【入札公告】令和7年度岩手県建設業構造実態調査業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2025年9月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】令和7年度岩手県建設業構造実態調査業務
次のとおり一般競争入札に付する。
令和7年9月11日岩手県知事 達 増 拓 也1 競争入札に付する事項(1) 業務名 令和7年度岩手県建設業構造実態調査業務(2) 仕様等 仕様書による。
(3) 履行期限 令和8年3月13日まで(4) 納入場所 岩手県県土整備部建設技術振興課(5) 入札方法 (1)の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時 令和7年10月1日(水)午前11時(2) 場所 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県庁8階 8-L会議室3 入札参加資格次に掲げるすべての要件を満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
(3) 5(3)に掲げる書類の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づく入札参加制限を受けていない者であること。
(4) 前号の期間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)若しくは物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日出総第24号)に基づく指名停止又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていない者であること。
(5) 岩手県県税条例(昭和29年条例第22号)第4条に掲げる税目、法人税、申告所得税及び復興特別所得税及び消費税に滞納がないこと。
(6) 代表者、役員(執行役員を含む。)、支店若しくは営業所を代表する者又は経営に関与している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7) 平成27年4月1日以降に、国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)又は地方公共団体から建設業構造実態調査業務を受注した実績を有する者であること。
4 契約条項を示す場所等(1) 契約条項を示す場所、入札説明書等の交付場所及び問い合わせ先郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県庁7階岩手県県土整備部建設技術振興課 建設業振興担当電話番号019-629-5954 FAX番号019-629-2052(2) 入札説明書等は、岩手県ホームページ(https://www.pref.iwate.jp/kensei/nyuusatsu/sonota/1090234.html)に掲載する。
5 その他(1) 手続きにおいて使用する言語及び通貨 日本語及び日本国通貨(2) 入札保証金 入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の額とする。
ただし、この一般競争入札への参加を希望する者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(3) 入札への参加を希望する者に求められる事項 この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す書類を令和7年9月24日(水)午後5時までに4(1)の場所に持参又は到達するよう書留郵便により提出しなければならない。
(4) 入札への参加 (3)により提出された書類を審査した結果、入札参加資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
(5) 入札の無効 3に示した入札参加資格のない者のした入札、申請書等に虚偽の記載をした者のした入札その他入札に関する条件に違反した入札は、無効とする。
(6) 契約書作成の要否 要(7) 落札者の決定方法 会計規則(平成4年岩手県規則第21号)第100条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。
(8) その他入札の詳細については、入札説明書に示すとおりとする。
入 札 説 明 書この入札説明書は、岩手県が発注する令和7年度岩手県建設業構造実態調査業務に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 委託業務内容(1) 業務名 令和7年度岩手県建設業構造実態調査業務(2) 仕様等 仕様書による。
(3) 履行期限 令和8年3月13日まで(4) 納入場所 岩手県県土整備部建設技術振興課2 入札参加資格次に掲げるすべての要件を満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者でないこと。
(3) 3(1)に記載する書類の提出の日から落札決定の日までの間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づく入札参加制限を受けていない者であること。
(4) 前号の期間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)若しくは物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日出総第24号)に基づく指名停止又は庁舎等管理業務の委託契約に係る指名停止を受けていない者であること。
(5) 岩手県県税条例(昭和29年条例第22号)第4条に掲げる税目、法人税、申告所得税及び復興特別所得税及び消費税に滞納がないこと。
(6) 代表者、役員(執行役員を含む。)、支店若しくは営業所を代表する者又は経営に関与している者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は同条第2号に規定する暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
(7) 平成27年4月1日以降に、国(公社、公団及び独立行政法人を含む。)又は地方公共団体から建設業構造実態調査業務を受注した実績を有する者であること。
3 入札参加者に求められる事項(1) 入札参加者は、次に掲げる書類を令和7年9月24日(水)午後5時までに14(4)の場所に持参又は到達するよう書留郵便により提出すること。
