患者給食提供補助業務 一式
- 発注機関
- 国立大学法人浜松医科大学
- 所在地
- 静岡県 浜松市
- 公告日
- 2025年9月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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患者給食提供補助業務 一式
仕 様 書請 負 件 名 浜松医科大学医学部附属病院患者給食提供補助業務 一式適 用 期 間 令和8年4月1日から令和10年3月31日までとする。
業 務 時 間 午前4時00分から業務終了時まで業 務 の 目 的 この契約における患者給食提供補助業務は、患者に対する治療行為の一環として非常に重要な給食業務を補助することが目的である。
請負者の資格等請負者は、一般財団法人医療関連サービス振興会が認定する患者等給食業務の医療関連サービスマークの認定を受けていること。
過去3年以内に病床数500床以上の総合病院において契約実績を有するものであること。
一 般 事 項業務場所は浜松医科大学医学部附属病院地下1階厨房内、各フロア厨房・食堂及び各病棟とする。
業務は毎日行うものとし、請負者は、一般事項1の業務場所に業務遂行に必要な作業員を配置するものとする。
業務内容の詳細は、別表1に示すとおりとする。
病棟別食事提供時間および配膳時間は別表2に示すとおりとする。
提出を求める報告書の提出期日、帳表発行区分、様式等は別表3及び指定様式1-1~7-4に示すとおりとする。
業務時間中は管理者(3年以上経験がある者)を配置して、作業内容および作業員の管理業務を行うこと。
なお、管理者のうち1名以上は従事経験のある栄養士であること。
また、管理者のうち1名を管理責任者と定め、請負側の代表者として各種会議に参加して意見を述べること。
業 務 内 容1.調理・搬送等業務 1-1 患者に提供する料理の材料を地下1階厨房から2階、3階、4階、5階、6階、7階、8階のフロア厨房(以下「各フロア厨房」という)に搬送して、加熱調理及び混ぜ合せ調理等を行うものとする。
1-2 調理業務開始時間は原則として、朝食4時00分、昼食9時00分、夕食14時30分からとする。
1-3 始業時には加熱調理機器、温冷配膳車、保温機器等の電源・スイッチを投入し、各業務開始時までに適切な温度となるよう準備をしておくこと。
1-4 業務は米飯・粥の炊飯、汁物の加熱、温菜の加熱(又は再加熱)、冷菜の混ぜ合わせ等を行うものとする。
1―5 業務は作業表、献立レシピ等の指示または本学職員の指示に従って行うものとする。
1-6 昼食業務、夕食業務開始前に各フロア厨房内の温・湿度、冷凍冷蔵庫の庫内温度、コールドテーブルの庫内温度の記録を行い発注者に報告すること。
(様式1-1)1-7 ホットテーブル使用時は、スイッチを入れた時刻、使用開始時の庫内温度の記録を行い発注者に報告すること。
(様式1-2) 1-8 加熱業務では加熱開始及び終了時間の記録、食品の芯温測定及び記録を行い発注者に報告すること。
(様式1-3) 1-9 炊飯に使用する米は、朝・昼・夕毎に使用量の記録を行い発注者に報告すること。
(様式1-4) 1-10 業務で使用した機器・器具類は業務終了時に洗浄を行い、器具は消毒保管庫で殺菌消毒を行うこと。
1-11 終了時には調理コーナーの床清掃、調理台周辺の整理整頓を行い、使用した機器類の電源・スイッチを切断すること。
1-12 各フロア厨房で使用するペーパータオル・ポリ袋等の資材は、材料部倉庫より払い出しを行うこと。
2.盛付け業務 2-1 各フロア厨房にて、調理済みの料理を帳票等の指示または本学職員の指示により、器に盛付けるものとする。
但し主食、汁物等対面提供時に盛付けを行う料理はウォーマー等の保温機器に移しておくものとする。
2-2 盛付け業務の開始時間は朝食5時30分、昼食10時00分、夕食16時00分以降とすること。
但し、時間経過により品質が劣化しないパック食品等はその限りではない。
2-3 使用する食器は帳票等の指示(指示のない場合は料理に応じたもの)により、食器消毒保管庫から出庫すること。
2-4 病室配膳食のトレーは予め温冷配膳車に格納し、患者毎に発行される食札および箸・スプーン等をセットしておくこと。
2-5 盛付け開始時刻及び終了時刻の記録を行い発注者に報告すること。
(様式2-1) 2-5 盛付け作業は箸、レードル、トング等の器具もしくは使い捨て手袋を使用して行うこと。
2-6 料理の盛付け量は帳票の指示に従い、主食(米飯・粥・麺類等)は自動秤を用いて正確な計量を行うこと。
2-7 盛付けた料理は必要(時間経過により表面が乾燥する等)に応じて、器にラップ掛けを行うこと。
2-8 盛付けた料理は帳票等の指示により、病室配膳分は患者別のトレーにセットし、対面提供分はホットテーブル、コールドテーブル等に格納する。
また、朝・昼・夕食のトレーにお茶をセットすること(ただし、8階西病棟配膳分および嚥下食喫食者は除く)。
2-9 料理のセット完了後、食札及び配膳表の指示事項とセットされた料理内容について点検・確認を行うこと。
2-10 業務で使用した機器・器具類は業務終了時に洗浄を行うこと。
2-11 業務終了時には盛付コーナーの床清掃、盛付台周辺の整理整頓、厨芥処理を行い、使用した機器類の電源・スイッチを切断すること。
2-12 生鮮食品の保存食を採取すること。
なお、採取した保存食は保存食用冷凍庫に格納し、保存食管理表に基づく保存・管理を行うこと。
(様式2-2) 2-13 各階のフロア厨房では朝・昼・夕食毎に常菜食(4階においては軟菜食・五分菜食を追加)の保存食を採取すること。
なお、採取した保存食は各フロアの冷凍庫に格納し、保存食管理表に基づく保存・管理を行うこと。
(様式2-3)3.対面提供業務 3-1 各フロア厨房(4階および8階は除く)のカウンターにて、帳票等の指示または本学職員の指示により、食堂利用患者の食事を対面で盛付け提供するものとする。
3-2 各フロア厨房での対面提供時間及び各フロア食堂の利用時間は、原則として「別表2」に定めるとおりとし、対面提供終了までの業務とする。
3-3 対面提供開始前には患者認証システムを立ち上げておくものとする。
3-4 対面提供開始時には、各病棟ナースステーションの放送設備により食堂オープンのアナウンスを行うこと。
3-5 対面にて盛付ける料理は原則として主食、汁物、お茶および一部の主菜とし、副菜類は予め器に盛付け保温機器に保存したものを、対面提供時にトレーにセットするものとする。
3-6 対面での盛付け作業は箸、レードル、トング等の器具もしくは使い捨て手袋を使用して行うこと。
3-7 患者認証システム画面に表示された患者の食事を、食札等の指示に従いトレーにセットし、患者にフルネームを名乗ってもらい(またはリストバンドの氏名により)患者確認して手渡すものとする。
3-8 患者が自己選択可能な料理がある場合は、その旨を患者にわかりやすく伝えること。
3-9 車椅子利用などで食事を運ぶのが困難な患者には、テーブルへの食膳運搬や下膳などの介助をすること。
3-10 対面提供時間内に対面カウンター、食堂のテーブル・椅子、床等に汚れが生じた場合は、速やかに清掃・清拭等を行い食事環境の維持に努めること。
3-11 日差しの強い日などは、必要に応じて食堂窓側ブラインドの昇降を行うこと。
3-12 対面提供を要しない(患者が来ない)時間帯には、器具の洗浄や下膳された食器の浸漬・洗浄等の片付け作業を行うこと。
3-13 対面提供終了後及び食堂利用終了後の片付け、清掃等は「5.下膳・洗浄業務」の範疇とする。
4.病室配膳業務 4-1 温冷配膳車等にて集中治療部、2階西、3階西、4階西、5階西、6階西、7階西、8階西、2階東、3階東、4階東、5階東、6階東、7階東、8階東の各病棟(以下「各配膳病棟」という)および検食室に患者給食を配膳するものとする。
別途配膳が必要な場合は職員の指示に従う。
4-2 朝・昼・夕食の配膳時間は原則として「別表2」に定めるとおりとする。
4-3 15時補食の配膳時間は14時45分、とし、原則として各病棟のスタッフステーションへの配膳とする。
4-4 延食患者及び透析患者への配膳取扱時間は原則として「別表2」に定めるとおりとし、各患者への配膳は検査・処置・診療等により時間が異なるため、各配膳病棟からの連絡によるものとする。
4-5 朝・昼・夕食の配膳開始前に各フロア食堂及び各配膳病棟の所定の位置に下膳車を配置すること。
4-6 選択メニュー申込表配布日には、対象食種喫食患者の昼食トレーに申込表を添付し、昼・夕食の下膳車への回収ボックス設置・撤去および申込表の回収を行う。
回収した申込表は部屋番号順に並べて配膳室のデスクへ、また、回収日が祝祭日当たる日はフロア順・部屋番号順に並べて地下1階事務室に提出すること。
4-7 各配膳病棟では、配膳前に看護部職員と所定の方法による食事確認を行い、緊急変更(入院・転室・転棟・禁食・延食等)について必要な対応を行うこと。
4-8 配膳は配膳車を運転し病棟各病室を回り、患者の床頭台まで食事を届けるものとする。
但し、クリーンルーム等入室を制限される病室においては、看護部の指示によるものとする。
4-9 配膳時にはベットネームと食札の氏名を照合し、患者にフルネームを名乗ってもらい(またはリストバンドの氏名により)患者確認を行うこと。
なお、患者が不在の場合には所定の方法による確認を行うこと。
4-10 配膳終了時には、配膳表に看護部職員から完了のサインを受けること。
サインを受けた配膳表は地下1階厨房の所定の位置に整理しておくこと。
4-11 配膳開始前の配膳車温・冷室の温度記録、配膳開始及び終了時間の記録を行い発注者に報告すること。
(様式3-1) 4-12 各配膳病棟での配膳を終了した配膳車は、車輪、扉、温冷庫内等を洗浄・消毒すること。
4-13 業務終了時には配膳車プールの床、壁面等の清掃を行うこと。
5.下膳・洗浄・搬送業務 5-1 患者給食に使用した食器及びトレー(以下「食器等」という)等を、各配膳病棟より回収(以下「下膳」という)し、各フロア厨房洗浄室の洗浄機にて洗浄するものとする。
また、対面提供で使用した機器・機具類の洗浄、各フロア厨房及び食堂の片付け・清掃を行うものとする。
5-2 各配膳病棟に配置した下膳車を、原則として各配膳時間の30分後より1時間30分後までの間にフロア厨房洗浄室に搬送して、下膳すること。
5-3 下膳した食器等はソイルドテーブルのシンクに入れ温湯(60℃)または水にて浸漬・下洗いをすること。
また、残飯・残菜及び空き缶、空き瓶、紙、ビニール等のゴミ類(以下「厨芥」という)はそれぞれ分別し、所定の方法で処理すること。
5-4 下膳した食札は、個人情報に配慮しシュレッダーにかけるなどした上で廃棄すること。
又、事後指示により欠食となった食札につては所定の回収箱に入れること。
5-5 浸漬した食器等は食器洗浄機により、中性洗剤を用いて洗浄を行い、汚れを完全に落として清潔にすること。
また、汚れがひどい場合には必要に応じて漂白剤を使用すること。
なお、食器洗浄に使用する中性洗剤、漂白剤等の消耗品は、発注者からの支給とする。
5-6 洗浄した食器等(トレーは除く)は種類毎に食器篭に入れ、食器消毒保管庫に収納し、80℃/20分の殺菌消毒をおこなうこと。
なお、分粥食および小児食で使用した食器は洗浄後に回収し、4階フロア厨房にて消毒保管を行うこと。
5-7 洗浄したトレーはトレーラックに格納し水切りを行うこと。
5-8 食器消毒保管庫の操作では、殺菌消毒の開始時刻、終了時刻及び終了時の庫内温度を記録し発注者に報告すること。
(様式4-1)5-9 洗浄後の食器について、たんぱく質、脂肪、澱粉質の残留テストを月1回以上行い、発注者に報告すること。
なお、残留テストの試薬は請負者が用意すること。
(様式4-2)5-10 下膳車は食器等の浸漬業務終了後に洗浄、清拭を行うこと。
5-11 業務で使用した洗浄機、シンク、残飯桶、ゴミ箱等の機器・器具類は業務終了時に洗浄を行うこと。
5-12 洗浄終了時には洗浄コーナーの床、壁面等の清掃を行うこと。
5-13 残飯及び残菜は、朝・昼・夕食毎に計量、記録し発注者に報告すること。
(様式4-3)5-14 各フロア厨房の厨芥は専用容器に回収して、専用台車で地下1階の厨芥処理施設に運搬し、所定の処理を行うこと。
5-15 ゴミ置き場、残飯置き場とその周辺及び搬送経路は清潔保持、整理整頓し、環境衛生に充分留意すること。
5-16 4階フロア厨房のカウンター及び8階東病棟、8階西病棟2ヶ所に設置された給茶器の茶葉補充、茶殻の廃棄、茶こし及び各部品の分解洗浄・消毒を毎日行うこと。
5-17 給茶に使用する茶葉は、地下1階厨房より払出を行うこと。
また、払出の数量は日計表に記録を行い発注者に報告すること。
(様式4-4)5-18 各フロア厨房の機器・機具類の洗浄及び床、壁面の清掃、カウンターの片付け、清掃を行うこと。
5-19 各フロア厨房における作業終了時には、作業台、水栓、ドアノブ、各機器類の取っ手部分等、必要な箇所の消毒を行うこと。
5-20 各フロア厨房および地下1階厨房のグリストラップは、残渣受け篭の清掃を定期的に行い、オイルセパレーター(残渣濾過装置)は手順書に従って毎日のメンテナンスを行うこと。
5-21 各フロア食堂のテーブル・椅子の片付け、清掃及び床の清掃を行うこと。
5-22 地下1階厨房からの食材搬送に使用した容器及びカートを清掃して、所定の位置に返送すること。
5-23 各食事の下膳・洗浄業務は、朝食9時30分、昼食16時00分、夕食20時30分までに終了させること。
5-24 フロア厨房の衛生点検を月に1回行い、発注者に報告すること。
(様式4-5)6.食品下処理等業務 6-1 患者給食に使用する食品の出庫及び下処理を帳票等の指示により行うものとする。
また、地下1階厨房での調理業務で使用した食管、器具類等の洗浄および厨芥処理を行うものとする。
6-2 処理の順序は原則として当日使用食品、翌朝食使用食品、翌昼食以降の使用食品とする。
調理の手順により前後する場合は、別途、本学職員の指示によるものとする。
6-3 帳票等の指示により下処理に使用する生鮮食品、乾物、冷凍食品の出庫を行うこと。
6-4 帳票の指示により昼食、夕食、翌朝食に使用する下処理を要さないパック食品等の出庫を行うこと。
6-5 出庫した下処理用食品は帳票等の指示により開封、洗浄、皮むき、切り分け、解凍など必要な下処理を行うこと。
6-6 出庫した下処理を要さない食品は、帳票の指示に従いフロア単位に仕分けを行うこと。
6-7 食品の下処理作業では、異物混入の有無を確認、記録し発注者に報告すること。
(様式5-1)6-8 処理済みの食品は、速やかに指定の容器に収納し、所定の場所(冷蔵庫等)に衛生的に格納すること。
6-9 原則として加熱調理用の業務は14時00分、非加熱調理用の業務は18時00までに完了させること。
6-10 業務で使用した機器・器具類及びシンクは業務終了時に洗浄を行い、指定の方法で殺菌消毒を行うこと。
6-11 業務で使用した食缶等は洗浄を行い、食缶保管庫で消毒・殺菌を行うこと。
なお、食缶保管庫の操作では、開始時刻、終了時刻及び庫内温度の記録を行い発注者に報告すること。
(様式5-2) 6-12 食品の下処理作業で発生した調理残渣は、生ゴミとしてゴミ集積場に運搬すること。
6-13 設備衛生管理点検表に基づく衛生管理を行い、管理項目毎の確認・記録を行い発注者に報告すること。
(様式5-3) 6-14 業務終了時には下処理コーナー、調理コーナー及び厨房全体の床清掃、調理台周辺の整理整頓、厨芥処理を行うこと。
7.調乳業務 7-1 乳児用ミルクの調乳(搾母乳の分注を含む)、配乳、哺乳瓶及び機器類の洗浄滅菌を行うものとする。
なお、調乳および配乳業務は哺乳瓶分注用、搾母乳分注の2回に分けて行うものとする。
但し、12時までは緊急入院等への追加調乳に対応すること。
7-2 調乳(哺乳瓶分注用)は帳票の指示により毎日行い、9時45分までに各配膳病棟に配乳し、配乳時に前日配乳した空瓶等を回収すること。
7-3 搾母乳の分注はNICU病棟にて帳票の指示により毎日行うものと する。
7-4 調乳業務には専用の予防衣を使用し、他の業務で使用する予防衣と色、柄、形状等で区別ができるものとする。
7-5 調乳室への入室には専用の履き物を使用し、入室後にも手指の殺菌消毒を行う等、衛生管理には十分留意すること。
7-6 調乳業務の開始時刻、終了時刻及び調乳室の温・湿度の記録を行い発注者に報告すること。
(様式6-1) 7-7 回収した空瓶等は温湯に浸漬し、洗瓶ブラシにて汚れを落とした後、哺乳瓶洗浄機にて洗浄すること。
7-8 調乳に使用した器具類を洗浄すること。
7-9 洗浄した哺乳瓶、器具類は必要に応じて滅菌パックに梱包し、高圧蒸気滅菌装置にて所定の滅菌操作を行うこと。
7-10 高圧蒸気滅菌器装置の操作では、スイッチの投入時間、切断時間及び正常終了の確認・記録を行い発注者に報告すること。
(様式6-2) 7-11 業務終了時には調乳室及び調乳準備室の床清掃、機器の清掃、整理整頓を行うこと。
7-12 調乳室に設置されたIHコンロのフィルターは、月1回以上洗浄を行うこと。
7-13 高圧蒸気滅菌装置の扉パッキンは月1回以上清拭すること。
7-14 分注に使用する資材は、材料部倉庫より払い出しを行うこと。
8.管理業務 8-1 患者給食補助業務で定める1~7の各業務の、開始から終了までの時間帯には、管理者(一般事項6に定める)1名以上を配置し、各業務の管理・監督を行うものとする。
管理者は資格証(従事経験のある栄養士、3年以上の経験がある者)及びその実務経験を証する履歴書等を浜松医科大学病院経営戦略課病院調達係に提出すること。
8-2 管理者は、管理業務実施中に他の業務を兼務することはできないものとする。
8-3 管理者は作業員を指揮・監督し、必要な教育を行い、円滑な業務の推進を図ること。
8-4 管理者は各作業部署を巡回して、下処理、盛付け配膳、清掃等の各業務が、定められた手順に沿って衛生的に実施されていることの確認を行うこと。
またその結果を業務報告書(日報)に記入し、発注者に報告すること。
(様式7-1) 8-5 衛生的な業務の実施については、別に定める「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理の手順書」に則って実施すること。
8-6 管理者は、管理基準(CL)から逸脱した際には、調理師長に確認のうえ、原因追求と再発防止策を練り、その結果を発注者に報告すること。
(様式7-2) 8-7 管理業務実施中、管理者は常に発注者と連絡が取れる体制を整え、事故ある時には直ちに発注者に報告をすること。
8-8 管理者は各業務で発生したエラー(料理の付け落ち・付け間違い、異物混入、誤配膳、器物破損等)の発生状況、対処、原因、解決策等をインシデントレポートとしてまとめ、発注者に報告すること。
(様式7-3)8-9 請負者は、始業時に作業員の衛生管理点検を行い、各業務に従事させること。
不適切な場合は適切な対処を行い、衛生管理に努めること。
また、その結果を発注者に報告すること。
(様式7-4)9.その他9-1 本業務に関し、請負者が労働争議・天災地変その他の事情のため、その業務が遂行できなくなった場合、業務を代行できる業務代行保証人を前もって定めるものとする。
請負者は、業務代行保証人を契約後速やかに届け出ること。
9-2 請負者は食品衛生法に基づく飲食店営業許可を取得し、必要な手続きを行うこと。
