校務用コンピュータ及びアプリケーションソフトの賃貸借に係る一般競争入札
- 発注機関
- 沖縄県
- 所在地
- 沖縄県
- 公告日
- 2025年9月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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校務用コンピュータ及びアプリケーションソフトの賃貸借に係る一般競争入札
○特定調達契約に係る一般競争入札の公告(定型共通5)教育庁教育DX推進課沖縄県が発注する物品等の調達契約のうち、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受けるものについて一般競争入札(以下「入札」という。)に付するので、次のとおり公告する。
令和7年9月19日沖縄県知事 玉 城 康 裕1 入札に付する事項⑴ 調達する物品等の名称及び数量 校務用コンピュータ及びアプリケーションソフト(以下「機器等」という。)の賃貸借(設置及び設定業務を含む。以下同じ。) 一式⑵ 調達する物品等の特質等 入札説明書及び仕様書による。
⑶ 納入の期限 令和8年2月28日(土曜日)⑷ 納入の場所 入札説明書及び仕様書による。
2 入札に参加する者に必要な資格及び資格に関する文書を入手するための手段⑴ 入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす者であること。
ア 令和7年9月19日付け沖縄県公報定期第5348号登載の特定調達契約に係る一般競争入札の参加資格及び申請方法等についての公告による校務用コンピュータ及びアプリケーションソフトの賃貸借に係る入札参加資格を有すると認められた者イ 機器等の設置及び設定業務並びに障害対応業務体制証明書を令和7年10月17日(金曜日)午後5時までに3⑵の場所に提出し、機器等の設置及び設定を円滑に行うことのできること並びに当該機器等に障害が発生した場合において、沖縄本島内にあっては1日以内に、沖縄本島以外にあっては2日以内に技術者を派遣して対応することができることを証明した者ウ 納入しようとする機器等の機能等証明書を令和7年10月17日(金曜日)午後5時までに3⑵の場所に提出し、当該機器等を納入することができることを証明した者⑵ 資格に関する文書を入手するための手段 3⑵の場所で配付又は沖縄県教育委員会のホームページから様式をダウンロードすること。
3 入札に参加する者に必要な資格を有するかどうかの審査を申請する時期及び場所⑴ 時期 この公告の日から令和7年10月10日(金曜日)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)のそれぞれの日の午前9時から午後5時まで⑵ 場所 沖縄県教育庁教育DX推進課 〒900-8571 那覇市泉崎1丁目2番2号4 契約条項を示す期間及び場所⑴ 期間 この公告の日から令和7年10月17日(金曜日)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)のそれぞれの日の午前9時から午後5時まで⑵ 場所 3⑵の場所5 入札執行の日時及び場所⑴ 日時 令和7年10月30日(木曜日)午前10時⑵ 場所 沖縄県庁13階第5会議室6 入札保証金 見積る契約金額の100分の5以上の金額を5⑴の日時までに3⑵の場所に納付すること。
ただし、次の⑴又は⑵のいずれかに該当するときは、入札保証金の納付が免除される。
⑴ 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を提出する場合⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2か年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書面を提出する場合7 入札の無効 次の入札は、無効とする。
⑴ 入札参加資格のない者のした入札⑵ 同一人が同一事項についてした2通以上の入札⑶ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札⑷ 入札書の表記金額を訂正した入札⑸ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑹ 入札条件に違反した入札⑺ 連合その他不正の行為があった入札⑻ 入札保証金が所定の金額に達しない者が行った入札8 入札説明書及び仕様書の交付⑴ 入札説明書及び仕様書を交付する期間 この公告の日から令和7年10月17日(金曜日)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)のそれぞれの日の午前9時から午後5時まで⑵ 入札説明書及び仕様書を交付する方法 3⑵の場所で交付又は沖縄県教育委員会のホームページから入手すること9 落札者の決定の方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わないもの又はくじを引かないものがあるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
