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【県南広域振興局(花巻)】融雪用白灯油単価契約《一般競争入札》

発注機関
岩手県
所在地
岩手県
公告日
2025年9月16日
納入期限
入札開始日
開札日
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添付ファイル

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【県南広域振興局(花巻)】融雪用白灯油単価契約《一般競争入札》 次のとおり一般競争入札に付する。 令和7年9月17日県南広域振興局長 菅 原 健 司1 調達内容(1) 購入等件名及び数量 融雪用白灯油 JIS1号 配達料込み(写真撮影含む) 約133,000リットル(2) 調達件名の特質等 入札説明書による。 (3) 納入期間 令和7年11月1日から令和8年3月31日まで(4) 納入場所 岩手県和賀郡西和賀町当楽地内及び大荒沢地内(5) 入札方法 入札金額は、1リットル当たりの単価(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第2位までとする。)で記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第3位までとし、小数点第4位以下を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。 2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 会社更生法(平成14年法律第154 号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11 年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和5・6・7 年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者で、指定された数量及び納入場所に確実に納入できる者であること。 (4) 県南広域振興局花巻審査指導監管内(花巻市、北上市、西和賀町、遠野市)に本社(本店)を有する者又は管外に本社(本店)を有しているが、管内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者。 (5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。 3 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書の交付場所及び問合せ先郵便番号025-0075 岩手県花巻市花城町1番41号 県南広域振興局花巻審査指導監 電話番号0198-41-9355(郵送による入札説明書の交付を希望する者は、A4判用紙が入る返信用封筒(宛先を明記したもの)及び重量 100gに見合う郵便料金に相当する郵便切手を添えて申し込むこと。 また、岩手県のホームページから入札説明書をダウンロードすることも可能であること。 )(2) 入札、開札の日時及び場所令和7年10月15日(水) 午前10時45分 花巻地区合同庁舎2階第1会議室(入札書を持参すること。郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。)4 その他(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 免除(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要書類等を令和7年10月1日(水)午後5時までに3(1)の場所に提出しなければならない。 また、入札日の前日までの間において、県南広域振興局長から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札説明書に示す仕様を満たすと認められた者に限り入札に参加できるものとする。 (5) 入札の無効 この公告に示した入札参加者資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。 (6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 (8) その他 詳細は入札説明書による。 入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する調達契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。 1 調達内容(1) 購入等件名及び数量融雪用白灯油 JIS1号、配達料込み(写真撮影含む) 約133,000リットル(2) 調達件名の仕様及び特質等附属条件を別紙1のとおりとする。 (3) 納入期間(単価契約期間)令和7年11月1日から令和8年3月31日まで(4) 納入場所岩手県和賀郡西和賀町当楽地内及び大荒沢地内2 入札参加者資格(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。 (2) 会社更生法(平成14年法律第154 号)に基づく更生手続開始の申立て若しくは民事再生法(平成11 年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをしている者又は申立てがなされている者(更生計画認可又は再生計画認可の決定を受けている者を除く。)でないこと。 (3) 岩手県知事が定める物品購入等競争入札参加資格を有し、令和5・6・7 年度競争入札参加資格者名簿に登載されている者で、指定された数量及び納入場所に確実に納入できる者であること。 (4) 県南広域振興局花巻審査指導監管内(花巻市、北上市、西和賀町、遠野市)に本社(本店)を有する者又は管外に本社(本店)を有しているが、管内に支店等を有しており、その支店等が(3)の資格を有している者。 (5) 入札の日において、岩手県から、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日制定)に基づく指名停止を受けていない者であること。 3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、仕様審査に必要な書類として、仕様書(当該燃料類の成分、品質等仕様を明示していること。)を令和7年 10 月1日(水)午後5時までに 13(2)の場所に各1部、提出しなければならない。 なお、郵便による提出も認めるが期日必着とする。 また、仕様等について疑義がある場合は、仕様書等の提出期限の日までの間に入札公告等に掲げる問い合わせ先に説明を求めることができる。 仕様書の提出に当たっては、次の事項を記載した「送付書」を添えるものとする。 ア 提出年月日イ 入札参加者の住所及び氏名、印(法人の場合は、商号又は名称、代表者の職・氏名及び印)、電話及びFAX番号、担当者名(問合せ先)ウ 調達件名(物品名)エ 提出する書類の名称(2) 仕様書を提出した者は入札日の前日までの間において当該仕様書に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。 (3) 仕様書は、岩手県において審査するものとし、基本的仕様及び特質等を満たし、使用目的に耐え得ると判断した当該仕様書を提出したものに限り、入札に参加できるものとする。 なお、仕様書の補足、補正等は認めるが、令和7年 10 月8日(水)午後5時までとする。 また、審査結果は、令和7年10月10日(金)までにFAXまたは電話により通知する。 4 入札の方法等(1) 1(1)の件名で入札に付する。 入札金額は、1リットル当たりの単価(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第2位までとする。)で記載すること。 なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、小数点第3位までとし、小数点第4位以下を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載するものとする。 (2) 入札書は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。 (3) 郵便、電報、電送その他の方法による入札は認めない。 (4) 入札書の金額以外の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者の印で押印をしなければならない。 また、一度提出した入札書は、書換え、引換え又は撤回をすることができない。 (5) 代理人により入札に関する行為をさせようとする者は、入札書提出の前に委任状を提出しなければならない。 5 入札、開札の日時及び場所(1) 日時令和7年10月15日(水)午前10時45分(2) 場所花巻地区合同庁舎2階第1会議室(岩手県花巻市花城町1番41号)6 入札保証金免除7 入札の無効次のいずれかに該当する入札書は、これを無効とする。 (1) 競争入札の参加資格のない者が提出した入札書(2) 入札参加者に求められる事項を履行しなかった者が提出した入札書(3) 指定の日時までに指定の場所に到達しなかった入札書(4) 記名押印のない入札書(5) 入札金額を訂正した入札書(6) 誤字脱字等により必要事項が確認できない入札書(7) 入札件名の表示に重大な誤りがある入札書(8) 同一入札参加者又は代理人が二つ以上提出した入札書(9) 代理人が委任状を提出しないで提出した入札書(10) その他入札に関する条件に違反して提出した入札書8 入札書に関する事項入札書は、県で示す書式により次のことを表示し押印すること。 (1) 入札年月日(2) 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、所在地、商号又は名称、代表者の職・氏名及び印)(3) あて名は、「県南広域振興局長」とする。 (4) 品名(5) 規格・品質(6) 銘柄(7) 入札金額(単価)(8) 納入期間、納入場所9 落札者の決定方法(1) 本件調達に係る入札公告及び入札説明書で示した要件の全てを満たしている入札者であって、会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札をした者を落札者とする。 (2) 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。 (3) (2)の同価の入札をした者のうち、立ち会っていない者又はくじを引かない者があるときは、当該入札者に代わって入札執行事務に関係のない職員がくじを引き、落札者を決定するものとする。 10 開札に立ち会う者に関する事項開札は、入札参加者又はその代理人を立ち会わせて行うものとする。 ただし、入札参加者又はその代理人の立ち会いがない場合は、入札執行事務に関係のない職員を立ち会わせて行うものとする。 11 再度入札に関する事項(1) 初度の入札において落札者がいない場合は、直ちに再度入札を行うものとする。 入札執行回数は3回を限度とし、この限度内において落札者がいない場合は、入札を打ち切ることとする。 (2) 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。 12 契約に関する事項(1) 落札者は、契約保証金として契約額に1(1)の数量を乗じて得た額の 100 分の5以上の額を契約締結前に納付しなければならない。 ただし、次の場合は契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。 ア 落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したとき。 イ 落札者が過去2年の間に国又は地方公共団体と、種類及び規模が同程度以上の契約を履行しており、その契約書の写しを2件分以上提出したとき。 (2) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。 (3) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。 (4) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。 13 その他(1) 入札参加者又は契約の相手方が本件調達に関して要した費用については、すべて入札参加者又は契約の相手方が負担するものとする。 (2) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地県南広域振興局花巻審査指導監〒025-0075 岩手県花巻市花城町1番41号 電話番号0198-41-9355(3) 附属条件に関する問合せ先県南広域振興局土木部北上土木センター道路環境課〒024-0095 岩手県北上市芳町2番8号 電話番号0197-65-2738(契約書書式例)物品の供給及び単価等に関する契約書岩手県(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)とは、物品の供給及び単価等について、次のとおり契約を締結する。 第1 乙は、甲に対し、末尾の表に掲げる物品を供給するものとする。 第2 契約期間は、令和7年11月1日から令和8年3月31日までとする。 第3 契約保証金 金 円第4 甲は、契約物品を購入する場合は、その都度、数量、納入場所及び納入期限を定めて、乙に購入の申込みをするものとする。 第5 乙は、甲から契約物品の購入申込みがあったときは、末尾の表に掲げる単価をもって、甲の指定した場所及び期限内に、その都度申込数量を納入するものとする。 第6 乙は、物品を納入したときは、その旨を甲に通知し、甲は、速やかに物品検収員をして、乙又は乙の指定する者の立会いの上、当該物品が契約の内容に適合するかどうかを検収するものとする。 2 乙又はその指定する者が、前項の検収に立会いできないときは、確実な代理人を立会いさせるものとする。 3 物品の所有権は、第1項の検収に合格したときに乙から甲に移転するものとする。 4 第1項の規定による検収のために必要な費用及び前項の規定により所有権が移転する前に物品に生じた損害は、乙の負担とする。 ただし、当該損害について、甲の責めに帰すべき事由によるものであるときは、当該損害は、甲の負担とする。 第7 乙は、検収の結果不合格となった物品を遅滞なく引き取り、速やかに代品を納入するものとする。 ただし、信用保証協会法(昭和28年法律第196号)に規定する信用保証協会及び中小企業信用保険法施行令(昭和25年政令第350号)第1条の3に規定する金融機関に対して売掛金債権を譲渡する場合にあっては、この限りでない。 2 前項ただし書の規定により売掛金債権を譲渡した場合、甲の対価の支払による弁済の効力は、会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第 38 条第2項の規定により会計管理者が支出負担行為の確認をした旨の通知を受けた時点で生ずるものとする。 3 乙は、第三者に債務の弁済を行わせないものとする。 第17 乙が、契約不適合の物品を納入した場合において、甲がその不適合を知ったときから1年以内にその旨を乙に通知しないときは、甲はその不適合を理由として、履行の追完の請求、契約の解除及び損害賠償の請求をすることができない。 ただし、乙が納入のときにその不適合を知り又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。 第18 第5に定める単価は、税法等の改正による場合、又は経済変動により適当でないと認められるときは、甲、乙協議のうえ改定することができる。 第19 この契約により難い事情が生じたとき、又はこの契約について疑義が生じたときは、甲、乙協議するものとする。 この契約締結の証として、本書2通を作成し、甲、乙記名押印して、それぞれその1通を保有するものとする。 令和 年 月 日甲 岩手県契約担当者県南広域振興局長 菅原 健司 印乙印品 名 規格・品質 銘 柄 単位 単 価融雪用白灯油JIS1号配達料込み(写真撮影含む)リットル円(うち消費税額 円)備考 単価欄の「消費税額」は、取引に係る消費税及び地方消費税の額である。

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