9-3 業務の実施にあたり、業務に必要な本学の施設・設備を無償で使用することができるものとする。
9-4 施設・設備及び食器・調理器具等は、破損のないよう細心の注意をもって取り扱うものとする。
なお、経年劣化により交換が必要な場合は、発注者に報告し、業務に支障がないよう管理すること。
9-5 建物、施設・設備及び食器・調理器具等の破損、異常を発見或いは事故等が発生したときは、発注者に直ちに報告し指示を受けること。
破損、事故等の原因が作業員の明らかな過失によるものと判断される場合は、請負者が施設・設備の修理、物品の補充等原状回復を速やかに行うこと。
9-6 請負者は、食品衛生法、その他の関係法令を遵守し、定期的な洗浄、清掃、消毒等により厨房内を常に清潔で衛生的な状態に維持すること。
9-7 請負者は、契約後7日以内に作業員名簿(氏名、年齢、性別)を浜松医科大学病院経営戦略課病院調達係に提出すること。
作業員名簿には作業責任者を明示し、作業員の移動があった場合は速やかに届け出ること。
9-8 請負者は、発注者の指定する検査機関において、作業員の検便を月1回以上(夏季7月から9月は月2回以上)行い、その結果を発注者に報告すること。
(検査項目:サルモネラ属菌・赤痢菌・腸管出血性大腸菌および10月から翌3月の間はノロウイルス)なお、検査結果が陽性になった者への対応は、本学感染制御センターの指示によるものとする。
9-9 請負者は、作業員の定期健康診断を年1回以上行い、その結果(写)を発注者に提出すること。
9-10 作業員は、4種ウイルス(麻疹・風疹・水痘・流行性耳下腺炎)抗体価の測定を行い、抗体価陰性者へのワクチン接種を行い感染対策に努めること。
9-11 作業員は清潔な作業衣・靴を着用し、業務に従事すること。
9-12 作業衣は本学が指定するものを請負者が用意すること。
9-13 作業員は身分証明書を携帯し、名札を着用すること。
9-14 伝染病疾患者(保菌者を含む)を作業に従事させてはならない。
9-15 発注者が不適当と認めた作業員は、請負者に作業員の変更を命ずることができるものとする。
9-16 請負者は、毎日の業務において作業員の配置、管理者の配置等が明記された勤務割り振り表を作成し、事前に発注者に提出すること。
9-17 請負者は、作業員に対し衛生管理等、業務に関連する講習会、勉強会等を年2回以上実施し、その内容を発注者に報告すること。
請負者は事前に年間計画を発注者に提出すること。
9-18 本仕様書で記載されていない事項で、作業員に関連する必要な指示は栄養士長が行い、その指示に従うものとする。
9-19 業務の円滑な実施を図るため、発注者側と請負者側の担当者が月1回程度の会議(以下「定例会」という)を開催するものとする。
9-20 請負者は、定例会の議事録を作成し、次回の定例会で承認を受けるものとする。
承認された議事録に記載された事項は、仕様書と同等の効力を有するものとする。
9-21 提供された食事の評価・改善のため、発注者側と請負者側の担当者が月1回以上の会議(検食ミーティング)を開催するものとする。
9-22 請負者の責任者は、発注者主催の年4回の栄養管理委員会に参加することとする。
9-23 大地震等による災害等で本仕様書に定める通常の業務が行えない場合は、大学の指示により、請負業務に相当する業務(非常用備蓄食の盛付け、配食、ゴミ処理等)を行うものとする。
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業務内容1(病棟・管理)業務内容2(出庫・搬送・切裁・食缶洗浄・調乳)目安 時間,業 務 内 容,朝食調理・盛付・配膳,04:00:00,調理機器立ち上げ、温冷配膳車スイッチ投入等の準備,炊飯器にて米飯、粥の炊飯セット、給茶用の湯を沸かしキーパーに沸かした湯を入れお茶を作る。
,05:00:00,病室配膳分の飲物、マーガリン等パック小物をトレイにセット,前日仕分け済みの温菜材料を冷蔵庫から取り出し、加熱(再加熱)調理、炊飯開始,06:00:00,果物を盛付け、病室配膳分はトレイにセット、対面盛提供分はコールドテーブルに格納,前日仕分け済みの冷菜材料を冷蔵庫から取り出し、混ぜ合わせ調理,冷菜を盛付け、病室配膳分はトレイにセット、対面盛提供分はコールドテーブルに格納,湯呑みにお茶を入れて病室配膳分をトレイにセット、対面提供分はホットテーブルに格納,温菜を盛付け、病室配膳分はトレイにセット、対面盛提供分はホットテーブルに格納,味噌汁の具を湯煎器にて加熱し、コンロで汁を調理,病室配膳分の味噌汁を盛付けトレイにセット,病室配膳分の米飯・粥を盛付けてトレイにセット,06:30:00,食札の指示通り盛付完了しているか確認を行なう,病棟に配布済の配膳表を回収し欠食、延食、ナース配膳を確認し食札へ転記する。
,欠食は廃棄、延食は温冷に分けてホットテーブル、コールドテーブルに格納。
,患者認証システムの起動,カウンターの扉を開き対面提供用の食器、パック小物類をカウンターにセット,07:00:00,先配膳病棟ナースステーションにて、館内放送により食堂オープンのアナウンス,対面提供開始, 基本料理以外の冷菜、温菜はあらかじめトレイにセットしておく, 認証画面に表示された患者のトレイをラックからカウンターに移す, 器に盛り付けられた冷菜、温菜、お茶をコールド(ホット)テーブルから取り出しトレイにセット, 主食・汁物を器に盛り付けトレイにセット,同時進行で機器具・容器等の洗浄,07:15:00,各病棟の所定位置に下膳車を設置,後配膳病棟ナースステーションにて、館内放送により食堂オープンのアナウンス,07:30:00,先配膳病棟の病室配膳,07:45:00,後配膳病棟の病室配膳, 配膳の前後にスタッフステーション前で病棟スタッフによる確認を受ける, ナース配膳をスタッフステーションに配膳後、患者の床頭台へ配膳(患者にフルネームを名乗ってもらい患者確認),保存食を採取し冷凍庫に格納 ,★対面提供、病室配膳業務を終了後、片付、下膳、洗浄業務に移行,下膳・洗浄,08:00:00,配膳車の洗浄、機器具の洗浄、調理室および対面カウンターの清掃、整理整頓,ディールームの清掃、整理整頓,下膳車を回収し残滓、ゴミ、食札を仕分け、食器、トレーを洗浄,洗浄した食器を種類ごとに分け、食器消毒保管庫に格納,下膳車を洗浄,食器消毒保管庫のスイッチを投入,洗浄室の清掃、整理整頓,昼食調理・盛付・配膳,09:00:00,昼食分のトレイ・箸等をセット,調理機器立ち上げ、温冷配膳車スイッチ投入等の準備,給茶用の湯を沸かしキーパーに沸かした湯を入れお茶を作る。
,昼食分の米を計量し浸漬,炊飯器にて米飯、粥の炊飯セット、給茶用の湯を沸かしキーパーに沸かした湯を入れお茶を作る。
,病室配膳分の飲物、マーガリン等パック小物をトレイにセット,09:30:00,搬送されてきた温菜材料を冷蔵庫から取り出し、加熱(再加熱)調理、炊飯開始,搬送されてきた冷菜材料を冷蔵庫から取り出し、混ぜ合わせ調理,冷菜を盛付け、病室配膳分はトレイにセット、対面盛提供分はコールドテーブルに格納,湯呑みにお茶を入れて病室配膳分をトレイにセット、対面提供分はホットテーブルに格納,温菜を盛付け、病室配膳分はトレイにセット、対面盛提供分はホットテーブルに格納,〆切後の帳票に従い料理の増減を調整、食札をトレーにセット,朝食の延食の確認,病室順の配膳表を病棟へ配布、食種順の配膳表を配膳車にセット,病室配膳の温菜・冷菜をトレーにセット,味噌汁の具を湯煎器にて加熱し、コンロで汁を調理,病室配膳分の味噌汁を盛付け病室配膳分はトレイにセット、対面配膳分はホットテーブルに格納,病室配膳分の米飯・粥を盛付け病室配膳分はトレイにセット、対面配膳分はホットテーブルに格納,食札の指示通り盛付完了しているか確認を行なう,病棟に配布済の病室順の配膳表を回収し欠食、延食、ナース配膳を確認し食札へ転記する。
,欠食は廃棄、延食は温冷に分けてホットテーブル、コールドテーブルに格納。
,患者認証システムの起動,カウンターの扉を開き対面提供用の食器、パック小物類をカウンターにセット,先配膳病棟ナースステーションにて、館内放送により食堂オープンのアナウンス,11:30:00,対面提供開始, 基本料理以外の冷菜、温菜はあらかじめトレイにセットしておく, 認証画面に表示された患者のトレイをラックからカウンターに移す, 器に盛り付けられた冷菜、温菜、お茶をコールド(ホット)テーブルから取り出しトレイにセット, 主食・汁物を器に盛り付けトレイにセット,同時進行で機器具・容器等の洗浄,各病棟の所定位置に下膳車を設置,後配膳病棟ナースステーションにて、館内放送により食堂オープンのアナウンス,12:00:00,先配膳病棟の病室配膳,12:15:00,後配膳病棟の病室配膳, 配膳の前後にスタッフステーション前で病棟スタッフによる確認を受ける, ナース配膳をスタッフステーションに配膳後、患者の床頭台へ配膳(患者にフルネームを名乗ってもらい患者確認),保存食を採取し冷凍庫に格納 ,★対面提供、病室配膳業務を終了後、片付、下膳、洗浄業務に移行,下膳・洗浄,13:00:00,配膳車の洗浄、機器具の洗浄、調理室および対面カウンターの清掃、整理整頓,給茶器の清掃・メンテナンス,ディールームの清掃、整理整頓,下膳車を回収し残滓、ゴミ、食札を仕分け、食器、トレーを洗浄,洗浄した食器を種類ごとに分け、食器消毒保管庫に格納,下膳車を洗浄,食器消毒保管庫のスイッチを投入,洗浄室の清掃、整理整頓,残滓・ゴミを分別し所定の位置に置く,夕食調理・盛付・配膳,14:30:00,夕食分のトレイ・箸等をセット,給茶用の湯を沸かしキーパーに沸かした湯を入れお茶を作る。
,調理機器立ち上げ、温冷配膳車スイッチ投入等の準備,〆切後の帳票に従い食器の準備、食札をトレーにセット,夕食分の米を計量し浸漬、米飯、粥の炊飯セット,15:30:00,昼食の延食の確認をする。
,病室配膳分の飲物、マーガリン等パック小物をトレイにセット,搬送されてきた温菜材料を冷蔵庫から取り出し、加熱(再加熱)調理、炊飯開始,16:00:00,搬送されてきた冷菜材料を冷蔵庫から取り出し、混ぜ合わせ調理,冷菜を盛付け、病室配膳分はトレイにセット、対面盛提供分はコールドテーブルに格納,湯呑みにお茶を入れて病室配膳分をトレイにセット、対面提供分はホットテーブルに格納,温菜を盛付け、病室配膳分はトレイにセット、対面盛提供分はホットテーブルに格納,病室順の配膳表を病棟へ配布、食種順の配膳表を配膳車にセット,病室配膳の温菜・冷菜をトレーにセット,味噌汁の具を湯煎器にて加熱し、コンロで汁を調理,病室配膳分の味噌汁を盛付け病室配膳分はトレイにセット、対面配膳分はホットテーブルに格納,病室配膳分の米飯・粥を盛付け病室配膳分はトレイにセット、対面配膳分はホットテーブルに格納,食札の指示通り盛付完了しているか確認を行なう,病棟に配布済の病室順の配膳表を回収し欠食、延食、ナース配膳を確認し食札へ転記する。
,欠食は廃棄、延食は温冷に分けてホットテーブル、コールドテーブルに格納。
,患者認証システムの起動,カウンターの扉を開き対面提供用の食器、パック小物類をカウンターにセット,先配膳病棟ナースステーションにて、館内放送により食堂オープンのアナウンス,17:30:00,対面提供開始, 基本料理以外の冷菜、温菜はあらかじめトレイにセットしておく, 認証画面に表示された患者のトレイをラックからカウンターに移す, 器に盛り付けられた冷菜、温菜、お茶をコールド(ホット)テーブルから取り出しトレイにセット, 主食・汁物を器に盛り付けトレイにセット,同時進行で機器具・容器等の洗浄,各病棟の所定位置に下膳車を設置,後配膳病棟ナースステーションにて、館内放送により食堂オープンのアナウンス,翌朝の配膳表をスタッフステーションに配布(翌朝準備),18:00:00,先配膳病棟の病室配膳,18:15:00,後配膳病棟の病室配膳, 配膳の前後にスタッフステーション前で病棟スタッフによる確認を受ける, ナース配膳をスタッフステーションに配膳後、患者の床頭台へ配膳(患者にフルネームを名乗ってもらい患者確認),保存食を採取し冷凍庫に格納 ,(対面提供、病室配膳業務を終了後、翌朝準備及び片付、下膳、洗浄業務に移行),翌朝準備,18:30:00,配膳車の洗浄、トレイ・食札のセット,パン皿・フルーツ皿・箸等のセット,常温食品の盛付け、セット,★翌朝準備業務を終了し下膳・洗浄業務に移行 ,片付・下膳・洗浄,19:00:00,機器具の洗浄、調理室および対面カウンターの清掃、整理整頓,給茶器のメンテナンス,ディールームの清掃、整理整頓,下膳車を回収し残滓、ゴミ、食札を仕分け、食器、トレーを洗浄,洗浄した食器を種類ごとに分け、食器消毒保管庫に格納,下膳車を清掃,作業台、機器類、ドアノブ等を消毒,食器消毒保管庫のスイッチを投入,洗浄室の清掃、整理整頓,19:50:00,夕食の延食の確認,搬送カート・食缶をB1Fへ運搬,終業点検,20:00:00,業務終了,※分粥の調理・盛付けは4Fで行い、各フロアに搬送する,※2F担当者はICUの配・下膳を、8F担当者は朝食検食の配・下膳を行う,※対面提供時、4F・8Fの担当者は他フロアのサポートを行う,※4F担当者は14時から15時の延食の配膳を随時行う,※8F担当者は朝食の検食の搬送を行なう,※選択メニュー申込表配布日には回収ボックスの設置と申込表の回収を行う,※先配膳、後配膳病棟は別表2.食事提供時間に従う,目安 時間,業 務 内 容,管理業務,06:00:00,朝食巡回・サポート,昼食巡回・サポート, ,夕食巡回・サポート,19:00:00, 業務終了,※随時、又は定期的に実施, 勤務管理※ 書類作成・確認※ スタッフ教育※ 衛生管理※ 物品管理※ 発注者との打合せ・調整※,&L業務内容の詳細&R別表1,目安 時間,業 務 内 容,出庫,08:00:00,冷蔵庫、乾物庫等から仕込み用食品を出庫,昼食米使用量の指示出し,昼食搬送食材の仮出庫、所定の位置への収納,10:20:00,昼食搬送食材の数量調整,夕食搬送食材の仮出庫、所定の位置への収納,夕食米使用量の指示出し,14:20:00,夕食搬送食材の数量調整,朝食搬送食材の仮出庫、所定の位置への収納,16:20:00,朝食搬送食材の数量調整,17:00:00,業務終了 ,目安 時間,業 務 内 容,搬送等,08:30:00,食品搬送カートと分別ゴミを病棟からB1Fへ搬送、処理,09:00:00,昼食材料を搬送カートに格納し病棟厨房へ搬送,B1Fの搬送カートの清掃,揚物、焼物などの当日調理品の搬送,10:30:00,昼食の書類、食札、経腸栄養剤を病棟厨房へ搬送,延食・食缶の洗浄,12:30:00,業務終了,15:00:00,夕食材料を搬送カートに格納し病棟厨房へ搬送,分粥食器を回収し4階へ搬送,揚げ物や焼き物など当日調理した料理の搬送,延食・食缶の洗浄,B1F厨房の清掃,翌朝の書類、常温食材、経腸栄養剤を病棟厨房へ搬送,検食をB1Fへ配膳,翌朝の食材を搬送カートに格納し病棟厨房へ搬送,18:30:00,業務終了 ,目安 時間,業 務 内 容,切裁,07:00:00,食品の開封、洗浄、皮むき、切り分け等の下処理,処理済みの食材を所定の場所に保管,野菜の切り屑などの厨芥処理 (12:30~13:30休憩),機器・器具類の洗浄、作業場の清掃、整理整頓,15:30:00,厨房全体の機器・機具類洗浄及び清掃、整理整頓,16:00:00,業務終了,目安 時間,業 務 内 容,食缶洗浄等,08:30:00,病棟厨房の生ゴミを回収し計量、記録,調理器具・食缶等の洗浄,B1F、ゴミ等の搬出,12:30:00,病棟厨房の生ゴミを回収し計量、記録,調理器具・食缶等の洗浄,作業場所の清掃、整理整頓、厨芥処理,B1F、ゴミ等の搬出,17:00:00,業務終了 ,目安 時間,業 務 内 容,調乳・母乳分注・瓶洗浄・滅菌等,06:30:00,調乳に使用する哺乳瓶、器具類の準備,調乳用の湯沸かし・冷却、キャップの煮沸消毒,07:45:00,哺乳瓶分注用の調乳,08:30:00,分注、病棟の振分け、名札ラベルの貼り付け,09:30:00,配乳および空瓶等の回収,09:40:00,空瓶、器具の洗浄,空瓶、乳首のパッキング,圧力容器による滅菌1回目(請求分の瓶パック、乳首パック),11:45:00,乳首、キャップの洗浄,圧力容器による滅菌2回目(翌日使用の器具、空瓶),母乳分注の指示確認、準備,12:00:00,母乳解凍、母乳分注、名札ラベルの貼り付け、受渡し、シンク清掃,13:30:00,圧力容器終了確認,14:00:00,瓶洗浄、清掃,14:30:00,(おやつの配膳、米・消耗品などの出庫・搬送)※,16:00:00,業務終了 ,※15時おやつの配膳、米、消耗品などの出庫・搬送を調乳担当で兼務,&L業務内容の詳細&R別表1,
食事提供時間病棟別食事提供時間および配膳時間,別表2,(H30.07改定),食堂利用時間,病室配膳時間,延食 取扱い時間 (配膳依頼は PHS 4124へ),食事受け渡し時間,喫食時間,西病棟,東病棟,西病棟,東病棟,4F,朝,7:40~7:50,7:50~8:00,朝 ~10:30 昼 ~15:30 夕 ~20:00,昼,12:10~12:20,12:20~12:30,補食,14:45~14:50,14:50~14:55,夕,18:10~18:20,18:20~18:30,2F 5F 6F,朝,7:00~7:30,7:15~7:45,7:00~8:30,7:30~7:45,7:45~8:00,昼,11:30~12:00,11:45~12:15,11:30~13:00,12:00~12:15,12:15~12:30,夕,17:30~18:00,17:45~18:15,17:30~19:00,18:00~18:15,18:15~18:30,3F,朝,7:15~7:45,7:00~7:30,7:00~8:30,7:45~8:00,7:30~7:45,昼,11:30~12:00,11:45~12:15,11:30~13:00,12:00~12:15,12:15~12:30,夕,17:30~18:00,17:45~18:15,17:30~19:00,18:00~18:15,18:15~18:30,7F,朝,7:15~7:45,7:00~7:30,7:00~8:30,7:45~8:00,7:30~7:45,昼,11:45~12:15,11:30~12:00,11:30~13:00,12:15~12:30,12:00~12:15,夕,17:45~18:15,17:30~18:00,17:30~19:00,18:15~18:30,18:00~18:15,8F,朝,7:20~7:40,7:40~7:55,昼,12:00~12:10,12:00~12:15,夕,17:50~18:10,18:00~18:15,ICU,朝,7:20~7:30,昼,11:50~12:00,夕,17:50~18:00,※4F以外の補食は4F配膳終了後各フロアの病室に配膳します。
,※食堂での食事受け渡し時間を過ぎた(時間内に患者さんが取りに来られなかった)食事は病室への配膳とします。
,※延食の配膳依頼は PHS 4124 へ連絡をお願いします。
, (電話がつながらない場合、延食配膳以外の食事に関するお問い合わせは 栄養部 内線2612 へ連絡をお願いします),食事オーダ締切時間後の緊急変更(転室・欠食・延食等)への対応について。
,各病棟スタッフステーションに配布される配膳表へ変更情報を記入してください。
,配布・回収時間は下記のとおりです。
(注:回収時間が変更の最終締切となります),配膳表配布時間,配膳表回収時間,朝,前日17:00,6:30,昼,10:30,11:00,夕,15:00,17:00,