10 契約事務を担当する部局等の名称及び所在地⑴ 名称 沖縄県教育庁教育DX推進課⑵ 所在地 〒900-8571 那覇市泉崎1丁目2番2号11 契約の手続において使用する言語及び通貨⑴ 言語 日本語⑵ 通貨 日本国通貨12 その他必要な事項⑴ 入札書の提出の方法 入札書は、郵送による場合を除き、5⑴の日時に5⑵の場所へ持参すること。
電報及び電送による入札は、認めない。
⑵ 郵送による入札を希望する場合の入札書の提出の期限及び方法ア 期限 令和7年10月29日(水曜日)午後5時イ 方法 簡易書留郵便により沖縄県教育庁教育DX推進課に提出すること。
⑶ 最低制限価格 設定しない。
⑷ その他 詳細は、入札説明書による。
13 Summary⑴ ARTICLES AND QUANTITY TO BE LEASEDLease of computers for teachers including sets of application software 1 set⑵ BID OPENINGDate and Time:October 30, 2025(Thursday) 10:00 a.mPlace:Okinawa Prefectural Government Building 13th floor, The 5th Meeting Room⑶ POINT OF CONTACTEducation DX Promotion Division, Okinawa Prefectural Board of Education,1-2-2 Izumizaki, Naha-city, Okinawa 900-8571 Japan Telephone 098-894-3265
○特定調達契約に係る一般競争入札の参加資格及び申請方法等についての公告(定型共通4)教育庁教育DX推進課地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)の適用を受ける契約の一般競争入札に参加できる者の資格、申請方法等について、次のとおり公告する。
令和7年9月19日沖縄県知事 玉 城 康 裕1 調達する物品等の種類 校務用コンピュータ及びアプリケーションソフトの賃貸借(設置及び設定業務を含む。以下同じ。)2 一般競争入札に参加する者に必要な資格 次に掲げる要件を全て満たす者とする。
⑴ 営業年数が令和7年8月1日現在において3年以上であること。
⑵ 法人にあっては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額が500万円以上であること。
⑶ 従業員の数が5人以上であること。
⑷ 電気通信機器類等(電気通信機器類、OA機器類及びアプリケーションソフト類をいう。以下同じ。)の賃貸及び販売に関し直近2事業年度以上の営業実績を有していること。
3 一般競争入札に参加することができない者 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項に規定する者及び同条第2項各号のいずれかに該当すると認められる者で、その事実があった後3年間の範囲内で知事が定める入札参加停止期間を経過していないもの4 申請の方法等⑴ 申請の方法 この公告による一般競争入札の参加資格(以下「入札参加資格」という。)の登録を申請する者は、次に掲げる書類(以下「申請書等」という。)を直接又は書留郵便により⑵に掲げる場所に提出するものとする。
ア 一般競争入札参加資格登録申請書イ 法人にあっては、登記事項証明書ウ 個人にあっては、本籍地の市町村長の発行する身元(分)証明書エ 直近の貸借対照表、損益計算書その他の財産及び損益の状況を示す書類オ 入札参加資格の登録を申請する日前の直近2年間の都道府県民税及び事業税に関し滞納がないことを証する書類カ 電気通信機器類等の賃貸及び販売に関し直近2事業年度以上の営業実績を有することを証する書類⑵ 一般競争入札参加資格登録申請書等の配付場所及び入手するための手段、申請書等の提出場所並びに申請に関する問合せ先ア 一般競争入札参加資格登録申請書等の配付場所及び入手するための手段 イの場所で配付又は沖縄県教育委員会ホームページから様式をダウンロードすること。
