第10期鹿角市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定支援業務委託
- 発注機関
- 秋田県鹿角市
- 所在地
- 秋田県 鹿角市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年9月16日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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第10期鹿角市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定支援業務委託
鹿角市公告第186号鹿角市条件付き一般競争入札公告次のとおり条件付き一般競争入札を行うので、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の6の規定により公告する。
令和7年9月17日鹿角市長 笹 本 真 司1.対象業務委託番号:長寿(委)-1委託名称:第10期鹿角市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定支援業務委託委託箇所:鹿角市健康福祉部あんしん長寿課2.入札方法本業務委託は、入札参加確認申請、入札等の手続きを紙入札方式により行う。
3.入札参加資格(1)入札に参加する資格を有する者は、次のすべての要件を満たしている者とする。
① 地方自治法施行令167条の4の規定に該当しない者であること。
② 業務別発注概要書(以下「発注概要書」という。)に示す政令等の規定による登録を有すること。
③ 競争入札参加資格確認申請期限の日から落札決定の日までの間において、鹿角市から指名停止の措置を受けていないこと。
④ 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成 11 年法律第 225 号)に基づく民事再生手続開始の申立てがなされている者(手続開始の決定を受けた者を除く。)でないこと。
⑤ 暴力団関連について、次のいずれにも該当しないこと。
ア 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第 77 号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定する暴力団であると認められるもの。
イ 暴力団対策法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)であると認められるとき。
ウ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者へ損害を与える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用していると認められるとき。
エ 暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供用するなど、直接的もしくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、または関与していると認められるとき。
オ 暴力団または暴力団員と社会的非難されるべき関係を有していると認められるとき。
カ 暴力団、暴力団員またはウからオまでのいずれかに該当する者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしていると認められるとき。
⑥ 税に滞納がない者であること。
⑦ その他の入札参加資格要件は、発注概要書に記載のとおりである。
(2)業務別に定める要件発注概要書に記載のとおりとする。
4.入札参加資格確認申請等(1)入札参加申請に必要な資料の配布鹿角市ホームページへの掲載及び契約検査室での配布とする。
(2)入札参加資格申請書の提出入札に参加しようとする者は、発注概要書に従い競争入札参加資格確認申請書及び入札参加資格確認資料を発注概要書に示す期限までに契約検査室へ1部提出すること。
(3)入札参加資格の確認入札参加資格の確認は、開札後に、原則として、落札者とするための確認を行う必要がある入札参加者(以下「落札候補者」という。)について行い、その他の者については確認を行わないものとする。
(4)入札参加の辞退競争入札参加資格確認申請書等を提出した者は、当該申請書等を提出したあと落札者が決定されるまでの間において入札参加資格を有しないこととなったときは、開札前にあっては入札辞退届を、開札後にあってはその旨を記載した届出書を速やかに提出しなければならない。
(5)設計書等の閲覧等① 本業務委託に係る設計書、仕様書、図面等(以下「設計図書等」という。)の閲覧及び貸出しの方法等については、設計図書等の閲覧等に係る取扱要領(平成27年訓令第102号)の規定による。
② 閲覧等の期間は発注概要書に示すとおりとする。
(6)設計図書等に対する質問及び回答設計図書等に対する質問及び回答の方法は、設計図書等の閲覧等に係る取扱要領(平成27年訓令第102号)の規定によるものとし、質問期限及び回答期限は発注概要書に示すとおりとする。