提出書類一覧データ1-1フロア厨房温度1-2ホットテーブル温度1-3料理芯温管理表1-4米受払簿2-1盛付時刻2-2保存食管理表2-3保存食管理表3-1配膳車記録4-1食器保管庫温度(B1Fのみ)4-2残留テスト結果表4-3病棟残飯記録表4-4給茶日計表4-5フロア厨房衛生管理点検表5-1異物混入チェック表5-2食缶保管庫温度5-3調理施設の点検表6-1調乳確認6-2オートクレーブスイッチ7-1業務報告者書(日報)7-2改善措置記録7-3インシデント7-4データ⇒7-4従事者衛生管理点検表(A3で出力)患者給食盛付け・配膳・食器洗浄等業務 提出書類一覧表,№,書類名,種類,提出期日等,様式,発行区分,1,フロア厨房温度記録表,月報,翌月10日,指定様式1-1,請負者,2,ホットテーブル温度記録表,月報,翌月10日,指定様式1-2,請負者,3,料理芯温管理表,月報,翌月10日,指定様式1-3,発注者,4,米受払簿,月報,翌月10日,指定様式1-4,請負者,5,盛付け時刻記録表,月報,翌月10日,指定様式2-1,請負者,6,冷凍保存食管理表,月報,翌月10日,指定様式2-2指定様式2-3,請負者,7,配膳時刻、温度測定表,月報,翌月10日,指定様式3-1,請負者,8,食器消毒保管庫温度管理表,月報,翌月10日,指定様式4-1,請負者,9,食器残留テスト結果表,月報,翌月10日,指定様式4-2,請負者,10,病棟残飯記録表,日報,翌月10日,指定様式4-3,請負者,11,お茶日計表,月報,翌月10日,指定様式4-4,請負者,12,フロア厨房衛生管理点検表,月報,翌月10日,指定様式4-5,請負者,13,異物混入チェック表,月報,翌月10日,指定様式5-1,請負者,14,食缶保管庫温度管理表,月報,翌月10日,指定様式5-2,請負者,15,設備衛生管理点検表,月報,翌月10日,指定様式5-3,請負者,16,調乳作業確認表,月報,翌月10日,指定様式6-1,請負者,17,オートクレーブ操作確認表,月報,翌月10日,指定様式6-2,請負者,18,患者給食盛付け・配膳・食器洗浄等業務報告書(日報),日報,翌月10日,指定様式7-1,請負者,19,改善措置記録,随時,随時,指定様式7-2,請負者,20,インシデントレポート,随時,随時,指定様式7-3,請負者,21,大量調理施設衛生管理 従事者等の衛生管理点検表,週報,翌月10日,指定様式7-4,請負者,22,従事者名簿,旬報,契約後7日以内,任意,請負者,23,知識及び経験ある受託責任者の資格確認(資格証、
実務経験あることを証するもの),旬報,契約後,任意,請負者,24,営業許可証,旬報,契約後,任意,請負者,25,従事者検便検査成績表,月報,翌月10日,任意,請負者,26,勤務割振り表,月報,前月末,任意,請負者,27,従事者健康診断結果表,旬報,年1回,任意,請負者,28,業務に関する勉強会などの年間計画,旬報,年度始め,任意,請負者,29,業務に関する勉強会などの実施記録,随時,年2回,任意,請負者,30,患者給食業務委託定例会 議事録,随時,開催後10日,任意,請負者,&R&12別表3,開始日,2026/04/01,&R&12別表3,フ ロ ア 厨 房 温 度 記 録 表,2026/04/01,階,午 前,午 後,日,厨房温湿度,冷凍冷蔵庫,コールドテーブル,担当者,厨房温湿度,冷凍冷蔵庫,コールドテーブル,担当者,温度,湿度,冷蔵室,冷凍室,温度,湿度,冷蔵室,冷凍室,46113,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46114,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46115,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46116,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46117,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46118,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46119,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46120,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46121,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46122,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46123,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46124,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46125,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46126,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46127,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46128,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46129,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46130,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46131,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46132,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46133,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46134,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46135,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46136,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46137,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46138,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46139,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46140,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46141,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,46142,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,31,℃,%,℃,- ℃,℃,℃,%,℃,- ℃,℃,※注意:昼食および夕食作業開始前の温度(湿度)を記録すること,帳票サンプル※印刷の必要はありません,帳票サンプル※印刷の必要はありません,&R様式1-1,ホ ッ ト テ ー ブ ル 温 度 記 録 表,2026/04/01,階,朝,昼,夕,日,スイッチ投入時刻,使用開始時刻,温度,担当者,スイッチ投入時刻,使用開始時刻,温度,担当者,スイッチ投入時刻,使用開始時刻,温度,担当者,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46113,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46114,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46115,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46116,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46117,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46118,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46119,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46120,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46121,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46122,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46123,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46124,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46125,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46126,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46127,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46128,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46129,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46130,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46131,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46132,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46133,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46134,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46135,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46136,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46137,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46138,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46139,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46140,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46141,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46142,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,31,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,&R様式1-2,料 理 芯 温 管 理 表,2026/04/01,階,№1,46113,献立名,スクランブルエッグ,ヒレカツ,魚塩焼,ふき寄せ煮,市松煮,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,46114,献立名,キャベツ卵とじ,鰻丼,和風ハンバーグ,鰤つけ焼,大根煮物,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,46115,献立名,ジャガ芋旨煮,天ぷら,魚バター焼,鶏肉チーズ巻,南瓜煮物,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,46116,献立名,中華風卵とじ,揚豆腐肉味噌,豚肉生姜焼,野菜昆布煮付,煮豆 金時,白菜味噌煮浸し,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,46117,献立名,里芋焼豆腐煮付,鶏肉の揚煮,鶏肉の煮込,しぎ茄子,魚ムニエル,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,46118,献立名,アスパラソテー,中華炒め,オムレツ,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,46119,献立名,スクランブルエッグ,ヒレカツ,魚塩焼,ふき寄せ煮,市松煮,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,46120,献立名,キャベツ卵とじ,鰻丼,和風ハンバーグ,鰤つけ焼,大根煮物,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,46121,献立名,ジャガ芋旨煮,天ぷら,魚バター焼,鶏肉チーズ巻,南瓜煮物,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,46122,献立名,中華風卵とじ,揚豆腐肉味噌,豚肉生姜焼,野菜昆布煮付,煮豆 金時,白菜味噌煮浸し,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,46123,献立名,里芋焼豆腐煮付,鶏肉の揚煮,鶏肉の煮込,しぎ茄子,魚ムニエル,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,46124,献立名,アスパラソテー,中華炒め,オムレツ,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,46125,献立名,スクランブルエッグ,ヒレカツ,魚塩焼,ふき寄せ煮,市松煮,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,46126,献立名,キャベツ卵とじ,鰻丼,和風ハンバーグ,鰤つけ焼,大根煮物,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,46127,献立名,ジャガ芋旨煮,天ぷら,魚バター焼,鶏肉チーズ巻,南瓜煮物,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,46128,献立名,中華風卵とじ,揚豆腐肉味噌,豚肉生姜焼,野菜昆布煮付,煮豆 金時,白菜味噌煮浸し,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,料 理 芯 温 管 理 表,2021/04/01,
階,№2,44303,献立名,里芋焼豆腐煮付,鶏肉の揚煮,鶏肉の煮込,しぎ茄子,魚ムニエル,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,44304,献立名,アスパラソテー,中華炒め,オムレツ,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,44305,献立名,スクランブルエッグ,ヒレカツ,魚塩焼,ふき寄せ煮,市松煮,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,44306,献立名,キャベツ卵とじ,鰻丼,和風ハンバーグ,鰤つけ焼,大根煮物,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,44307,献立名,ジャガ芋旨煮,天ぷら,魚バター焼,鶏肉チーズ巻,南瓜煮物,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,44308,献立名,中華風卵とじ,揚豆腐肉味噌,豚肉生姜焼,野菜昆布煮付,煮豆 金時,白菜味噌煮浸し,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,44309,献立名,里芋焼豆腐煮付,鶏肉の揚煮,鶏肉の煮込,しぎ茄子,魚ムニエル,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,44310,献立名,アスパラソテー,中華炒め,オムレツ,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,44311,献立名,アスパラソテー,中華炒め,オムレツ,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,44312,献立名,アスパラソテー,中華炒め,オムレツ,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,44313,献立名,アスパラソテー,中華炒め,オムレツ,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,44314,献立名,アスパラソテー,中華炒め,オムレツ,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,44315,献立名,アスパラソテー,中華炒め,オムレツ,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,44316,献立名,アスパラソテー,中華炒め,オムレツ,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,31,献立名,アスパラソテー,中華炒め,オムレツ,加熱・再加熱,開始時間,:,:,:,:,:,:,:,終了時間,:,:,:,:,:,:,:,芯温, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃, ℃,&R様式1-3,米 受 払 簿,階,46113,受入(kg),払出(kg),2026/04/01,朝,昼,夕,合計,46113,46114,46115,46116,46117,46118,46119,46120,46121,46122,46123,46124,46125,46126,46127,46128,46129,46130,46131,46132,46133,46134,46135,46136,46137,46138,46139,46140,46141,46142,31,&R様式1-4,盛 