イ 申請書等の提出場所及び申請に関する問合せ先 沖縄県教育庁教育DX推進課 〒900-8571 那覇市泉崎1丁目2番2号 電話番号098-894-3265⑶ 申請書等の受付期間 この公告の日から令和7年10月10日(金曜日)まで(土曜日、日曜日及び休日を除く。)とし、受付時間は、それぞれの日の午前9時から午後5時までとする。
⑷ 申請書等に使用する言語及び通貨ア 言語 日本語イ 通貨 日本国通貨5 入札参加資格の審査結果 郵便により通知する。
6 入札参加資格の有効期間 入札参加資格を付与された日から令和8年3月31日(火曜日)までとする。
7 入札参加資格に係る登録事項の変更 入札参加資格を有する者は、当該入札参加資格の有効期間内に次に掲げる事項に変更があったときは、遅延なく、資格申請事項変更届を提出しなければならない。
⑴ 商号又は名称⑵ 住所又は所在地⑶ 氏名(法人にあっては、代表者の氏名)⑷ 使用印鑑⑸ 法人にあっては、資本金、基本金その他これらに準ずるものの額⑹ 電話番号8 入札参加資格の取消し等⑴ 入札参加資格の取消し等 入札参加資格を有する者が、3に掲げる者に該当するに至った場合においては、当該入札参加資格を取り消し、又はその事実があった後、県が定める期間は競争入札に参加させない。
⑵ 入札参加資格の取消しの通知 入札参加資格を取り消したときは、当該取り消された入札参加資格を有していた者にその旨を通知する。
9 入札参加資格の適用範囲 この公告で定める入札参加資格は、沖縄県が実施する校務用コンピュータ及びアプリケーションソフトの賃貸借に係る一般競争入札に限り、適用する。
入 札 説 明 書特定調達契約に係る一般競争入札の公告に基づく一般競争入札(以下「入札」という。)については、関係法令に定めるほか、この入札説明書による。
入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)が熟知し、かつ、遵守しなければならない一般的事項は、下記のとおりである。
1 公告日 令和7年9月19日(金曜日)2 競争入札に付する事項 校務用コンピュータ及びアプリケーションソフトの賃貸借⑴ 契約方法一般競争入札とする。
⑵ 契約期間契約締結の日から令和13年2月28日⑶ 契約の内容仕様書及び入札説明書による⑷ 納入の期限令和8年2月28日(土曜日)⑸ 納入の場所仕様書のとおり⑹ 入札金額① 入札金額は、搬入・設置・設定その他に係る一切の費用を含めた金額とする。
② 入札者は、消費税に係る課税事業者であるか非課税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額 の110分の100に相当する金額を入札書に記載すること。
⑺ 落札金額入札金額に当該金額の 100 分の 10 に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。)をもって落札金額とする。
⑻ 入札執行の日時及び場所① 日時 令和7年10月30日(木曜日)午前10時② 場所 沖縄県庁13階第5会議室3 入札に参加する者に必要な資格に関する事項⑴ 入札参加者資格 次の要件を全て満たす者ア 令和7年9月19日付け沖縄県公報定期第5348号登載の特定調達契約に係る一般競争入札の参加資格及び申請方法等についての公告による校務用コンピュータ及びアプリケーションソフトの賃貸借にかかる入札参加資格を有すると認められた者イ 機器等の設置、設定業務及び障害対応業務体制証明書を令和7年10月17日(金曜日)午後5時までに7の担当部署に提出し、機器等の設置及び設定を円滑に行うことのできること並びに当該機器等に障害が発生した場合において、沖縄本島内にあっては 1 日以内に、沖縄本島以外にあっては2日以内に技術者を派遣して対応することができることを証明した者ウ 納入しようとする機器等の機能等証明書を令和7年10月17日(金曜日)午後5時までに7の担当部署に提出し、当該機器等を納入することができることを証明した者⑵ 入札者に求められる事項 上記要件を満たすことを証明する書類を、一般競争入札参加申込書(第1号様式)と同時に提出すること。
⑶ その他の入札参加条件 仕様書に記載する物品を納入できること。
4 入札保証金に関する事項別紙1「入札保証金説明書」による5 落札者の決定方法⑴ 有効な入札書を提出した者で、予定価格制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをしたものを落札者とする。
⑵ 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上であるときは、直ちに、当該入札者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。
