院内保育所運営業務委託 一式
- 発注機関
- 独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院
- 所在地
- 三重県 鈴鹿市
- カテゴリー
- 役務
- 公告日
- 2025年9月18日
- 納入期限
- —
- 入札開始日
- —
- 開札日
- —
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院内保育所運営業務委託 一式
- 1 -独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院における保育所運営業務委託一式に関する業者選定公募の公示国立病院機構鈴鹿病院における保育所運営業務委託一式にかかる業者選定のため、業務等提案書を公募しますので、希望する者は次のとおり提出願います。令和7年9月19日独立行政法人国立病院機構 鈴鹿病院院 長 久 留 聡1 概要(1)件名院内保育所運営業務委託 一式(2)業務内容独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院では職員がキャリアを中断することなく、子育てしながら働き続けられる職場環境の整備の一環として、施設内保育所を有しており、職員が安心して産前産後休暇・育児休業から復帰し、円滑な病院運営を提供することができるよう、働きやすい職場環境を確保するため、多様な保育ニーズに対応可能な院内保育所(こばと保育所)の運営業務を委託する。(3)契約期間令和8年 4月 1日 ~ 令和13年 3月31日(5年間)2 参加資格、選定基準及び評価基準(1)企画書及び見積書の提出者に要求される資格独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則第5条及び第6条の規定によるほか、次に掲げる条件を全て満たしている者であること。① 厚生労働省競争参加資格(全省庁統一資格)において東海北陸地域における「役務の提供等」においてA、B、C又はD等級に格付けされている者、又は当該競争参加資格を有しない者で、見積書の提出期限までに競争参加資格審査を受け、競争参加資格者名簿に登録され、当該等級に格付けされた者であること。② 法人等の財政状況、損益状況及び資金状況に問題がないこと。- 2 -(2)企画書を特定する評価基準【企画書全般】事業目的の把握、現状の課題及び対象地域について具体的かつ適切に理解しているか など【企画・アイデア】当局の要請する実施方針の内容を満たしているか、企画・アイデアに具体性があるか など【実施体制】事業を安定的に遂行する実施体制を有しているか、予算の妥当性 など3 手 続 等(1)担当部署〒513-8501 三重県鈴鹿市加佐登3-2-1独立行政法人国立病院機構鈴鹿病院 事務部 企画課電話 059-378-1321(2)説明書の交付期間及び場所① 交付期間 令和7年 9月 24日(水)から令和7年10月20日(月)9時00分から17時00分まで(ただし、行政機関の休日に関する法律(昭和63年法律第91号)第1条に規定する行政機関の休日は除く。)② 交付場所(1)に同じ(3)参加希望の登録期限① 登録期限令和7年10月 20日(月)17時00分まで② 提出場所及び方法(1)に同じ※持参又は郵送(郵送する場合には提出期限までに必着のこと)(4)企画書及び見積書の提出期限、場所及び方法① 提出期限令和7年10月28日(火)17時00分まで② 提出場所及び方法(1)に同じ※持参又は郵送(郵送する場合には提出期限までに必着のこと)- 3 -(5)見積書の開封① 日 時令和7年11月12日(水) 11時00分② 開封場所当院 外来診療棟3階 第一会議室4 そ の 他(1)虚偽の内容が記載されている参加資格確認書類又は企画書及び見積書は無効(2)契約書作成の要否・・・・・要(3)企画書のプレゼンテーション・・・・・必要に応じて実施し、詳細は別途通知する。(4)関連情報の窓口、質問、現地見学の申し込みなど・・・・・上記3(1)に同じ(5)その他詳細は公募型企画競争説明書、仕様書、評価基準による。- 4 -独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則第5条(一般競争参加者の排除)経理責任者は、特別な理由がある場合を除き、次の各号のいずれかに該当する者を一般競争に参加させることができない。一 契約を締結する能力を有しない者二 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者三 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者四 独立行政法人国立病院機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成27年規程第63号)第2条各号に掲げる者独立行政法人国立病院機構契約事務取扱細則第6条(一般競争参加者の制限)経理責任者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者をその事実があった後一定期間一般競争に参加させないことができる。これを代理人、支配人その他の使用人として使用する者についても、同様とする。一 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者二 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得るための連合をした者三 交渉権者が契約を結ぶこと又は契約者が履行することを妨げた者四 監督又は検査の実施に当たり職員及び経理責任者が委託した者の職務の執行を妨げた者五 正当な理由なく契約を履行しなかった者六 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行った者七 前各号のいずれかに該当する事実があった後2 年を経過しない者を契約の履行に当たり、代理人、支配人その他の使用人として使用した者八 前各号に類する行為を行った者2 経理責任者は、前項の規定に該当する者を入札代理人として使用する者を一般競争に参加させないことができる。3 第1項の期間その他必要事項は、別に定める。