付 け 時 間 記 録 表,2026/04/01,階,日,朝,担当者,昼,担当者,夕,担当者,開始時刻,終了時刻,開始時刻,終了時刻,開始時刻,終了時刻,46113,:,:,:,:,:,:,46114,:,:,:,:,:,:,46115,:,:,:,:,:,:,46116,:,:,:,:,:,:,46117,:,:,:,:,:,:,46118,:,:,:,:,:,:,46119,:,:,:,:,:,:,46120,:,:,:,:,:,:,46121,:,:,:,:,:,:,46122,:,:,:,:,:,:,46123,:,:,:,:,:,:,46124,:,:,:,:,:,:,46125,:,:,:,:,:,:,46126,:,:,:,:,:,:,46127,:,:,:,:,:,:,46128,:,:,:,:,:,:,46129,:,:,:,:,:,:,46130,:,:,:,:,:,:,46131,:,:,:,:,:,:,46132,:,:,:,:,:,:,46133,:,:,:,:,:,:,46134,:,:,:,:,:,:,46135,:,:,:,:,:,:,46136,:,:,:,:,:,:,46137,:,:,:,:,:,:,46138,:,:,:,:,:,:,46139,:,:,:,:,:,:,46140,:,:,:,:,:,:,46141,:,:,:,:,:,:,46142,:,:,:,:,:,:,31,:,:,:,:,:,:,&R様式2-1,主厨房 冷 凍 保 存 食 管 理 表,2026/04/01,日,野菜当日,材料当日採取,朝食保存,昼食保存,夕食保存,処理日,処理,担当者,担当者,担当者,担当者,担当者,担当者,46113, ,2026/04/16, ,46114,2026/04/17, ,46115,2026/04/18, ,46116,2026/04/19, ,46117,2026/04/20, ,46118,2026/04/21, ,46119,2026/04/22, ,46120,2026/04/23, ,46121,2026/04/24, ,46122,2026/04/25, ,46123,2026/04/26, ,46124,2026/04/27, ,46125,2026/04/28, ,46126,2026/04/29, ,46127,2026/04/30, ,46128,2026/05/01, ,46129,2026/05/02, ,46130,2026/05/03, ,46131,2026/05/04, ,46132,2026/05/05,46133,2026/05/06, ,46134,2026/05/07, ,46135,2026/05/08, ,46136,2026/05/09, ,46137,2026/05/10, ,46138,2026/05/11, ,46139,2026/05/12, ,46140,2026/05/13, ,46141,2026/05/14,46142,2026/05/15,31,2026/05/16,**保存期間は2週間とし、保存期間を過ぎたものは随時処分すること**,&R様式2-2,冷 凍 保 存 食 管 理 表,2026/04/01,階,日,朝食保存,昼食保存,夕食保存,処理日,処理,担当者,担当者,担当者,担当者,46113,2026/04/16, ,46114,2026/04/17, ,46115,2026/04/18, ,46116,2026/04/19, ,46117,2026/04/20, ,46118,2026/04/21, ,46119,2026/04/22, ,46120,2026/04/23, ,46121,2026/04/24, ,46122,2026/04/25, ,46123,2026/04/26, ,46124,2026/04/27, ,46125,2026/04/28, ,46126,2026/04/29, ,46127,2026/04/30, ,46128,2026/05/01, ,46129,2026/05/02, ,46130,2026/05/03, ,46131,2026/05/04, ,46132,2026/05/05,46133,2026/05/06, ,46134,2026/05/07, ,46135,2026/05/08, ,46136,2026/05/09, ,46137,2026/05/10, ,46138,2026/05/11, ,46139,2026/05/12, ,46140,2026/05/13, ,46141,2026/05/14,46142,2026/05/15,31,2026/05/16,**保存期間は2週間とし、保存期間を過ぎたものは随時処分すること**,&R様式2-3,配膳時刻、温度測定表,2026/04/01,東・西 階,№1,朝,昼,夕,日,開始時刻,冷℃,温℃,サイン,開始時刻,冷℃,温℃,サイン,開始時刻,冷℃,温℃,サイン,終了時刻,終了時刻,終了時刻,46113,:,:,:,:,:,:,46114,:,:,:,:,:,:,46115,:,:,:,:,:,:,46116,:,:,:,:,:,:,46117,:,:,:,:,:,:,46118,:,:,:,:,:,:,46119,:,:,:,:,:,:,46120,:,:,:,:,:,:,46121,:,:,:,:,:,:,46122,:,:,:,:,:,:,46123,:,:,:,:,:,:,46124,:,:,:,:,:,:,46125,:,:,:,:,:,:,46126,:,:,:,:,:,:,46127,:,:,:,:,:,:,46128,:,:,:,:,:,:,配膳時刻、
温度測定表,平成 年 月 ,東・西 階,№2,朝,昼,夕,日,開始時刻,冷℃,温℃,サイン,開始時刻,冷℃,温℃,サイン,開始時刻,冷℃,温℃,サイン,終了時刻,終了時刻,終了時刻,46129,:,:,:,:,:,:,46130,:,:,:,:,:,:,46131,:,:,:,:,:,:,46132,:,:,:,:,:,:,46133,:,:,:,:,:,:,46134,:,:,:,:,:,:,46135,:,:,:,:,:,:,46136,:,:,:,:,:,:,46137,:,:,:,:,:,:,46138,:,:,:,:,:,:,46139,:,:,:,:,:,:,46140,:,:,:,:,:,:,46141,:,:,:,:,:,:,46142,:,:,:,:,:,:,31,:,:,:,:,:,:,&R様式3-1,食 器 消 毒 保 管 庫 温 度 記 録 表,2026/04/01,階,日,朝,昼,夕,開始時刻,終了時刻,温度,担当者,開始時刻,終了時刻,温度,担当者,開始時刻,終了時刻,温度,担当者,46113,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46114,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46115,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46116,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46117,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46118,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46119,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46120,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46121,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46122,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46123,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46124,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46125,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46126,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46127,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46128,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46129,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46130,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46131,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46132,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46133,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46134,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46135,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46136,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46137,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46138,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46139,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46140,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46141,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,46142,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,31,:,:,℃,:,:,℃,:,:,℃,&R様式4-1,食 器 残 留 テ ス ト 結 果 表 ( 月分),実施日: 年 月 日,担当者:,機器名,検査結果(反応の有無),機器名,検査結果(反応の有無),飯丼, たんぱく質 有 ・ 無,粥丼, たんぱく質 有 ・ 無,脂肪 有 ・ 無, 脂肪 有 ・ 無,澱粉質 有 ・ 無, 澱粉質 有 ・ 無,汁椀, たんぱく質 有 ・ 無,カレー皿, たんぱく質 有 ・ 無,脂肪 有 ・ 無, 脂肪 有 ・ 無,澱粉質 有 ・ 無, 澱粉質 有 ・ 無,茶碗蒸, たんぱく質 有 ・ 無,洋皿, たんぱく質 有 ・ 無,脂肪 有 ・ 無, 脂肪 有 ・ 無,澱粉質 有 ・ 無, 澱粉質 有 ・ 無,角皿, たんぱく質 有 ・ 無,パン皿, たんぱく質 有 ・ 無,脂肪 有 ・ 無, 脂肪 有 ・ 無,澱粉質 有 ・ 無, 澱粉質 有 ・ 無,新香皿, たんぱく質 有 ・ 無,和皿, たんぱく質 有 ・ 無,脂肪 有 ・ 無, 脂肪 有 ・ 無,澱粉質 有 ・ 無, 澱粉質 有 ・ 無,スタックボール, たんぱく質 有 ・ 無,三ッ山小鉢, たんぱく質 有 ・ 無,脂肪 有 ・ 無, 脂肪 有 ・ 無,澱粉質 有 ・ 無, 澱粉質 有 ・ 無,角小鉢, たんぱく質 有 ・ 無,煮物碗, たんぱく質 有 ・ 無,脂肪 有 ・ 無, 脂肪 有 ・ 無,澱粉質 有 ・ 無, 澱粉質 有 ・ 無,丸小鉢, たんぱく質 有 ・ 無,サラダボール, たんぱく質 有 ・ 無,脂肪 有 ・ 無, 脂肪 有 ・ 無,澱粉質 有 ・ 無, 澱粉質 有 ・ 無,子供茶碗, たんぱく質 有 ・ 無,子供深皿, たんぱく質 有 ・ 無,脂肪 有 ・ 無, 脂肪 有 ・ 無,澱粉質 有 ・ 無, 澱粉質 有 ・ 無,たんぱく質 有 ・ 無, たんぱく質 有 ・ 無,脂肪 有 ・ 無, 脂肪 有 ・ 無,澱粉質 有 ・ 無, 澱粉質 有 ・ 無,&R様式4-2,病 棟 残 飯 記 録 表, 年 月 日,全 体 量,残飯のうち主食の割合,記入者,(めし、パン、麺など),朝,10%以下,60%,10%,70%,kg,20%,80%,30%,40%,50%,昼,10%以下,60%,10%,70%,kg,20%,80%,30%,40%,50%,夕,10%以下,60%,10%,70%,kg,20%,80%,30%,40%,50%,&R様式4-3,お茶日計表,2026/04/01,緑茶葉500g詰,ティーバック50個詰,日,在庫数,日,在庫数,4F,8F,合計,4F,8F,合計,46113,袋,袋,46113,袋,袋,46114,袋,袋,46114,袋,袋,46115,袋,袋,46115,袋,袋,46116,袋,袋,46116,袋,袋,46117,袋,袋,46117,袋,袋,46118,袋,袋,46118,袋,袋,46119,袋,袋,46119,袋,袋,46120,袋,袋,46120,袋,袋,46121,袋,袋,46121,袋,袋,46122,袋,袋,46122,袋,袋,46123,袋,袋,46123,袋,袋,46124,袋,袋,46124,袋,袋,46125,袋,袋,46125,袋,袋,46126,袋,袋,46126,袋,袋,46127,袋,袋,46127,袋,袋,46128,袋,袋,46128,袋,袋,46129,袋,袋,46129,袋,袋,46130,袋,袋,46130,袋,袋,46131,袋,袋,46131,袋,袋,46132,袋,袋,46132,袋,袋,46133,袋,袋,46133,袋,袋,46134,袋,袋,46134,袋,袋,46135,袋,袋,46135,袋,袋,46136,袋,袋,46136,袋,袋,46137,袋,袋,46137,袋,袋,46138,袋,袋,46138,袋,袋,46139,袋,袋,46139,袋,袋,46140,袋,袋,46140,袋,袋,46141,袋,袋,46141,袋,袋,46142,袋,袋,46142,袋,袋,31,袋,袋,31,袋,袋,&R様式4-4,設備衛生管理点検表(フロア厨房),46113,2026/04/01,(月報),実施日,点検者,確認者,(適切は「○」、不適切は「×」記載),2026/04/01,日,点検項目,2階,3階,4階,5階,6階,7階,8階,食品の取扱い,温・冷機器の温度記録はされているか,所定の位置に保存・保管されているか,保存容器に汚れはないか,取扱者の着衣に汚れ・乱れはないか,マスクの着用はされているか,所定の器具による盛付けが行われているか,食器の管理,食器に汚れはないか,食器に割れ・欠けはないか,食器篭に汚れはないか,洗浄機の時間・温度設定等は正しいか,消毒保管庫の運転記録はされているか,保管庫の取っ手、扉等に汚れはないか,保管庫の内部に汚れはないか,機器・器具の管理,機器の表面に汚れはないか,機器の取っ手部分に汚れはないか,温・冷機器等のパッキンに汚れ・カビはないか,機器の内部に汚れはないか,機器の内部に異臭はないか,機器の排水口に詰まりはないか,器具に汚れはないか,器具は所定の位置に保管されているか,中心温度計の校正(0℃、
100℃)確認,施設の清掃・管理,床に汚れはないか,壁面に汚れはないか,調理台に汚れはないか,調理台の引出し内に汚れはないか,シンクに汚れはないか,シンクの排水口に詰まりはないか,ゴミ箱の内・外に汚れはないか,グリストラップからの異臭はないか,温・湿度の記録はされているか,清掃用具に不備はないか,不適切事項への対応状況,&R様式4-5,異物混入チェック表(下処理コーナー),2026/04/01,46113,46114,46115,46116,46117,46118,46119,46120,46121,46122,46123,46124,46125,46126,46127,氏 名,確認,異 物,46128,46129,46130,46131,46132,46133,46134,46135,46136,46137,46138,46139,46140,46141,46142,31日,氏 名,確認,異 物,&R様式5-1,食 缶 保 管 庫 温 度 管 理 表,2026/04/01,階,午前,午後,日,開始時刻,終了時刻,温度 №1,温度 №2,担当者,開始時刻,終了時刻,温度 №1,温度 №2,担当者,46113,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46114,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46115,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46116,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46117,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46118,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46119,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46120,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46121,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46122,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46123,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46124,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46125,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46126,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46127,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46128,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46129,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46130,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46131,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46132,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46133,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46134,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46135,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46136,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46137,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46138,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46139,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46140,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46141,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,46142,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,31,:,:,℃,℃,:,:,℃,℃,&R様式5-2,設 備 衛 生 管 理 点 検 表(2),2026/04/01,1.