【入札公告】令和8年県の施策に関する県民意識調査及び令和8年県民生活基本調査業務
- 発注機関
- 岩手県
- 所在地
- 岩手県
- 公告日
- 2025年9月17日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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【入札公告】令和8年県の施策に関する県民意識調査及び令和8年県民生活基本調査業務
1入 札 公 告次のとおり一般競争入札に付します。
令和7年9月18日岩手県知事 達増拓也1 入札に付する事項⑴ 業務名 令和8年県の施策に関する県民意識調査及び令和8年県民生活基本調査業務⑵ 仕様等 仕様書による。
⑶ 完了期限 令和8年3月30日(月)⑷ 成果品納入場所 岩手県ふるさと振興部調査統計課(調査分析担当)⑸ 入札方法 ⑴の件名で総価で入札に付する。
なお、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか、免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
2 入札及び開札の日時及び場所⑴ 日時令和7年10月10日(金)午後1時30分⑵ 場所岩手県盛岡市内丸10番1号岩手県庁11階(会議室B)3 入札参加資格⑴ 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の4の規定に該当しない者であること。
⑵ 会社更生法(平成14年法律第 154号)に基づき更生手続開始の申立てをしている者若しくは更生手続開始の申立てがなされている者(同法第 41 条第1項に規定する更生手続開始の決定を受けた後、入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)又は民事再生法(平成11年法律第225号)に基づき再生手続開始の申立てをしている者若しくは再生手続き開始の申立てがなされている者(同法第 33 条第1項に規定する再生手続開始の決定を受けた後、入札参加資格の再認定を受けた者を除く。)でないこと。
⑶ 5に定める書類の提出の日から落札決定の日までの期間に、岩手県から一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準(平成23年10月5日出第116号)に基づく入札参加制限又は文書警告に伴う入札に参加できない措置を受けていない者であること。
⑷ 前項の期間に、岩手県から県営建設工事に係る指名停止等措置基準(平成7年2月9日建振第281号)、建設関連業務に係る指名停止等措置基準(平成18年6月6日建技第141号)、物品購入等に係る指名停止等措置基準(平成12年3月30日出総第24号)などに基づく指名停止又は文書警告に伴う非指名を受けていない者であること。
2⑸ 岩手県県税条例(令和3年岩手県条例第 58 号)第4条に掲げる税目、法人税、申告所得税及び復興特別所得税及び消費税に滞納がないこと。
⑹ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時各種業務の委託契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。)が、暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員をいう。
以下同じ。
)又は暴力団(同条第2号に規定する暴力団をいう。)若しくは暴力団員と密接な関係を有している者でないこと。
⑺ 過去5年の間に国(公社及び独立行政法人を含む。)、岩手県又は他の地方公共団体の行う郵送法による 5,000 人規模のアンケート調査と同等の業務を受託した実績のある者であること。
⑻ 入札日現在で、岩手県内に本店、支店又は営業所を有する者であること。
4 入札保証金⑴ 入札に参加しようとする者(以下「入札参加希望者」という。)は、入札金額の100分の110に相当する金額の100分の3以上の金額を岩手県会計管理者に納付しなければならない。
ただし、入札参加希望者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除する。
⑵ 入札保証金は、開札(再度入札の開札を含む。)終了後請求書の提出を受け、当該入札参加者又はその代理人に還付する。
ただし、落札者については、契約締結後において還付する。
⑶ 入札保証金は、落札者が契約を締結しないときは岩手県に帰属する。
5 入札参加手続等⑴ 入札参加希望者は、この公告に示した競争入札参加資格を有することを証明する書類として、入札説明書に示す書類を令和7年10月2日(木)午後5時までに10に示す照会先に提出すること。
なお、入札参加希望者は提出した書類について説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
