の有無3 前項の場合、受注者は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、受注者と再委託の相手方との契約内容にかかわらず、発注者に対して再委託の相手方による個人情報の処理に関する責任を負うものとする。
4 受注者は、再委託契約において、再委託の相手方に対する監督及び保有個人情報の安全管理の方法について具体的に規定しなければならない。
5 受注者は、この契約による業務を再委託した場合、その履行を管理監督するとともに、発注者の求めに応じて、その状況等を発注者に適宜報告しなければならない。
6 本条の規定は、保有個人情報の取扱いに係る業務について、再委託先が再々委託等を行う場合以降も同様とする。
(契約の解除)第13条 発注者は、次のいずれかに該当するときは、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をすることができる。
⑴ この契約による業務を処理するために受注者が取り扱う保有個人情報について、受注者の責めに帰すべき理由による漏えい等があったとき。
⑵ 前号に掲げる場合のほか、保有個人情報の取扱いにおいて、本特記仕様書に違反し、この契約による業務の目的を達成することができないと認められるとき。
2 前項第1号の保有個人情報の漏えい等に伴う損害賠償その他一切の責任は、保有個人情報の漏えい等が、受注者が再委託をし、当該再委託先において発生した場合であっても、受注者が負うものとする。
3 第1項の規定により、この契約を解除し、又は受注者に対して損害賠償の請求をしたときは、八幡市建設事業等指名停止に関する要綱(平成26年八幡市告示第33号)に基づき指名停止等を行うことがある。
サービス利用契約書(単価契約)発注者と受注者とは、サービス利用に関し、次のとおり契約を締結する。
この契約の締結を証するため、本書2通を作成し、発注者及び受注者が記名押印のうえ、各自その1通を保有する。
令和7年__月__日発注者 京都府八幡市八幡園内75番地八幡市市 長 川 田 翔 子受注者(総則)第1条 契約の内容は、次のとおりとする。
(1) サービス名称 学習支援サービス利用業務(以下「サービス」という。)(2) サービス内容 仕様書のとおり(3) 契約期間 令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(4) 契約金額 単価契約とし、以下のとおりとする。
児童生徒1人当たり 年額 金______円うち取引に係る消費税及び地方消費税の額_____円※ 使用料は年払いとし、各年度の5月1日時点の児童生徒数に契約単価(年額)を乗じた金額を当年度の年額使用料とし、当年度の年度末毎に一括して支払うものとする。
なお、当該年度内における転校等による児童生徒の増減については費用内で対応すること(5) 契約保証金 免除(サービスの提供)第2条 前条の契約内容に従い、受注者は発注者にサービスを提供し、発注者はその対価を支払うものとする。
(サービス内容の変更)第3条 発注者は、この契約締結後の事情により、サービス内容の全部若しくは一部を変更し、又はサービスを一時停止させることができる。
この場合において、契約期間又は契約金額を変更する必要があるときは、発注者と受注者とが協議して書面によりこれを定めるものとする。
(通信回線)第4条 発注者は、サービスの利用に際し、自らの責任及び負担において、仕様書に記載する条件を満たす通信回線を使用するものとする。
(支払い)第5条 発注者は、サービスの提供を受ける対価として、当年度分のサービス提供完了後に受注者からの請求に基づき、契約金額を支払うものとする。
2 受注者は、当年度分のサービス提供完了後、請求書を翌月末日までに発注者に提出するものとする。
3 発注者は、適法な支払請求書を受理した日から30日(以下「約定期間」という。)以内に対価を受注者に支払わなければならない。
4 発注者は、前項の約定期間内に対価を支払わないときは、約定期間満了の日の翌日から支払いをする日までの日数に応じ、当該未払額に対し年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を支払うものとする。
(債務負担行為に係る契約の特則)第5条の2 各会計年度における契約金額の支払いの限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。
令和7年度 0円令和8年度 円令和9年度 円令和10年度 円令和11年度 円令和12年度 円2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。
令和7年度 0円令和8年度 円令和9年度 円令和10年度 円令和11年度 円令和12年度 円3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。
(遅延違約金)第6条 受注者は、天災その他不可抗力の原因によらないでサービスの提供開始を遅延したときは、遅延日数に応じ、契約金額に対し年2.5パーセントの割合で計算した額の遅延違約金を発注者に支払わなければならない。
(保守等によるサービスの一時停止)第7条 受注者は、サービスの提供に必要な設備等に対し保守、工事、障害の対策等の実施が必要なときは、7日前までに発注者へ文書又は電子メールによって通知することにより、サービスの全部又は一部を一時的に停止することができるものとする。
ただし、緊急かつやむを得ない場合は、速やかに発注者に通知することにより、サービスの全部又は一部を一時的に停止することができるものとする。
2 前項の定めに基づき、受注者がサービスの全部又は一部を一時的に停止した場合において、当該一時停止の原因が解決又は終了したときは、受注者は、サービスの再開に必要な措置を直ちに講ずるものとする。
(不可抗力によるサービスの停止)第8条 天災地変その他の不可抗力によりサービスの全部又は一部が停止した場合、受注者はサービスの停止後遅滞なく発注者に文書又は電子メールにより通知するものとし、可能な限り早期にサービスの復旧に努めるものとする。