下処理コ-ナ-の床清掃を行いましたか(壁の拭き上げ清掃《月1回末日のみ》は行ないましたか),日付,46113,46114,46115,46116,46117,46118,46119,46120,46121,46122,46123,46124,46125,46126,46127,点検者,日付,46128,46129,46130,46131,46132,46133,46134,46135,46136,46137,46138,46139,46140,46141,46142,31,点検者,2.シンクは生食用、加熱用、用途別に作業変更時清掃消毒をしましたか,日付,46113,46114,46115,46116,46117,46118,46119,46120,46121,46122,46123,46124,46125,46126,46127,点検者,日付,46128,46129,46130,46131,46132,46133,46134,46135,46136,46137,46138,46139,46140,46141,46142,31,点検者,3.調理器具を使用する前に洗浄をしましたか,日付,46113,46114,46115,46116,46117,46118,46119,46120,46121,46122,46123,46124,46125,46126,46127,点検者,日付,46128,46129,46130,46131,46132,46133,46134,46135,46136,46137,46138,46139,46140,46141,46142,31,点検者,&R様式5-3,調 乳 作 業 確 認 表,2026/04/01,日,開始時刻,終了時刻,終了時温度,終了時湿度,担当者,46113,:,:,46114,:,:,46115,:,:,46116,:,:,46117,:,:,46118,:,:,46119,:,:,46120,:,:,46121,:,:,46122,:,:,46123,:,:,46124,:,:,46125,:,:,46126,:,:,46127,:,:,46128,:,:,46129,:,:,46130,:,:,46131,:,:,46132,:,:,46133,:,:,46134,:,:,46135,:,:,46136,:,:,46137,:,:,46138,:,:,46139,:,:,46140,:,:,46141,:,:,46142,:,:,31,:,:,日付,時間,担当者,IHコンロフィルター清掃,:,オートクレーブパッキン清掃,:,&R様式6-1,オートクレーブ操作確認表,2026/04/01,日, ON時刻 (担当者) ,正常終了確認, OFF時刻(担当者) ★正常確認終了★ ,46113, 時分( ), 時分( ),46114, 時分( ), 時分( ),46115, 時分( ), 時分( ),46116, 時分( ), 時分( ),46117, 時分( ), 時分( ),46118, 時分( ), 時分( ),46119, 時分( ), 時分( ),46120, 時分( ), 時分( ),46121, 時分( ), 時分( ),46122, 時分( ), 時分( ),46123, 時分( ), 時分( ),46124, 時分( ), 時分( ),46125, 時分( ), 時分( ),46126, 時分( ), 時分( ),46127, 時分( ), 時分( ),46128, 時分( ), 時分( ),46129, 時分( ), 時分( ),46130, 時分( ), 時分( ),46131, 時分( ), 時分( ),46132, 時分( ), 時分( ),46133, 時分( ), 時分( ),46134, 時分( ), 時分( ),46135, 時分( ), 時分( ),46136, 時分( ), 時分( ),46137, 時分( ), 時分( ),46138, 時分( ), 時分( ),46139, 時分( ), 時分( ),46140, 時分( ), 時分( ),46141, 時分( ), 時分( ),46142, 時分( ), 時分( ),31, 時分( ), 時分( ),&R様式6-2,患者給食盛付け・配膳・食器洗浄等 業務報告書(日報),年 月 日,業 務 区 分,完了確認, 業 務 区 分,完了確認,朝食業務,巡回管理・作業確認,夕食業務,対面提供・病室配膳,調理・盛付け,調理機器具の洗浄、消毒、保管,対面提供・病室配膳・延食の配膳,調理室・食堂の片付、清掃,調理機器具の洗浄、消毒、保管,下膳・翌朝準備,調理室・食堂の片付、清掃,食器の洗浄、消毒、保管,下膳,洗浄室の片付、清掃,食器の洗浄、消毒、保管,ゴミの分別、処理,洗浄室の片付、清掃・給茶器のメンテナンス,食品下処理業務,巡回管理・作業確認,ゴミの分別、処理,下処理・調理補助(午前),昼食業務,巡回管理・作業確認,下処理・調理補助(午後),調理・盛付け,生ゴミ処理,対面提供・病室配膳・延食配膳・補食配膳,機器具の洗浄・消毒・保管,調理機器具の洗浄、消毒、保管,下処理コーナーの清掃・片付け,調理室・食堂の片付、清掃,調乳業務,調乳,下膳,病棟への配乳,食器の洗浄、消毒、保管,哺乳瓶の洗浄・滅菌,洗浄室の片付、清掃・給茶器のメンテナンス,調乳室・準備室の清掃・片付け,ゴミの分別、処理,点 検,使用機器の点検,夕食業務,巡回管理・作業確認,記録物の点検,調理・盛付け,終業点検(電気・水道等),*各項目の完了確認は担当者のサインとする,上記のとおり業務を完了しましたので報告いたします。
,管理責任者 ,&R様式7-1,改善措置記録,工程,逸脱年月日, 年 月 日,料理名,措置担当者,調理師長確認, 年 月 日,逸脱内容,措置内容,措置の評価,(記入例),工程,加熱,逸脱年月日,2026年 4月 1日,料理名,ハンバーグ,措置担当者,浜松花子,調理師長確認,2026年 4月 2日,半田太郎,逸脱内容,レシピどおり加熱温度180℃/加熱時間20分/スチーム30%で加熱したが、中心温度が85℃に達していなかった,措置内容,5分間の追加加熱を行い、中心温度88℃を確認,措置の評価,レシピの加熱時間を25分に修正した,&R様式7-2,栄養部 殿,以下のとおり報告します。
, 年月日,報告者,管理責任者,イ ン シ デ ン ト レ ポ ー ト,1.インシデントの発生日時 :,西暦年月日 ( 曜日) 時分,2.インシデントの発生場所 :,3.対象者 : ,□入院患者,□外来患者,□訪問者,□病院職員,性別 : □男 □女 ,年齢 : ,歳,※入院患者,病棟,号室,氏名,4.当事者,所属,氏名,5.インシデントの区分,□異物混入,□盛付ミス,□誤配膳,□指示ミス,□器物破損,□その他,6.事例の内容,7.事例への対応状況,8.事例の背景、要因,8.事例の改善策(責任者記入),&R様式7-3,従事者衛生管理点検表,開始日,終了日,従業員氏名,従業員氏名,2026/04/01,2026/04/07,1,浜松 花子,36,2,半田 太郎,37,3,38,4,39,5,40,6,41,7,42,8,43,9,44,10,45,11,46,12,47,13,48,14,49,15,50,16,51,17,52,18,53,19,54,20,55,21,56,22,57,23,58,24,59,25,60,26,61,27,62,28,63,29,64,30,65,31,66,32,67,33,68,34,69,35,70,&R&12別表3,大量調理衛生管理 従事者等の衛生管理点検表,項目毎に良好、不良を〇×で記入(×の場合は特記事項記載、体温は測定値を記載(℃)),2026/04/01,~,2026/04/07,№1,大量調理衛生管理 従事者等の衛生管理点検表,項目毎に良好、不良を〇×で記入(×の場合は特記事項記載、体温は測定値を記載(℃)),2026/04/01,~,2026/04/07,№2, 氏 名,2026/04/01,2026/04/02,2026/04/03,2026/04/04,2026/04/05,2026/04/06,2026/04/07, 氏 名,2026/04/01,2026/04/02,2026/04/03,2026/04/04,2026/04/05,2026/04/06,2026/04/07,下痢,嘔吐,発熱等,化膿創,服装,帽子毛髪,履物,爪,指輪等,手洗い,家族体調,体温(前日夕),体温(当日朝),下痢,嘔吐,発熱等,化膿創,服装,帽子毛髪,履物,爪,指輪等,手洗い,家族体調,体温(前日夕),体温(当日朝),下痢,嘔吐,発熱等,化膿創,服装,帽子毛髪,履物,爪,指輪等,手洗い,家族体調,体温(前日夕),体温(当日朝),下痢,嘔吐,発熱等,化膿創,服装,帽子毛髪,履物,爪,指輪等,手洗い,家族体調,体温(前日夕),体温(当日朝),下痢,嘔吐,発熱等,化膿創,服装,帽子毛髪,履物,爪,指輪等,手洗い,家族体調,体温(前日夕),体温(当日朝),下痢,嘔吐,発熱等,化膿創,服装,帽子毛髪,履物,爪,指輪等,手洗い,家族体調,体温(前日夕),体温(当日朝),下痢,嘔吐,発熱等,化膿創,服装,帽子毛髪,履物,爪,指輪等,手洗い,家族体調,体温(前日夕),体温(当日朝),下痢,嘔吐,発熱等,化膿創,服装,帽子毛髪,履物,爪,指輪等,手洗い,家族体調,体温(前日夕),体温(当日朝),下痢,嘔吐,発熱等,化膿創,服装,帽子毛髪,履物,爪,指輪等,手洗い,家族体調,体温(前日夕),体温(当日朝),下痢,嘔吐,発熱等,化膿創,服装,帽子毛髪,履物,爪,指輪等,手洗い,家族体調,体温(前日夕),体温(当日朝),下痢,嘔吐,発熱等,化膿創,服装,帽子毛髪,履物,爪,指輪等,手洗い,家族体調,体温(前日夕),体温(当日朝),下痢,嘔吐,発熱等,化膿創,服装,帽子毛髪,履物,爪,指輪等,手洗い,家族体調,体温(前日夕),体温(当日朝),下痢,嘔吐,発熱等,化膿創,服装,帽子毛髪,履物,爪,指輪等,手洗い,家族体調,体温(前日夕),体温(当日朝),下痢,嘔吐,発熱等,化膿創,服装,帽子毛髪,履物,爪,指輪等,手洗い,家族体調,体温(前日夕),体温(当日朝),浜松 花子,0,半田 太郎,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,責任者サイン,責任者サイン,×特記事項,×特記事項,氏名,氏名,氏名,氏名,氏名,氏名,&R様式7-4,
個人情報保護に関する覚書(案)国立大学法人浜松医科大学(以下「甲」という。)と (以下「乙」という。)は、甲が乙に委託する個人情報の取扱いに関して、次のとおり覚書(以下「本覚書」という。)を締結する。
(目的)第1条 本覚書は、甲が乙に委託する個人情報について、適切な保護を図ることを目的とする。
(用語の意義)第2条 本覚書において、「個人情報」とは、個人に関する情報であって、当該情報に含まれる記述、個人別に付された番号、記号その他の符号、又は画像若しくは音声により当該個人を識別することのできるもの(当該情報のみでは識別できないが、他の情報と容易に照合することができ、それにより当該個人を識別できるものを含む。)をいう。
(適用範囲)第3条 本覚書は、個人情報を取り扱う業務委託契約の前提となる最重要事項を定めるものであり、甲が乙に委託する個人情報を取り扱うすべての業務委託契約に適用される。
2 業務委託契約において本覚書の一部の適用を排除し、又は、本覚書と異なる事項を定めた時は、本覚書が業務委託契約に優先するものとする。
3 本覚書締結前に甲乙間で締結された業務委託契約が存在する場合は、本覚書は当該業務委託契約を拘束するものとする。
(委託業務の処理責任)第4条 乙の行う本件業務の処理につき瑕疵があり、又は善良なる管理者の注意を欠いたため不完全な処理が行われた場合には、乙は甲に対し直ちに完全な履行となるよう追完し、又は同時に損害の賠償の責に任ずる。
ただし、乙の予見できない事情や甲の提供したデータ等の瑕疵による場合等乙の責に帰すべき事由に基づかない場合にはこの限りではない。
(個人情報保護に関するガイドライン等の遵守)第5条 乙は、個人情報保護の重要性を認識し、当該業務の遂行にあたっては、甲が指示する個人情報保護に関する取扱基準を遵守するものとする。
(目的外利用の禁止)第6条 乙は、甲から委託を受けた個人情報について、当該業務を遂行する目的のみに利用するものとし、それ以外の目的に利用してはならない。
2 乙は、安全管理上必要なバックアップを目的とする場合、本件業務遂行のために当然に予定されている場合を除いては、甲の事前の書面による承諾を得なければ、甲から委託を受けた個人情報について、加工、利用、複写、複製を行ってはならない。
(安全管理措置)第7条 乙は、当該業務を遂行するにあたり、甲から委託を受けた個人情報について、個人情報の盗用も防止並びに個人情報の漏えい、滅失又はき損等防止として、組織的、人的、物理的および技術的な安全管理措置を講じるものとする。
(秘密保持義務)第8条 乙は、本件業務の履行に当たって、知り得た甲の個人情報を第三者に開示、漏えい、提供してはならず、乙の従業者にもこの点を遵守させるものとする。
2 乙は、当該業務に従事する従業員を必要最小限にするとともに、従業者に対し、その在職中および退職後においても、当該業務を遂行する上で知り得た甲の個人情報について、秘密に保持するよう義務づけるものとする。
3 乙は、甲から要求があった場合は、前項の措置を講じたことについて秘密保持に関する契約書面を提示することにより明らかにしなければならない。
4 乙が公務員、弁護士、会計士、税理士等法律上守秘義務を負うものに対して機密情報を開示する合理的必要が生じた場合には、開示に先立ちその旨を甲に報告するものとする。
捜索、差押等法律上の強制力を伴う手段に基づく開示であって、開示に先立つ報告が行えなかった場合には、乙は開示後直ちに甲に報告するものとする。
(個人情報の授受)第9条 当該業務に関して、甲が乙に対し個人情報を委託する際は、その授受を明確にするために、書面を取り交わすものとする。
(個人情報の返還、消去、廃棄)第 10 条 乙は、甲から委託を受けた個人情報について、当該業務が終了した場合又は甲が指示した場合は、直ちに甲に個人情報を返還するものとし、この授受においては書面を取り交わし記録を残すものとする。
また、個人情報を出力した媒体又は複製物がある場合は、これらを消去又は廃棄し、その旨書面により甲に報告するものとする。
(再委託の禁止)第 11 条 乙は、当該業務の処理の全部又は一部を第三者に再委託してはならない。
ただし、乙は、事前に甲の承諾を得た場合は、この限りではない。
2 前項のただし書の場合といえども、乙は本覚書に定める責任を負うものとし、かつ乙は、再委託先との間で本覚書に準ずる覚書を締結し、本契約に定めた乙の義務に関する規定を遵守させなければならない。
(窓口責任者の設置)第 12 条 甲及び乙は、当該業務における個人情報の授受、その他個人情報の保護に関し互いに相手方からの問合せ・要求等に速やかに対応するため、それぞれ窓口責任者を指名の上、書面により相手方に通知するものとする。
なお、これに変更のある場合も同様とする。
(遵守状況の確認)第 13 条 甲は、当該業務における個人情報の取扱い状況について、随時乙から報告を求めることができる。
2 甲は、当該業務における個人情報の取扱いについて、契約内容が遵守されていることの確認を、乙に求めることができる。
(事故時の報告)第 14 条 乙は、甲から委託を受けた個人情報の全部又は一部が、乙、乙の従業者、再委託先又はその従業者により不当に開示、漏えい、提供等した場合又は当該業務遂行以外の目的での利用が判明した場合には、遅滞なく甲に報告するとともに、損害発生の防止措置を直ちに講ずる。
2 乙は、甲から委託を受けた個人情報に関し、本人等の第三者から、苦情、問合せを受けた場合、直ちにその旨を甲に報告するものとする。
なお、第三者からの苦情、問合せについて、乙は甲の事前の承諾なしにこれに回答してはならず、この対応については甲の指示に従うものとする。
(損害賠償等)第 15 条 乙は、甲から委託を受けた個人情報の全部又は一部を、乙、乙の従業者、再委託先又はその従業者により不当に開示、漏えい、提供等した場合又は当該業務遂行以外の目的での利用をした場合は、甲は、乙に対して差止め、損害賠償及び甲が必要と認める措置を請求できるものとする。
2 乙は、前項の場合、甲、甲の従業員又は第三者に生じた一切の損害を賠償する。
ただし、甲の責めに帰するべき事由による場合は、この限りではない。
(有効期間)第 16 条 本覚書の有効期間は、本覚書の締結日から起算して満1年間とする。
ただし、期間満了の1ヵ月前までに甲乙双方から書面による意思表示がない場合は、本覚書は同一契約内容でさらに1ヵ年更新するものとし、以後も同様とする。
(存続条項)第17条 前条にかかわらず、本覚書が終了した場合でも、第6条、第8条、第14条ないし第15条の規定については、効力を失わず存続する。
(協議解決)第 18 条 本覚書に定めのない事項及び本覚書の条項に疑義が生じた場合は、甲乙協議の上、解決するものとする。
本覚書の成立を証するため、本覚書2通を作成し、甲乙各1通を保有する。
令和 年 月 日甲 浜松市中央区半田山一丁目20番1号国立大学法人浜松医科大学理 事 三 沼 仁乙
入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年9月16日国立大学法人浜松医科大学理 事 三 沼 仁1.競争入札に付する事項(1)件名浜松医科大学医学部附属病院患者給食提供補助業務 一式(2)仕様入札説明書のとおり(3)契約期間令和8年4月1日から令和10年3月31日(4)入札方法落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の10パ-セントに相当する額を加算した金額をもって落札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を、入札書に記載すること。