この場合において、当該入札者のうち開札に立ち会わない者又はくじを引かない者があるときは、これに代えて当該入札事務に関係のない職員にくじを引かせるものとする。
⑶ 落札者がいない場合は直ちに再度入札を行う。
なお、再度の入札は原則として2回を限度とする。
⑷ 再度入札を行っても落札者がいない場合は、地方自治法施行令第 167 条の2第1項第8号により、随意契約ができるものとする。
6 入札執行人及び立会人沖縄県教育庁教育DX推進課職員7 契約に関する事務を担当する部署の名称及び所在地名 称 沖縄県教育庁教育DX推進課教育DX推進課教育ICT整備班所在地 沖縄県那覇市泉崎1丁目2番2号8 契約の手続において使用する言語及び通貨日本語及び日本国通貨に限る9 その他⑴ 入札の無効次のいずれかに該当する入札は無効とする。
① 入札参加資格のない者のした入札② 同一人が同一事項についてした2通以上の入札③ 2人以上の者から委任を受けた者が行った入札④ 入札書の表記金額を訂正した入札⑤ 入札書の表記金額、氏名、印影又は重要な文字が誤脱し、又は不明な入札⑥ 入札条件に違反した入札⑦ 連合その他不正の行為があった入札⑧ 入札保証金が所定の金額に達しない者の行った入札⑵ 契約保証金落札者は、沖縄県財務規則第101条の規定により、契約金額の100分の10以上の金額を納付すること。
ただし、次のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付が免除される。
① 保険会社との間に沖縄県を被保険者とする入札保証保険契約(契約額の100分の10以上)を締結し、その証書を提出する場合② 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書類を提出する場合入札説明書(別紙1)入札保証金説明書1 入札保証金の額見積もる契約金額の100分の5以上とします。
もし足りない場合、入札は無効となります。
入札書の提出までに、入札保証金の免除の証明書の提出又は納入済みであることを証する書類を提示しなければなりません。
2 入札保証金の還付入札保証金は入札終了後に還付します。
ただし、落札者の入札保証金は、納付すべき契約保証金の全部又は一部に充当します。
3 入札保証金の免除次のいずれかに該当するときは、入札保証金の全部又は一部の納付を免除することができます。
⑴ 入札に参加しようとする者が入札保証金以上の金額につき、保険会社との間に県を被保険者とする入札保証保険契約を締結し、その証書を令和7年10月17日(金)午後5時までに提出した場合⑵ 国(独立行政法人、公社及び公団を含む。以下同じ。)又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結した実績を有し、これらのうち過去2箇年の間に履行期限が到来した2以上の契約を全て誠実に履行したことを国又は沖縄県若しくは沖縄県以外の地方公共団体が証明する書類を令和7年10月17日(金)午後5時までに提出する場合※ 現金で納付する場合、事前に教育庁教育DX推進課へ連絡をお願いします。
4 現金で納付する場合納付方法⑴「債務者登録票」(第3号様式)及び「入札保証金納付書発行 依頼書」(第4号様式)に必要事項を記入し、教育DX推進課へ令和7年10月10日(金)午後5時までに提出する。
⑵「債務者登録票」及び「入札保証金納付書発行依頼書」に基づき納付書を発行するので、下記納付場所において納付し、領収書の写しを教育DX推進課へ令和7年10月17日(金)午後5時までに提出する。
※「債務者登録票」及び「入札保証金納付書発行依頼書」受付後、1日程度で納付書を発行する予定。
納付場所琉球銀行、沖縄銀行、沖縄海邦銀行、コザ信用金庫、沖縄労働金庫、沖縄県農業協同組合、商工組合中央金庫那覇支店、沖縄県信用漁業協同組合連合会本店、鹿児島銀行、みずほ銀行納付期間 令和7年10月10日(金)~令和7年10月17日(金)午後3時まで還付方法⑴入札終了後、「入札保証金返還請求書」(様式第5号)に必要事項を記入し、教育DX推進課へ提出する。
(落札者以外)⑵「入札保証金返還請求書」を提出後、約20日程度で登録した口座へ振り込む。
(落札者以外)⑶落札者の入札保証金は契約保証金に充当することができる。
5 入札保証金の不還付落札者が落札決定の日から7日以内に契約を締結しないときは、その落札は無効とし、入札保証金は沖縄県に帰属するものとする。
校務用コンピュータ及びアプリケーションソフトに係る賃貸借契約書(案)賃 貸 借 契 約 書沖縄県知事 玉城 康裕(以下「甲」という。)と________(以下「乙」という。)は所有の校務用コンピュータ(以下「機器」という。)の賃貸借及びソフトウェアの提供に関し、次の条項により契約(以下「この契約」)を締結する。