5.入札保証金及び契約保証金(1)入札保証金免除する。
(2)契約保証金免除する。
6.入札の執行場所・日時及び入札書等の提出等(1)提出方法発注概要書に示す開札日前日の午後 5 時 15 分までに入札書を郵送または持参により提出しなければならない。
なお、郵送については、一般書留郵便又は簡易書留郵便その他引受から配達までの過程を記録できる送付方法で提出すること。
(2)入札書に記載する金額① 落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する金額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札金額とするので、入札者は消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
② 入札金額は一円単位とする。
(3)入札内訳書の提出予定価格を事前に公表した入札又は、事後に公表する入札においては、第1回目の入札書に記載する金額に対応する入札内訳書を提出すること。
なお、入札内訳書には、商号又は名称を記載すること。
(4)その他① 落札とすべき入札をした者がいないときは、再入札まで執行する。
② 入札参加者が1者であっても、入札を執行するものとする。
7.落札者の決定方法(1)予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち入札価格が最も低い者を落札候補者とする。
この場合において、入札価格が最も低い者が2者以上であるときは、くじの方法により順位を決定し、最上位者を落札候補者とする。
(2)(1)の落札候補者について入札参加資格の確認を行い、資格を有することが確認された場合であって、次のいずれにも該当しないときは、当該落札候補者を落札者とする。
① 落札候補者の入札価格によって契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき。
② 落札候補者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるとき。
(3)(2)によって落札者が決定しなかった場合は、予定価格の制限の範囲内で入札した者のうち、入札価格が当該落札候補者の次に低い者(該当する者が2者以上である場合は(1)後段の方法により最上位者を決定する。
ただし、当該落札候補者がくじにより決定された者である場合は当該くじの次順位者とする。
)を落札候補者とし、(2)の確認等を行うものとする。
(4)落札者が決定するまで、上記の方法を順次繰り返すものとする。
(5)市長は、(2)において入札参加資格を有しないことと決定したときは、資格なしと決定された理由を明らかにした資格確認結果通知書を当該落札候補者に通知するものとする。
(6)(5)の通知を受けた者は、当該通知日の日の翌日から起算して2日(鹿角市の休日を定める条例(平成2年条例第23号)第1条第1項に規定する市の休日(以下「休日」という。)を含めない。
)以内に、市長に対して書面により資格なしと決定された理由についての説明を請求することができる。
8.入札の無効次のいずれかの該当する入札は無効とする。
(1)競争に参加する資格を有しない者(入札に参加する権利を得た者以外の者)のした入札(2)普通郵便で送付された入札書による入札(3)所定の入札保証金又は入札保証金に代わる担保を納付又は提供しない者(入札保証金の全部を免除された者を除く。)のした入札(4)記名押印を欠く入札(5)金額を訂正した入札(6)誤字、脱字等により意思表示が不明瞭である入札(7)明らかに連合によると認められる入札(8)同一事項の入札について他の代理人を兼ね、又は2人以上の代理をした者の入札(9)その他入札に関する条件に違反した入札9.その他(1)入札に関する説明会及び現場説明会は実施しない。
(2)入札参加資格に関するヒアリングは、実施しない。
ただし、必要と認めた場合には説明を求めることができる。
(3)履行期限は、事情により変更することがある。
(4)入札参加者は、設計図書等を熟知し、入札心得及び入札にあたっての留意事項を遵守しなければならない。
(5)落札決定通知日は、事情により変更することがある。
(6)落札決定の日から契約締結までの間において、落札者が3に掲げる要件をみたさないこととなった場合は、市長は当該落札者と契約を締結しないことができる。
(7)入札書の提出方法及び再入札、くじ抽選等については、郵便等入札に関する入札書提出要領に基づき実施するものとする。
(8)本公告に定めのない事項については、地方自治法、地方自治法施行令、鹿角市財務規則及び鹿角市競争入札等事務処理要綱の定めるところによる。