2.競争参加資格(1)国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別の理由がある場合に該当する。
(2)国の競争参加資格(全省庁統一資格)において、令和8年度に東海・北陸地域の「役務の提供等」のA、B又はC等級に格付けされている者であること。
(3)理事から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
3.入札書の提出場所等(1)契約条項を示す場所及び入札説明書を交付する場所〒431-3192 浜松市中央区半田山一丁目20番1号浜松医科大学病院経営戦略課病院調達係 電話053-435-2132(2)入札説明会の日時及び場所令和7年9月29日(月)13時30分浜松医科大学病棟地下1階 病院経営戦略課ミーティング室(3)入札書の受領期限令和7年10月24日(金)17時00分(4)開札の日時及び場所令和7年11月6日(木)11時00分浜松医科大学管理棟2階第二会議室4.その他(1)入札保証金 免除(2)契約保証金 納付(3)入札者に求められる事項この一般競争に参加を希望する者は、本公告に示した役務を履行できることを証明する書類を添付して、期限までに3の(1)の場所に提出しなければならない。
入札者は、開札日の前日までの間において、理事から当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
(4)入札の無効本公告に示した競争参加資格のない者の提出した入札書、入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は無効とする。
その他、入札説明書による。
(5)契約書の作成の要否 要(6)落札者の決定方法本公告に示した役務を履行できると理事が判断した入札者であって、国立大学法人浜松医科大学契約事務規程第10条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
(7)支払の条件毎月末をもって締め切り、1か月分を取りまとめるものとする。
国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則による。
入 札 書 記 入 例 ( 競 争 加 入 者 欄 )1.本人が入札の場合競争加入者(住 所) ○○市○○丁目○○番地○○号(称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店)(氏 名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎 印(支店長)2.委任を受けた代理人が入札の場合競争加入者(住 所) ○○市○○丁目○○番地○○号(称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店)(氏 名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎(支店長)代理人 静 岡 二 郎 印注)入札書算出内訳がある場合は、入札書と算出内訳を糊付けし、割印を押印すること。
入札書の封筒について(表)浜松医科大学 御中○月 ○日開札○○○○○○○○○の入札書在中 ← 朱書きすること!(裏)印 印 印○○市○○丁目○○番地○○号○○○○株式会社(○○支店)代表取締役社長 浜 松 一 郎 印※代理人等の場合、封印は代理人の方の印鑑をお願いします。
別紙様式入 札 書 請 負 件 名 浜松医科大学医学部附属病院患者給食提供補助業務 一式 入 札 金 額 金 円也 仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 浜 松 医 科 大 学 御 中 競争加入者 (住 所) (氏 名) 印別紙様式入 札 書 請 負 件 名 浜松医科大学医学部附属病院患者給食提供補助業務 一式 入 札 金 額 金 円也 仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 浜 松 医 科 大 学 御 中 競争加入者 (住 所) (氏 名)代 理 人 (氏 名) 印別紙様式入 札 書 請 負 件 名 浜松医科大学医学部附属病院患者給食提供補助業務 一式 入 札 金 額 金 円也 仕様書に従って上記の業務を実施するものとして、入札に関する条件を承諾の上、上記の金額によって入札します。
令和 年 月 日 浜 松 医 科 大 学 御 中 競争加入者 (住 所) (氏 名)代 理 人 (住 所) (氏 名)復代理人 (氏 名) 印
委任状 令和 年 月 日 浜松医科大学御 中委任者(競争加入者) 印 私は、 を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和 年 月 日浜松医科大学において行われる「浜松医科大学医学部附属病院患者給食提供補助業務 一式」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(代理人)使用印鑑 委任状 令和 年 月 日 浜松医科大学御 中 委任者(競争加入者の代理人) 印 私は、 を(競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和 年 月 日浜松医科大学において行われる「浜松医科大学医学部附属病院患者給食提供補助業務 一式」の一般競争入札及び見積に関する件 受任者(復代理人)使用印鑑
参考例【1:社員等が入札のつど競争加入者の代理人となる場合】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者)〇〇県〇〇市〇〇1-1-1〇〇株式会社代表取締役 〇〇〇〇〇 印私は、〇〇〇〇〇を代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記事 項 名 令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる○○○○○○○○の一般競争入札及び見積に関する件受任者(代理人)使用印鑑参考例【2:支店長等が一定期間競争加入者の代理人となる場合】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者)〇〇県〇〇市〇〇1-1-1〇〇株式会社代表取締役 〇〇〇〇〇 印私は、下記の者を代理人と定め、貴学との間における下記の一切の権限を委任します。
記受任者(代理人) △△県△△市△△2-2-2○○株式会社△△支店長 ◇◇◇◇◇委 任 事 項 1.入札及び見積に関する件2.契約締結に関する件3.入札保証金及び契約保証金の納付及び還付に関する件4.契約物品の納入及び取下げに関する件5.契約代金の請求及び受領に関する件6.復代理人の選任に関する件7.その他契約に関する一切の件委 任 期 間 令和○○年○○月○○日から令和○○年○○月○○日まで受任者(代理人)使用印鑑参考例【3:支店等の社員等が入札のつど競争加入者の復代理人となる場合】委 任 状令和○○年○○月○○日浜 松 医 科 大 学 御 中委任者(競争加入者の代理人)△△県△△市〇〇2-2-2〇〇株式会社△△支店長 ◇◇◇◇◇ 印私は、▽▽▽▽▽を〇〇株式会社代表取締役○○○○○(競争加入者)の復代理人と定め、貴学との間における下記の事項に関し、一切の権限を委任します。
記令和○○年○○月○○日浜松医科大学において行われる○○○○○○○○の一般競争入札及び見積に関する件受任者(復代理人)使用印鑑
【誓約書の記載例①】令和 年 月 日浜松医科大学 殿○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 誓約書 貴学における、令和△△年△△月△△日開札の「□□□□□□□」の競争入札に参加するにあたり、下記のとおり誓約いたします。
記1.浜松医科大学契約事務規程第2条及び第3条の規定に該当しておりません。
2.独占禁止法に違反し、価格又はその他の点に関し、公正な競争を不法に阻害するため に入札をおこなった者ではありません。
3.理事から取引停止の措置を受けている期間中の者ではありません。
【誓約書の記載例②】誓 約 書 令和 年 月 日浜松医科大学 御中住 所会社名代表者 ㊞ 貴学が令和○○年○○月○○日付け入札公告した「○○○○○○○○○○○○ 一式」(平成○○年○○月○○日開札)について、下記事項を順守することを誓約いたします。
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。
記1.競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平成18年法律第51号。以下「法」という。)第10条第4号及び第6号から第9号の暴力団排除条項に該当しないこと。
2.暴力団又は暴力団関係者を再委託先としないこと。
3.法第10条各号の競争参加資格の欠格事由に該当しないこと。
【確約書の記載例】確 約 書令和 年 月 日浜松医科大学 殿○○市○○区○○町○○番地○○○○株式会社 印代表取締役 ○ ○ ○ ○ 印 貴学における、令和△△年△△月△△日付け入札公告した「□□□□□□□□」(令和▽▽年▽▽月▽▽日開札)について、下記の事項を遵守することを確約いたします。
記 履行期間である令和■■年■■月■■日から令和▲▲年▲▲月▲▲日までの間、貴学が本作業に関する入札説明書及び仕様書で示すとおりの履行を完全に行います。
別紙契 約 保 証 金 (契約保証金)第1 契約の相手方は、指定の期日までに契約金額の100分の10以上の契約保証金又は契約保証金に代わる担保を納付し、又は提供しなければならない。
(契約保証金の納付等)第2 契約の相手方は、契約保証金を別紙第4号様式の契約保証金納付書に添えて、浜松医科大学に納付しなければならない。
第3 契約保証金に代わる担保の種類、価値及び提供の手続きは、「別紙第5号様式の契約保証金納付書」によるものとする第4 契約保証金として納付する担保が保証事業会社の保証であるときは、当該担保の価値は保証金額とし、契約の相手方は、当該保証を証する書面を契約保証金納付書に添付して、提出しなければならない。
第5 契約の相手方は、保険会社との間に本学を被保険者とする履行保証保険契約を結んだ場合には、当該契約に係る保険証券を別紙第6号様式の履行保証保険証書提出書に添えて提出しなければならない。
第6 落札者は、契約上の義務履行前に契約保証金に代わる担保として提供した小切手がその呈示期間を経過することとなり、又は契約保証金に代わる担保として提供した手形がその満期となるときは、当該小切手又は手形に代わる契約保証金を納付しなければならない。
ただし、浜松医科大学がこれらの有価証券の取立て及び当該取立てに係る現金の保管をした場合はこの限りではない。
(契約保証金の浜松医科大学への帰属)第7 落札者が納付した契約保証金又は契約保証金に代わる担保は、これを納付又は提供した者が契約上の義務を履行しないときは、浜松医科大学に帰属するものとする。
(契約保証金等の還付)第8 契約保証金又は契約保証金の担保は、契約に基づく給付が完了したときその他契約保証金又は契約保証金に代わる担保を返還する事由が生じたときは、これを還付する。
第4号様式契 約 保 証 金 納 付 書1 納付額 金 円也ただし、現金又は小切手であることを明示し、小切手のときは小切手番号及び振出 金融機関名を記載すること。
2 請負件名 浜松医科大学医学部附属病院患者給食提供補助業務 一式 現 金上記業務の契約保証金として、上記を納付します。
小切手この契約保証金は、上記契約上の義務を履行しないときは、浜松医科大学に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日浜 松 医 科 大 学 御中競争加入者住所氏名 印上記の契約保証金は、適正額であることを証明する。
令和 年 月 日契約担当職員 第5号様式契 約 保 証 金 納 付 書 有価証券等の種類 有価証券等の額面金額の種類ごとの枚数 納付額 金 円也(額面総額、又は質権設定金額その他の担保の種類に応じた金額) 請負件名 浜松医科大学医学部附属病院患者給食提供補助業務 一式 上記業務の契約保証金として、上記金額を納付します。
この契約保証金は、上記契約上の義務を履行しないときは、浜松医科大学に帰属するものであることを了承しました。
令和 年 月 日浜 松 医 科 大 学 御中競争加入者住所氏名 印上記の契約保証金は、適正額であることを証明する。
令和 年 月 日契約担当職員第6号様式履 行 保 証 保 険 証 書 提 出 書保険証書の名称 記 号 番 号 保 険 金 額 金 円也 請 負 件 名 浜松医科大学医学部附属病院患者給食提供補助業務 一式 上記業務の契約保証金に代わる担保として、上記保険証書を提出します。
令和 年 月 日浜 松 医 科 大 学 御中競争加入者住所氏名 印上記の保険金額は、適正額であることを証明する。
令和 年 月 日契約担当職員
月 額 内 訳 書年 月 備 考令和8年 4月 円 令和8年 5月 円 令和8年 6月 円 令和8年 7月 円 令和8年 8月 円 令和8年 9月 円 令和8年 10月 円 令和8年 11月 円 令和8年 12月 円 令和9年 1月 円 令和9年 2月 円 令和9年 3月 円 月 額月 額 内 訳 書年 月 備 考令和9年 4月 円 令和9年 5月 円 令和9年 6月 円 令和9年 7月 円 令和9年 8月 円 令和9年 9月 円 令和9年 10月 円 令和9年 11月 円 令和9年 12月 円 令和10年 1月 円 令和10年 2月 円 令和10年 3月 円 合 計 円 (消費税額及び地方消費税額を含む)月 額
月 額 内 訳 書年 月 備 考令和8年 4月 円 令和8年 5月 円 令和8年 6月 円 令和8年 7月 円 令和8年 8月 円 令和8年 9月 円 令和8年 10月 円 令和8年 11月 円 令和8年 12月 円 令和9年 1月 円 令和9年 2月 円 令和9年 3月 円 月 額月 額 内 訳 書年 月 備 考令和9年 4月 円 令和9年 5月 円 令和9年 6月 円 令和9年 7月 円 令和9年 8月 円 令和9年 9月 円 令和9年 10月 円 令和9年 11月 円 令和9年 12月 円 令和10年 1月 円 令和10年 2月 円 令和10年 3月 円 合 計 円 (消費税額及び地方消費税額を含む)月 額
○国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等細則(平成27年7月21日細則第20号)改正平成28年4月22日細則第22号令和4年3月25日細則第10号令和7年2月12日細則第4号(趣旨)第1条 国立大学法人浜松医科大学(以下「本法人」という。)において発注する物品供給契約等(工事請負契約を除く。)について、国立大学法人浜松医科大学会計規則(平成16年規則第15号)及び国立大学法人浜松医科大学契約事務規程(平成16年規程第46号)その他の規程によるほか、この細則の定めるところによる。(契約基準)第2条 理事(財務担当)は、次に掲げる契約を結ぶ場合は、それぞれの契約基準を内容とする契約を結ばなければならない。
ただし、その一部についてこれにより難い特別の事情がある場合は、当該部分を除外することができる。
(1) 物品の供給に関する契約を結ぶ場合は、別記第1号の物品供給契約基準(2) 役務提供に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第2号の役務提供請負契約基準(3) 製造に関する請負契約を結ぶ場合は、別記第3号の製造請負契約基準理事(財務担当)は、特別の事情がある場合には、前項に定めるもののほか、必要な事項について契約を結ぶことができる。(署名)第3条 この細則により記名して印を押す必要がある場合においては、外国人にあっては、署名をもってこれに代えることができる。
(準用)第4条 本法人における契約の約定事項については、この細則に定めるもののほか、国立大学法人浜松医科大学工事請負契約等細則(平成28年細則第30号)を準用するものとする。
(補則)第5条 この細則に定めのない事項は、必要に応じて、学長が別に定める。
附 則この細則は、平成27年7月21日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
国立大学法人浜松医科大学物品供給契約等基準(平成19年2月16日)は、廃止する。
附 則(平成28年4月22日細則第22号)この細則は、平成28年4月22日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月25日細則第10号)この細則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和7年2月12日細則第4号)この細則は、令和7年2月12日から施行する。
別記第1号(第2条第1項第1号関係)物品供給契約基準[別紙参照]別記第2号(第2条第1項第2号関係)役務提供請負契約基準[別紙参照]別記第3号(第2条第1項第3号関係)製造請負契約基準[別紙参照]
別記第2号役務請負契約基準この基準は、国立大学法人浜松医科大学(以下「本法人」という。)における役務に関する請負契約の一般的約定事項を定めるものである。
(総則)第1 発注者及び受注者は、契約書及びこの契約基準に基づき、仕様書等(図面及び仕様書をいう。以下同じ。)に従い、日本国の法令を遵守し、この契約(契約書及びこの契約基準並びに仕様書等を内容とする役務の請負契約をいう。以下同じ。)を履行しなければならない。
2 受注者は、契約書記載の役務を契約書記載の履行期間内において完了するものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。
3 役務の実施方法等、役務を完了するために必要な一切の手段(以下「役務方法等」という。)については、契約書及びこの契約基準並びに仕様書等に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定める。
4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
5 契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。
6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。
7 契約書及びこの契約基準に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。
8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、仕様書等に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。
9 契約書及びこの契約基準並びに仕様書等における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。