(利用不能)第9条 前2条に定める場合によらず、受注者の責めに帰すべき事由によりサービスの全部又は一部が停止した場合、受注者は発注者に対し、直ちにその理由について通知するとともに、サービスの復旧に必要な措置を速やかに講ずるものとする。
2 前項の停止により発注者に損害が生じた場合には、発注者は、受注者に対し、第18条の規定に基づき当該損害の賠償を請求することができるものとする。
(契約不適合責任)第10条 発注者は、提供されたサービスが種類、品質又は数量に関してこの契約の内容に適合しないもの(以下、「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対して相当の期間を定めて催告し、その契約不適合の補修、代替物の引渡し又は不足分の引渡しによる履行の追完をさせることができる。
ただし、契約不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、この限りではない。
2 前項の規定により種類又は品質に関する契約不適合に関し履行の追完を請求するには、その契約不適合の事実を知った時から1年以内に受注者に通知することを要する。
ただし、受注者が第5条の引渡し時においてその契約不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りではない。
3 受注者が第1項の期間内に履行の追完をしないときは、発注者は、受注者の負担にて第三者に履行の追完をさせ、又は契約不適合の程度に応じて受注者に対する対価の減額を請求することができる。
ただし、履行の追完が不能であるとき、受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき、この契約の契約期間内に履行の追完がなされずこの契約の目的を達することができないとき、そのほか発注者が第1項の催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるときは、発注者は、受注者に対し、第1項の催告をすることなく、受注者の負担において直ちに第三者に履行の追完をさせ、又は対価の減額を請求することができる。
(協議解除)第11条 発注者は、次条、第13条又は第15条の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
(発注者の催告による解除権)第12条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 正当な理由なく、契約始期を過ぎてもサービスの提供を開始しないとき。
(2) 正当な理由なく、第10条第1項の履行の追完がなされないとき。
(3) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第13条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) サービスを提供することができないことが明らかであるとき。
(2) 受注者がサービスの提供を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 受注者のサービスの一部の提供が不能である場合又は受注者がそのサービスの一部の提供を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(4) サービスの性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がそのサービスの提供をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる提供がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(6) 第16条の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(7) 受注者が次のいずれかに該当するとき。
ア 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは委託契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第6号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という。)であると認められるとき。
イ 暴力団(暴力団対策法第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この号において同じ。)又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。
ウ 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。
エ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直積的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
オ 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 再委託契約その他の契約にあたり、その相手方がアからオまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
キ 受注者が、アからオまでのいずれかに該当する者を再委託契約その他の契約の相手方としていた場合(カに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第14条 第12条各号又は前条各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。
(談合等による解除)第15条 発注者は、受注者がこの契約に関し次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができる。
(1) 受注者に対し、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令、第62条第1項に規定する納付命令又は第64条第1項に規定する競争回復措置命令がなされ、これらの命令の取消しの訴えが提起されなかったとき。