業務別発注概要書入札参加資格等委 託 番 号委 託 名 称委 託 箇 所委 託 概 要(着手) 年 月 日 (完了) 委 託 期 間予 定 価 格低入札価格調査制度又は最低制限価格制度の適用入札参加形態入札参加資格者名簿への登録入 札 参 加 資 格 要 件営業所の所在地業務の内容同種類似業務有効期間 の実績共同企業体出資比率等その他の事項長寿(委) - 1第10期鹿角市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定支援業務委託鹿角市健康福祉部あんしん長寿課第10期鹿角市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定支援業務 一式 9 3 31 契約締結日の翌日 令和非公表― 単体R5・6・7鹿角市 物品及び役務の提供等営業種目(業務名):福祉計画策定東北地方に本社または営業所を有する者秋田県内で同種類似業務の実績があること。
(別紙参照のこと。)別紙参照のこと。
-・入札書に入札書記載金額に対応する入札内訳書を添付すること。
業務別発注概要書入札関係書類提出方法等年 月 日 ~ 年 月 日提出期間入札参加資格確認申請書等の提出等(提出は期間中の平日午前9時から午後5時までとする)提出書類等提出方法提出先年 月 日 ~ 年 月 日設計図書等の閲覧・貸出期間(閲覧・貸出は期間中の平日午前9時から午後5時までとする)設計図書等の閲覧・貸出場所年 月 日 設計図書等に対する質問期限設計図書等に対する回答期限 年 月 日年 月 日 入札書提出締切日時年 月 日 開札執行日時落札決定通知日(予定) 年 月 日機 関 問 合 せ 先所 在 地電話番号FAX 番号その他の事項長寿(委) - 1令和 7 9 18 令和 7 10 2・競争入札参加資格確認申請書・同種業務の契約実績調書(契約書写し)・プライバシーマーク登録証(写し)もしくは 情報セキュリティマネジメントシステム登録証(写し)持参又は郵送(10月2日必着)鹿角市契約検査室令和 7 9 17 令和 7 10 6鹿角市契約検査室もしくは鹿角市ホームページ午後 5時 令和 7 9 29令和 7 10 1 午後 5時令和 10 6 午後 5時15分 7令和 10 7 午前 9時15分 7令和 7 10 8鹿角市契約検査室秋田県鹿角市花輪字荒田4-10186-30-02110186-30-0705【 入札参加資格者名簿への登録(再掲)】令和5・6・7年度 鹿角市入札参加資格者名簿(物品及び役務の提供等)営業種目(業務名): 福祉計画策定【 別 紙 】第10期 鹿角市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定支援業務委託1.入札参加資格要件次のいずれをも満たすこと。
(1)秋田県内の市町村において、過去3年以内(令和4年度~令和6年度)で「高齢者福祉計画及び第9期介護保険事業計画」の策定支援に関する委託契約の履行実績を有する事業者であること(元請に限る)。
(2)秋田県内の市町村において、過去5年以内(令和2年度~令和6年度)で「障がい者計画及び第7期障がい福祉計画・障がい児福祉計画」、「地域福祉計画」、「長期総合計画」のいずれか1つの策定支援に関する委託契約の履行実績を有する事業者であること(元請に限る)。
(3)公的資格 JISQ27001(情報セキュリティマネジメントシステム)もしくは JISQ15001(プライバシーマーク取得)に審査登録がなされているとともに、登録後3年以上経過している事業者であること。
- 1 -第10期 鹿角市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定支援業務委託仕様書1.業務の名称第10期 鹿角市高齢者福祉計画・介護保険事業計画策定支援業務委託(以下「本業務」という)2.業務の目的本業務については、発注者である鹿角市が、「第10期鹿角市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」(以後「第10期計画」とする。)を策定するに当たり、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で安心して生きがいを持って生活を送れるよう本市の現状や課題、市民の高齢者福祉・保健・介護保険制度に関するニーズ等を的確に捉えつつ、地域包括ケアシステムのより一層の充実と、介護予防・日常生活支援総合事業の拡充、医療と介護の連携など、急速に進む人口減少・少子高齢化といった時代の潮流や取り巻く環境に対応し、市の総合計画や国の制度改正等とも整合性を図りつつ、中長期的な視点に立ち、地域の実態に即した持続可能な計画とするため、豊富な経験と高い専門知識を有する事業者にこの支援業務を委託するものとする。
3.計画期間令和9年度から令和11年度まで(3年間)4.業務の履行期間契約締結日の翌日から令和9年3月31日までとする。
5.提出書類受注者は本業務の着手前に次に掲げる書類を提出し、発注者の承認を得るものとする。
(1)課税事業者・免税事業者届出書(2)着手届及び業務工程表(3)業務責任者・業務担当者等通知書(経歴書添付)(4)その他必要書類6.配置技術者本業務において、専門的な立場で介護・高齢者福祉施策について提言できる業務責任者(1名)、業務担当者(1名)を配置するものとする。
7. 貸与資料及び取扱い本業務を遂行するため、発注者が保有する資料が必要な場合には、業務責任者または業務担当者に、借用書と引き換えに貸与するものとする。