10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。
11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもって合意による専属的管轄裁判所において行うものとする。
(役務の実施の調整)第2 発注者は、受注者の実施する役務及び発注者の発注に係る第三者の実施する役務が実施上密接に関連する場合において、必要があるときは、その実施につき、調整を行うものとする。
この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、第三者が実施する役務の円滑な実施に協力しなければならない。
(役務費内訳書等の提出)第3 受注者は、この契約締結後15日以内に、役務費内訳書及び役務実施計画表(以下「内訳書等」という。)を作成し、発注者の求めるところにより発注者に提出しなければならない。
ただし、発注者が、受注者に内訳書等の提出を必要としない旨の通知をした場合は、この限りでない。
2 内訳書等は、発注者及び受注者を拘束するものではない。
(権利義務の譲渡等)第4 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。
ただし、あらかじめ発注者の承諾を得た場合はこの限りではない。
2 受注者が前払金の使用によってもなおこの契約の履行に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。
3 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の履行以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。
(一括委任又は一括下請負の禁止)第5 受注者は、役務の全部又は一部を第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。
ただし、あらかじめ、発注者の書面による承諾を得た場合はこの限りでない。
(下請負人の通知)第6 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(特許権等の使用)第7 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となっている役務実施材料、役務実施機械器具、役務方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。
ただし、発注者がその役務実施材料、役務実施機械器具、役務方法等を指定した場合において、仕様書等に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかったときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。
(監督職員)第8 発注者は、必要がある場合は、監督職員を置き、役務の実施について監督させることができる。
2 発注者は、前項の監督職員を置いたときは、その氏名を受注者に通知しなければならない。
監督職員を変更したときも同様とする。
ただし、仕様書等に定めた場合は、この限りでない。
3 監督職員は、この契約基準に定めるもの及びこの契約基準に基づく発注者の権限とされる事項のうち、発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、仕様書等に定めるところにより、仕様書等に基づく工程の管理、立会い、役務の実施状況の検査又は役務実施材料及び役務実施機械器具の試験若しくは検査(確認を含む。)の権限を有する。
4 発注者は、監督職員に契約書及びこの契約基準に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあっては、当該委任した権限の内容を、受注者に通知しなければならない。
ただし、仕様書等に定めた場合は、この限りでない。
5 発注者が監督職員を置いたときは、契約書及びこの契約基準に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、仕様書等に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。
この場合においては、監督職員に到達した日をもって発注者に到達したものとみなす。
6 発注者が監督職員を置かないときは、契約書及びこの契約基準に定める監督職員の権限は、発注者に帰属する。
(履行報告)第9 受注者は、仕様書等に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。
(役務実施材料の品質)第10 役務実施材料の品質については、仕様書等に定めるところによる。
仕様書等にその品質が明示されていない場合にあっては、中等の品質又は均衡を得た品質を有するものとする。
(支給材料及び貸与品)第11 発注者が受注者に支給する役務実施材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する役務実施機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、仕様書等に定めるところによる。
2 発注者又は監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たっては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を検査しなければならない。
この場合において、当該検査の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が仕様書等の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。
4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の検査により発見することが困難であったものに限る。)などがあり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。
5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により、当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。
6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。
7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
8 受注者は、役務の実施に当たり、支給材料及び貸与品について、善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。
9 受注者は、仕様書等に定めるところにより、役務の完了、仕様書等の変更等によって不用となった支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。
10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となったときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。
11 受注者は、支給材料、貸与品及び使用材料等の使用方法が仕様書等に明示されていないときは、発注者の指示に従わなければならない。
(役務の実施に必要な施設等の提供)第12 発注者は、役務の実施に関連し必要な施設及び当該施設に附帯する機械器具がある場合は、仕様書等に定め、受注者に提供するものとする。
この場合において、受注者は、その使用については発注者の定める諸規程を遵守しなければならない。
2 受注者が役務を実施するに当たり直接必要とする光熱水料の負担については、仕様書等の定めるところによる。
(仕様書等不適合の場合の改善義務)第13 受注者は、役務の実施部分が仕様書等に適合しない場合において、発注者がその改善又は使用材料の取替えを請求したときは、当該請求に従わなければならない。
この場合において、当該不適合が発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(仕様書等の変更)第14 発注者は、必要があると認めるときは、仕様書等の変更内容を受注者に通知して、仕様書等を変更することができる。
この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(著しく短い履行期間の禁止)第15 発注者は、履行期間の延長又は短縮を行うときは、この役務に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により役務の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。
(役務の中止)第16 発注者は、必要があると認めるときは、役務の中止内容を受注者に通知して、役務の全部又は一部の実施を一時中止させることができる。
2 発注者は、前項の規定により役務の実施を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは、履行期間若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が役務の実施の一時中止に伴う増加費用を必要とし若しくは受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。
(受注者の請求による履行期間の延長)第17 受注者は、天候の不良、第2の規定に基づく関連役務の調整への協力その他受注者の責めに帰すことができない事由により履行期間に役務を完了することができないときは、その理由を明示した書面により、発注者に履行期間の延長変更を請求することができる。
(発注者の請求による履行期間の短縮等)第18 発注者は、特別の理由により履行期間を短縮する必要があるときは、履行期間の短縮変更を受注者に請求することができる。
2 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。
(履行期間等の変更方法)第19 履行期間の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、発注者が履行期間の変更事由が生じた日(第17の場合にあっては、発注者が履行期間変更の請求を受けた日、第18の場合にあっては、受注者が履行期間変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
(請負代金額の変更方法等)第20 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議をして定める。
ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。
2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。
ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。
3 契約書及びこの契約基準の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議をして定める。
(検査)第21 受注者は、役務が完了したときは、その旨を役務完了通知書により発注者に通知しなければならない。
ただし、仕様書等において一定期間又は一定時期に通知することとした場合は、当該通知をもって発注者への通知とする。
2 発注者は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から10日以内に受注者立会いの上、仕様書等に定めるところにより、当該役務の完了を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。
3 受注者は、前項の検査に合格しないときは、直ちに仕様書等に定めるところにより改善して発注者の検査を受けなければならない。
この場合において、改善の完了を役務の完了とみなし、前2項の規定を適用する。
(請負代金の支払)第22 受注者は、第21第2項の検査に合格したときは、役務請負代金請求書により請負代金の支払を請求することができる。
2 発注者は、前項の規定による請求があったときは、請求書を受理した日の翌日から90日以内に請負代金を支払わなければならない。
3 発注者がその責めに帰すべき事由により第21第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。
この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。
(契約不適合責任)第23 発注者は、履行された役務が種類、品質又は数量に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、代替役務の履行又は不足分の履行による履行の追完を請求することができる。
2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものではないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。
3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。
ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告することなく、直ちに代金の減額を請求することができる。
(1) 履行の追完が不能であるとき。
(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(3) 請負の役務の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。
(契約保証金)第24 受注者は、契約保証金を納付した契約において、請負代金額の増額の変更をした場合は、増加後における総請負代金額に対する所要の契約保証金額と既納の契約保証金との差額に相当するものを追加契約保証金として、発注者の指示に従い、直ちに納付しなければならない。
2 受注者が契約を履行しなかった場合において、契約保証金を納付しているときは、当該契約保証金は、本法人に帰属するものとする。
3 発注者は、受注者が契約上の義務を履行したときは、受注者の請求に基づき契約保証金を還付しなければならない。
(個人情報に係る秘密の保持)第25 受注者は、発注者から提供された個人に関する情報又は知り得た個人に関する情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日、その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいう(他の情報と照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものを含む。)。
以下「個人情報」という。
)がある場合は、当該個人情報を次の各号の定めに従って取り扱わなければならない。
(1) 個人情報は秘密として扱うものとし、第三者に提供、開示又は漏えいしてはならない。
(2) 個人情報を利用するに当たっては、この契約を履行するため必要な場合に限るものとし、当該契約の履行以外の目的のために個人情報を利用してはならない。
(3) この契約を履行するため必要な場合を除き、個人情報の複製、送信、個人情報を保管している媒体の外部への送付又は持ち出し、その他個人情報の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為を行ってはならない。
(4) 個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
(5) 個人情報を保管している媒体が電子媒体である場合は、外部からの不正アクセスの防止、コンピュータウィルスの感染防止等に必要な措置を講じなければならない。
(6) この契約の履行後、個人情報を消去するとともに発注者から提供された個人情報の媒体があるときは当該媒体を発注者に返却しなければならない。
(7) 個人情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の個人情報の適切な管理を行うため管理方法及び管理体制を定め、善良なる管理者の注意義務をもって個人情報を管理しなければならない。
2 受注者は、前項第2号による利用の目的の必要な範囲を超えて、個人情報を保有してはならない。
3 受注者は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
4 受注者は、前3項に定めるもののほか、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第59号)その他関係法令に定められた責務を遵守するものとする。
5 発注者は、受注者の個人情報の管理の状況について臨時に検査することができる。
この場合において、受注者は、発注者から改善要求等があったときは、直ちに必要な措置を講じなければならない。
6 受注者は、個人情報の漏えい等が発生した場合は、被害の拡大防止等のために必要な措置を講じるとともに、事案の発生した経緯、被害状況等について調査し、直ちに発注者に連絡しなければならない。
7 前各項の規定は、受注者がこの契約の一部を第三者(受注者の子会社(会社法(平成17年法律第86号)第二条第一項第三号に規定する子会社をいう。
)を含む。
)に委任又は請け負わせる場合に準用する。
この場合において、受注者は、当該第三者に対し個人情報に係る秘密の保持を遵守させるため必要な措置を講じなければならない。
8 労働者派遣契約に係る受注者は、派遣労働者に対し次の各号に掲げる事項を遵守するため必要な措置を講じなければならない。
(1) 第1項から第4項までの規定(2) 発注者の定める個人情報に関する諸規程(発注者の催告による解除権)第26 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときはこの契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(1) 第3に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
(2) 正当な理由なく、役務に着手すべき期日を過ぎても役務に着手しないとき。
(3) 完了期限内又は完了期限経過後相当の期間内に役務を完了する見込みがないと認められるとき。
(4) 正当な理由なく、第23第1項の履行の追完がなされないとき。
(5) その責めに帰すべき事由により、第25第1項から第4項まで、第7項及び第8項に規定する個人情報に係る秘密の保持の定めに違反したとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。
(発注者の催告によらない解除権)第27 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。
