令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託の入札者公募
- 発注機関
- 京都府精華町
- 所在地
- 京都府 精華町
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年9月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
元の公告ページを見る ↗
リンク先が表示されない場合は、発注機関のサイトで直接ご確認ください
添付ファイル
公告全文を表示
令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託の入札者公募
1一般競争入札の実施について下記のとおり一般競争入札を実施しますので、精華町契約規則第3条の2に基づき公告する。
令和7年9月18日精華町長 杉 浦 正 省1.概要(1)案 件 名 令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託(2)履行場所 相楽郡精華町 地内(3)内 容 ・都市公園等遊具点検単体遊具(A) 109基単体遊具(B) 22基単体遊具(C) 5基複合遊具(小) 16基・都市公園遊具修繕 7公園(4)履行期間 契約締結日の翌日から令和8年2月27日(5)発注担当課 事業部 建設課(6)入札方式 紙入札2.入札参加資格要件等2-1 共通要件ア.地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当する者でないこと。
イ.令和7・8年度精華町物品役務競争入札参加資格の「公園遊具」、「公園遊具設備管理」、「その他役務(遊具保守点検関係)」の登録者であること。
ウ.本一般競争入札参加申請書(以下「入札参加申請書」という。)等の提出期限日から入札執行の日までの期間に、精華町又は、京都府の指名停止措置を受けていないこと。
エ.会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続開始の申立てをした者にあっては更生計画の認可がされていないもの又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていないものではないこと。
オ.私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行っていない者であること。
カ.本公告に示した調達物品の仕様等を満たす物品を納入できることが認められる者であること。
22-2 個別要件ア.平成26年度以降に元請として、国(独立行政法人等の政府関係機関を含む)又は地方公共団体が管理する公園遊具の点検、調査及び修繕提案(改修計画)書の作成業務実績(業務が完了しているものに限る)を有するものであること。
イ.本業務に係る技術者について、特記仕様書に定める技術者を適正配置できること。
3.本契約締結の要件落札者が入札執行日から本契約締結日までの期間において、精華町又は京都府の指名停止措置を受けた場合、又は落札者の不正行為等が発覚した場合については、本落札決定を取り消すものとする。
4.入札参加申請書等の作成及び提出等(1)入札参加申請書等の入手方法精華町ホームページからダウンロード若しくは下記により交付します。
ア.交付期間 令和7年9月18日(木)から令和7年9月26日(金)まで(午前9時から午後5時まで。ただし、正午から午後1時までは除く。また、最終日は午後4時まで。)イ.交付場所 精華町役場 事業部 建設課ウ.入手費用 無料(2)入札参加申請書等の作成前記所定様式により入札参加希望者が作成すること。作成説明会は実施しない。
(3)入札参加申請書等の受付ア.受 付 日 令和7年9月29日(月)及び令和7年9月30日(火)の2日間(午前9時から午後4時まで。午前11時30分から午後1時までは除く。)イ.受付場所 精華町役場 事業部 建設課ウ.提出書類①一般競争入札参加申請書②入札参加申請書受付票兼受付確認票③令和7・8年度物品役務競争入札参加資格審査申請受付書※電子申請サイトからダウンロードしたもの④業務実績調書エ.提出部数 提出書類①~④各1部オ.そ の 他 入札参加申請書等は持参することとし、郵送又はファクシミリ等によるものは受け付けない。
5.入札の方法及び入札を執行する場所、日時等(1)入札方法本案件の入札参加者出席のもとで、入札書の提出により執行する。
(2)入札予定日時令和7年10月15日(水) 午後3時00分より3(3)入札場所精華町役場 3階 入札室(4)入札条件ア.入札保証金 免除イ.契約保証金 免除ウ.最低制限価格の設定 無エ.入札及び契約等の事務取扱については、本町契約規則及び法令その他定めるところにより行う。
オ.入札を辞退する場合は、入札開始時刻までに書面により建設課へ届けること。
カ.入札会場への入場は、1業者1名(共同企業体も同様に1名)とし、出席者名簿と同じ番号の座席に着席すること。なお、代理人による入札は、委任状を提出すること。