また、受注者は貸与品について常に責任を持って善良な管理を行うこととし、発注者の承諾なしに第三者に公表、貸与しないものとする。
8.工程管理受注者は、業務実施計画書に基づき適正な工程管理を行い、業務の進捗状況を随時発注者に報告しなければならない。
- 2 -9.完了検査受注者は、業務実施成果品を発注者に提出し、発注者による検査を受けるものとする。
その結果、成果品について本仕様書及び打合せ協議による発注者の要件を満たさない場合には、速やかに修正等を行うものとする。
10.成果品の帰属本業務における成果品は全て発注者に帰属し、受注者は発注者の許可なく他に公表、貸与又は使用してはならない。
11.成果の補修、修正業務完了後、受注者の過失又は疎漏に起因する不良箇所が発見された場合は、発注者の指示により補足、修正を行うこととし、その費用は受注者の負担によるものとする。
12.守秘義務受注者は、本業務により知り得た内容及び結果を第三者に漏らしてはならない。
13. 納入場所本業務の成果品の納入場所は鹿角市あんしん長寿課とする。
14.業務内容国の基本方針及び第9期計画を踏まえ、秋田県・鹿角市の各種施策等との整合性を図り、第10期計画の策定に係る各種支援業務を行う。
業務内容は、次に掲げる内容を基本とするが、国の新たな制度設計、計画策定に係る通知の内容によっては、変更が生じることがある。
【令和7年度業務】(1)基礎的な地域データ及び資料の整理・分析高齢者福祉・介護保険をめぐる施策動向、鹿角市の概要及び社会経済的特性、地域福祉資源の整備状況、高齢者の現況動向及びサービスの利用状況等について、発注者が提供するデータや資料をもとに整理分析を行う。
<基礎統計データ>①介護保険事業状況調査(要介護度別認定者数、居宅サービス利用者等)②国勢調査関連調査(高齢者人口、高齢夫婦世帯数、高齢者単身世帯比等)③住民基本台帳調査(住民基本台帳世帯伸び率、自然増加率、社会増加率等)④保健衛生関連調査(疾病率、受療率、医療費等)(2)アンケート調査調査票の内容は、国が示す各種調査に係る手引き等に十分留意し、調査票の設計から結果の集計及び分析、報告書の作成までの次に掲げる業務を行う。
A.日常生活圏域ニーズ調査①対象者数- 3 -一般高齢者及び要支援者 1,500件②調査項目国が示す「日常生活圏域ニーズ調査」の調査項目に加え、鹿角市独自の調査項目を発注者と受注者で協議の上、調査項目を決定する。
③調査方法郵送による配付・回収とし、郵送料は契約額に含む。
回収に係る郵送方法は料金受取人払とし、回収先は鹿角市、回収率は70%を想定する。
④調査結果の集計・分析・考察回収した調査票からデータの入力を行い、単純集計及びクロス集計を実施する。
なお、自由回答欄における内容も入力し、分析方法を発注者と受注者で協議の上、集計・分析・考察を実施する。
また、国から示される「データ送信用ファイル入力仕様書」に従って入力したデータファイルを作成し、地域包括ケア「見える化」システムに登録できるよう支援する。
⑤調査結果報告の作成調査結果報告書の構成は、発注者と受注者で協議の上、A4判両面刷としわかり易い表やグラフを用いて作成する。
【調査における業務分担について】発注者の業務①実施方針の確定②調査票の検討及び修正指示③調査票の確定④サンプリングの実施、宛名ラベル作成⑤回収アンケートの管理⑥調査結果報告書原案の検討及び修正指示⑦調査結果報告書の確定受注者の業務①調査票原案の設計及び作成と補修正②調査票の印刷③発送用・返信用封筒の手配④調査票封入、封緘作業⑤アンケートの配付・回収作業(回収率は70%程度を想定)⑥回収アンケートの整理、データ入力、自由記述回答の入力⑦自由記述回答部分の整理⑧単純集計・クロス集計の実施、分析⑨調査結果報告書の作成と補修正⑩調査結果報告書の提出、結果報告⑪地域包括ケア「見える化」システムへの登録に係るデータ作成支援【令和8年度業務】(3)給付実績の集計・分析及び地域包括ケア「見える化」システムへのデータ作成支援- 4 -発注者が提供する国保連給付実績データ等(地域包括ケア「見える化」システムによるデータ等)に基づき、介護認定者の推移、サービスの利用状況、給付実績に関する給付状況の分析を行う。
なお今後、分析が必要と思われる作業は都度、協議するものとし、発注者が指示する分析作業はすべて行うものとする。
(4)現行計画の評価・課題分析現行計画における実行管理や点検評価などを行いながら、今後の課題を把握し、分析を行う。
(5)計画策定支援(人口推計・事業量・費用推計・計画の取りまとめ等)一式第10期計画の前提となる将来人口および高齢者人口を設定し、国から提示されるワークシート(エクセル版を想定)により要支援・要介護者数、介護保険サービス利用者数を推計するとともに、介護保険サービス見込量、介護保険給付費、第10期介護保険料の設定支援を行う。
・ 人口及び被保険者の推計(第1号被保険者数、第2号被保険者数の推計)・ 要介護認定者数等の推計・ 介護保険サービス見込み量及び介護保険料額の算出・確保策の検討・ 県へのワークシートに基づく見込量の報告支援これまでの調査結果を踏まえて第10期計画の基本課題や施策方向を整理し、今後の重点課題と施策の目標・体系をとりまとめた計画骨子案、計画素案を作成し、内容の協議を行う。