(1) 第4第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。
(2) 第4第3項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該請負以外に使用したとき。
(3) この契約の役務を履行することができないことが明らかであるとき。
(4) 履行された請負の役務に契約不適合がある場合において、その不適合が役務を除却した上で再び履行しなければ、契約の目的を達成することができないものであるとき。
(5) 受注者がこの契約の役務の給付債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。
(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。
(7) 契約の役務の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が第26の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。
(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。
以下その条において同じ。
)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。
(10) 第30又は第31の規定によらないでこの契約の解除を申し出たとき。
(11) 受注者が、次のいずれかに該当するとき。
イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者を、受注者が法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時役務の請負契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団員であると認められるとき。
ロ 暴力団又は暴力団員が、経営に実質的に関与していると認められるとき。
ハ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。
ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的若しくは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。
ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
ヘ 下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。
ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料等の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(ヘに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかったとき。
(発注者の任意解除権)第28 発注者は、役務が完了するまでの間は、第26又は第27の規定によるほか、必要があるときは、この契約を解除することができる。
(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第29 第26各号又は第27各号に定める場合が発注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、発注者は、第26又は第27の規定による契約の解除をすることができない。
(受注者の催告による解除権)第30 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。
ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。
(受注者の催告によらない解除権)第31 受注者は、天災その他避けることのできない理由により、給付を完了することが不可能又は著しく困難となったときは、この契約を解除することができる。
(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)第32 第30又は第31に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、第30又は第31の規定による契約の解除をすることができない。
(契約解除に伴う措置)第33 発注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合においては、完了部分を検査のうえ、当該検査に合格した部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。
2 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、前項の完了部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該支給材料が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したとき、又は完了部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
3 受注者は、この契約が給付の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。
この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。
4 第2項前段及び前項前段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、この契約の解除が第26、第27又は第34第3項の規定によるときは発注者が定め、第28、第30又は第31の規定によるときは、受注者が発注者の意見を聴いて定めるものとし、第2項後段及び前項後段に規定する受注者のとるべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定めるものとする。
5 役務の完了後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従って協議して決める。
(発注者の損害賠償請求等)第34 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。
(1) 完了期限内に給付を完了することができないとき。
(2) この役務の履行内容に契約不適合があるとき。
(3) 第26又は第27の規定により、給付の完了後にこの契約が解除されたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
(1) 第26又は第27の規定により給付の完了前にこの契約が解除されたとき。
(2) 給付の完了前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となったとき。
3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。
(1) 受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人(2) 受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人(3) 受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等4 第1項各号又は第2項各号に定める場合(前項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)がこの契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は適用しない。
5 第1項第1号の場合においては、発注者は、請負代金額から完了部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に準ずる、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(以下「遅延利息率」という。)を乗じて計算した額を請求することができるものとする。
6 第2項の場合(第27第9号及び第11号の規定により、この契約が解除された場合を除く。)において、第24の規定により契約保証金の納付が行われているときは、発注者は、当該契約保証金をもって同項の違約金に充当することができる。
(談合等不正行為があった場合の違約金等)第34の2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第19条の規定に違反し、又は受注者が構成員である事業者団体が同法第8条第1号の規定に違反したことにより公正取引委員会が受注者又は受注者が構成員である事業者団体に対して、同法第49条に規定する排除措置命令又は同法第62条第1項に規定する納付命令を行い、当該命令が確定したとき。
ただし、受注者が同法第19条の規定に違反した場合であって当該違反行為が同法第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定する不当廉売の場合など発注者に金銭的損害が生じない行為として受注者がこれを証明し、その証明を発注者が認めたときは、この限りでない。
(2) 公正取引委員会が、受注者に対して独占禁止法第7条の4第7項又は第7条の7第3項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を行ったとき。
(3) 受注者(受注者が法人の場合にあっては、その役員又は使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項若しくは第95条第1項第1号の規定による刑が確定したとき。
2 受注者は、この契約に関して、次の各号のいずれかに該当するときは、契約金額の10分の1に相当する額のほか、契約金額の100分の5に相当する額を違約金として発注者が指定する期日までに支払わなければならない。
(1) 前項第1号に規定する確定した納付命令における課徴金について、独占禁止法第7条の3第2項又は第3項の規定の適用があるとき。
(2) 前項第1号に規定する確定した納付命令若しくは排除措置命令又は同項第3号に規定する刑に係る確定判決において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
(3) 前項第2号に規定する通知に係る事件において、受注者が違反行為の首謀者であることが明らかになったとき。
3 受注者は、契約の履行を理由として第1項及び第2項の違約金を免れることができない。
4 第1項及び第2項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
5 受注者はこの契約に関して、第1項又は第2項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、速やかに、当該処分等に係る関係書類を発注者に提出しなければならない。
(受注者の損害賠償請求等)第35 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによって生じた損害の賠償を請求することができる。
ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。
(1) 第30又は31の規定によりこの契約が解除されたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。
2 第22第2項の規定による請負代金の支払が遅れた場合においては、受注者は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、遅延利息率を乗じて計算した額の遅延利息の支払を発注者に請求することができる。
(契約不適合責任期間等)第36 発注者は、役務の履行内容に契約不適合があることを知った時から1年以内にその旨を受注者に通知しないときは、発注者は、その不適合を理由として、履行の追完の請求、代金の減額の請求、損害賠償の請求及び契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。
ただし、受注者が引渡しの時にその不適合を知り、又は重大な過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 前項の通知は、不適合の種類やおおよその範囲を通知する。
3 発注者は、第1項の請求等を行ったときは、当該請求等の根拠となる契約不適合に関し、民法の消滅時効の範囲で、当該請求等以外に必要と認められる請求等をすることができる。
4 第1項の請求等については、必要に応じて発注者及び受注者が民法の規定に従って協議し、契約不適合に関する受注者の責任の全部又は一部を免除することができる。
5 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用しない。
この場合において契約不適合に関する受注者の責任は、民法の定めるところによる。
6 履行された役務の契約不適合が支給材料の性質又は発注者の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。
ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかったときは、この限りでない。
(情報セキュリティ対策)第37 情報システムの開発、アプリケーションプログラムの開発等を委託する際に、発注者が受注者における情報セキュリティ対策を直接管理することが困難な場合は、発注者は次の各項の内容を含む情報セキュリティ対策を実施するよう仕様書等に定めるものとする。
1 受注者は、発注者の指示又は承諾があるときを除き、当該役務に係る情報を当該役務以外の目的に使用し、又は第三者に提供してはならない。
2 受注者は、当該役務に係る情報セキュリティに関する組織的な体制として、次の各号について書面により明らかにしなければならない。
また、内容に変更がある場合、受注者は速やかに書面により発注者へ連絡しなければならない。
(1) 情報セキュリティに係る責任体制(2) 情報システムの取扱部署、責任者及び担当者(3) 通常時及び緊急時の連絡体制(4) 役務履行場所(5) セキュリティ実施内容3 受注者は、発注者の承諾がある場合を除き、当該契約による情報の取り扱いを自ら行うものとし、その取扱いを第三者に委託し、又は請け負わせてはならない4 受注者は、発注者の指示又は承諾がある場合を除き、当該役務に係る情報を役務履行場所以外へ持ち出してはならない。
5 受注者は、リモートにより学外からアクセスした当該役務の遂行にあたり知ることができた情報は、発注者の承諾を得ることなくリモートによる当該役務の目的以外に利用し、又は第三者に利用させ、若しくは開示、漏洩してはならない。
6 受注者は、当該契約が終了し、又は解除されたときは、当該役務に係る情報を速やかに返還し、又は漏洩を来さない方法で確実に処分しなければならない。
7 受注者は、定期的に情報セキュリティ対策の履行状況を発注者に報告するとともに、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに発注者に報告しなければならない。
(1) 受注者に提供し、又は受注者によるアクセスを認める発注者に関する情報の外部への漏えい及び目的外利用が発生したとき又はその恐れがあるとき。
(2) 受注者による発注者のその他の情報へのアクセスが発生したとき又はその恐れがあるとき。
8 受注者は、前項の各号のいずれかに該当することとなった場合には、被害の程度を把握するため、必要な記録類を契約終了時まで保存し、発注者の求めに応じて成果物と共に引き渡すものとする。
9 当該契約に係る作業中及び当該契約に定める契約不適合責任期間中に第7項各号のいずれかに該当することとなり、かつその場合が受注者における情報セキュリティ上の問題に起因する場合は、受注者の責任及び負担において次の各号を速やかに実施しなければならない。
(1) 情報セキュリティ侵害の内容及び影響範囲を調査の上、当該情報セキュリティ侵害への対応策を立案し、発注者の承認を得た上で実施すること。
(2) 発生した事態の具体的内容、原因及び実施した対応策等について報告書を作成し、発注者へ提出して承認を得ること。
(3) 再発防止対策を立案し、発注者の承認を得た上で実施すること。
(4) 前各号に掲げる場合のほか、発生した情報セキュリティ侵害について、発注者の指示に基づく措置を実施すること。
10 発注者は、当該役務に係る受注者の情報セキュリティの運用状況に関し、必要に応じて役務履行場所への立入調査等を行うことができるものとする。
11 受注者は、発注者から役務履行場所への立入調査等の申入れがあったときは、特段の理由が認められる場合を除き、協力しなければならない。
12 発注者は、第10項による役務履行場所への立入調査等の結果、受注者による情報セキュリティの運用状況に契約不適合があることを認めたときは、期限を定めて改善を勧告するものとする。
13 受注者は、前項による改善勧告を受けたときは、この改善勧告に速やかに応じなければならない。
14 前各項の規定のほか、役務の実態を踏まえ、適宜必要な事項を追加するものとする。
(賠償金等の徴収)第38 受注者が、この契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から請負代金額支払の日まで年3パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき請負代金額とを相殺し、なお、不足があるときは追徴する。
2 前項の追徴をする場合には、発注者は、受注者から遅延日数につき年3パーセントの割合で計算した額の延滞金を徴収する。
(補則)第39 この契約基準に定めのない事項は、必要に応じて発注者と受注者とが協議して定める。
入 札 書 記 入 例 ( 競 争 加 入 者 欄 )1.本人が入札の場合競争加入者(住 所) ○○市○○丁目○○番地○○号(称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店)(氏 名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎 印(支店長)2.委任を受けた代理人が入札の場合競争加入者(住 所) ○○市○○丁目○○番地○○号(称号又は名称) ○○○○株式会社(○○支店)(氏 名) 代表取締役社長 浜 松 一 郎(支店長)代理人 静 岡 二 郎 印注)入札書算出内訳がある場合は、入札書と算出内訳を糊付けし、割印を押印すること。
入札書の封筒について(表)浜松医科大学 御中○月 ○日開札○○○○○○○○○の入札書在中 ← 朱書きすること!(裏)印 印 印○○市○○丁目○○番地○○号○○○○株式会社(○○支店)代表取締役社長 浜 松 一 郎 印※代理人等の場合、封印は代理人の方の印鑑をお願いします。