⑵ 申請書及び関係書類は岩手県ふるさと振興部調査統計課において審査するものとし、入札参加資格を有すると認めた者に限り、入札に参加できるものとする。
6 質問書の受付及び回答方法質問がある場合は、書面(様式任意、ファックスによる提出可)により令和7年9月26日(金)午後5時までに10に示す照会先に提出すること。
また、回答は、質問者に対し令和7年9月30日(火)までにファックスにより送信するとともに岩手県のホームページにおいて閲覧に供する。
(岩手県のホームページ(https://www.pref.iwate.jp/)>県政情報>入札・コンペ・公募情報>その他入札情報)7 入札説明書の配付入札説明書は、10で示す照会先及び岩手県のホームページで配付する。
8 入札の方法⑴ 入札書は、2の日時及び場所に持参して提出すること。
⑵ 郵送やファックス等による入札書の提出は認めない。
⑶ 入札に関する詳細は、一般競争入札説明書によること。
39 その他⑴ 入札参加申請書及び添付書類に虚偽の記載をした者に対しては、一般委託契約に係る入札参加制限等措置基準に基づき、入札参加制限等の措置を行うことがある。
⑵ 入札参加資格を満たしている者であっても、不正又は不誠実な行為があった場合又は経営状況が著しく不健全であると認められる場合等にあっては、参加資格を認めないことがある。
⑶ 入札参加に要する費用は、入札参加希望者の負担とし、本業務の入札が中止された場合であってもその補償を請求することができないものとする。
⑷ 契約書作成の要否 要⑸ その他入札の詳細については一般競争入札説明書に示すとおりとする。
10 照会先岩手県ふるさと振興部調査統計課(調査分析担当)〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 TEL 019-629-5300FAX 019-629-5309
1一般競争入札説明書この入札説明書は、岩手県が発注する委託業務契約に関し、一般競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項を明らかにするものである。
1 委託業務内容⑴ 委託業務名 令和8年県の施策に関する県民意識調査及び令和8年県民生活基本調査業務⑵ 仕様等 仕様書による。
⑶ 完了期限 令和8年3月30日(月)⑷ 成果品納入場所 岩手県ふるさと振興部調査統計課(調査分析担当)2 入札の日時及び場所入札公告に示すとおり。
3 入札参加資格及び入札参加手続⑴ 入札に参加しようとする者は、一般競争入札参加申請書(様式第1号)を確認・記載のうえ、次の関係書類を添えて、令和7年10月2日(木)午後5時までに岩手県ふるさと振興部調査統計課(調査分析担当)あてに提出すること。
なお、入札参加希望者は提出した書類について説明を求められた場合は、それに応じなければならない。
ア 入札参加資格で求める過去5年の間に本業務と同等の業務を受託した実績を確認できる書類(「業務実績確認調書」(様式第2号))※ 別紙「業務実績確認調書記載例」を参考に記載し、提出すること。
イ 定款(法人のみ)ウ 納税証明書(未納の税額がないことの証明。申請日前3か月以内に発行された証明書(写し可)。
)(ア) 【必須】国税に係る証明書(税務署発行)提出する証明書 法人:その3の3(税目:法人税と消費税及地方消費税)個人:その3の2(税目:申告所得税及復興特別所得税と消費税及地方消費税)(イ) 県税に係る証明書(広域振興局県税部、県税室、県税センター発行)提出する証明書 様式第111号イ⑵ 入札公告の3⑹に示す入札参加資格については、岩手県警察本部に照会する場合がある。
⑶ 審査結果については、令和7年10月6日(月)までにファックスにより通知する。
4 入札⑴ 入札は、入札書を指定の日時及び場所に提出させることによって行うものとする。
⑵ 入札代理人から入札書が提出された場合は、当該代理人から提出される委任状によって、委任関係を確認するものとする。
⑶ 入札執行の際、入札参加者に次に掲げる事項を周知するものとする。
ア 入札書記載事項の確認イ 入札が無効となる場合ウ 入札辞退者が多数生じ、競争入札の趣旨が失われると認められる場合には、入札を取りやめることがあること。
5 入札の辞退入札書が指定の日時及び場所に提出されなかった場合は、当該入札参加者は辞退したものと2して取り扱うものとする。
6 入札書⑴ 入札書(様式第3号)は、県が示す様式に次に掲げる事項を確認・記載の上、押印するものとする。
ア 入札年月日イ 入札参加者の住所、氏名及び印(法人の場合は、その所在地、名称又は商号、代表者の氏名及び印。なお、代理人が入札を行う場合は、代表者の印は不要であるが、代理人の住所、氏名及び印を加えるものとする。)ウ あて名(「岩手県知事 達増拓也」とする。)エ 入札金額オ 委託業務名⑵ 入札金額の記載に当たっては、落札決定に際し、入札書に記載された金額に当該金額の100分の10に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた金額)をもって落札価格とするので、入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑶ 入札書の記載事項を訂正する場合は、当該訂正部分を線で抹消し入札参加者又はその代理人の印で押印をしておかなければならない。