ア 一般競争入札参加申請書(様式第1号。以下「入札参加申請書」という。)イ 2(7)の要件を満たしていることが確認できる書類(「業務実績確認調書」(様式第2号))ウ 定款(ただし、法人に限る。)エ 次に掲げる納税証明書(なお、複写による提出で構わないが、入札参加申請書の提出の日から3か月以内に発行されたものに限る。)(ア) 国税に係る証明書a 法人の場合 法人税及び消費税及地方消費税に係る証明書その3の3b 個人の場合 申告所得税及復興特別所得税及び消費税及地方消費税に係る証明書その3の2(イ) 県税に係る証明書(ただし、県内に本店、支店又は営業所を有する者に限る。)(2) 入札参加申請書及び関係書類は、岩手県県土整備部建設技術振興課において審査するものとし、当該審査により入札参加資格を有すると認められた者に限り、入札に参加できるものとする。
なお、審査結果については、一般競争入札参加資格審査結果通知書により、令和7年9月26日(金)までに通知する。
(3) 入札参加者は、入札参加申請書及び関係書類に関して説明を求められた場合、それに応じなければならない。
4 入札の方法等(1) 入札書は、5(1)の日時に5(2)の場所に持参すること。
(2) 郵送、FAX及びメールによる入札書の提出は認めない。
(3) 代理人が入札に参加する場合は、入札書の提出に先立って、次に掲げる事項を記載した委任状(様式第4号)を提出しなければならない。
ア 委任年月日イ あて名ウ 委任事項エ 委任者の住所、氏名及び印オ 受任者(代理人)の住所、氏名及び印(4) 入札書が指定の日時及び場所に提出されなかった場合は、当該入札参加者は辞退したものとして取り扱うものとする。
(5) 入札の執行に当たっては、入札参加者に対して次に掲げる事項を周知するものとする。
ア 入札書記載事項の確認イ 入札が無効となる場合ウ 入札辞退者が多数生じ、競争入札の趣旨が失われると認められる場合には、入札を取りやめることがあること。
(6) 入札手続きに使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
5 入札及び開札の日時及び場所(1) 日時 令和7年10月1日(水)午前11時(2) 場所 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県庁8階 8-L会議室6 入札保証金(1) 入札参加者は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。
ただし、入札参加者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(2) 入札参加者は、入札保証金を納付した場合は領収票を、入札保証保険契約を締結した場合は保険証券を入札書提出に先立ち、提出しなければならない。
なお、当該保険証券の保証期間は、入札及び開札の日から40日以上とすること。
(3) 入札保証金は、開札(再度入札の場合の開札を含む。)終了後、入札参加者又はその代理人からの請求により還付する。
ただし、落札者については、契約締結後に還付する。
(4) 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。
7 入札書に関する事項(1) 入札書は、県が示す様式(様式第3号)を使用し、次に掲げる事項を記載の上、押印すること。
ア 入札年月日イ 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、その所在地、名称又は商号、代表者の氏名及び印。なお、代理人が入札を行う場合は、代表者の印は必要ないが、代理人の住所、氏名及び印を加えるものとする。)ウ あて名エ 入札金額オ 業務名(2) 入札金額の記載に当たっては、落札決定に際し、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった金額の 110 分の 100 に相当する金額を入札書に記載すること。
(3) 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し、入札参加者又はその代理人の印で押印をしておかなければならない。
ただし、入札書の記載事項のうち、入札金額は訂正することができない。
(4) 提出した入札書は、いかなる理由があっても、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
8 入札の無効次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。
(1) 誤字、脱字等により入札金額その他必要事項が確認できない入札(2) 入札保証金に関し、6(1)及び(2)の条件を満たさない者の入札(3) 入札書に記名押印のない入札(4) 入札に参加する資格を有しない者の入札(5) 委任状が提出されていない代理人の入札(6) 金額を訂正した入札(7) 入札書の業務名の表示に重大な誤りがある入札(8) 入札参加者又はその代理人が、同時に他の入札参加者又はその代理人としてした入札(9) その他入札に関する条件に違反した入札9 開札及び落札者の決定(1) 開札は、入札終了後直ちに、入札を行った場所で行うものとする。
(2) 開札の結果、会計規則(平成4年岩手県規則第 21 号)第100 条の規定により定められた予定価格の制限の範囲内で、最低の価格で有効な入札した者を落札者として決定する。
(3) 落札者となるべき同額の入札をした者が2人以上いる場合は、その場所において、直ちにくじで落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
10 再度入札(1) 開札の結果、落札者がいないときは、直ちに、その場所において、再度入札を行うものとする。
この場合において、当該入札に係る最低入札金額を発表するものとする。
(2) 再度入札を行う場合に入札することができるのは、当該再度入札の直前の入札において入札した者(ただし、当該再度入札を辞退する者を除く。)とする。
(3) 入札執行回数は 10 回を限度とし、この限度内において落札者がいない場合は、入札を打ち切るものとする。
11 公正な入札の確保(1) 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和 22 年法律第54 号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(2) 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札金額を定めなければならない。
(3) 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札金額を意図的に開示してはならない。
12 契約締結の留意事項(1) 契約の手続きにおいて使用する言語及び通貨は、日本語及び日本国通貨とする。
(2) 契約条項は、別添契約書案のとおりとする。
(3) 落札者の決定後、契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。
(4) 2(3)及び(4)で定める期間は、前号で定める期間に読み替えて、前号の規定を適用する。