(契約の目的)第1条 甲に対する機器の賃貸借及びソフトウェアの提供に関する契約の内容については、入札説明書類に示した仕様及びこの契約条項による。
2 甲乙双方は、この契約に定める事項を真義に従い誠実に履行するものとする。
(賃貸借期間)第2条 賃貸借期間は、令和8年3月1日から令和13年2月28日までとする。
(賃借料及び月額料金)第3条 甲は、機器の賃貸料及びソフトウェアの提供料として_______円を乙に支払うものとする。
内訳は次のとおりとする。
( 月 額 ) ______円×60か月(うち消費税及び地方消費税額) _____円×60か月2 本契約において、契約期間中途において消費税等の率が改正された場合には、甲乙協議の上、改正後の税率により定めるものとする。
(賃貸物件の仕様等)第4条 端末機器等の賃貸物件に関する納入等については、付属の仕様書に定めるほか、次のとおりとする。
(1) 各種設定等にかかる作業内容については、別紙「仕様概要説明」のとおりとする。
(2) 数量については、別紙「仕様書」のとおりとする。
(3) 納入期限については、令和8年2月28日までとする。
(納入物の完了検査等)第5条 乙は第4条における賃貸借物件の納入を完了したときは、速やかに、甲に報告しなければならない。
2 甲は、納入期限までに据付場所において機器の受入準備を完了するものとする。
3 機器の納入、調整等に要する費用は乙の負担とする。
4 甲は、第1項の規定により報告を受けたときは、速やかに検査を行い、検査に合格したときはその旨を乙に通知するものとする。
5 乙は、前項の検査に合格しないときは、直ちにこれを修補して甲の検査を受けなければならない。
この場合においては、修補の完了後に前3項の規定を適用する。
6 乙は第4項の規定により検査に合格したときは、速やかに納入報告書を甲に提出するものとし、当該納入報告書をもって賃貸借物件納入の完了とみなすものとする。
(契約保証金)第6条 契約保証金は、沖縄県財務規則第101条の規定による。
(賃借料の請求及び支払)第7条 乙は、機器の賃借料及びソフトウェアの提供料(以下あわせて「月額料金」という。)を使用月の翌月初めに請求を行い、甲は、適法な支払請求書を受理した日から30日以内に、乙に支払うものとする。
2 甲が自己の責に帰する事由により、前項の期限内に支払がなかった場合は、乙は、その請求金額につき、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和 24 年法律第 256 号)第8条第1項に規定する政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率で計算した額の遅延利息の支払を甲に請求することができる。
3 契約期間に1か月未満の端数が生じた場合は、当該月の暦日数を分母とする日割計算により算出する。
(消費税及び地方消費税)第8条 消費税額及び地方消費税額(以下「消費税額等」という。)は、消費税法第28条第1項及び第29条並びに地方税法第72条の82及び第72条の83の規定に基づき算出する。
2 消費税額等の算出に際して、1円未満の端数が生じた場合は、当該端数は切り捨てる。
(乙の所有権表示)第9条 乙は、機器に乙の所有に属する旨の表示を行う。
2 甲は、前項の表示を汚染したり、取外してはならない。
(機器の保守)第10条 乙は、機器が正常に動作するよう、乙の負担において、所定の保守を行う。
(別紙「保守基準」参照)。
ただし、甲の故意若しくは過失によって修理又は調整の必要が生じたときは、それらの修理費、調整費を甲が負担する。
2 機器について所定の保守を超える特別な保守を必要とする場合は、甲がその費用を負担する。
3 乙は、前2項の保守を直接又は保守会社に委託して行う。
4 保守にあたり必要とする電力、消耗品等は、甲の負担とする。
(他の機械器具の取付、機器の改造、移転)第11条 甲は、次に定める事項については、あらかじめ乙の文書による承諾を必要とする。
(1) 機器に他の機械器具を取付ける場合(2) 機器を改造する場合(3) 機器を当初記載の据付場所から移転する場合2 前項の場合に要する費用は、いずれも甲の負担とする。
(乙の責任制限)第12条 乙は、プログラムに起因する機器の動作停止、故障、事故等によって甲に生じた損害については、一切の責任を負わない。
ただし、乙が作成したプログラムについてはこの限りではない。
(保険)第13条 乙は、機器に動産総合保険を付保し、その保険料は乙が負担する。
(機器の引取)第14条 第26条によりこの契約が解約されたときは、乙は解約された機器をすみやかに引き取る。
2 甲は、機器の引取が完了するまで、善良なる管理者の注意をもって機器を管理しなければならない。
3 機器の引渡時の解体、荷造り及び指定場所までの運送に要する費用は、乙の負担とする。