ただし、入札金額を訂正することはできない。
⑷ 入札書は、提出後においては、いかなる理由があっても、書換え、引換え又は撤回をすることができない。
7 委任状代理人が入札に参加する場合は、次に掲げる事項を記載した委任状(様式第4号)を入札執行前に提出しなければならない。
⑴ 委任年月日⑵ あて名⑶ 委任事項⑷ 委任者の住所、氏名及び印⑸ 受任者(代理人)の住所、氏名及び印8 入札保証金入札公告に示すとおり。
9 入札の無効次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
⑴ 入札金額その他必要事項が判別できない場合⑵ 入札保証金を納めず、又は不足した場合⑶ 入札書に記名押印のない場合⑷ 無資格者又は無権代理人が入札した場合⑸ 入札金額を訂正した場合⑹ 入札件名の表示に重大な誤りがある場合⑺ 同一入札参加者又は代理人が同一回で入札書を2つ以上提出した場合⑻ その他入札に関する条件に違反して入札した場合10 開札及び落札者の決定⑴ 開札は、入札終了後直ちに、入札を行った場所で行うものとする。
⑵ 開札の結果、予定価格の範囲内で、最低の価格で入札した者を落札者と決定するものとする。
⑶ 落札者となるべき同額の入札をした者が、2人以上いる場合は、その場所において、直ちにくじで落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札をした者のうちくじを3引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
⑷ 開札して落札者が決定しない場合は、当該入札に係る最低入札額を発表するものとする。
11 再度入札⑴ 開札の結果、予定価格に達した入札者がいないときは、直ちに、その場所において、再度入札に付することができるものとする。
⑵ 再度入札を行う場合の入札者は、当該入札を辞退する者を除き、最初の入札における入札者のみとする。
⑶ 入札執行回数は、3回を限度とするものとし、この限度内において落札者が無い時は、入札を打ち切るものとする。
12 公正な入札の確保⑴ 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
⑵ 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。
⑶ 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。
13 契約締結の留意事項⑴ 落札者の決定後、委託契約書を作成し契約が確定するまでの間において、当該落札者が入札公告又は入札説明書に掲げるいずれかの要件を満たさなくなった場合又は満たさないことが判明した場合は、契約を締結しない。
⑵ 入札公告の3⑶及び⑷の資格については、当該規定で示す期間を前項の期間に読み替えて、前項の規定を適用するものとする。
⑶ 落札者は、契約保証金として契約額の100分の5以上の額を、契約締結前に納付しなければならない。
ただし、落札者が保険会社との間に岩手県を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、当該保険証券を提出したときは、契約保証金の全部又は一部の納付を免除する。
⑷ 契約保証金は、契約の相手方が契約を履行しないときは岩手県に帰属する。
14 その他⑴ 入札参加者又は契約の相手方が本件入札に関して要した費用については、全て当該入札参加者又は当該契約の相手方が負担するものとする。
⑵ 入札及び契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地岩手県ふるさと振興部調査統計課(調査分析担当)〒020-8570 岩手県盛岡市内丸10番1号 TEL 019-629-5300FAX 019-629-5309
令和8年県の施策に関する県民意識調査及び令和8年県民生活基本調査 業務仕様書この仕様書は、岩手県が発注する「令和8年県の施策に関する県民意識調査及び令和8年県民生活基本調査業務」に関し、必要な事項を定めるものである。
Ⅰ 業務名令和8年県の施策に関する県民意識調査及び令和8年県民生活基本調査業務Ⅱ 業務内容1 令和8年県の施策に関する県民意識調査⑴ 調査目的「いわて県民計画」に基づいて実施する県の施策について、県民がどの程度の重要性を感じ、現在の状況にどの程度満足しているか、また、どの程度幸福度を感じているか等を把握し、今後、県が重点的に取り組むべき施策の方向性等を明らかにすることを目的とする。
⑵ 調査概要ア 調査対象岩手県内に居住する18歳以上の個人イ 調査対象者5,000人(「令和8年県民生活基本調査」と重複しないこと。)ウ 抽出方法選挙人名簿からの無作為抽出エ 調査方法設問票によるアンケート調査(郵送法)オ 調査時期令和8年1月~2月⑶ 業務概要ア 調査対象者の抽出(ア) 受託者は、直接県内の全市町村に出向き、市町村が管理する選挙人名簿から合計 5,000 人を抽出し、調査対象者名簿の作成を行う。