(2) 受注者が、前号の訴えを提起した場合において、当該訴えを却下し、又は棄却する判決が確定したとき。
(3) 前2号のほか、独占禁止法その他の法律に基づき、受注者が談合等の不公正な行為を行った旨の事実を認定する処分その他の措置がなされ、かつ、その効力が確定したとき。
(4) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が、刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定に該当し、刑が確定(執行猶予の場合を含む。以下同じ。)したとき。
(受注者の解除権)第16条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
2 受注者は、第3条の規定によるサービスの内容の全部又は一部の変更のため、契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちにこの契約を解除することができる。
3 前2項に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2項の規定による契約の解除をすることができない。
(違約金)第17条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を発注者に支払わなければならない。
(1) 第12条及び第13条の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
2 発注者は、前条の規定によりこの契約が解除されたときは、契約金額の100分の10に相当する額の違約金を受注者に支払うものとする。
(損害賠償)第18条 受注者は、その責めに帰すべき事由により、サービスの提供に関し発注者又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(損害賠償の予定)第19条 受注者は、第15条各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、契約金額の100分の20に相当する額の損害賠償金を発注者に支払わなければならない。
ただし、同条第1号から第3号までのうち処分その他の措置の対象となる行為が独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他発注者が特に認める場合は、この限りでない。
2 前項の規定による損害賠償金は、発注者に生じた実際の損害金が同項に規定する損害賠償金の額を超える場合は、その超える額につきなお請求することを妨げるものではない。
同項の規定により受注者が損害賠償金を支払った後に、実際の損害金が同項に規定する損害賠償金の額を超えることが明らかとなった場合においても、同様とする。
(期限の利益の喪失)第20条 第17条各号のいずれかに該当するときは、受注者の発注者に対する一切の債務は当然に期限の利益を失い、受注者は発注者に対し、直ちにその債務を弁済するものとする。
(相殺予約)第21条 この契約に基づき発注者が受注者に対し債務を負担する場合、発注者は、受注者に対する一切の債権の弁済期が到来すると否とを問わずこれをもって当該債務と対当額において相殺することができる。
(権利義務の譲渡等)第22条 受注者は、この契約上の地位並びにこの契約によって生ずる権利及び義務の全部若しくは一部を第三者に譲渡し若しくは継承させ、又は第三者のための担保に供してはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 受注者は、この契約の履行について、サービスの提供の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。
(禁止事項)第23条 受注者は、契約の履行にあたり知り得た発注者の秘密を他に洩らしてはならない。
2 発注者は、サービスの利用にあたり、サーバソフト等の著作権その他の知的財産権を侵害する行為を行ってはならない。
(個人情報の保護)第23条の2 受注者は、この契約による事務を処理するための個人情報の取扱いについては、別紙「個人情報取扱特記仕様書」を守らなければならない。
(契約の公表)第24条 受注者は、この契約の名称、契約金額並びに受注者の商号又は名称及び住所等が公表されることに同意するものとする。
(疑義等の解決)第25条 この契約に定めのない事項及び疑義については、発注者と受注者とが協議して定めるものとする。
(合意管轄)第26条 前条の協議によってもなお、この契約の履行につき紛争が生じた場合、発注者の所在地を管轄する裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所として紛争を処理するものとする。
様式1一般競争入札参加資格確認申請書令和7年 月 日八幡市長 川田 翔子 様 商号又は名称 令和7年9月17日付けで公告のありました「学習支援サービス利用業務」に係る一般競争入札参加資格について確認されたく、下記のとおり申請します。
なお、公告「3.競争入札参加者に必要な資格」に規定する各要件を満たしていることを誓約します。
記1.案件名称学習支援サービス利用業務2.履行場所市内小中学校12校3.連絡先担当者名電話番号FAX番号メールアドレス4.公告「3.競争入札参加者に必要な資格」地域要件に規定する本店、支店又は営業所(ただし、申請者の所在地が地域要件を満たしている場合は、記入不要)支店名所在地eq \o\ad(所在地, )eq \o\ad(代表者氏名, )
様式1一般競争入札参加資格確認申請書令和7年 月 日八幡市長 川田 翔子 様所 在 地商号又は名称代 表 者 氏 名令和7年9月17日付けで公告のありました「学習支援サービス利用業務」に係る一般競争入札参加資格について確認されたく、下記のとおり申請します。
なお、公告「3.競争入札参加者に必要な資格」に規定する各要件を満たしていることを誓約します。