キ.入札金額の積算根拠を明確にするため、入札執行時に「本業務内訳書」の提出を求める場合がある。なお、落札者については、入札執行後前述の内訳書の提出を求める。
ク.本契約の履行に際し関係法令及び契約書を遵守すること。特に業務の一括下請については禁止されている事項であるので注意すること。状況により調査表の提出を求めることがある。
ケ.入札書の形式に定めがないので任意とする。
コ.入札参加者は、入札書の必要事項すべてを記入しなければならない。また、消費税及び地方消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約希望金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(1円未満の端数は切り捨てるものとする。)をもって落札価格とする。
入札書に記入する金額は千円止めとし、その表示方法は「××,000円」とする。なお、千円未満まで記入した入札書は有効とするが、千円未満は切り捨てるものとする。
入札書に記載する金額は、内訳書の合計金額(消費税相当額を除く合計金額)を超えないこと。
サ.内訳書の様式は自由とするが、記載内容は設計図書に参考資料として添付する金抜設計書の項目に一致(仕訳表は不要、一般管理費は諸経費としても可)させること。
内訳書には、案件名、社名、代表者名を記載し、社印または代表者印を押印のこと。
内訳書は、参考図書として提出を求めるものであり、入札及び契約上の権利義務を生じるものではない。
シ.質問等について、入札参加申請書及び資格確認資料に関する質問は、電話等による問い合わせを随時受け付ける。(閉庁日及び正午から午後1時を除く。)設計図書等に関する質問については、別記様式に記入し、当該公告に示す期限までに電子メールで提出すること。(電話、ファクシミリ、持参、郵送等によるものは受け付けない。)設計図書等に関する質問の回答については、入札参加予定者に電子メール等により回答します。
質問の受付:令和7年10月6日(月)正午まで質問の回答:令和7年10月8日(水)までに回答します。
(5)入札の無効及び失格に関する事項4ア.入札に参加する資格のない者の行った入札。
イ.申請書等に虚偽の記載した者や提出しなかった者の行った入札。
ウ.記名押印のない入札。
エ.金額、氏名、その他重要な部分の誤脱もしくは不明な入札書又は金額を訂正した入札書で入札した者。
オ.内訳書の提出が必要な入札案件においては、開札の日時において有効な内訳書を提出しなかった入札及び内訳書の記載がない入札。
カ.同じ入札に2以上の入札(他人の代理人としての入札を含む)をした者の行った入札。
キ.入札に関し不正の利益を得るための連合その他の不正行為をした者又はその疑いのある者の行った入札。
ク.予定価格が事前公表された入札においては、予定価格を超える価格での入札。
ケ.最低制限価格の設定がある場合は、最低制限価格未満の価格での入札。
コ.入札関係職員の指示に従わない等入札の秩序を乱した者の入札。
サ.その他、入札に関する条件に違反した者の入札。
6.その他(1)設計図書等については、公告の日から精華町役場事業部建設課にて閲覧できる。
(2)入札参加申請書等の提出は、直ちに入札参加資格を有するものではない。
(3)入札参加申請書等の作成に要する費用は、申請者の負担とする。
(4)提出された資料は、返却しない。
(5)入札参加申請書に虚偽の記載をした場合には、当該案件の入札参加資格業者としないとともに、精華町の指名停止措置等を行うことがある。
(6)警察当局から、暴力団員が実質的に経営を支配する者またはこれに準ずるものして、公共工事等からの排除要請があり、当該状態が継続している者でないこと。
(7)予定価格に対して、著しく低い金額で応札が行われた場合は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第9項の規定に基づく不公正な取引方法(昭和57年公正取引委員会告示第15号)第6項に規定されている不当廉売の疑いがあるものとして、公正取引委員会に報告することがある。
(8) 入札参加資格の適否を確認し、入札参加資格を満たさない業者への通知は、書面にて非適合通知を送付する。
(9)入札参加者が1社のみの場合は、入札を中止する。
(問い合わせ先)精華町役場 事業部 建設課電話番号 (0774)95-1901FAX番号 (0774)95-3973メールアドレス kensetsu@town.seika.lg.jp