(イ) 抽出方法、市町村毎の抽出対象者数等については、契約締結後に別途指示するものとする。
(ウ) 抽出した調査対象者名簿は、調査票を発送する前に岩手県に提出する。
イ 調査票等の印刷本調査に係る次の用品を印刷する。
(共通事項)・ 原稿(文面、レイアウト)は岩手県が作成する。
・ 印刷の校正原稿を岩手県に示すこと。
・ その他必要な事項について別途指示する場合があること。
(ア) 調査票(5,050部)A4判、両面1色刷り(黒)、計28ページ程度(無線綴じとする。なお、ページ数が4の倍数の場合には、中綴じも可とする。)(イ) 往信用封筒(5,050枚)角2型茶封筒、文字等1色刷り(黒)(ウ) 返信用封筒(5,050枚)角2型又は角A4型封筒(郵便番号記入欄あり、ワンタッチ封筒)返信用封筒に、調査対象者に対応した番号を記入する。
料金受取人払の申請については岩手県が行う。
(エ) 催促状(合計3,500件程度)郵便葉書(郵便番号記入欄あり(朱色))、両面1色刷り(黒)ウ 調査票の発送(5,000件)イで印刷した調査票等を調査対象者に発送する。
なお、発送にあたっては、日本郵便株式会社又は民間事業者による信書の送達に関する法律に定める許可を受けた一般信書便事業者による送達とすること。
また、調査対象者に送付する費用(宛名書きを含む。)は受託者が負担する。
(50件は予備として岩手県に提出する。提出に係る費用負担は、調査対象者への送付と同様とする。)エ 調査票回収返信は料金受取人払(返信先は岩手県ふるさと振興部調査統計課あて)とし、これに要する費用(郵送料)は岩手県が負担する。
なお、返信用郵便の郵送料は270円以下を想定しているので、調査票と返信用封筒の合計は150g未満(料金270円の規格内)となるようにすること。
また、回収した調査票の岩手県と受託者の間の送付に要する費用は受託者が負担する。
オ 催促状葉書の発送(合計3,500件程度)調査票回収期限までに、調査票の返信がなかった調査対象者に対して催促状を発送する。
(ア) 対象者名簿の作成について調査対象者は、受託者が返信用封筒に記入した番号及び岩手県が返信された調査票に記入する番号で管理する。
催促状の対象者名簿は、岩手県で作成のうえ受託者に提供する。
(イ) 発送の費用について催促状の発送の費用は受託者が負担する。
カ 回答内容の入力受託者は、設問番号ごとの回答内容等について、岩手県が別に定めるフォーマット(Microsoft Excelで使用可能なファイル形式であること。)に従って入力するものとする。
キ 統計表の作成回答内容に従って単純集計、クロス集計(広域振興圏別、男女別、年齢別)をし、岩手県が別に定めるフォーマット(Microsoft Excelで使用可能なファイル形式であること。)に従って統計表を作成する。
なお、岩手県では「EXCELアンケート太閤Ver.5.5(株式会社エスミ)」を使用して集計・分析を実施するため、統計表作成の元データは当該ソフトウェアのファイル形式であることを必須条件とする。
ク 結果報告書等の原稿の作成受託者は、岩手県が別に定める調査結果速報及び調査結果報告書(以下「結果報告書等」という。)のフォーマット(Microsoft Excelで使用可能なファイル形式であること。)に従って調査結果のデータを入力する。
(結果報告書等のフォーマットはデータを入力するとグラフ、説明文等が自動作成される構造となっており、グラフ等を個々に作成する作業は必要ない。)2 令和8年県民生活基本調査⑴ 調査目的県民の生活や行動に関し、その実態や質的変化を把握し、調査結果を今後の政策評価や政策評価を踏まえた施策の企画・立案等に活用することを目的とする。
⑵ 調査概要ア 調査対象岩手県内に居住する18歳以上の個人イ 調査対象者5,000人(「令和8年県の施策に関する県民意識調査」と重複しないこと。)ウ 抽出方法選挙人名簿からの無作為抽出エ 調査方法設問票によるアンケート調査(郵送法)オ 調査時期令和8年1月~2月⑶ 業務概要ア 調査対象者の抽出(ア) 受託者は、直接県内の全市町村に出向き、市町村が管理する選挙人名簿から合計 5,000 人を抽出し、調査対象者名簿の作成を行う。
(イ) 抽出方法、市町村毎の抽出対象者数等については、契約締結後に別途指示するものとする。
(ウ) 抽出した調査対象者名簿は、調査票を発送する前に岩手県に提出する。
イ 調査票等の印刷本調査に係る次の用品を印刷する。
(共通事項)・ 原稿(文面、レイアウト)は岩手県が作成する。
・ 印刷の校正原稿を岩手県に示すこと。
・ その他必要な事項について別途指示する場合があること。
(ア) 調査票(5,050部)A4判、両面2色刷り(黒、赤系)、計28ページ程度(無線綴じとする。なお、ページ数が4の倍数の場合には、中綴じも可とする。)(イ ) 往信用封筒(5,050枚)角2型茶封筒、文字等1色刷り(黒)(ウ) 返信用封筒(5,050枚)角2型又は角A4型封筒(郵便番号記入欄あり、ワンタッチ封筒)返信用封筒に、調査対象者に対応した番号を記入する。