4 機器引取後の据付場所の修復費用は、甲の負担とする。
(ソフトウェアの定義)第15条 この契約でソフトウェアとは、甲が、著作権等適法な権原を有する者との間でソフトウェアの使用許諾契約を締結することを前提に、乙から提供されるものをいい、記録媒体、パッケージ及び取扱説明書等を含む。
(ソフトウェアの検収)第16条 甲は、ソフトウェアの納入を受けたのち、検収が完了したことを確認する乙所定の「検収完了通知書」を乙に提出する。
2 ソフトウェアの納入及び調整等に要する費用は、乙の負担とする。
(ソフトウェアの複製等)第17条 甲は、第15条のソフトウェア使用許諾契約において認められている場合以外は、ソフトウェアの複製・改変を一切できない。
(ソフトウェアライセンスの帰属)第18条 乙が、この契約の定めにより納入する物のうちアプリケーションソフトに関する使用許諾契約に基づく使用権は、甲に帰属させるものとする。
ただし、この契約に定める賃貸借期間が終了する前に、甲が契約を解除又は解約をしたときは、この限りでない。
(技術指導等)第19条 機器の使用に際し、甲が必要とする技術指導等に要する費用は、乙の負担とする。
(善良なる管理者の注意等)第20条 甲は、機器の据付場所をあらかじめ機器製造会社の定める基準により機器のために良好な環境に保持すること等、善良なる管理者の注意をもって機器及びソフトウェアを管理する。
2 甲は、機器の使用に際しては、それらに添付される取扱説明書等に定めるとおりの用法及び用途にのみ使用する。
3 甲は、機器及びこの契約に基づく賃借権等を第三者の権利の目的物とすることはできない。
4 甲は、この契約に定めるソフトウェア及びその複製物を第三者に提供してはならない。
(通知義務)第21条 次の場合、甲は、遅滞なく乙に通知しなければならない。
(1) 機器及びソフトウェアにつき、乙の権利を侵害するような事態が発生したとき、又はそのおそれがあるとき(2) 機器及びソフトウェアにつき、盗難、滅失、き損等の事故が発生したとき(損害賠償)第22条 乙は、甲の故意又は過失によって、機器及びソフトウェアに盗難、滅失、き損等の事故が発生し、損害を受けた場合、甲に対してその賠償を請求することができる。
(立入権及び秘密保持)第23条 乙は、乙及び乙が業務を委託した保守会社等の従業員を、機器及びソフトウェアの納入、管理又は機器の保守等のため、機器の据付場所に立入らせることができる。
この場合、乙及び保守会社等は、当該従業員に必ず身分証明書を携行させる。
2 乙は、前項の立入に際して知得した甲の業務上の秘密を外部に漏えいしてはならない。
3 前項の規定はこの契約期間の満了後及び契約解除後も同様とする。
(権利義務の移転禁止)第24条 乙は、この契約によって生じる権利義務を第三者に譲渡し、又は継承させてはならない。
エ その他 ・・・詳細については、別途指示する。
保守基準1 共通事項情報機器等(本案件導入機器)の保守、運用支援にあたっては、本仕様書並びに県教育庁(以下「甲」という。)の指示に基づき行うものとする。
なお、本事業を進める上で取り決めにない事態が発生した場合には、速やかに報告し、甲及び学校の運用担当者(以下、「学校担当者」という。)と協議し指示を受けるものとする。
2 保守体制等⑴ 本案件導入機器の保守を行える配置・人員を配備すること。
具体的には、調達にかかる構成要素についての対応の窓口を一本化し、電話等により障害の切り分けを迅速に行うこと。
また、障害切り分け後、現地に技術員を派遣し、迅速に対応がとれる体制を県内に確保し、当該製品のベンダと協力して問題解決にあたること。
⑵ 障害受付としては、電話、FAX、電子メールのいずれの方法でも受付が可能なこと。
⑶ 県内に本調達にかかわる予備パーツを準備可能な体制が整っていること。
⑷ ハードウェア障害に対しては動産保険範囲にて保守を行うこと。
障害に対しては、技術者を派遣して原則1日以内(午後3時までの受付け分については当日対応、離島においては2日以内)に対応し、代替機が必要となる場合には、故障受付から3営業日以内(離島は4営業日以内)に届けること(当該期日までに代替機を確保できない場合には、教育庁教育DX推進課と協議すること)。
故障対応等の際、HDD、メモリ等においては、消耗品とはみなさないものとする。
⑸ プライバシーマーク認定制度相当により、個人情報について適切な保護措置を講ずる体制を整備していること。
⑹ 設置時に製品添付のリカバリCD-ROM等を各学校に1枚納品すること。
⑺ 緊急時における学校現場でのリカバリ作業等が可能な支援を行うこと。
リカバリ作業マニュアル(冊子、WEB又はアプリ等)についても、学校に提供すること。
⑻ OS等の修正プログラム(パッチ)については、導入機器への適用情報を甲に提供すること。