令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託 点検総括表単体C単体B単体A単体B単体C単体A複合小単体C一 方 向 ブ ラ ン コ全 方 向 ブ ラ ン コス プ リ ン グ 着 座 型ス プ リ ン グ 立 乗 型リ ン ク 遊 具シ ー ソ ー回 転 ジ ャ ン グ ル ジ ムす べ り 台ロ ー プ ウ ェ イ雲 梯鉄 棒ジ ャ ン グ ル ジ ム太 鼓 は し ごは ん 登 棒ネ ッ ト ク ラ イ マ ーロ ー プ ク ラ イ マ ー平 均 台複 合 遊 具サ ン ド ピ ッ ト築 山サ ン ド ボ ッ ク スラ バ ー ス テ ッ プ空 気 膜 構 造 遊 具特 別 遊 具健 康 器 具1 池谷公園 12 桜が丘一丁目公園 1 2 1 1 13 桜が丘二丁目公園 1 1 14 桜が丘三丁目公園 25 桜が丘四丁目南公園 2 1 1 1 16 桜が丘四丁目北公園 1 17 鳥谷公園 3 1 1 28 光台四丁目公園(ささやきの社公園) 29 光台四丁目 8号緑地 2 2 110 光台五丁目公園(春の丘公園) 1 2 211 光台六丁目東公園(ふれあい公園) 1 1 212 光台六丁目西公園 3 1 1 1 313 光台六丁目 4号緑地 1 3 2 114 光台八丁目公園(ほほえみの丘公園) 4 1 1 115 光台九丁目公園(風の丘公園) 1 1 2 116 畑ノ前公園遺跡の森 2 1 2 617 精華台一丁目かおり公園 1 1 118 精華台二丁目みのり公園 4 1 119 精華台三丁目あかり公園 1 1 1 2 320 精華台四丁目のぞみ公園 3 3 2 321 精華台五丁目たまき公園 1 1 8 322 華広場 2 1 1 1 323 大池公園 1 1 1 1 124 丸山公園 1 1 1 5下狛25 狛田公園 1 2 1 1 1 26 2 1 0 31 0 0 12 4 0 5 2 1 0 1 1 16 23 1 0 8 0 24 14総合計複合遊具(小) 基単体遊具(A) 基単体遊具(B) 基単体遊具(C) 基遊具分類単体B単体A単体B単体A単体A単体A最終遊具毎 合計15216109225地区名公園NO公園名 備考桜が丘 精華台 祝園西 光台
滑降面補修 1式公 園 名 桜が丘四丁目北公園製 品 名 複合遊具(すべり台2) メーカー ㈱コトブキ内容 修理方法 数 量 備 考滑降面の破損数 量 備 考基礎部ゴムチップ貼付施工 2箇所 ハザードレベル3公 園 名 鳥谷公園製 品 名 ジャングルジム メーカー 不明内容 修理方法基礎部に基礎露出図面なし備 考設置面(出発部)ゴムチップ貼付施工 2 ㎡ コンクリート・アスファルト等の固い設置面でない ※ハザードレベル3公 園 名 鳥谷公園製 品 名 すべり台 メーカー 不明内容修理方法 数 量出発部に強固な設置面解体撤去 1式 使用禁止中公 園 名 光台四丁目 8号緑地製 品 名 複合施設② メーカー 不明内容 修理方法 数 量 備 考柱腐食等ボルトキャップ交換 1箇所公 園 名 光台八丁目公園(ほほえみの丘公園)製 品 名 リンク遊具(アシカ) メーカー ㈱コトブキ内容 修理方法 数 量 備 考ボルトキャップ破損図面なし基礎部ゴムチップ貼付施工 4箇所 左記画像3枚目はハザードレベル3公 園 名 精華台三丁目 あかり公園製 品 名 ジャングルジム メーカー 日都産業内容 修理方法 数 量 備 考基礎部に基礎露出図面なし構造部材2(座板)の交換 6箇所公 園 名 精華台三丁目 あかり公園製 品 名健康器具➂(背伸ばしベンチ)メーカー 不明内容 修理方法 数 量 備 考構造部材2(座板)の腐朽Ⅴ字開口塞ぎ(鉄板溶接・バリ取り・塗装) 3箇所公 園 名 華広場製 品 名 すべり台 メーカー (株)サカエ内容 修理方法 数 量 備 考Ⅴ字開口に首・胴体の挟み込み上物部の補修・塗装 1 箇所公 園 名 大池公園製 品 名 スプリング遊具(クジラ) メーカー タカオ内容 修理方法 数 量 備 考上物部の摩耗
■修繕箇所一覧表公園№ 公園名 製 品 名 使用総合判定HL 劣化塗装判定内容 修繕内容 数量 単位6 桜が丘四丁目北公園 複合遊具(すべり台2) 可 C 2 c B 滑降面の破損 滑降面補修 1 式ジャングルジム 不可 C 3 b B 基礎部に基礎露出 基礎部ゴムチップ貼付施工 2 箇所すべり台 不可 C 3 b B 出発部に強固な設置面 設置面(出発部)ゴムチップ貼付施工 2 ㎡9 光台四丁目 8号緑地 複合施設② 不可 - - - - 柱腐食等 解体撤去 1 式14光台八丁目公園(ほほえみの丘公園)リンク遊具(アシカ) 可 C 0 c A ボルトキャップ破損 ボルトキャップ交換 1 箇所ジャングルジム 不可 C 3 b B 基礎部に基礎露出 基礎部ゴムチップ貼付施工 4 箇所健康器具➂(背伸ばしベンチ)可 C 1 c - 構造部材2(座板)の腐朽 構造部材2(座板)の交換 6 箇所22 華広場 すべり台 不可 C 3 b B Ⅴ字開口に首・胴体の挟み込み Ⅴ字開口塞ぎ(鉄板溶接・バリ取り・塗装) 3 箇所23 大池公園 スプリング遊具(クジラ) 可 C 2 c C 上物部の摩耗 上物部の補修・塗装 1 箇所7 鳥谷公園19 精華台三丁目あかり公園
特 記 仕 様 書Ⅰ 業務概要○ 業 務 名 : 令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託○ 履行場所 : 相楽郡精華町 地内○ 履行期間 : 契約締結日の翌日から令和8年2月27日までⅡ 提出書類受注者は、下記の書類を作成し、発注者に提出しなければならない。