料金受取人払の申請については岩手県が行う。
(エ) 催促状(合計3,500件程度)郵便葉書(郵便番号記入欄あり(朱色))、両面1色刷り(黒)ウ 調査票の発送(5,000件)イで印刷した調査票等を調査対象者に発送する。
なお、発送にあたっては、日本郵便株式会社又は民間事業者による信書の送達に関する法律に定める許可を受けた一般信書便事業者による送達とすること。
また、調査対象者に送付する費用(宛名書きを含む)は受託者が負担する。
(50件は予備として岩手県に提出する。
提出に係る費用負担は、調査対象者への送付と同様とする。
)エ 調査票回収返信は料金受取人払(返信先は岩手県ふるさと振興部調査統計課あて)とし、これに要する費用(郵送料)は岩手県が負担する。
なお、返信用郵便の郵送料は270円以下を想定しているので、調査票と返信用封筒の合計は150g未満(料金270円の規格内)となるようにすること。
また、回収した調査票の岩手県と受託者の間の送付に要する費用は受託者が負担する。
オ 催促状葉書の発送(合計3,500件程度)受託者は、調査票回収期限までに、調査票の返信がなかった調査対象者に対して催促状を発送する。
(ア) 対象者名簿の作成について調査対象者は、受託者が返信用封筒に記入した番号及び岩手県が返信された調査票に記入する番号で管理する。
催促状の対象者名簿は、岩手県で作成のうえ受託者に提供する。
(イ) 発送の費用について催促状の発送の費用は受託者が負担する。
カ 回答内容の入力受託者は、設問番号ごとの回答内容等について、岩手県が別に定めるフォーマット(Microsoft Excelで使用可能なファイル形式であること。)に従って入力するものとする。
キ 統計表の作成回答内容に従って単純集計、クロス集計(広域振興圏別、男女別、年齢別)をし、岩手県が別に定めるフォーマット(Microsoft Excelで使用可能なファイル形式であること。)に従って統計表を作成する。
なお、岩手県では「EXCELアンケート太閤Ver.5.5(株式会社エスミ)」を使用して集計・分析を実施するため、統計表作成の元データは当該ソフトウェアのファイル形式であることを必須条件とする。
ク 結果報告書等の原稿の作成受託者は、岩手県が別に定める調査結果速報及び調査結果報告書(以下「結果報告書等」という。)のフォーマット(Microsoft Excelで使用可能なファイル形式であること。)に従って調査結果のデータを入力する。
(結果報告書等のフォーマットはデータを入力するとグラフ、説明文等が自動作成される構造となっており、グラフ等を個々に作成する作業は必要ない。)Ⅲ スケジュール調査対象者の抽出 令和7年12月調査票及び封筒の印刷 令和7年12月調査票等の発送 令和7年12月下旬(郵便局持込み)催促状葉書の印刷・発送 令和8年1月~2月回答内容入力、統計表作成 令和8年3月中旬成果品納品 令和8年3月30日Ⅳ 業務の成果品等業務の成果品等として、電子データファイル及び紙媒体を提出すること。
電子データファイルの提出については、CD-R等の媒体により、調査ごとに1媒体を使用し、提出すること。
また、紙媒体は、2(2)を除き各1部とする。
なお、成果品及び提出物についてはすべて岩手県の所有物とし、公表してはならない。
1 回答内容等電子データファイル(1) Ⅱ-1-(3)-カ及びⅡ-2-(3)-カの、回答内容を入力したファイル(2) Ⅱ-1-(3)-キ及びⅡ-2-(3)-キの、統計表ファイル及び統計表作成元データ(3) Ⅱ-1-(3)-ク及びⅡ-2-(3)-クの、結果報告書等を入力したファイル2 その他の提出品(1) 調査対象者(抽出)名簿(電子データファイル、帳票、関連書類等を含む。)(2) 調査票(3) その他個人情報に係る電子データファイル、帳票等Ⅴ その他1 受託者は、この仕様書による事務の処理又は事業の遂行をするための個人情報の取扱いについては、別記「個人情報取扱特記事項」を遵守しなければならず、同特記事項に違反した場合には、損害賠償請求等の措置を採る場合があり、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に違反した場合には、同法の規定に基づき処罰される場合がある。
2 受託者は、調査対象者名簿の取扱いに当たり市町村選挙管理委員会等から要請があった場合は、当該市町村選挙管理委員会等に対し所要の書類等を提出するものとする。
3 受託者は、岩手県が作成する設問内容、調査票設計(表記・レイアウト)等について、専門的見地から助言を行うものとする。
4 岩手県は、受託者に対して必要に応じ調査状況等について報告を求めることができるものとする。
5 この仕様書に記載のない事項については、岩手県と受託者で協議のうえ取扱い等を決定するものとする。
6 過去3回の調査における調査票有効回収率は次のとおり。