⑼ 完成報告物(完成図書)においては、導入機器に関するシリアル番号表を配備し、保守体制が迅速にとれるように配慮すること。
また、導入機器に関するWi-Fiアドレス一覧を作成し、完成図書内に添付した上で、ExcelまたはCSVファイルを教育DX推進課に提出すること。
⑽ 障害の対応にあたっては、障害の発生した日時、内容、対応状況等を任意の様式でまとめ、毎月、教育庁教育DX推進課へ提出すること。
3 除外作業⑴ 機器等の設置場所からの移転に関する作業並びに立会い⑵ 甲又は学校担当者の要求による機器等の改造⑶ 機器等の日常の清掃、点検及び運転⑷ 天災又は保険事故により機器等に生じた故障の修理⑸ 機器等の製造会社所定の機器等の設置環境条件に反したことにより生じた故障の修理⑹ 機器等の製造会社所定の標準仕様に適合しない記録媒体を使用したことにより、又は、記録媒体の保管不備により生じた故障の修理⑺ 甲又は学校担当者の不適切な機器等の使用又は取扱いにより生じた故障の修理⑻ 機器等の塗装及び仕上げ作業並びに当該作業に要する資材の供給⑼ 機器等外部の電気作業及び機器等に関する回線接続のための作業(*注)⑽ 機器等以外の機械装置に起因する故障の修理⑾ 機器等の製造会社が指定する者以外による修理もしくは改造に起因する故障の修理⑿ 機器等の製造会社が指定する以外の方法による移動に起因する故障の修理⒀ 甲又は学校担当者が作成したプログラム及びデータの復旧⒁ 甲又は学校担当者が独自に設定した使用環境への復旧その他納入時と異なる状態への復旧(*注)ネットワーク接続時の作業は、学校担当者と協力して行うこと。
また、運用開始後に、ネットワークに係る設定変更により導入機器の設定変更を行う場合も、甲及び関係者に対し、情報提供を行い、トラブルの回避に努めること、なお、保守除外作業については、共通事項に定めるとおりとする。
4 保守期間契約書に関する賃貸借期間(令和8年3月1日~令和13年2月28日)5 保守作業時間帯平日(土・日、祝日及び年末年始以外)の午前9時から午後5時において、障害が発生した場合には、障害発生通知後、原則1日以内(午後3時までの受付分については当日対応、離島においては2日以内)の現地対応が可能な保守体制を有すること。
仕様書設置一覧仕様書案,項目,数量,ハードウェア関係,プロセッサー,Intel Core i3-1215U(最大4.4GHz)と同等以上,2248,メモリ,8GB以上,ハードディスク(内蔵),記憶媒体:SSD(PCIe NVMe)、内蔵容量:256GB以上,ディスプレイタイプ,サイズ:15.6インチ以上の液晶モニタ、解像度:FHD(1920×1080)以上,Webカメラ,内蔵(マイク内蔵),通信機能(LAN),1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T 対応、内蔵または外付け※1 LANアダプターにて対応する場合はPC本体側と接続する同じUSBポートを保持し、使用可能なUSBポート数を減らさないこと※2 LANアダプターのケーブル長はパソコンと接続するコネクター部も含め200mm程度とする,マウス,有線タイプ ※光学式またはレーザー,キーボード,JIS標準配列キーボード テンキー付き,インターフェイス,本体にUSB×2ポート以上、HDMI×1以上,通信関連,無線LANはOFF、Bluetooth機能はONにして納品,サウンド関連,コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1,電源,バッテリパック及びACアダプタ(電源コード添付) ※日本国内向け,外形寸法,外形寸法「W×D×H(㎜)」は 389 x 270 x 27.6以下,OS,Windows 11 HomeまたはProfessional (64bit) ※備考10を参照,環境関連法規対応,RoHS指令、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム等の基準に適合していること,保守,メーカー5年間保守パックに加入すること障害時には代替機にて先出交換後、障害機は引取修理対応とすること,多要素認証,指紋認証または顔認証に対応している,重さ,2.0㎏以下であること,ソフトウェア関係,ウイルス対策ソフト,TrendMicro ApexOne ※沖縄県教育庁で調達済み ※備考4を参照,デジタル採点システム,AnserBoxCreator-Z沖縄版 ※教育用案件にて調達されるライセンスを用いてインストールする事(高校),Officeソフト,沖縄県教育庁が調達する包括ライセンス(Microsoft 365 Education A3)を利用する,その他,Intune管理,Intune管理ができる様、教育DX推進課からの設定資料を元に設定すること。