記1.案件名称 学習支援サービス利用業務2.履行場所 市内小中学校12校3.連絡先 担当者名電話番号FAX 番号メールアドレス4.公告「3.競争入札参加者に必要な資格」地域要件に規定する本店、支店又は営業所(ただし、申請者の所在地が地域要件を満たしている場合は、記入不要)支店名所 在 地
入札書金額年額 ¥ (消費税等含む)児童生徒1人あたりの使用料を年額で記載すること件名(名称)学習支援サービス利用業務納品又は履行場所市内小中学校12校 上記のとおり、設計書、仕様書、図面及び現場等を熟覧し、入札の諸条件を承諾のうえ、入札いたします。
なお、この入札及び契約にかかる紛争は、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
入札書作成日:令和7年 月 日入札書開札日:令和7年10月23日住所商号又は名称氏名印八幡市長 川田 翔子 様同価格の入札によるくじ引きの意向確認(いずれかに☑をしてください) □私(入札者又はその代理人)がくじを引くので、同価格になった際には連絡を希望する。
□職員のうち当該入札事務に関係のない者(代理職員)によるくじ引きを希望する。
入札辞退届件名(名称)学習支援サービス利用業務 上記について、都合により入札を辞退します。
令和7年 月 日住所商号又は名称代表者氏名印八幡市長 川田 翔子 様設計図書に関する質疑書令和 年 月 日 八幡市 入札担当課 行FAX番号 075-983-1148会社名担当者連絡先TELFAX件名(名称)学習支援サービス利用業務納品場所若しくは履行場所市内小中学校12校質疑事項事項の説明(注)1. 質疑書(質問)の締切及び質疑の回答については指名決定通知書のとおりです。
2. 質疑事項は、明瞭・簡潔に記入してください。
3. 質疑事項のない場合は、提出する必要はありません。
4. 入札・契約手続等の事務的な質問については、口頭で回答する場合があります。
5. 質疑書以外での設計図書に関する質問については、一切受付けません。
614―8501郵便局の窓口へお出しください 配達日指定郵便配 達指定日令和 年 月 日京都府八幡市八幡園内75番地 八幡市役所総務部契約検査課 行 入札書 在中開札年月日令和7年10月23日件 名学習支援サービス利用業務差出人(入札者)所在地商号又は名称代表者氏名 ・枠内は、すべて漏れなく記入してください。
・必ず「書留郵便」、「簡易書留郵便」、「特定記録郵便」のいずれかの方法により郵送してください。
・左側を切り取っていただき、入札用封筒に貼り付けてご使用ください。
・郵送方法は配達日指定郵便(書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便に限る)で郵送してください。
・配達日指定郵便の受付期限は、原則配達指定日の3日前です。
※遠方地域や郵便局によって受付期限が異なるので、受付郵便局で確認すること。
・配達日指定郵便に間に合わない場合は、「八幡市郵便入札ガイドライン」に記載の入札書指定到着期間中に契約検査課へ持参してください。
【郵送料金 計算例】重さ25g以内の定形郵便物1通を配達日を指定して、特定記録郵便で郵送した場合基本料金 110円 配達日指定(平日) 42円特定記録郵便 210円 合計 362円
入 札 書同価格の入札によるくじ引きの意向確認(いずれかに☑をしてください)□私(入札者又はその代理人)がくじを引くので、同価格になった際には連絡を希望する。
□職員のうち当該入札事務に関係のない者(代理職員)によるくじ引きを希望する。
金 額年額 ¥ (消費税等含む)児童生徒1人あたりの使用料を年額で記載すること件名(名称) 学習支援サービス利用業務納 品 又 は履 行 場 所市内小中学校12校上記のとおり、設計書、仕様書、図面及び現場等を熟覧し、入札の諸条件を承諾のうえ、入札いたします。
なお、この入札及び契約にかかる紛争は、京都地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
入札書作成日:令和7年 月 日入札書開札日:令和7年10月23日住 所商号又は名称氏 名 印八幡市長 川田 翔子 様入 札 辞 退 届件名(名称)学習支援サービス利用業務上記について、都合により入札を辞退します。
令和7年 月 日住 所商号又は名称代 表 者 氏 名 印八幡市長 川田 翔子 様設計図書に関する質疑書令和 年 月 日八幡市 入札担当課 行FAX番号 075-983-1148会社名 担当者連絡先 TEL FAX件名(名称) 学習支援サービス利用業務納品場所若しくは履行場所市内小中学校12校質疑事項 事項の説明(注)1. 質疑書(質問)の締切及び質疑の回答については指名決定通知書のとおりです。
2. 質疑事項は、明瞭・簡潔に記入してください。
3. 質疑事項のない場合は、提出する必要はありません。
4. 入札・契約手続等の事務的な質問については、口頭で回答する場合があります。
5. 質疑書以外での設計図書に関する質問については、一切受付けません。
配 達指定日令和 年 月 日京都府八幡市八幡園内75番地八幡市役所総務部契約検査課 行入札書 在中開札年月日 令和7年 10 月 23 日件 名 学習支援サービス利用業務差出人(入札者)所在地商号又は名称代表者氏名・枠内は、すべて漏れなく記入してください。
・必ず「書留郵便」、「簡易書留郵便」、「特定記録郵便」のいずれかの方法により郵送してください。
・左側を切り取っていただき、入札用封筒に貼り付けてご使用ください。
・郵送方法は配達日指定郵便(書留郵便、簡易書留郵便又は特定記録郵便に限る)で郵送してください。
・配達日指定郵便の受付期限は、原則配達指定日の3日前です。
※遠方地域や郵便局によって受付期限が異なるので、受付郵便局で確認すること。
・配達日指定郵便に間に合わない場合は、「八幡市郵便入札ガイドライン」に記載の入札書指定到着期間中に契約検査課へ持参してください。
【郵送料金 計算例】重さ25g以内の定形郵便物1通を配達日を指定して、特定記録郵便で郵送した場合基本料金 110円配達日指定(平日) 42円特定記録郵便 210円 合計 362円6 1 4 ― 8 5 0 1 郵便局の窓口へお出しください配達日指定郵便