※点検調査表、点検調査(集計)報告書、修繕提案(改修計画)書は、報告書(書類)とは別に電子データにより提出すること。またその他監督職員が指示す提出時期 部数委託業務着手届 契約後5日以内 1部業務委託料内訳書 契約後5日以内 1部業務工程表 契約後5日以内 1部公園施設製品安全管理士通知書契約後5日以内 1部公園施設製品整備技師通知書契約後5日以内 1部請負業務賠償責任保険証券写し業務着手まで 1部業務計画書 契約後14日以内 1部点検調査表 随時及び完了時 1部点検調査(集計)報告書 随時及び完了時 1部修繕提案(改修計画)書 随時及び完了時 1部 見積書含む。
遊具履歴書 随時及び完了時 1部業務写真 随時及び完了時 1部ハザードレベル総括判定一覧表修繕遊具毎 1部業務打合簿 都度 1部業務完了届 完了時 1部目的物引渡書 完了時 1部請求書 完了時 1部るものも、同様とする。
Ⅲ 業務写真受注者は以下の内容の業務写真を提出するものとする。
①遊具点検業務②遊具修繕業務修繕前、各工程、修繕後の写真(遊具施設修繕箇所ごと)Ⅳ 都市公園等遊具点検業務(目的)第1条 本業務は、精華町の都市公園及びその他の公園、遊園の遊戯施設等において、製品自体の機能低下等による事故を未然に防止するため、点検・評価を行うとともに、各遊戯施設の台帳(履歴書等の更新)を作成し改修計画を作成することを目的とする。
(総則)第2条 本業務は、本特記仕様書によるほか、「都市公園における遊具の安全確保に関する指針(改訂第3版)」(令和6年6月 国土交通省)、「遊具の安全に関する規準」JPFA-SP-S:2024(2024年4月(一社)日本公園施設業協会)及び「JPFA・ハンドブック 公園施設の安全管理」並びに関係法令等に基づき、点検、調査及び修繕提案(改修計画)書を作成するものとする。
なお本業務期間中にこれらの改正があった場合は、改正された内容を使用する。
(業務箇所)第3条 業務箇所は別紙(点検総括表)のとおりとする。点検総括表と現地が相違する場合は、現地を優先することとし、それに合わせた成果を提出すること。
なお、点検総括表に記載されていない公園施設についても、簡易点検し、異常があれば、合わせて報告すること。
(業務内容)種 別 工 種写真管理項目撮影項目 撮影頻度着手前 着手前 全景 1枚/公園調査点検 劣化・基準判定 施設前 施設全景及びB、C、D判定箇所安全管理 安全管理 各種保安施設の設置状況1枚/各種類第4条 本業務の主任技術者は(一社)日本公園施設業協会認定の公園施設製品安全管理士の資格を有する者(以下「安全管理士」という。)あるいは発注者が同等と認めた者とする。
また、遊具の点検、調査及び修繕提案(改修計画)書の作成にあたっては、安全管理士及び(一社)日本公園施設業協会認定の公園施設製品整備技士の資格を有する者(以下「設備技士」という。)あるいは発注者が同等と認めたものが別に定める遊具の定期点検を実施するものとする。定期点検の内容は、(一社)日本公園施設業協会の「遊具の安全に関する基準JPFA-SP-S:2024」に記載する定期点検総括表・定期点検表等に基づき点検作業、判定作業、点検結果報告(点検調査表の作成・修繕提案(改修計画)書の作成等)等を行う。
なお、判定については、別に定める判定基準に基づき、遊戯施設の損傷・劣化・損耗状況、修繕の必要性等について判定を行う。
2 前項の判定は、遊戯施設の本体部、接続部、可動部、デッキ・階段部、チェーン・ワイヤー等の部材を主に目視・触診・聴診・打診・計測を行い、異常の有無を調査・判定する。調査の詳細は以下のとおりとする。
1)目視・触診対象となる遊具を実際に見る(必要に応じ掘削を行う。)、また手で触れたりすることで、劣化・磨耗状態(腐朽、ささくれ、ひび割れ、老朽化の程度、塗装の剥離等)を診断する。
2)聴診動的な機構を有した部分などにおいて、実際に当該部分を作動させて、そこから発生する音を聞くこと等で、当該部の異常の有無を判定する。(油ぎれ、ぐらつき等がないか。)3)打診遊具を構成する部材を実際にテストハンマーなどを使用し叩き、そこから発生する音や、木材の腐朽や鋼材の腐食、またボルトの緩みなどの異常を察知する。
4)計測メジャーやノギスなどの計測機器を用いて、設置時と点検時との部材の磨耗等の変化を測定し、変異の状態を確認する。
肉厚測定器により、パイプ等の肉厚を測定し、内部腐食状況を測定する。測定時に印字されたシートは報告資料に添付すること。
必要に応じ、部材が重なり合い鋼材の肉厚等状態確認ができない部位については、部分解体を行い、点検を行うこと。
5)その他遊具等の特性を考慮し、必要に応じ点検作業の項目を追加し実施すること。
その場合の設計変更は行わない。
3 第1項の判定の結果、修繕又は再塗装等が必要と判断した場合は、必要に応じて「使用禁止」の措置を講じ直ちに監督職員に報告すること。
4 第1項の判定の結果、修繕又は再塗装等が必要と判断した場合は、修繕提案(改修計画)を行うこと。
なお、修繕提案(改修計画)は、点検結果に基づき、安全管理士及び整備技士により、管理者に対して修繕方法の提案及び修繕費の見積りを行うこと。また、必要であれば精密点検の提案を行うこと。
