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契約書(案) [PDFファイル/146KB]

発注機関
愛媛県西宇和郡伊方町
所在地
愛媛県 西宇和郡伊方町
公告日
2025年9月17日
納入期限
入札開始日
開札日
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契約書(案) [PDFファイル/146KB] 1件 名 2仕 様 等 3数 量 4契約金額 5契約保証金 免除 6納入期間7 8納入場所物 品 購 入 契 約 書(案)第1条 この契約の要項は、次に掲げるとおりとする。 2 発注者の責に帰する事由により第6条の規定による契約金の支払いが遅れた場合は、受注2 発注者は、前項の検査の結果、契約内容の全部又は一部がこの契約に違反又は不当である い。 第6条 受注者は、第4条の規定による検査に合格したときは、発注者に対して契約金の支払3 前項に規定する修繕又は他品との交換については、民法第562条第1項ただし書の規定は適災害用トイレコンテナ購入事業 合において前項の時期は、発注者が受注者から修繕又は他品との交換を終了した旨の通知を伊方町議会の議決のあった日の翌日 から納入後の保証期間 ことを発見したときは、受注者に対し修繕又は他品との交換を求めることができる。この場1年 (納入通知) 発注者と、受注者とは、物品購入について、おのおの対等な立場における合意に基づき、次 (契約の要項)¥ -別紙仕様書のとおり令和 8年 3月 2日 まで 受けた日から10日以内とする。 (検査の時期等)¥-の条項により契約を締結する。 1棟 うち、取引に係る消費税及び地方消費税の額第3条 受注者は、物品を納入しようとするときは、その旨を発注者に通知しなければならな 算して得た額の延滞金を発注者へ納入しなければならない。ただし、天災地変により納入が (履行遅滞の場合における延滞金) らない。 伊方町井野浦 者は、発注者に対して年2.5パーセントの割合で遅延利息の支払いを請求することができる。 ならない。ただし、書面により発注者の承諾を得たときは、この限りではない。 用しない。 遅れたときはこの限りでない。 第4条 発注者は、物品の納入があったときは、その日から10日以内に検査を行わなければな (権利義務の譲渡等)第2条 受注者は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継しては いを請求するものとする。 (契約金の支払) 納入期限の翌日から納入の日までの日数に応じ、契約金額に対し年2.5パーセントの割合で計第5条 受注者は、受注者の責に帰する事由により物品を納入期限までに納入しないときは、1 住所 氏名 伊方町長 住所 氏名方町議会の議決を得たときに成立するものとする。 れた日付以前に生じた事実、行為等についても効力を有するものとする。 わらず、本書の内容を記録した電磁的記録に記載された契約締結日以降であって電子署名さ第9条 受注者は、この契約を履行するうえで知り得た秘密を他人に漏らしてはならない。 (1)前条の規定によりこの契約が解除された場合 見込みがないと認められるときは、この契約を解除することができる。 75号)の規定により選任された破産管財人 い。 (特約) この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により、伊 この契約の証として本書2通を作成し、発注者、受注者それぞれ記名押印のうえ、各自1通発注者愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1993番地1者電子署名のうえ、各自が当該電磁的記録を保有する。 (電磁的記録による契約書の効力)第10条 この契約を電磁的記録による契約書で締結する場合は、電子署名された日付にかか (2)受注者について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法 (3)受注者について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法2 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。 2 発注者は、前項の支払請求があったときは、その日から30日以内に支払わなければならな (契約解除) (協議)第11条 この契約に定めのない事項については、伊方町財務規則(平成17年伊方町規則第51 (2)受注者がその債務の履行を拒否し、又は、受注者の責めに帰すべき事由によって受注者の債務について履行不能となった場合 律第225号)の規定により選任された再生債務者等律第154号)の規定により選任された管財人 して定めるものとする。 を保有する。ただし、これに代えて本書の内容を記録した電磁的記録を作成する場合は、当事 (契約が解除された場合等の違約金)第8条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、受注者は、請負代金額の10分の1に第7条 発注者は、受注者がこの契約に違反したとき又は、納入期限までに物品を完納できる (秘密の保持) 相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。 受注者高門 清彦 (1)受注者について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第 号)によるものとし規則に定めのない事項については必要に応じて発注者と受注者とが協議2

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