香川県長期ごみ処理広域化・集約化計画(仮称)策定に係る基礎調査及び災害廃棄物発生量等推計調査業務の一般競争入札について
- 発注機関
- 香川県
- 所在地
- 香川県
- 公告日
- 2025年9月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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香川県長期ごみ処理広域化・集約化計画(仮称)策定に係る基礎調査及び災害廃棄物発生量等推計調査業務の一般競争入札について
入札公告次のとおり一般競争入札(以下「入札」という。)を行うので、香川県会計規則(昭和39年香川県規則第19号。以下「規則」という。)第1 6 6条の規定により公告する。
令和7年9月18日契約担当者 香川県知事 池田豊人1 入札に付する事項(1) 委託業務名香川県長期ごみ処理広域化・集約化計画(仮称)策定に係る基礎調査及び災害廃棄物発生量等推計調査業務(2) 委託業務の内容仕様書による(3) 委託期間契約締結日から令和8年3月19日まで(4) 入札方法かがわ電子入札システム(以下「電子入札システム」という。)による入札。
特段の定めがある場合を除き、香川県電子入札運用基準(物品等)(以下「電子入札運用基準」という。)に従うこと。
2 契約書作成の要否要3 電子契約の可否可とする。
電子契約を希望する場合は、「電子契約同意書兼メールアドレス確認書」を入札時に電子入札システム又は電子メールにより提出すること。
【電子入札システムにて提出する場合】入札書提出画面において、「添付資料」欄に添付すること。
【電子メールにて提出する場合】下記メールアドレスに令和7年10月9日午後5時までに提出すること。
その際、メールの件名を「電子契約同意書兼メールアドレス確認書(香川県長期ごみ処理広域化・集約化計画(仮称)策定に係る基礎調査及び災害廃棄物発生量等推計調査業務)」とすること。
提出先:junkan@pref.kagawa.lg.jp4 契約の内容を示す日時及び場所等(入札説明書の交付等)令和7年9月18日から令和7年9月30日まで(香川県の休日を定める条例(平成元年条例第1号)第1条に規定する県の休日(以下「休日」という。)を除く午前8時30分~午後5時15分)郵便番号760-8570香川県高松市番町4丁目1番10号香川県環境森林部循環型社会推進課 総務・資源循環推進グループ電話番号087-832-3225なお、香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)においても閲覧に供する。
現地説明会は行わない。
5 契約の内容に関する質問の受付契約の内容に関する質問がある場合は、令和7年9月30日午後5時までに、4に示した場所に対し文書で行うか、FAXまたはメールで行うこと。
(※FAXで質問する場合は、送信後に電話で着信の確認を行うこと。)FAX:087-831-1273 メール:junkan@pref.kagawa.lg.jp回答は、令和7年10月2日から10月9日までの間(休日を除く午前8時30分から午後5時15分まで)、4に示した場所及び香川県ホームページ(https://www.pref.kagawa.lg.jp/)において閲覧に供する。
6 郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便(以下「信書便」という。)による入札の可否否とする。
7 入札及び開札(1) 電子入札システムによる入札書の提出締切日時令和7年10月9日 午後5時(2) 開札の日時令和7年10月10日 午前10時(3) 開札の場所香川県環境森林部循環型社会推進課8 入札保証金及び契約保証金規則第1 5 2条各号に該当する場合は減免するので、減免を希望する者は、令和7年10月6日午後5時までに入札保証金・契約保証金減免申請書を4に示した場所に提出すること。
審査の結果は、令和7年10月8日までに通知する。
9 入札者の参加資格次に掲げる要件すべて満たす者であること。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第1 6 7条の4の規定に該当しない者であること。
(2) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る競争入札参加資格において、競争入札参加資格者名簿に登載されている者であること。
(3) 香川県が発注する物品の買入れ等の契約に係る指名停止措置を現に受けていない者であること。
(4) 会社更生法(平成14年法律第1 5 4号)による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第2 2 5号)による再生手続開始の申立てがなされている者でないこと。
ただし、次に掲げる者は、この要件を満たすものとする。