5 本業務において、遊戯施設以外の公園施設に重大な事故につながるおそれのある物的ハザードを発見した場合は、直ちに監督職員に報告すること。
(判定基準)第5条 前条第1項の判定基準は、以下の表によるのもとする。
1)劣化状況の判定基準2)塗装等地肌表面に対する判定基準2 前項の判定においては、基準に基づき行うものとするが、製造時期及び設置時期等により基準によりがたい遊戯施設は監督職員と協議のうえ、判定を行うものとする。
(点検済証の表示)第6条 点検の結果、安全性が認められた遊具には、下記に示す内容を記した点検済みシ―ルを見やすく、かつ破損しにくい位置に表示するものとする。なお、遊判 定 判定内容 対策の方向性A 健全であり、修繕の必要がない。使用可B 部分的に異常があり、部分修繕が必要。使用可C 重要な箇所に部分的な異常があり、部分修繕が必要。
使用禁止(場合により使用可)D主要部材等に異常があり、大規模な修繕または破棄し更新が必要。
使用禁止判 定 判定内容 対策の方向性A 再塗装の必要が無い。
B部分的に1%以上の錆がある。
部分的に錆又ははがれがある。
部分的に汚れ・退色・塗膜劣化がある。
部分的に塗装が必要。
C全体的に1%以上の錆・腐食又ははがれがある。
全体的に汚れ・退色・塗膜劣化がある。
全体的に塗装が必要。
具の構造や材料により、物理的に表示することが困難な場合はこの限りではない。
1)点検業務者2)点検年月3)製品安全マーク(損害賠償)第7条 第5条第1項の判定で修繕の必要がないと判断したことに起因する損害(事故等)において、受注者は次に揚げる(一社)日本公園施設業協会による請負賠償責任保険と同等以上の保険に加入し、受注者がその責を負わなければならない。
また、受注者は保険証等の加入が確認できる書面の写しを、業務着手日までに監督職員に提出しなければならない。
1)保険限度額ア 人身事故1事故につき、最高限度額 3億円イ 人身事故1名につき、最高限度額 1.5億円ウ 財物事故1事故につき、最高限度額 1千万円2)保険期間保険期間は業務完了の日から1年間とする。但し、本特記仕様書第5条第3項の報告等を怠ったことによる業務期間中の事故及び損害については、受注者の責とする。
(安全管理等)第8条 安全管理については、次の各号によるものとする。
1)点検作業に先立ち利用者に対して、点検作業中であることを説明し、遊具等の一時利用を停止していただくよう協力を得ること。
2)点検作業中は、第三者が立ち入って事故がないよう看板等を設置し、作業区域内に公園利用者が立ち入らないよう措置を講じること。
3)作業車両を駐車場又は公園内に乗り入れする場合は、できる限り遊具など利用者に影響の少ない場所を選定し安全対策を講じること。
4)点検の際、緊急に遊具の使用を中止する必要が確認された場合、早急に監督職員に報告を行い、指示を仰ぐこと。また、監督職員との協議の結果、使用禁止の措置を行うとなった場合は、安全ロープ(テープ)やネットなどを利用して昇降部等全面閉鎖をおこない利用できないようにすると共に、使用禁止の旨を明示すること。
(打合せ)第9条 本業務の打合せは初回、中間、納品時の計3回を想定している。
(その他)第10条 この特記仕様書に定めのない事項又はこの仕様について疑義が生じたときは、双方協議のうえ、監督職員の指示に従うこと。
Ⅴ 都市公園等遊具修繕業務(業務目的)第1条 精華町が所管する都市公園等に設置されている遊具施設の定期点検において発見されたハザード(危険部位)及び劣化部位を修繕することにより、利用者が安全かつ安心に利用できるよう事故の発生を未然に防止することを目的とする。
(修繕方法及び使用材料)第2条 修繕方法及び使用材料については、次の各号によるものとする。
1)(一社)日本公園施設業協会の『遊具の安全に関する基準 JPFA-SP-S:2024』に準拠しハザード除去及び劣化の修繕を行うこと。
2)使用材料は必要な強度と耐久性が確保できる部材を用いること。
3)修繕部位の表面処理(塗装)は下記の仕様とする。
①ケレン 電動工具を用い表面の錆を入念に除去する事②錆止め塗装 2液エポキシ系塗料③上塗り塗装 2液ウレタン系塗料4)各遊具個別の仕様については修繕リストを参照。
(修繕後の判定)第3条 修繕後の判定については、次の各号によるものとする。
1)主任技術者は遊具施設ごとに修繕前と修繕後のハザードレベル及び劣化の総括判定を行うこと。
2)総括判定は、(一社)日本公園施設業協会が認定した「公園施設製品安全管理士」もしくは「公園施設点検管理士」、あるいは、発注者が同等と認めたものが点検を実施するものとする。
(補償等)第4条 補償等については、次のとおりとする。
この業務は、請負業務賠償責任保険保証付きとする。
受注者は保険証等の加入が確認できる書面の写しを、業務着手日までに監督職員に提出しなければならない。
保険限度額・ 人身事故1事故につき、最高限度額3億円・ 人身事故1名につき、最高限度額1.5億円・ 財物事故1事故につき、最高限度額1千万円なお、保険対象期間は業務完了後1年間とする(その他)第5条 その他の事項については、次の各号によるものとする。