(5) 落札者は、契約保証金として契約金額の100分の5以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。
ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
(6) 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
13 質問書の受付及び回答方法入札説明書等に対して質問がある場合は、書面(様式は任意で、FAXによる提出で構わない。)により令和7年9月25日(木)午後5時までに、14(4)の担当部局に提出すること。
また、回答は、入札参加者に対し令和7年9月29日(月)午後5時までにFAXによる送信又は岩手県ホームページへの掲載により行う。
14 その他(1) 入札参加申請書及び関係書類に虚偽の記載をした者に対しては、一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準に基づき、入札参加制限等の措置を行うことがある。
(2) 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合又は経営状況が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、入札参加資格を認めないことがある。
(3) 入札参加者又は契約の相手方が本件入札に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとし、本件の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。
(4) 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地郵便番号020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 岩手県庁7階岩手県県土整備部建設技術振興課電話番号019-629-5954 FAX番号019-629-2052
令和7年度岩手県建設業構造実態調査業務仕様書この仕様書は、岩手県が発注する「令和7年度岩手県建設業構造実態調査業務」に関し、必要な事項を定めるものである。
1 業務名令和7年度岩手県建設業構造実態調査業務2 調査の目的県内の建設業の構造実態を総合的・体系的に把握し、今後の建設業振興施策を展開するための基礎資料を得ることを目的とする。
3 調査概要(1) 調査対象者令和7年6月1日現在、岩手県県営建設工事競争入札参加資格者として登録されている県内業者1,135社を対象とする。
(2) 調査方法調査票によるアンケート調査(郵送法)(3) 調査時期令和7年11月から令和7年12月まで4 委託業務(1) 調査票等の作成、印刷本調査に係る調査票(1,135部、A4判、両面1色刷り(黒)、計19ページ程度(ホチキスとじ可))を作成、印刷する。
(2) 調査票の発送(1,135件)印刷した調査票及び返信用長3型封筒を、往信用角2型封筒に入れ、封緘し、宛名ラベルを作成、貼付けをしたのち、調査対象者に郵送する。
なお、使用する封筒(往信・返信)は発注者が支給するが、調査対象者への郵送にかかる費用は受託者が負担する。
(3) 調査票回収管理返信は受託者あての料金受取人払いとし、これに要する費用その他の回収に要する費用は受託者の負担とすることにより、調査対象者が送料等の費用を負担することのないようにするものとする。
また、回収された調査票については、回答内容等を確認するものとする。
(4) 督促受託者は、有効調査票回収率の状況等により発注者が必要と認めた場合、回答期限までに調査票の返信が無かった企業に対して、電話等により回答を行うよう督促を行うものとする。
なお、その場合にかかる費用の額については、発注者と受注者が協議して定めるものとする。
(5) データの入力、集計受託者は、設問番号ごとの回答について集計作業を行う。
集計方法は、設問ごとに業種別、資本金別又は地域別によって集計を行い、設問によってはクロス集計又は平均値若しくは構成割合の算出を行う。
なお、集計対象は、調査票の「基本事項」に回答がある企業とする。
① 業種別分類「全体」、「土木工事業」、「建築工事業」、「設備工事業」、「職別工事業」② 資本金別分類「全体」、「個人」、「500万円未満」、「500万円以上1,000万円未満」、「1,000万円以上2,000万円未満」、「2,000万円以上5,000万円未満」、「5,000万円以上1億円未満」、「1億円以上」③ 地域別分類「全体」、「盛岡広域振興圏」、「県南広域振興圏」、「沿岸広域振興圏」、「県北広域振興圏」また、次の小地域での分類をさらに行うものとする。
「盛岡広域振興圏」=盛岡地区「県南広域振興圏」=花巻、遠野、北上、県南、一関、千厩地区「沿岸広域振興圏」=宮古、岩泉、釜石、大船渡地区「県北広域振興圏」=久慈、二戸地区(6) コメント及びグラフの作成設問ごとに集計結果についてのコメント及びグラフを作成するほか、発注者が別途貸与する資料も含めた考察を行う。
(7) 前回までの調査結果との比較とその考察別途貸与する前回報告書(A4判、300ページ程度)に記載されている数値との比較を行い、その違いについて考察を行う。
(8) 調査報告書の作成調査報告書を作成する。
(9) 公表用概要版の作成作成した調査報告書について、個別の企業情報に関する部分などを省略した調査報告書(概要版)及び調査報告書(詳細版)を作成する。
5 調査回答内容の入力に関する成果品等業務の成果品等として、前項で作成した調査報告書を紙成果品として1部提出するとともに、CD-ROM等の電子媒体により、編集可能なオリジナルファイルを含む電子データファイルを提出する。
なお、成果品等は、すべて発注者の所有とし、受託者が公表してはならない。
6 その他(1) 受託者は、調査回答結果について秘密の保護を厳守する誓約書を提出するものとする。
(2) 受託者は、調査計画、実施状況等について報告を行うものとする。
(3) 受託者は、設問内容及び調査票設計(表記・レイアウト)等について、検討、作成、精査し、発注者の了解を受けたうえで、調査を開始するものとする。
(4) 発注者は、受託者に対して、調査内容、解析手法、取りまとめの項目や内容について必要に応じて指示を行うものとし、受託者はその指示に従うものとする。
(5) 業務を遂行するにあたり、この特記仕様書に記載されていない事項及び疑義が生じた事項については、その都度発注者と協議するものとする。
(6) 過去の建設業構造実態調査に係る有効調査票回収率は次のとおりである。
平成18年度調査(2月実施)実績 57.8%平成21年度調査(2月実施)実績 60.6%平成24年度調査(2月実施)実績 79.0%平成27年度調査(2月実施)実績 81.2%平成30年度調査(7月実施)実績 70.0%令和3年度調査(12月実施)実績 76.7%