① 会社更生法に基づく更生手続開始の決定を受けた者② 民事再生法に基づく再生計画認可の決定(確定したものに限る。)を受けた者(5) 平成31年度から令和6年度までの6年間に国又は都道府県において災害廃棄物処理計画に関する業務を実施した実績を有すること。
10 入札者に要求される事項入札に参加を希望する者は、9の(5)の要件を満たすことを証明する書類を令和7年10月6日午後5時までに、4に示した場所に提出し、当該書類に関し説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
なお、当該書類提出前に、電子入札システムにより一般競争入札参加資格確認申請を行うこと。
提出された書類の審査に合格した者に限り入札に参加できるものとし、審査の結果は、令和7年10月8日までに通知する。
11 入札の無効本公告に示した入札参加資格のない者のした入札、入札者に求められる義務を履行しなかった者のした入札及び規則第1 7 1条各号に掲げる場合における入札は無効とする。
12 入札又は開札の取消し又は延期による損害天災、電子入札システムの不具合、その他やむを得ない事由がある場合又は入札に関し不正行為がある等により競争の実効がないと認められ、若しくはそのおそれがあると認められる場合は、入札又は開札を取り消し、又は延期することがある。
この場合、入札又は開札の取消し又は延期による損害は、入札者の負担とする。
13 落札者の決定方法規則第1 4 7条第1項の規定に基づき作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者とする。
なお、入札結果は、香川県物品の買入れ等の契約に係る競争入札等の周知及び結果の公表に関する要綱及び電子入札運用基準に基づき公表する。
14 契約締結の期限落札者は、県から契約書案の送付を受けた日から5日(休日の日数は、算入しない。)以内に契約の締結に応じなければならない。
この期間内に契約の締結に応じないときは、その落札は無効とする。
ただし、天災その他やむを得ない理由がある場合は、この期間を延長することがある。
15 予約完結権の譲渡の禁止落札者は、落札決定後契約締結までの間において、予約完結権を第三者に譲渡してはならない。
16 その他(1) 詳細は、入札説明書による。
(2) 落札者が正当な理由がなく契約を締結しないときは、「物品の買入れ等に係る指名停止等措置要領」に基づく措置を講じる場合がある。
1香川県長期ごみ処理広域化・集約化計画(仮称)策定に係る基礎調査及び災害廃棄物発生量等推計調査業務委託仕様書1 業務の目的本業務は、香川県長期ごみ処理広域化・集約化計画(仮称)の策定及び香川県地震・津波被害想定の見直しに伴う香川県災害廃棄物処理計画改定の基礎資料とするため、種類ごとの災害廃棄物発生量の推計等を行う。
2 業務の名称香川県長期ごみ処理広域化・集約化計画(仮称)策定に係る基礎調査及び災害廃棄物発生量等推計調査業務3 委託業務期間契約締結日から令和8年3月 19 日まで4 業務の内容(1) 既存処理施設の状況分析現在稼働中のごみ処理施設(民間を含む)の稼働状況、処理能力、老朽化状況等を把握し、各施設の更新計画を整理する。
(2) 災害廃棄物発生量の予測香川県災害廃棄物処理計画における設定に基づき、組成別の災害廃棄物発生量の推計を行う。
(3) 既存処理施設能力の推計(1)においてリストアップした施設から、県内において災害時に災害廃棄物を処理することが可能な施設を設定し、それら既存処理施設の耐震対応状況を把握するとともに、災害時における処理可能量を推計する。
(4) 仮置場必要面積の推計災害廃棄物量から必要となる仮置場の面積を算定する。
5 成果品成果品として、下記を納入する。
○報告書 一式(紙及び電子データ(CD-R)で提出すること)○収集資料その他指示するもの 一式6 留意事項(1)本業務の実施にあたっては、県の求めに応じた綿密な協議を行なうものとする。
2(2)県から貸与できる資料(委託期間中に改定された場合は改定後の資料をこれに加える。)は、次のとおりである。
○香川県ごみ処理広域化・集約化計画(令和4年3月策定)○香川県災害廃棄物処理計画(令和3年3月改定)○香川県地震・津波被害想定(3)その他必要な基礎データ(廃棄物処理施設情報等)については、県又は県が指定する関係機関へ情報提供を依頼し整理すること。
(4)災害廃棄物発生量については、香川県地域防災計画における 4 つのパターン(南海トラフ最大クラス、南海トラフ発生頻度の高いもの、中央構造線、長尾断層)について試算すること。
(5)(4)の結果に基づき、災害廃棄物仮置場の必要面積を市町別及び香川県ごみ処理広域化・集約化計画に基づくブロック別に整理すること。
(6)本業務は、「広域化・集約化に係る手引き」「災害廃棄物対策指針」(いずれも環境省ウェブサイト上に掲載)の内容を踏まえて実施すること。
(7)この仕様書に定めのない事項については、県と協議のうえ決定するものとする。