1)本業務に際して疑義が生じた場合は、発注者と協議の上で決定するものとする。
2)本仕様書に定めがない事項については、国土交通省の『都市公園における遊具の安全確保に関する指針(第3版)』や(一社)日本公園施設業協会の『遊具の安全に関する基準 JPFA-SP-S:2024』を準用すること。
3)法定外の労災保険の付保本業務委託において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。
*本設計書は参考資料であり、あくまで発注者の予定価格を算出するためのもので、何ら契約上の拘束力を生じるものではない。
令和 7 年度 委託設計書(参考資料) 当初工 事 番 号 工 事 名令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託施 工 箇 所 相楽郡精華町地内設 計 額 請負対象額 工 期令和08年02月27日限り請 負 額 精 算 額 今 回 支 払 額工 種 数 量 摘 要遊具点検 単体遊具(A)-2109 基設 計 概 要 単体遊具(B)-222 基 単体遊具(C)-25 基 複合遊具(小)-216 基遊具修繕7 公園精華町工事費総括表費 目 金 額 摘 要(円)工事費業務委託料測量業務02公園工事02消費税相当額計測量及び試験費用地及び補償費機械器具費営繕費工事雑費需用費精華町令和 7 年度 積 算 条 件工 事 番 号 工 事 名令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託施 工 箇 所 相楽郡精華町地内単価適用日 令和07年08月01日 公共歩掛適用日 令和06年08月20日 公共委託諸経費適用日 公共委託 令和06年度(令和7年5月臨時改定)工種区分 ―単価適用地区 木津川市、
相楽郡前払い金支出割合 ―積 算 条 件 保証の方法 ―契約保証金免除金額 ―施工地域補正条件 ―緊急工事補正 ―週休2日補正 補正なし精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託業務委託料内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準測量業務02業務原価1 式直接測量費(積上)1 式遊具等点検業務 Lv11 式遊具等点検 Lv21 式遊具点検 Lv31 式単体遊具(A)-2 Lv4109 基 仕 1 号単体遊具(B)-2 Lv422 基 仕 2 号単体遊具(C)-2 Lv45 基 仕 3 号複合遊具(小)-2 Lv416 基 仕 4 号打合せ Lv21 式打合せ Lv31 式工内精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託業務委託料内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準打合せ Lv41 式 明 1 号業務原価1 式一般管理費等1 式業務価格1 式消費税等相当額1 式工内精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託業務委託料内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準公園工事02公園工事 Lv11 式遊具修繕工事 Lv21 式遊具施設修繕工 Lv31 式06 桜が丘四丁目北公園 Lv41 式 明 2 号07 鳥谷公園 Lv41 式 明 3 号09 光台四丁目8号緑地 Lv41 式 明 4 号14 光台八丁目公園(ほほえみの丘公園) Lv41 式 明 5 号19 精華台三丁目あかり公園 Lv41 式 明 6 号22 華広場 Lv41 式 明 7 号23 大池公園 Lv41 式 明 8 号直接工事費計工内精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託業務委託料内訳書費 目 ・ 工 種 ・ 種 別 ・ 細 目 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準共通仮設費計1 式共通仮設費(率化)1 式共通仮設費率分1 式純工事費1 式現場管理費1 式工事原価1 式一般管理費等1 式 ケース3(その他)工事価格1 式消費税等相当額1 式工内精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託【 第 1 号 明細書 】打合せ 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準公園施設製品整備技士人公園施設製品安全管理士人業務管理費%計第 1 号明細書精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託【 第 2 号 明細書 】06 桜が丘四丁目北公園 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準滑降面補修複合遊具(すべり台2)1 式 仕 9 号計第 