(1) 県の施策に関する県民意識調査令和5年調査実績 58.8%令和6年調査実績 57.2%令和7年調査実績 63.2%(2) 県民生活基本調査(隔年実施)令和2年調査実績 67.4%令和4年調査実績 73.0%令和6年調査実績 60.7%別 記個人情報取扱特記事項(基本的事項)第1 受注者は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約に係る事務の処理又は事業の遂行(以下単に「業務」という。)の実施に当たっては個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適正に行わなければならない。
また、死者に関する情報についてもまた、同様に適正に取り扱わなければならない。
(秘密の保持)第2 受注者は、業務に関して知り得た個人情報及び死者に関する情報をみだりに他に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
業務が終了し、又はこの契約を解除された後においても、同様とする。
(個人情報管理責任者等)第3 受注者は、業務における個人情報の取扱いに係る管理責任者(以下「個人情報管理責任者」という。)及び業務に従事する者(以下「業務従事者」という。)を定め、書面により発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者を変更する場合は、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。
3 個人情報管理責任者は、個人情報取扱特記事項(以下「特記事項」という。)に定める事項を適切に実施するよう業務従事者を監督しなければならない。
4 業務従事者は、個人情報管理責任者の指示に従い、特記事項に定める事項を遵守しなければならない。
(作業場所の特定)第4 受注者は、個人情報を取り扱う場所(以下「作業場所」という。)を定め、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。
2 受注者は、作業場所を変更する場合は、書面によりあらかじめ発注者に報告しなければならない。
(個人情報の持出しの禁止)第5 受注者は、発注者の指示又は事前の承諾がある場合を除き、個人情報を作業場所から持ち出してはならない。
(保有の制限)第6 受注者は、業務を行うために個人情報を取得し、又は作成するに当たっては、法令(条例を含む。)の定める所掌業務を遂行するため必要な場合に限り、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を保有してはならない。
(個人情報の目的外利用及び提供の禁止)第7 受注者は、発注者の指示がある場合を除き、業務に関して知り得た個人情報をこの契約の目的以外のために利用し、又は発注者の書面による承諾なしに第三者に提供してはならない。
(漏えい、毀損及び滅失の防止等)第8 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の漏えい、毀損及び滅失の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(教育の実施)第9 受注者は、個人情報管理責任者及び業務従事者に対して、次に掲げる事項について、教育及び研修を実施しなければならない。
(1) 在職中、当該契約による業務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。
退職後においても、同様とすること。
(2) 特記事項において業務従事者が遵守すべき事項その他業務の適切な履行に必要な事項(資料の返還等)第 10 受注者は、業務を処理するために、(※①発注者から引き渡された、又は受注者自らが取得し、若しくは作成した②発注者から引き渡された③受注者自ら取得し、又は作成した)個人情報が記録された資料は、業務完了後(※使用する必要がなくなった場合は、)直ちに(※①発注者に返還し、又は引き渡す②発注者に返還する③速やかに、かつ、確実に廃棄する)ものとする。
ただし、発注者が別に指示したときは、当該方法によるものとする。
(複写又は複製の禁止)第 11 受注者は、業務を処理するために発注者から引き渡された個人情報が記録された資料等について、発注者の書面による承諾なしに複写又は複製をしてはならない。
(個人情報の運搬)第 12 受注者は、業務を処理するため、又は業務完了後において個人情報が記録された資料等を運搬する(※必要がある)ときは、個人情報の漏えい、紛失又は滅失等を防止するため、受注者の責任において、確実な方法により運搬しなければならない。
(再委託の承諾)第 13 受注者は、業務に関して知り得た個人情報の処理を自ら行うものとし、発注者が書面により承諾した場合を除き、第三者にその取扱いを委託してはならない。
なお、再委託した業務を更に委託する場合も同様とする。