,2248,フォント,「IPAmj明朝フォント」が入っていること,2248,設置・保守費等,搬入・設置・設定・調整・資材、廃材処理・諸経費等に係る必要経費及び保守費(60か月),一式,納入場所:,「設置学校一覧」のとおり ※契約後、設置箇所の変更がある場合、柔軟に対応すること。
,納入期限:,令和8年2月28日(賃貸借期間:令和8年3月1日~令和13年2月28日)※予定,【備考】,1,コンピュータ導入にあたっては、ソフトウェアのインストール、プリンタの設定及びネットワーク、ブラウザ(プロキシ等)の設定を行う,こと。
プリンタのドライバやIPアドレス等は導入前に学校から入手すること。
,2,ソフトウェアについては、全て契約時点における日本語版の最新のバージョンを導入すること。
,3,ソフトウェアについては、アカデミックライセンス等、安価なものがある場合はそれで調達すること。
,4,ウィルス対策ソフトについては、沖縄県教育庁で調達済みのものをインストールし設定作業まで行い正常に動作できるようにすること。
,5,導入するコンピュータは、県立学校ネットワークに接続して使用できるよう、ネットワーク、ウィルス対策ソフト、TMWSの設定を行うこと。
,6,本装置の隠れた瑕疵については、無償でこれを補修し、取り替えること。
,7,入札機器の設置費(搬入・インストール・試験調整・資材・廃材処理・安全対策・諸経費等)や保守に係る全ての必要経費についても、,入札価格に含めて積算を行うこと。
,8,同一機種を選択すること。
,9,Microsoft Officeのデータ保存形態に関しては、クラウド上ではなく、ローカルへ保存するようデフォルト設定を済ませてあること。
,10,OSについて、沖縄県教育庁が調達する包括ライセンスを用いてEducationにアップグレードすること。
,11,Officeのインストールについては、包括ライセンスを活用し、デスクトップから利用可能な状態にすること。
,12,インストールする無償ソフトウェアやデスクトップ等の詳細な設定については、落札後に指示する。
,13,代替機は必要かつ十分な台数を確保し、不足することがないよう留意すること。
不足した場合は沖縄県教育庁と対応を協議すること。
,代替機は本機と同等の性能を有する別機種でも可とする。
なお、その場合は事前に沖縄県教育庁に報告すること。
,設置一覧(予定),高等学校,特別支援学校,番号,学校名,PC本体,番号,学校名,PC本体,1,辺土名,8,60,沖縄盲,35,2,北山,12,61,沖縄ろう,30,3,本部,13,62,名護特別支援,59,4,名護,22,63,美咲特別支援,77,5,宜野座,4,64,美里高等学校分教室,0,6,石川,21,65,総合教育センター分教室,10,7,前原,16,66,はなさき支援,48,8,与勝,22,67,大平特別支援,54,9,読谷,16,68,那覇みらい支援,14,10,嘉手納,26,68,島尻特別支援,75,11,具志川,18,69,西崎特別支援,55,12,美里,21,70,宮古特別支援,32,13,コザ,39,71,八重山特別支援,28,14,球陽,20,72,沖縄高等特別支援,53,15,北谷,20,73,陽明高等支援,10,16,北中城,14,74,南風原高等支援,4,17,普天間,33,75,中部農林高等支援,4,18,宜野湾,22,76,やえせ高等支援,11,19,西原,28,74,桜野特別支援,12,20,浦添,12,75,泡瀬特別支援,45,21,那覇国際,35,76,鏡が丘特別支援,66,22,陽明,30,77, 浦添分校,4,23,首里,43,78,那覇特別支援,25,24,首里東,13,79,森川特別支援,15,25,開邦,2,80,与勝緑が丘中学校,3,26,那覇,22,81,球陽中学校,16,27,真和志,21,82,開邦中学校,14,28,小禄,33,83,桜中学校,0,29,那覇西,33,合計,799,30,豊見城,30,総合計,2248,31,豊見城南,22,32,南風原,17,33,向陽,16,34,知念,19,35,糸満,19,36,久米島,10,37,宮古,22,38,八重山,23,39,北部農林,44,40,中部農林,35,41,南部農林,30,42,宮古総合実業,24,43,八重山農林,34,44,名護商工,34,45,美来工科,33,46,美里工業,36,47,浦添工業,34,48,那覇工業,49,49,沖縄工業,31,50,南部工業,18,51,宮古工業,18,52,八重山商工,37,53,具志川商業,25,54,中部商業,25,55,浦添商業,24,56,那覇商業,41,57,南部商業,9,58,沖縄水産,42,59,泊,27,60,教育DX推進課,2,合計,1449,