2 号明細書精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託【 第 3 号 明細書 】07 鳥谷公園 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準基礎部ゴムチップ貼付施工ジャングルジム2 箇所 仕 10 号設置面(出発部)ゴムチップ貼付施工すべり台2 m2 仕 11 号計第 3 号明細書精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託【 第 4 号 明細書 】09 光台四丁目8号緑地 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準解体撤去複合施設②1 式 仕 12 号計第 4 号明細書精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託【 第 5 号 明細書 】14 光台八丁目公園(ほほえみの丘公園) 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準ボルトキャップ交換リンク遊具(アシカ)1 箇所 仕 13 号計第 5 号明細書精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託【 第 6 号 明細書 】19 精華台三丁目あかり公園 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準基礎部ゴムチップ貼付施工ジャングルジム4 箇所 仕 14 号構造部材2(座板)の交換健康器具③(背伸ばしベンチ)6 本 仕 15 号計第 6 号明細書精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託【 第 7 号 明細書 】22 華広場 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準V字開口塞ぎ(鉄板溶接・バリ取り・塗装)すべり台3 箇所 仕 16 号計第 7 号明細書精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託【 第 8 号 明細書 】23 大池公園 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準上物部の補修・塗装スプリング遊具(クジラ)1 式 仕 17 号計第 8 号明細書精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託【 第 1 号 仕訳表 】単体遊具(A)-2 25 基 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準直接業務費1 業務 仕 5 号業務管理費%小 計報告書出力費%諸 雑 費 (丸め)1 式計単位当たり第 1 号仕訳表精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託【 第 2 号 仕訳表 】単体遊具(B)-2 25 基 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準直接業務費1 業務 仕 6 号業務管理費%小 計報告書出力費%諸 雑 費 (丸め)1 式計単位当たり第 2 号仕訳表精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託【 第 3 号 仕訳表 】単体遊具(C)-2 25 基 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準直接業務費1 業務 仕 7 号業務管理費%小 計報告書出力費%諸 雑 費 (丸め)1 式計単位当たり第 3 号仕訳表精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託【 第 4 号 仕訳表 】複合遊具(小)-2 5 基 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準直接業務費1 業務 仕 8 号業務管理費%小 計報告書出力費%諸 雑 費 (丸め)1 式計単位当たり第 4 号仕訳表精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託【 第 5 号 仕訳表 】直接業務費 1 業務 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準公園施設製品安全管理士人公園施設製品整備技士人技術員人小 計直接物品費%計単位当たり第 5 号仕訳表精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託【 第 6 号 仕訳表 】直接業務費 1 業務 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準公園施設製品安全管理士人公園施設製品整備技士人技術員人小 