2 受注者は、前項の規定による承諾を受ける場合は、再委託先の名称、再委託する理由、再委託して処理する内容、再委託先において取り扱う情報、再委託先における安全性及び信頼性を確保する対策並びに再委託先に対する管理及び監督の方法を明確にした上で、業務の着手前に、書面により再委託する旨を発注者に協議し、その承諾を得なければならない。
3 前項の場合において、受注者は再委託先にこの契約に基づく一切の義務を遵守させるとともに、発注者に対して、再委託先の全ての行為及び結果について責任を負うものとする。
4 受注者は、再委託先との契約において、再委託先に対する管理、監督の手続及び方法について具体的に定めなければならない。
5 受注者は、再委託先に業務を委託した場合は、その履行状況を管理・監督するとともに、発注者の求めに応じて、管理及び監督の状況を発注者に対して適宜報告しなければならない。
(実地調査)第 14 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の利用、管理状況等について、随時実地に調査することができる。
(指示、報告等)第 15 発注者は、受注者が業務に関して取り扱う個人情報の適切な管理を確保するため、受注者に対して必要な指示を行い、又は必要な事項の報告若しくは資料の提出を求めることができる。
(事故発生時の対応)第16 受注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、その事故の発生に係る帰責の有無にかかわらず、直ちに発注者に対して、当該事故に関わる個人情報の内容、件数、事故の発生場所、発生状況等を書面により報告し、発注者の指示に従わなければならない。
2 発注者は、業務に関し個人情報の漏えい等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表することができる。
((※①仮名加工情報②行政機関等匿名加工情報③匿名加工情報)の安全管理措置)第 17 第1から第5まで及び第7から第 16 までの規定は、(※①個人情報の保護に関する法律(平成 15 年法律第 57 号。以下「法」という。)第 73 条第1項に規定する仮名加工情報②個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第121条第1項に規定する行政機関等匿名加工情報③個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)第 123 条第1項に規定する匿名加工情報)を取り扱う事務又は事業の委託について準用する。
(仮名加工情報の識別行為の禁止)第 18 受注者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、当該仮名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、削除情報等(仮名加工情報の作成に用いられた個人情報から削除された記述等及び個人識別符号並びに法第 41 条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報をいう。)を取得し、又は当該仮名加工情報を他の情報と照合してはならない。
(仮名加工情報の本人への連絡等の禁止)第 19 受注者は、仮名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、本人に対して、電話をかけ、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成 14 年法律第 99 号)第2条第6項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第9項に規定する特定信書便事業者による同条第2項に規定する信書便により送付し、電報を送達し、ファクシミリ装置若しくは電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって個人情報保護委員会規則で定めるものをいう。)を用いて送信し、又は住居を訪問するために、当該仮名加工情報に含まれる連絡先その他の情報を利用してはならない。
(行政機関等匿名加工情報の識別行為の禁止)第 20 受注者は、行政機関等匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該行政機関等匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該行政機関等匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。
(匿名加工情報の識別行為の禁止)第 21 受注者は、匿名加工情報を取り扱うに当たっては、法令に基づく場合を除き、当該匿名加工情報の作成に用いられた個人情報に係る本人を識別するために、当該個人情報から削除された記述等若しくは個人識別符号若しくは法第 43 条第1項の規定により行われた加工の方法に関する情報を取得し、又は当該匿名加工情報を他の情報と照合してはならない。