必要に応じて、新たな計画の基本理念や施策体系を見直しするとともに、目標量達成のための重点的事業を検討し、計画骨子案・計画素案としてとりまとめる。
計画骨子案は計画策定委員会等からの意見等をもとに、計画素案として提出する。
(6)計画案の最終調整・納品第10期計画の中間案及び全体案の審議を経て、内容が確定した後、「第10期高齢者福祉計画・介護保険事業計画案」として、関連電子データを納品するものとする。
【令和7年度・8年度共通】(7)計画策定委員会の運営支援計画内容を審議するために設置される計画策定委員会の運営について、必要に応じて協議事項に関するアドバイス等の支援を行う。
(8)法律や制度などの動向に関する情報提供福祉分野に関する法律改正、制度変更はめまぐるしく動いており、本計画を策定するうえでも、法律や制度の動向を常に把握し、計画への記載事項等を検討していく必要がある。
本業務の期間内において、法律改正や制度変更の情報をとりまとめ、逐次情報提供すること。
情報提供内容は「対象法令名、関係省庁、可決成立年月日、法律概要、制度概要等」を分かりやすくとりまとめ、地域福祉に関する分野及び鹿角市が把握しておくべき分野を網羅することとする。
(9)介護関係基準条例の整備支援関係法令の動向や概要、条文等の情報提供、例規整備FAQ、他団体の事例提供など、必要となる情報提供を随時行うものとする。
- 5 -情報提供として想定している主な資料一覧は以下のとおりとする。
・「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準及び指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令の一部を改正する省令」と基準条例の整備・ 指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準を定める条例の整備に関するQ&A・介護サービス基準省令の改正と条例改正例の紹介【改正後全文】01_指定地域密着型サービス基準条例【改正後全文】02_指定地域密着型介護予防サービス基準条例【改正後全文】03_指定介護予防支援等基準条例【改正後全文】04_指定居宅介護支援等基準条例【参考】基準省令・モデル条例_条番号対照表【参考】地域密着型サービス・地域密着型介護予防サービス_各サービス規定対応表【条文対照表】01_指定地域密着型サービス基準【条文対照表】02_指定地域密着型介護予防サービス基準【条文対照表】03_指定介護予防支援等基準【条文対照表】04_指定居宅介護支援等基準モデル条例改め文例・地域支援事業関係の例規整備・指定地域密着型サービス基準等に係る告示改正(10) 法令改正による情報提供介護保険法を中心に福祉関係法令と本計画内容の整合性を図るものとする。
特に介護保険関連法等の一部を改正する法律を中心に、今後、福祉関連法令が改正される都度、その改正箇所が引用されている鹿角市の例規の条項を随時指摘するものとする。
改正された法令を新旧対照形式(横書き)で提示するものとする。
※法令については官報を参照すること。
※例規に関しては鹿角市のホームページを参照すること。
※施行規則等も含むものとする。
※福祉関係法令すべてを対象とする。
15.報告・連絡及び協議本業務の遂行にあたっては、随時発注者に報告しながら進めるものとする。
また、疑義や問題点については、その都度協議を行い、効率的かつ迅速な対応に努めるものとする。
16.成果品本業務の成果品は次のとおりとする。
【令和7年度】(1)日常生活圏域ニーズ調査に係る調査票、配付回収封筒一式(2)アンケート調査報告書電磁データ(PDF形式によるCD-R又はDVD-R)・・・1部- 6 -(3)アンケート調査回答入力データ電磁データ(エクセル又はCSV形式によるCD-R又はDVD-R)・・・1部【令和8年度】(4)第10期鹿角市高齢者福祉計画・介護保険事業計画骨子案・素案・原案電磁データ(PDF形式及びWord形式によるCD-R又はDVD-R)・・・各1部(5)第10期鹿角市高齢者福祉計画・介護保険事業計画書電磁データ(PDF形式によるCD-R又はDVD-R)・・・1部【令和7・8年度共通】(6)法律や制度などの動向資料(電磁データ納品)(7)介護関係基準条例解説資料及び対象例規の「省令・モデル条例・条例」の条文対照表(電磁データ納品)(8)福祉関連法令の新旧対照表及び引用例規一覧表(電磁データ納品)(9)その他鹿角市が必要とする資料及び関係データ17. 中間払い本仕様書16【令和7年度】成果品の納品により、中間払いを行うものとする。
(1)納品期限は令和8年3月19日とする。
(2)中間払いの額は、契約金額の40%から千円未満を切り捨てた額とする。
18.その他当該計画に係る事項について、今後新たな方針が国及び秋田県から示されるなど状況が変化した場合には、発注者と協議の上、本業務内容を変更することができる。
また本仕様書内に明示できないものについては、必要に応じ、発注者と協議し、決定することとする。
本業務において、仕様に基づいた成果品が納品されない場合、契約解除及び指名停止等の処置を行い、公表することも有り得る。