計直接物品費%計単位当たり第 6 号仕訳表精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託【 第 7 号 仕訳表 】直接業務費 1 業務 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準公園施設製品安全管理士人公園施設製品整備技士人技術員人小 計直接物品費%計単位当たり第 7 号仕訳表精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託【 第 8 号 仕訳表 】直接業務費 1 業務 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準公園施設製品安全管理士人公園施設製品整備技士人技術員人小 計直接物品費%計単位当たり第 8 号仕訳表精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託【 第 9 号 仕訳表 】滑降面補修 複合遊具(すべり台2) 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準公園施設製品安全管理士人技術員人滑降面材料単価1 式諸 雑 費
(丸め)1 式計単位当たり第 9 号仕訳表精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託【 第 10 号 仕訳表 】基礎部ゴムチップ貼付施工 ジャングルジム 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準公園施設製品安全管理士人技術員人基礎部ゴムチップ鳥谷公園1 箇所諸 雑 費 (丸め)1 式計単位当たり第 10 号仕訳表精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託【 第 11 号 仕訳表 】設置面(出発部)ゴムチップ貼付施工 すべり台 1 m2 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準公園施設製品安全管理士人技術員人ゴムチップすべり台1 m2諸 雑 費 (丸め)1 式計単位当たり第 11 号仕訳表精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託【 第 12 号 仕訳表 】解体撤去 複合施設② 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準公園施設製品安全管理士人技術員人解体撤去複合施設②1 式諸 雑 費 (丸め)1 式計単位当たり第 12 号仕訳表精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託【 第 13 号 仕訳表 】ボルトキャップ交換 リンク遊具(アシカ) 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準公園施設製品安全管理士人技術員人ボルトキャップ1 個諸 雑 費 (丸め)1 式計単位当たり第 13 号仕訳表精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託【 第 14 号 仕訳表 】基礎部ゴムチップ貼付施工 ジャングルジム 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準公園施設製品安全管理士人技術員人基礎部ゴムチップ精華台三丁目あかり公園1 箇所諸 雑 費 (丸め)1 式計単位当たり第 14 号仕訳表精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託【 第 15 号 仕訳表 】構造部材2(座板)の交換 健康器具③(背伸ばしベンチ) 6 本 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準公園施設製品安全管理士人技術員人構造部材2(座板)6 本諸 雑 費 (丸め)1 式計単位当たり第 15 号仕訳表精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託【 第 16 号 仕訳表 】V字開口塞ぎ(鉄板溶接・バリ取り・塗装) すべり台 1 箇所 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準公園施設製品安全管理士人技術員人V字開口塞ぎ(鉄板溶接・バリ取り・塗装)1 箇所諸 雑 費 (丸め)1 式計単位当たり第 16 号仕訳表精華町令和7年度 都市公園等遊具点検・修繕業務委託【 第 17 号 仕訳表 】上物部の補修・塗装 スプリング遊具(クジラ) 1 式 当り名 称 ・ 規 格 数 量 単位 単 価 金 額 明細単価番号 基 準公園施設製品安全管理士人技術員人上物部の補修・塗装1 式諸 雑 費 (丸め)1 式計単位当たり第 17 号仕訳表精華町